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法律第四十三号(令三・五・二一)

  ◎海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律

 (海上運送法の一部改正)

第一条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第四十条・第四十一条)」を

第七章 特定船舶の導入の促進(第三十九条の十九−第三十九条の三十六)

 

 

第八章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第四十条・第四十一条)

 に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第五十五条」を「第五十六条」に改める。

  第三十九条第一項中「の者」の下に「(第四十二条及び第四十四条の二において「外国人等」という。)」を加える。

  第三十九条の十一第五項中「以下」の下に「この章において」を加える。

  第四十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第四十七条から第四十九条までの規定中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第五十条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第九号から第二十号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第二十一号中「第四十二条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二十二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二十三号及び第二十四号中「者」を「とき。」に改める。

  第五十一条中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。

  第五十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条に次の四号を加える。

  三 第三十九条の二十九の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  四 第三十九条の三十一第一項の規定による届出をしないで導入促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

  五 第三十九条の三十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  六 第三十九条の三十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第五十五条を削り、第五十四条を第五十六条とし、第五十三条の次に次の二条を加える。

 第五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十六条から第五十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

 第五十五条 第三十九条の二十四第二項又は第三十九条の二十八第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

  第九章を第十章とする。

  第四十二条第一項中「)及び」を「)、」に改め、「第三十二条の二」の下に「及び第七章(第三十九条の二十一を除く。)」を加え、「日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者」を「外国人等」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 外国人等であつて本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営むものに対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは、「輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要がある」とする。

  第四十二条に次の三項を加える。

 3 前項に規定するもののほか、外国人等に対する第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「必要がある」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」とする。

 4 外国人等に対する第二十五条の規定の適用については、同条第一項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。

 5 外国人等に対する第三十九条の十九の規定の適用については、同条第二項第三号中「その他の者」とあるのは、「その他の者(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と国土交通省令で定める密接な関係を有する者に限る。)」とする。

  第四十四条の二中「日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者」を「外国人等」に改める。

  第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 特定船舶の導入の促進

  (特定船舶導入促進基本方針)

 第三十九条の十九 国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第五号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(次条第一項及び第三十九条の三十五において「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 特定船舶導入促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項

  二 特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  三 船舶運航事業者等(特定船舶の導入を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。次条及び第三十九条の二十一において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

  四 次条第一項に規定する特定船舶導入計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項

  五 特定船舶の導入を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第三十九条の二十五第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、特定船舶の導入の促進のために必要な事項

 3 国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、特定船舶導入促進基本方針を変更するものとする。

 4 国土交通大臣及び財務大臣は、特定船舶導入促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  (特定船舶導入計画)

 第三十九条の二十 船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画(以下この条から第三十九条の二十二までにおいて「特定船舶導入計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 特定船舶導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 特定船舶の導入の目標

  二 導入を行おうとする特定船舶の概要その他の特定船舶の導入の内容

  三 計画期間

  四 特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 特定船舶導入計画には、前項各号に掲げる事項のほか、第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に掲げる事項を記載することができる。

 4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該特定船舶の導入が、我が国海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。

  四 特定船舶導入計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。

 5 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る特定船舶導入計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 6 第四項の規定は、前項の認定について準用する。

 7 前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (先進船舶導入等計画の認定の特例)

 第三十九条の二十一 船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。)を受けたときは、当該船舶運航事業者等に対する第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。

  (認定の取消し)

 第三十九条の二十二 国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「認定特定船舶導入計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  (公庫の行う導入促進円滑化業務)

 第三十九条の二十三 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十五第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第三十九条の二十八第一項及び第三十九条の三十四において「導入促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

  (導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

 第三十九条の二十四 公庫は、特定船舶導入促進基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、導入促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。

 2 公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 3 公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。

 4 公庫は、実施方針に従つて導入促進円滑化業務を行わなければならない。

  (指定金融機関の指定)

 第三十九条の二十五 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「導入促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、導入促進業務を行う者として指定することができる。

  一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

  二 次項に規定する業務規程が、法令並びに特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に適合し、かつ、導入促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

  三 人的構成に照らして、導入促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

 2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、特定船舶導入促進基本方針及び実施方針に即して導入促進業務に関する規程(次項及び第三十九条の二十七において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

 3 業務規程には、導入促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  二 第三十九条の三十二第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   ロ 指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第三十九条の三十二第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であつた者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  (指定の公示等)

 第三十九条の二十六 国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は導入促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

 3 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

  (業務規程の変更の認可等)

 第三十九条の二十七 指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (協定)

 第三十九条の二十八 公庫は、導入促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  一 指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

  二 指定金融機関は、その財務状況及び導入促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う導入促進業務及び公庫が行う導入促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

 2 公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (帳簿の記載)

 第三十九条の二十九 指定金融機関は、導入促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第三十九条の三十 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、導入促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (業務の休廃止)

 第三十九条の三十一 指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

 3 指定金融機関が導入促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

  (指定の取消し等)

 第三十九条の三十二 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第三十九条の二十五第四項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 導入促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 3 国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

  (指定の取消し等に伴う業務の結了)

 第三十九条の三十三 指定金融機関について、第三十九条の三十一第三項の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であつた者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行つた導入促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

