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法律第七号(令三・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条の三」を「第十三条の四」に、「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める。

  第一章第六節中第十三条の三の次に次の一条を加える。

  (指定納付受託者が委託を受けた場合の徴収の特例)

 第十三条の四 地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を同項の指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者から徴収するものとする。

 2 地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定により指定納付受託者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。

  第十七条の六第三項第二号中「期限後申告書」の下に「(所得税法第百二十条第一項に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外国税額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第百二十二条第一項、第百二十五条第二項又は第百二十七条第二項の規定により提出する申告書を含む。)」を加える。

  第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六」に、「、第六十六条の七」を「、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七」に改め、同号ロ中「及び第四十二条の十二の五の二」を「、第四十二条の十二の六」に、「の規定の」を「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)の規定の」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加え、同項第四号の四中「、第六十八条の十五の四第五項」を削る。

  第四十五条の三の二第四項中「所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に改め、「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)」を削る。

  第四十五条の三の三第四項中「所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に改める。

  第五十条の六第一項中「によつて」を「により」に改め、同項第一号中「本条及び次条第二項」を「この条並びに次条第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改める。

  第五十条の七第一項中「あわせて」を「併せて」に改め、同項第二号中「当該退職手当等」を「当該支払済みの他の退職手当等」に、「第三十条第四項」を「第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項」に改め、「又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等」を削り、同項第四号中「第三十条第五項第三号」を「第三十条第六項第三号」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

 4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

  第五十三条第五項、第九項、第十二項第一号及び第十五項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第七十一条の五十一第三項中「の金額」の下に「又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)」を加える。

  第百四十九条第一項第三号中「第二条第十六項」を「第二条第十七項」に改め、同項第四号イ(2)中「令和二年度以降」を「令和十二年度以降」に、「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率」に、「百分の百十」を「百分の七十五」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

  第百四十九条第一項第四号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百四十九条第一項第四号ハ中「又はトラック」を削り、同号ハ(2)中「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」を「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ホ中「又はトラック」を削り、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。

  第百四十九条第一項第四号に次のように加える。

   ト 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  第百四十九条第一項第五号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百四十九条第一項第五号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百四十九条第一項第六号イを次のように改める。

   イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百四十九条第一項第六号ニを削り、同号ハ中「又はトラック」を削り、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百四十九条第一項第六号ホ中「三・五トンを超えるバス又はトラック」を「二・五トンを超え三・五トン以下のトラック」に改め、同号ホ(1)中「平成二十一年軽油重量車基準」を「平成二十一年軽油軽中量車基準」に改め、同号ホ(2)中「百分の百十五」を「百分の百二十」に改め、同号に次のように加える。

   ヘ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ホ(1)(i)及び第二項第三号ニ(1)(i)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。

     (ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ii)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

  第百四十九条第二項中「第四号イからハまで」を「第四号イからニまで」に改め、「規定は、」の下に「令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに」を加え、同項の表を次のように改める。

第四号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五

平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二

第四号イ(3)

基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第四号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四

第四号ロ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第四号ハ(2)

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七

第四号ニ(2)

基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七

  第百四十九条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五

令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百九

第四号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

第五号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九

第五号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

第六号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九

第六号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三

  第百五十七条第一項中「同条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項第一号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第一項第一号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第一項第一号ハ中「又はトラック」を削り、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ホ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 次のいずれかに該当すること。

     (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

     (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  第百五十七条第一項第二号イ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第一項第二号ロ(2)中「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第一項第三号ニを削り、同号ハを同号ホとし、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号イを同号ハとし、同号ハの前に次のように加える。

   イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第二項中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、同項第一号イ中「営業用の」を削り、同号イ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第二項第一号ロを削り、同号ハ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第二号を次のように改める。

  二 石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

   ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第二項第三号ニを削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加える。

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。

    (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第百五十七条第三項中「次項」の下に「又は第五項」を加え、同条第四項中「第一項(第一号イからハまで」を「第一項(第一号イからニまで」に、「第二項(第一号イからハまで」を「第二項(第一号イ及びロ」に改め、同項の表を次のように改める。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五

第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十一

第一項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二

第一項第一号ロ(3)及びハ(2)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第一号ニ(2)

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十

第二項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十

第二項第一号イ(3)

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第二項第一号ロ(2)

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四

  第百五十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、第二号及び第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項第一号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四

第一項第一号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九

第一項第二号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四

第一項第二号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九

第一項第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四

第一項第三号ロ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九

第二項第一号イ(2)、第二号ロ及び第三号イ(2)

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七

  第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六」に、「、第六十六条の七」を「、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七」に改め、同号ロ中「及び第四十二条の十二の五の二」を「、第四十二条の十二の六」に、「の規定の」を「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)の規定の」に改め、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加え、同項第四号の四中「、第六十八条の十五の四第五項」を削る。

  第三百十七条の三の二第四項中「所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に改め、「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)」を削る。

  第三百十七条の三の三第四項中「所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす」に改める。

  第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項第一号及び第十五項中「、第四十二条の十二の三第五項」を削る。

  第三百二十八条の六第一項第一号中「本条、次条第二項及び」を「この条、次条第二項及び第三項並びに」に改める。

  第三百二十八条の七第一項第二号中「当該退職手当等」を「当該支払済みの他の退職手当等」に、「第三十条第四項」を「第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項」に改め、「又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等」を削り、同項第四号中「第三十条第五項第三号」を「第三十条第六項第三号」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

 4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  四十五 ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)

  第三百四十九条の三第十七項中「掲げる家屋及び」を「掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる」に改め、同条第十八項中「附則第七条」を「附則第九条」に改める。

  第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)中「ロ(1)(i)」を「以下この号」に改め、同号イ(1)(ii)中「ロ(1)(ii)」を「以下この号」に改め、同号イ(2)中「令和二年度以降」を「令和十二年度以降」に、「次項」を「以下この条」に、「第四百五十一条第一項第一号ロ」を「第四百五十一条」に、「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率」に、「百分の百十」を「百分の七十五」に改め、同号イに次のように加える。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。

  第四百四十六条第一項第三号ロ中「第二項」を「第二項第二号」に改め、同号ロ(2)中「次項」を「以下この条」に、「百分の百二十」を「百分の百二十五」に改め、同条第二項中「規定は、」の下に「令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに」を加え、同項後段を次のように改める。

   この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三号イ(2)

令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五

平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二

第三号イ(3)

基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第三号ロ(2)

基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七

  第四百四十六条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百九」と読み替えるものとする。

  第四百五十一条第一項中「同条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項第一号ロ中「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値」に改め、同号に次のように加える。

   ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第四百五十一条第一項第二号ロ中「百分の百十五」を「百分の百二十」に改め、同条第二項中「ガソリン軽自動車」を「次に掲げるガソリン軽自動車」に改め、「(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」を削り、「第四項」の下に「又は第五項」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五を乗じて得た数値以上であること。

  二 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 次のいずれかに該当すること。

    (1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ロ エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  第四百五十一条第三項中「次項」の下に「又は第五項」を加え、同条第四項の表を次のように改める。

第一項第一号ロ

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十

第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十

第一項第一号ハ

令和二年度基準エネルギー消費効率

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値

第一項第二号ロ

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十

第二項第一号ロ

令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十九

第二項第二号ロ

平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五

平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四

  第四百五十一条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十」と読み替えるものとする。

  第七章の章名中「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める。

  第七百四十八条の見出し中「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改め、同条中「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に改め、「者は、」の下に「それぞれ」を加え、「の中欄に掲げる」を「に定める」に、「であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。

  一 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿

  二 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿

  三 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿

  第七百四十八条に次の二項を加える。

 2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

  一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等 第七十四条の六第二項に規定する書類

  二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 第四百六十九条第二項に規定する書類

 3 前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等

同条第三項に規定する書類

同条第四項に規定する書類

第七十四条の六第二項に規定する書類

二 第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者

同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し

三 第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者

同項に規定する書類

四 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等

同条第三項に規定する書類

同条第四項に規定する書類

第四百六十九条第二項に規定する書類

  第七百四十九条の見出し中「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改め、同条第一項中「前条の表の各号の上欄」を「前条第一項各号」に改め、「者は、」の下に「それぞれ」を加え、「の中欄に掲げる」を「に定める」に、「であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは」を「には」に、「当該承認を受けた」を「当該」に改め、同条第二項中「前条の承認を受けている同条の表の上欄」を「前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号」に、「において、地方税関係帳簿のうち同条の承認を受けているもの」を「には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類」に改め、「その承認を受けた事務所所在地等の道府県知事(同表の下欄に掲げる道府県知事をいう。以下この章において同じ。)の承認を受けたときは」を削り、「承認を受けた地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。

  第七百五十条から第七百五十四条までを次のように改める。

  (地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)

 第七百五十条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。

一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等

同条第三項に規定する書類

同条第四項に規定する書類

二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等

同条第三項に規定する書類

同条第四項に規定する書類

 2 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。

 3 第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。

 第七百五十一条から第七百五十四条まで 削除

  第七百五十五条中「並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類」を「及び地方税関係書類」に、「及び第四条」を「、第四条及び第六条」に改める。

