衆議院

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法律第四十六号(令三・五・二六)

  ◎新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律

 (銀行法の一部改正)

第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十二条の三十四」を「第五十二条の三十四の二」に改める。

  第十条第二項に次の一号を加える。

  二十一 当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

  第十条第四項中「定義」を「通則」に改め、同条第七項、第八項及び第十項中「(定義)」を削る。

  第十二条の二第三項第一号中「並びにその子会社である銀行、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社」を「及びその子会社」に、「他の銀行又は銀行持株会社の子会社でない」を「当該銀行持株会社グループの経営管理(第五十二条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行う」に改める。

  第十六条の二第一項第三号中「(以下」を「(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第二号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第四号中「(以下」を「(第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第三号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第五号の二中「以下」を「第十一号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第四号の二及び第十号ロにおいて」に改め、同項第六号中「。以下「」を「。第十一号ロにおいて「」に、「会社(以下」を「もの(同号ロ並びに第五十二条の二十三第一項第五号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第十一号を次のように改める。

  十一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。以下このロ及び第五十二条の二十三第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第十六条の二第一項第十二号中「当該会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第十四号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十四号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十三号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第十六条の二第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項中「以外」を「以外の国内」に、「、銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二」を「、銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号まで」に改め、同項ただし書中「又は第十二号の二」を「から第十四号まで」に改め、同条第四項から第十二項までを次のように改める。

 4 銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第十六条の四第四項第一号、第五十三条第一項第三号及び第六十五条第六号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 5 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 6 銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項及び第五十二条の二十三において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 7 第四項の規定は、銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 8 銀行は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 10 内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 11 銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

 12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の二に次の四項を加える。

 13 第四項の規定は、銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 14 銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。

 16 銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の三第一項中「子会社対象会社」の下に「又は外国特定金融関連業務会社」を加える。

  第十六条の四第一項中「及び第十二号の二から第十三号まで」を「、第十三号、第十五号及び第十六号」に、「同項第十二号の二」を「同項第十三号」に改め、「除く。)」の下に「、特例持株会社(当該銀行が子会社としているものに限る。)」を、「この条」の下に「及び第六十五条第六号」を加え、同条第四項第一号中「第十六条の二第七項」を「第十六条の二第四項」に改め、同項第三号中「(認可)」を削り、同条第七項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第十四号に掲げる会社」に改め、同条第八項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第十六条の二第一項第十四号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二」を「同条第一項第十二号から第十四号まで」に改め、同条第九項中「第一項から第七項まで」を「前各項」に改める。

  第五十二条の二の五中「、書面」を「、書面等」に改め、「(同法第三十四条」の下に「(特定投資家への告知義務)」を加える。

  第五十二条の二十一第一項中「。次条において同じ」を削り、同条第二項中「並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社」を「及びその子会社」に、「限る」を「限る。次条第一項において同じ」に改める。

  第五十二条の二十一の二第一項中「は、」を「(当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、」に、「当該会社」を「当該二以上の会社」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

  第五十二条の二十三第一項第十号中「(第十項において「銀行持株会社等」という。)」を削り、「営んでいる会社」を「営んでいるもの」に改め、同号イ中「(以下この条において「従属業務」という。)」を削り、同号ロ中「第十六条の二第二項第二号に掲げる」を削り、「同項第三号に掲げる」を「第十六条の二第二項第三号に規定する」に、「同項第四号に掲げる」を「同項第四号に規定する」に、「同項第五号に掲げる」を「同項第五号に規定する」に、「それぞれ除くものとする」を「、それぞれ除く」に改め、同項第十一号中「会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第十三号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十三号中「銀行又は前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「銀行又は前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号の二中「会社の議決権を、」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第五十二条の二十三第二項中「以外」を「以外の国内」に、「、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二」を「、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号まで」に改め、同項ただし書中「又は第十一号の二」を「から第十三号まで」に改め、同条第三項から第十項までを次のように改める。

 3 銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四第四項第四号、第五十三条第三項第四号及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 4 前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 5 銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 6 第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行持株会社が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 7 銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 8 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 9 内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 10 銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  第五十二条の二十三に次の五項を加える。

 11 第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 12 第三項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 13 銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 14 第八項の規定は、前項の承認について準用する。

 15 銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十二条の二十三の二第一項中「(以下「特例子会社対象会社」という。)」を削り、同項第一号イ中「を営む会社」を「を営むもの」に、「営んでいる会社」を「営んでいるもの」に改め、同号ロ及び同項第二号並びに同条第二項中「及び第十一号の二」を「から第十四号まで」に改め、同条第三項中「特例子会社対象会社」を「同項各号に掲げる会社」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に、「特例子会社対象会社が、前条第七項」を「第一項各号に掲げる会社が、前条第四項」に改め、同項ただし書中「特例子会社対象会社」を「会社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「特例子会社対象会社を同項」を「第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 認定銀行持株会社(次項の認定を受けた銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第五十二条の三十四の二第一項において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条、第五十二条の三十四の二第二項及び第六十五条第十七号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。

  第五十二条の二十三の二第七項中「第四項」を「前項」に、「第五項本文」を「第四項本文及び第九項本文」に、「同項ただし書」を「第四項ただし書」に、「を除く」を「及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び第五十二条の三十四の二第二項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の四項を加える。

 7 内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

 8 認定銀行持株会社は、第六項の規定により特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

 9 前項の規定は、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 10 銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

  第五十二条の二十四第一項中「及び第十一号の二から第十二号まで」を「、第十二号、第十四号及び第十五号」に、「同項第十一号の二」を「同項第十二号」に改め、「除く。)」の下に「、特例持株会社(当該銀行持株会社が子会社としているものに限る。)」を、「この条」の下に「及び第六十五条第十七号」を加え、同条第四項第四号中「第五十二条の二十三第六項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同条第七項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社」に改め、同条第八項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を、」を「第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二」を「同条第一項第十一号から第十三号まで」に改め、同条第九項中「第一項から第七項まで」を「前各項」に改める。

  第七章の三第三節第四款中第五十二条の三十四の次に次の一条を加える。

  (認定銀行持株会社の認定の取消し等)

 第五十二条の三十四の二 内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第五十二条の二十三の二第七項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項の認定を取り消すことができる。

 2 前項の規定により第五十二条の二十三の二第七項の認定を取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から一年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十二条の四十五の二中「(書面」を「(書面等」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「第十二号の二」を「第十四号」に、「同条第七項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「第十六条の二第七項に規定する」を削り、「とき。」を「とき(第五号の場合を除く。)。」に改め、同条第三項第三号中「第十一号の二」を「第十三号」に、「同条第六項」を「同条第三項」に改め、同項第四号中「第五十二条の二十三第六項に規定する」を削り、「とき。」を「とき(第七号の場合及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く。)。」に改める。

  第五十四条第一項中「又は承認」を「、承認又は認定」に改める。

  第五十五条第二項中「第五十二条の二十三第六項若しくは第七項ただし書」を「第五十二条の二十三第三項若しくは第四項ただし書」に改める。

  第五十七条の六第二号中「第十六条の二第七項」を「第十六条の二第四項」に改め、「第二条第四項」の下に「(定義)」を加える。

  第六十五条第六号中「第十六条の二第七項」を「第十六条の二第四項」に改め、「同項に規定する」を削り、「、又は同条第九項」を「(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項」に、「同条第七項の」を「同条第四項の」に改め、「同条第七項に規定する」を削り、「とき。」を「とき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同条第十六号の二中「業務」の下に「(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)」を加え、同条第十七号中「第五十二条の二十三第六項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、「同項に規定する」を削り、「、若しくは同条第八項」を「(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第十二項」に、「同条第六項の」を「同条第三項の」に改め、「同条第六項に規定する」を削り、「、又は第五十二条の二十三の二第六項」を「若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第五十二条の二十三の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき、若しくは同条第五項」に、「同項の」を「同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の」に、「とき。」を「とき、又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。」に改め、同条第二十号中「第十六条の二第七項(同条第九項」を「第十六条の二第四項(同条第七項又は第十三項」に、「第三十条第一項から第三項まで」を「第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第三十条第一項から第三項まで」に、「第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)」を「第五十二条の二十三第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「又は」を「若しくは第七項又は」に、「認可」を「認可、承認又は認定」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第九項第八号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十四項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該農業協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該農業協同組合連合会の行う第一項第二号又は第三号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

  第十一条の二第二項中「及び第四節」を「、第四節及び第百一条第一項第二十三号」に改める。

  第十一条の六十四第一項中「(第四項において「農業協同組合等」という。)」を削り、同条第四項中「会社が農業協同組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は」を削り、「に従属業務」の下に「(信用事業に従属する業務を除く。)」を加え、「当該農業協同組合等又は」を削る。

  第十一条の六十六第一項中「。第四項」を「。第十号、第七項及び次条第一項」に改め、同項第一号中「もの」の下に「(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号及び第三号中「(以下」を「(第五号ロにおいて」に改め、同項第四号中「次項第六号」を「次号ロ」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該農業協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該農業協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該農業協同組合連合会が第十条第七項の規定により同項第三号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第十一条の六十六第一項第六号中「当該会社の議決権を、」を削り、「並びに次条第三項」を「及び第八号並びに第十一条の六十七第三項」に、「、合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第七号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十号とし、同項第六号の二中「次条第一項」を「第十一条の六十七第一項」に改め、「、当該会社の議決権を」を削り、「、合算して、同条第一項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

  八 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該農業協同組合連合会の特定子会社以外の子会社又は当該農業協同組合連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

  九 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該農業協同組合連合会の行う第十条第一項第二号若しくは第三号の事業の高度化若しくは当該農業協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社

  第十一条の六十六第二項第五号及び第六号を削り、同条第三項中「又は第六号の二」を「から第八号まで」に改め、同条第四項中「、子会社対象会社のうち」を削り、「又は第七号」を「、第九号又は第十号」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に改め、「。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ」及び「(従属業務を営む会社にあつては、当該農業協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」を削り、「とき」の下に「(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第五項中「となる」を「(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第六項中「その」を「現に」に改め、同条第七項中「第四項の規定により」を「第四項の規定による認可を受けて」に、「又は前項の規定によりその」を「第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に」に改め、同条第八項中「農業協同組合連合会が」の下に「前項の規定により定款で定めた」を加え、同条第九項及び第十項を削り、同条第六項の次に次の一項を加える。

   第一項の農業協同組合連合会は、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該農業協同組合連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十一条の六十六の次に次の一条を加える。

 第十一条の六十六の二 第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該農業協同組合連合会の属する農業協同組合連合会グループ(農業協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

   前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 農業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 農業協同組合連合会グループに属する農業協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 農業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、農業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

  第十一条の六十七第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」を「第十一条の六十六第一項第一号から第四号まで」に、「従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二」を「同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号」に、「及び同項第七号」を「、同項第九号及び第十号」に、「いう」を「いう。第四項において同じ」に改め、同条第二項中「第十一条の六十七第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」を「第二項から前項まで並びに第十一条の六十七第一項、第三項及び第四項」に、「第十一条の六十七第一項」と読み替える」を「同条第一項」と読み替える」に改め、同条第三項中「前条第一項第六号」を「第十一条の六十六第一項第六号」に、「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社」に改め、同条第四項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を、同項」を「第十一条の六十六第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項」に、「、合算して、同項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「前条第一項第六号又は第六号の二」を「同条第一項第六号から第八号まで」に改める。

  第十一条の六十八第四項中「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に、「この条及び」を「この項、第六項及び」に、「掲げる関連業務」を「規定する関連業務」に、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同条第五項中「から第八項まで」を「、第六項、第八項及び第九項」に、「前項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」を「前項の規定」とあるのは「第十一条の六十八第四項の規定」に改め、「同条第一項」と、「」の下に「その他の」を加え、「農林水産省令」と、」を「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該農業協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第九十七条第六号中「から第六号の二まで」を削り、「除く。)」の下に「又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社」を加える。

  第百一条第一項第二十三号中「又は同条第六項」を「(同条第一項第九号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社が合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十一条の六十六第六項」に、「とき。」を「とき、又は第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社が第十一条の六十六第七項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第十一条の六十七第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第五十五号中「又は」を「若しくは第七項又は」に改める。

  附則に次の一項を加える。

   第十一条の六十六の二の規定は、当分の間、第十一条の六十六第一項第九号に掲げる会社を子会社としていない第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会には、適用しない。

 (金融商品取引法の一部改正)

第三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条−第六十三条の七)」を

第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第六十三条−第六十三条の七)

 

 

第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例(第六十三条の八−第六十三条の十五)

 に改める。

  第二十四条の七第一項中「及び第二十七条の三十の十」を「、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項」に、「この条並びに」を「この条、」に改め、「及び第五項」の下に「並びに第二十七条の三十の十一第一項」を加える。

