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法律第十二号(令三・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二九一七・三九号を次のように改める。

 二九一七・三九

  その他のもの

 

 

   一 二・六−ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル

無税

 

   二 その他のもの

 四・六%

  別表第二九二一・五一号を次のように改める。

 二九二一・五一

オルト−フェニレンジアミン、メタ−フェニレンジアミン、パラ−フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩

 

 

   一 メタ−フェニレンジアミン

無税

 

   二 その他のもの

五・三%

第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表の目次中「及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「及びその他の水棲(せい)無脊椎動物」に、「又は植物性の油脂」を「、植物性又は微生物性の油脂」に改め、「製造たばこ代用品」の下に「、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」を加え、「魚又は」を「魚、」に、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の」を「水棲(せい)無脊椎動物又は昆虫類の」に改め、「ランプその他の」を削り、「がん具」を「玩具」に改める。

  別表第二類の注1中(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。

 (b) 食用の生きていない昆虫類(第〇四・一〇項参照)

  別表第三類の表題中「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改める。

  別表第三類の注1(c)中「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改め、同注に次のように加える。

3 第〇三・〇五項から第〇三・〇八項までには、粉、ミール及びペレットで、食用に適するものを含まない(第〇三・〇九項参照)。

  別表第三類の備考1中「第〇三・〇八項」を「第〇三・〇九項」に改める。

  別表第〇三・〇二項中「エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス」を「カツオヌス・ペラミス」に改め、同表第〇三〇二・三三号中「かつお」の下に「(カツオヌス・ペラミス)」を加える。

  別表第〇三・〇三項中「エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス」を「カツオヌス・ペラミス」に改め、同表第〇三〇三・四三号中「かつお」の下に「(カツオヌス・ペラミス)」を加える。

  別表第〇三〇四・八七号中「エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス」を「カツオヌス・ペラミス」に改める。

  別表第〇三・〇五項中「、くん製した魚」を「及びくん製した魚」に改め、「並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削り、同表第〇三〇五・一〇号を削る。

  別表第〇三・〇六項中「、蒸気」を「及び蒸気」に改め、「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削り、同表第〇三〇六・一九号、第〇三〇六・三九号及び第〇三〇六・九九号中「(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)」を削る。

  別表第〇三・〇七項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削り、「(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)」を「及びその他のいたやがい科の軟体動物」に改め、「(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)」を削る。

  別表第〇三・〇八項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)」を削り、同表第三類に次の一項を加える。

〇三・〇九

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)

 

 〇三〇九・一〇

 魚のもの

一五%

 〇三〇九・九〇

 その他のもの

 

 

  一 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの

 

 

   (一) えびのもの

四%

 

   (二) その他のもの

一〇%

 

  二 くん製したもの

 

 

   (一) えびのもの

四・八%

 

   (二) その他のもの

九・六%

 

  三 その他のもの

 

 

   (一) えびのもの

六%

 

   (二) うに又はくらげのもの

一〇%

 

   (三) その他のもの

一五%

  別表第四類の注4中(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)を(b)とし、その前に次のように加える。

 (a) 生きていない昆虫類のうち食用に適しないもの(第〇五・一一項参照)

  別表第四類の注中4を5とし、同注3中「すべて」を「全て」に改め、同注中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

2 第〇四・〇三項においてヨーグルトは、濃縮し又は香味を付けてあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料、果実、ナット、ココア、チョコレート、香辛料、コーヒー若しくはそのエキス、植物若しくはその部分、穀物又はベーカリー製品を加えてあるかないかを問わない。ただし、ミルクの組成分の一部又は全部を置き換えるためにこれらの物品を加えたものではなく、かつ、ヨーグルトの重要な特性を保持しているものに限る。

  別表第四類の注に次のように加える。

6 第〇四・一〇項において「昆虫類」とは、食用の生きていない昆虫類(全形のもの又は部分的なもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)並びに昆虫類の粉及びミールで食用に適するものをいう。ただし、同項には、その他の方法により調製をし又は保存に適する処理をしたものを含まない(主として第四部に属する。)。

  別表第〇四・〇三項中「、ヨーグルト」を削り、「問わない。)」の下に「並びにヨーグルト」を加え、同表第〇四〇三・一〇号を削り、同表第〇四〇三・九〇号の前に次の一号を加える。

 〇四〇三・二〇

 ヨーグルト

 

 

  一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)

三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) フローズンヨーグルト

三五%

 

   (二) その他のもの

二五%

  別表第〇四・一〇項を次のように改める。

〇四・一〇

昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

 

 〇四一〇・一〇

 昆虫類

一五%

 〇四一〇・九〇

 その他のもの

 

 

  一 あなつばめの巣

二・五%

 

  二 その他のもの

一五%

  別表第七類の注3中「すべて」を「全て」に改め、同注に次のように加える。

5 第〇七・一一項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。

  別表第〇七〇四・一〇号中「カリフラワー」の下に「及びブロッコリー」を加える。

  別表第〇七〇九・五一号の次に次の五号を加える。

 〇七〇九・五二

  きのこ(やまどりたけ属のもの)

五%

 〇七〇九・五三

  きのこ(あんずたけ属のもの)

五%

 〇七〇九・五四

しいたけ(レンティヌス・エドデス)

五%

 〇七〇九・五五

まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム)

五%

 〇七〇九・五六

トリフ(セイヨウショウロ属のもの)

五%

  別表第〇七・一一項中「例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、」を削る。

  別表第〇七一二・三三号の次に次の一号を加える。

 〇七一二・三四

  しいたけ(レンティヌス・エドデス)

一五%

  別表第八類の注に次のように加える。

4 第〇八・一二項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。

  別表第〇八・〇二項中

 〇八〇二・九〇

 その他のもの

 

 

  一 ペカン

   五%

 

  二 その他のもの

  二〇%

 を

 

 その他のもの

 

 〇八〇二・九一

  殻付きの松の実

二〇%

 〇八〇二・九二

  殻を除いた松の実

二〇%

 〇八〇二・九九

  その他のもの

 

 

   一 ペカン

五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 に改める。

  別表第〇八〇五・四〇号中「(ポメロを含む。)」を「及びポメロ」に改める。

  別表第〇八・一二項中「例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、」を削り、同表第〇八一二・九〇号中「(ポメロを含む。)」を「及びポメロ」に改める。

  別表第〇八一三・五〇号中「第〇八〇二・九〇号」を「第〇八〇二・九一号から第〇八〇二・九九号まで」に改める。

  別表第一〇類の注1(B)ただし書中「砕米」の下に「を含み、第一〇・〇八項には、サポニンを分離するために果皮を全部又は部分的に除去したキヌアで、他のいかなる加工もしていないもの」を加える。

  別表第一二一一・五〇号の次に次の一号を加える。

 一二一一・六〇

 アフリカンチェリー(プルヌス・アフリカナ)の樹皮

無税

  別表第一三類の注1(g)中「血液型判定用試薬(第三〇・〇六項」を「血液型判定用のもの(第三八・二二項」に改める。

  別表第三部の表題中「又は植物性の油脂」を「、植物性又は微生物性の油脂」に改める。

  別表第一五類の表題中「又は植物性の油脂」を「、植物性又は微生物性の油脂」に改める。

  別表第一五類の号注中1を2とし、その前に次のように加える。

1 第一五〇九・三〇号において、バージンオリーブ油とは、遊離酸度がオレイン酸換算で一〇〇グラムにつき二・〇グラムを超えず、かつ、CODEX ALIMENTARIUS STANDARD 三三−一九八一に定めるバージンオリーブ油の特性に従い、他の種類のバージンオリーブ油のカテゴリーと区別できるものをいう。

  別表第一五・〇九項中

 一五〇九・一〇

 バージン油

   無税

 を

 一五〇九・二〇

 エクストラバージンオリーブ油

無税

 一五〇九・三〇

 バージンオリーブ油

無税

 一五〇九・四〇

 その他のバージンオリーブ油

無税

 に改める。

  別表第一五・一〇項を次のように改める。

一五・一〇

オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)

 

 一五一〇・一〇

 粗製のオリーブかす油

無税

 一五一〇・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一五・一五項中「及びその分別物(」を「又は微生物性油脂及びこれらの分別物(」に改め、同表第一五一五・五〇号の次に次の一号を加える。

 一五一五・六〇

 微生物性油脂及びその分別物

 

 

  一 酸価が〇・六を超えるもの

一キログラムにつき一七円

 

  二 その他のもの

一キログラムにつき二〇円七〇銭

  別表第一五・一六項中「動物性又は植物性の油脂及びその」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの」に改め、同項に次の一号を加える。

 一五一六・三〇

 微生物性油脂及びその分別物

四%

  別表第一五・一七項中「若しくは植物性油脂」を「、植物性油脂若しくは微生物性油脂」に改め、同表第一五一七・九〇号中「植物性油脂又はその」を「植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの」に改める。

  別表第一五一八・〇〇号中「動物性又は植物性の油脂及びその」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの」に、「若しくは植物性油脂」を「、植物性油脂若しくは微生物性油脂」に改める。

  別表第四部の表題中「製造たばこ代用品」の下に「、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」を加える。

  別表第一六類の表題中「魚又は」を「魚、」に、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物又は昆虫類」に改める。

  別表第一六類の注1中「第三類」の下に「、第四類の注6」を加え、「魚並びに」を「魚、」に、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物並びに昆虫類」に改め、同注2中「血」の下に「、昆虫類」を加え、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改める。

  別表第一六類の号注1中「又は血」を「、血又は昆虫類」に、「又はくず肉」を「、くず肉又は昆虫類」に改める。

  別表第一六〇一・〇〇号を次のように改める。

 一六〇一・〇〇

ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品

 

 

 一 昆虫類のもの

一二%

 

 二 その他のもの

一〇%

  別表第一六・〇二項中「及び血」を「、血及び昆虫類」に改め、同表第一六〇二・一〇号を次のように改める。

 一六〇二・一〇

 均質調製品

 

 

  一 昆虫類のもの

一二%

 

  二 その他のもの

二五%

  別表第一六〇二・九〇号中

   (二) その他のもの

八%

 を

   (二) その他のもの

 

    A 昆虫類のもの

九%

    B その他のもの

八%

 に改める。

  別表第一六〇五・五九号を次のように改める。

 一六〇五・五九

  その他のもの

 

 

   一 くん製したもの

六・七%

 

   二 その他のもの

九・六%

  別表第一八類の注1を次のように改める。

1 この類には、次の物品を含まない。

 (a) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)

 (b) 第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇二項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品

  別表第一九類の注1(a)中「血」の下に「、昆虫類」を加え、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改める。

  別表第一九〇二・二〇号中「血」の下に「、昆虫類」を加え、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改める。

  別表第二〇類の注1中(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、同注1(b)中「血」の下に「、昆虫類」を加え、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改め、同注1中(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。

 (b) 植物性油脂(第一五類参照)

  別表第二〇〇八・九三号中「、ヴァキニウム・オクシココス及び」を「及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(」に改める。

  別表第二〇・〇九項中「又は」を「、ナット又は」に、「を含み」を「及びココナッツウォーターを含み」に、「グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース」を「グレープフルーツジュース及びポメロジュース」に改め、同表第二〇〇九・八一号中「、ヴァキニウム・オクシココス及び」を「及びヴァキニウム・オクシココス)ジュース及びこけもも(」に改める。

  別表第二一類の注1(e)中「血」の下に「、昆虫類」を加え、「水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物」を「水棲(せい)無脊椎動物」に改め、同注1中(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)の次に次のように加える。

 (f) 第二四・〇四項の物品

  別表第二二・〇二項中「果実」の下に「、ナット」を加える。

  別表第二三・〇六項中「植物性」の下に「又は微生物性」を加える。

  別表第二四類の表題中「製造たばこ代用品」の下に「、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」を加える。

  別表第二四類の注に次のように加える。

2 第二四・〇四項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第二四・〇四項に属する。

3 第二四・〇四項において「非燃焼吸引」とは、加熱供給その他の方法を通じた吸引で、燃焼を伴わないものをいう。

  別表第二四類に次の一項を加える。

二四・〇四

たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

 

 

 非燃焼吸引用の物品

 

 二四〇四・一一

  たばこ又は再生たばこを含有するもの

 

 

   一 シートたばこ

無税

 

   二 その他のもの

四%

 二四〇四・一二

  その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)

三・八%

 二四〇四・一九

  その他のもの

 

 

   一 製造たばこ代用品

四%

 

   二 その他のもの

三・八%

 

 その他のもの

 

 二四〇四・九一

  経口摂取用のもの

 

 

   一 チューインガム

五%

 

   二 その他のもの

二五%

 二四〇四・九二

  経皮摂取用のもの

三・八%

 二四〇四・九九

  その他のもの

三・八%

  別表第二五類の注2中(ij)を(k)とし、(e)から(h)までを(f)から(ij)までとし、(d)の次に次のように加える。

 (e) ドロマイトラミングミックス(第三八・一六項参照)