  第七百五十六条第一項中「第七百四十八条又は第七百四十九条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿」を「第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類」に改め、「当該地方税関係帳簿」の下に「又は当該地方税関係書類」を加え、同条第二項中「第四条各項」を「第四条第一項、第二項若しくは第三項前段」に、「承認を受けて」を「規定により」に改め、「(帳簿」の下に「又は書類」を加え、同条第三項中「第十条」を「第七条」に改め、「又は電子計算機出力マイクロフィルム」を削り、「(帳簿」の下に「又は書類」を加え、同条に次の四項を加える。

 4 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額

  二 第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 5 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額

  二 第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 6 第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 第四百八十四条第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額

  二 第四百八十四条第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額

 7 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七百六十二条第二号ロ(1)中「第九項」の下に「、第三百二十一条の四第七項及び第九項」を加える。

  附則第三条の三第一項中「附則第五条」を「附則第四条の四」に改める。

  附則第四条の四第一項中「令和四年度」を「令和九年度」に改め、「高齢者の医療の確保に関する法律をいう。」及び「一般用医薬品をいう。」の下に「以下この項及び」を加え、「の使用」を「及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用」に、「令和三年」を「令和八年」に改め、同条第三項中「令和四年度」を「令和九年度」に改め、「高い一般用医薬品等」の下に「及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等」を加え、「令和三年」を「令和八年」に改める。

  附則第八条第二項中「平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に、「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項」を「から同法第四十二条の四第七項まで」に改め、同条第四項中「平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に、「(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」を「から第七項まで」に改め、同条第十一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「」とあるのは」を「、」とあるのは」に、「」とする」を「、」とする」に改め、同条第十三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「」とあるのは」を「、」とあるのは」に、「」とする」を「、」とする」に改め、同条第十五項中「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に、「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」を「これらの規定」に、「、第四十二条の十二の五の二」を「、第四十二条の十二の六」に、「「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」を「、「第四十二条の十二の五」に改め、同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項の次に次の四項を加える。

 17 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。

 18 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第四項又は第五項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の七第六項」とする。

 19 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。

 20 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第六項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは、「第六十八条の十五の七第四項及び第五項、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)並びに」とする。

  附則第八条の二第三項中「又は所得税法等の一部を改正する法律」を「、所得税法等の一部を改正する法律」に、「の規定により加算された金額が」を「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定により加算された金額が」に、「」と、「相当する」を「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項」と、「相当する」に改め、同条第四項中「同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」の下に「、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」を加える。

  附則第八条の三の二中「第四条の五第五項」を「第四条の五第八項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改める。

  附則第九条第十二項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第十三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、「各事業年度(」の下に「租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度、」を加え、「次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を「当該法人の同法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する新規雇用者給与等支給額から当該法人の同項第六号に規定する新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上である場合」に、「当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「当該法人の同項第四号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額」を「第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額」に、「当該収益配分額」を「当該報酬給与額」に改め、同項各号を削り、同条第十四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)」を「当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第四号に規定する新規雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上である場合」に、「当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「当該法人の同項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額」に改め、同項各号を削り、同条第十五項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「計算した」」を「計算した金額」」に改め、同条第十六項中「に掲げる事業」の下に「(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)」を加え、「これらの事業」を「事業税を課されない事業等」に、「比較雇用者給与等支給額を控除した」を「控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「金額に、当該」を「に、同号イに規定する」に、「計算した」」を「計算した金額」」に改め、同条第十七項中「第七十二条の二十五第八項」の下に「若しくは第十一項」を加え、「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額」を「控除対象新規雇用者給与等支給額」に改め、同条第二十項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十条第一項及び第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第百三条」を「第百六条」に、「要除却認定マンション」を「特定要除却認定マンション」に、「令和四年三月三十一日まで」を「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和四年三月三十一日までの間」に改める。

  附則第十一条第一項中「農用地利用集積計画」の下に「又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)」を加え、「平成二十一年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「第十三項」を「第十二項」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第四項、第五項、第七項及び第九項から第十二項までの規定中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第十五項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に、「第二条第十一項第七号」を「第二条第十項第七号」に改め、同条第十六項中「(平成二十四年法律第二十五号)」を削り、「帰還環境整備推進法人」を「帰還・移住等環境整備推進法人」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に、「令和四年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間」に改め、同条に次の二項を加える。

 17 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 18 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の四第一項、第三項、第四項及び第六項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の五第一項及び第三項並びに第十二条の二の七第一項、第五項及び第六項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の二の十第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「同条第四項」の下に「又は第五項」を、「第二号ロ」の下に「若しくは第三号ロ(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 道府県は、第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(以下この条及び附則第十二条の三において「軽油自動車」という。)のうち、同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合する乗用車(同号イ及びロに掲げる乗用車を除く。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

 4 道府県は、第百五十七条第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イに掲げる軽油自動車に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。

  附則第十二条の二の十一第一項中「同条第二項」の下に「又は第三項」を、「同条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  附則第十二条の二の十二第一項中「同条第四項」の下に「又は第五項」を加え、同項の表中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、同条第二項中「同条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  附則第十二条の二の十三第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「令和二年度」を「令和七年度」に改め、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円」を「乗車定員三十人以上の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので総務省令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。」に改め、同項第一号中「令和二年度」を「令和七年度」に改め、同条第三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項第一号中「令和二年度」を「令和七年度」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超え二十トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第六項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和三年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。

  附則第十二条の二の十三第五項中「第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十一月一日から令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十月一日から令和三年三月三十一日まで」を「当該自動車の取得が令和三年十月三十一日まで」に改め、同項第一号中「バス等」を「乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(次号において「バス等」という。)」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラック」を「車両総重量が八トンを超えるトラック(総務省令で定める被けん引自動車を除く。)」に、「平成二十七年八月一日」を「令和四年五月一日」に、「車線逸脱警報装置に係る保安基準」を「側方衝突警報装置に係る保安基準」に、「車線逸脱警報装置を」を「側方衝突警報装置を」に、「令和二年十月三十一日(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックにあつては、令和元年十月三十一日)」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  附則第十二条の三第一項中「次項第一号及び次条第三項」及び「次項第二号及び次条第三項」を「以下この条及び次条第三項」に改め、同項第一号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項第二号中「第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号において「軽油自動車」という。)」を「軽油自動車」に、「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車税の種別割に限り」を削り、「第百七十七条の七の」を「同条の」に改め、同項第二号中「排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」の下に「(第五項第二号において「平成三十年天然ガス車基準」という。)」を加え、「同号ロ」を「同条第一項第二号ロ」に改め、「この号」の下に「及び第五項第二号」を加え、同項第四号中「次項第一号」を「以下この条」に、「同条第一項第四号イ(1)(ii)」を「同号イ(1)(ii)」に、「同条第一項第四号イ(2)」を「同号イ(3)」に改め、同項第五号中「次項第二号」を「以下この条」に、「同条第一項第五号イ(1)(ii)」を「同号イ(1)(ii)」に改め、同項第六号中「第百四十九条第一項第六号イに規定する」及び「同号イに規定する」を削り、同条第三項中「掲げる自動車」の下に「(前項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、「、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車税の種別割に限り」を削り、「第百七十七条の七の」を「同条の」に改め、同条第四項中「第二項(第四号及び第五号を除く。)」を「第二項第一号から第三号まで」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 次に掲げる自動車(自家用の乗用車を除く。)に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 電気自動車

  二 天然ガス自動車のうち、平成三十年天然ガス車基準に適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

  三 第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車

  四 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第百四十九条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  五 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  六 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

 6 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  三 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの

  附則第十二条の五第一項中「又は第三項」を「、第三項、第五項又は第六項」に、「第四項」を「第六項」に改める。

  附則第十四条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第十六項」を「第十三項」に改め、同条第八項から第十項までを削り、同条第十一項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「平成二十四年度」を「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度」に、「令和二年度」を「令和五年度」に改め、「三分の一」の下に「(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十三項を同条第十項とし、同条第十四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「第二十二項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「、軌道法」を「又は軌道法」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十七項を第十四項とし、第十八項を第十五項とし、同条第十九項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十項中「第二条第六号」を「第二条第七号」に、「都市鉄道利便増進事業」を「速達性向上事業」に、「同法の施行の日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に改め、「及び同条第四号に規定する駅附帯施設」を削り、同項を同条第十七項とし、同条中第二十一項を第十八項とし、第二十二項を第十九項とし、第二十三項を第二十項とし、同条第二十四項中「令和二年度」を「令和四年度」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十五項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「第四十一項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十八項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「第二条第五号」を「第二条第六号」に、「第二条第四号イ」を「第二条第五号イ」に、「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第三十項を第二十七項とし、第三十一項を削り、第三十二項を第二十八項とし、同条第三十三項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十四項を同条第三十項とし、同条第三十五項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条中第三十六項を第三十二項とし、第三十七項を第三十三項とし、同条第三十八項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十九項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条中第四十項を第三十六項とし、第四十一項を削り、第四十二項を第三十七項とし、同条第四十三項中「帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日」を「帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日」に、「帰還環境整備事業計画」を「帰還・移住等環境整備事業計画」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十四項中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条中第四十五項を第四十項とし、第四十六項から第四十九項までを五項ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。

 45 自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

 46 次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。

  一 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

  二 下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

  附則第十五条の二第一項中「前条第十六項若しくは第十七項」を「前条第十三項若しくは第十四項」に改め、同条第二項中「前条第十六項、第十七項若しくは第三十二項」を「前条第十三項、第十四項若しくは第二十八項」に改める。