  (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

 第三十九条の三十四 導入促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、導入促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

 2 前項に規定するもののほか、導入促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条第一項第五号

行う業務

行う業務(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の二十三に規定する導入促進円滑化業務(以下「導入促進円滑化業務」という。)を除く。)

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、海上運送法

第七十一条

第五十九条第一項

海上運送法第三十九条の三十四第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項

第七十三条第一号

この法律

この法律(海上運送法第三十九条の三十四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び海上運送法第三十九条の二十三

第七十三条第七号

第五十八条第二項

海上運送法第三十九条の三十四第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項

附則第四十七条第一項

公庫の業務

公庫の業務(導入促進円滑化業務を除く。)

  (認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)

 第三十九条の三十五 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、認定特定船舶導入計画の実施状況について報告をさせることができる。

  (指定金融機関に対する報告の徴収等)

 第三十九条の三十六 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二条 海上運送法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条の三十六」を「第三十九条の三十七」に改める。

  第三十九条の十九第一項中「次項第五号」を「次項第六号」に、「第三十九条の三十五」を「第三十九条の三十六」に改め、同条第二項第三号中「及び第三十九条の二十一」を「から第三十九条の二十二まで」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第三十九条の二十五第四項第三号ロ」を「第三十九条の二十六第四項第三号ロ」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 特定船舶に対する遠隔支援業務(船舶安全法第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務をいう。次条第三項第二号及び第三十九条の二十二において同じ。)に関する事項

  第三十九条の二十第一項中「この条から第三十九条の二十二までにおいて」を削り、同条第三項中「第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に掲げる事項

  二 遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

  第三十九条の二十第四項第四号中「前項に規定する」を「前項第一号に掲げる」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 特定船舶導入計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  第三十九条の二十一中「前条第三項に規定する」を「前条第三項第一号に掲げる」に改め、「含む」の下に「。次条において同じ」を加える。

  第七章中第三十九条の三十六を第三十九条の三十七とし、第三十九条の三十五を第三十九条の三十六とする。

  第三十九条の三十四第二項の表第十一条第一項第五号の項中「第三十九条の二十三」を「第三十九条の二十四」に改め、同表第七十一条の項及び第七十三条第一号の項中「第三十九条の三十四第二項」を「第三十九条の三十五第二項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「第三十九条の二十三」を「第三十九条の二十四」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第三十九条の三十四第二項」を「第三十九条の三十五第二項」に改め、同条を第三十九条の三十五とする。

  第三十九条の三十三中「第三十九条の三十一第三項」を「第三十九条の三十二第三項」に改め、同条を第三十九条の三十四とする。

  第三十九条の三十二第一項中「第三十九条の二十五第四項第一号」を「第三十九条の二十六第四項第一号」に改め、同条を第三十九条の三十三とし、第三十九条の三十一を第三十九条の三十二とし、第三十九条の二十六から第三十九条の三十までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十九条の二十五第二項中「第三十九条の二十七」を「第三十九条の二十八」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第三十九条の三十二第一項」を「第三十九条の三十三第一項」に改め、同条を第三十九条の二十六とし、第三十九条の二十四を第三十九条の二十五とする。

  第三十九条の二十三中「第三十九条の二十五第四項第三号ロ」を「第三十九条の二十六第四項第三号ロ」に、「第三十九条の二十八第一項及び第三十九条の三十四」を「第三十九条の二十九第一項及び第三十九条の三十五」に改め、同条を第三十九条の二十四とする。

  第三十九条の二十二を第三十九条の二十三とし、第三十九条の二十一の次に次の一条を加える。

  (船舶安全法の特例)

 第三十九条の二十二 船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があつたものとみなす。

  第五十二条第三号中「第三十九条の二十九」を「第三十九条の三十」に改め、同条第四号中「第三十九条の三十一第一項」を「第三十九条の三十二第一項」に改め、同条第五号中「第三十九条の三十五」を「第三十九条の三十六」に改め、同条第六号中「第三十九条の三十六第一項」を「第三十九条の三十七第一項」に改める。

  第五十五条中「第三十九条の二十四第二項又は第三十九条の二十八第二項」を「第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十九第二項」に改める。

 (内航海運業法の一部改正)

第三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項を次のように改める。

 2 この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

  一 内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)

   イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業

   ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業

   ハ 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

  二 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭(よう)船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業

  三 内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業

  第四条第一項第四号中「船舶の貸渡し」の下に「又は船舶の管理」を、「受ける者」の下に「又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者」を加える。

  第六条第一項第二号中「第二十三条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第五号中「申請者」を「内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。

  第七条第二項中「のいずれか」を削り、「又は第六号」を「から第七号まで」に改める。

  第八条第一項中「(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。以下この条から第九条まで及び第二十五条の三において同じ。)」を「のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「内航海運業者」を「内航運送をする内航海運業者」に改める。

  第十二条から第二十条までを削り、第十一条を第十四条とし、第十条を第十三条とする。

  第九条中「内航海運業者」を「内航運送をする内航海運業者」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (船員の過労の防止)

 第十二条 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 2 内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。