  別表第二五類の注4中「膨脹させ」を「膨張させ」に改める。

  別表第二五・一八項中「及びドロマイトラミングミックス」を削り、同表第二五一八・三〇号を削る。

  別表第二六類の注1(f)中「参照」を「及び第八五・四九項参照」に改める。

  別表第二七類の号注5中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改める。

  別表第六部の注3中「すべて」を「全て」に改め、同注に次のように加える。

4 名称又は機能によりこの部の一以上の項に該当し、かつ、第三八・二七項にも該当する物品は、当該名称又は機能により該当する項に属するものとし、第三八・二七項には属しない。

  別表第二八・四四項中

 二八四四・四〇

 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号、第二八四四・二〇号又は第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物

無税

 を

 

 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第二八四四・一〇号のもの、第二八四四・二〇号のもの及び第二八四四・三〇号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物

 

 二八四四・四一

  トリチウム及びその化合物並びにトリチウム又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

無税

 二八四四・四二

  アクチニウム二二五、アクチニウム二二七、カリフォルニウム二五三、キュリウム二四〇、キュリウム二四一、キュリウム二四二、キュリウム二四三、キュリウム二四四、アインスタイニウム二五三、アインスタイニウム二五四、ガドリニウム一四八、ポロニウム二〇八、ポロニウム二〇九、ポロニウム二一〇、ラジウム二二三、ウラン二三〇及びウラン二三二並びにこれらの化合物並びにこれらの元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

無税

 二八四四・四三

  その他の放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有するその他の合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物

無税

 二八四四・四四

  放射性残留物

無税

 に改める。

  別表第二八四五・一〇号の次に次の三号を加える。

 二八四五・二〇

 ほう素一〇を濃縮したほう素及びその化合物

無税

 二八四五・三〇

 リチウム六を濃縮したリチウム及びその化合物

無税

 二八四五・四〇

 ヘリウム三

無税

  別表第二九類の注1(g)中「若しくは香気性物質」を「、香気性物質若しくは催吐剤」に改め、同注4中「酸素官能基」を「「酸素官能基」」に改め、同注5(C)(3)中「すべて」を「全て」に、「生じる」を「生ずる」に改める。

  別表第二九・〇三項中

 

 非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体

 

 二九〇三・三一

  二臭化エチレン(ISO)(一・二−ジブロモエタン)

 四・六%

 二九〇三・三九

  その他のもの

 四・六%

 を

 

 非環式炭化水素のふつ素化誘導体(飽和のものに限る。)

 

 二九〇三・四一

  トリフルオロメタン(HFC−二三)

四・六%

 二九〇三・四二

  ジフルオロメタン(HFC−三二)

四・六%

 二九〇三・四三

  フルオロメタン(HFC−四一)、一・二−ジフルオロエタン(HFC−一五二)及び一・一−ジフルオロエタン(HFC−一五二a)

四・六%

 二九〇三・四四

  ペンタフルオロエタン(HFC−一二五)、一・一・一−トリフルオロエタン(HFC−一四三a)及び一・一・二−トリフルオロエタン(HFC−一四三)

四・六%

 二九〇三・四五

  一・一・一・二−テトラフルオロエタン(HFC−一三四a)及び一・一・二・二−テトラフルオロエタン(HFC−一三四)

四・六%

 二九〇三・四六

  一・一・一・二・三・三・三−ヘプタフルオロプロパン(HFC−二二七ea)、一・一・一・二・二・三−ヘキサフルオロプロパン(HFC−二三六cb)、一・一・一・二・三・三−ヘキサフルオロプロパン(HFC−二三六ea)及び一・一・一・三・三・三−ヘキサフルオロプロパン(HFC−二三六fa)

四・六%

 二九〇三・四七

  一・一・一・三・三−ペンタフルオロプロパン(HFC−二四五fa)及び一・一・二・二・三−ペンタフルオロプロパン(HFC−二四五ca)

四・六%

 二九〇三・四八

  一・一・一・三・三−ペンタフルオロブタン(HFC−三六五mfc)及び一・一・一・二・二・三・四・五・五・五−デカフルオロペンタン(HFC−四三−一〇mee)

四・六%

 二九〇三・四九

  その他のもの

四・六%

 

 非環式炭化水素のふつ素化誘導体(不飽和のものに限る。)

 

 二九〇三・五一

  二・三・三・三−テトラフルオロプロペン(HFO−一二三四yf)、一・三・三・三−テトラフルオロプロペン(HFO−一二三四ze)及び(Z)−一・一・一・四・四・四−ヘキサフルオロ−二−ブテン(HFO−一三三六mzz)

四・六%

 二九〇三・五九

  その他のもの

四・六%

 

 非環式炭化水素の臭素化誘導体及びよう素化誘導体

 

 二九〇三・六一

  臭化メチル(ブロモメタン)

四・六%

 二九〇三・六二

  二臭化エチレン(ISO)(一・二−ジブロモエタン)

四・六%

 二九〇三・六九

  その他のもの

四・六%

 に改め、同表第二九〇三・七一号中「クロロジフルオロメタン」の下に「(HCFC−二二)」を加え、同表第二九〇三・七二号中「ジクロロトリフルオロエタン」の下に「(HCFC−一二三)」を加え、同表第二九〇三・七三号中「ジクロロフルオロエタン」の下に「(HCFC−一四一、一四一b)」を加え、同表第二九〇三・七四号中「クロロジフルオロエタン」の下に「(HCFC−一四二、一四二b)」を加え、同表第二九〇三・七五号中「ジクロロペンタフルオロプロパン」の下に「(HCFC−二二五、二二五ca、二二五cb)」を加え、同表第二九〇三・七六号中「ブロモクロロジフルオロメタン」の下に「(ハロン−一二一一)」を、「ブロモトリフルオロメタン」の下に「(ハロン−一三〇一)」を、「ジブロモテトラフルオロエタン」の下に「(ハロン−二四〇二)」を加える。

  別表第二九類第四節中「エーテルペルオキシド」の下に「、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド」を加える。

  別表第二九三〇・二〇号の前に次の一号を加える。

 二九三〇・一〇

 二−(N・N−ジメチルアミノ)エタンチオール

四・六%

  別表第二九・三一項を次のように改める。

二九・三一

その他のオルガノインオルガニック化合物

 

 二九三一・一〇

 テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛

四・六%

 二九三一・二〇

 トリブチルすず化合物

四・六%

 

 非ハロゲン化有機りん誘導体

 

 二九三一・四一

  メチルホスホン酸ジメチル

四・六%

 二九三一・四二

  プロピルホスホン酸ジメチル

四・六%

 二九三一・四三

  エチルホスホン酸ジエチル

四・六%

 二九三一・四四

  メチルホスホン酸

四・六%

 二九三一・四五

  メチルホスホン酸と(アミノイミノメチル)尿素との一対一の割合の塩

四・六%

 二九三一・四六

  二・四・六−トリプロピル−一・三・五・二・四・六−トリオキサトリホスホン酸二・四・六−トリオキシド

四・六%

 二九三一・四七

  (五−エチル−二−メチル−二−オキシド−一・三・二−ジオキサホスフィナン−五−イル)メチルメチルメチルホスホネート

四・六%

 二九三一・四八

  三・九−ジメチル−二・四・八・一〇−テトラオキサ−三・九−ジホスファスピロ[五・五]ウンデカン三・九−ジオキシド

四・六%

 二九三一・四九

  その他のもの

四・六%

 

 ハロゲン化有機りん誘導体

 

 二九三一・五一

  メチルホスホン酸ジクロリド

四・六%

 二九三一・五二

  プロピルホスホン酸ジクロリド

四・六%

 二九三一・五三

  O−(三−クロロプロピル)O−[四−ニトロ−三−(トリフルオロメチル)フェニル]メチルホスホノチオネート

四・六%

 二九三一・五四

  トリクロロフォン(ISO)

四・六%

 二九三一・五九

  その他のもの

四・六%

 二九三一・九〇

 その他のもの

四・六%

  別表第二九三二・九五号中「すべて」を「全て」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 二九三二・九六

  カルボフラン(ISO)

四・六%

  別表第二九三三・三三号中「ブロマゼパム(INN)」の下に「、カーフェンタニル(INN)」を加え、「フェンタニール」を「フェンタニル」に改め、「プロピラム(INN)」の下に「、レミフェンタニル(INN)」を加え、同号の次に次の四号を加える。

 二九三三・三四

  その他のフェンタニル及びその誘導体

四・六%

 二九三三・三五

  三−キヌクリジノール

四・六%

 二九三三・三六

  四−アニリノ−N−フェネチルピペリジン(ANPP)

四・六%

 二九三三・三七

  N−フェネチル−四−ピペリドン(NPP)

四・六%

  別表第二九三四・九一号の次に次の一号を加える。

 二九三四・九二

  その他のフェンタニル及びその誘導体

四・六%

  別表第二九三六・二四号中「ビタミンB3又は」を削る。

  別表第二九・三九項中「エフェドリン類及びその」を「エフェドラアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの」に改め、同表第二九三九・四四号の次に次の一号を加える。

 二九三九・四五

  レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩

無税

  別表第二九三九・七一号を削り、同表第二九三九・七九号の前に次の一号を加える。

 二九三九・七二

  コカイン及びエクゴニン並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体

無税

  別表第三〇類の注1(b)中「喫煙者の」を「ニコチンを含有する」に、「調製品」を「物品」に、「第二一・〇六項及び第三八・二四項」を「第二四・〇四項」に改め、同注1に次のように加える。

 (ij) 第三八・二二項の診断用の試薬

  別表第三〇類の注3(a)(2)中「すべて」を「全て」に改め、同注4(e)を次のように改める。

 (e) プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたもので、活性薬剤を含有しているかいないかを問わない。)

  別表第三〇・〇二項中「)並びに」を「)、」に改め、「物品」の下に「並びに細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)」を加え、

 三〇〇二・一一

  マラリア診断試験キット

無税

 を削り、

 三〇〇二・一九

  その他のもの

無税

 三〇〇二・二〇

 人用のワクチン

無税

 三〇〇二・三〇

 動物用のワクチン

無税

 を

 

 ワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品

 

 三〇〇二・四一

  人用のワクチン

無税

 三〇〇二・四二

  動物用のワクチン

無税

 三〇〇二・四九

  その他のもの

無税

 

 細胞培養物(変性したものであるかないかを問わない。)

 

 三〇〇二・五一

  細胞治療製品

無税

 三〇〇二・五九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第三〇〇六・二〇号を削り、同表第三〇類に次の一号を加える。

 三〇〇六・九三

  プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたものに限る。)

無税

  別表第三二〇四・一七号の次に次の一号を加える。

 三二〇四・一八

  カロテノイドの着色料及びこれをもととした調製品

五・三%

  別表第三四類の注1(a)中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改める。

  別表第三四・〇二項を次のように改める。

三四・〇二

有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第三四・〇一項のものを除く。)

 

 

 陰イオン(アニオン)系の有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)

 

 三四〇二・三一

  直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

六・二%

 三四〇二・三九

  その他のもの

六・二%

 

 その他の有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)

 

 三四〇二・四一

  陽イオン(カチオン)系のもの

六・二%

 三四〇二・四二

  非イオン系のもの

六・二%

 三四〇二・四九

  その他のもの

六・二%

 三四〇二・五〇

 調製品(小売用にしたものに限る。)

 

 

  一 調製界面活性剤

六・二%

 

  二 その他のもの

四・六%

 三四〇二・九〇

 その他のもの

 

 

  一 調製界面活性剤

六・二%

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第三六・〇三項を次のように改める。

三六・〇三

導火線、導爆線、火管、雷管(電気雷管を含む。)及びイグナイター

 

 三六〇三・一〇

 導火線

六・四%

 三六〇三・二〇

 導爆線

六・四%

 三六〇三・三〇

 火管

六・四%

 三六〇三・四〇

 雷管(電気雷管を除く。)

六・四%

 三六〇三・五〇

 イグナイター

 

 

  一 政令で定める自動車の部分品の製造に使用するもの

無税

 

  二 その他のもの

六・四%

 三六〇三・六〇

 電気雷管

六・四%

  別表第三七類の注2中「感光性」の下に「(感熱性を含む。)」を加える。

  別表第三八類の注1中(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)の次に次のように加える。

 (c) 第二四・〇四項の物品

  別表第三八類の注4(a)中「使用済みの電池」を「電気電子機器のくず(使用済みの電池を含む。)」に改め、同注7中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改める。