  第二十七条の二第一項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第二十七条の十第一項中「第二十七条の三十の十一第三項」を「第二十七条の三十の十一第四項」に改める。

  第二十七条の二十三第一項中「第二十七条の三十の十一第四項」を「第二十七条の三十の十一第五項」に改める。

  第二十七条の三十の九第一項中「ならない者」の下に「又は第二十三条の十二第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類を交付する者」を、「当該目論見書」の下に「又は当該書類」を、「その他の」の下に「情報通信の技術を利用する方法であつて」を加え、「方法に」を「ものに」に、「当該事項」を「これらの事項」に改める。

  第二十七条の三十の十一の見出し中「公開買付届出書」を「親会社等状況報告書」に改め、同条第四項中「内閣府令で定める方法」を「情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「内閣府令で定める方法」を「情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「内閣府令で定める方法」を「情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「内閣府令で定める方法」を「情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により当該親会社等の提出子会社に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親会社等は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

  第二十九条の四第一項第一号イ中「)の廃止を命ぜられ」の下に「、第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ」を加え、「と同種類」を「若しくは海外投資家等特例業務と同種類」に改め、同号ロ(9)中「(9)及び次号ヘ(9)」を「(11)及び次号ヘ(11)」に改め、同号ロ(9)を同号ロ(11)とし、同号ロ(8)を同号ロ(10)とし、同号ロ(7)を同号ロ(9)とし、同号ロ(6)を同号ロ(8)とし、同号ロ(5)の次に次のように加える。

    (6) 第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (7) 第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  第二十九条の四第一項第二号ニ中「金融商品仲介業者」を「海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者」に、「と同種類」を「若しくは海外投資家等特例業務と同種類」に改め、同号ホ中「金融商品仲介業者」を「海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者」に、「と同種類の業務」を「若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務」に改め、同号ヘ(9)を同号ヘ(11)とし、同号ヘ(6)から(8)までを同号ヘ(8)から(10)までとし、同号ヘ(5)の次に次のように加える。

    (6) 第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

    (7) 第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第六十三条の十一第二項において準用する第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

  第三十五条第一項に次の一号を加える。

  十七 当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第三十七条の六の見出し中「書面」を「書面等」に改め、同条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 次の各号に掲げるものにより行う前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。

  一 書面 当該書面を発した時

  二 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時

  第三章第六節の次に次の一節を加える。

     第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例

  (海外投資家等特例業務)

 第六十三条の八 この節において「海外投資家等特例業務」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  一 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号及び次条第九項において同じ。)の運用を行う第二条第八項第十五号に掲げる行為(その出資又は拠出を受けた金銭が主として非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次条第九項において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭であるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

   イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)

   ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者

   ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

  二 その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

 2 前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、その知識、経験及び財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの

  二 適格機関投資家(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含み、前号に掲げる者を除く。)

  三 前二号に掲げる者のほか、前項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者

  (海外投資家等特例業務の届出等)

 第六十三条の九 金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。

  一 商号、名称又は氏名

  二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

  三 法人であるときは、役員の氏名又は名称

  四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

  五 業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)

  六 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地

  七 海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  八 他に事業を行つているときは、その事業の種類

  九 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

  二 個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

  三 その他内閣府令で定める書類

 3 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。

 5 海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 6 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。

  一 次のいずれかに該当する者

   イ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

   ロ 海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者

   ハ 海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者

  二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

   イ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者

   ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者

   ハ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者

   ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

   ホ 個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者

   ヘ 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

  三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

   イ 第二十九条の四第一項第三号に該当する者

   ロ 外国に住所を有する者

 7 海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。

 9 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

 10 海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 11 海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。

  (海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)

 第六十三条の十 海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する金融機関である場合を除き、その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。

 2 前項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  一 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。

  二 海外投資家等特例業務を廃止したとき。

  三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 4 海外投資家等特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)

 第六十三条の十一 金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。

 2 第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。

  一 第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定

  二 第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定

  (業務に関する帳簿書類等)

 第六十三条の十二 海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 2 海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

  (海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)

 第六十三条の十三 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  一 海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

  二 海外投資家等特例業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。

  三 海外投資家等特例業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

 3 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。

 4 内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 5 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を海外投資家等特例業務届出者に通知しなければならない。

 6 内閣総理大臣は、第二項の規定により海外投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  (報告の徴取及び検査)

 第六十三条の十四 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

  (政令への委任)

 第六十三条の十五 この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十五条の二中「又は特例業務届出者」を「、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者」に改める。

  第六十五条の四中「及び第六十三条の七」を「、第六十三条の七及び第六十三条の十五」に改める。

  第七十九条の二十九第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「前二項」を「第八項及び第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。)により議決をすることができる。

  第七十九条の四十四の四第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

  第八十八条の三第三項中「会社法」の下に「第二十六条第二項及び」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

  第八十八条の五第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。

  第八十八条の十九第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。

  第百二条の四第三項中「会社法」の下に「第二十六条第二項及び」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

  第百五十六条の三十八第三項中「第六十三条第一項第一号」の下に「又は第六十三条の八第一項第二号」を加え、同条第五項中「第六十三条第一項第二号」の下に「又は第六十三条の八第一項第一号」を加える。

  第百八十八条中「特例業務届出者」の下に「、海外投資家等特例業務届出者」を加える。

  第百九十条第一項中「第六十六条の二十二」を「第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二」に改める。

  第百九十三条の三第一項中「書面で」を「書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「書面で」を「書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより」に改め、同条第三項中「書面で」を「書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより」に改める。

  第百九十四条の六に次の一項を加える。

 4 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条の九第一項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

  一 第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

  二 第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

  第百九十四条の七第二項第二号の二の次に次の一号を加える。

  二の三 第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

  第百九十四条の七第三項中「第六十六条の二十二」を「第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二」に改める。

  第百九十七条の二第十号の九中「の規定による適格機関投資家等特例業務」を「又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十の十 第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者

  第百九十八条の五中「特例業務届出者」の下に「、海外投資家等特例業務届出者」を加え、同条第二号中「第六十三条の三第二項」の下に「において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項」を加える。

  第百九十八条の六第三号中「第六十三条の三第二項」の下に「において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項」を加え、同条第四号中「第六十三条の三第二項」の下に「において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項」を加え、同条第六号中「第六十六条の十七第二項」を「第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項」に改め、同条第七号中「又は第六十三条第十三項」を「、第六十三条第十三項」に、「の規定」を「又は第六十三条の九第十項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十三条の三第二項」の下に「において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項」を加え、同条第十四号中「の規定」を「又は第六十三条の九第九項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。

  第二百五条の二の三第一号中「若しくは第四項」の下に「、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項」を加える。

  第二百八条中「、特例業務届出者」の下に「、海外投資家等特例業務届出者」を、「である特例業務届出者」の下に「、外国法人である海外投資家等特例業務届出者」を加え、同条第五号中「含む。)」の下に「、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第三条の二の次に次の一条を加える。

  (移行期間特例業務に関する特例)

 第三条の三 金融商品取引業者、第三十三条第一項に規定する金融機関、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この条において同じ。)を行う者(以下この条において「外国投資運用業者」という。)は、第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、移行期間特例業務を行うことができる。ただし、その届出の日から五年を経過したとき(当該期間が経過するまでの間に、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたときは、当該金融商品取引業者等、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者となつたとき)、又は第四項の規定により適用される第六十三条の十第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。

  一 商号、名称又は氏名

  二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

  三 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)の氏名又は名称

  四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

  五 業務の種別(第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)

  六 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地

  七 移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

  八 他に事業を行つているときは、その事業の種類

  九 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の規定による届出は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して五年を経過する日までにしなければならない。

 3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移行期間特例業務を行つてはならない。

  一 次のいずれかに該当する者

   イ 外国(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域として内閣府令で定めるものに限る。ロ及び次号ニ並びに第五項第一号において同じ。)の法令の規定により当該外国において投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていない者

   ロ 外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者(政令で定める場合に該当する者を除く。)

   ハ 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

   ニ 移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者

   ホ 移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者

   ヘ 主として第二条第一項第九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券に対する投資として、運用対象財産(当該者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)の運用を行う者

  二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

   イ 第二十九条の四第一項第二号に該当する者

   ロ 国内に営業所又は事務所を有しない者

   ハ 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者

   ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は投資運用業を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

   ホ 個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。第七項において同じ。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者

   ヘ 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者

  三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

   イ 第二十九条の四第一項第三号に該当する者

   ロ 外国に住所を有する者

 4 第一項の規定により外国投資運用業者が移行期間特例業務を行う場合においては、同項の規定による届出を第六十三条の九第一項の規定による届出と、当該移行期間特例業務を第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務とみなして、この法律(第二十九条の四第一項第一号ロ(7)及び第二号ヘ(7)、第六十三条の九第一項及び第六項並びに第六十三条の十一を除く。)並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)、金融サービスの提供に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、第六十三条の九第二項第一号及び第二号中「第六項第一号」とあるのは「附則第三条の三第三項第一号」と、同条第八項中「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」と、「第四十二条の七」とあるのは「第四十二条の七、第四十二条の八」と、同条第九項中「海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号」とあるのは「移行期間特例業務として開始した附則第三条の三第五項第一号イに掲げる行為に係る投資一任契約が同号イに規定する投資一任契約に該当しなくなつたとき、同号ロに掲げる行為に係る外国投資信託の受益証券に表示される権利が同号ロに規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利に該当しなくなつたとき、又は同号ハに掲げる行為に係る第二条第二項第六号に掲げる権利が附則第三条の三第五項第一号ハ」と、「とき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは」とあるのは「ときは」と、第六十三条の十三第二項第一号中「又は」とあるのは「(外国の法令を含む。)又は当該」と、第百九十四条の七第二項第二号の三中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 第一項及び前二項の「移行期間特例業務」とは、外国投資運用業者が国内に設ける営業所又は事務所において次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

  一 外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業に係る次に掲げる行為

   イ 投資一任契約(その相手方が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)に基づき行う第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

    (1) その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)

    (2) 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者

    (3) (1)又は(2)に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

   ロ 第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示される権利(当該権利を有する者が海外投資家等(イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下この項において同じ。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から拠出を受けた金銭の運用を行う同条第八項第十四号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

   ハ 第二条第二項第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

  二 前号に掲げる行為に関する次に掲げる行為

   イ その行う前号イに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券又は同条第二項第六号に掲げる権利に係る募集の取扱い又は私募の取扱い(海外投資家等以外の者がこれらの有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

   ロ その行う前号ロに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

   ハ その行う前号ハに掲げる行為に関して海外投資家等を相手方として行う第二条第二項第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)

 6 前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。

  一 外国法人又は外国に住所を有する個人

  二 前号に掲げる者のほか、外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者

  三 前二号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

 7 第一項、第二項、第三項(第一号イ及びロ並びに第三号を除く。)及び第四項の規定は、外国投資運用業者(第三項第一号又は第二号(ロ及びハを除く。)に該当する者を除く。)の子会社が国内に設ける営業所又は事務所において投資一任契約(その相手方が当該外国投資運用業者のみであるものに限る。)に基づき第二条第八項第十二号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「移行期間特例業務」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第一項第五号中「第五項各号に掲げる行為に係る業務の種別」とあるのは「第七項に規定する行為に係る業務」と、第四項中「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の五第二項中「並びに第二項第一号及び第二号」を「、第二項第一号及び第二号並びに第四項」に改める。

  第十一条の八第二項中「及び第百二十二条」を「、第百二十二条及び第百三十条第一項第五十号」に改める。

  第十七条の十四第一項中「(第四項において「組合等」という。)」を削り、同条第四項中「会社が組合等の行う事業若しくは営む業務のために又は」を削り、「に従属業務」の下に「(信用事業に従属する業務を除く。)」を加え、「当該組合等又は」を削る。

  第八十七条第四項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第三号又は第四号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

  第八十七条第十一項ただし書中「、第十二号及び第十三号」を「及び第十二号から第十四号まで」に改める。

  第八十七条の二第一項中「。第四項」を「。第十号、第七項及び次条第一項」に、「及び次条」を「から第八十七条の三まで」に改め、同項第一号中「もの」の下に「(第五号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号及び第三号中「(次項」を「(第五号ロ」に改め、同項第四号中「次項第六号」を「次号ロ」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該連合会が前条第六項の規定により同項第一号の事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第八十七条の二第一項第六号中「当該会社の議決権を、」を削り、「並びに次条第三項」を「及び第八号並びに第八十七条の三第三項」に、「、合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第七号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十号とし、同項第六号の二中「次条第一項」を「第八十七条の三第一項」に改め、「、当該会社の議決権を」を削り、「、合算して、同条第一項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