  第八条の二中「内航海運業者及び」を「内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について」に改め、「(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)」を削り、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。

  (書面の交付)

 第九条 内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 2 内航海運業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該内航海運業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  第二十一条中「内航海運業者」の下に「(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)」を加え、同条を第十五条とし、第二十二条を第十六条とする。

  第二十三条第一項第二号中「第六号」を「第七号」に改め、同条を第十七条とする。

  第二十四条中「第二十二条」を「第十六条」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

 第十九条 内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

  第二十五条第一項中「者が」の下に「第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由により」を加え、「同項」を「第三条第二項」に改め、「定めて」の下に「運航計画の改善、」を加え、同条を第二十条とする。

  第二十五条の二(見出しを含む。)中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十一条とする。

  第二十五条の三の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「内航海運業者」を「内航運送をする内航海運業者」に、「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十二条とし、第二十五条の四を第二十三条とし、第二十五条の五を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。

  第二十六条の二第一項中「第九条第二項第一号」を「第十一条第二項第一号」に改め、同条を第二十六条とする。

  第三十四条第一号中「第十条第二項」を「第十三条第二項」に、「第二十二条」を「第十六条」に、「第二十五条の四」を「第二十三条」に改め、同条第三号中「第二十一条」を「第十五条」に改め、同条第四号中「第二十五条の三」を「第二十二条」に改め、同条を第三十七条とし、第三十三条を第三十六条とする。

  第三十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第九条第三項」を「第十一条第三項」に、「第二十五条第一項」を「第二十条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第九条第二項第二号」を「第十一条第二項第二号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第九条第四項」を「第十一条第四項」に、「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第六号中「第九条第五項」を「第十一条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第七号及び第八号中「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十一条中「第二十三条第一項」を「第十七条第一項」に改め、「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条を第三十四条とする。

  第三十条の前の見出しを削り、同条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十一条」を「第十四条」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十三条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、第二十九条の二を第三十二条とし、第二十九条を第三十一条とし、第二十八条の次に次の二条を加える。

  (荷主の責務)

 第二十九条 荷主は、内航運送をする内航海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

  (荷主への勧告)

 第三十条 国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十七条第一項第一号若しくは第三号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。

 (造船法の一部改正)

第四条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 造船技術の向上等(第二条−第九条)

  第三章 事業基盤の強化(第十条−第三十一条)

  第四章 雑則(第三十二条・第三十三条)

  第五章 罰則(第三十四条−第三十八条)

  附則

    第一章 総則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第一条の次に次の章名を付する。

    第二章 造船技術の向上等

  第二条第一項中「ドツク」を「ドック」に改め、同条第二項中「譲受」を「譲受け」に、「借受」を「借受け」に、「引渡」を「引渡し」に、「一箇月」を「一月」に改める。

  第三条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「ドツク」を「ドック」に、「あつて」を「あって」に改める。

  第四条及び第五条を削る。

  第三条の二第一項中「左の」を「次の」に、「基準に」を「基準のいずれにも」に、「あつた」を「あった」に、「第二条又は前条」を「第二条第一項又は前条第一項」に改め、同項第一号中「よつて」を「よって」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「よつて」を「よって」に、「わが国」を「我が国」に、「ひき起す虞」を「引き起こすおそれ」に改め、同条第二項第二号中「第二条又は前条」を「第二条第一項又は前条第一項」に改め、同条を第四条とする。

  第六条第一項中「左に」を「次に」に、「二箇月」を「二月」に改め、同条第二項中「二箇月」を「二月」に改め、同条を第五条とし、第七条を第六条とする。

  第八条中「第六条第一項各号」を「第五条第一項各号」に改め、同条を第七条とする。

  第九条中「第六条第一項各号」を「第五条第一項各号」に改め、同条を第八条とする。

  第十条第一項中「ぎ装品」を「艤(ぎ)装品」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

    第三章 事業基盤の強化

  (事業基盤強化の促進に関する基本方針)

 第十条 国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第三項第四号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「船舶等」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「造船等事業者」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、船舶等の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。

  一 造船等事業者がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。

   イ 新たな船舶等の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る船舶等の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。

   ロ 船舶等の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、船舶等の生産を著しく効率化すること。

   ハ 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、船舶等の生産に係る費用を相当程度低減すること。

  二 前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該造船等事業者の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第三項第二号及び第三十条において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。

   イ 合併

   ロ 会社の分割

   ハ 株式交換

   ニ 株式移転

   ホ 株式交付

   ヘ 事業又は資産の譲受け又は譲渡

   ト 出資の受入れ

   チ 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)

   リ 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)

   ヌ 会社の設立又は清算

   ル 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資

   ヲ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄

 3 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項

  二 事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  三 造船等事業者が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項

   イ 事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項

   ロ 事業基盤強化による船舶等の品質の向上に資する取組に関する事項

   ハ 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項

   ニ 事業基盤強化の実施方法に関する事項

  四 事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び第十七条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項

 4 国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

 5 国土交通大臣及び財務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

  第十一条を次のように改める。

  (事業基盤強化計画の認定)

 第十一条 造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 事業基盤強化計画には、次に掲げる事項(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第五号を除く。)を記載しなければならない。

