法律第四十四号(令三・五・二六)
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章 総務省関係(第一条・第二条)
第二章 厚生労働省関係(第三条)
第三章 農林水産省関係(第四条・第五条)
第四章 国土交通省関係(第六条−第九条)
附則
第一章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十条の二第一項中「のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する」を「を円滑に行う」に改め、同条第十三項中「及び第十項」を「及び同項」に改める。
別表第一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の項を削り、同表宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項中「、第十四条及び第七十八条の三」を「及び第十四条」に改め、「第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、」を削り、同表不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項中「第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、」、「及び第三項」及び「、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)」を削り、同表積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の項中「、第十六条及び第五十四条の二」を「及び第十六条」に改め、「第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)
第二条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第七号中「とする」の下に「。次号において同じ」を加え、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 住民基本台帳法第二十四条の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第二十二条第二項に規定する文書の引渡し
第二条に次の一号を加える。
九 市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付
第二章 厚生労働省関係
(介護保険法の一部改正)
第三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七十八条の四第三項第三号中「小規模多機能型居宅介護及び」を削る。
第百十五条の十四第三項第三号中「介護予防小規模多機能型居宅介護及び」を削る。
第三章 農林水産省関係
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第四条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
一 漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。)
二 沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。)
三 漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの
第四条第一項第一号中「ロに」を「ハに」に改め、同号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 沿岸漁業改善資金
第四十四条の二第三号を同条第四号とし、同条第二号中「第四条第一項第一号ロ」を「第四条第一項第一号ハ」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 沿岸漁業改善資金に係る債務の保証の業務
第七十六条の二(見出しを含む。)及び第七十七条中「改善資金」を「漁業経営改善資金」に改める。
(沿岸漁業改善資金助成法の一部改正)
第五条 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「青年漁業者等養成確保資金」の下に「(これらの資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)」を加える。
第二条第二項中「とは、」の下に「経営等改善措置(」を加え、「。以下同じ」を削り、「導入に」を「導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに」に改め、同条第三項中「とは、」の下に「生活改善措置(」を加え、「導入に」を「導入を行うことをいう。以下同じ。)を実施するのに」に改め、同条第四項中「とは、」の下に「青年漁業者等養成確保措置(」を加え、「の実地の習得」を「を実地に習得すること」に改め、「形成する」の下に「ことをいう。以下同じ。)を実施する」を加える。
第三条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより沿岸漁業従事者等に対する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため、補助金を交付することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
一 農林中央金庫
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合
三 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
四 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(貸付資格の認定)」を付し、同条を次のように改める。
第七条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置の内容及び実施時期
二 経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置を実施するのに必要な資金の種類及び額並びにその調達方法
第八条の見出しを削り、同条第一項中「経営等改善資金の貸付け」を「都道府県知事は、経営等改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたとき」に、「以下」を「第三項において」に、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入を行う」を「経営等改善措置を実施する」に、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入」を「経営等改善措置を実施すること」に、「、行う」を「、同条第一項の認定をする」に改め、同条第二項中「生活改善資金の貸付け」を「都道府県知事は、生活改善資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたとき」に改め、「申請者」の下に「(その者が団体である場合には、その団体を構成する者)」を加え、「合理的な生活方式を導入する」を「生活改善措置を実施する」に、「当該生活方式を導入する」を「当該生活改善措置を実施する」に、「行う」を「同項の認定をする」に改め、同条第三項中「青年漁業者等養成確保資金の貸付け」を「都道府県知事は、青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて前条第一項の認定の申請があつたとき」に、「近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」を「青年漁業者等養成確保措置を実施する」に、「行う」を「同項の認定をする」に改める。
第十五条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を、「事業」の下に「の全部」を加え、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「貸付金」を「貸付金等」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を削り、同条を第十四条とする。
第十二条第一項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項中「第三条第一項」の下に「及び第二項」を、「補助金、貸付金」の下に「及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)」を加え、「前条」を「第十一条」に、「及び」を「並びに」に、「貸付金、」を「貸付金等、」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(融資機関が行う貸付け)
第十二条 都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。
2 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けについて、前三条の規定は融資機関について準用する。
第四章 国土交通省関係
(建築士法の一部改正)
第六条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条」を「第三十六条」に、「第三十八条−第四十四条」を「第三十七条−第四十三条」に改める。
第十条の三を削り、第十条の二の二を第十条の三とする。
第十条の十九第一項中「第十条の二の二の」を「第十条の三の」に、「第十条の二の二第一項各号」を「第十条の三第一項各号」に改め、同条第三項中「第十条の二の二第六項」を「第十条の三第六項」に改める。
第十条の二十二及び第十一条第一項中「第十条の二の二第一項第一号」を「第十条の三第一項第一号」に改める。
第十五条の七を削る。
第十六条第三項中「第十五条の六」を「前条」に改める。
第三十六条を削り、第三十七条を第三十六条とする。
第三十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第四十一条第八号」を「第四十条第八号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、第十章中同条を第三十七条とし、第三十九条を第三十八条とする。
第四十条中「第四十二条」を「第四十一条」に改め、同条を第三十九条とする。
第四十一条中「いずれかに該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十四号中「閲覧させた者」を「閲覧させたとき。」に改め、同条第十五号から第十七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十八号中「者(第三十八条第一号」を「とき(第三十七条第一号」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同条を第四十条とし、第四十二条を第四十一条とする。
