法律第十九号(令三・三・三一)
◎過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
目次
前文
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 過疎地域持続的発展計画(第七条−第十一条)
第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置(第十二条−第十五条)
第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置(第十六条−第二十四条)
第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮(第二十五条−第四十条)
第六章 雑則(第四十一条−第四十六条)
附則
過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えている。
また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重要なものとなっている。
しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。
このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。
ここに、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値(第十七条第九項を除き、以下「財政力指数」という。)で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十年の人口で除して得た数値(以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八以上であること。
ロ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。
ハ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。
二 四十年間人口減少率が〇・二三以上であり、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であること。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。
(特定期間合併市町村に係る一部過疎)
第三条 特定期間合併市町村(平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村のうち、前条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条の規定の適用を受ける区域をその区域とする市町村以外のものをいう。以下この条及び第六章において同じ。)であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村(平成十一年三月三十一日に存在していた市町村であって、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に市町村の合併によりその区域の全部又は一部が特定期間合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)の区域(平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間の市町村の合併の日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の前日における市町村の区域をいう。次項及び第四十一条第二項において「特定期間合併関係市町村の区域」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第一号、第二号又は第三号に該当する場合においては、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。
一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口で除して得た数値(以下この項及び次項において「特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率」という。)が〇・二八以上であること。
二 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。
三 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
四 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。
2 特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村の区域のうち、特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上である区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(過疎地域の持続的発展のための対策の目標)
第四条 過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
一 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し、及び育成すること。
二 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機会を拡充すること。
三 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化を進めること。
四 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。
五 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
六 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
七 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。
(国の責務)
第五条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
(都道府県の責務)
第六条 都道府県は、第一条の目的を達成するため、第四条各号に掲げる事項につき、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
第二章 過疎地域持続的発展計画
(過疎地域持続的発展方針)
第七条 都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。
2 持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項
二 過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
イ 過疎地域における移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
ロ 過疎地域における農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
ハ 過疎地域における情報化に関する事項
ニ 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
ホ 過疎地域における生活環境の整備に関する事項
ヘ 過疎地域における子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
ト 過疎地域における医療の確保に関する事項
チ 過疎地域における教育の振興に関する事項
リ 過疎地域における集落の整備に関する事項
ヌ 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項
ル 過疎地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
3 都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4 都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。
6 過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。
7 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。
(過疎地域持続的発展市町村計画)
第八条 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。
2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
二 地域の持続的発展に関する目標
三 計画期間
四 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
イ 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
ロ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
ハ 地域における情報化に関する事項
ニ 交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
ホ 生活環境の整備に関する事項
ヘ 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
ト 医療の確保に関する事項
チ 教育の振興に関する事項
リ 集落の整備に関する事項
ヌ 地域文化の振興等に関する事項
ル 地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
五 市町村計画の達成状況の評価に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項
3 市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。
4 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)
二 産業振興促進区域において振興すべき業種
三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
5 市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。
6 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。
7 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第四号に掲げる事項(産業振興促進事項を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。
8 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
9 主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
10 第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(過疎地域持続的発展都道府県計画)
第九条 都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)を定めることができる。
2 都道府県計画は、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 過疎地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
二 過疎地域の持続的発展に関する目標
三 計画期間
四 前条第二項第四号に掲げる事項に関する事項
五 都道府県計画の達成状況の評価に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、過疎地域の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項
3 都道府県計画に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助について記載するよう努めるものとする。
4 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。
5 前条第九項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第九項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
(関係行政機関の長の協力)
第十条 主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
(調査)
第十一条 主務大臣は、過疎地域の持続的発展を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。
第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第十二条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
2 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
(国の補助等)
第十三条 国は、過疎地域の持続的発展を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する改築等事業をいう。)として、市町村計画に基づいて行う公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
(過疎地域の持続的発展のための地方債)
第十四条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
一 交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道
二 漁港及び港湾
三 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの
四 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所
五 観光又はレクリエーションに関する施設
六 電気通信に関する施設
七 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの
八 下水処理のための施設
九 一般廃棄物処理のための施設