  別表第三八類の号注1中「カプタホール(ISO)」の下に「、カルボフラン(ISO)」を加え、「、ペンタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル」を削り、「並びにトリブチルすず化合物」を「、トリブチルすず化合物並びにトリクロロフォン(ISO)」に改め、「第三八〇八・五九号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。」を削り、同号注3中「第三八二四・八八号」を「第三八二四・八九号」に、「並びに」を「、」に改め、「オクタブロモジフェニルエーテル」の下に「並びに短鎖塩素化パラフィン」を加え、同号注3に次のように加える。

  短鎖塩素化パラフィンは、次の分子式を有する化合物の混合物で、塩素化度が全重量の四八%を超えるものをいう。

  分子式:CxH(2x−y+2)Cly(x=10〜13、y=1〜13のものに限る。)

  別表第三八一六・〇〇号を次のように改める。

 三八一六・〇〇

耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(ドロマイトラミングミックスを含むものとし、第三八・〇一項の物品を除く。)

 

 

 一 ドロマイトラミングミックス

無税

 

 二 その他のもの

三・九%

  別表第三八・二二項を次のように改める。

三八・二二

診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)(第三〇・〇六項のものを除く。)並びに認証標準物質

 

 

 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないか及びキットにしてあるかないかを問わない。)

 

 三八二二・一一

  マラリア用のもの

無税

 三八二二・一二

  ヤブカ属の蚊により媒介されるジカ熱その他の感染症用のもの

無税

 三八二二・一三

  血液型判定用のもの

無税

 三八二二・一九

  その他のもの

無税

 三八二二・九〇

 その他のもの

無税

  別表第三八・二四項中「メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物」を削り、同表第三八二四・七一号から第三八二四・七九号までを削り、同表第三八二四・八八号の次に次の一号を加える。

 三八二四・八九

  短鎖塩素化パラフィンを含有するもの

三・八%

  別表第三八二四・九一号の次に次の一号を加える。

 三八二四・九二

  ポリグリコールのメチルホスホン酸エステル

三・八%

  別表第三八類に次の一項を加える。

三八・二七

メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)、ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの、四塩化炭素を含有するもの又は一・一・一−トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの

 

 三八二七・一一

  クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)

三・八%

 三八二七・一二

  ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの

三・八%

 三八二七・一三

  四塩化炭素を含有するもの

三・八%

 三八二七・一四

  一・一・一−トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの

三・八%

 三八二七・二〇

 ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン−一二一一)、ブロモトリフルオロメタン(ハロン−一三〇一)又はジブロモテトラフルオロエタン(ハロン−二四〇二)を含有するもの

三・八%

 

 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)

 

 三八二七・三一

  第二九〇三・四一号から第二九〇三・四八号までの物質を含有するもの

三・八%

 三八二七・三二

  その他のもの(第二九〇三・七一号から第二九〇三・七五号までの物質を含有するものに限る。)

三・八%

 三八二七・三九

  その他のもの

三・八%

 三八二七・四〇

 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの

三・八%

 

 トリフルオロメタン(HFC−二三)又はペルフルオロカーボン(PFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)

 

 三八二七・五一

  トリフルオロメタン(HFC−二三)を含有するもの

三・八%

 三八二七・五九

  その他のもの

三・八%

 

 その他のハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)及びハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)

 

 三八二七・六一

  一・一・一−トリフルオロエタン(HFC−一四三a)の含有量が全質量の一五%以上のもの

三・八%

 三八二七・六二

  その他のもの(第三八二七・六一号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC−一二五)の含有量が全質量の五五%以上で、かつ、非環式炭化水素の不飽和ふつ素化誘導体(HFO)を含有しないものに限る。)

三・八%

 三八二七・六三

  その他のもの(第三八二七・六一号のもの及び第三八二七・六二号のものを除くものとし、ペンタフルオロエタン(HFC−一二五)の含有量が全質量の四〇%以上のものに限る。)

三・八%

 三八二七・六四

  その他のもの(第三八二七・六一号から第三八二七・六三号までのものを除くものとし、一・一・一・二−テトラフルオロエタン(HFC−一三四a)の含有量が全質量の三〇%以上で、かつ、非環式炭化水素の不飽和ふつ素化誘導体(HFO)を含有しないものに限る。)

三・八%

 三八二七・六五

  その他のもの(第三八二七・六一号から第三八二七・六四号までのものを除くものとし、ジフルオロメタン(HFC−三二)の含有量が全質量の二〇%以上で、かつ、ペンタフルオロエタン(HFC−一二五)の含有量が全質量の二〇%以上のものに限る。)

三・八%

 三八二七・六八

  その他のもの(第三八二七・六一号から第三八二七・六五号までのものを除くものとし、第二九〇三・四一号から第二九〇三・四八号までの物質を含有するものに限る。)

三・八%

 三八二七・六九

  その他のもの

三・八%

 三八二七・九〇

 その他のもの

三・八%

  別表第七部の注1中「すべて」を「全て」に改め、同注2中「付随的」を「副次的」に改める。

  別表第三九類の注2(x)中「ランプその他の」を削り、同注2(y)中「がん具」を「玩具」に改め、同注4中「すべて」を「全て」に改める。

  別表第三九・〇七項中

 三九〇七・二〇

 その他のポリエーテル

 四・一%

 を

 

 その他のポリエーテル

 

 三九〇七・二一

  ビス(ポリオキシエチレン)メチルホスホネート

四・一%

 三九〇七・二九

  その他のもの

四・一%

 に改める。

  別表第三九一一・一〇号の次に次の一号を加える。

 三九一一・二〇

 ポリ(一・三−フェニレンメチルホスホン酸)

四・一%

  別表第四〇一五・一一号を削り、同表第四〇一五・一九号の前に次の一号を加える。

 四〇一五・一二

  内科用、外科用、歯科用又は獣医科用のもの

無税

  別表第四二類の注2(k)中「ランプその他の」を削り、同注2(l)中「がん具」を「玩具」に改める。

  別表第四四類の注1(o)中「ランプその他の」を削り、同注1(p)中「がん具」を「玩具」に改める。

  別表第四四類の号注に次のように加える。

2 第四四〇一・三二号において「木質ブリケット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(横断面の最小寸法が二五ミリメートルを超え、立方体状、多面体状又は円筒状の物品に限る。)をいう。

3 第四四〇七・一三号において「SPF」とは、とうひ、松及びもみが様々な割合で混在し、それらの割合が不明な林分から得られた木材をいう。

4 第四四〇七・一四号において「ヘムファー」とは、ウェスタンヘムロック及びもみが様々な割合で混在し、それらの割合が不明な林分から得られた木材をいう。

  別表第四四・〇一項中

 四四〇一・三九

  その他のもの

無税

 四四〇一・四〇

 のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。)

無税

 を

 四四〇一・三二

  木質ブリケット

無税

 四四〇一・三九

  その他のもの

無税

 

 のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。)

 

 四四〇一・四一

  のこくず

無税

 四四〇一・四九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第四四〇二・一〇号の次に次の一号を加える。

 四四〇二・二〇

 殻又はナットのもの

無税

  別表第四四〇三・二一号、第四四〇三・二三号及び第四四〇三・二五号中「最大寸法」を「最小寸法」に改め、同表第四四〇三・四一号の次に次の一号を加える。

 四四〇三・四二

  チーク

無税

  別表第四四〇三・九三号及び第四四〇三・九五号中「最大寸法」を「最小寸法」に改める。

  別表第四四〇七・一二号の次に次の二号を加える。

 四四〇七・一三

  SPF(とうひ(トウヒ属のもの)、松(マツ属のもの)及びもみ(モミ属のもの))のもの

 

 

   一 厚さが一六〇ミリメートル以下のもの

 

 

    (一) かんながけし又はやすりがけしたもの

八%

 

    (二) その他のもの

四・八%

 

   二 その他のもの

無税

 四四〇七・一四

  ヘムファー(ウェスタンヘムロック(ツガ・ヘテロフィルラ)及びもみ(モミ属のもの))のもの

無税

  別表第四四〇七・二二号の次に次の一号を加える。

 四四〇七・二三

  チーク

無税

  別表第四四・一二項中

 

 その他のもの

 

 四四一二・九四

  ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・九九

  その他のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 を

 

 単板積層材(LVL)

 

 四四一二・四一

  少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材のもの

二〇%

 四四一二・四二

  その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)

二〇%

 四四一二・四九

  その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る。)

二〇%

 

 ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード

 

 四四一二・五一

  少なくとも一の外面の板が熱帯産木材のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・五二

  その他のもの(少なくとも一の外面の板が針葉樹以外のものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・五九

  その他のもの(いずれの外面の板も針葉樹のものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 

 その他のもの

 

 四四一二・九一

  少なくとも一の外面の板が熱帯産木材のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・九二

  その他のもの(少なくとも一の外面の板が針葉樹以外のものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・九九

  その他のもの(いずれの外面の板も針葉樹のものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 に改める。

  別表第四四・一四項を次のように改める。

四四・一四

木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁

 

 四四一四・一〇

 熱帯産木材のもの

三・二%

 四四一四・九〇

 その他のもの

三・二%

  別表第四四・一八項を次のように改める。

四四・一八

木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)

 

 

 窓及びフランス窓並びにこれらの枠

 

 四四一八・一一

  熱帯産木材のもの

無税

 四四一八・一九

  その他のもの

無税

 

 戸及びその枠並びに敷居

 

 四四一八・二一

  熱帯産木材のもの

無税

 四四一八・二九

  その他のもの

無税

 四四一八・三〇

 くい及びはり(第四四一八・八一号から第四四一八・八九号までの物品を除く。)

三・九%

 四四一八・四〇

 コンクリート型枠

三・九%

 四四一八・五〇

 こけら板

五・八%

 

 組み合わせた床用パネル

 

 四四一八・七三

  竹製のもの及び少なくとも最上層(摩耗層)が竹製のもの

三・九%

 四四一八・七四

  その他のもの(モザイク状の床用のものに限る。)

三・九%

 四四一八・七五

  その他のもの(多層のものに限る。)

三・九%

 四四一八・七九

  その他のもの

三・九%

 

 構造設計用木材製品

 

 四四一八・八一

  構造用集成材(グルラム)

三・九%

 四四一八・八二

  直交集成板(CLT又はX−ラム)

 

 

   一 いずれのラミナも厚さが一二ミリメートル以上のもの

三・九%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一八・八三

  I型はり

三・九%

 四四一八・八九

  その他のもの

三・九%

 

 その他のもの

 

 四四一八・九一

  竹製のもの

 

 

   一 建具及び床柱

無税

 

   二 その他のもの

三・九%

 四四一八・九二

  セルラーウッドパネル

一〇%

 四四一八・九九

  その他のもの

 

 

   一 木製の建具及び床柱

無税

 

   二 その他のもの

三・九%

  別表第四四一九・一九号の次に次の一号を加える。

 四四一九・二〇

 熱帯産木材のもの

 

 

  一 割り箸

五・六%

 

  二 その他のもの

三・二%

  別表第四四・二〇項中

 四四二〇・一〇

 木製の小像その他の装飾品

無税

 を

 

 小像その他の装飾品

 

 四四二〇・一一

  熱帯産木材のもの

無税

 四四二〇・一九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第四四二一・一〇号の次に次の一号を加える。

 四四二一・二〇

 棺

 

 

  一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

四・六%

 

  二 その他のもの

五・八%

  別表第四六類の注2(e)中「ランプその他の」を削る。

  別表第四八類の注2(q)中「乳児用の」を削り、同注5中

   重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙にあつては、

 を

 (A) 重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下の紙及び板紙

 に、

   重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙にあつては、

 を

 (B) 重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超える紙及び板紙

 に改め、同注12中「付随的」を「副次的」に改める。

  別表第四九・〇五項を次のように改める。

四九・〇五

地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。)

 

 四九〇五・二〇

 製本したもの

無税

 四九〇五・九〇

 その他のもの

無税

  別表第一一部の注1(s)中「ランプその他の」を削り、同注1(t)中「がん具」を「玩具」に改め、同注1(u)中「乳児用の」を削り、同注5中「すべて」を「全て」に改め、同注に次のように加える。

15 紡織用繊維、衣類その他の紡織用繊維の製品で、追加的な機能性を与える化学的要素、機械的要素又は電子的要素を有するもの(組込要素として取り付けられているか又は繊維若しくは織物類と共に織り込まれているかを問わない。)は、この部の注1の物品を除くほか、この部に属する物品の重要な特性を保持している物品に限り、この部のいずれかの項に属する。

  別表第五五・〇一項中

 五五〇一・一〇

 ナイロンその他のポリアミドのもの

 

 

  一 メタ−アラミドのもの

無税

 

  二 その他のもの

八%

 を

 

 ナイロンその他のポリアミドのもの

 

 五五〇一・一一

  アラミドのもの

 

 

   一 メタ−アラミドのもの

無税

 

