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法律第四号(令三・二・三)

  ◎令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、令和元年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(財務・内閣総理大臣署名)

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