十 火葬場
十一 公民館その他の集会施設
十二 消防施設
十三 保育所及び児童館
十四 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の規定による認定を受けた施設及び幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表児童福祉施設の項において同じ。)をいう。)
十五 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
十六 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
十七 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)
十八 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
十九 市町村立の専修学校及び各種学校
二十 図書館
二十一 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅
二十二 地域文化の振興等を図るための施設
二十三 太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の再生可能エネルギーを利用するための施設で政令で定めるもの
二十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
2 前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域持続的発展特別事業」という。)の実施につき当該市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。
3 市町村計画に基づいて行う第一項に規定する出資若しくは施設の整備又は過疎地域持続的発展特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(資金の確保等)
第十五条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置
(基幹道路の整備)
第十六条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、基幹道路整備事業を行う都道府県は、当該基幹道路整備事業に係る基幹道路の存する市町村に対し、当該基幹道路整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
5 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
6 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
7 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条及び次条第九項において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
8 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、それぞれ負担し、又は補助するものとする。
一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
二 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合
(公共下水道の幹線管渠(きよ)等の整備)
第十七条 過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠(きよ)、終末処理場及びポンプ施設(以下この条において「幹線管渠等」という。)の設置については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三条第一項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。
3 都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。
5 第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下この条において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
6 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
7 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
8 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。
9 負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第十七条第九項に規定する都道府県」とする。
(高齢者の福祉の増進)
第十八条 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
3 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。
4 国及び地方公共団体は、過疎地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。
第十九条 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
(医療の確保)
第二十条 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健師による保健指導等の活動
五 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第八項において同じ。)の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項及び第八項において「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
6 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
7 都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
8 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)
第二十一条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
(沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
第二十二条 沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
(減価償却の特例)
第二十三条 市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の取得等をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮
(移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第二十五条 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
(農林水産業その他の産業の振興)
第二十六条 国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(中小企業者に対する情報の提供等)
第二十七条 国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該市町村計画の産業振興促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
(観光の振興及び交流の促進)
第二十八条 国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(就業の促進)
第二十九条 国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化等)
第三十条 国及び地方公共団体は、過疎地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び地域住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供について適切な配慮をするものとする。
(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保)
第三十一条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとする。
(生活環境の整備)
第三十二条 国及び地方公共団体は、過疎地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(保育サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第三十三条 国及び地方公共団体は、過疎地域における保育サービス、介護サービス及び保健医療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実)
第三十四条 国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。
3 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、過疎地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
4 国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。
5 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第三十五条 国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(再生可能エネルギーの利用の推進)
第三十六条 国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。
(自然環境の保全及び再生)
第三十七条 国及び地方公共団体は、過疎地域における自然環境の保全及び再生に資するための措置について適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分)
第三十八条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(国有林野の活用)
第三十九条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
(規制の見直し)
第四十条 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。
第六章 雑則
(旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例)
第四十一条 令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。第三項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域は、第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である市町村の区域に限る。
一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。
二 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。
三 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村の区域であって、第三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。
一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。
二 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。
三 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
3 前項の規定は、令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受けていた市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)に係る同項の規定に基づく過疎地域であった区域について準用する。
4 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第二条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。
(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
第四十三条 この法律の規定(前条の規定を除く。)は、令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
第二条第一項第一号 |
第十七条第九項 |
当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。第十七条第九項 |
平成二十九年度から令和元年度まで |
令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内 |
|
数値が〇・五一 |
数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「平均財政力指数」という。)が全ての市町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
|
平成二十七年 |
令和二年 |
|
平成二年 |
平成七年 |
|
昭和五十年 |
昭和五十五年 |
|
(以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八 |
(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る令和二年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下この項において「四十年間人口減少市町村」という。)に係る四十年間人口減少率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「基準四十年間人口減少率」という。) |
