衆議院

メインへスキップ



法律第四十二号(令三・五・二一)

  ◎特許法等の一部を改正する法律

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二第六項中「、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第四十一条第一項第一号中「を先の出願の日」を「が故意に先の出願の日」に、「することができなかつたことについて正当な理由がある」を「されなかつたものでないと認められる」に改め、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加える。

  第四十三条の二第一項中「、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ」を削り、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第四十八条の三第五項中「、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第六十五条第六項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。

  第七十一条第三項中「第百四十五条第二項から第五項まで」を「第百四十五条第二項から第七項まで」に改める。

  第九十七条第一項中「、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者」を「又は質権者」に改める。

  第百五条の二の十一を第百五条の二の十二とし、第百五条の二の十の次に次の一条を加える。

  (第三者の意見)

 第百五条の二の十一 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

 2 民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

 3 当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

 4 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。

  第百五条の四第一項第一号中「第百五条の二の六第四項の規定により開示された」を「第百五条の二の四第一項の規定により提出された」に改める。

  第百七条第一項中「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額」を「六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額」に改め、同項の表を削る。

  第百九条及び第百九条の二第一項中「よる第一年から第十年までの各年分の」を「より納付すべき」に改める。

  第百十二条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。

  第百十二条第四項及び第五項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第六項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。

  第百十二条の二第一項中「、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「その」を「経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第百二十七条中「、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者」を「又は質権者」に改める。

  第百四十五条に次の二項を加える。

 6 審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。

 7 第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。

  第百五十一条中「第百四十七条」を「第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条」に改める。

  第百八十四条の四第四項中「、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第百八十四条の十一第六項中「、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。

十一

第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)

一件につき二十九万七千円

 (実用新案法の一部改正)

第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「を先の出願の日」を「が故意に先の出願の日」に、「することができなかつたことについて正当な理由がある」を「されなかつたものでないと認められる」に改め、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加える。

  第三十条中「第百六条まで(」の下に「第三者の意見、」を加える。

  第三十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額」を「一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額」に改め、同項の表を削る。

  第三十二条の二中「よる第一年から第三年までの各年分の」を「より」に改める。

  第三十三条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

  第三十三条第四項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第五項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。

  第三十三条の二第一項中「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に」を削り、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に、「その期間」を「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間内に」を削り、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

第八条第一項第一号括弧書、第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項又は第四十八条の十五第二項において準用する同法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)

一件につき五万円

 (意匠法の一部改正)

第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「輸入」の下に「(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)」を加える。

  第四条第三項中「次項」の下に「及び第六十条の七」を加える。

  第二十条第二項中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。

  第四十一条中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。

  第四十二条第一項中「次に掲げる金額」を「一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同項各号を削る。

  第四十三条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一項」に改める。

  第四十四条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

  第四十四条第四項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。

  第四十四条の二第一項中「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項」を「同項」に、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に、「その期間」を「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第六十条の七中「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面」を「証明書」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

  第六十条の十一第一項中「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)」を「意匠法第六十条の七第二項」に改める。

  第六十条の十二第二項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (意匠登録の査定の方式の特例)

 第六十条の十二の二 国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

 2 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

  第六十条の十三中「第四十二条第一項第一号」を「第四十二条第一項」に改める。

  第六十条の二十一第一項中「七万四千六百円」を「十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削り、同条第二項中「八万四千五百円」を「八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。

  別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

第十五条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十四条の二第一項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)

一件につき二万五千円

 (商標法の一部改正)

第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 7 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

  第十三条の二第五項中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (商標権の放棄)

 第三十四条の二 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

  第三十五条中「、第九十七条第一項(放棄)」を削り、「同法第九十八条第一項第一号」を「同号」に改める。

  第三十九条中「第百五条の二の十一」を「第百五条の二の十二」に改める。

  第四十条第一項中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第二項中「三万八千八百円」を「四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。

  第四十一条の二第一項中「一万六千四百円」を「一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第六項中「第四十三条第三項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、同条第七項中「二万二千六百円」を「二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。

  第四十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

  第四十三条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

  第四十三条第三項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

  第四十三条の六第二項中「第五項」を「第七項」に改める。

  第六十五条の七第一項中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第二項中「三万三千四百円」を「三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。

  第六十八条の十六第一項中「国際事務局」を「商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」に改める。

  第六十八条の二十五第二項中「第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項」を「第三十四条の二」に改める。

  第六十八条の二十九中「、第三十三条第一項」の下に「、第三十四条の二」を加え、「第九十七条第一項若しくは」を削る。

  第六十八条の三十第一項第一号中「二千七百円」を「六千円を超えない範囲内で政令で定める額」に、「八千六百円」を「一万五千円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同項第二号中「二万八千二百円」を「三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改め、同条第五項中「三万八千八百円」を「四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額」に改める。