  一 事業基盤強化の目標

  二 事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

  三 事業基盤強化による生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組その他の事業基盤強化の内容並びにそれらの実施時期

  四 事業基盤強化を行うために必要な資金の額及びその調達方法

  五 事業基盤強化に伴う労務に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 事業基盤強化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項

  二 関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画

  三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条に規定する事業再編計画に関する事項

 4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号(前条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第四号を除く。次条第三項において同じ。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

  一 当該事業基盤強化計画が基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該事業基盤強化計画に係る事業基盤強化による生産性の向上が、市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

  四 当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

  五 次のイ及びロに適合するものであること。

   イ 市場の状況に照らして、他の造船等事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

   ロ 関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

  六 第二項第三号に掲げる内容として第二条第一項の施設の新設、譲受け若しくは借受け又は第三条第一項の設備の新設、増設若しくは拡張に関する事項が記載されたものであって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、第四条第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

  七 事業基盤強化計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項各号のいずれにも適合するものであること。

 5 国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る事業基盤強化計画の概要を公表するものとする。

  第十三条中「前二条」を「前三条」に、「外」を「ほか」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に、「あつた」を「あった」に改め、同条を第三十七条とする。

  第十二条の二中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「、第六条又は第十一条」を「又は第五条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十六条とする。

  第十二条の前の見出しを削り、同条中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

  二 第二十三条第一項の規定による届出をしないで事業基盤強化促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

  三 第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  第十一条の二を第三十二条とし、同条の次に次の一条及び章名を加える。

  (経過措置)

 第三十三条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第五章 罰則

  第十一条の次に次の二十条及び章名を加える。

  (事業基盤強化計画の変更等)

 第十二条 前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 3 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 4 国土交通大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

 5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

  (施設等の新設等の許可の特例)

 第十三条 造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。

  (産業競争力強化法の特例)

 第十四条 造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第二節(同法第三十五条から第四十五条までの規定を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項並びに第百四十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

  (公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

 第十五条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十七条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第二十条第一項及び第二十六条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

  (事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

 第十六条 公庫は、基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。

 2 公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 3 公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。

 4 公庫は、実施方針に従って事業基盤強化促進円滑化業務を行わなければならない。

  (指定金融機関の指定)

 第十七条 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。

  一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

  二 次項に規定する業務規程が、法令並びに基本方針及び実施方針に適合し、かつ、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

  三 人的構成に照らして、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

 2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程(次項及び第十九条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

 3 業務規程には、事業基盤強化促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

 4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

  二 第二十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

  三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

   イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

   ロ 指定を受けた者(以下「指定金融機関」という。)が第二十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  (指定の公示等)

 第十八条 国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業基盤強化促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業基盤強化促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

 3 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

  (業務規程の変更の認可等)

 第十九条 指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業基盤強化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (協定)

 第二十条 公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  一 指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

  二 指定金融機関は、その財務状況及び事業基盤強化促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務及び公庫が行う事業基盤強化促進円滑化業務の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

 2 公庫は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

  (帳簿の記載)

 第二十一条 指定金融機関は、事業基盤強化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第二十二条 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業基盤強化促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (業務の休廃止)

 第二十三条 指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

 3 指定金融機関が事業基盤強化促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

  (指定の取消し等)

 第二十四条 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が第十七条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があったとき。

  三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 3 国土交通大臣及び財務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

  (指定の取消し等に伴う業務の結了)

 第二十五条 指定金融機関について、第二十三条第三項の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業基盤強化促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

  (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

 第二十六条 事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、事業基盤強化促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第十七条(同条の表第十一条第一項第五号の項、第五十八条及び第五十九条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項、第七十三条第三号の項、第七十三条第七号の項及び附則第四十七条第一項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた株式会社日本政策金融公庫法の規定を適用する。この場合において、同表第六十四条第一項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

 2 前項に規定するもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十一条第一項第五号

行う業務

行う業務(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務(以下「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を除く。)

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、造船法

第七十一条

第五十九条第一項

造船法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項

第七十三条第一号

この法律

この法律(造船法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び造船法第十五条

第七十三条第七号

第五十八条第二項

造船法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する第五十八条第二項

附則第四十七条第一項

公庫の業務

公庫の業務(事業基盤強化促進円滑化業務を除く。)

  (資金の確保等)

 第二十七条 国は、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

  (雇用の安定等)

 第二十八条 認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 2 国は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 3 国は、認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 4 国及び都道府県は、認定事業基盤強化事業者の雇用する労働者及び認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  (連絡及び協力)

 第二十九条 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定事業基盤強化事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

  (認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

 第三十条 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる。

  (指定金融機関に対する報告の徴収等)

 第三十一条 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第四章 雑則

  本則に次の一条を加える。

 第三十八条 第十六条第二項又は第二十条第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

第五条 造船法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十二条」に、「第三十二条・第三十三条」を「第三十三条・第三十四条」に、「第三十四条−第三十八条」を「第三十五条−第三十九条」に改める。

  第十条第二項第二号中「第三十条」を「第三十一条」に改め、同条第三項第四号中「第十七条第四項第三号ロ」を「第十八条第四項第三号ロ」に改める。

  第十一条第三項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ四第一項に規定する遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

