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法律第二十六号(令三・四・二八)

  ◎農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律

 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法

 第一条中「農業法人に」を「農林漁業法人等に」に、「農業法人の」を「農林漁業及び食品産業の事業者の」に、「図り」を「図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い」に、「農業の」を「農林漁業及び食品産業の」に改める。

 第二条第一項を次のように改める。

  この法律において「農林漁業法人等」とは、次に掲げる法人をいう。

 一 農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、農業を営むもの

 二 株式会社等であって林業を営むもの

 三 株式会社等であって漁業を営むもの及び漁業生産組合

 四 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの(前三号に掲げるものを除く。)

 五 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は前号に規定する事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動として農林水産省令で定めるものを行うもの(前各号に掲げるものを除く。)

 第二条第二項中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同項第一号及び第二号中「農業法人」を「農林漁業法人等」に改め、同条に次の二項を加える。

4 この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、農林水産省令で定めるものを含むものとする。

5 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

 第三条第一項及び第二項第一号中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「農業法人」を「農林漁業法人等」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「農業法人」を「農林漁業法人等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「農業法人」を「農林漁業法人等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得の対象とする農林漁業法人等が前条第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの別

 第三条第三項第一号中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同項第二号中「その事業計画に係る農業法人投資育成事業が農業法人」を「第二項第二号に規定する農林漁業法人等に前条第一項第一号から第四号までに掲げる法人が含まれる場合にあっては、その事業計画に係る農林漁業法人等投資育成事業が当該法人」に改め、同項第三号中「農業法人投資育成事業が農業法人」を「農林漁業法人等投資育成事業が農林漁業又は食品産業」に改め、同項第四号中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 その事業計画に第三項又は前項に規定する事項が記載されている場合にあっては、これらの事項が我が国の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与することを確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に照らして適切なものであること。

 第三条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前項第二号に規定する農林漁業法人等に前条第一項第五号に掲げる法人が含まれる場合にあっては、前項第三号から第五号までに規定する選定の基準として、当該法人が行う事業活動の内容を記載するものとする。

4 第二項第二号に規定する農林漁業法人等に外国法人である農林漁業法人等が含まれる場合にあっては、同項第三号から第五号までに規定する選定の基準として、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動の実施地域及び分野並びに当該外国法人である農林漁業法人等と我が国の農林漁業又は食品産業の事業者(第十二条第一項において「国内事業者」という。)との関連性を記載するものとする。

 第四条第二項中「前条第三項」を「前条第五項」に改める。

 第五条及び第六条中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改める。

 第八条第一項中「農業法人に」を「農林漁業法人等に」に、「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同条第二項中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に改め、同条第三項中「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(」を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号。」に改める。

 第九条及び第十条中「農業法人投資育成事業」を「農林漁業法人等投資育成事業」に、「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に改める。

 第十一条を第十三条とし、第十条の次に次の二条を加える。

 (水産業協同組合法の特例)

第十一条 承認会社が承認事業計画に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合における当該承認会社についての水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第七十九条の規定の適用については、同条中「漁民」とあるのは、「漁民及び組合に農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画に従つて同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に係る投資を行つた同法第五条に規定する承認会社」とする。

 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

第十二条 承認組合の組合員は、当該承認組合が承認事業計画(第三条第四項に規定する事項が記載されたものに限る。)に従って農林漁業法人等投資育成事業を営む場合においては、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の組合契約において、同項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人である農林漁業法人等の株式、新株予約権又は新株予約権付社債等の取得及び保有(当該取得及び保有の対象とする外国法人である農林漁業法人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与すると認められることについて、農林水産大臣の確認を受けた場合に限る。)の事業を営むことを約することができる。

2 前項に規定する事業を営むことを約した承認組合の組合員に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十二条第一項に規定する事業以外の行為」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (農業法人投資育成事業に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画(旧法第四条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定により承認を受けた事業計画とみなす。

2 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項又は第四条第一項の規定による承認の申請であって、この法律の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものは、それぞれ新法第三条第一項又は第四条第一項の規定による承認の申請とみなす。

 (株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の一部改正)

第三条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に改める。

(財務・農林水産・内閣総理大臣署名)

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