  八 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該連合会の特定子会社以外の子会社又は当該連合会が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

  九 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該連合会の行う前条第一項第三号若しくは第四号の事業の高度化若しくは当該連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として主務省令で定める会社

  第八十七条の二第二項第五号及び第六号を削り、同条第三項中「、「取得」を「、「子会社の」とあるのは「子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の」と、「取得」に、「同項の」を「同条第一項の」に、「又は第六号の二」を「から第八号まで」に改め、同条第四項中「、子会社対象会社のうち」を削り、「又は第七号」を「、第九号又は第十号」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に改め、「。以下この項及び第九項並びに次条第一項において同じ」及び「(従属業務を営む会社にあつては、当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」を削り、「とき」の下に「(第一項第九号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第五項中「となる」を「(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第六項中「その」を「現に」に改め、同条第九項を削り、同条第八項中「連合会が」の下に「前項の規定により定款で定めた」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項の規定により」を「第四項の規定による認可を受けて」に、「又は前項の規定によりその」を「第五項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第六項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第一項の連合会は、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有している子会社対象会社(当該連合会の子会社及び同項第九号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を有することについて行政庁の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第八十七条の二第十項を削る。

  第八十七条の二の次に次の一条を加える。

  (漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理)

 第八十七条の二の二 第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該連合会の属する漁業協同組合連合会グループ(連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 漁業協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 漁業協同組合連合会グループに属する連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 漁業協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、漁業協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

  第八十七条の三第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」を「第八十七条の二第一項第一号から第四号まで」に、「従属業務又は同条第二項第二号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第一項第五号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)、同条第一項第六号の二」を「同項第五号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社、同項第七号」に、「及び同項第七号」を「、同項第九号及び第十号」に、「いう」を「いう。第四項において同じ」に改め、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条の三第一項」と」の下に「、「子会社が」とあるのは「子会社(第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が」と」を加え、「国内の会社(同項」を「国内の会社(第八十七条の三第一項」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、「当該組合が」を「第五十四条の二第三項」に改め、「当該連合会が」を削り、「、又は」の下に「第五十四条の二第三項」を加え、「第八十七条の三第一項及び同条第二項において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」を「第二項から前項まで並びに第八十七条の三第一項、第三項及び第四項」に、「第八十七条の三第一項」と読み替える」を「同条第一項」と読み替える」に改め、同条第三項中「前条第一項第六号」を「第八十七条の二第一項第六号」に、「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第八号に掲げる会社」に改め、同条第四項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を、同項」を「第八十七条の二第一項第八号に掲げる会社に該当しないものであつて、第一項」に、「、合算して、同項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「前条第一項第六号又は第六号の二」を「同条第一項第六号から第八号まで」に改める。

  第九十七条第三項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 当該連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として主務省令で定めるもの

  第九十七条第七項ただし書中「、第十二号及び第十三号」を「及び第十二号から第十四号まで」に改める。

  第百条第一項中「及び第八十七条の三」を「から第八十七条の三まで」に、「並びに第二項第一号、第五号及び第六号並びに」を「及び第二項第一号中「前条第一項第四号」とあり、並びに第八十七条の二の二第一項及び」に改め、「第百条第一項」と、」の下に「同項第五号ロ中「前条第六項」とあるのは「第九十七条第五項」と、同項第九号並びに」を加え、「第八十七条第一項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、「第百条第五項」の下に「」と、第八十七条の二の二(見出しを含む。)中「漁業協同組合連合会グループ」とあるのは「水産加工業協同組合連合会グループ」を加える。

  第百条の三第五項中「同項の組合又はその子会社」を「子会社の」に、「連合会又はその子会社(第百条の三第二項」を「子会社(同条第二項」に、「」と、「取得」を「の」と、「その他主務省令」に、「取得、」を「、同条第一項の」に、「同条第一項第五号」を「同項第五号」に、「の取得」」を「の取得その他農林水産省令」」に、「(連合会」を「(当該連合会」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条第六項中「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に、「この条」を「この項、第八項」に、「掲げる関連業務」を「規定する関連業務」に、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第八十七条の二第五項、第六項、第八項及び第九項の規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定」とあるのは「第百条の三第六項の規定」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「子会社の」とあるのは「子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)の」と、「その他の主務省令」とあるのは「その他の農林水産省令」と、「子会社(同項第九号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあつては、当該連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を有する会社。以下この項において同じ。)」とあるのは「子会社」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第八項中「第一項の」とあるのは「第百条の三第一項の」と、「第四項」とあるのは「同条第六項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、同条第九項中「第一項」とあるのは「第百条の三第一項」と、「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。

  第百二十六条第六号中「から第六号の二まで」を削り、「を子会社」を「又は第八十七条の二第一項第六号から第八号まで(第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社を子会社」に改める。

  第百三十条第一項第五十号中「又は同条第六項」を「(同条第一項第九号(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる会社(第八十七条の二第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(第百条第一項において準用する場合にあつては、第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会。以下この号において同じ。)又はその子会社が合算して第八十七条の三第一項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第八十七条の二第六項」に、「とき。」を「とき、又は第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会若しくはその子会社が第八十七条の二第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第八十七条の二第七項に規定する子会社対象会社が同条第一項第九号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該同号に掲げる会社の議決権を合算して第八十七条の三第一項に規定する基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第五十七号中「又は」を「若しくは第七項(第百条第一項において準用する場合を含む。)又は」に改める。

  附則に次の二項を加える。

  (漁業協同組合連合会による漁業協同組合連合会グループの経営管理に関する特例)

 5 第八十七条の二の二の規定は、当分の間、第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(同項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会には、適用しない。

  (水産加工業協同組合連合会による水産加工業協同組合連合会グループの経営管理に関する特例)

 6 第百条第一項において準用する第八十七条の二の二の規定は、当分の間、同項において準用する第八十七条の二第一項第九号に掲げる会社を子会社(第百条第一項において準用する第八十七条の二第一項各号列記以外の部分に規定する子会社をいう。)としていない第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会には、適用しない。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第二項第十号の二中「(指図証券)」、「(記名式所持人払証券)」、「(その他の記名証券)」、「(無記名証券)」及び「(定義)」を削り、同項第十二号中「(定義等)」及び「(営業の免許)」を削り、「次条第六項第一号の三」を「次条第六項第三号」に改め、同項第十七号中「(定義)」を削り、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に次の一号を加える。

  二十四 当該信用協同組合の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う前項第一号から第三号までの事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの

  第九条の八第五項中「(定義)」を削り、同条第六項第一号イ中「(権利の帰属)」を削り、同号ロ中「(短期投資法人債に係る特例)」を削り、同号ハ中「(全国連合会の短期債の発行)」を削り、同号ニ中「(短期社債に係る特例)」を削り、同号ホ中「(定義)」を削り、同号ヘ中「(短期農林債の発行)」を削り、同号ト中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号の二中「(定義)」及び「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削り、同項第二号の二から第四号までの規定中「(定義)」を削り、同条第七項第一号中「(通則)」を削り、同項第二号中「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削り、同項第三号中「(兼営の認可)」を削り、同項第四号中「(信託の方法)」を削り、同条第八項中「(商号)」を削る。

  第九条の九第六項中「第二号から第七号まで」を「第七号から第十二号まで」に改め、同項第一号中「第二十四号」を「第二十五号」に改め、同項第七号を同項第十二号とし、同項第六号を同項第十一号とし、同項第五号中「(信託の方法)」を削り、同号を同項第十号とし、同項第四号中「(兼営の認可)」を削り、同号を同項第九号とし、同項第三号中「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削り、同号を同項第八号とし、同項第二号中「(通則)」を削り、同号を同項第七号とし、同項第一号の五を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 当該協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該協同組合連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの

  第九条の九第六項第一号の四中「(信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)」及び「(信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第一号の三を同項第三号とし、同項第一号の二を同項第二号とし、同条第七項中「次条第六項第五号及び第六号」を「次条第六項第十号及び第十一号」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第四条の二第一項第一号及び第八項を除き、」を削る。

  第三条第一項第二号中「第九条の九第六項第一号の三」を「第九条の九第六項第三号」に改める。

  第四条第一項中「この条から第四条の四まで及び第四条の六において」を削り、同条第二項中「又は第百四十八条第一項」を「(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)」に改める。

  第四条の二第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第一号中「(第八項において「信用協同組合等」という。)」を削り、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同号イ中「(第八項において「従属業務」という。)」を削り、同項第二号中「当該会社の議決権を、」を削り、「並びに次条第七項及び第九項」を「及び第四号並びに第四条の三第七項及び第八項」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第三号中「前三号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「(持株会社)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第二号の二中「次条第一項」を「第四条の三第一項」に改め、「、当該会社の議決権を」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合の行う中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社

  第四条の二第二項中「又は第二号の二」を「から第四号まで」に改め、同条第三項中「子会社対象会社のうち、第一項第三号」を「第一項第五号又は第六号」に改め、「この条」の下に「及び第十二条第一項第二号の二」を、「とき」の下に「(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第四項中「となる」を「(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第五項中「その」を「現に」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「信用協同組合が」の下に「前項の規定により定款で定めた」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項の規定により」を「第三項の規定による認可を受けて」に、「又は前項の規定によりその」を「第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 信用協同組合は、当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第四条の二の次に次の一条を加える。

  (信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)

 第四条の二の二 信用協同組合(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第四条の三第一項中「前条第一項第一号、第二号の二及び第三号」を「第四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第六号」に、「同項第二号の二」を「同項第三号」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び第十二条第一項第二号の二」を加え、同条第四項第一号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「(認可)」を削り、「限る。)。」を「限る。)」に改め、同条第七項中「前条第一項第二号」を「第四条の二第一項第二号」に、「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第四条の二第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「前条第一項第二号又は第二号の二」を「同条第一項第二号から第四号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の一項を加える。

 9 第四条第二項の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

  第四条の四第一項中「。第三項」を「。第十一号」に改め、同項第一号中「もの」の下に「(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号、第三号及び第四号中「(以下」を「(第六号ロにおいて」に改め、同項第四号の二中「次項第七号」を「第六号ロ」に改め、同項第五号中「会社(以下」を「もの(次号ロにおいて」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該信用協同組合連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第九条の九第六項の規定により同項第九号に掲げる事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第四条の四第一項第七号中「当該会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第九号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第八号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第七号の三中「(協同組合連合会)」を削り、「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第四条の四第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項中「、子会社対象会社のうち」を削り、「第七号の三又は第八号」を「第十号又は第十一号」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に改め、「。以下この項及び第七項において同じ」及び「(従属業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」を削り、「次項」を「次項及び第十二条第一項第二号の五」に、「第一項第七号の三に掲げる会社」を「第一項第十号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)」に、「子会社が」を「子会社が、」に改め、「(第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)」、「(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)」及び「(合併の認可)」を削り、同条第四項中「その」を「現に」に、「とき」を「とき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該信用協同組合連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき」に改め、同条第五項中「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「又は第二号の二」を「から第四号まで」に、「又は第七号の二」を「から第九号まで」に、「同条第四項中「前項」を「同条第四項中「前項の」に、「」と、「認可対象会社が、」とあるのは「」を「の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、」に、「が、」と、「子会社となる」を「」と、「第一項第五号」に、「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその」を「同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「」に、「を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「」を「」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、」に、「前項」とあるのは「同条第四項」を「第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」に、「読み替える」を「、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替える」に改め、同条第六項中「第一項第七号の三に掲げる会社」を「第一項第十号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)」に、「)が」を「)について、」に、「ことを」を「ことその他内閣府令で定める事実を」に改め、同条第七項及び第八項を削る。

  第四条の六第一項中「及び第七号の二から第八号まで」を「、第八号、第十号及び第十一号」に、「同項第七号の二」を「同項第八号」に、「いう」を「いう。第四項及び第十二条第一項第二号の五において同じ」に改め、同条第二項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社」に改め、同条第三項中「第八項の」を「第九項の」に改め、「規定」と、」の下に「同項第一号中」を加え、「事業」を削り、「、「中小企業等協同組合法第六十六条第一項」を「、同項第二号中「第六十六条第一項」に、「あるのは「中小企業等協同組合法」を「あるのは「第六十六条第一項」と、同項第三号中「第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条第四項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第四条の四第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第四条の四第一項第七号又は第七号の二」を「同条第一項第七号から第九号まで」に改める。

  第六条の五の十一の次に次の一条を加える。

  (電子公告調査の規定の適用)

 第六条の五の十二 信用協同組合等に対する中小企業等協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」とする。