  第十一条第四項第七号中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 事業基盤強化計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  第十三条中「次条」の下に「及び第十五条」を加える。

  第三十八条中「第十六条第二項又は第二十条第二項」を「第十七条第二項又は第二十一条第二項」に改め、同条を第三十九条とし、第三十七条を第三十八条とし、第三十六条を第三十七条とする。

  第三十五条第一号中「第二十一条」を「第二十二条」に改め、同条第二号中「第二十三条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同条第三号中「第三十条」を「第三十一条」に改め、同条第四号中「第三十一条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とし、第四章中第三十三条を第三十四条とし、第三十二条を第三十三条とし、第三章中第三十一条を第三十二条とし、第二十七条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。

  第二十六条第二項の表第十一条第一項第五号の項中「第十五条」を「第十六条」に改め、同表第七十一条の項及び第七十三条第一号の項中「第二十六条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「第十五条」を「第十六条」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第二十六条第二項」を「第二十七条第二項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十五条中「第二十三条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十四条第一項中「第十七条第四項第一号」を「第十八条第四項第一号」に改め、同条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とし、第十八条から第二十二条までを一条ずつ繰り下げる。

  第十七条第二項中「第十九条」を「第二十条」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第二十四条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。

  第十五条中「第十七条第四項第三号ロ」を「第十八条第四項第三号ロ」に、「第二十条第一項及び第二十六条」を「第二十一条第一項及び第二十七条」に改め、同条を第十六条とする。

  第十四条中「第十一条第三項第三号」を「第十一条第三項第四号」に改め、同条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。

  (船舶安全法の特例)

 第十四条 造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第三号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があったものとみなす。

 (船舶安全法の一部改正)

第六条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条ノ三中「除ク」の下に「次条第二項ヲ除キ」を加える。

  第六条ノ五を第六条ノ六とし、第六条ノ四を第六条ノ五とし、第六条ノ三の次に次の一条を加える。

 第六条ノ四 船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ状態ヲ遠隔カラ監視スル為ノ設備、機器又ハ装置(以下設備等ト称ス)ノ製造者ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該設備等ノ運用ニ付運用規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該運用規程ニ従ヒ設備等ヲ用ヒテ船舶ノ航行ヲ支援スル業務ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノ(以下遠隔支援業務ト称ス)ヲ行フ者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ遠隔支援業務ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受クルコトヲ得

  遠隔支援業務ニ付前項ノ認定ヲ受ケタル者ガ行フ遠隔支援業務ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造者ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該遠隔支援業務ニ付同項ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ認定ヲ受ケタル事業場ニ於テ遠隔支援業務ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ当該整備規程ニ適合シテ為シタルコトヲ管海官庁ガ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ第五条第一項ノ検査(臨時航行検査及特別検査ヲ除ク)ヲ省略ス

  第七条第三項中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  第六条ノ四第二項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ確認ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁及当該遠隔支援業務ヲ行フ事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ

  第九条第四項中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改め、同条第五項中「第六条ノ四第二項」を「第六条ノ五第二項」に改める。

  第十二条第一項及び第二項中「若ハ第六条ノ三」を「乃至第六条ノ四」に改める。

  第十八条第一項中「トキハ」の下に「当該違反行為ヲ為シタル者ハ」を加える。

  第十九条中「受ケタル」の下に「トキハ当該違反行為ヲ為シタル」を加える。

  第十九条ノ二中「第六条ノ四第二項」を「第六条ノ五第二項」に改め、「附シタル」の下に「トキハ当該違反行為ヲ為シタル」を加える。

  第二十条中「トキハ」の下に「当該違反行為ヲ為シタル者ハ」を加える。

  第二十一条中「為シタル」の下に「トキハ当該違反行為ヲ為シタル」を加える。

  第二十二条中「若ハ第六条ノ三」を「乃至第六条ノ四」に改め、「トキハ」の下に「当該違反行為ヲ為シタル者ハ」を加える。

  第二十五条の二十七第一項第二号、第二十五条の三十二、第二十五条の四十六及び第二十五条の四十九第三項中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改める。

  第二十五条の六十七中「第六条ノ五」を「第六条ノ六」に改める。

  第二十五条の六十八中「第六条ノ五」を「第六条ノ六」に、「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改める。

  第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改める。

  第二十九条ノ六中「及第六条ノ三」を「乃至第六条ノ四」に改める。

 (船員法の一部改正)

第七条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十五条」を「第百三十六条」に改める。

  第五条中「(第四号の二」を「(第六号」に、「第百三十一条第四号の二」を「第百三十一条第六号」に改める。

  第三十七条第一項中「船長」を「船舶所有者」に改め、同条第二項を削る。

  第六十七条第一項中「船長」を「船舶所有者」に、「船内に帳簿」を「船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿」に、「、補償休日、休息時間及び第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の割増手当」を「及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与」に改め、同条第二項中「船長」を「船舶所有者」に、「帳簿」を「記録簿」に改め、同条第三項を次のように改める。

   船舶所有者は、第一項の記録簿の作成に当たり、国土交通省令で定める方法により、船員の労働時間の状況を把握しなければならない。

  第六十七条の次に次の一条を加える。

  (労務管理責任者)