   二 その他のもの

八%

 五五〇一・一九

  その他のもの

八%

 に改める。

  別表第五六類の注1(f)中「乳児用の」を削る。

  別表第五七・〇三項を次のように改める。

五七・〇三

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(人工芝を含み、タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)

 

 五七〇三・一〇

 羊毛製又は繊獣毛製のもの

九・六%

 

 ナイロンその他のポリアミド製のもの

 

 五七〇三・二一

  人工芝

九・六%

 五七〇三・二九

  その他のもの

 

 

   一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

   二 その他のもの

九・六%

 

 その他の人造繊維材料製のもの

 

 五七〇三・三一

  人工芝

九・六%

 五七〇三・三九

  その他のもの

 

 

   一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

   二 その他のもの

九・六%

 五七〇三・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

 

 

  一 綿製のもの

一三・四%

 

  二 その他のもの

九・六%

  別表第五八・〇二項中

 

 テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)

 

 を

 五八〇二・一〇

 テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)

四・五%

 に改め、同表第五八〇二・一一号及び第五八〇二・一九号を削る。

  別表第五九類の注中7を8とし、3から6までを4から7までとし、2の次に次のように加える。

3 第五九・〇三項において「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」とは、一以上の織物類の層と一以上のプラスチックのシート又はフィルムとを組み合わせて作つた物品で、各層が互いに接着する処理により結合されたものをいう(プラスチックのシート又はフィルムが横断面において肉眼により判別できるかできないかを問わない。)。

  別表第五九・一一項中「注7」を「注8」に改める。

  別表第六一類の注4中「すそ」を「裾」に改め、同注4に次のように加える。

  「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネックラインが一部又は全部開いている上半身用の衣類である。「ブラウス」とは、上半身用のゆつたりした衣類であり、袖無し及びネックラインが開いているものであるかないかを問わない。「シャツ」、「シャツブラウス」及び「ブラウス」は、襟を有するものを含む。

  別表第六一一六・一〇号中「又は被覆した」を「、被覆し又は積層した」に改める。

  別表第六一一七・八〇号中「又は被覆した」を「、被覆し又は積層した」に改める。

  別表第六二類の注中9を10とし、同注8中「注8」を「注9」に改め、同注中8を9とし、7を8とし、4から6までを5から7までとし、3の次に次のように加える。

4 第六二・〇五項及び第六二・〇六項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、裾にゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まず、第六二・〇五項には、袖無しの衣類を含まない。

  「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネックラインが一部又は全部開いている上半身用の衣類である。「ブラウス」とは、上半身用のゆつたりした衣類であり、袖無し及びネックラインが開いているものであるかないかを問わない。「シャツ」、「シャツブラウス」及び「ブラウス」は、襟を有するものを含む。

  別表第六二・〇一項及び第六二・〇二項を次のように改める。

六二・〇一

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇三項のものを除く。)

 

 六二〇一・二〇

 羊毛製又は繊獣毛製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇一・三〇

 綿製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇一・四〇

 人造繊維製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇一・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

六二・〇二

女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第六二・〇四項のものを除く。)

 

 六二〇二・二〇

 羊毛製又は繊獣毛製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇二・三〇

 綿製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇二・四〇

 人造繊維製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

 六二〇二・九〇

 その他の紡織用繊維製のもの

 

 

  一 毛皮付きのもの

一六%

 

  二 その他のもの

一一・二%

  別表第六二一〇・二〇号中「第六二〇一・一一号から第六二〇一・一九号まで」を「第六二・〇一項」に改め、同表第六二一〇・三〇号中「第六二〇二・一一号から第六二〇二・一九号まで」を「第六二・〇二項」に改める。

  別表第六三・〇六項中「テント」の下に「(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。)」を加える。

  別表第六八類の注1(k)中「ランプその他の」を削る。

  別表第六八〇二・一〇号中「面積が」を削る。

  別表第六八一二・九二号及び第六八一二・九三号を削る。

  別表第六八・一五項中

 六八一五・一〇

 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。)

無税

 を

 

 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品(電気用品を除く。)

 

 六八一五・一一

  炭素繊維

無税

 六八一五・一二

  炭素繊維製の織物類

無税

 六八一五・一三

  炭素繊維製のその他の製品

無税

 六八一五・一九

  その他のもの

無税

 に改め、同表第六八一五・九一号中「ドロマイト」を「マグネシア(ペリクレースのものに限る。)、ドロマイト(ドライムのものを含む。)」に改める。

  別表第六九類の注1を次のように改める。

1 この類には、次に定めるところにより成形した後に焼成した陶磁製品のみを含む。

 (a) 第六九・〇四項から第六九・一四項までには、第六九・〇一項から第六九・〇三項までに属するとみられる物品を含まない。

 (b) 樹脂の硬化、水和反応の促進、水分その他の揮発性成分の除去等を目的として、八〇〇度未満の温度で加熱された製品は、焼成されたものとはみなされず、この類に属しない。

 (c) 陶磁製品は、無機の非金属材料を一般に室温で調製、成形した後に焼成することにより得られる。原材料は、粘土、けい酸質の材料(シリカフュームを含む。)及び高融点を有する材料(酸化物、炭化物、窒化物、黒鉛その他の炭素等)から成り、耐火性粘土又はりん酸塩等の結合材が使用される場合がある。

  別表第六九類の注2(ij)中「ランプその他の」を削る。

  別表第六九・〇三項中「及び棒」を「、棒及びスライドゲート」に改め、同表第六九〇三・一〇号中「黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物」を「遊離炭素」に改める。

  別表第七〇類の注1中(g)を(ij)とし、同注1(f)中「がん具」を「玩具」に改め、同注1中(f)を(h)とし、同注1(e)中「ランプその他の」を削り、同注1中(e)を(g)とし、(d)を(f)とし、(c)の次に次のように加える。

 (d) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのもので、第八六類から第八八類までの物品用のものに限る。)

 (e) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わず、加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵する第八六類から第八八類までの物品用のものに限る。)

  別表第七〇〇一・〇〇号中「くず」の下に「(第八五・四九項の陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラスを除く。)」を加える。

  別表第七〇・一一項中「(電灯」の下に「その他の光源」を加える。

  別表第七〇・一九項を次のように改める。

七〇・一九

ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸、ロービング及び織物)

 

 

 スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド並びにこれらから成るマット

 

 七〇一九・一一

  チョップドストランド(長さが五〇ミリメートル以下のものに限る。)

無税

 七〇一九・一二

  ロービング

無税

 七〇一九・一三

  その他の糸及びスライバー

無税

 七〇一九・一四

  機械的に結合したマット

無税

 七〇一九・一五

  化学的に結合したマット

無税

 七〇一九・一九

  その他のもの

無税

 

 機械的に結合した織物類

 

 七〇一九・六一

  ロービング製の目の細かい織物

無税

 七〇一九・六二

  ロービング製のその他の織物類

無税

 七〇一九・六三

  糸から成る目の細かい織物(平織りのものに限るものとし、塗布したもの及び積層したものを除く。)

無税

 七〇一九・六四

  糸から成る目の細かい織物(平織りのもので、かつ、塗布したもの及び積層したものに限る。)

無税

 七〇一九・六五

  目の粗い織物(幅が三〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

 七〇一九・六六

  目の粗い織物(幅が三〇センチメートルを超えるものに限る。)

無税

 七〇一九・六九

  その他のもの

無税

 

 化学的に結合した織物類

 

 七〇一九・七一

  ベール(薄いシート)

無税

 七〇一九・七二

  その他の目の細かい織物類

無税

 七〇一九・七三

  その他の目の粗い織物類

無税

 七〇一九・八〇

 グラスウール及びその製品

無税

 七〇一九・九〇

 その他のもの

無税

  別表第七一・〇四項中

 七一〇四・二〇

 その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたものに限る。)

無税

 七一〇四・九〇

 その他のもの

無税

 を

 

 その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたものに限る。)

 

 七一〇四・二一

  ダイヤモンド

無税

 

 

 

 七一〇四・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 七一〇四・九一

  ダイヤモンド

無税

 七一〇四・九九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第七一・一二項中「化合物を含有するもの」の下に「(第八五・四九項の物品を除く。)」を加える。

  別表第一五部の注1(k)中「ランプその他の」を削り、同注2中「はん用性」を「汎用性」に改め、同注2(a)中「類する物品」の下に「(内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の物品で専らインプラントに使用するために特に設計されたもの(第九〇・二一項参照)を除く。)」を加え、同注8(a)を次のように改める。

 (a) 「くず」とは、次のものをいう。

  (i) 全ての金属くず

  (ii) 破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品

  別表第一五部の注に次のように加える。

9 第七四類から第七六類まで及び第七八類から第八一類までにおいて次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

   もつとも、第七四類のワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第七四・〇三項の銅の塊とみなす。この規定は、第八一類において準用する。

 (b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。

 (c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の一〇分の一を超えるものに限る。

 (d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。

    長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の一〇分の一以下のもの

    長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの

   板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。

 (e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。

  別表第七四類の注1(d)から(h)までを削る。

  別表第七四・一九項を次のように改める。

七四・一九

その他の銅製品

 

 七四一九・二〇

 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。)

無税

 七四一九・八〇

 その他のもの

無税

  別表第七五類の注を削る。

  別表第七五類の号注2中「この類の注1(c)」を「第一五部の注9(c)」に改める。

  別表第七六類の注を削る。

  別表第七六類の号注2中「この類の注1(c)」を「第一五部の注9(c)」に改める。

  別表第七八類の注を削る。

  別表第七九類の注を削る。

  別表第八〇類の注を削る。

  別表第八一類の号注を削る。

  別表第八一・〇三項中

 八一〇三・九〇

 その他のもの

 

 

  一 フレーク

四・六%

 

  二 その他のもの

五・八%

 を

 

 その他のもの

 

 八一〇三・九一

  るつぼ

五・八%

 八一〇三・九九

  その他のもの

 

 

   一 フレーク

四・六%

 

   二 その他のもの

五・八%

 に改める。

  別表第八一・〇六項を次のように改める。

八一・〇六

ビスマス及びその製品(くずを含む。)

 

 八一〇六・一〇

 ビスマスの含有量が全重量の九九・九九%を超えるもの

四・一%

 八一〇六・九〇

 その他のもの

四・一%

  別表第八一・〇七項を削り、同表第八一・〇九項を次のように改める。

八一・〇九

ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)

 

 

 ジルコニウムの塊及び粉

 

 八一〇九・二一

  ハフニウムとジルコニウムの重量比が一未満対五〇〇のもの

無税

 八一〇九・二九

  その他のもの

無税

 

 くず

 

 八一〇九・三一

  ハフニウムとジルコニウムの重量比が一未満対五〇〇のもの

無税

 八一〇九・三九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八一〇九・九一

  ハフニウムとジルコニウムの重量比が一未満対五〇〇のもの

無税

 八一〇九・九九

  その他のもの

無税

  別表第八一・一二項中「、クロム」の下に「、ハフニウム、レニウム、タリウム、カドミウム」を加え、「ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム」を「インジウム及びニオブ」に、

 八一一二・二九

  その他のもの

五・二%

 を

 八一一二・二九

  その他のもの

五・二%

 

 ハフニウム

 

 八一一二・三一

  塊、くず及び粉

無税

 八一一二・三九

  その他のもの

五・二%

 

 レニウム

 

 八一一二・四一

  塊、くず及び粉

無税

 八一一二・四九

  その他のもの

五・二%

 に、

 八一一二・五九

  その他のもの

五・二%

 を

 八一一二・五九

  その他のもの

五・二%

 

 カドミウム

 

 八一一二・六一

  くず

四・一%

 八一一二・六九

  その他のもの

 

 

   一 塊及び粉

四・一%

 

   二 その他のもの

五・二%

 に改める。

  別表第一六部の注2(b)ただし書中「は、第八五・一七項」の下に「に属し、第八五・二四項の物品に専ら又は主として使用する部分品は、第八五・二九項」を加え、同注に次のように加える。

6(A) この表において「電気電子機器のくず」とは、電気電子機器を組み合わせたもの、印刷回路基板及び電気電子機器製品で、次のものをいう。

  (i) 破損、切断又はその他の加工により本来の用途に用いることができなくなつたもの及び本来の用途に用いることができるよう修理することが経済的に適しないもの

  (ii) 輸送、積込み又は荷卸しの際に、個々の製品を損傷から保護するような形で梱(こん)包又は輸送されなかつたもの

 (B) 「電気電子機器のくず」及びその他のくずを混載した貨物は、第八五・四九項に属する。

 (C) この部には、第三八類の注4の都市廃棄物を含まない。

  別表第八四類の注2を次のように改める。

2 第八四・〇一項から第八四・二四項まで又は第八四・八六項に該当する機械類で同時に第八四・二五項から第八四・八〇項までに該当するものは、この部の注3及びこの類の注11の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第八四・〇一項から第八四・二四項まで又は第八四・八六項の該当する項に属する。