  第十二条第一項第二号の二中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「とき。」を「とき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第二号の五中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「とき。」を「とき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第五号中「記録し」を「記載し」に改め、同項第十四号中「含む。)」の下に「若しくは第六項」を加える。

  附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。

  (信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理に関する特例)

 2 第四条の二の二の規定は、当分の間、第四条の二第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない信用協同組合には、適用しない。

 (信用金庫法の一部改正)

第七条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第六項中「この条及び第五章の四」を「この項及び次項、第五章の四並びに第九十一条第一項第十九号の二及び第十九号の五」に改め、同条第七項中「又は第百四十八条第一項」を「(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)」に改める。

  第三十五条の八第五項中「前項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「とき」を「場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)に」に、「、総会の」を「、その請求に係る役員に対し、総会の」に、「、その請求に係る役員に対し、前項の」を「当該」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 7 前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

  第三十五条の八第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十一条第二項中「請求」を「解任の請求」に改め、同条第四項中「理事は」を「第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し」に、「、その支配人に対し、第二項の」を「当該」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「請求」を「解任の請求」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十一条に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その支配人に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

 7 前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十三条第一項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第四十五条第一項中「この条」の下に「から第四十七条まで」を加え、同条第四項中「同項の」を「当該」に改める。

  第五十三条第三項に次の一号を加える。

  二十 当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

  第五十三条第五項第一号ト中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号の二中「定義」を「通則」に改め、同項第二号の二、第三号、第四号及び第五号中「(定義)」を削り、同条第六項第一号中「(通則)」を削り、同項第二号中「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削り、同条第七項中「の規定」を「(余裕金の運用)の規定」に改め、同条第八項第一号中「第九条第一号」の下に「(基金)」を加え、同項第二号中「第三十四条第二号」の下に「(余裕金の運用)」を加える。

  第五十四条第四項に次の一号を加える。

  二十 当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

  第五十四条の二十一第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第一号中「(第八項において「信用金庫等」という。)」を削り、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同号イ中「(第八項において「従属業務」という。)」を削り、同項第二号中「当該会社の議決権を、」を削り、「並びに次条第七項及び第九項」を「及び第四号並びに第五十四条の二十二第七項及び第八項」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第三号中「前三号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「(持株会社)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第二号の二中「次条第一項」を「第五十四条の二十二第一項」に改め、「、当該会社の議決権を」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用金庫の第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社

  第五十四条の二十一第二項中「又は第二号の二」を「から第四号まで」に改め、同条第三項中「子会社対象会社のうち、第一項第三号」を「第一項第五号又は第六号」に改め、「この条」の下に「及び第九十一条第一項第十九号の二」を、「とき」の下に「(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第四項中「となる」を「(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第五項中「その」を「現に」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「信用金庫が」の下に「前項の規定により定款で定めた」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項の規定により」を「第三項の規定による認可を受けて」に、「又は前項の規定によりその」を「第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 信用金庫は、当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十四条の二十一の次に次の一条を加える。

  (信用金庫による信用金庫グループの経営管理)

 第五十四条の二十一の二 信用金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用金庫の属する信用金庫グループ(信用金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 信用金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 信用金庫グループに属する信用金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 信用金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、信用金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第五十四条の二十二第一項中「前条第一項第一号、第二号の二及び第三号」を「第五十四条の二十一第一項第一号、第三号、第五号及び第六号」に、「同項第二号の二」を「同項第三号」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び第九十一条第一項第十九号の二」を加え、同条第四項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「(認可)」を削り、「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第三号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同条第七項中「前条第一項第二号」を「第五十四条の二十一第一項第二号」に、「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第五十四条の二十一第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「前条第一項第二号又は第二号の二」を「同条第一項第二号から第四号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の一項を加える。

 9 第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

  第五十四条の二十三第一項第一号中「もの」の下に「(第十号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号、第三号及び第四号中「(以下」を「(第十号ロにおいて」に改め、同項第四号の二中「次項第七号」を「第十号ロ」に改め、同項第五号中「会社(以下」を「もの(第十号ロにおいて」に改め、同項第十号を次のように改める。

  十 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用金庫連合会が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用金庫連合会が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第五十四条の二十三第一項第十一号中「当該会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第十三号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十三号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、同条第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第五十四条の二十三第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項から第十一項までを次のように改める。

 3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 4 信用金庫連合会は、第一項第一号から第十号まで又は第十四号から第十六号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第九十一条第一項第十九号の五において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 5 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 6 信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十四条の二十五第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 7 第四項の規定は、信用金庫連合会が、外国特定金融関連業務会社(当該信用金庫連合会が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 8 信用金庫連合会は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 10 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用金庫連合会の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該信用金庫連合会が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該信用金庫連合会が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 11 信用金庫連合会は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  第五十四条の二十三に次の七項を加える。

 12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、信用金庫連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫連合会又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該信用金庫連合会の子会社となつた認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該信用金庫連合会又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 13 第四項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該信用金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 14 信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。

 16 信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用金庫連合会の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 17 信用金庫連合会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。

  一 第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。

  二 第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となつた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

  三 第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。

  四 第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十四号に掲げる会社(第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。

  五 第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

 18 信用金庫連合会が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

  第五十四条の二十四第一項中「子会社対象会社」の下に「又は外国特定金融関連業務会社」を加える。

  第五十四条の二十五第一項中「及び第十一号の二から第十二号まで」を「、第十二号、第十四号及び第十五号」に、「同項第十一号の二」を「同項第十二号」に、「並びに」を「、特例持株会社(当該信用金庫連合会が子会社としているものに限る。)並びに」に改め、「いう」の下に「。第四項及び第九十一条第一項第十九号の五において同じ」を加え、同条第二項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第十三号に掲げる会社」に改め、同条第三項中「第八項の」を「第九項の」に改め、「規定」と、」の下に「同項第一号中」を、「第六十一条の六第四項」と、」の下に「同項第二号中「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十一条の六第四項」と、同項第三号中」を加え、「事業」を削り、「次条第六項」を「次条第四項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条第四項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第五十四条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、同項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二」を「同条第一項第十一号から第十三号まで」に改める。

  第八十七条第一項第二号中「第二号の二」を「第四号」に、「第十一号の二」を「第十三号」に、「同条第六項」を「同項第十号に掲げる会社にあつては、同条第四項」に改め、同項第四号中「第五十四条の二十三第六項」を「第五十四条の二十三第四項」に、「とき。」を「とき(次号に該当する場合を除く。)。」に改める。

  第八十七条の四第三項第二号中「の規定」を「(臨時休業等)の規定」に改め、同条第四項中「信用金庫法」」の下に「と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」」を加える。

  第八十九条の二中「第二条第十四項」の下に「(定義)」を加え、「、書面」を「、書面等」に改め、「(書面による解除)」を削り、「(同法第三十四条」の下に「(特定投資家への告知義務)」を加える。

  第九十一条第一項第三号中「第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項」を「第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項」に改め、同項第四号の二中「記録し」を「記載し」に改め、同項第十九号の二中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「とき。」を「とき、又は同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第十九号の五中「第五十四条の二十三第六項」を「第五十四条の二十三第四項」に改め、「同項に規定する」を削り、「、又は同条第七項」を「(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項」に、「同条第六項の」を「同条第四項の」に改め、「同条第六項に規定する」を削り、「とき。」を「とき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第二十四号中「、第五十四条の二十三第六項(同条第七項」を「若しくは第六項、第五十四条の二十三第四項(同条第七項又は第十三項」に、「)若しくは」を「)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、」に、「認可」を「認可又は承認」に改める。

  附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。

  (信用金庫による信用金庫グループの経営管理に関する特例)

 2 第五十四条の二十一の二の規定は、当分の間、第五十四条の二十一第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない信用金庫には、適用しない。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項に次の一号を加える。

  十六 当該長期信用銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該長期信用銀行の営む第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

  第六条第五項中「(定義)」及び「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削る。

  第十三条の二第一項中「(以下この条」の下に「及び第十七条」を加え、同項第三号中「(以下」を「(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第二号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第四号中「(以下」を「(第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第三号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第五号中「以下」を「第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第五号の二中「以下」を「第十一号ロ並びに第十六条の四第一項第四号の二及び第十号ロにおいて」に改め、同項第六号中「昭和十八年法律第四十三号」の下に「。第十一号ロにおいて「兼営法」という。」を加え、「第四項第八号イ」を「同号ロ」に、「会社(以下」を「もの(同号ロ並びに第十六条の四第一項第五号及び第十号ロにおいて」に改め、同項第十一号を次のように改める。

  十一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該長期信用銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該長期信用銀行が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該長期信用銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該長期信用銀行が信託兼営銀行(兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。第十六条の四第一項第十号ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該長期信用銀行が兼営法第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む長期信用銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第十三条の二第一項第十二号中「当該会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第十四号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)を」に改め、同項第十四号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十三号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、第十七条において準用する銀行法第十六条の四第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第十三条の二第四項第二号中「銀行業」を「第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務」に改め、同項第六号から第八号までを削り、同条第五項中「以外」を「以外の国内」に、「の担保権」を「(第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の担保権」に、「、長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二」を「、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号まで」に改め、同項ただし書中「又は第十二号の二」を「から第十四号まで」に改め、同条第六項から第十四項までを次のように改める。

 6 長期信用銀行は、第一項第一号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(第四項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第三十条第一項から第三項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 7 前項の規定は、子会社対象銀行等が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第一項第十五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 8 長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該長期信用銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第四項第二号に規定する金融関連業務をいう。第十一項及び第十六条の四において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十一号に掲げる会社を除く。以下この条及び第十七条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 9 第六項の規定は、長期信用銀行が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 10 長期信用銀行は、第八項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第八項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 11 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 12 内閣総理大臣は、長期信用銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行の申請により、一年を限り、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該長期信用銀行が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第八項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該長期信用銀行が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 13 長期信用銀行は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

 14 第一項、第八項、第九項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十三条の二に次の四項を加える。

 15 第六項の規定は、長期信用銀行が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十五号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 16 長期信用銀行は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十一号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第八項第二号に掲げる場合、第十三項及び第十四項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 17 第十一項の規定は、前項の承認について準用する。

 18 長期信用銀行は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行の子会社及び第一項第十五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の四第一項第十号中「(第十項において「長期信用銀行持株会社等」という。)」を削り、「営んでいる会社」を「営んでいるもの」に改め、同号イ中「(以下この条において「従属業務」という。)」を削り、同号ロ中「第十三条の二第四項第二号に掲げる」を削り、「同項第三号に掲げる」を「第十三条の二第四項第三号に規定する」に、「同項第四号に掲げる」を「同項第四号に規定する」に、「同項第五号に掲げる」を「同項第五号に規定する」に、「それぞれ除くものとする」を「、それぞれ除く」に改め、同項第十一号中「会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第十三号」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十三号中「長期信用銀行又は前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「長期信用銀行又は前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号の二中「会社の議決権を、」を削り、「、第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する」を「その」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十三 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該長期信用銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第十六条の四第二項中「以外」を「以外の国内」に、「、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二」を「、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号まで」に改め、同項ただし書中「又は第十一号の二」を「から第十三号まで」に改め、同条第三項から第十項までを次のように改める。

 3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は第六条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び第二十七条第六号において「長期信用銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十五第一項から第三項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 4 前項の規定は、長期信用銀行等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 5 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、同項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 6 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 7 長期信用銀行持株会社は、第五項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 8 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 9 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第五項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該長期信用銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 10 長期信用銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  第十六条の四に次の五項を加える。

 11 第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社となつた長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 12 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 13 長期信用銀行持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項及び第十一項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 14 第八項の規定は、前項の承認について準用する。

 15 長期信用銀行持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第十六条の四の二第一項中「(以下「特例子会社対象会社」という。)」を削り、同項第一号イ中「を営む会社」を「を営むもの」に、「営んでいる会社」を「営んでいるもの」に改め、同号ロ及び同項第二号並びに同条第二項中「及び第十一号の二」を「から第十四号まで」に改め、同条第三項中「特例子会社対象会社」を「同項各号に掲げる会社」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に、「特例子会社対象会社が、前条第七項」を「第一項各号に掲げる会社が、前条第四項」に改め、同項ただし書中「特例子会社対象会社」を「会社」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「特例子会社対象会社を同項」を「第一項各号に掲げる会社を第三項(この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 認定長期信用銀行持株会社(次項の認定を受けた長期信用銀行持株会社をいう。第八項及び第九項並びに第十七条において同じ。)は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。

  第十六条の四の二第七項中「第四項」を「前項」に、「第五項本文」を「第四項本文及び第九項本文」に、「同項ただし書」を「第四項ただし書」に、「を除く」を「及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の四項を加える。