  附則第十五条の八第一項から第三項までの規定中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の十一第一項中「第二条第十七号」を「第二条第十九号」に、「第二条第十八号」を「第二条第二十号」に改める。

  附則第十六条の二第一項中「第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。」を削り、「令和元年度又は令和二年度」を「令和三年度又は令和四年度」に、「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和三年度分又は令和四年度分」に改め、同条第二項中「令和元年度又は令和二年度」を「令和三年度又は令和四年度」に、「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和三年度分又は令和四年度分」に改め、同条第三項及び第四項中「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和三年度分又は令和四年度分」に改め、同条第六項中「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和三年度分又は令和四年度分」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和三年度分又は令和四年度分」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項の次に次の三項を加える。

 10 市町村は、平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和三年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 11 平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

 12 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」とする。

  附則第十六条の二の次に次の一条を加える。

  (平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

 第十六条の三 平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。

 2 平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

 3 平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。

 5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。

 6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成三十年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

 7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。

 8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。

 9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。

 10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十七条の見出し中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成三十年度で」を「令和三年度で」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「令和元年度で」を「令和四年度又は令和五年度で」に、「平成三十年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)」及び「とし、当該年度が令和二年度である場合であつて、当該土地が令和元年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同号ロの表(2)中「平成三十年度で」を「令和三年度で」に、「平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条」を「令和三年改正前の地方税法附則第二十五条」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項」を「令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項」に、「令和元年度で」を「令和四年度又は令和五年度で」に、「平成三十年度分」を「当該年度の前年度分」に、「平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項」を「第三百四十九条の三(第十八項」に改め、「とし、当該年度が令和二年度である場合であつて、当該土地が令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同条第八号中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に、「令和元年度又は令和二年度」を「令和四年度又は令和五年度」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを「(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成三十年度」を「令和三年度」に改め、同号の中欄中「令和元年度」を「令和四年度」に、「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に、「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号の中欄中「令和元年度」を「令和四年度」に、「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第三号の上欄中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号の中欄中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同号の中欄中「令和元年度」を「令和四年度」に、「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第五号の上欄中「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号の中欄中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に改め、同号の中欄中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号の下欄中「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第二項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第四号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同項の表第四百十一条第三項の項中「令和二年度」を「令和五年度」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に、「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項」を「附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項」に、「第三百四十九条」を「は、第三百四十九条」に、「附則第十七条の二第一項」を「は、附則第十七条の二第一項」に改め、同条第六項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項」を「附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項」に、「第三百四十九条」を「は、第三百四十九条」に、「附則第十七条の二第一項」を「は、附則第十七条の二第一項」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改める。

  附則第十七条の四中「ついては」の下に「、令和三年度分の固定資産税及び都市計画税を除き」を加える。

  附則第十八条の前の見出し中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「加算した額」の下に「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を加え、同条第二項及び第三項中「平成三十年度から令和二年度までの各年度分」を「令和四年度分及び令和五年度分」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第六項第一号中「平成二十九年度」を「令和二年度」に改め、同項第二号中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に改め、同号イ中「平成三十年度」を「令和三年度」に改め、同号ロ中「令和元年度又は令和二年度」を「令和四年度又は令和五年度」に改め、同項第三号中「令和元年度に」を「令和四年度に」に改め、同号イ中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「令和二年度」を「令和五年度」に改める。

  附則第十八条の三第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成三十年度」を「令和三年度」に改め、同号イ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同号イ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号イ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成二十九年度」を「令和二年度」に、「平成三十年度類似用途変更宅地等」を「令和三年度類似用途変更宅地等」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度類似用途変更宅地等」を「令和四年度類似用途変更宅地等」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度類似用途変更宅地等」を「令和五年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項第一号中「平成三十年度類似用途変更宅地等」を「令和三年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成二十九年度に」を「令和二年度に」に、「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十九年度類似課税標準額」を「令和二年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「令和元年度類似用途変更宅地等」を「令和四年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十年度類似課税標準額」を「令和三年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「令和二年度類似用途変更宅地等」を「令和五年度類似用途変更宅地等」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に、「令和元年度類似課税標準額」を「令和四年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十九年度類似課税標準額」を「令和二年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成三十年度類似課税標準額」を「令和三年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和元年度類似課税標準額」を「令和四年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第十九条の見出し中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の下に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の下に「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を加える。

  附則第十九条の二第四項の表以外の部分中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同条第五項の表以外の部分中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同条第六項の表以外の部分中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同項の表第一項の項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に改め、同条第七項の表以外の部分中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同項の表第一項の項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に改める。

  附則第十九条の二の二第四項の表以外の部分中「令和元年度」を「令和四年度」に、「次項又は第六項」を「第六項又は第七項」に改め、同項の表第一項の表第二号の項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同条第六項の表以外の部分中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同項の表第一項の項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の表以外の部分中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同項の表第一項の項中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表第一項の表第三号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「平成三十年度の土地」を「令和三年度の土地」に改め、同表第一項の表第五号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度の土地」を「令和四年度の土地」に改め、同表第一項の表第六号の項中「令和二年度の土地」を「令和五年度の土地」に改め、同表第二項の項中「令和元年度適用土地」を「令和四年度適用土地」に、「令和元年度類似適用土地」を「令和四年度類似適用土地」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 令和四年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

固定資産税又は

固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該令和三年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

  附則第十九条の三第一項ただし書中「場合の」を「場合における」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和三年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和二年度分の固定資産税に係る令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。

  附則第十九条の四第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「加算した額」の下に「(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を加え、同条第二項中「平成三十年度から令和二年度までの各年度分」を「令和四年度分及び令和五年度分」に改め、同条第四項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第五項中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成三十年度特定市街化区域農地」を「令和三年度特定市街化区域農地」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度特定市街化区域農地」を「令和四年度特定市街化区域農地」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度特定市街化区域農地」を「令和五年度特定市街化区域農地」に、「平成二十九年度」を「令和二年度」に、「平成三十年度、」を「令和三年度、」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第六項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「同条第一項ただし書の規定」の下に「又は前条第四項の規定」を加え、「平成三十年度で」を「令和三年度で」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、「同項ただし書の規定」の下に「又は前条第四項の規定」を加える。

  附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同項第一号中「平成三十年度 次に」を「令和三年度 次に」に改め、同号イ中「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「負担上限割合」を「百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「令和元年度 次に」を「令和四年度 次に」に改め、同号イ中「令和二年改正前の地方税法」を削り、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和二年度 次に」を「令和五年度 次に」に改め、同号イ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分」を「令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分」を「令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分」を「令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分」に改める。

  附則第二十二条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第四号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第五号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第八項の表以外の部分中「附則第十九条の二の二第四項」の下に「又は第五項」を加え、「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二の二第四項」の下に「又は第五項」を加え、「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第二号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第四号中「令和元年度」を「令和四年度」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表の第五号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第九項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、「附則第十九条の二の二第四項」の下に「又は第五項」を加え、同項の表の第一号中「附則第十九条の二の二第四項」の下に「又は第五項」を加え、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第二号から第五号までの規定中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第十項の表以外の部分中「附則第十九条の二の二第五項又は第六項」を「附則第十九条の二の二第六項又は第七項」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二の二第五項又は第六項」を「附則第十九条の二の二第六項又は第七項」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第二号及び第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同条第十一項の表以外の部分中「令和二年度分」を「令和五年度分」に、「附則第十九条の二の二第五項又は第六項」を「附則第十九条の二の二第六項又は第七項」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二の二第五項又は第六項」を「附則第十九条の二の二第六項又は第七項」に、「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表の第二号から第六号までの規定中「令和二年度」を「令和五年度」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改める。

  附則第二十三条中「同条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項」を加える。

  附則第二十四条中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十五条の前の見出し中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「加算した額」の下に「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を加え、同条第二項及び第三項中「平成三十年度から令和二年度までの各年度分」を「令和四年度分及び令和五年度分」に改め、同条第四項及び第五項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十五条の三第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成三十年度」を「令和三年度」に改め、同号イ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第二号中「令和元年度」を「令和四年度」に改め、同号イ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第三号中「令和二年度」を「令和五年度」に改め、同号イ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成二十九年度」を「令和二年度」に、「平成三十年度類似用途変更宅地等」を「令和三年度類似用途変更宅地等」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度類似用途変更宅地等」を「令和四年度類似用途変更宅地等」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度類似用途変更宅地等」を「令和五年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同項第一号中「平成三十年度類似用途変更宅地等」を「令和三年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成二十九年度に」を「令和二年度に」に、「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十九年度類似課税標準額」を「令和二年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「令和元年度類似用途変更宅地等」を「令和四年度類似用途変更宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十年度類似課税標準額」を「令和三年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「令和二年度類似用途変更宅地等」を「令和五年度類似用途変更宅地等」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に、「令和元年度類似課税標準額」を「令和四年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十九年度類似課税標準額」を「令和二年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「平成二十九年度類似特定用途宅地等」を「令和二年度類似特定用途宅地等」に、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第二号中「平成三十年度類似課税標準額」を「令和三年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「平成三十年度類似特定用途宅地等」を「令和三年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に改め、同項第三号中「令和元年度類似課税標準額」を「令和四年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和元年度類似特定用途宅地等」を「令和四年度類似特定用途宅地等」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に改め、同条第五項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十六条の見出し中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の下に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の下に「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を加える。