 (A) 第八四・一九項には、次の物品を含まない。

  (i) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第八四・三六項参照)

  (ii) 穀物給湿機(第八四・三七項参照)

  (iii) 糖汁抽出用浸出機(第八四・三八項参照)

  (iv) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第八四・五一項参照)

  (v) 機械的作業を行う機器(理化学用のものを含む。)で、温度の変化を必要とする場合であつてもこれを主たる機能としないもの

 (B) 第八四・二二項には、次の物品を含まない。

  (i) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第八四・五二項参照)

  (ii) 第八四・七二項の事務用機器

 (C) 第八四・二四項には、次の物品を含まない。

  (i) インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照)

  (ii) ウォータージェット切断機械(第八四・五六項参照)

  別表第八四類の注9(A)中「注9(a)及び9(b)」を「注12(a)及び(b)」に改め、同注9(D)中「この項」を「同項」に改め、同注中9を11とし、8を9とし、その次に次のように加える。

10 第八四・八五項において「積層造形」(三次元印刷とも呼ばれる。)とは、材料(例えば金属、プラスチック又はセラミック)のレイヤリング及び固形化処理によるデジタルモデルをもととした物体の形成をいう。

  この部の注1及びこの類の注1のものを除くほか、同項に該当する機械は、同項に属するものとし、この表の他の項には該当しない。

  別表第八四類の注7中「、2」を「、この類の注2」に改め、同注中7を8とし、6を7とし、同注5(D)中「5(C)」を「6(C)」に改め、同注中5を6とし、4の次に次のように加える。

5 第八四・六二項において圧延製品の「スリッター工程」とは、巻き戻し器、コイルフラットナー、スリッター及びリコイラーから成る加工工程をいう。圧延製品の「切断工程」とは、巻き戻し器、コイルフラットナー及び剪(せん)断機から成る加工工程をいう。

  別表第八四類の号注2中「注5(C)」を「注6(C)」に改める。

  別表第八四・一四項中「並びに換気用」を「、換気用」に改め、「問わない。)」の下に「並びに密閉形の生物学的安全キャビネット(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)」を加え、同表第八四一四・六〇号の次に次の一号を加える。

 八四一四・七〇

 密閉形の生物学的安全キャビネット

無税

  別表第八四一八・一〇号中「外部扉」の下に「若しくは引出し又はこれらを組み合わせたもの」を加える。

  別表第八四一九・一一号の次に次の一号を加える。

 八四一九・一二

  太陽熱温水器

無税

  別表第八四一九・三一号及び第八四一九・三二号を削り、同表第八四一九・三九号の前に次の三号を加える。

 八四一九・三三

  凍結乾燥器、凍結乾燥ユニット及び噴霧乾燥器

無税

 八四一九・三四

  その他のもの(農産物用のものに限る。)

無税

 八四一九・三五

  その他のもの(木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のものに限る。)

無税

  別表第八四二一・三一号の次に次の一号を加える。

 八四二一・三二

  内燃機関から排出された気体の清浄若しくはろ過用の触媒コンバーター又は微粒子捕集フィルター(結合してあるかないかを問わない。)

無税

  別表第八四二八・六〇号の次に次の一号を加える。

 八四二八・七〇

 産業用ロボット

無税

  別表第八四・三八項中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改める。

  別表第八四・六二項を次のように改める。

八四・六二

鍛造機、ハンマー及び型鍛造機(圧延機を除く。)(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪(せん)断機、パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン(引抜き機を除く。)(プレス、スリッター工程及び切断工程を含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)

 

 

 熱間鍛造用の鍛造機、型鍛造機(プレスを含む。)及びハンマー

 

 八四六二・一一

  密閉型鍛造機

無税

 八四六二・一九

  その他のもの

無税

 

 ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン(プレスブレーキを含む。)(圧延製品用のものに限る。)

 

 八四六二・二二

  形状成形機

無税

 八四六二・二三

  数値制御式のプレスブレーキ

無税

 八四六二・二四

  数値制御式のパネルベンダー

無税

 八四六二・二五

  数値制御式のロール成形機

無税

 八四六二・二六

  その他の数値制御式のベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン

無税

 八四六二・二九

  その他のもの

無税

 

 スリッター機、切断機及びその他の剪(せん)断機(パンチング機能及び剪(せん)断機能を組み合わせた機械並びにプレスを除く。)(圧延製品用のものに限る。)

 

 八四六二・三二

  スリッター機及び切断機

無税

 八四六二・三三

  数値制御式の剪(せん)断機

無税

 八四六二・三九

  その他のもの

無税

 

 パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン(プレスを除くものとし、パンチング機能及び剪(せん)断機能を組み合わせた機械を含む。)(圧延製品用のものに限る。)

 

 八四六二・四二

  数値制御式のもの

無税

 八四六二・四九

  その他のもの

無税

 

 炉心管、管、中空断面材及び棒用の機械(プレスを除く。)

 

 八四六二・五一

  数値制御式のもの

無税

 八四六二・五九

  その他のもの

無税

 

 冷間金属加工プレス

 

 八四六二・六一

  液圧プレス

無税

 八四六二・六二

  機械プレス

無税

 八四六二・六三

  サーボプレス

無税

 八四六二・六九

  その他のもの

無税

 八四六二・九〇

 その他のもの

無税

  別表第八四七九・二〇号中「動物性又は植物性の油脂」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂」に改め、同表第八四七九・八二号の次に次の一号を加える。

 八四七九・八三

  冷間静水圧プレス

無税

  別表第八四八二・四〇号中「針状ころ軸受」の下に「(保持器と針状ころを組み合わせたものを含む。)」を加え、同表第八四八二・五〇号中「円筒ころ軸受」の下に「(保持器ところを組み合わせたものを含む。)」を加える。

  別表第八四・八四項の次に次の一項を加える。

八四・八五

積層造形用の機械

 

 八四八五・一〇

 メタルデポジット方式によるもの

無税

 八四八五・二〇

 プラスチックデポジット方式又はラバーデポジット方式によるもの

無税

 八四八五・三〇

 プラスターデポジット方式、セメントデポジット方式、セラミックデポジット方式又はガラスデポジット方式によるもの

無税

 八四八五・八〇

 その他のもの

無税

 八四八五・九〇

 部分品

無税

  別表第八四・八六項中「注9(C)」を「注11(C)」に改める。

  別表第八五類の注中10を削り、9(a)を次のように改める。

 (a)(i) 「半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用又は半導体ベースの変換器に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。

    半導体デバイスには、複数の素子を組み合わせたもの(能動デバイス又は受動デバイスの補助機能を備えているかいないかを問わない。)を含む。

    この定義において、「半導体ベースの変換器」とは、物理現象若しくは化学現象若しくは動作を電気的信号に変換し又は電気的信号を物理現象若しくは動作に変換することができるといつた固有の機能を果たす半導体ベースセンサー、半導体ベースアクチュエーター、半導体ベースレゾネーター及び半導体ベースオシレーター(個別の半導体ベースのデバイス)をいう。

    半導体ベースの変換器の全ての素子は、不可分の状態に結合されており、それらの構造又は機能を果たすために必要な素材を不可分の状態に取り付けたものを含む。

    次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

   (1) 「半導体ベース」とは、半導体基板上に形成若しくは製造されたもの又は半導体素材によつて作られたもので、半導体技術により製造されたものをいう(半導体基板又は素材が決定的かつ代替不可能な変換器としての機能を果たすもので、かつ、その働きが物理的、電気的、化学的及び光学的特性を含む半導体の特性に基づくものに限る。)。

   (2) 「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の現象に関連するものをいう。

   (3) 「半導体ベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によつて生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものをいう。

   (4) 「半導体ベースアクチュエーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものをいう。

   (5) 「半導体ベースレゾネーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。

   (6) 「半導体ベースオシレーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。

  (ii) 「発光ダイオード(LED)」とは、電気エネルギーを可視光線、赤外線又は紫外線に変換する半導体素材をもととした半導体デバイス(互いに電気的に結合しているかいないか又は保護ダイオードと接続しているかいないかを問わない。)をいう。第八五・四一項の発光ダイオード(LED)は、電源供給又は電源制御用の素子を自蔵していない。

  別表第八五類の注9(b)(iv)3(a)中「は、」を「とは、」に、「物理量又は化学量」を「物理現象又は化学現象」に、「である」を「をいう」に改め、「実世界の」を削り、「関連する」の下に「ものをいう」を加え、同注9中「注9」を「注12」に改め、同注中9を12とし、8を10とし、その次に次のように加える。

11 第八五・三九項において「発光ダイオード(LED)光源」には、次の物品を含む。

 (a) 「発光ダイオード(LED)モジュール」

   発光ダイオード(LED)モジュールは、電気回路内に配置された発光ダイオード(LED)による電気的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品)を有し、また、個別の能動素子、個別の受動素子又は電源供給若しくは電源制御用の第八五・三六項若しくは第八五・四二項の物品を有する。発光ダイオード(LED)モジュールには、照明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキャップを有するものを含まない。

 (b) 「発光ダイオード(LED)ランプ」

   発光ダイオード(LED)ランプは、一以上の発光ダイオード(LED)モジュールを含む電気的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品)を有し、また、照明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキャップを有することにより、発光ダイオード(LED)モジュールと区別される。

  別表第八五類の注中7を9とし、6を8とし、5を6とし、その次に次のように加える。

7 第八五・二四項において「フラットパネルディスプレイモジュール」とは、少なくともディスプレイスクリーンが備え付けられた情報表示用のデバイス機器(他の項に属する製品に、使用前に組み込まれるよう設計されたもの)をいう。フラットパネルディスプレイモジュール用のディスプレイスクリーンには、その形状が平らなもの、曲がつたもの、柔軟なもの、折畳み可能なもの及び伸縮可能なものを含む(ただし、これらに限定されない。)。フラットパネルディスプレイモジュールは、追加の素子(映像信号の受信やその信号をディスプレイ上のピクセルに割り当てるために必要なものを含む。)を備えていてもよい。ただし、第八五・二四項には、映像信号を変換する要素(例えば、スケーラーIC、デコーダーIC又はアプリケーションプロセッサー)や他の項の物品の特性を備えたディスプレイモジュールを含まない。この注7のフラットパネルディスプレイモジュールの所属の決定に当たつては、第八五・二四項は、この表の他のいずれの項にも優先する。

  別表第八五類の注4の次に次のように加える。

5 第八五・一七項において「スマートフォン」とは、自動データ処理機械の機能(例えば、複数のアプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行)を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話(デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。

  別表第八五類の号注中1を4とし、その前に次のように加える。

1 第八五二五・八一号には、次の一以上の特性を有する高速テレビジョンカメラ、高速デジタルカメラ及び高速ビデオカメラレコーダーのみを含む。

   書込速度が一マイクロ秒当たり〇・五ミリメートルを超えること。

   時間分解能が五〇ナノ秒以下であること。

   フレームレートが毎秒二二五、〇〇〇フレームを超えること。

2 第八五二五・八二号において、耐放射線テレビジョンカメラ、耐放射線デジタルカメラ及び耐放射線ビデオカメラレコーダーとは、高放射線環境下において作動するよう設計又は防護されたものをいう。これらのカメラは、使用上の劣化のない状態において、少なくとも、シリコン換算で五〇、〇〇〇グレイ(五、〇〇〇、〇〇〇ラド)の放射線量に耐えるよう設計されている。

3 第八五二五・八三号には、暗視テレビジョンカメラ、暗視デジタルカメラ及び暗視ビデオカメラレコーダー(自然光を電子に変換する光電陰極を用いたもので、増幅及び変換により可視像を生ずることが可能なもの)を含み、熱画像カメラ(主として第八五二五・八九号参照)を含まない。

  別表第八五類の号注に次のように加える。

5 第八五四九・一一号から第八五四九・一九号までにおいて「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、切断、消耗その他の理由により、本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。

  別表第八五・〇一項中「直流発電機」及び「交流発電機」の下に「(光発電機を除く。)」を加え、

 八五〇一・六四

  出力が七五〇キロボルトアンペアを超えるもの

無税

 を

 八五〇一・六四

  出力が七五〇キロボルトアンペアを超えるもの

無税

 

 直流光発電機

 

 八五〇一・七一

  出力が五〇ワット以下のもの

無税

 八五〇一・七二

  出力が五〇ワットを超えるもの

無税

 八五〇一・八〇

 交流光発電機

無税

 に改める。

  別表第八五〇七・四〇号を削る。

  別表第八五・一四項中

 八五一四・一〇

 抵抗加熱炉

無税

 を

 

 抵抗加熱炉

 

 八五一四・一一

  熱間静水圧プレス

無税

 八五一四・一九

  その他のもの

無税

 に、

 八五一四・三〇

 その他の炉

無税

 を

 