 7 内閣総理大臣は、長期信用銀行持株会社の申請により、当該長期信用銀行持株会社が当該長期信用銀行持株会社並びに当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及び特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

 8 認定長期信用銀行持株会社は、第六項の規定により特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例長期信用銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

 9 前項の規定は、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定長期信用銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 10 長期信用銀行持株会社は、第一項又は第六項の規定により特例子会社対象会社(第一項各号に掲げる会社又は特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。次項及び第二十七条第六号において同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

  第十七条中「第十三条の二第一項に規定する子会社対象会社」を「子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社」に、「並びにその子会社である長期信用銀行、第十六条の四第一項各号に掲げる会社及び特例子会社対象会社」を「及びその子会社」に、「、銀行代理業者」を「、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者」に改める。

  第十七条の二中「第二条第十四項」の下に「(定義)」を加え、「、書面」を「、書面等」に改め、「(書面による解除)」を削り、「(同法第三十四条」の下に「(特定投資家への告知義務)」を加える。

  第十九条第一項中「又は承認」を「、承認又は認定」に改める。

  第二十条第二項中「第十六条の四第六項若しくは第七項ただし書」を「第十六条の四第三項若しくは第四項ただし書」に改める。

  第二十一条中「又は」を「、認定又は」に改める。

  第二十七条第四号中「第十三条の二第九項」を「第十三条の二第六項」に改め、「同項に規定する」を削り、「又は同条第十一項」を「(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第六項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十三条の二第九項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第九項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十五項」に、「同条第九項の」を「同条第六項の」に改め、「同条第九項に規定する」を削り、「とき。」を「とき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十五項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき又は同条第十八項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同条第六号中「第十六条の四第六項」を「第十六条の四第三項」に改め、「同項に規定する」を削り、「若しくは同条第八項」を「(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、第十六条の四第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十二項」に、「同条第六項の」を「同条第三項の」に改め、「同条第六項に規定する」を削り、「又は第十六条の四の二第六項」を「若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第十六条の四の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき若しくは同条第五項」に、「同項の」を「同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の」に、「とき。」を「とき又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。」に改め、同条第七号中「第十三条の二第九項(同条第十一項」を「第十三条の二第六項(同条第九項又は第十五項」に、「含む。)、」を「含む。)、第十項、第十三項、第十六項若しくは第十八項、」に、「第十六条の四第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)」を「第十六条の四第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に、「)の規定」を「)若しくは第七項の規定」に、「認可」を「認可、承認又は認定」に改め、同条第十四号の三中「業務」の下に「(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)」を加える。

 (労働金庫法の一部改正)

第九条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条」を「第五十四条の六」に改める。

  第十三条第三項ただし書中「(総会招集の手続)」を削り、同条第五項中「当該」を「これらの」に改め、「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)」を削り、「、代議員」を「、当該代議員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 会員は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。第六十九条第二項第九号を除き、以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

 5 前項の規定により議決権を行使する会員は、総会における出席した代議員とみなす。

  第十三条に次の一項を加える。

 8 会員の書面による議決権の行使については会社法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(第三項を除く。)(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは、「労働金庫法第四十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十二条第五項中「この条及び第五章の二」を「この項、次項、第五章の二並びに第百一条第一項第十八号の二及び第十八号の五」に改め、同条第六項中「又は第百四十八条第一項」を「(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)又は第百四十八条第一項(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)」に改める。

  第三十七条の六第五項中「前項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「とき」を「場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)に」に、「、総会の」を「、その請求に係る役員に対し、総会の」に、「、その請求に係る役員に対し、前項の」を「当該」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 7 前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

  第三十七条の六第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十一条の二第三項中「この条及び第六十二条の四第三号において」を削り、同条第十三項中「「監事」を「、「監事」に改める。

  第四十五条第四項中「理事は」を「第一項の規定による解任の請求があつた場合(第二項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し」に、「、その参事に対し、第二項の」を「当該」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十五条に次の二項を加える。

 6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その参事に対し、第四項の可否を決する日の七日前までに第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

 7 前項に規定する場合には、理事は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

  第四十七条第一項中「何時でも、」を「いつでも」に改め、同条第二項中「)が」を「次項において同じ。)が」に、「決定しなければ」を「決しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、会員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。

 4 前項前段の規定による書面に記載すべき事項及び理由の電磁的方法(内閣府令・厚生労働省令で定める方法を除く。)による提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

  第四十九条第一項中「この条」の下に「から第四十九条の三まで」を加え、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

  四 会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

  第四十九条第二項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

  第四十九条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。

 4 前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

  第四十九条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

 第四十九条の二 理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「総会参考書類」という。)及び会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

 2 理事は、前条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

 第四十九条の三 理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。

 2 理事は、第四十九条第三項の承諾をした会員に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。

 3 理事は、第一項に規定する場合には、第四十九条第三項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

 4 理事は、第一項に規定する場合において、第四十九条第三項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

  第四章第七節中第五十四条の次に次の五条を加える。

  (電子提供措置をとる旨の定款の定め)

 第五十四条の二 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員(個人会員を除く。次条から第五十四条の六までにおいて同じ。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

  一 総会参考書類

  二 議決権行使書面

  三 第四十一条第五項の計算書類及び業務報告

  四 第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告

  (電子提供措置)

 第五十四条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十九条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第五十四条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第五十四条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

  一 第四十九条第一項各号に掲げる事項

  二 第四十九条の二第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項

  三 第四十九条の三第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項

  四 理事が通常総会を招集するときは、第四十一条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項

  五 特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第四十一条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)

  六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項

 2 前項の規定にかかわらず、理事が第四十九条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

  (総会の招集の通知等の特則)

 第五十四条の四 第四十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項又は第三項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  一 電子提供措置をとつている旨

  二 前号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項

 2 第四十一条第五項、第四十一条の二第五項、第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十九条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

  (書面交付請求)

 第五十四条の五 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十九条第三項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第五十四条の三第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

 2 理事は、第五十四条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

 3 金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

 4 書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。

 5 前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

  (電子提供措置の中断)

 第五十四条の六 第五十四条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

  一 電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。

  二 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。

  三 電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。

  四 金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。

  第五十八条第二項に次の一号を加える。

  二十五 当該労働金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫の前項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第五十八条第六項第一号ト中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号の二中「定義」を「通則」に改め、同項第二号の二、第三号、第三号の三及び第四号中「(定義)」を削り、同条第七項第一号中「(通則)」を削り、同項第二号中「(金融機関の有価証券関連業の禁止等)」を削る。

  第五十八条の二第一項に次の一号を加える。

  二十三 当該労働金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該労働金庫連合会の前条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源を主として活用して行う業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第五十八条の三第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第一号中「(第八項において「労働金庫等」という。)」を削り、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同号イ中「(第八項において「従属業務」という。)」を削り、同項第二号中「当該会社の議決権を、」を削り、「並びに次条第七項及び第九項」を「及び第四号並びに第五十八条の四第七項及び第八項」に、「、合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第三号中「前三号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、「(持株会社)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第二号の二中「次条第一項」を「第五十八条の四第一項」に改め、「、当該会社の議決権を」を削り、「、合算して、同条第一項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社

  第五十八条の三第二項中「又は第二号の二」を「から第四号まで」に改め、同条第三項中「子会社対象会社のうち、第一項第三号」を「第一項第五号又は第六号」に改め、「この条」の下に「及び第百一条第一項第十八号の二」を、「とき」の下に「(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)」を加え、同条第四項中「となる」を「(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」に改め、同条第五項中「その」を「現に」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「労働金庫が」の下に「前項の規定により定款で定めた」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項の規定により」を「第三項の規定による認可を受けて」に、「又は前項の規定によりその」を「第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 労働金庫は、当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第五十八条の三の次に次の一条を加える。

  (労働金庫による労働金庫グループの経営管理)

 第五十八条の三の二 労働金庫(子会社対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該労働金庫の属する労働金庫グループ(労働金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 労働金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 労働金庫グループに属する労働金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 労働金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、労働金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

  第五十八条の四第一項中「前条第一項第一号、第二号の二及び第三号」を「第五十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号」に、「同項第二号の二」を「同項第三号」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び第百一条第一項第十八号の二」を加え、同条第四項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「(認可)」を削り、「限る。)。」を「限る。)」に改め、同項第三号中「限る。)。」を「限る。)」に改め、同条第七項中「前条第一項第二号」を「第五十八条の三第一項第二号」に、「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第四号に掲げる会社」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第五十八条の三第一項第四号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、合算して、同項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「前条第一項第二号又は第二号の二」を「同条第一項第二号から第四号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の一項を加える。

 9 第三十二条第六項の規定は、前各項の場合において労働金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

  第五十八条の五第一項中「。第三項」を「。第十一号」に、「並びに次条第一項」を「、次条第一項並びに第百一条第一項第十八号の五」に改め、同項第一号中「もの」の下に「(第六号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号、第三号及び第四号中「(以下」を「(第六号ロにおいて」に改め、同項第四号の二中「次項第七号」を「第六号ロ」に改め、同項第五号中「会社(以下」を「もの(次号ロにおいて」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該労働金庫連合会が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該労働金庫連合会が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該労働金庫連合会が信託兼営銀行及び信託専門会社のいずれをも子会社としていない場合(当該労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第五十八条の五第一項第七号中「当該会社の議決権を、」を削り、「次号」を「次号及び第九号」に、「、合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第八号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第七号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、合算して、同条第一項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第五十八条の五第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項中「、子会社対象会社のうち」を削り、「第七号の三又は第八号」を「第十号又は第十一号」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に改め、「。以下この項及び第七項において同じ」及び「(従属業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)」を削り、「次項」を「次項及び第百一条第一項第十八号の五」に、「第一項第七号の三に掲げる会社」を「第一項第十号に掲げる会社(内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)」に改め、「(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)」を削り、同条第四項中「その」を「現に」に、「とき」を「とき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により当該労働金庫連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき」に改め、同条第五項中「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に、「又は第二号の二」を「から第四号まで」に、「又は第七号の二」を「から第九号まで」に、「同条第四項中「前項」を「同条第四項中「前項の」に、「」と、「認可対象会社が、」とあるのは「」を「の」と、「、認可対象会社」とあるのは「、」に、「が、」と、「子会社となる」を「」と、「第一項第五号」に、「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその」を「同条第一項第十号」と、「前項に」とあるのは「同条第三項に」と、「基準議決権数」とあるのは「」に、「を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「」を「」と、同条第七項中「、第三項」とあるのは「、」に、「前項」とあるのは「同条第四項」を「第五項において準用する第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」に、「読み替える」を「、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替える」に改め、同条第六項中「及び第一項第七号の三に掲げる会社」を削り、「)が」を「)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が」に、「ことを」を「ことその他内閣府令・厚生労働省令で定める事実を」に改め、同条第七項及び第八項を削る。

  第五十八条の七第一項中「及び第七号の二から第八号まで」を「、第八号、第十号及び第十一号」に、「同項第七号の二」を「同項第八号」に、「いう」を「いう。第四項及び第百一条第一項第十八号の五において同じ」に改め、同条第二項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社」に改め、同条第三項中「第八項の」を「第九項の」に改め、「及び第二号」を削り、「同項第三号」を「同項第二号中「第六十四条第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項」とあるのは「第六十四条第四項」と、同項第三号」に改め、「事業」を削り、「同条第八項」を「同条第九項」に、「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条第四項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第五十八条の五第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであつて」に、「、合算して、同項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第五十八条の五第一項第七号又は第七号の二」を「同条第一項第七号から第九号まで」に改める。

  第六十九条第二項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 第五十四条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

  第九十一条第一項第二号中「第二号の二」を「第四号」に、「第七号の二」を「第九号」に、「会社(」を「会社(同項第六号に掲げる会社にあつては、」に改め、同項第四号中「とき。」を「とき(次号に該当する場合を除く。)。」に改める。

  第九十一条の四第三項第二号中「の規定」を「(臨時休業等)の規定」に改め、同条第四項中「すること」を「行うこと」に改め、「労働金庫法」」の下に「と、「第四百四十条第一項」とあるのは「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」」を加える。

  第百一条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十三条第八項において準用する会社法第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。

  第百一条第一項第三号中「第三十七条の六第四項又は第四十五条第四項」を「第三十七条の六第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項」に改め、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 第五十四条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

  第百一条第一項第十八号の二中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、労働金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「とき。」を「とき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該労働金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第十八号の五中「同項に規定する」を削り、「、又は」を「(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)にあつては、労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「とき。」を「とき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで当該労働金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十号に掲げる会社となつたことその他同条第六項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該労働金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第二十三号中「含む。)、」を「含む。)若しくは第六項、」に改め、「)若しくは」の下に「第六項、」を加える。

