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法律第四十一号(令三・五・二一)

  ◎国立大学法人法の一部を改正する法律

 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

 第七条第八項中「準用通則法」の下に「(第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)」を加える。

 第十条第一項中「第三項に」を「第四項に」に改め、「二人」の下に「(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

 第十一条第三項第一号中「及び年度計画」を削り、同項第二号中「第十七条第六項」を「第十七条第七項」に改め、同条第五項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改める。

 第十一条の二中「学長」の下に「(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)」を加える。

 第十二条第二項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項第二号中「第二十一条第二項第三号又は第四号」を「第二十一条第二項第二号から第四号まで」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 第十三条第一項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、「前条第七項」を「前条第六項」に改める。

 第十三条の二第一項中「第十二条第七項」を「第十二条第六項」に、「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改める。

 第十四条第二項中「掲げる理事」を「定める理事」に改める。

 第十五条第一項及び第三項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改める。

 第十七条の見出しを「(役員の解任等)」に改め、同条第七項中「第十七条第六項」を「第十七条第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に、「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

 第二十条第五項第二号及び第二十一条第四項第二号中「及び年度計画」を削る。

 第二十二条第一項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

 六 当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号及び第二十九条第一項第五号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

 七 当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の五第一項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

 第二十二条第二項中「前項第六号」の下に「から第八号まで」を加え、「同項第七号」を「同項第九号」に改める。

 第二十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

 第二十五条第二項第一号中「及び年度計画」を削る。

 第二十五条の二中「機構長」の下に「(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)」を加える。

 第二十六条中「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「学長選考会議」を「学長選考・監察会議」に、「機構長選考会議」を「機構長選考・監察会議」に、「第二十一条第二項第三号又は第四号」を「第二十一条第二項第二号から第四号まで」に、「第二十八条第二項第三号」を「第二十八条第二項第二号」に、「同条第七項」を「同条第六項」に、「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、「掲げる」を「定める」に改め、「別表第二」と」の下に「、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と」を加える。

 第二十七条第四項第二号及び第二十八条第三項第二号中「及び年度計画」を削る。

 第二十九条第一項第四号中「次号」を「第六号及び第七号」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

 五 当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。

 六 当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

 第二十九条第二項中「前項第五号」の下に「から第七号まで」を加え、「同項第六号」を「同項第八号」に改める。

 第三十一条第二項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標

 第三十一条の二の前の見出し中「各事業年度に係る」を「中期目標の期間における」に改め、同条第一項中「毎事業年度の終了後、当該事業年度が」を削り、「いずれに該当するか」を「区分」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「当該事業年度における業務の実績及び」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「当該事業年度における業務の実績及び」を削り、同号を同項第二号とし、同条第二項中「各事業年度」を「同項各号に掲げる事業年度」に、「同項第一号、第二号又は第三号」を「当該各号」に改める。

 第三十一条の三第一項中「同項第一号、第二号又は第三号」を「同項各号」に、「同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価にあっては、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならず、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三号に規定する中期目標の期間における業務の実績に関する評価にあっては」を「評価委員会は」に改め、「尊重して」の下に「前条第一項の評価を」を加え、同条第三項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

 第三十一条の四第一項中「第三十一条の二第一項第二号」を「第三十一条の二第一項第一号」に改める。

 第三十四条の五第一項中「研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの」を「技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業」に改める。

 第三十五条中「、第三十一条」及び「(同法第三十一条第一項の規定を除く。)」を削り、同条の表第十四条第一項の項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改め、同表第十四条第三項の項中「第十二条第七項」を「第十二条第六項」に改め、同表第二十六条の項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改め、同表第二十八条の四の項中

第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画

同法第三十一条第一項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)及び第三十一条第一項の年度計画

第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに

同法第三十一条第一項に規定する中期計画及び

 

 

とともに、毎年度

とともに

に改め、同表第三十一条第一項の項及び第三十一条第二項の項を削り、同表第三十九条第一項の項中「国立大学法人等」の下に「(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)」を加え、同表第四十四条第三項の項中「同条第二項第六号」を「同条第二項第七号」に改め、同表第四十五条第一項の項中「第三十一条第二項第四号」を「第三十一条第二項第五号」に改め、同表第四十八条の項中「第三十一条第二項第五号」を「第三十一条第二項第六号」に改め、同表第五十条の四第二項第四号の項中「第三十二条第一項」の下に「の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)」を加え、「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価」に改める。