  附則第二十七条の二第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、「加算した額」の下に「(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)」を加え、同条第二項中「平成三十年度から令和二年度までの各年度分」を「令和四年度分及び令和五年度分」に改め、同条第四項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第五項中「平成三十年度に」を「令和三年度に」に、「平成三十年度特定市街化区域農地」を「令和三年度特定市街化区域農地」に、「令和元年度に」を「令和四年度に」に、「令和元年度特定市街化区域農地」を「令和四年度特定市街化区域農地」に、「令和二年度に」を「令和五年度に」に、「令和二年度特定市街化区域農地」を「令和五年度特定市街化区域農地」に、「平成二十九年度」を「令和二年度」に、「平成三十年度、」を「令和三年度、」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第六項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に、「平成三十年度で」を「令和三年度で」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改める。

  附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同項第一号中「平成三十年度 次に」を「令和三年度 次に」に改め、同号イ中「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同号ロ中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「第十九項」を「第十八項」に、「負担上限割合」を「百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「令和元年度 次に」を「令和四年度 次に」に改め、同号イ中「令和二年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同号ロ中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「令和二年度 次に」を「令和五年度 次に」に改め、同号イ中「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同号ロ中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に、「第十九項」を「第十八項」に、「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、「平成三十一年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、「令和二年改正前の地方税法」を削り、「第十九項」を「第十八項」に、「令和二年度分」を「令和五年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「平成二十九年度分」を「令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「平成三十年度分」を「令和三年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「令和元年度分」を「令和四年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分」を「令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分」に、「平成三十年改正前の地方税法」を「令和三年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分」を「令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分」を「令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分」に改める。

  附則第二十七条の五第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第二項中「附則第十九条の三第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項」を加え、同条第三項及び第四項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改める。

  附則第二十八条第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第三項中「附則第十九条の三第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項」を加え、同条第四項中「令和元年度分又は令和二年度分」を「令和四年度分又は令和五年度分」に改める。

  附則第二十九条の四第一項中「含む。)」の下に「又は第四項」を加える。

  附則第二十九条の八の二中「同条第四項」の下に「又は第五項」を加え、「令和三年三月三十一日」を「令和三年十二月三十一日」に改める。

  附則第二十九条の九第三項中「同条第二項」の下に「又は第三項」を、「同条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  附則第二十九条の十八第一項中「同条第四項」の下に「又は第五項」を加え、同項の表中「第四項」の下に「又は第五項」を加え、同条第三項中「同条第四項」の下に「又は第五項」を加える。

  附則第三十条第一項中「第二条第十六項」を「第二条第十七項」に、「第五項」を「第八項」に改め、同条第二項中「、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第三項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同項第一号中「次号及び次項」を「以下この条」に、「同条第一項第三号イ(1)(ii)」を「同号イ(1)(ii)」に、「同条第一項第三号イ(2)」を「同号イ(3)」に、「次項第一号」を「以下この条」に改め、同条第四項中「、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の三項を加える。

 6 第二項に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用の乗用のものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 7 三輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

 8 三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  附則第三十条の二第一項中「第四項まで」の下に「、第七項及び第八項」を加え、「第五項」を「第八項」に改める。

  附則第三十一条の三第一項中「平成三十年度から令和二年度まで」を「令和三年度から令和五年度まで」に改め、同条第二項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条第一項から第四項までの規定中「平成三十三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に、「平成三十二年分」を「令和四年分」に改め、同条第六項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第三十五条の二の三第一項中「、同項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)」及び「、特定保有株式」を削り、同条第五項中「、特定保有株式」を削る。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第二十一項」を「附則第十五条第十八項」に改める。

  附則第四十八条中「震災特例法」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の震災特例法」に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「旧震災特例法」という。)」に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項」を「旧震災特例法第十五条第一項」に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」」を「旧震災特例法第十五条」」に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項」を「旧震災特例法第二十三条第一項」に改める。

  附則第五十一条第一項から第三項までの規定中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  附則第五十一条の二中「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める。

  附則第五十六条第一項から第四項までの規定中「令和三年度」を「令和八年度」に改め、同条第六項中「令和三年度」を「令和八年度」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「令和三年度」を「令和八年度」に改め、同条第十項及び第十一項中「令和三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「令和三年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「第二十六項」を「第二十三項」に改め、同条第十五項中「第二十六項」を「第二十三項」に改める。

  附則第六十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項及び第三項並びに第四十五条第三項の規定の適用については、附則第五条の四の二第一項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第三項並びに附則第四十五条第三項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。

  附則第六十一条に次の一項を加える。

 4 市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項及び第七項並びに第四十五条第六項の規定の適用については、附則第五条の四の二第五項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第七項並びに附則第四十五条第六項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。

  附則第六十三条第一項中「第十条第七項第六号」を「第十条第八項第六号」に改める。

  附則第六十四条の見出し中「構築物」を「償却資産」に改め、同条中「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日まで」を「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」に、「生産性向上特別措置法第四十一条第二項」を「中小企業等経営強化法第五十三条第二項」に、「第三十六条第一項」を「第二条第十四項」に、「及び構築物(」を「、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この条において「特例対象資産」という。)(」に、「家屋及び構築物を」を「特例対象資産を」に、「家屋及び構築物に」を「特例対象資産に」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

 第六十四条の二 前二条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで、第六十三条又は第六十四条」とする。

  (固定資産課税台帳の登録事項の特例)

 第六十四条の三 附則第六十三条又は第六十四条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで、第六十三条又は第六十四条」とする。

  附則第六十五条第一項中「前二条」を「附則第六十三条及び第六十四条」に、「の規定による」を「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定による」に、「令和六年度」を「令和八年度」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「令和六年度」を「令和八年度」に改める。

  附則第六十六条第一項から第三項まで、第六十八条、第六十九条及び第七十二条第二項中「令和六年度」を「令和八年度」に改める。

  附則第七十三条中「令和六年度」を「令和八年度」に改め、「道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条」の下に「並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条」を加え、「、「地方税法第七十一条の四十七」とあるのは「同法第七十一条の四十七」と」を削り、「市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条」及び「指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条」の下に「並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条」を加える。

  附則第七十四条及び第七十五条中「令和六年度」を「令和八年度」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第四十五条の三の三第一項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢十六歳未満の者に限る」に改める。

  第七十二条の二第一項第三号中「及び同項第十四号」を「、同項第十四号」に改め、「発電事業等」という。)」の下に「及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)」を加える。

  第七十二条の二十四の七第二項及び第三項中「及び発電事業等」を「、発電事業等及び特定卸供給事業」に改める。

  第七十二条の四十一第一項第二号中「又は発電事業等」を「、発電事業等又は特定卸供給事業」に、「若しくは発電事業等」を「、発電事業等若しくは特定卸供給事業」に改める。

  第七十二条の四十八第三項第二号ロ中「含む。)」の下に「、同条第一項第十一号の二に規定する配電事業(第九項第一号及び第二号において「配電事業」という。)」を加え、同号ハ中「発電事業等」の下に「及び特定卸供給事業」を加え、同条第九項第一号中「又は送電事業」を「、送電事業又は配電事業」に、「及び送電事業」を「、送電事業及び配電事業」に改め、同項第二号中「送電事業」の下に「、配電事業」を加える。

  第三百十一条第一号中「扶養親族」の下に「(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)」を加える。

  第三百十四条の二第一項第十一号中「及び第三百十七条の三の三第一項」を削る。

  第三百十七条の三の三第一項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢十六歳未満の者に限る」に改める。

  第三百十七条の六第九項中「第三百二十一条の四第九項」を「第三百二十一条の四第十一項」に改める。

  第三百二十一条の四第一項中「第九項」を「第十一項」に改め、同条第七項中「の同意がある」を「(第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第一項の規定による給与支払報告書の提出を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項から第九項まで及び第十一項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第一項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした」に改め、「(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、「特別徴収義務者に」を「特定特別徴収義務者に」に改め、「代えて、」の下に「当該」を加え、「提供することができる」を「提供しなければならない」に改め、同条第九項中「提供」の下に「及び第八項の規定により行われた通知事項の送信」を加え、「、同項」を「、第七項又は第八項」に、「が同項」を「がこれらの規定」に、「特別徴収義務者」を「特定特別徴収義務者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

 8 市町村長は、特定特別徴収義務者(第一項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。

 9 前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。

  第三百二十一条の六第一項中「納税者」を「納税義務者」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「第九項」を「第十一項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第十六号中「又は」を「、同項第十一号の二に規定する配電事業、」に改め、「発電事業」の下に「又は同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業」を加える。

  第七百六十二条第二号ロ(1)中「第三百二十一条の四第七項及び第九項」を「第三百二十一条の四第七項、第八項及び第十一項」に改める。

  附則第三条の三第一項中「及び扶養親族」の下に「(年齢十六歳未満の者及び第三十四条第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「及び扶養親族」の下に「(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加える。

  附則第九条第二十一項中「一般送配電事業者が、」を「一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が」に改め、「場合」の下に「又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合」を加え、同条に次の一項を加える。