第四十三条中「第三十八条」を「第三十七条」に、「第四十一条」を「第四十条」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十四条第一号中「第十条の二の二第五項」を「第十条の三第五項」に改め、同条を第四十三条とする。
別表第一中「第十条の二の二」を「第十条の三」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第七十八条の三を次のように改める。
(都道府県知事への書類の写しの送付等)
第七十八条の三 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを、遅滞なく、宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
一 第三条第一項の免許をした場合 第四条第一項の免許申請書及び同条第二項各号に掲げる書類
二 第九条の規定による届出を受理した場合 当該届出に係る書類
2 国土交通大臣は、第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第七十八条の四中「、第十四条及び前条」を「及び第十四条」に改め、「第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第八条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十五条」を「第五十四条」に、「第五十六条−第六十一条」を「第五十五条−第六十条」に改める。
第十四条の十一第一項中「第六十条」を「第五十九条」に改める。
第二十三条第一項中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第四号中「みずから」を「自ら」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十五条第五号中「第二十九条第一項第一号」を「第二十九条第一号」に改める。
第二十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「ただちに」を「直ちに」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第二十七条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第二十九条第二項を削る。
第三十条中「一に掲げる」を「いずれかに掲げる」に改め、同条第一号中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二号中「前条第一項」を「前条」に、「同項各号の一」を「同条各号のいずれか」に改め、同条第五号中「第二十六条第三項」を「第二十六条第二項」に改める。
第三十一条第一項中「は次に掲げる書類を、都道府県知事は」を「又は都道府県知事は、」に改め、「及び次項の規定により送付を受けた書類」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十三条を削り、第五十四条を第五十三条とする。
第五十五条中「第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、」、「及び第三項」及び「、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)」を削り、同条を第五十四条とする。
第五十六条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「受けた者」を「受けたとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、第六章中同条を第五十五条とする。
第五十七条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十八条中「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第五十七条とする。
第五十九条中「第五十六条、第五十七条第六号」を「第五十五条、第五十六条第六号」に改め、同条を第五十八条とし、第六十条を第五十九条とする。
第六十一条中「第二十九条第一項」を「第二十九条」に改め、同条を第六十条とする。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第九条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二を次のように改める。
(都道府県知事への通知)
第五十四条の二 国土交通大臣は、第三条の許可をし、又は第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨その他国土交通省令で定める事項を、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所(同項の規定による届出を受理したときにあつては、同項各号のいずれかに該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
第五十四条の三中「、第十六条及び前条」を「及び第十六条」に改め、「第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日
二 第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三 第四条及び第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定 令和四年四月一日
四 附則第十条の規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
五 第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第七号を改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とする改正規定中「第二条第七号」とあるのは「第二条第五号」と、「同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、」とあるのは「同条第六号とし、同条」と、同条に一号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。
2 前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第四十五条のうち地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条中第五号を第七号とし、第四号の次に二号を加える改正規定中「第五号を第七号とし、第四号」とあるのは「第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号」と、「五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」と、「六」とあるのは「七」とする。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
(政令への委任)
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(建築基準法の一部改正)
第五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十七号中「第十条の二の二第四項」を「第十条の三第四項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十四号(一)中「第十条の二の二第一項第一号」を「第十条の三第一項第一号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百九の項中「第十条の二の二第一項」を「第十条の三第一項」に改める。
別表第三の二十二の項及び別表第五第二十七号中「の登録、同法第二十三条第一項の経由」を削り、「の登録、同条第二項の経由、」を「又は」に改め、「又は同条第三項の経由」を削る。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第八条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第二号ハ中「第二条第二項の」の下に「経営等改善措置(」を、「導入を含む。)」の下に「に限る。以下「経営等改善措置」という。)」を加える。
第十四条第一項中「行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金」を「経営等改善措置」に、「同法の」を「沿岸漁業改善資金助成法の」に、「沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)」を「経営等改善措置」に、「、同法第四条」を「、同条第二項中「沿岸漁業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条」に、「以下同じ」を「第三項において同じ」に改め、「)の経営」と」の下に「、「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と」を加える。
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第九条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第三号中「第二条第二項の」の下に「経営等改善措置(」を、「含む。)」の下に「に限る。第十一条第一項において「経営等改善措置」という。)」を加える。
第十一条第一項中「行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金」を「経営等改善措置」に、「同法の」を「沿岸漁業改善資金助成法の」に、「次条において」を「以下」に、「同法第四条」を「同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条」に、「以下同じ」を「第三項において同じ」に改め、「、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第五条第四項第三号に掲げる措置」と」を削り、「同法第九条第一項」を「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項」に改め、「漁業者の経営」と」の下に「、「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と」を加える。
(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十条 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第三十九条のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第五号の改正規定中「第二条第五号」を「第二条第六号」に改め、同条第六号の改正規定中「同条第六号」を「同条第七号」に改める。
(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名)