 その他の炉

 

 八五一四・三一

  電子ビーム炉

無税

 八五一四・三二

  プラズマアーク炉及び真空アーク炉

無税

 八五一四・三九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五・一七項中「電話機(」の下に「スマートフォン及び」を加え、「電話を」を「その他の電話を」に、

 八五一七・一二

  携帯回線網用その他の無線回線網用の電話

無税

 を

 八五一七・一三

  スマートフォン

無税

 八五一七・一四

  携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話

無税

 に、

 八五一七・七〇

 部分品

無税

 を

 

 部分品

 

 八五一七・七一

  アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品

無税

 八五一七・七九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五一九・五〇号を削る。

  別表第八五・二三項の次に次の一項を加える。

八五・二四

フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)

 

 

 ドライバ又は制御回路を有しないもの

 

 八五二四・一一

  液晶のもの

無税

 八五二四・一二

  有機発光ダイオード(OLED)のもの

無税

 八五二四・一九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八五二四・九一

  液晶のもの

無税

 八五二四・九二

  有機発光ダイオード(OLED)のもの

無税

 八五二四・九九

  その他のもの

無税

  別表第八五・二五項中

 八五二五・八〇

テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

無税

 を

 

 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

 

 八五二五・八一

  この類の号注1の高速度の物品

無税

 八五二五・八二

  その他のもの(この類の号注2の耐放射線性の物品に限る。)

無税

 八五二五・八三

  その他のもの(この類の号注3の暗視用の物品に限る。)

無税

 八五二五・八九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五・二九項中「第八五・二五項」を「第八五・二四項」に改める。

  別表第八五・三九項中「並びに発光ダイオード(LED)ランプ」を「並びに発光ダイオード(LED)光源」に、

 八五三九・五〇

 発光ダイオード(LED)ランプ

無税

 を

 

 発光ダイオード(LED)光源

 

 八五三九・五一

  発光ダイオード(LED)モジュール

無税

 八五三九・五二

  発光ダイオード(LED)ランプ

無税

 に改める。

  別表第八五・四一項中「ダイオード、」を「半導体デバイス(例えば、ダイオード、」に、「その他これらに類する半導体デバイス」を「及び半導体ベースの変換器)」に改め、「、発光ダイオード(LED)」の下に「(他の発光ダイオード(LED)と組み合わせてあるかないかを問わない。)」を加え、

 八五四一・四〇

 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED)

無税

 八五四一・五〇

 その他の半導体デバイス

無税

 を

 

 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED)

 

 八五四一・四一

  発光ダイオード(LED)

無税

 八五四一・四二

  光電池(モジュール又はパネルにしてないもの)

無税

 八五四一・四三

  光電池(モジュール又はパネルにしてあるもの)

無税

 八五四一・四九

  その他のもの

無税

 

 その他の半導体デバイス

 

 八五四一・五一

  半導体ベースの変換器

無税

 八五四一・五九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五四三・三〇号の次に次の一号を加える。

 八五四三・四〇

 電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具

無税

  別表第八五・四八項を次のように改める。

八五・四八

 

 

 八五四八・〇〇

機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

無税

  別表第八五類に次の一項を加える。

八五・四九

電気電子機器のくず

 

 

 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池

 

 八五四九・一一

  鉛蓄電池のくず及び使用済みの鉛蓄電池

無税

 八五四九・一二

  その他のもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有するものに限る。)

無税

 八五四九・一三

  化学物質により分別されたもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)

無税

 八五四九・一四

  分別されていないもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。)

無税

 八五四九・一九

  その他のもの

無税

 

 主として貴金属の回収に使用する種類のもの

 

 八五四九・二一

  一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

無税

 八五四九・二九

  その他のもの

無税

 

 その他の電気電子機器を組み合わせたもの及び印刷回路基板

 

 八五四九・三一

  一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

無税

 八五四九・三九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八五四九・九一

  一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又はカドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器部品を含むもの

無税

 八五四九・九九

  その他のもの

無税

  別表第一七部の注2(k)中「ランプその他の」を削る。

  別表第八七類に号注として次のように加える。

号注

1 第八七〇八・二二号には、次の物品のみを含む。

 (a) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのものに限る。)

 (b) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わないものとし、加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵するものに限る。)

  ただし、第八七・〇一項から第八七・〇五項までの自動車に専ら又は主として使用するものに限る。

  別表第八七・〇一項中

 八七〇一・二〇

 セミトレーラー用の道路走行用トラクター

無税

 を

 

 セミトレーラー用の道路走行用トラクター

 

 八七〇一・二一

  ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの

無税

 八七〇一・二二

  駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの

無税

 八七〇一・二三

  駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したもの

無税

 八七〇一・二四

  駆動原動機として電動機のみを搭載したもの

無税

 八七〇一・二九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八七〇二・三〇号中「(往復動機関に限る。)」を削る。

  別表第八七・〇三項中「(往復動機関に限る。)」を削り、「ディーゼルエンジン及び」を「ディーゼルエンジン又は」に改める。

  別表第八七・〇四項中「及び」を「又は」に、「を搭載した」を「のみを搭載した」に、

 八七〇四・三二

  車両総重量が五トンを超えるもの

無税

 を

 八七〇四・三二

  車両総重量が五トンを超えるもの

無税

 

 その他のもの(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン又はセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限る。)

 

 八七〇四・四一

  車両総重量が五トン以下のもの

無税

 八七〇四・四二

  車両総重量が五トンを超え二〇トン以下のもの

無税

 八七〇四・四三

  車両総重量が二〇トンを超えるもの

無税

 

 その他のもの(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関及び電動機を搭載したものに限る。)

 

 八七〇四・五一

  車両総重量が五トン以下のもの

無税

 八七〇四・五二

  車両総重量が五トンを超えるもの

無税

 八七〇四・六〇

 その他のもの(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)

無税

 に改める

  別表第八七〇八・二一号の次に次の一号を加える。

 八七〇八・二二

  この類の号注1のフロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓

無税

  別表第八七一一・一〇号から第八七一一・五〇号までの規定中「(往復動機関に限る。)」を削る。

  別表第八八類に注として次のように加える。

1 この類において、「無人航空機」とは、第八八・〇一項の物品を除き、操縦士が搭乗せずに飛ぶように設計した航空機をいう。無人航空機には、積載物を運搬するように設計したもの又は恒久的に組み込まれたデジタルカメラ若しくは飛行中に実用的機能を発揮可能なその他の装置を装備したものを含む。

  ただし、無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まない(第九五・〇三項参照)。

  別表第八八類の号注に次のように加える。

2 第八八〇六・二一号から第八八〇六・二四号まで及び第八八〇六・九一号から第八八〇六・九四号までにおいて、「最大離陸重量」とは、その航空機が正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)をいう。

  別表第八八・〇二項中「及び飛行機」の下に「。第八八・〇六項の無人航空機を除く。」を加える。

  別表第八八・〇三項を削り、同表第八八類に次の二項を加える。

八八・〇六

無人航空機

 

 八八〇六・一〇

 旅客の輸送用に設計したもの

無税

 

 その他のもの(遠隔制御飛行専用のものに限る。)

 

 八八〇六・二一

  最大離陸重量が二五〇グラム以下のもの

無税

 八八〇六・二二

  最大離陸重量が二五〇グラムを超え七キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・二三

  最大離陸重量が七キログラムを超え二五キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・二四

  最大離陸重量が二五キログラムを超え一五〇キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 八八〇六・九一

  最大離陸重量が二五〇グラム以下のもの

無税

 八八〇六・九二

  最大離陸重量が二五〇グラムを超え七キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・九三

  最大離陸重量が七キログラムを超え二五キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・九四

  最大離陸重量が二五キログラムを超え一五〇キログラム以下のもの

無税

 八八〇六・九九

  その他のもの

無税

八八・〇七

部分品(第八八・〇一項、第八八・〇二項又は第八八・〇六項の物品のものに限る。)

 

 八八〇七・一〇

 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品

無税

 八八〇七・二〇

 着陸装置及びその部分品

無税

 八八〇七・三〇

 飛行機、ヘリコプター又は無人航空機のその他の部分品

無税

 八八〇七・九〇

 その他のもの

無税

  別表第八九・〇三項を次のように改める。

八九・〇三

ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂(ろかい)船及びカヌー

 

 

 膨張式のボート(複合艇を含む。)

 

 八九〇三・一一

  原動機を除いた自重が一〇〇キログラム以下のもの(原動機付きのもの及び原動機を取り付けるように設計したものに限る。)

無税

 八九〇三・一二

  原動機を除いた自重が一〇〇キログラム以下のもの(原動機とともに使用するように設計されていないものに限る。)

無税

 八九〇三・一九

  その他のもの

無税

 

 セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わないものとし、膨張式のものを除く。)

 

 八九〇三・二一

  長さが七・五メートル以下のもの

無税

 八九〇三・二二

  長さが七・五メートルを超え二四メートル以下のもの

無税

 八九〇三・二三

  長さが二四メートルを超えるもの

無税

 

 モーターボート(船外機付きのもの及び膨張式のものを除く。)

 

 八九〇三・三一

  長さが七・五メートル以下のもの

無税

 八九〇三・三二

  長さが七・五メートルを超え二四メートル以下のもの

無税

 八九〇三・三三

  長さが二四メートルを超えるもの

無税

 

 その他のもの

 

 八九〇三・九三

  長さが七・五メートル以下のもの

無税

 八九〇三・九九

  その他のもの

無税

  別表第九〇類の注1(f)中「はん用性」を「汎用性」に改め、「第三九類参照)」の下に「。ただし、内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の物品で専らインプラントに使用するために特に設計されたものは、第九〇・二一項に属する。」を加える。

  別表第九〇〇六・五一号及び第九〇〇六・五二号を削り、同表第九〇〇六・五三号中「その他のもの(」及び「に限る。)」を削る。

  別表第九〇・一三項中「液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、」を削る。

  別表第九〇・二二項中「又はガンマ線」を「、ガンマ線その他の電離放射線」に、「いす」を「椅子」に改める。

  別表第九〇・二七項中「膨脹」を「膨張」に、

 九〇二七・八〇

 その他の機器

無税

 を

 

 その他の機器

 

 九〇二七・八一

  質量分析計

無税

 九〇二七・八九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九〇・三〇項中「のその他の機器」の下に「(半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用のものを除く。)」を加え、同表第九〇三〇・八二号中「機器」の下に「(集積回路を含む。)」を加える。

  別表第九〇三一・四一号中「半導体デバイス」の下に「(集積回路を含む。)」を加える。

  別表第九一一四・一〇号を削る。

  別表第九四類の表題中「ランプその他の」を削る。

  別表第九四類の注1(f)中「その他の照明器具」を「又は光源及びこれらの部分品」に改め、同注1(l)中「ランプその他の」を削り、「がん具」を「玩具」に、「電気花飾り」を「ストリングライト」に改め、同注4に次のように加える。

  プレハブ建築物には、鋼製の「モジュール式の建築ユニット」で、通常、標準的な輸送用コンテナの寸法及び形状で提示されるものを含む(あらかじめ内部を実質的又は完全に作り付けたものに限る。)。通常、このモジュール式の建築ユニットは、組み合わせて恒久的な建築物を構成するように設計されている。

  別表第九四・〇一項中

 九四〇一・三〇

 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)

 

 

  一 革張りのもの

四・三%

 

  二 その他のもの

無税

 九四〇一・四〇

 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)

 

 

  一 革張りのもの

三・八%

 

  二 その他のもの

無税

 を

 

 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)

 

 九四〇一・三一

  木製のもの

 

 

   一 革張りのもの

四・三%

 

   二 その他のもの

無税

 九四〇一・三九

  その他のもの

 

 

   一 革張りのもの

四・三%

 

   二 その他のもの

無税

 

 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用のもの及びキャンプ装具用のものを除く。)

 

 九四〇一・四一

  木製のもの

 

 

   一 革張りのもの

三・八%

 

   二 その他のもの

無税

 九四〇一・四九

  その他のもの

 

 

   一 革張りのもの

三・八%

 

   二 その他のもの

無税

 に、

 九四〇一・九〇

 部分品

 

 

  一 革製のもの

三・八%

 

  二 その他のもの

無税

 を

 

 部分品

 

 九四〇一・九一

  木製のもの

無税

 九四〇一・九九

  その他のもの

 

 

   一 革製のもの

三・八%

 

   二 その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九四・〇三項中

 九四〇三・九〇

 部分品

無税

 を

 

 部分品

 

 九四〇三・九一

  木製のもの

無税

 九四〇三・九九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九四・〇四項中「まくら」を「枕」に改め、同表第九四〇四・三〇号の次に次の一号を加える。

 九四〇四・四〇

 布団、ベッドスプレッド及び羽根布団(コンフォーター)