 22 特定吸収分割会社(令和二年八月十三日においてガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業(以下この項において「一般ガス導管事業」という。)の用に供する導管の総体としての規模が同法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  附則第六十四条を削る。

  附則第六十四条の二中「前二条」を「前条」に、「まで、」を「まで又は」に改め、「又は第六十四条」を削り、同条を附則第六十四条とする。

  附則第六十四条の三中「又は第六十四条」を削り、「まで、」を「まで又は」に改め、同条を附則第六十四条の二とする。

  附則第六十五条第一項中「及び第六十四条」を削り、「令和三年法律第七号」の下に「。以下この項において「地方税法等改正法」という。」を加え、「同法」を「地方税法等改正法」に改め、「附則第六十四条」の下に「及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条」を加える。

  附則第七十三条中「及び第六十四条」を削り、「)附則第六十四条」の下に「及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「五年旧地方税法」という。)附則第六十四条」を、「旧地方税法附則第六十四条」の下に「及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条」を加える。

 (地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)

第三条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四十一第一項第二号中「又は発電事業等」を「、発電事業等又は特定卸供給事業」に、「若しくは発電事業等」を「、発電事業等若しくは特定卸供給事業」に改める。

  附則第九条第二十二項中「一般送配電事業者が、」を「一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が」に改め、「場合」の下に「又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合」を加える。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第十一項及び第三十八条中「第七十二条の二十九の規定による申告書」の下に「(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)」を加える。

第五条 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、地方税法第二十条の五の二第二項の改正規定中「第五十三条第五十五項」を「第五十三条第六十三項」に、「第三百二十一条の八第五十二項」を「第三百二十一条の八第六十項」に、「第五十三条第六十九項」を「第五十三条第七十七項」に、「第三百二十一条の八第六十六項」を「第三百二十一条の八第七十四項」に改め、同法第二十四条第六項の改正規定中「第五十三条第五十五項から第七十一項まで」を「第五十三条第六十三項から第七十九項まで」に改め、同法第二十四条の二第五項の表第五十三条第三十九項の項の改正規定中「第五十三条第五十項」を「第五十三条第五十八項」に改め、同法第五十二条第二項第四号の改正規定中「第五十六項第一号」を「第六十四項第一号」に改め、同法第五十三条第一項の改正規定中「次項」を「次項及び第三十九項」に、「第五十項」を「第五十八項」に改め、同条第二項及び第三項の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)中「第五十項」を「第五十八項」に改め、同条第六項各号の改正規定中「第四十五項第四号」を「第五十三項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を改め、同項を同条第六項とし、同条第六十三項を改め、同項を同条第七十二項とし、同条第六十二項を改め、同項を同条第七十一項とし、同条第六十一項を同条第七十項とし、同条第六十項を改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十九項を改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十八項を改め、同項を同条第六十七項とし、同条第五十七項を改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十六項を同条第六十五項とし、同条第五十五項を改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十四項を改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十三項を改め、同項を同条第六十二項とし、同条第五十二項を同条第六十一項とし、同条第五十一項を改め、同項を同条第六十項とし、同条第五十項を改め、同項を同条第五十九項とし、同条第四十九項を改め、同項を同条第五十八項とし、同条第四十八項を改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十七項第一号を改め、同項を同条第五十六項とし、同条第四十六項を改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十五項を削り、同条第四十四項を同条第五十四項とし、同条第四十三項を改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項を改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項を改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項を改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項を改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項を改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項を改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項を改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項を改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項を改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項を改め、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項を改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項を改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項を改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項を改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項を改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項を改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項を改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項を改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項を改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項を改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項を改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項を改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定を次のように改める。

   第五十三条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に改め、「規定する完全支配関係」の下に「(以下この条において「完全支配関係」という。)」を、「の関係」の下に「(以下この条において「相互の関係」という。)」を加え、「以下この条において同じ。)が」を「)が」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に」を「前項に」に、「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「(第一項の規定によつて」を「(第一項の規定により」に、「第七十四条第一項の規定によつて」を「第七十四条第一項の規定により」に改め、「又は第四項の規定によつて提出すべき申告書」を削り、「当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「控除未済個別帰属調整額」を「控除未済通算適用前欠損調整額」に改め、「若しくは連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「の事業年度又は連結事業年度」を「の事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第五項の」を「第三項の」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額」を「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項」を「控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第六十三項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第八十項とし、同条第六十二項中「第五十項」を「第六十七項」に、「第六十項」を「第七十七項」に、「第四十六項」を「第六十三項」に、「第四十九項」を「第六十六項」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第六十一項を同条第七十八項とし、同条第六十項中「第四十六項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第七十七項とし、同条第五十九項中「第五十項後段」を「第六十七項後段」に、「第五十七項」を「第七十四項」に、「第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)」を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」に、「第四十六項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第五十八項中「第五十項前段」を「第六十七項前段」に、「第五十五項」を「第七十二項」に、「第四十六項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第七十五項とし、同条第五十七項中「第五十項」を「第六十七項」に、「第四十六項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第七十四項とし、同条第五十六項を同条第七十三項とし、同条第五十五項中「第五十項前段」を「第六十七項前段」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第五十四項中「第五十一項」を「第六十八項」に、「第五十項前段」を「第六十七項前段」に、「第五十二項」を「第六十九項」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第五十三項中「第五十一項」を「第六十八項」に、「第五十項前段」を「第六十七項前段」に改め、同項を同条第七十項とし、同条第五十二項を同条第六十九項とし、同条第五十一項中「第四項、第十九項若しくは第二十三項」を「第三十一項若しくは第三十五項」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十項中「第四十六項」を「第六十三項」に、「第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項」を「第七十五条の五第二項の規定により同項」に改め、「若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項」を削り、「同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)」を「同条第三項」に、「同法第七十五条の四第一項」を「同条第一項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)」を削り、同項を同条第六十七項とし、同条第四十九項中「第四十六項本文」を「第六十三項本文」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第四十八項中「第四十六項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第四十七項第一号中「又は連結事業年度」を削り、同項を同条第六十四項とし、同条第四十六項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「第二十一項から第二十三項まで」を「第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十八項」を「第六十五項」に、「第四十九項」を「第六十六項」に、「第六十一項」を「第七十八項」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第四十五項を削り、同条第四十四項を同条第六十二項とし、同条第四十三項中「第四十項若しくは第四十一項」を「第五十九項」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第四十二項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項中「第四十四項」を「第六十二項」に改め、「第七十五条第五項」の下に「又は同法第七十五条の二第十一項第二号」を加え、「場合又は」を「場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、」に、「には」を「(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条第三十九項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「六月」を「六月経過日の前日まで」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第三十八項中「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項」を「第四十八項(第四十九項(第五十項」に、「及び第三十一項において準用する場合を含む」を「及び第五十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ」に、「でこれら」を「で第四十八項」に、「、これら」を「、同項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第三十七項を同条第五十六項とし、同条第三十六項を同条第五十五項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第五十六項」に、「第二十七項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第三十四項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に改め、「又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「第三十七項」を「第五十六項」に、「第二十七項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第三十三項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十五項」を「第五十四項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」を「次項から第五十六項まで」に、「第三十七項」を「第五十六項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第三十二項中「第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項」を「第三十六項から第三十八項まで、第四十一項(第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十七項及び第四十八項(第四十九項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「第二十六項」を「第三十八項及び第四十一項」に、「第二十七項の」を「第四十七項の」に、「第二十八項及び第二十九項の」を「第四十八項の」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十一項中「前三項」を「前二項」に、「第二十八項又は第二十九項」を「第四十八項」に、「第二十八項若しくは第二十九項」を「同項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「前項」に、「国税通則法第二十四条若しくは」を「国税通則法第二十四条又は」に改め、「若しくは各連結事業年度の連結法人税額」及び「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、「又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項中「第三十項」を「次項」に、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「又は連結事業年度」及び「又は各連結事業年度」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同項を同条第四十八項とし、同条第二十七項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」、「又は各連結事業年度」、「又は連結事業年度」、「又は当該各連結事業年度」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十三項」を「第五十二項」に、「第三十四項又は第三十七項」を「第五十三項又は第五十六項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同項の前に次の八項を加える。

  39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二十四条第五項に規定する公益法人等をいう。第四十一項及び第四十六項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項及び第四十一項において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

  40 前項の通算法人の適用事業年度について、法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  41 道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十四項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十四項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十三項及び第四十四項第一号において同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

  42 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項及び第四十四項第一号において同じ。)を加算した金額とする。

  43 前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

  44 前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

   一 対象事業年度において第四十一項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十二項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合