  第六十九条中「第三十三条第一項」の下に「、第三十四条の二」を加え、「第九十七条第一項若しくは」を削る。

  第七十条第一項中「第三十八条第三項若しくは第四項」を「第三十八条第一項第二号若しくは第三項から第五項まで」に改める。

  附則第四条第二項中「第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)」を「第三十四条の二」に改める。

第五条 商標法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第四十一条の三第一項中「、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、「その後期分割登録料及び」を「後期分割登録料及び第四十三条第三項の」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第六十五条の三第三項中「ことについて正当な理由がある」を削り、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  第六十八条の十八の次に次の一条を加える。

  (商標登録の査定の方式の特例)

 第六十八条の十八の二 国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

 2 前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

  第六十八条の十九第一項中「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局から」を「商標登録をすべき旨の査定又は審決が」に改める。

  第六十八条の三十第一項中「次に掲げる額を」を「六千円を超えない範囲内で政令で定める額に一の区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に」に改め、同項各号及び同条第二項から第四項までを削り、同条中第五項を第二項とし、第六項を第三項とする。

  第六十八条の三十五中「場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されている」を削る。

  附則第三条第三項中「ことについて正当な理由がある」を削り、「定める期間内に」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

  別表中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)

一件につき十万二千円

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(予納による納付)」を付し、同条第一項中「納付すべき当該」を「当該」に改め、「の見込額(以下単に「見込額」という。)」を削り、同条第二項中「特許印紙」を「現金」に改め、同項ただし書を削る。

  第十五条の見出しを削り、同条第一項中「特許庁長官は、」を削り、「特許料等又は手数料の納付に際し」を「経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、」に、「が予納した見込額(この項の規定による」を「に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた」に、「納付に充てた額の控除」を「額を控除し、」に、「の加算があった」を「を加算した」に、「から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該」を「の範囲内において、当該手続に係る」に、「の納付に充てる」を「が納付されたものとみなす」に改め、同条第二項中「特許料等又は手数料の納付」を「手続に係る申出」に、「納付者」を「申出者」に、「見込額」を「予納額」に改め、同条第三項中「見込額に残余」を「予納額に残余に相当する額」に、「その残余の額」を「当該残余に相当する額」に改め、同条第四項中「残余の額」を「残余に相当する額」に改める。

  第十五条の三第一項中「(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)」を削る。

  第十六条中「に特許料等又は手数料の納付をする」を「に申出をする」に、「「納付を」を「「申出を」に、「納付者」を「申出者」に、「特許料等又は手数料の納付をした」を「手続に係る申出をした」に改める。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第七条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項の表一の項中「十四万三千円」を「十七万円」に、「二十二万千円」を「二十四万九千円」に改め、同表二の項中「一万三千円」を「一万八千円」に改める。

 (弁理士法の一部改正)

第八条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。

  本則中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。

  第二条第七項中「組織的に」及び「共同して」を削る。

  第四条第二項に次の一号を加える。

  四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の十一第一項及び第二項(同法第六十五条第六項及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談

  第四条第三項第二号中「又は商標」を「、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものであることを特定する表示をいう。次号において同じ。)」に改め、同項第三号中「又は」を「、植物の新品種、」に、「の保護」を「又は地理的表示の保護」に改める。

  第六条中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」及び「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削る。

  第八条第三号中「第五十二条の罪又は」を「第五十二条の罪、」に、「を犯し」を「、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで若しくは第七十一条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条若しくは第四十条の罪を犯し」に改める。

  第十五条の二第二項中「第十五条」を「前条」に改める。

  第四十三条第一項中「共同して」を削る。

  第四十六条中「すべて」を「全て」に改める。

  第四十七条の三に次の一項を加える。

 7 社員が一人の弁理士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。

  第五十二条第一項に次の一号を加える。

  七 社員の欠亡

  第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。

  第五十二条の五を第五十二条の六とし、第五十二条の二から第五十二条の四までを一条ずつ繰り下げ、第五十二条の次に次の一条を加える。

  (弁理士法人の継続)

 第五十二条の二 弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。

  第五十五条第二項中「若しくは第六号又は第二項」を「から第七号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日

 二 第一条中特許法第百五条の四第一項第一号の改正規定及び次条第六項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 三 第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項並びに附則第三条第五項、第四条第四項及び第六項、第五条第四項及び第五項並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定、第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項及び第五条第一項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項及び第十一項並びに附則第三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第四条第二項及び第五項並びに第五条第二項、第三項及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。

2 第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

4 第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。

5 第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

6 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。

7 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間又は第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。