四・六%

  別表第九四・〇五項を次のように改める。

九四・〇五

照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)

 

 九四〇五・一一

  発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの

無税

 九四〇五・一九

  その他のもの

無税

 

 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式の照明器具

 

 九四〇五・二一

  発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの

無税

 九四〇五・二九

  その他のもの

無税

 

 クリスマスツリーに使用する種類のストリングライト

 

 九四〇五・三一

  発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの

無税

 九四〇五・三九

  その他のもの

無税

 

 その他の電気式の照明器具

 

 九四〇五・四一

  光発電性のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)

無税

 九四〇五・四二

  その他のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたものに限る。)

無税

 九四〇五・四九

  その他のもの

無税

 九四〇五・五〇

 非電気式の照明器具

無税

 

 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品

 

 九四〇五・六一

  発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの

 

 

   一 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱(けん)製のもの

無税

 

   二 その他のもの

五・八%

 九四〇五・六九

  その他のもの

 

 

   一 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱(けん)製のもの

無税

 

   二 その他のもの

五・八%

 

 部分品

 

 九四〇五・九一

  ガラス製のもの

無税

 九四〇五・九二

  プラスチック製のもの

五・八%

 九四〇五・九九

  その他のもの

無税

  別表第九四〇六・一〇号の次に次の一号を加える。

 九四〇六・二〇

 鋼製のモジュール式建築ユニット

三・九%

  別表第九五類の表題中「がん具」を「玩具」に改める。

  別表第九五類の注1中(w)を(x)とし、(v)を(w)とし、(u)を(v)とし、同注1(t)中「電気花飾り」を「ストリングライト」に改め、同注1中(t)を(u)とし、(s)を(t)とし、(p)から(r)までを(q)から(s)までとし、(o)の次に次のように加える。

 (p) 無人航空機(第八八・〇六項参照)

  別表第九五類の注4中「この項」を「同項」に、「がん具」を「玩具」に改め、同注に次のように加える。

6 第九五・〇八項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「遊園地の乗り物」とは、主として娯楽の目的のために、固定若しくは制限された走路(水路を含む。)を通じて又は所定の区画内において、一人以上の人員を運ぶ個別の器具若しくはこれを結合したもの又は装置をいう。遊園地の乗り物には、遊園地、テーマパーク、ウォーターパーク又は催事会場の中で組み合わされたものを含み、住宅又は遊び場に通常設置された装置を含まない。

 (b) 「ウォーターパークの娯楽設備」とは、意図的に作られた歩道がない、水を伴う所定の区画によつて特徴づけられる個別の器具若しくはこれを結合したもの又は装置をいう。ウォーターパークの娯楽設備には、ウォーターパーク用に特に設計された装置のみを含む。

 (c) 「興行用設備」とは、運、力量又は技量に係る遊戯用具をいう。興行用設備には、通常、操作員又は係員が付き、恒久的な建築物又は独立した露店に設置されるものを含み、第九五・〇四項の装置を含まない。

  この項には、この表の他の項に該当する装置を含まない。

  別表第九五・〇四項中「、遊戯場用」を削り、「含む。)」の下に「並びに硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する娯楽用の機械」を加える。

  別表第九五・〇八項を次のように改める。

九五・〇八

巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備、遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備、興行用設備(射的場を含む。)並びに巡回劇場の設備

 

 九五〇八・一〇

 巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備

無税

 

 遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備

 

 九五〇八・二一

  ジェットコースター

無税

 九五〇八・二二

  回転木馬、スイング及びその他の回転式の乗り物

無税

 九五〇八・二三

  ダッジム車

無税

 九五〇八・二四

  運動シミュレーター及び体験型劇場の設備

無税

 九五〇八・二五

  ウォーターライド

無税

 九五〇八・二六

  ウォーターパークの娯楽設備

無税

 九五〇八・二九

  その他のもの

無税

 九五〇八・三〇

 興行用設備

無税

 九五〇八・四〇

 巡回劇場の設備

無税

  別表第九六類の注1(k)中「ランプその他の」を削る。

  別表第九六・〇九項中「しん、」を「芯、」に改め、同表第九六〇九・一〇号中「硬い」を削り、「しん」を「芯」に改め、同表第九六〇九・二〇号中「しん」を「芯」に改める。

  別表第九六一七・〇〇号中「(ケース入りのものに限る。)」を削る。

  別表第九六一九・〇〇号中「乳児用の」を削る。

  別表第九七類の注5中「注5」を「注6」に改め、同注中5を6とし、同注4(A)中「3まで」を「4まで」に、「すべて」を「全て」に改め、同注中4を5とし、3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

2 第九七・〇一項には、芸術家がデザインし又は創作した場合であつても、通常の職人技術により大量生産された複製品、鋳造物及び製作品で、商業的性格を有するモザイクを含まない。

  別表第九七・〇一項から第九七・〇三項までを次のように改める。

九七・〇一

書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第四九・〇六項の図案を除く。)並びにコラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板

 

 

 製作後一〇〇年を超えたもの

 

 九七〇一・二一

  書画

無税

 九七〇一・二二

  モザイク

無税

 九七〇一・二九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 九七〇一・九一

  書画

無税

 九七〇一・九二

  モザイク

無税

 九七〇一・九九

  その他のもの

無税

九七・〇二

銅版画、木版画、石版画その他の版画

 

 九七〇二・一〇

 製作後一〇〇年を超えたもの

無税

 九七〇二・九〇

 その他のもの

無税

九七・〇三

彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)

 

 九七〇三・一〇

 製作後一〇〇年を超えたもの

無税

 九七〇三・九〇

 その他のもの

無税

  別表第九七・〇五項及び第九七・〇六項を次のように改める。

九七・〇五

収集品及び標本(考古学、民族学、史学、動物学、植物学、鉱物学、解剖学、古生物学又は古銭に関するものに限る。)

 

 九七〇五・一〇

 収集品及び標本(考古学、民族学又は史学に関するものに限る。)

無税

 

 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)

 

 九七〇五・二一

  人体の標本及びその部分品

無税

 九七〇五・二二

  絶滅種又は絶滅危惧種のもの及びこれらの部分品

無税

 九七〇五・二九

  その他のもの

無税

 

 収集品及び標本(古銭に関するものに限る。)

 

 九七〇五・三一

  製作後一〇〇年を超えたもの

無税

 九七〇五・三九

  その他のもの

無税

九七・〇六

こつとう(製作後一〇〇年を超えたものに限る。)

 

 九七〇六・一〇

 製作後二五〇年を超えたもの

無税

 九七〇六・九〇

 その他のもの

無税

 (関税法の一部改正)

第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条の三を次のように改める。

  (災害等による期限の延長)

 第二条の三 財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由(以下この条及び第百二条の二において「災害等」という。)により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、当該災害等のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

  第七条の九の見出しを「(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」に改め、同条第一項中「帳簿を」を「帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を」に、「当該帳簿」を「当該特例輸入関税関係帳簿」に、「第七条の十一第二項及び第七条の十二第一項第二号において「帳簿書類」を「以下「特例輸入関税関係書類」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、第九十四条の三第一項中「電子計算機出力マイクロフィルム」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

  第七条の十一第二項及び第七条の十二第一項第二号中「(帳簿」を「(特例輸入者に係る帳簿」に、「よる帳簿」を「よる特例輸入関税関係帳簿」に、「帳簿書類」を「特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類」に改める。

  第九条第二項第七号中「(決定」を「(更正及び決定」に改め、同条第三項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第四項中「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。

  第九条の六を第九条の十一とし、第九条の五第一項中「先だつて」を「先立つて」に改め、同条を第九条の十とし、第九条の四の次に次の五条を加える。

  (納付受託者に対する納付の委託)

 第九条の五 関税を納付しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する場合には、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

  一 当該関税の税額が財務省令で定める金額以下である場合

  二 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとする場合

 2 関税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該関税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該関税の納付があつたものとみなして、附帯税に関する規定を適用する。

 3 第一項の場合において、賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納付を委託するときにおける第七十七条(郵便物の関税の納付等)の規定の適用については、同条第三項中「を納付し、又は次条第一項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社」とあるのは「の納付を第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者」と、同条第五項中「を納付し、又は次条第一項の規定により当該郵便物に係る関税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した」とあるのは「の納付を第九条の五第一項の規定により納付受託者に委託した」とし、同条第四項及び第七十七条の二から第七十七条の五まで(郵便物に係る関税の納付委託・日本郵便株式会社による関税の納付等・帳簿の備付け・違法行為等の是正)の規定は、適用しない。

  (納付受託者)

 第九条の六 関税の納付に関する事務(以下この項及び第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、関税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

 2 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

 3 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

 4 財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (納付受託者の納付)

 第九条の七 納付受託者は、第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。

 2 納付受託者は、第九条の五第一項の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。

 3 納付受託者が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を納付受託者から徴収する。

 4 税関長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき関税については、当該納付受託者に対して第十一条(関税の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る納税者から徴収することができない。

  (納付受託者の帳簿保存等の義務)

 第九条の八 納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

 2 財務大臣は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

 3 税関職員は、前二条及びこの条の規定により職務を執行するため必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

 4 税関職員は、前項の規定により立入検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (納付受託者の指定の取消し)

 第九条の九 財務大臣は、第九条の六第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 第九条の六第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

  二 第九条の七第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

  三 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に偽りの記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは偽りの陳述をしたとき。

 2 財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  第十二条第七項第二号中「第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害」を「第二条の三(災害等」に改める。

  第十二条の二第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、前二項に」を「、第一項又は第二項に」に、「前二項の」を「前三項の」に改め、同項第一号中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第十二条の四第三項において同じ。)の次に掲げる関税関係帳簿(第九十四条第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルム(当該貨物の輸入の許可の日以後引き続き当該要件を満たしてこれらの備付け及び保存が行われているものに限る。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し修正申告又は更正があつた場合において、第一項の規定の適用があるときは、同項の過少申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額から当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告又は当該更正の起因となる当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に係るもの以外のもの(以下この項において「電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、この限りでない。

  一 第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿

  二 第九十四条の三第一項又は第三項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)(第七条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により関税関係帳簿又は特例輸入関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は当該特例輸入関税関係帳簿

  第十二条の三第三項中「次条第三項」を「次条第四項」に改め、同条第四項及び第八項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第十二条の四第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の規定に該当する場合において、前二項」を「第一項又は第二項の規定に該当する場合において、これらの項」に、「前二項の重加算税の額は、前二項」を「これらの項の重加算税の額は、前三項」に、「前二項の規定により計算した金額に、前二項」を「前三項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第九十四条の二第三項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する関税関係書類(第九十四条第一項本文(帳簿の備付け等)の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下この項において同じ。)若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)(第七条の九第二項において準用する場合を含む。)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項の規定に該当するときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実でその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定の起因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。)以外のもの(以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  第十三条第二項第一号中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第三項第二号中「仮差押」を「仮差押え」に改める。

  第十四条第六項中「災害」を「災害等」に改める。

  第六十七条の八の見出しを「(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)」に改め、同条第一項中「帳簿を」を「帳簿(以下「特定輸出関税関係帳簿」という。)を」に、「当該帳簿」を「当該特定輸出関税関係帳簿」に、「第六十七条の十第二項及び第六十七条の十一第一号において「帳簿書類」を「以下「特定輸出関税関係書類」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類並びに特定輸出者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。

  第六十七条の十第一項第二号中「において」を「(許可の承継についての規定の準用)において」に改め、同条第二項中「(帳簿」を「(特定輸出者に係る帳簿」に、「よる帳簿」を「よる特定輸出関税関係帳簿」に、「帳簿書類」を「特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類」に改める。

  第六十七条の十一第一号中「(帳簿」を「(特定輸出者に係る帳簿」に、「よる帳簿」を「よる特定輸出関税関係帳簿」に、「帳簿書類」を「特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類」に改める。

  第六十九条の十一第一項第六号中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。

  第七十二条中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、「後(」の下に「第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税の納付を委託する場合においては、納付受託者が当該委託を受けた後とし、」を加える。

  第七十三条第一項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める。

  第七十六条第一項中「帳簿」を「特定輸出者に係る帳簿」に改める。

  第九十四条第一項中「。第三項において「一般輸入貨物」という」を削り、「帳簿を」を「帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)を」に、「当該帳簿」を「当該関税関係帳簿」に改め、「もの」の下に「(以下「関税関係書類」という。)」を加え、同条第二項中「。次項において「一般輸出貨物」という」を削り、同条第三項を削り、同条の次に次の五条を加える。

  (関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

 第九十四条の二 前条第一項の業として輸入する者又は同条第二項の業として輸出する者(以下「保存義務者」という。)は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 2 保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

 3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、関税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該関税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

  (関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

 第九十四条の三 保存義務者は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 2 保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

 3 前条第一項の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類の全部若しくは一部について、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