|
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
|
数値が〇・三五 |
数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ロにおいて「高齢者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る高齢者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第二号において「基準高齢者比率」という。) |
|
数値が〇・一一 |
数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ハにおいて「若年者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る若年者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次条第一項第三号において「基準若年者比率」という。) |
|
数値が〇・二一 |
数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下ニにおいて「二十五年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る令和二年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下ニにおいて「二十五年間人口減少市町村」という。)に係る二十五年間人口減少率を合計して得た率を二十五年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第四号において「基準二十五年間人口減少率」という。) |
|
第二条第一項第二号 |
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 |
平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
|
平成二十七年 |
令和二年 |
|
平成二年 |
平成七年 |
|
第三条第一項 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四 |
平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
平成二十七年 |
令和二年 |
|
平成二年 |
平成七年 |
|
昭和五十年 |
昭和五十五年 |
|
〇・二八 |
基準四十年間人口減少率 |
|
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
|
〇・三五 |
基準高齢者比率 |
|
〇・一一 |
基準若年者比率 |
|
〇・二一 |
基準二十五年間人口減少率 |
|
第三条第二項 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 |
平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
|
平成二十七年 |
令和二年 |
|
平成二年 |
平成七年 |
2 この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
第二条第一項第一号 |
第十七条第九項 |
当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。第十七条第九項 |
平成二十九年度から令和元年度まで |
第四十三条第二項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内 |
|
数値が〇・五一 |
数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「平均財政力指数」という。)が全ての市町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
|
平成二十七年の人口から |
第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年(以下この項及び次条において「調査年」という。)の人口から |
|
平成二年 |
調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
|
昭和五十年 |
調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
|
平成二十七年の人口を |
調査年の人口を |
|
(以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八 |
(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口から当該市町村人口に係る調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下この項において「四十年間人口減少市町村」という。)に係る四十年間人口減少率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「基準四十年間人口減少率」という。) |
|
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
|
平成二十七年の人口の |
調査年の人口の |
|
数値が〇・三五 |
数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ロにおいて「高齢者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る高齢者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第二号において「基準高齢者比率」という。) |
|
数値が〇・一一 |
数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ハにおいて「若年者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る若年者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次条第一項第三号において「基準若年者比率」という。) |
|
数値が〇・二一 |
数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下ニにおいて「二十五年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口から当該市町村人口に係る調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下ニにおいて「二十五年間人口減少市町村」という。)に係る二十五年間人口減少率を合計して得た率を二十五年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第四号において「基準二十五年間人口減少率」という。) |
|
第二条第一項第二号 |
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 |
平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
|
平成二十七年 |
調査年 |
|
平成二年 |
調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
|
第三条第一項 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四 |
平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
平成二十七年 |
調査年 |
|
平成二年 |
調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
|
昭和五十年 |
調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
|
〇・二八 |
基準四十年間人口減少率 |
|
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
|
〇・三五 |
基準高齢者比率 |
|
〇・一一 |
基準若年者比率 |
|
〇・二一 |
基準二十五年間人口減少率 |
|
第三条第二項 |
財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 |
平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) |
〇・二三 |
基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 |
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平成二十七年 |
調査年 |
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平成二年 |
調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 |
(市町村の廃置分合等があった場合の特例)
第四十四条 令和三年四月一日から前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
2 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日から前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
3 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
4 合併市町村(令和三年四月一日以後に市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下この項及び附則第八条において同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。同条において同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域(第三条第一項又は第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける区域を除く。)を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
5 令和三年四月一日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、第四十一条及び第四十二条の規定は適用しない。
(主務大臣等)
第四十五条 第二条第二項における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 第七条第四項、第八条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第九項(同条第十項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十条並びに第十一条における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3 この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。
(政令への委任)
第四十六条 第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、第四十三条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第四十一条の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(国の負担等に関する規定の適用)
第二条 第十二条(別表を含む。附則第五条において同じ。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定は、令和三年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用し、令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、附則第四条第一項及び第二項に定めるもののほか、なお従前の例による。
(この法律の失効)
第三条 この法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
(旧過疎自立促進法の失効に伴う経過措置)
第四条 旧過疎自立促進法第六条に規定する市町村計画又は旧過疎自立促進法第七条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係るもので令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎自立促進法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。
2 旧過疎自立促進地域の市町村の区域又は令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内における旧過疎自立促進法第十四条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎自立促進法第十五条第一項に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎自立促進法第十四条及び第十五条の規定は、令和九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。
3 地方公共団体が、旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内において製造の事業、旧過疎自立促進法第三十条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を同日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは同日において同項の規定により過疎地域とみなされる区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第三十一条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。
4 平成二年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二十三条に規定する資金に係るものについては、旧過疎自立促進法附則第十五条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。