 第六十七条の二 船舶所有者は、前条第一項の記録簿の作成及び備置きその他の船員の労務管理に関する事項であつて国土交通省令で定めるものを管理させるため、労務管理責任者を選任しなければならない。

   労務管理責任者は、船員の労働時間、作業による心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとする。

   船舶所有者は、前項の規定による労務管理責任者の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船員の健康状態その他の実情を考慮して、同項の措置のうち適切なものを講じなければならない。

   船舶所有者は、前項の措置を講ずるため運航計画(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第十二条第一項に規定する運航計画をいう。)の作成及び実施に関する事項について変更の必要があると認めるときは、当該船員が乗り組む船舶の運航の管理を行う同法第八条第一項に規定する内航運送をする内航海運業者に対し意見を述べなければならない。

   船舶所有者は、労務管理責任者について、必要な研修を受けさせることその他の第一項に規定する事項を管理するための知識の習得及び向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

  第六十八条第一項中「次に掲げる」を「人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する」に、「これらの」を「当該」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項の」に改める。

  第八十六条第二項及び第八十八条の五中「第六十八条第一項第一号」を「第六十八条第一項」に改める。

  第百条の三第一項第十一号中「記載された帳簿が備え置かれ」を「記録簿に記載され」に改める。

  第百条の十九第一項中「第百三十三条の二」を「第百三十六条」に改める。

  第百十六条第二項ただし書中「二年」を「五年」に改める。

  第百十七条中「退職手当」を「給料その他の報酬」に改める。

  第百二十六条第一号中「、第六十六条の二又は第六十七条第二項」を「又は第六十六条の二」に改め、同条第八号を削る。

  第百二十九条及び第百三十条中「ときは」の下に「、当該違反行為をした者は」を加える。

  第百三十条の二中「場合には」の下に「、当該違反行為をした者は」を加える。

  第百三十条の三中「ときは」の下に「、当該違反行為をした者は」を加える。

  第百三十一条中「場合には」の下に「、当該違反行為をした者は」を加え、同条第一号中「第五十八条第一項」の下に「、第六十七条第二項」を加え、同条中第五号を第七号とし、第四号の二を第六号とし、同条第四号中「第六十七条第三項」を「第六十七条第一項」に、「帳簿」を「報酬支払簿若しくは記録簿」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  第百三十二条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第百一条第二項の規定による処分に違反したときは、当該違反行為をした」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

   第百二十条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百三十三条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、第六号から第八号までを削り、第九号を第五号とし、第十号及び第十一号を削り、第十二号を第六号とし、第十三号から第十五号までを六号ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。

   次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  二 第九十八条の規定に違反したとき。

  三 第九十九条の規定による命令に違反したとき。

  四 第百一条第一項の規定による命令に違反したとき。

  五 第百七条第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  第百三十三条の二を削る。

  第百三十五条第一項中「第百三十二条第一号又は第百三十三条第一号、第六号から第八号まで、第十号若しくは第十一号」を「第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項」に改め、同条第二項中「第百三十三条第六号から第八号まで又は第十一号」を「第百三十三条第二項(第四号を除く。)」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第百三十六条 第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

  附則に次の一条を加える。

 第三条 第百十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。

   第百十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「の債権にあつては、」とあるのは、「(退職手当を除く。)の債権にあつては三年間、退職手当の債権にあつては」とする。

 (船員職業安定法の一部改正)

第八条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項ただし書を次のように改める。

   ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。

  一 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み

  二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

  三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

  四 次条第一項の規定による明示が行われない求人の申込み

  五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十五条第七号において「暴力団員」という。)

   ロ 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十五条及び第五十六条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

   ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者

  六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

  第十五条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

 3 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

  第十六条の見出しを「(労働条件等の明示)」に改め、同条第一項中「労働条件」の下に「(次項において「従事すべき業務の内容等」という。)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「労働条件の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他国土交通省令で定める事項を明示しなければならない。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  第三十四条第二項中「次条第二号」を「第三十六条第二号」に改める。

  第三十七条を削り、第三十六条を第三十七条とする。

  第三十五条中「前条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同条を第三十六条とし、第三十四条の次に次の一条を加える。

  (許可の欠格事由)

 第三十五条 国土交通大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第一項の許可を与えてはならない。

  一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  三 心身の故障により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの

  四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  五 第百三条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

  六 第百三条第一項又は第二項の規定により無料の船員職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  七 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条及び第五十六条において「暴力団員等」という。)

  八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

  九 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

  十 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十一 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  第四十条第四項中「第三十六条、第三十八条及び前条」を「前三条」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改める。

  第四十二条第一項中「から第十九条まで」を「から第十七条まで、第十九条」に、「第十六条第二項」を「第十五条第三項、第十六条第三項」に改め、同条第二項中「第三十五条」を「第三十六条」に改める。

  第四十八条第一項中「する者」と」の下に「、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員の募集を行う者(第四十四条第二項に規定する募集受託者を除く。)は、募集に応じて船員になろうとする者」と、「求職者に」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者に」と」を加える。