  附則第一項を附則第一条とする。

  附則第二項の前の見出しを削り、同項を附則第二条とし、同条に見出しとして「(信用協同組合の労働金庫への組織変更)」を付する。

  附則第三項から第十三項までを削る。

  附則第十四項の見出し中「貸付」を「貸付け」に改め、同項中「第二項」を「前条」に改め、「(金庫の事業)」を削り、「貸付」を「貸付け」に改め、同項を附則第三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (労働金庫による労働金庫グループの経営管理に関する特例)

 第四条 第五十八条の三の二の規定は、当分の間、第五十八条の三第一項第五号に掲げる会社を子会社としていない労働金庫には、適用しない。

  附則第十五項を削る。

  附則第十六項中「前各項に定めるものの外」を「この附則に規定するもののほか」に改め、同項を附則第五条とする。

  附則第十七項から第二十八項までを削る。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第十条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中「、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ」を削り、「内閣総理大臣」の下に「(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項において同じ。)」を、「ときは」の下に「、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ」を加え、「、同項」を「、第一項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「前項中」を「第三項中「合併の日」とあるのは「転換の日」と、前項中「消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、消滅金融機関の事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

  第五十一条の次に次の二条を加える。

  (合併前の銀行代理業の許可等に関する特例)

 第五十一条の二 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受けている者(当該合併における消滅金融機関を所属銀行(銀行法第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行をいう。)、所属長期信用銀行(長期信用銀行法第十六条の五第三項(長期信用銀行代理業の許可)に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫(信用金庫法第八十五条の二第三項(許可)に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫(労働金庫法第八十九条の三第三項(許可)に規定する所属労働金庫をいう。)又は所属信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号。以下「協同組合金融事業法」という。)第六条の三第三項(信用協同組合代理業の許可)に規定する所属信用協同組合をいう。)としている者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けたものとみなす。この場合において、当該各号の中欄に掲げる許可又は承認に条件が付されているときは、当該条件は、当該各号の下欄に掲げる許可又は承認に付されたものとみなす。

一 普通銀行

長期信用銀行法第十六条の五第一項、信用金庫法第八十五条の二第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可

銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の許可

二 普通銀行

長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)、信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)、労働金庫法第九十四条第三項(銀行法の準用)又は協同組合金融事業法第六条の五第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項(業務の範囲)の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。)

銀行法第五十二条の四十二第一項の承認

三 長期信用銀行

銀行法第五十二条の三十六第一項、信用金庫法第八十五条の二第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可

長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可

四 長期信用銀行

銀行法第五十二条の四十二第一項又は信用金庫法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項若しくは協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。)

長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認

五 信用金庫

銀行法第五十二条の三十六第一項、労働金庫法第八十九条の三第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可

信用金庫法第八十五条の二第一項の許可

六 信用金庫

銀行法第五十二条の四十二第一項又は労働金庫法第九十四条第三項若しくは協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。)

信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認

七 労働金庫

信用金庫法第八十五条の二第一項又は協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可

労働金庫法第八十九条の三第一項の許可

八 労働金庫

信用金庫法第八十九条第五項又は協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。)

労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認

九 信用協同組合

信用金庫法第八十五条の二第一項又は労働金庫法第八十九条の三第一項の許可

協同組合金融事業法第六条の三第一項の許可

十 信用協同組合

信用金庫法第八十九条第五項又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認(同条第四項の規定により受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。)

協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の四十二第一項の承認

 2 前項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者は、当該合併の日から起算して一月以内に当該各号に定める書類を内閣総理大臣(第四号に掲げる許可を受けたものとみなされる者にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

  一 前項の表の第一号の下欄に掲げる許可 銀行法第五十二条の三十七第一項各号(許可の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類

  二 前項の表の第三号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類

  三 前項の表の第五号の下欄に掲げる許可 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類

  四 前項の表の第七号の下欄に掲げる許可 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類

  五 前項の表の第九号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類

 3 第一項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者については、当該各号に定める規定は、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。

  一 第一項の表の第一号の下欄に掲げる許可 銀行法第五十二条の三十九(変更の届出)

  二 第一項の表の第三号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九

  三 第一項の表の第五号の下欄に掲げる許可 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十九

  四 第一項の表の第七号の下欄に掲げる許可 労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九

  五 第一項の表の第九号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九

  (合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例)

 第五十一条の三 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者(当該合併における消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業(信用金庫法第八十五条の四第二項(登録)に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。)、労働金庫電子決済等代行業(労働金庫法第八十九条の五第二項(登録)に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。)又は信用協同組合電子決済等代行業(協同組合金融事業法第六条の五の二第二項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。)に係る契約を締結している者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる登録を受けたものとみなす。

一 信用金庫

労働金庫法第八十九条の五第一項又は協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録

信用金庫法第八十五条の四第一項の登録

二 労働金庫

信用金庫法第八十五条の四第一項又は協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録

労働金庫法第八十九条の五第一項の登録

三 信用協同組合

信用金庫法第八十五条の四第一項又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録

協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録

 2 前条第二項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「前項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第七項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)」と、同項第四号中「前項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項(銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同項第五号中「前項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の五第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)」と、「第五十二条の三十七第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の三第一項各号」と、同条第三項第三号中「第一項の表の第五号」とあるのは「次条第一項の表の第一号」と、「第八十九条第五項」とあるのは「第八十九条第七項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六(変更の届出)」と、同項第四号中「第一項の表の第七号」とあるのは「次条第一項の表の第二号」と、「第九十四条第三項」とあるのは「第九十四条第五項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と、同項第五号中「第一項の表の第九号」とあるのは「次条第一項の表の第三号」と、「第六条の五第一項」とあるのは「第六条の五の十第一項」と、「第五十二条の三十九」とあるのは「第五十二条の六十一の六」と読み替えるものとする。

 3 内閣総理大臣(この項の規定により第二号に掲げる事項を登録する場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)は、前項において準用する前条第二項の規定による書類の提出があつたときは、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める登録簿に登録するものとする。

  一 当該書類に記載された信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号(登録の実施)に掲げる事項 信用金庫電子決済等代行業者登録簿(信用金庫法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)

  二 当該書類に記載された労働金庫法第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項及び労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号に掲げる事項 労働金庫電子決済等代行業者登録簿(労働金庫法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)

  三 当該書類に記載された協同組合金融事業法第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項及び協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第二号に掲げる事項 信用協同組合電子決済等代行業者登録簿(協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者登録簿をいう。)

  第六十一条第一項第四号中「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)」を「協同組合金融事業法」に改める。

  第六十七条中「まで」の下に「、第五十一条の二(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第二号並びに第三項第二号に係る部分を除く。)及び第五十一条の三」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、「合併における消滅金融機関」とあるのは「転換前の金融機関」と読み替えるものとする。

 (預金保険法の一部改正)

第十一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

  第二条第五項第五号中「以下「」を「第百三十五条第四項を除き、以下「」に改める。

  第三十四条第十一号中「第百二十七条若しくは」を「第百二十七条第一項若しくは」に、「及び」を「及び第百二十八条の三又は」に改める。

  第三十七条第三項中「対し、破綻金融機関」の下に「、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)」を、「が破綻金融機関」及び「又は破綻金融機関」の下に「、破産手続開始の決定を受けた者」を加え、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

   この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

  第三十七条第三項第一号中「破綻金融機関」の下に「又は破産手続開始の決定を受けた者」を加え、第二章第五節中同条の次に次の一条を加える。

  (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

 第三十七条の二 機構は、破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

 2 機構は、その役員又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

  第五十四条第一項及び第三項並びに第五十四条の二第一項中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に改める。

  第五十四条の三第一項中「第一号に掲げる金額」及び「第二号に掲げる金額」の下に「の合計額」を加え、同項第一号中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に、「積立金をいう。以下この条」を「積立金をいう。第三号」に改め、「係るもの」の下に「(次項において「確定拠出年金預金等債権」という。)」を、「この項」の下に「、次項及び第五項」を、「次項」の下に「から第四項まで」を加え、「の合計額」を削り、同項第二号中「の合計額」を削り、同条第四項中「の場合」を「に規定する場合」に、「並びに」を「及び」に、「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「の場合」を「に規定する場合」に、「から同項第二号に掲げる金額」を「(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第一号に定める金額)から第一項第二号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第二号に定める金額)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第二項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。

  一 第二項第一号の規定を適用する前の当該遺族等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。

  二 当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

  三 当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権と当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権に係る元本を先とする。

  四 当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

  第五十四条の三第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、当該加入者等が保険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。

  一 前項第一号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第四十条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡一時金が支給される当該加入者等の遺族その他の政令で定める者(以下この項、第四項及び第五項において「遺族等」という。)のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権(当該加入者等の遺族等が二人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。)及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額

  二 前項第二号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、当該遺族等のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額

  第五十九条の二第一項中「承継させるものに限る」の下に「。第六十三条第一項において同じ」を加え、「同条第一項第一号」を「前条第一項第一号」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

  (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)

 第六十三条 機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

 2 前項の申込みは、当該合併等に係る救済金融機関と連名で行うものとする。

 3 機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

 4 機構は、第一項の規定による貸付けを行う旨の決定をしたときは、当該貸付けの申込みに係る破綻金融機関との間で当該貸付けに関する契約を締結するものとする。

  第六十四条第二項中「及び」を「(第五十九条第二項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び」に改める。

  第六十七条第二項中「)の」を「次項において同じ。)の」に、「、同項」を「、前項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、破綻金融機関の営業又は事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

  第六十九条の四第一項中「引き受けた者」の下に「その他内閣府令・財務省令で定める者」を加え、「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に改め、同条第四項中「(前項」を「(同項」に改める。

  第百一条第七項中「第四項から第七項まで」を「前条第四項から第七項まで」に、「第四項、」を「前条第四項、」に、「及び第六十八条中」を「中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と、第六十八条中」に改める。

  第百二条第一項第一号中「この章」の下に「及び第百三十五条第四項」を加える。

  第百十条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三及び第百二十七条の規定を適用する。この場合において、第六十九条の三第一項中「弁済(第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。)」とあるのは「弁済」と、「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは「その必要の限度において」と、第百二十七条第一項中「払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)」とあるのは「払戻し」と、「準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。

  第百二十六条の二第六項及び第百二十六条の五第五項中「(第百二十七条」を「(第百二十七条第一項」に改める。

  第百二十六条の十三第一項中「株主」とあるのは「全ての株主」と、「同項の株主総会の日」とあるのは「預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第十一項の公告のあった日」を「」とあるのは、「全ての」に改める。

  第百二十六条の三十七中「第一項を」を「第一項及び第四項を」に改める。

  第百二十六条の三十八第七項中「第六十七条中「」の下に「譲受け、」を加え、「「特定債務引受け」を「「譲受け」に改める。

  第百二十七条に次の一項を加える。

 2 機構は、第六十九条の三第一項各号に掲げる者が行う前項に規定する支払対象預金等の払戻しに係る事務に要する費用を負担することができる。

  第百二十七条の三中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に、「おいて準用する前条第一項に規定する預金等の払戻し」を「規定する支払対象預金等の払戻し」に、「預金等の種別」を「支払対象預金等の種別」に改める。

  第百二十八条の二の次に次の見出し及び一条を加える。

  (資産の買取り)

 第百二十八条の三 機構は、第五十六条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をした場合又は第二種保険事故が発生した場合において、これらの保険事故が発生した金融機関(これらの保険事故が発生した時において金融機関であつた者を含む。)が保有する資産の買取りを行うことができる。

 2 機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。

 3 機構は、第一項に規定する金融機関から同項の資産の買取りに係る申込みがあつたとき、又は当該資産の買取りに係る入札の実施の広告若しくは申出があつた場合において、当該入札に係る資産の買取りをしようとするときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。

 4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 5 機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該決定に係る第一項に規定する金融機関との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

 6 機構は、第一項に規定する金融機関との間で前項の契約を締結しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

  第百二十九条の見出しを削り、同条第一項中「及び前章」を「、前章及び前条」に改める。

  第百三十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)」を付し、同条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第百三十一条の二 特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであつて、契約の条項(金利その他の政令で定めるものに限る。)の変更を伴うものに限る。以下この条において同じ。)は、当該契約上の地位の移転に係る預金者等の承諾を得ないでこれをすることができる。この場合において、破綻金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等(次項において「破綻金融機関等」という。)は、当該契約上の地位の移転の前に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨及び当該変更の内容並びにこれらに対し異議のある預金者等は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、住所又は居所が知れている預金者等には各別にこれを催告しなければならない。

 2 破綻金融機関等は、前項の規定により特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転をしようとするときは、同項の公告及び催告をする前に、内閣総理大臣(当該破綻金融機関等のうちに労働金庫又は労働金庫連合会がある場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該破綻金融機関等のうちに株式会社商工組合中央金庫がある場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