   二 法人税法第六十九条第二十項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

  45 第四十一項及び第四十二項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十一項

の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第四十二項

の対象事業年度において

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

  46 第四十一項及び第四十二項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十一項

の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第四十二項

の対象事業年度において

が第二十四条第五項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

   第五十三条第二十六項中「控除限度額若しくは」を「控除限度額又は」に改め、「又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項」を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の九の三第四項」を「の同条第三項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「同項に規定する法人税の額及び同条第九項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額」を削り、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項」を「第六十六条の七第四項及び第十項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の七第五項」を「の同条第四項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「、同法第六十六条の七第五項」を「、同項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額」及び「、第四項」を削り、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、「(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)」を削り、「によつて」を「により」に改め、「若しくは連結法人税額」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項中「第四項、第十九項及び第二十三項」を「第三十一項及び第三十五項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「においては」を「には」に改め、「又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を「又は決定に係る法人税額」に、「第三百二十一条の八第二十項」を「第三百二十一条の八第三十二項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「前条第二項第四号」を「前条第二項第三号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項中「第五項、第九項、第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十六項」に、「控除対象個別帰属還付税額(」を「還付対象欠損金額(」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを」を「第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を」に、「計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後」を「生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものに」を「控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項中「前項」を「第二十六項」に改め、「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を、「法人(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を「事業年度又は中間期間(」に、「「前十年内連結事業年度」を「「前十年内事業年度」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額」を「生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「当該控除対象個別帰属還付税額」を「当該控除対象還付対象欠損調整額」に、「の控除対象個別帰属還付税額」を「の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度」を「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間」に、「日又は」を「日前十年以内に開始し、又は」に、「連結事業年度又は事業年度」を「事業年度」に改め、「個別帰属法人税額又は」を削り、「控除未済個別帰属還付税額」を「控除未済還付対象欠損調整額」に改め、「連結事業年度若しくは」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「当該前十年内連結事業年度」を「当該前十年内事業年度」に、「前十年内連結事業年度開始」を「前十年内事業年度開始」に、「の前十年内連結事業年度」を「の前十年内事業年度」に改め、「前連結事業年度又は」を削り、「係る控除対象個別帰属還付税額」を「係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に次の一項を加える。

  27 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第二条のうち、地方税法第五十三条第十五項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同条第十三項の改正規定中「除く」に」の下に「、「被合併法人等が同法」を「被合併法人等が法人税法」に」を加え、同条第十二項第一号の改正規定及び同条第九項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同項を同条第十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)中「合併等事業年度」の下に「後最初の事業年度」を加え、同法第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十二項の項の改正規定中「改め」の下に「、同表第七十二条の二十五第一項の項中欄中「同号ロに掲げる法人」の下に「の所得割」を加え、同項下欄中「同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」の下に「の所得割」を加え」を加え、同法第七十二条の十八第二項の改正規定中「第六十四条の五」を「第五十九条第五項、第六十四条の五」に改め、同法第七十二条の二十三第二項の改正規定中「、第七項及び第八項」を「から第八項まで、第五十九条第五項」に、「第六十四条の七並びに」を「第六十四条の七及び」に改め、同法第七十二条の二十六第七項の改正規定中「の前事業年度」を削り、同法第二百九十四条第八項の改正規定中「第三百二十一条の八第五十二項から第六十八項まで」を「第三百二十一条の八第六十項から第七十六項まで」に改め、同法第二百九十四条の二第五項の表第三百二十一条の八第三十九項の項の改正規定中「第三百二十一条の八第五十項」を「第三百二十一条の八第五十八項」に改め、同法第三百十二条第三項第四号の改正規定中「第五十三項第一号」を「第六十一項第一号」に改め、同法第三百十四条の四第二項の改正規定の次に次のように加える。

   第三百十七条の六第九項中「第三百二十一条の八第四十五項」を「第三百二十一条の八第六十三項」に改める。

  第二条のうち、地方税法第三百二十一条の八第一項の改正規定中「次項」を「次項及び第三十九項」に、「第五十項」を「第五十八項」に改め、同条第二項及び第三項の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)中「第五十項」を「第五十八項」に改め、同条第六項各号の改正規定中「第四十五項第四号」を「第五十三項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を改め、同項を同条第六項とし、同条第五十九項を改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十八項を改め、同項を同条第六十八項とし、同条第五十七項を同条第六十七項とし、同条第五十六項を改め、同項を同条第六十六項とし、同条第五十五項を改め、同項を同条第六十五項とし、同条第五十四項を改め、同項を同条第六十四項とし、同条第五十三項を改め、同項を同条第六十三項とし、同条第五十二項を同条第六十二項とし、同条第五十一項を改め、同項を同条第六十一項とし、同条第五十項を改め、同項を同条第六十項とし、同条第四十九項を改め、同項を同条第五十九項とし、同条第四十八項を同条第五十八項とし、同条第四十七項を改め、同項を同条第五十七項とし、同条第四十六項を改め、同項を同条第五十六項とし、同条第四十五項を改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十四項を改め、同項を同条第五十四項とし、同条第四十三項第一号を改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十二項を改め、同項を同条第五十二項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を同条第五十一項とし、同条第三十九項を改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十八項を改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十七項を同条第四十八項とし、同条第三十六項を同条第四十七項とし、同条第三十五項を改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十四項を改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項を改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十二項を改め、同項を同条第四十三項とし、同条第三十一項を改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十項を改め、同項を同条第四十一項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項を改め、同項を同条第四十項とし、同条第二十七項を改め、同項を同条第三十九項とし、同条第二十六項を改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項を改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項を改め、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項を改め、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項を改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項を改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項を改め、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項を改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項を改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項を改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項を改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に一項を加える改正規定を次のように改める。

   第三百二十一条の八第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項の」を「第三項の」に改め、「規定する完全支配関係」の下に「(以下この条において「完全支配関係」という。)」を、「の関係」の下に「(以下この条において「相互の関係」という。)」を加え、「以下この条において同じ。)が」を「)が」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に」を「前項に」に、「控除対象個別帰属調整額」を「控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「(第一項の規定によつて」を「(第一項の規定により」に、「第七十四条第一項の規定によつて」を「第七十四条第一項の規定により」に改め、「又は第四項の規定によつて提出すべき申告書」を削り、「当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「控除未済個別帰属調整額」を「控除未済通算適用前欠損調整額」に改め、「若しくは連結事業年度」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「の事業年度又は連結事業年度」を「の事業年度」に改め、「又は前連結事業年度」を削り、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第五項の」を「第三項の」に、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額」を「通算適用前欠損金額」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額」を「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額」に、「最初連結事業年度」を「最初通算事業年度」に、「第八十一条の九第二項」を「第五十七条第六項又は第八項」に、「ない」を「ある」に、「第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項」を「控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき第三項」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第五十九項中「又は個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第七十七項とし、同条第五十八項中「第四十六項」を「第六十四項」に、「第五十六項」を「第七十四項」に、「第四十二項」を「第六十項」に、「第四十五項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第五十七項を同条第七十五項とし、同条第五十六項中「第四十二項」を「第六十項」に改め、同項を同条第七十四項とし、同条第五十五項中「第四十六項後段」を「第六十四項後段」に、「第五十三項」を「第七十一項」に、「第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)」を「第七十五条の五第三項若しくは第六項」に、「第四十二項」を「第六十項」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第五十四項中「第四十六項前段」を「第六十四項前段」に、「第五十一項」を「第六十九項」に、「第四十二項」を「第六十項」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第五十三項中「第四十六項」を「第六十四項」に、「第四十二項」を「第六十項」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第五十二項を同条第七十項とし、同条第五十一項中「第四十六項前段」を「第六十四項前段」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第五十項中「第四十七項」を「第六十五項」に、「第四十六項前段」を「第六十四項前段」に、「第四十八項」を「第六十六項」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第四十九項中「第四十七項」を「第六十五項」に、「第四十六項前段」を「第六十四項前段」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第四十八項を同条第六十六項とし、同条第四十七項中「第四項、第十九項若しくは第二十三項」を「第三十一項若しくは第三十五項」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第四十六項中「第四十二項」を「第六十項」に、「第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項」を「第七十五条の五第二項の規定により同項」に改め、「若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項」を削り、「同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)」を「同条第三項」に、「同法第七十五条の四第一項」を「同条第一項」に改め、「又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)」を削り、同項を同条第六十四項とし、同条第四十五項中「第四十二項本文」を「第六十項本文」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第四十四項中「第四十二項」を「第六十項」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第四十三項第一号中「又は連結事業年度」を削り、同項を同条第六十一項とし、同条第四十二項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「第二十一項から第二十三項まで」を「第三十三項から第三十五項まで」に、「第四十四項」を「第六十二項」に、「第四十五項」を「第六十三項」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第四十一項を削り、同条第四十項を同条第五十九項とし、同条第三十九項中「連結事業年度」を「事業年度」に、「六月」を「六月経過日の前日まで」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第三十八項中「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項」を「第四十八項(第四十九項(第五十項」に、「及び第三十一項において準用する場合を含む」を「及び第五十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ」に、「でこれら」を「で第四十八項」に、「、これら」を「、同項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第三十七項を同条第五十六項とし、同条第三十六項を同条第五十五項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第五十六項」に、「第二十七項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第三十四項中「又は連結事業年度の開始」を「開始」に、「又は連結事業年度の法人」を「の法人」に改め、「又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の」及び「若しくは連結事業年度」を削り、「第三十七項」を「第五十六項」に、「第二十七項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第三十三項中「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十五項」を「第五十四項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「以下この条」を「次項から第五十六項まで」に、「第三十七項」を「第五十六項」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第三十二項中「第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項」を「第三十六項から第三十八項まで、第四十一項(第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第四十七項及び第四十八項(第四十九項」に、「第二十四項及び第二十五項」を「第三十六項及び第三十七項」に、「第二十六項」を「第三十八項及び第四十一項」に、「第二十七項の」を「第四十七項の」に、「第二十八項及び第二十九項の」を「第四十八項の」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十一項中「前三項」を「前二項」に、「第二十八項又は第二十九項」を「第四十八項」に、「第二十八項若しくは第二十九項」を「同項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「前項」に、「国税通則法第二十四条若しくは」を「国税通則法第二十四条又は」に改め、「若しくは各連結事業年度の連結法人税額」及び「又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、「又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第二十九項を削り、同条第二十八項中「第三十項」を「次項」に、「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」を「租税条約の実施に係る還付すべき金額」に改め、「又は連結事業年度」及び「又は各連結事業年度」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」及び「又はその連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同項を同条第四十八項とし、同条第二十七項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)」、「又は各連結事業年度」、「又は連結事業年度」、「又は当該各連結事業年度」及び「又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、「第三十三項」を「第五十二項」に、「第三十四項又は第三十七項」を「第五十三項又は第五十六項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同項の前に次の八項を加える。