  第五十二条中「、同条及び」を「、第十六条第二項中「求人者は、求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)は、供給される船員」と、「求職者に」とあるのは「供給される船員に」と、第十九条及び」に改める。

  第五十六条第一号中「(平成三年法律第七十七号)」、「(明治四十年法律第四十五号)」、「(大正十五年法律第六十号)」及び「(昭和二十六年政令第三百十九号)」を削り、同条第二号中「(大正十一年法律第七十号)」、「(昭和十四年法律第七十三号)」、「(昭和二十二年法律第五十号)」、「(昭和二十九年法律第百十五号)」及び「(昭和四十四年法律第八十四号)」を削り、同条中第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号の次に次の四号を加える。

  六 第百三条第一項又は第三項の規定により船員派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

  七 第百三条第一項又は第三項の規定による船員派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  八 前号に規定する期間内に第六十二条第一項の規定による船員派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該船員派遣事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  九 暴力団員等

  第五十六条に次の二号を加える。

  十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十三 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  第六十条第五項中「第五号」の下に「から第八号まで」を加える。

  第七十六条中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第九号まで」に改める。

  第八十九条第一項中「含む。)」の下に「並びに船員法第六十七条第一項及び第二項の規定」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項中「船員に対する休日及び有給休暇」とあるのは、「船員に対する休日」とする。

  第八十九条第十二項中「第二項から第四項まで及び第八項」を「第一項から第五項まで及び第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「(第五項」を「(第六項」に、「、第二項、第四項及び第五項」を「から第三項まで、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「(船員職業安定法第八十九条第二項、第四項又は第五項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)」を削り、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項又は第五項」を「第三項、第五項又は第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項又は」を「第三項、第五項又は」に改め、「適用される船員法」の下に「第六十七条の二第一項の規定、第三項の規定により適用される同法」を加え、「第四項の」を「第五項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第三十六条第三項」の下に「、第三十七条」を、「第六十七条第三項」の下に「、第六十七条の二第四項」を加え、「第八十九条第三項」を「第八十九条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第六十七条の二(第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「労務管理責任者」とあるのは「派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第八十九条第一項から第三項まで、第五項又は第六項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)により選任された労務管理責任者」と、「休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更」とあるのは「休日の付与」と、「船舶所有者」とあるのは「派遣先の船舶所有者」と、同条第三項中「同項の措置」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される前項の措置」とする。

  第九十一条中「、第十一条第一項」の下に「、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項」を、「同法第十一条第一項」の下に「及び第十一条の三第一項」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

 第九十一条の二 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条及び第二十五条の二第二項の規定を適用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

  (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

 第九十一条の三 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

  第九十六条第一項中「無料船員職業紹介事業者」の下に「、求人者」を加え、「及び無料船員労務供給事業者」を「、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」に改める。

  第九十七条中「無料船員職業紹介事業者」の下に「、求人者」を、「無料船員労務供給事業者」の下に「、船員労務供給を受けようとする者」を加える。

  第九十八条の見出しを「(改善命令等)」に改め、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該求人者又は船員労務供給を受けようとする者に対し、第十五条第三項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)又は第十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四十二条第一項及び第五十二条において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 求人者が第十五条第二項(第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき。

  二 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十六条第一項又は第二項の規定に違反しているとき。

  三 求人者又は船員労務供給を受けようとする者が第十五条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して前条の規定による指導又は助言を受けたにもかかわらず再びこれらの規定に違反するおそれがあると認めるとき。

 3 国土交通大臣は、船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第百条第一項中「船員の」を「求人者、船員の」に、「又は船員派遣」を「、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣」に改める。

  第百二条第一項及び第二項中「行う者」の下に「、求人者、船員労務供給を受けようとする者」を加える。

  第百三条第三項を削り、同条第二項中「第五号」の下に「から第八号まで」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者が第三十五条各号(第五号及び第六号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

  第百十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条各号中「行つた者」を「行つたとき」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改める。

  第百十二条中「いずれかに該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第七号とする。

  第百十三条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第三十六条」を「第三十七条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第九十八条」を「第九十八条第一項又は第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「行つた者」を「行つたとき」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同条第九号中「行つた者」を「行つたとき」に、「従事した者」を「従事したとき。」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 虚偽の条件を提示して、地方運輸局長又は船員職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。

  第百十四条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「備え置かなかつた者」を「備え置かなかつたとき」に、「作成した者」を「作成したとき。」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

  第百十六条第一号中「第三十五条」を「第三十六条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条の規定 公布の日

 二 第一条及び第四条の規定並びに附則第六条、第十三条及び第十四条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十八号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第十四条(登録免許税法別表第一第百二十八号の改正規定を除く。)及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第七条中船員法第六十八条の改正規定及び附則第四条第四項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業(第三条の規定による改正後の内航海運業法(以下この条及び次条において「新内航海運業法」という。)第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(第三条の規定による改正前の内航海運業法(以下この条において「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の登録を受けた者を除く。)は、この法律の施行の日(次条から附則第五条までにおいて「施行日」という。)から起算して一年間(当該期間内に新内航海運業法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新内航海運業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該船舶の管理をする事業を営むことができる。その者がその期間内に新内航海運業法第四条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により船舶の管理をする事業を営むことができる場合においては、その者を新内航海運業法第七条第一項に規定する内航海運業者とみなして、新内航海運業法第九条、第十四条、第十七条、第二十条及び第二十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新内航海運業法第十七条第一項中「当該内航海運業の登録を取り消す」とあるのは、「当該内航海運業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられた場合における新内航海運業法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。