 3 第一項の期間は、政令で定める期間を下つてはならない。

 4 第一項の期間内に異議を述べた預金者等に係る契約上の地位の移転は、効力を生じない。

 5 前条並びに銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の公告又は催告に係る契約上の地位の移転については、適用しない。

  第百三十五条に次の一項を加える。

 4 銀行その他の政令で定める者(以下この項において「銀行等」という。)が、第一号措置を行うべき旨の第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該第一号措置に関する株式の取得又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の第百二十六条の二十二第六項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて、政令で定めるものによる資本金の額の増加を行つた場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、内閣府令・財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

  一 当該銀行等 当該資本金の額の増加

  二 当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社となつた株式会社 当該株式会社の設立

  第百四十五条第一項中「破綻金融機関若しくは」を「破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは」に改める。

  第百四十七条第二号中「第六十四条第三項」を「第六十三条第三項、第六十四条第三項」に、「(第百二十七条」を「(第百二十七条第一項」に改め、「第百二十六条の三十五第三項」の下に「、第百二十八条の三第四項」を加える。

  附則第十条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第百二十八条の三第三項の規定により同条第一項に規定する金融機関の資産の買取りを行う旨の決定をする場合

  附則第十条第四項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、「含む。)」の下に「、第百二十八条の三第五項」を、「おいて同じ。)」の下に「又は第百二十八条の三第一項に規定する金融機関であつて、当該資産を保有している者」を加え、同条第六項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改める。

  附則第十五条の四第七項中「及び第六十八条中「」を「中「」に、「読み替える」を「、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と読み替える」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百七十二条の十四」を「第二百七十二条の十四の二」に改める。

  第四条第三項中「いう。」の下に「第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、」を加える。

  第十六条第二項第四号中「いう。」の下に「第二百六十五条の二十七の四第三項を除き、」を加える。

  第九十八条第一項に次の一号を加える。

  十五 当該保険会社の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該保険会社の行う保険業に係る経営資源を主として活用して行う業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

  第九十八条第五項中「又は「特定社債」とは」を「、「特定社債」又は「特定短期社債」とは、」に、「又は第七項」を「、第七項又は第八項」に、「又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第二条第八項に規定する」を「、特定社債又は」に改め、同条第七項中「(定義)」を削り、同条第八項中「第二条第二十項(定義)」を「第二条第二十項」に、「第二十八条第八項第六号(定義」を「第二十八条第八項第六号(通則」に改め、同条第九項中「(定義)」を削る。

  第百条の二に次の一項を加える。

 2 前項の規定(保険会社がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 保険持株会社グループ(保険持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十一条の二十一及び第二百七十一条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該保険持株会社グループに属する保険持株会社(当該保険持株会社グループの経営管理(第二百七十一条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

  二 保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

  第百条の三ただし書中「又は行為を」を「若しくは行為を」に、「おいて、」を「おいて」に、「とき」を「とき、又は当該保険会社を子会社とする保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該保険会社以外の保険会社に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき」に改める。

  第百六条第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第五号中「(以下」を「(第十二号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第五号において」に改め、同項第六号中「(以下」を「(第十二号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第六号において」に改め、同項第七号中「次項第八号イ」を「第十二号ロ」に、「会社(以下」を「もの(同号ロ及び第二百七十一条の二十二第一項第七号において」に改め、同項第十二号を次のように改める。

  十二 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、当該保険会社、その子会社(第一号、第二号及び第八号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(当該保険会社が銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては銀行専門関連業務を、当該保険会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、当該保険会社が信託兼営銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該保険会社が第九十九条第七項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第百六条第一項第十三号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」及び「当該会社の議決権を、」を削り、「次条第七項」を「次号及び第十五号並びに第百七条第七項及び第八項」に、「合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十五号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十四号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十三号の二中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号の次に次の二号を加える。

  十四 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第百七条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  十五 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第百六条第二項第六号から第八号までを削り、同条第三項中「以外」を「以外の国内」に改め、「同項第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項ただし書中「同号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改め、同条第四項から第十一項までを次のように改める。

 4 保険会社は、第一項第一号から第十二号まで又は第十六号から第十八号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第百七条第四項第二号、第百二十七条第一項第三号及び第三百三十三条第一項第三十三号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十六号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第九十六条の十第一項、第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定により組織変更(第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を伴うものに限る。第百七条第四項第一号において同じ。)、事業の譲受け、合併又は会社分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社(第一項第十六号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 6 保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 当該保険会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第八号から第十二号まで及び第十六号に掲げる会社(同項第十二号及び第十六号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第百七条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十二号に掲げる会社を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 7 第四項の規定は、保険会社が、外国特定金融関連業務会社(当該保険会社が子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 8 保険会社は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 9 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第八号から第十二号まで及び第十六号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該保険会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 保険会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 10 内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該保険会社の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 当該保険会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 当該保険会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該保険会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 11 保険会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  第百六条に次の五項を加える。

 12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(当該保険会社の子会社となった子会社対象保険会社等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該保険会社又はその子会社による同項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 13 第四項の規定は、保険会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十六号に掲げる会社(その業務により当該保険会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 14 保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。

 16 保険会社は、当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該保険会社の子会社及び第一項第十六号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となったことその他内閣府令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

  第百六条の次に次の一条を加える。

  (保険会社による保険会社グループの経営管理)

 第百六条の二 保険会社(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであって、他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険会社の属する保険会社グループ(保険会社及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 保険会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 保険会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 保険会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、保険会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第百七条第一項中「前条第一項第一号から第七号まで」を「第百六条第一項第一号から第七号まで」に、「第十三号の二及び第十四号に掲げる会社」を「第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる会社(同項第十四号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該保険会社が子会社としているものに限る。)」に、「いう。次項から第六項まで」を「いう。以下この条及び第三百三十三条第一項第三十三号」に改め、同条第四項第二号中「前条第七項」を「第百六条第四項」に改め、同条第七項中「新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める」を「第百六条第一項第十三号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十五号に掲げる」に改め、同条第八項中「前条第一項第十三号」を「地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第百六条第一項第十五号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第十三号から第十五号まで」に改め、「会社(」の下に「当該」を加え、同条第九項中「第一項から第七項まで」を「前各項」に改める。

  第百二十七条第一項第二号中「又は第十三号」を「から第十五号まで」に、「同条第七項」を「同条第四項」に改め、同項第三号中「第百六条第七項に規定する」を削る。

  第二百四十条第一項第一号中「第百条の二まで」を「第百条まで、第百条の二第一項」に改める。

  第二百六十五条の七第三項中「書面により」を削る。

  第二百六十五条の二十七の四第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。

  第二百七十一条の二十一の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(保険持株会社の業務範囲等)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

  第二百七十一条の二十一第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 保険持株会社は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理(当該保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

  第二百七十一条の二十一に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第二百七十一条の二十一の二を第二百七十一条の二十一の三とし、第二百七十一条の二十一の次に次の一条を加える。

 第二百七十一条の二十一の二 保険持株会社(当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該保険持株会社において行うことが当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

 2 保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

  第二百七十一条の二十二第一項中「以外」を「(以下この条及び第二百七十一条の三十二第二項第三号において「届出対象子会社」という。)以外」に改め、同項第十二号中「者に限る。第五項において同じ」を「会社に限る」に、「会社に限る」を「ものに限る」に改め、同号イ中「(第五項において「従属業務」という。)」を削り、同号ロ中「掲げる」を「規定する」に改め、同項第十三号中「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を削り、「会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、」を「保険持株会社又はその子会社のうち」に、「が保有している」を「(次号及び第十五号において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次号及び第十五号において同じ。)を超える議決権を保有していない」に改め、同項第十五号中「前各号に掲げる会社」を「届出対象子会社」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十四号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「届出対象子会社」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号の次に次の二号を加える。

  十四 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあっては、当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  十五 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該保険持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)

  第二百七十一条の二十二第四項中「同項各号に掲げる会社」を「届出対象子会社」に改め、「同項第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項ただし書中「同号」を「同項第十三号から第十五号まで」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第二百七十一条の三十二第二項第三号中「第二百七十一条の二十二第一項各号に掲げる会社」を「届出対象子会社」に、「第二百七十一条の三十一第一項から第三項まで」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同項第四号中「第二百七十一条の三十一第二項」を「前条第二項」に改める。

  第二百七十二条の十三第二項中「第百条の二」を「第百条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項において準用する第百条の二第一項の規定(少額短期保険業者がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 少額短期保険持株会社グループ(少額短期保険持株会社(第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この号及び次号並びに第二百七十二条の十四の二第一項において同じ。)及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十二条の三十八及び第二百七十二条の三十八の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社グループの経営管理(第二百七十二条の三十八第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)

  二 少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)が当該少額短期保険持株会社グループに属する少額短期保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

  第二編第十二章第二節中第二百七十二条の十四の次に次の一条を加える。

  (少額短期保険業者による少額短期保険業者グループの経営管理)

 第二百七十二条の十四の二 少額短期保険業者(前条第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社を子会社としているものであって、他の少額短期保険業者又は少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険業者の属する少額短期保険業者グループ(少額短期保険業者及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

 2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 少額短期保険業者グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 少額短期保険業者グループに属する少額短期保険業者及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 少額短期保険業者グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、少額短期保険業者グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第二百七十二条の三十八の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(少額短期保険持株会社の業務範囲等)」を付し、同条第一項を次のように改める。

   少額短期保険持株会社(他の少額短期保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

  第二百七十二条の三十八第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 少額短期保険持株会社は、当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理(当該少額短期保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

  第二百七十二条の三十八に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  一 少額短期保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

  二 少額短期保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

  三 少額短期保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

  四 前三号に掲げるもののほか、少額短期保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

  第二百七十二条の三十八の次に次の一条を加える。

 第二百七十二条の三十八の二 少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の属する少額短期保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該少額短期保険持株会社の少額短期保険持株会社グループに属する二以上の会社(少額短期保険業者を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該少額短期保険持株会社において行うことが当該少額短期保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わって行うことができる。

 2 少額短期保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

 3 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項がその子会社である少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

  第二百七十二条の三十九第五項及び第六項中「前条第一項」を「第二百七十二条の三十八第二項」に改める。

  第二百七十八条第一項中「から第三項まで」を「又は第三項」に改める。

  第二百七十九条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため」を削り、「聴取させなければ」を「聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければ」に改め、同条第三項中「意見を聴取される者が」を「釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、」に、「意見の聴取に応じない」を「証拠を提出しない」に改め、「意見の聴取を行わないで」を削り、同条第四項中「前三項」を「第一項又は前項」に改める。

  第二百八十八条第一項中「から第三項まで」を「又は第三項」に改める。

  第二百八十九条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため」を削り、「聴取させなければ」を「聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければ」に改め、同条第三項中「意見を聴取される者が」を「釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、」に、「意見の聴取に応じない」を「証拠を提出しない」に改め、「意見の聴取を行わないで」を削り、同条第四項中「前三項」を「第一項又は前項」に改める。

  第三百条の二中「第二条第十四項」の下に「(定義)」を加え、「、書面」を「、書面等」に改め、「同法第三十四条」の下に「(特定投資家への告知義務)」を、「第四十条第一号」の下に「(適合性の原則等)」を加える。

  第三百九条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四項第二号において同じ。)」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。

  一 書面 当該書面を発した時

  二 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時

  第三百十一条の三第一項第二号中「第百六条第七項」を「第百六条第四項」に改める。

  第三百三十三条第一項第三十号中「第二百七十一条の二十一第一項」を「第二百七十一条の二十一第二項」に、「第二百七十二条の三十八第一項」を「第二百七十二条の三十八第二項」に改め、同項第三十三号中「第百六条第七項」を「第百六条第四項」に、「認可を受けないで同項に規定する」を「認可を受けないで」に、「、若しくは同条第九項」を「(同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、当該保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項」に、「同条第七項の」を「同条第四項の」に改め、「同条第七項に規定する」を削り、「又は」を「若しくは同項第十六号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知った日から一年を超えて当該保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、又は」に改め、同項第六十二号の次に次の一号を加える。

  六十二の二 第二百七十一条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

  第三百三十三条第一項第七十五号を同項第七十六号とし、同項第七十四号を同項第七十五号とし、同項第七十三号を同項第七十四号とし、同項第七十二号の次に次の一号を加える。

  七十三 第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行ったとき。

  附則第一条の二第二項中「第百六条第七項」を「第百六条第四項」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第十三条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第四項中「この条及び第六章」を「この項、次項、第六章及び第百条第一項第二十四号」に改める。