  (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

 第九十四条の四 関税関係帳簿及び関税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

  (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

 第九十四条の五 保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

  (関税に関する法律の規定の適用)

 第九十四条の六 第九十四条の二第一項、第二項若しくは第三項前段(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)又は第九十四条の三各項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている関税関係帳簿又は保存が行われている関税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類とみなす。

 2 前条に規定する財務省令で定めるところに従つて保存されている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを関税関係書類以外の書類とみなす。

  第九十五条第三項中「及び」を「(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、」に、「(帳簿」を「(特定輸出者に係る帳簿」に、「並びに前条第一項」を「又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)」に、「帳簿書類に」を「特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類に」に、「当該帳簿書類」を「これらの帳簿及び書類」に改める。

  第百二条の二の見出し中「災害」を「災害等」に改め、同条第一項第一号中「特定災害の被災者」を「災害等により被害を受けた者」に改め、同項第二号中「指定地域に所在する」及び「及び第三項第二号」を削り、「当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて」を「置かれている貨物であつて、災害等が生じたときに」に改め、同条第三項第二号を次のように改める。

  二 第一項第二号に掲げる貨物の同号の災害等による被害に係る証明書類

  第百二条の二第三項第三号中「指定地域に係る特定災害の被災者が当該特定災害が発生する」を「災害等により被害を受けた者が当該災害等が生ずる」に、「特定災害に」を「災害等に」に、「被災者に」を「被害を受けた者に」に改め、同条第五項中「指定地域に所在する」を削り、「当該指定地域に係る特定災害」を「災害等」に改める。

  第百十五条の二第一号を次のように改める。

  一 第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特例輸入関税関係帳簿、特定輸出関税関係帳簿又は関税関係帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はこれらの帳簿を隠した者

 (関税暫定措置法の一部改正)

第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和二年度」を「令和三年度」に改める。

  第八条の二第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。

  第十三条第一項中「令和三年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  別表第一第一八〇六・一〇号中「二五・八%」を「二四・四%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二五%」を「二四%」に改める。

  別表第一第一九〇一・九〇号中「二六・六%」を「二五・五%」に改める。

  別表第一第二一〇一・一一号中「一六・九%」を「一四・五%」に改める。

  別表第一第二一〇六・一〇号中「一五・三%」を「一三・四%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二六・六%」を「二五・五%」に改める。

  別表第一第三九・〇一項の次に次の一項を加える。

三九・二六

その他のプラスチック製品及び第三九・〇一項から第三九・一四項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品

 

 三九二六・二〇

 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)のうち

 

 

  手袋(塩化ビニルの重合体製のもので、厚さが〇・二ミリメートル未満のものに限る。)

無税

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和三年三月三一日」を「令和四年三月三一日」に改める。

第五条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。

  別表第一第〇三・〇七項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削る。

  別表第一第〇四〇一・一〇号中「第〇四〇三・一〇号の一」を「第〇四〇三・二〇号の一」に改める。

  別表第一第〇四・〇三項中「、ヨーグルト」を削り、「問わない。)」の下に「並びにヨーグルト」を加え、同表第〇四〇三・一〇号を削り、同表第〇四〇三・九〇号の前に次の一号を加える。

 〇四〇三・二〇

 ヨーグルト

 

 

  一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち

 

 

     その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

 

 

      砂糖を加えたもの

三五%

 

      その他のもの

二五%

  別表第一第二九・〇九項中「エーテルペルオキシド」の下に「、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド」を加える。

  別表第一の三第〇四・〇三項中「、ヨーグルト」を削り、「問わない。)」の下に「並びにヨーグルト」を加える。

  別表第一の三第一六・〇二項中「及び血」を「、血及び昆虫類」に改める。

  別表第一の六の七の項中「第〇四〇三・一〇号の一」を「第〇四〇三・二〇号の一」に改める。

  別表第一の七の二一の項中「第〇四〇三・一〇号の一」を「第〇四〇三・二〇号の一」に改める。

  別表第一の八第一六・〇二項中「及び血」を「、血及び昆虫類」に改める。

  別表第二第〇三・〇五項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削る。

  別表第二第〇三・〇六項中「、蒸気」を「及び蒸気」に改め、「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を削り、同表第〇三〇六・九九号中「(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)」を削る。

  別表第二第〇三・〇七項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」及び「(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)」を削り、同表第〇三〇七・九九号中「スキャロップ(いたやがい科のもの)及び」を削る。

  別表第二第〇三・〇八項中「、くん製した」を「及びくん製した」に改め、「並びに水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)」を削り、同項の次に次の一項を加える。

〇三・〇九

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。)

 

 〇三〇九・九〇

 その他のもの

 

 

  二 くん製したもの

 

 

   (一) えびのもの

三・二%

 

   (二) その他のもののうち

 

 

      甲殻類のもの

七・二%

 

      その他のもの(貝柱のものを除く。)

六・四%

 

  三 その他のもの

 

 

   (一) えびのもの

四%

  別表第二第〇四・一〇項を次のように改める。

〇四・一〇

昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)

 

 〇四一〇・一〇

 昆虫類

四・五%

 〇四一〇・九〇

 その他のもの

 

 

  一 あなつばめの巣

無税

 

  二 その他のもの

四・五%

  別表第二第〇七・〇九項中

 〇七〇九・五九

  その他のもののうち

 

 

   まつたけ及びトリフ

無税

 を

 〇七〇九・五五

  まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム)

無税

 〇七〇九・五六

  トリフ(セイヨウショウロ属のもの)

無税

 に改める。

  別表第二第〇七・一一項中「例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、」を削る。

  別表第二第〇八・〇二項中

 〇八〇二・九〇

 その他のもの

 

 

  一 ペカン

無税

 を

 

 その他のもの

 

 〇八〇二・九九

  その他のもの

 

 

   一 ペカン

無税

 に改める。

  別表第二第〇八・一二項中「例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、」を削る。

  別表第二第〇八一三・五〇号中「第〇八〇二・九〇号」を「第〇八〇二・九一号から第〇八〇二・九九号まで」に改める。

  別表第二第一五・一五項中「及びその分別物(」を「又は微生物性油脂及びこれらの分別物(」に改める。

  別表第二第一五・一六項中「動物性又は植物性の油脂及びその」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの」に改め、同項に次の一号を加える。

 一五一六・三〇

 微生物性油脂及びその分別物

無税

  別表第二第一五・一七項中「若しくは植物性油脂」を「、植物性油脂若しくは微生物性油脂」に改め、同表第一五一七・九〇号中「植物性油脂又はその」を「植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの」に改める。

  別表第二第一五一八・〇〇号中「動物性又は植物性の油脂及びその」を「動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの」に、「若しくは植物性油脂」を「、植物性油脂若しくは微生物性油脂」に改める。

  別表第二第一六・〇二項中「及び血」を「、血及び昆虫類」に改め、同表第一六〇二・九〇号を次のように改める。

 一六〇二・九〇

 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (二) その他のもの

 

 

    B その他のもの

三%

  別表第二第一六〇五・五九号を次のように改める。

 一六〇五・五九

  その他のもの

 

 

   一 くん製したもののうち

 

 

      貝柱以外のもの

六・四%

 

   二 その他のもの

七・二%

  別表第二第二〇〇八・九三号中「、ヴァキニウム・オクシココス及び」を「及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(」に改める。

  別表第二第二〇・〇九項中「又は」を「、ナット又は」に、「を含み」を「及びココナッツウォーターを含み」に改める。

  別表第二に次の一項を加える。

二四・〇四

たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

 

 

 非燃焼吸引用の物品

 

 二四〇四・一二

  その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)

無税

 二四〇四・一九

  その他のもの

 

 

   二 その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 二四〇四・九二

  経皮摂取用のもの

無税

 二四〇四・九九

  その他のもの

無税

  別表第三の一四の項中「第四四〇七・一九号まで」を「第四四〇七・一三号まで、第四四〇七・一九号」に、「第四四一八・四〇号から第四四一八・七九号まで、第四四一八・九一号の一、第四四一八・九九号の一」を「第四四一八・三〇号から第四四一八・八九号まで、第四四一八・九二号」に改め、「第四四二一・一〇号」の下に「、第四四二一・二〇号の二」を加え、「第四四一八・九一号の二の(二)又は第四四一八・九九号の二の(二)」を「第四四一八・九一号の二又は第四四一八・九九号の二」に改める。

  別表第三の一五の項中「第四四一二・九四号、第四四一二・九九号」を「第四四一二・四一号から第四四一二・九九号まで」に改める。

  別表第三の二五の項中「第五八〇二・一一号、第五八〇二・一九号」を「第五八〇二・一〇号」に改める。

  別表第三の四一の項中「第八一〇六・〇〇号、第八一・〇七項」を「第八一・〇六項」に、「、第八一一二・二二号、第八一一二・二九号、第八一一二・五一号、第八一一二・五二号、第八一一二・五九号、第八一一二・九二号、第八一一二・九九号」を「から第八一一二・九九号まで」に改める。

  別表第四の二一の項中「第九四〇一・九〇号の一」を「第九四〇一・九九号の一」に改める。

  別表第五の一の項中「、第〇三〇五・一〇号」を削り、「又は第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のB」を「、第〇三〇五・七九号の二の(二)のB若しくは(三)のB又は第〇三〇九・一〇号」に、「又は第〇三〇七・九九号の二」を「、第〇三〇七・九九号の二又は第〇三〇九・九〇号の一の(二)若しくは三の(三)」に改め、「スキャロップ(いたやがい科のもの)及び」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第二条の三第一項に規定する特定災害は、第三条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第二条の三に規定する災害等とみなして、同条及び新関税法第百二条の二の規定を適用する。

2 新関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号の規定は、令和四年一月一日以後にこれらの号に該当するに至った関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者及び同法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者(以下この項において「特例輸入者等」という。)について適用し、同日前に旧関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項の規定により読み替えて準用する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第十一条第三項第一号の規定により読み替えて適用する旧関税法第七条の十二第一項第二号及び第六十七条の十一第一号に該当するに至った特例輸入者等については、なお従前の例による。

3 新関税法第十二条の二及び第十二条の四の規定は、令和四年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用する。この場合において、次の各号に掲げるものは、当該各号に定めるものとみなす。

 一 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この号及び第三号において同じ。) 新関税法第十二条の二第三項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる新関税関係帳簿(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム

 二 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録 新関税法第九十四条の二第三項前段(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている新関税法第九十四条の二第三項前段の新関税関係書類(業として輸入する者に係るものに限る。)に係る電磁的記録

 三 旧関税法第七条の九第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条の特例輸入者又は一般輸入貨物を業として輸入する者により行われた同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(これらの者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合における当該電磁的記録を除く。) 新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保存義務者(業として輸入する者に限る。)により行われた新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録

4 新関税法第九十四条の二第一項及び第九十四条の三第一項(新関税法第七条の九第二項において読み替えて準用する場合及び新関税法第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する新関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した旧関税関係帳簿(承認関税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。

5 新関税法第九十四条の二第二項及び第九十四条の三第二項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係書類(承認関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係書類(承認関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

6 新関税法第九十四条の二第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税法第九十四条の二第三項の新関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の旧関税関係書類(承認スキャナ関税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

7 新関税法第九十四条の三第三項(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新関税関係帳簿及び新関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録(いずれも承認電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。

8 新関税法第九十四条の五(新関税法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、令和四年一月一日以後に行う新関税法第九十四条の五に規定する電子取引の取引情報について適用し、同日前に行った旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第十条に規定する電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

9 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 旧関税関係帳簿 旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項に規定する関税関係帳簿

 二 新関税関係帳簿 新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係帳簿、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係帳簿及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係帳簿

 三 旧関税関係書類 旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項に規定する関税関係書類

 四 新関税関係書類 新関税法第七条の九第一項に規定する特例輸入関税関係書類、新関税法第六十七条の八第一項に規定する特定輸出関税関係書類及び新関税法第九十四条第一項に規定する関税関係書類

 五 承認関税関係帳簿 前条ただし書に規定する規定(第二条及び第五条の規定を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている旧関税関係帳簿

 六 承認関税関係書類 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている旧関税関係書類

 七 承認スキャナ関税関係書類 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において準用する旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている旧関税関係書類

 八 承認電磁的記録 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧関税法第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項において読み替えて準用する旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている旧関税関係帳簿及び旧関税関係書類に係る電磁的記録

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (とん税法の一部改正)

第五条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第九条の六(担保の種類及び提供の手続」を「第九条の十一(担保」に改める。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 関税定率法等の一部を改正する法律(令和二年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中関税法第七条の九第二項の改正規定及び同法第六十七条の八第二項の改正規定を削る。

  附則第一条第三号中「第七条の九第二項の改正規定、第六十七条の八第二項の改正規定及び」を削る。

(財務・内閣総理大臣署名)

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