  39 前項の規定を適用する場合において、通算法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)の各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限るものとし、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度、残余財産の確定の日の属する事業年度及び公益法人等(第二百九十四条第七項に規定する公益法人等をいう。第四十一項及び第四十六項において同じ。)に該当することとなつた日の前日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用事業年度」という。)の税額控除額(当該適用事業年度における前項の規定による控除をされるべき金額をいう。以下この項及び第四十一項において同じ。)が、当初申告税額控除額(当該適用事業年度の第一項の規定による申告書(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなす。

  40 前項の通算法人の適用事業年度について、法人税法第六十九条第十六項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度については、前項の規定は、適用しない。

  41 市町村は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十四項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十四項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度(前項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十三項及び第四十四項第一号において同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

  42 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項及び第四十四項第一号において同じ。)を加算した金額とする。

  43 前二項の規定を適用する場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれ当該対象事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額を当該対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなす。

  44 前項の通算法人の対象事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象事業年度については、同項の規定は、適用しない。

   一 対象事業年度において第四十一項の規定により法人税割額から控除した税額控除不足額相当額又は第四十二項の規定により法人税割額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について第四十項の規定の適用がある場合

   二 法人税法第六十九条第二十項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合

  45 第四十一項及び第四十二項の規定は、通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項及び次項において同じ。)が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十一項

の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その合併の日の前日又はその残余財産の確定の日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第四十二項

の対象事業年度において

が合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合において、その合併の日以後又はその残余財産の確定の日の翌日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

  46 第四十一項及び第四十二項の規定は、通算法人が公益法人等に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十一項

の各事業年度(以下この項から第四十四項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度

が公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に、過去適用事業年度(最終事業年度(その該当することとなつた日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)

税額控除額(当該対象事業年度

税額控除額(当該最終事業年度

超える場合には

超えるときは

を当該対象事業年度

を当該最終事業年度

第四十二項

の対象事業年度において

が第二百九十四条第七項に規定する公益法人等に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日以後に

場合には、当該対象事業年度

ときは、最終事業年度

   第三百二十一条の八第二十六項中「控除限度額若しくは」を「控除限度額又は」に改め、「又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額」及び「若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの」を削り、「第五十三条第二十六項」を「第五十三条第三十八項」に、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第二十五項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項」を「第六十六条の九の三第三項及び第九項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の九の三第四項」を「の同条第三項」に改め、「又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項」を「同項に規定する法人税の額及び同条第九項」に、「第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項」を「第五十三条第三十七項」に、「第四項、第二十二項又は第二十三項」を「第三十四項又は第三十五項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第二十四項中「又は各連結事業年度」を削り、「第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項」を「第六十六条の七第四項及び第十項」に改め、「又は連結事業年度」を削り、「の同法第六十六条の七第五項」を「の同条第四項」に改め、「又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額」を削り、「、同法第六十六条の七第五項」を「、同項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項」を「第五十三条第三十六項」に改め、「、第四項」を削り、同項を同条第三十六項とし、同条第二十三項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、「(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)」を削り、「によつて」を「により」に改め、「若しくは連結法人税額」を削り、同項を同条第三十五項とし、同条第二十二項中「第四項、第十九項」を「第三十一項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十一項中「第四項、第十九項及び第二十三項」を「第三十一項及び第三十五項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十項中「又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額」を削り、同項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「第三百十二条第三項第四号」を「第三百十二条第三項第三号」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第十八項中「第五項、第九項、第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による法人税額への加算並びに第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項」に改め、「又は個別帰属法人税額」を削り、「第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項」を「第十一項及び第十七項の規定による加算をし、次に第三項、第八項、第十三項及び第十九項の規定による控除をした後において、第二十三項及び第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第二十六項」に、「控除対象個別帰属還付税額(」を「還付対象欠損金額(」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを」を「第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額を」に、「計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後」を「生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後」に、「控除対象個別帰属還付税額とみなされたものに」を「控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものに」に、「にあつては、合併等事業年度等」を「には、合併等事業年度」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十六項中「前項」を「第二十六項」に改め、「完全支配関係」の下に「(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)」を、「法人(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。」を「事業年度又は中間期間(」に、「「前十年内連結事業年度」を「「前十年内事業年度」に、「損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額」を「生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「当該控除対象個別帰属還付税額」を「当該控除対象還付対象欠損調整額」に、「の控除対象個別帰属還付税額」を「の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に、「の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度」を「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間」に、「日又は」を「日前十年以内に開始し、又は」に、「連結事業年度又は事業年度」を「事業年度」に改め、「個別帰属法人税額又は」を削り、「控除未済個別帰属還付税額」を「控除未済還付対象欠損調整額」に改め、「連結事業年度若しくは」を削り、「合併等事業年度等」を「合併等事業年度」に、「当該前十年内連結事業年度」を「当該前十年内事業年度」に、「前十年内連結事業年度開始」を「前十年内事業年度開始」に、「の前十年内連結事業年度」を「の前十年内事業年度」に改め、「前連結事業年度又は」を削り、「係る控除対象個別帰属還付税額」を「係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額」に改め、同項を同条第二十八項とし、同項の前に次の一項を加える。

  27 前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とは、還付対象欠損金額に、同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日における第十四項各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。

  第二条のうち、地方税法第三百二十一条の八第十五項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同条第十三項の改正規定中「除く」に」の下に「、「被合併法人等が同法」を「被合併法人等が法人税法」に」を加え、同条第十二項第一号の改正規定及び同条第九項の改正規定中「、第四十二条の十二の三第五項」を削り、同項を同条第十三項とし、同項の前に六項を加える改正規定(同条第十項に係る部分に限る。)中「合併等事業年度」の下に「後最初の事業年度」を加え、同法第七百四十七条の二第一項第一号の改正規定中「第五十三条第五十五項」を「第五十三条第六十三項」に改め、同項第七号の改正規定中「第三百二十一条の八第五十二項」を「第三百二十一条の八第六十項」に改め、同法第七百六十二条第二号ロ(1)の改正規定中「第五十三条第五十五項及び第五十八項」を「第五十三条第六十三項及び第六十六項」に、「第三百二十一条の八第五十二項及び第五十五項」を「第三百二十一条の八第六十項及び第六十三項」に改め、同法附則第八条の改正規定を次のように改める。

   附則第八条第一項中「以下この条」を「次項から第十項まで」に、「同項又は同法第四十二条の四第七項」を「同条第四項又は第七項」に改め、同条第二項中「同法第四十二条の四第七項」を「第七項」に改め、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を削り、第七項を第四項とし、第八項を削り、同条第九項中「第四十二条の十二第五項第一号」を「第四十二条の十二第六項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第六項とし、同条第十二項中「中小連結親法人等の」を「中小企業者等の」に、「各連結事業年度」を「各事業年度」に、「連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額」を「事業年度の法人税額」に、「第六十八条の十五の六第一項」を「第四十二条の十二の五第二項」に改め、「のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額」を削り、「第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三」を「第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号」に、「第六十八条の十五の六、」を「第四十二条の十二の五」に、「第六十八条の十五の六第二項、」を「第四十二条の十二の五第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度」を「各事業年度」に、「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の六第二項」に、「第四十二条の十二の五」」を「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」」に、「第四十二条の十二の五第一項」を「第四十二条の十二の五」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について」を「中小企業者等の各事業年度の法人税額について」に、「第六十八条の十五の六第二項」を「第四十二条の十二の七第四項又は第五項」に改め、「のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額」を削り、「第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三」を「第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号」に、「第六十八条の十五の六、」を「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」に、「第六十八条の十五の六第一項、」を「第四十二条の十二の七第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「第四十二条の十二の六第二項」を「第四十二条の十二の七第六項」に、「これらの規定中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」」に、「、「第四十二条の十二の五」を「「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の五項を加える。

  11 第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第六十六条第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

  12 第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十一項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

  13 第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十一項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

  14 第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十四項第一号及び第三百二十一条の八第十四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

  15 第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十一項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

   附則第八条第十六項及び第十七項を次のように改める。

  16 第五十三条第十九項又は第三百二十一条の八第十九項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十項及び第三百二十一条の八第二十項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

  17 第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第二十七項及び第三百二十一条の八第二十七項の規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十四項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

