法律第三十三号(令三・五・一九)
◎国家戦略特別区域法の一部を改正する法律
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「別表の四の二の項」を「別表の四の二の二の項」に、「第十六条の二第一項」を「第十六条の二の二第一項」に改め、同条を第十六条の二の二とし、第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。次項において同じ。)の区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する建築基準法第六十八条の二第五項の承認があったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業を実施する区域及び国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
第十八条第一項中「五年」を「七年」に改める。
第二十条の二及び第二十条の三を次のように改める。
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)
第二十条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業(国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場の新増設を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の八の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村は、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域(以下この条において「事業実施区域」という。)における製造業等に係る工場又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。次項において「既存準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、事業実施区域、既存準則に代えて適用しようとする準則の内容及び国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めるものとする。
3 第一項の規定により準則を定める条例(以下この条において「国家戦略特別区域緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例に係る事業実施区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
4 国家戦略特別区域緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二 第十一条第一項の規定による認定区域計画の認定の取消し
5 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第四項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
第二十条の三 削除
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(中心市街地の活性化に関する法律の特例)
第二十四条の三 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地の活性化を促進する事業であって、同法第九条第一項に規定する基本計画(以下この条において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略中心市街地活性化事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する中心市街地活性化基本計画についての同法第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略中心市街地活性化事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(中心市街地活性化基本計画に定められているものに限る。)を定めるものとする。
別表の四の二の項中「第十六条の二」を「第十六条の二の二」に改め、同項を同表の四の二の二の項とし、同表の四の項の次に次のように加える。
四の二 |
国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業 |
第十六条の二 |
別表の八の二の項を次のように改める。
八の二 |
国家戦略特別区域工場等新増設促進事業 |
第二十条の二 |
別表の十二の二の項の次に次のように加える。
十二の三 |
国家戦略中心市街地活性化事業 |
第二十四条の三 |
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(内閣総理・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)