(特定市町村等に対するこの法律の準用)
第五条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条(第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定の適用を受ける区域を含まないもの(以下「特定市町村」という。)については、令和三年度から令和八年度までの間(特定市町村のうち財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のもの(以下「特別特定市町村」という。)については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、政令で定めるところにより、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、第十二条、第十三条及び第二十四条の規定の準用に関し令和九年度(特別特定市町村については、令和十年度)以降必要となる経過措置は、政令で定める。
第六条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域を含むものについては、当該規定の適用を受ける区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。
2 前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第七条 令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受けていた市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、同項の規定に基づく過疎地域であった区域について第三条又は第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける区域以外の区域を含むものについては、旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定に基づく過疎地域であった区域のうち第三条又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。
2 前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
第八条 合併市町村のうち合併関係市町村に特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第六条からこの条までの規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。
2 合併市町村のうち合併関係市町村に特別特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第六条第二項、前条第二項又はこの項の規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特別特定市町村の区域であった区域を特別特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
(電波法の一部改正)
第九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
別表第六備考第五号中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)」に改める。
(地方交付税法の一部改正等)
第十条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表第二号中「過疎地域自立促進等」を「過疎地域の持続的発展等」に改め、同条第二項の表第二号中「過疎地域自立促進等」を「過疎地域の持続的発展等」に、「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第十四条第三項(同法附則第五条において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に、「過疎地域自立促進特別措置法附則」を「旧過疎地域自立促進特別措置法附則」に、「含む。)、」を「含む。)若しくは」に改め、「若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十一条第二項」を削る。
2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、令和三年度分の地方交付税から適用する。
(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号の五中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)」に改める。
(公営住宅法の一部改正)
第十二条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「の期間」を「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで)の期間」に、「次の表」を「同表」に改め、「設備(」の下に「第一項又は」を加え、同項の表第三号を同表第四号とし、同表第二号を同表第三号とし、同表第一号を同表第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第四十五条第二項中「の期間」を「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで)の期間」に、「次の表」を「同表」に改め、「設備(」の下に「前項又は」を加え、同項の表第三号を同表第四号とし、同表第二号を同表第三号とし、同表第一号を同表第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区 |
製造業その他の政令で定める事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第六十八条の二十七第二項中「の期間」を「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで)の期間」に、「次の表」を「同表」に改め、「設備(」の下に「前項又は」を加え、同項の表第三号の上欄中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同表第四号とし、同表第二号の上欄中「第二号」を「第三号」に改め、同号を同表第三号とし、同表第一号の上欄中「第一号」を「第二号」に改め、同号を同表第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 |
同号の中欄に掲げる事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
(農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の一部改正)
第十四条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)」に改める。
第四条第四項中「過疎地域自立促進計画」を「過疎地域持続的発展計画」に改める。
第五条第九項中「過疎地域自立促進特別措置法」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に、「第五条第一項の自立促進方針」を「第七条第一項の持続的発展方針」に、「第六条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第十項中「過疎地域自立促進特別措置法第六条第一項」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項」に、「同条第七項」を「同条第十項」に、「第五項」を「第八項」に改め、「これを」を削る。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第十五条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項の表中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十一条第二項」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第十三条第二項」に、「過疎地域自立促進特別措置法別表」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法別表」に改める。
(集落地域整備法の一部改正)
第十六条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「過疎地域自立促進計画」を「過疎地域持続的発展計画」に改める。
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第十七条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第七項中「過疎地域自立促進計画」を「過疎地域持続的発展計画」に改める。
(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)
第十八条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項中「過疎地域自立促進計画」を「過疎地域持続的発展計画」に改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)
第十九条 株式会社日本政策金融公庫法の一部を次のように改正する。
別表第五第五号中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二十六条」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第二十一条」に改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法の規定により株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎自立促進法第二十六条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。
(棚田地域振興法の一部改正)
第二十一条 棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「過疎地域自立促進計画」を「過疎地域持続的発展計画」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第二十二条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成三十二年三月三十一日の項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改め、同表平成三十三年三月三十一日の項を削り、同表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十六年三月三十一日の項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項の次に次のように加える。
令和十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
附則第四条第三項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和二年三月三十一日」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十三条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成三十三年三月三十一日の項を削り、同表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十六年三月三十一日の項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同表に次のように加える。
令和十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成三十三年三月三十一日の項を削り、同表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十六年三月三十一日の項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同表に次のように加える。
令和十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
附則第四条中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
附則第五条の表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同表総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日の項を削る。
附則第七条第一項を削り、同条第二項中「及び前項に規定する事務」を削り、同項を同条とする。
附則第九条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同表平成三十五年三月三十一日の項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同表平成三十七年三月三十一日の項中「平成三十七年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
別表(第十二条関係)
事 業 の 区 分 |
国の負担割合 |
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教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
十分の五・五 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち保育所又は幼保連携型認定こども園の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
二分の一から十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものにあっては、三分の二)まで |
消防施設 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
十分の五・五 |
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)