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法律第二十三号(令三・四・二八)

  ◎防衛省設置法等の一部を改正する法律

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万六百九十五人」を「十五万五百九十人」に、「四万五千三百二十九人」を「四万五千三百七人」に、「四万六千九百四十三人」を「四万六千九百二十八人」に、「千四百十八人」を「千五百五十二人」に、「三百八十二人」を「三百八十五人」に、「千九百三十二人」を「千九百三十六人」に、「四十九人」を「五十人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の五第一項第三号及び第二項第四号中「又はカナダ」を「、カナダ又はインド」に改める。

  第百条の十五の次に次の二条を加える。

  (インド軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の十六 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるインド軍隊(インドの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該インド軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びインド軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するインド軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するインド軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するインド軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するインド軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)

  二 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行うインド軍隊

  三 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うインド軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  四 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊

  五 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行うインド軍隊

  六 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うインド軍隊

  七 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行うインド軍隊

  八 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するインド軍隊

  九 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりインド内にあるインド軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うインド軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるインド軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該インド軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるインド軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるインド軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第九号までに掲げるインド軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

  (インド軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の十七 この法律又は他の法律の規定により、インド軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の定めるところによる。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第三条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「又はカナダ」を「、カナダ又はインド」に改める。

  第三十三条に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する物品の提供には、インドの軍隊に対する弾薬の提供は含まないものとする。

   附 則

 この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

(内閣総理・防衛大臣署名)

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