8 第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。

9 改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。

10 第五号改正後特許法第百八十四条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

11 第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。

 (実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(以下この条において「第五号改正後実用新案法」という。)第八条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

2 第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後実用新案法第十一条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 第二条の規定(附則第一条第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(次項において「改正後実用新案法」という。)第十四条の二第十三項において準用する改正後特許法第百二十七条の規定は、施行日以後にする実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正について適用し、施行日前にした同条第一項又は第七項の訂正については、なお従前の例による。

4 改正後実用新案法第二十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする実用新案権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした実用新案権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

5 第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の実用新案法(次項において「第三号改正後実用新案法」という。)第三十三条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に実用新案法第三十二条第二項に規定する期間又は第二条の規定(同号及び附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

6 第五号改正後実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる実用新案権について適用し、第五号施行日前に第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項又は第三号改正後実用新案法第三十三条第四項若しくは第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。

7 第五号改正後実用新案法第四十八条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

8 第五号改正後実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際実用新案登録出願について適用し、第五号施行日前に実用新案法第四十八条の十五第二項において準用する特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

 (意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第二条第二項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第一項において「第四号施行日」という。)以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。

2 第三条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第五号改正後意匠法」という。)第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後意匠法第十五条第一項において準用する第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 第三条の規定(附則第一条第三号から第五号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の意匠法第三十六条において準用する改正後特許法第九十七条第一項の規定は、施行日以後にする意匠権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした意匠権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。

4 第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法(以下この条において「第三号改正後意匠法」という。)第四十四条第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に意匠法第四十三条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

5 第五号改正後意匠法第四十四条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされる意匠権について適用し、第五号施行日前に第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の意匠法第四十四条第四項又は第三号改正後意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権については、なお従前の例による。

6 第三号改正後意匠法第六十条の七第二項の規定は、第三号施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この項において「国際出願」という。)について適用し、第三号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。

2 第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

3 第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

4 第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

5 第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。

6 第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。

7 第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下この条において「第三号改正前特例法」という。)第十四条第一項及び第二項本文並びに第十六条(第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文に係る部分に限る。)の規定は、第三号施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

2 第三号改正前特例法第十四条第一項及び第二項本文(第三号改正前特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされるこれらの規定により予納をした場合については、第三号改正前特例法第十四条第三項及び第四項、第十五条並びに第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第十四条から前条まで」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十四条第三項及び第四項並びに第十五条」と、「予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付」とあるのは「予納」と、「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項」と、「、第十五条の二第一項及び前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

 (弁理士法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第八条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の弁理士法(以下この条において「改正後弁理士法」という。)第八条第三号の規定(種苗法(平成十年法律第八十三号)及び特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)に係る部分に限る。)は、施行日以後にした行為により同号に規定する刑に処せられた者について適用する。

2 施行日前に第八条の規定による改正前の弁理士法(以下この条において「改正前弁理士法」という。)第五十二条第二項の規定により解散した特許業務法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該特許業務法人を継続する旨を日本弁理士会に届け出ることにより、当該特許業務法人を継続することができる。

3 改正前弁理士法の規定による特許業務法人であって改正後弁理士法の施行の際現に存するもの(以下この条において「旧特許業務法人」という。)は、施行日以後は、この項から第十三項までの定めるところにより、改正後弁理士法の規定による弁理士法人として存続するものとする。

4 この法律の施行前に生じた事実に基づく前項の規定により存続する弁理士法人に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

5 第三項の規定により存続する弁理士法人であって第十項に規定する名称の変更をしていないものは、改正後弁理士法第三十八条の規定にかかわらず、その名称中に特許業務法人という文字を用いなければならない。

6 前項の規定によりその名称中に特許業務法人という文字を用いる第三項の規定により存続する弁理士法人(以下この条において「特例特許業務法人」という。)は、その名称中に弁理士法人という文字を用いてはならない。

7 特例特許業務法人以外の者は、その名称又は商号中に、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

8 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第六項の規定に違反して、弁理士法人という文字をその名称中に用いた者

 二 前項の規定に違反して、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

9 改正前弁理士法の規定による旧特許業務法人の登記は、改正後弁理士法の相当規定による第三項の規定により存続する弁理士法人の登記とみなす。

10 特例特許業務法人は、第六項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、改正後弁理士法第四十二条及び第四十七条の定めるところにより、その名称中に弁理士法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。

11 特例特許業務法人が施行日から起算して一年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

12 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。

 一 社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

 二 定款に定める者

 三 社員の過半数によって選任された者

13 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十二条の規定は、第十一項の規定による解散の登記について準用する。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (戸籍法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。

 一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項及び第四項第六号

 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十一条の二

 三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条

 四 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の三第三項

 五 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第五項

(総務・法務・財務・経済産業・内閣総理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.