4 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第一項の規定の適用については、同項中「第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは」とあるのは、「第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から一年以内に」とする。

5 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者を除く。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第三条第二項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から三十日以内に」とあるのは、「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。

6 この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第二項の届出をした者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第五項の規定の適用については、同項中「を変更したときは、その日から三十日以内に」とあるのは、「の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。

第三条 新内航海運業法第九条の規定は、施行日以後に締結される内航海運業に係る業務に関する契約について適用する。

 (船員法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第七条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第六十七条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

2 新船員法第百十六条及び附則第三条第一項の規定は、施行日以後に新船員法第百十六条第一項に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の船員法第百十六条第一項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。

3 新船員法第百十七条及び附則第三条第二項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する船員法の規定による給料その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。

4 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

 (船員職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第八条の規定による改正後の船員職業安定法(以下この条において「新船員職業安定法」という。)第十六条第二項(新船員職業安定法第四十二条第一項において読み替えて準用する場合及び附則第十六条の規定による改正後の船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号。以下この項において「船員雇用促進法」という。)第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、求人者が施行日以後に地方運輸局長、無料船員職業紹介事業者又は船員雇用促進法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターに対してした求人の申込みを受けてこれらの者が紹介した求職者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

2 新船員職業安定法第四十八条第一項において読み替えて準用する新船員職業安定法第十六条第二項の規定は、船員の募集を行う者が施行日以後に行った募集に応じて船員になろうとする者と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

3 新船員職業安定法第五十二条において読み替えて準用する新船員職業安定法第十六条第二項の規定は、船員労務供給を受けようとする者(供給される船員を雇用する場合に限る。)が施行日以後に無料船員労務供給事業者と締結した供給契約に基づいて当該無料船員労務供給事業者から供給される船員と労働契約を締結しようとする場合について適用する。

 (調整規定)

第六条 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(以下この条において「産業競争力強化法等一部改正法施行日」という。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)後である場合における第四条の規定による改正後の造船法第十四条の規定の適用については、第二号施行日から産業競争力強化法等一部改正法施行日の前日までの間、同条中「第三十五条から第四十五条まで」とあるのは、「第三十七条から第四十七条まで」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の項第二号中「第八十九条第八項」を「第八十九条第九項」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「から第八号まで」を「及び第七号」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正)

第十二条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「第二条第二項」を「第二条第二項第一号」に改める。

 (小型船造船業法の一部改正)

第十三条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第六条」を「第五条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十八号中

百二十八 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可

 を

百二十八 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可

 

 

 (注)造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十三条(施設等の新設等の許可の特例)の規定により船舶の製造若しくは修繕に係る施設の新設、譲受け若しくは借受けの許可又は船舶の製造若しくは修繕に必要な設備の新設、増設若しくは拡張の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十一条第一項(事業基盤強化計画の認定)の規定による事業基盤強化計画の認定又は同法第十二条第一項(事業基盤強化計画の変更等)の規定による事業基盤強化計画の変更の認定は、これらの許可とみなす。

 に改め、同号(一)中「(昭和二十五年法律第百二十九号)」を削り、同表第百三十号中

百三十 船舶等の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録

 を

百三十 船舶等に係る製造工事若しくは改造修理工事、整備若しくは遠隔支援業務に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録

 

 

 (注)海上運送法第三十九条の二十二(船舶安全法の特例)又は造船法第十四条(船舶安全法の特例)の規定により遠隔支援業務に係る事業場の認定を受けたものとみなされる場合における海上運送法第三十九条の二十第四項(特定船舶導入計画)の規定による特定船舶導入計画の認定若しくは同条第五項の規定による特定船舶導入計画の変更の認定又は造船法第十一条第一項(事業基盤強化計画の認定)の規定による事業基盤強化計画の認定若しくは同法第十二条第一項(事業基盤強化計画の変更等)の規定による事業基盤強化計画の変更の認定は、当該事業場の認定とみなす。

 に改め、同号(七)を同号(八)とし、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)を同号(六)とし、同号(四)中「第六条ノ五」を「第六条ノ六」に改め、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改め、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。

 (三) 船舶安全法第六条ノ四第一項(事業場の認定)の遠隔支援業務に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)

申請件数

一件につき九万円(既に(三)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)

  別表第一第百三十一号(八)中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改める。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第十五条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四十九第一項中「から第六条ノ四まで」を「、第六条ノ三、第六条ノ五」に、「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改め、同条第三項中「第六条ノ四第一項」を「第六条ノ五第一項」に改める。

  第五十六条第十一号中「第六条ノ四第二項」を「第六条ノ五第二項」に改める。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十六条 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「、第三十四条」を「から第三十五条まで」に改め、同条第二項中「から第十九条まで」を「から第十七条まで、第十九条」に改める。

(総務・財務・国土交通・防衛・内閣総理大臣署名)

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