   附則第八条第十八項から第二十一項までを削る。

  第二条のうち、地方税法附則第八条の二の改正規定中「若しくは第八項、」を「若しくは第八項若しくは」に改め、同法附則第八条の二の二第一項の改正規定中「第三十五項」に」の下に「、「法人税割額から」を「法人税割額(同条第四十二項(同条第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から」に」を加え、「第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項」を「第三十八項まで、第四十一項(同条第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。)、第四十二項、第四十七項及び第四十八項(同条第四十九項」に、「同条第四十二項」を「同条第五十項」に改め、同条第六項の改正規定中「第五十三条第四十三項」に」を「第五十三条第五十一項」に、「)の」を「同じ。)の」に、「)並びに」を「同じ。)並びに」に」に改め、同条第七項の改正規定中「第三十五項」に」の下に「、「法人税割額から」を「法人税割額(同条第四十二項(同条第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用しないで計算した金額とする。)から」に」を加え、「第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項」を「第三十八項まで、第四十一項(同条第四十五項及び第四十六項において準用する場合を含む。)、第四十二項、第四十七項及び第四十八項(同条第四十九項」に、「同条第四十二項」を「同条第五十項」に改め、同条第十二項の改正規定中「第三百二十一条の八第四十三項」に、「附則第八条の二の二第七項又は第九項」を「」を「第三百二十一条の八第五十一項」に、「)の」を「同じ。)の」に、「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項」を「同じ。)並びに」に改め、同法附則第九条第十一項の改正規定中「同条第十一項」の下に「及び第十二項」を加え、同条第十三項の改正規定中「(次項において「連結申告法人」という。)」を「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)」に改め、同条第十五項の改正規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」を「控除対象新規雇用者給与等支給額」に、「金額に、第七十二条の十五第一項」を「に、第七十二条の十五第一項」に、「計算した」」を「計算した金額」」に改め、第二条に次の改正規定を加える。

   附則第四十八条及び第四十九条を次のように改める。

  第四十八条及び第四十九条 削除

  第七条のうち特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十四条第一項の改正規定中「第五十三条第四十五項、第四十八項及び第四十九項」を「第五十三条第五十三項、第五十六項及び第五十七項」に、「第三百二十一条の八第四十五項、第四十八項及び第四十九項」を「第三百二十一条の八第五十三項、第五十六項及び第五十七項」に改める。

  附則第七条第九項中「五号施行日の」を「令和四年三月三十一日の」に改める。

  附則第十九条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「及び令和三年度」を削り、同項を同条とする。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十三条第一項中「この条及び第二百三十四条第五項において」を削る。

  第二百三十一条の二第六項及び第七項を削り、同条の次に次の六条を加える。

  (指定納付受託者に対する納付の委託)

 第二百三十一条の二の二 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。

  一 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  二 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

  (指定納付受託者)

 第二百三十一条の二の三 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

 3 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

 4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

  (納付事務の委託)

 第二百三十一条の二の四 第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。

  (指定納付受託者の納付)

 第二百三十一条の二の五 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

 2 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。

 3 第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。

  (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

 第二百三十一条の二の六 指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (指定納付受託者の指定の取消し)

 第二百三十一条の二の七 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  一 第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。

  二 第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

  第二百三十一条の三第三項中「、法律」を「又は法律」に改め、「の歳入」の下に「(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)」を加え、「当該歳入」を「当該分担金等」に改め、第二編第九章第三節中同条の次に次の一条を加える。

  (指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

 第二百三十一条の四 指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 2 普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 3 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。

 4 普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 5 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

 6 普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

 7 第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

 8 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

 9 第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第七条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号及び第五号中「掲げるもの」の下に「並びにダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)」を加える。

  附則第十四項(見出しを含む。)中「平成三十一年度から平成三十三年度まで」を「令和四年度から令和六年度まで」に改める。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第八条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

  (航空機燃料譲与税の譲与額の特例)

 2 令和三年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和三年度分の航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)の九分の四に相当する額と航空機燃料税法の規定による航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額に、同年の四月」と、「収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「当該年度分の航空機燃料税に係る調査決定額の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))を加算した額」と、同表三月の項中「収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「当該年度分の航空機燃料税に係る調査決定額の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法の目次の改正規定(「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める部分に限る。)、同法第十七条の六第三項第二号、第五十条の七第一項、第七十一条の五十一第三項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定、同法第七章の章名の改正規定並びに同法第七百四十八条から第七百五十六条までの改正規定並びに同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十八条の規定 令和四年一月一日

 二 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定 令和四年一月四日

 三 第二条中地方税法第七十二条の二第一項第三号、第七十二条の二十四の七第二項及び第三項、第七十二条の四十一第一項第二号、第七十二条の四十八第三項第二号及び第九項並びに第七百一条の三十四第三項第十六号の改正規定並びに同法附則第九条第二十一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに第三条並びに附則第六条、第七条及び第十六条の規定 令和四年四月一日

 四 第二条中地方税法附則第六十四条を削る改正規定、同法附則第六十四条の二の改正規定、同条を同法附則第六十四条とする改正規定、同法附則第六十四条の三の改正規定、同条を同法附則第六十四条の二とする改正規定並びに同法附則第六十五条第一項及び第七十三条の改正規定並びに附則第十三条の規定 令和五年四月一日

 五 第二条(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十一条の規定 令和六年一月一日

 六 第一条中地方税法第三百四十九条の三第十八項の改正規定及び同法附則第十一条に二項を加える改正規定(第十八項に係る部分に限る。) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)の施行の日

 七 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第二条第十一項第七号」を「第二条第十項第七号」に改める部分に限る。)、同法附則第六十四条の改正規定、同法附則第六十五条の改正規定(同条第一項中「前二条」を「附則第六十三条及び第六十四条」に改める部分を除く。)並びに同法附則第六十六条第一項から第三項まで、第六十八条、第六十九条、第七十二条第二項及び第七十三条から第七十五条までの改正規定並びに附則第十二条第九項及び第十項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 八 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第四号の三並びに第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項の改正規定並びに同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項の次に四項を加える改正規定並びに附則第三条第七項及び第八項並びに第十条第六項及び第七項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日

 九 第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定(「令和二年度」を「令和五年度」に改める部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)並びに附則第十二条第三項及び第四項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 十 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日

 十一 第一条中地方税法附則第十条第五項の改正規定及び附則第八条第二項の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 (賦課決定の期間制限の特例に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第三条 新法第四十五条の三の二第四項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新法第四十五条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新法第五十条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第五十条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第五十条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4 新法第七十一条の五十一第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。

5 新法附則第三十五条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7 新法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

8 新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

第四条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第五条 新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第六条 次項に定めるものを除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(同項及び附則第十六条において「四年新法」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 四年新法附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

第七条 第三条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第八条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車税に関する経過措置)

第九条 新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十条 新法第三百十七条の三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新法第三百十七条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新法第三百二十八条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4 新法附則第三十五条の二の三第五項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6 新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

7 新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第十一条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十五条第九項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「第三十九条の二十三」とあるのは、「第三十九条の二十二」とする。

5 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十一項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十一項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十一項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十一項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 新法附則第六十四条の規定は、令和三年四月一日以後に同条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和三年四月一日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和三年四月一日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第六十四条の規定の適用については、同条中「中小企業等経営強化法第五十三条第二項」とあるのは「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第四十一条第二項」と、「第二条第十四項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。

第十三条 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定の適用がある場合における同法附則第六十四条の二及び第六十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第十四条 市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和三年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和四年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和五年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和三年度の宅地等にあっては令和二年度、令和四年度の宅地等にあっては令和三年度、令和五年度の宅地等にあっては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和三年度の宅地等にあっては令和三年度分、令和四年度の宅地等にあっては令和四年度分、令和五年度の宅地等にあっては令和五年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 第一項の場合には、令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5 前三項の規定は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十五条 新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十六条 四年新法第七百一条の三十四第三項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 都市鉄道等利便増進法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第十八条 新法第七百四十八条第一項及び第七百四十九条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する地方税関係帳簿(新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿をいう。第四項において同じ。)について適用する。

2 新法第七百四十八条第二項及び第七百四十九条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用する。

3 新法第七百四十八条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる地方税関係書類について適用する。

4 新法第七百四十九条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる地方税関係帳簿又は新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)について適用する。

5 新法第七百五十条第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に徴する同条第一項に規定する地方税関係書類又は同日以後に提出する同条第二項に規定する書類について適用する。

6 新法第七百五十条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に提供を受ける同条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。

7 新法第七百五十六条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第七十四条の二十四第三項の申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。

8 新法第七百五十六条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第百四十四条の四十八第三項の申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。

9 新法第七百五十六条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第四百八十四条第三項の申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。

 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。

4 前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

5 令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第七条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、令和四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、令和三年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第八条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と同月の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))に、同年の四月」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を加算した額」とする。

2 令和三年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

3 令和四年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

4 令和五年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第二十四条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条中「第七項まで」を「第五項まで、第二百三十一条の二の二から第二百三十一条の二の七まで」に改める。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条の規定の適用については、同条中「第二百四十三条の五」とあるのは、「第二百四十三条の五並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法第二百三十一条の二第六項及び第七項」とする。

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第二十六条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項その他」を「普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する」に改める。

  第二十一条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正)

第二十七条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項の規定その他」を「普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する」に改める。

  第二十一条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 (特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第一項の規定の適用については、同項中「みなして、」とあるのは、「みなして、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項その他」とする。

(総務・財務・内閣総理大臣署名)

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