 附則第二十三条第一項中「第二十二条第一項第七号」を「第二十二条第一項第九号」に改める。

 別表第一国立大学法人小樽商科大学の項を削り、同表国立大学法人帯広畜産大学の項を次のように改める。

国立大学法人北海道国立大学機構

小樽商科大学

北海道

帯広畜産大学

北見工業大学

 別表第一国立大学法人北見工業大学の項及び国立大学法人奈良教育大学の項を削り、同表国立大学法人奈良女子大学の項を次のように改める。

国立大学法人奈良国立大学機構

奈良教育大学

奈良県

奈良女子大学

 別表第一備考第四号中「掲げる国立大学法人」の下に「(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)」を加え、同号を同表備考第五号とし、同表備考第三号中「掲げる国立大学法人」の下に「(当該国立大学法人が指定国立大学法人等である場合を除く。)」を加え、同号を同表備考第四号とし、同表備考第二号の次に次の一号を加える。

 三 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の員数は、同欄に掲げる数に二(当該国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、三)を加えた数とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項、第四条、第六条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (監事に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二項及び第二十四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当該国立大学法人等の監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。

 (施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画等に関する経過措置)

第三条 国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。

2 新国立大学法人法第三十一条の二第一項の規定は、施行日の前日に終了した事業年度(附則第五条第四項及び第五項において「最終事業年度」という。)についても、適用する。

 (学長となるべき者の指名等に関する特例)

第四条 国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学及び国立大学法人北見工業大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜産大学法人」及び「北見工業大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。国立大学法人奈良教育大学及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。

2 文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜産大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学長選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学機構(以下「北海道国立大学機構」という。)及び国立大学法人奈良国立大学機構(以下「奈良国立大学機構」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学長(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事(第六項及び第七項において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学長となるべき者を指名するものとする。

3 前項の申出は、国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから合同学長選考会議により選考された者について、行うものとする。

4 第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の規定により、新法人の学長にそれぞれ任命されたものとする。

5 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の学長の任期は、第二項の規定により新法人の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。

6 合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四項の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。

7 前項の承認があったときは、第二項の規定により指名された学長となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十三条の二第一項の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学長選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。

8 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

 一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。

 二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。

 四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

 (解散法人の解散等)

第五条 小樽商科大学法人及び北見工業大学法人並びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北見工業大学法人(第四項及び第五項において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ承継する。

2 この法律の施行の際現に解散法人が有する権利のうち、新法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 解散法人の最終事業年度を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附則第三条第二項の規定により適用される新国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。

5 次に掲げる業務については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、それぞれ行うものとする。

 一 解散法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法をいう。次項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務

 二 解散法人の最終事業年度における利益及び損失の処理

 三 解散法人の積立金の処分

6 前項の規定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同項各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第二項に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。

7 第一項の規定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (新法人への出資)

第六条 前条第一項の規定により新法人が解散法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六項の規定により適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から新法人に対し出資されたものとする。この場合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

3 第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (解散法人が設置する大学に関する経過措置)

第七条 小樽商科大学法人が設置する小樽商科大学及び北見工業大学法人が設置する北見工業大学は、この法律の施行の時において、それぞれ北海道国立大学機構が設置する小樽商科大学及び北見工業大学となるものとする。

2 奈良教育大学法人が設置する奈良教育大学は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構が設置する奈良教育大学となるものとする。

 (帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人に関する経過措置)

第八条 帯広畜産大学法人は、この法律の施行の時において、北海道国立大学機構となるものとする。

2 奈良女子大学法人は、この法律の施行の時において、奈良国立大学機構となるものとする。

 (新法人の理事又は監事の任命に関する経過措置)

第九条 解散法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役員又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。

2 帯広畜産大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現にこれらの国立大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役員であった者(その最初の任命の際現に当該解散法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に新法人の役員又は職員である者とみなす。この場合において、国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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