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法律第十五号(令三・三・三一)

  ◎森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「平成三十二年度」を「令和十二年度」に、「作成及び」を「作成並びに」に改め、「特定増殖事業計画」の下に「及び特定植栽事業計画」を加える。

 第二条第一項及び第二項中「平成三十二年度」を「令和十二年度」に改め、同条に次の一項を加える。

4 この法律において「特定植栽事業」とは、特定間伐等のうち増殖した特定母樹から採取された種穂から育成された苗木(以下「特定苗木」という。)の植栽(以下「特定植栽」という。)を行う事業をいう。

 第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「前号」の下に「の区域における特定植栽事業の実施に関する基本的な事項その他の第二号」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 前号の区域のうち特定植栽の実施を促進すべき区域の基準

 第三条第四項中「第三号」を「第四号」に、「第六号」を「第七号」に改める。

 第四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「協議しなければ」を「協議するとともに、第三項各号に掲げる事項に係る部分については関係市町村長の意見を聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、「事項」の下に「(前項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)」を加え、「第九条第二項第三号において」を「以下」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項第二号から第四号までに掲げる事項には、特定植栽に関する次に掲げる事項を定めることができる。

 一 特定植栽の実施を促進すべき区域

 二 前号の区域における特定植栽事業の実施方法に関する事項

 三 第一号の区域における特定植栽事業の実施の促進のための方策に関する事項

 第五条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

3 その区域の全部又は一部が前条第三項の規定により基本方針に定められた同項第一号の区域(以下「特定植栽促進区域」という。)内にある市町村にあっては、特定間伐等促進計画において、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内にある特定植栽促進区域における特定植栽事業の実施方法及び実施の促進のための方策に関する事項を定めるものとする。

 第六条第一項中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

 第九条第二項第三号中「第四項において」を「以下」に改め、同条第三項第一号中「当該特定増殖事業計画が」を削る。

 第十一条第一項中「であって」を「(第十六条において単に「林業・木材産業改善資金」という。)であって」に改め、「含む」の下に「。第十六条において同じ」を加える。

 第十六条を削る。

 第十五条中「特定都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、「認定特定増殖事業者」の下に「又は認定特定植栽事業者」を、「認定特定増殖事業計画」の下に「又は認定特定植栽事業計画」を加え、同条を第十九条とする。

 第十四条第一項中「及び認定特定増殖事業者」を「、認定特定増殖事業者及び認定特定植栽事業者」に改め、同条第二項中「又は認定特定増殖事業者」を「、認定特定増殖事業者又は認定特定植栽事業者」に、「又は認定特定増殖事業計画」を「、認定特定増殖事業計画又は認定特定植栽事業計画」に改め、同条に次の一項を加える。

4 地方公共団体は、第五条第二項第一号の区域内に存する森林の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)その他の関係者に対し、特定間伐等及び特定増殖事業の実施を促進するために必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うよう努めなければならない。

 第十四条を第十八条とし、第十三条の次に次の四条を加える。

 (特定植栽事業計画の認定)

第十四条 特定植栽促進区域内において基本方針(第四条第三項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下同じ。)に定められた同項第二号に掲げる事項に基づいて特定植栽事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定植栽事業に関する計画(以下「特定植栽事業計画」という。)を作成し、これを当該基本方針を定めた都道府県知事に提出して、その認定を受けることができる。

2 特定植栽事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 特定植栽事業の目標

 二 植栽する特定苗木の種類及びその調達に関する事項

 三 特定苗木を植栽する土地の所在地及び面積、当該土地の利用の現況、植栽の時期及び植栽する苗木の本数その他農林水産省令で定める事項

 四 地域森林計画の対象となっている民有林において特定苗木を植栽する土地の上にある立木を伐採しようとする場合にあっては、伐採する森林の所在場所、伐採主体、伐採面積、伐採方法、伐採齢その他農林水産省令で定める事項

 五 特定植栽事業の実施期間

 六 特定植栽事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定植栽事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 基本方針に照らし適切なものであること。

 二 前項第二号から第六号までに掲げる事項が当該特定植栽事業計画に係る特定植栽事業を確実に実施するために適切なものであること。

 三 申請者が特定植栽事業を適確に遂行するに足りる技術的能力その他の能力を有すること。

4 都道府県知事は、特定植栽事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該特定植栽事業計画において特定苗木を植栽することとされている土地の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、前項の規定により市町村の長の意見を聴いた場合において第一項の認定をしたときは、当該市町村の長に当該認定をした旨の通知をしなければならない。

6 特定間伐等促進計画を作成した市町村の長が前項の通知を受けたときは、当該通知の日において、当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分に係る当該特定間伐等促進計画の変更がされたものとみなす。この場合において、同条第九項において準用する同条第八項の規定は、適用しない。

7 特定間伐等促進計画を作成した市町村は、第五項の通知があったときは、遅滞なく、その旨及び当該通知に係る特定植栽事業計画のうち第五条第二項第三号ロに掲げる事項に相当する部分を公表しなければならない。

 (特定植栽事業計画の変更等)

第十五条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定特定植栽事業者」という。)は、当該認定に係る特定植栽事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 都道府県知事は、認定特定植栽事業者が当該認定に係る特定植栽事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定植栽事業計画」という。)に従って特定植栽事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 都道府県知事は、認定特定植栽事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定植栽事業者に対して、当該認定特定植栽事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の認定について準用する。

 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)

第十六条 林業・木材産業改善資金であって、認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画に従って特定植栽事業を実施するのに必要なものの償還期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 (伐採の届出の特例等)

第十七条 第八条の規定は、認定特定植栽事業者(伐採主体として認定特定植栽事業計画に記載された者が当該認定特定植栽事業者でない場合にあっては、その者。第三項において同じ。)が認定特定植栽事業計画(第十四条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に従って行う立木の伐採について準用する。

2 認定特定植栽事業者は、農林水産省令で定めるところにより、認定特定植栽事業計画に記載された前項の伐採及び当該伐採後の植栽に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

3 市町村の長は、認定特定植栽事業者の行っている第一項の伐採又は当該伐採後の植栽が認定特定植栽事業計画に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後に植栽する特定苗木の種類若しくは植栽の時期に関する事項に従っていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の植栽に関する事項に従って伐採し、又は伐採後の植栽をすべき旨を命ずることができる。

 本則に次の見出し及び三条を加える。

 (罰則)

第二十条 第十七条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第二十一条 第十七条第二項又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

 (森林経営管理法の一部改正)

2 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項ただし書中「第十条の九第三項」の下に「若しくは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十七条第三項」を加える。

(総務・農林水産・環境・内閣総理大臣署名)

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