  第五十四条第四項に次の一号を加える。

  二十三 農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

  第七十二条第一項第一号中「もの」の下に「(第八号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)」を加え、同項第二号中「(以下」を「(第八号ロにおいて」に改め、同項第三号中「次項第五号」を「第八号ロ」に改め、同項第四号中「次項第六号」を「第八号ロ」に改め、同項第七号中「次項」を「次号ロ並びに次項第二号及び第四号」に改め、同項第八号を次のように改める。

  八 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)

   イ 従属業務

   ロ 金融関連業務(農林中央金庫が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)

  第七十二条第一項第九号中「当該会社の議決権を、」を削り、「、合算して、」を「合算してその基準議決権数(」に、「超えて」を「いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を」に改め、同項第十一号中「前各号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十号中「前各号及び次号に掲げる会社」を「子会社対象会社」に、「第四項に」を「第六項第一号に」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第九号の三中「又はこれ」を「若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号の二中「、当該会社の議決権を」を削り、「、合算して、同条第一項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に改め、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十一 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)

  第七十二条第二項第五号及び第六号を削り、同条第三項中「以外」を「以外の国内」に、「、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号又は第九号の二」を「、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号まで」に改め、同項ただし書中「又は第九号の二」を「から第十一号まで」に改め、同条第四項から第十五項までを次のように改める。

 4 農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

 5 前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 6 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

  一 農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社(同項第八号及び第十二号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第七十三条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第八号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

  二 当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 7 第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

 8 農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

 9 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

  一 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

  二 農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

 10 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

  一 農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

  二 農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

 11 農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

 12 第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 13 第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

 14 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

  一 現に子会社としている第一項第八号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

  二 現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)

 15 第九項の規定は、前項の承認について準用する。

  第七十二条に次の四項を加える。

 16 農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 17 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。

  一 第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。

  二 第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

  三 第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。

  四 第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社(第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。

  五 第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。

 18 農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

 19 農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  一 第一項第八号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第九号から第十一号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可(第百条第一項第二十二号において「合併等認可」という。)を受ける場合を除く。)。

  二 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。

  第七十二条の二第一項中「子会社対象会社」の下に「又は外国特定金融関連業務会社」を加える。

  第七十三条第一項中「及び第九号の二から第十号まで」を「、第十号、第十二号及び第十三号」に、「同項第九号の二」を「同項第十号」に改め、「除く。)」の下に「、特例持株会社(農林中央金庫が子会社としているものに限る。)」を、「この条」の下に「及び第百条第一項第二十四号」を加え、同条第七項中「又は特別事業再生会社」を「、特別事業再生会社又は同項第十一号に掲げる会社」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「事業」を「事業活動」に、「当該会社の議決権を」を「第七十二条第一項第十一号に掲げる会社に該当しないものであって」に、「、合算して、同項に規定する」を「合算してその」に、「超えて」を「超える議決権を」に、「第七十二条第一項第九号又は第九号の二」を「同条第一項第九号から第十一号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条に次の一項を加える。

 9 第二十四条第五項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

  第百条第一項第二十二号中「第七十二条第十三項又は」を「第七十二条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出若しくは公告をしないで農林債を発行したとき、若しくは同号に規定する会社を子会社としたとき(合併等認可を受けた場合を除く。)、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、又は同項(第二号に係る部分に限る。)若しくは」に、「に規定する」を「の規定による」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、同項第二十四号中「第七十二条第七項」を「第七十二条第四項」に、「、又は同条第九項」を「(同条第一項第十二号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項」に、「同条第七項」を「同条第四項」に、「とき。」を「とき若しくは同項第十二号に掲げる会社(同条第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による主務大臣の認可を受けないで農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同項第三十四号中「第七十二条第七項(同条第九項」を「第七十二条第四項(同条第七項又は第十三項」に、「)の」を「)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項の」に、「認可」を「認可又は承認」に改める。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第十四条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第一号中「平成四十四年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成三十四年十月一日」を「令和八年十月一日」に改める。

  第三十三条の四第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。

  第三十八条第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号中「平成四十四年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同項第三号中「平成四十四年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に、「、第一号」を「、同号」に改める。

  第三十八条の二第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号中「平成四十四年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同項第三号中「平成四十四年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に、「、第一号」を「、同号」に改める。

  第三十八条の五第一項及び第三十八条の六第一項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第四十九条第一項中「平成三十四年十月一日」を「令和八年十月一日」に改める。

  第五十八条第一項中「が、」の下に「令和十四年三月三十一日以前に開始する」を加え、同条第三項中「機構の」の下に「令和十四年三月三十一日以前に開始する」を加える。

 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)

第十六条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 預金保険機構の業務の特例等(第三十五条−第四十七条)」を

第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置(第三十四条の十−第三十四条の十六)

 

 

第五章 預金保険機構の業務の特例等(第三十五条−第四十七条)

 に改める。

  第五条第四項中「いう。」の下に「第三十四条の十第四項及び」を加える。

  第十四条第一項中「及び第二十四条」を「、第二十四条及び第三十四条の十第八項」に改める。

  第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置

  (実施計画の認定)

 第三十四条の十 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第四号及び第三項において「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置(次に掲げる行為(以下この条において「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第三項までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条及び次条第一項において「実施計画」という。)を作成し、令和八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、実施計画に係る組織再編成等が第一号から第四号までに掲げるものであるときは、経営基盤強化実施金融機関等以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。

  一 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)

  二 事業の全部を承継させる会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)

  三 会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)によるものに限る。)

  四 事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)

  五 株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が金融機関等又は銀行持株会社等である場合に限る。)

  六 株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が銀行持株会社等である場合に限る。)

  七 他の金融機関等又は銀行持株会社等への株式の交付(当該交付により当該他の金融機関等又は銀行持株会社等が金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第三号及び前二号に掲げる場合を除く。)

  八 他の金融機関等又は銀行持株会社等からの株式の取得(当該取得により金融機関等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、第二号及び第五号に掲げる場合を除く。)

  九 前各号に掲げる行為以外の金融組織再編成その他の金融機関等の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるものとして主務省令で定めるもの

 2 実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 前項の申請をする金融機関等(以下第四項までにおいて「申請金融機関等」という。)の商号又は名称

  二 実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

  三 組織再編成等その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期

  四 前号に規定する措置の実施による経営の改善その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項

  五 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

  六 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの

  七 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)のうちに機構が第三号に規定する措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約(第三十四条の十五及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)の締結の申込みを予定している金融機関等がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項

  八 その他政令で定める事項

 3 主務大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。

  二 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)により提供される基盤的金融サービスが、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として主務省令で定める場合に該当するものであること。

  三 申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。

  四 当該実施計画に記載された組織再編成等の当事者である金融機関等が、主として対面により基盤的金融サービスを提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。

  五 当該実施計画の実施により申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られると見込まれること。

  六 当該実施計画に記載された前項第三号に規定する措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。

  七 当該実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

  八 申請金融機関等が当該実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

  九 その他政令で定める要件

 4 主務大臣は、申請金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。

 5 主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る実施計画を公表するものとする。ただし、実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下この章及び第三十五条第三項において「認定金融機関等」という。)(当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

 6 主務大臣は、第三項の認定をした場合において、当該認定に係る実施計画に第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該実施計画の内容を機構に通知しなければならない。

 7 主務大臣が第三項の認定をした場合において、当該認定を受けた実施計画に係る組織再編成等が新たに金融機関等を設立するものであるときは、当該組織再編成等の後においては、当該組織再編成等により新たに設立された金融機関等を認定金融機関等とみなして、この法律を適用する。

 8 認定金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)を行ったことにより当該認定実施計画に係る事業の全部を承継した金融機関等(以下この項において「承継金融機関等」という。)があるときは、当該合併等の後においては、当該承継金融機関等を認定金融機関等とみなして、この法律を適用する。

  (認定を受けた実施計画の変更)

 第三十四条の十一 認定金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定金融機関等の組織再編成その他実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第三項の認定を受けた実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「認定実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

 2 前条第三項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「申請金融機関等」とあるのは、「申請金融機関等(次条第一項の認定の申請をした金融機関等をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

  (認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

 第三十四条の十二 主務大臣は、認定実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定実施計画の履行を確保するため、当該認定実施計画に係る認定金融機関等に対し、当該認定実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第三十四条の十三 主務大臣は、認定実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

 2 第三十四条の十第四項から第六項まで(第五項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「申請金融機関等」とあるのは「認定金融機関等」と、同条第五項中「に係る実施計画」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第六項中「実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。

  (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例)

 第三十四条の十四 主務大臣が第三十四条の十第三項の認定(第三十四条の十一第一項の認定を含む。)をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条第一項

金融機関等(以下この項

金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画(金融機能強化法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。以下同じ。)

第十二条第一項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項(金融機能強化法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)

同法

信用金庫法

第十二条第三項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第十二条第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項

同法

信用金庫法

第十三条第一項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項

同法

労働金庫法

第十三条第三項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第十三条第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

第七条

金融機能強化法第三十四条の十第五項

同法

労働金庫法

第十七条第一項及び第五項

認定経営基盤強化計画

認定実施計画

  (資金交付契約)

 第三十四条の十五 認定金融機関等(認定実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第四項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに資金交付契約の締結の申込みを行うことができる。

 2 前項の規定による申込みを行った認定金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。

 4 機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定金融機関等に資金(第三十四条の十第二項第七号に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

 5 第三項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。

 6 前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。

  (金融機能強化審査会の意見の聴取)

 第三十四条の十六 内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができる。

  第三十五条に次の一項を加える。

 3 機構は、第一項及び預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第三十四条の十五第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができる。

  第四十二条中「(以下「金融機能強化業務」という。)」を削る。

  第四十三条中「金融機能強化業務」を「第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)」に改める。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (利益及び損失の処理)

 第四十三条の二 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

 2 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 3 機構は、前二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。

  第四十四条第一項中「を行う」を「(第三十五条第三項の規定による業務を除く。)を行う」に改める。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)

 第四十五条の二 機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。

 2 前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十八条第三項の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に」とする。

  第四十六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。

  第四十九条第一項中「委員五人以内」を「五人以上政令で定める人数以内の委員」に改める。

  第五十四条中「第四十二条」を「第四十三条」に改める。

  第五十八条中「第三十六条第二項」を「第三十四条の十五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項」に改める。

  第五十九条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 第三十四条の十二の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  附則第二十一条第一項中「(平成十年法律第百四十三号)」を削る。

  附則第二十二条第三項及び第二十九条第三項中「から第六章まで」を「、第五章及び第六章」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第二十三条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第一条中銀行法第五十二条の二の五の改正規定及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第三条中金融商品取引法第三十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条の二の改正規定、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定並びに第十二条中保険業法第四条第三項の改正規定、同法第三百条の二の改正規定及び同法第三百九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第九条のうち、労働金庫法の目次の改正規定、同法第四十一条の二第三項の改正規定、同法第四章第七節中第五十四条の次に五条を加える改正規定、同法第六十九条第二項第六号の次に一号を加える改正規定及び同法第百一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法(以下「旧銀行法」という。)第十六条の二第三項本文に規定する事由(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、附則第五条及び第六条において同じ。)による旧銀行法第十六条の二第一項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等(銀行法第二条第七項に規定する株式等をいう。以下この項及び附則第五条第一項において同じ。)の取得及び旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行は、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十六条の二第十二項本文に規定する事由(銀行又はその子会社による同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧銀行法第十六条の二第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行の子会社となった日を、新銀行法第十六条の二第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

第三条 新銀行法第十六条の二第四項、第十三項(銀行が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に銀行が旧銀行法第十六条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて当該銀行又はその子会社が同条第一項第十二号の三に掲げる会社の議決権(銀行法第二条第六項に規定する議決権をいう。附則第六条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧銀行法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現にされている旧銀行法第十六条の二第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第十六条の二第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第五十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

第五条 この法律の施行の際現に旧銀行法第五十二条の二十三第二項本文に規定する事由(銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社による旧銀行法第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得及び同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する事由(銀行持株会社又はその子会社による同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧銀行法第五十二条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行持株会社の子会社となった日を、新銀行法第五十二条の二十三第五項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第七項から第九項までの規定を適用する。

第六条 新銀行法第五十二条の二十三第三項、第十二項(銀行持株会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十五項の規定は、この法律の施行の際現に銀行持株会社が旧銀行法第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項ただし書又は第九項の規定による認可を受けて当該銀行持株会社又はその子会社が同条第一項第十一号の三に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第七条 この法律の施行の際現にされている旧銀行法第五十二条の二十三第六項の規定による認可の申請は、従属業務(新銀行法第五十二条の二十三第一項第十号イに掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新銀行法第五十二条の二十三第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新銀行法第五十三条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この法律の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定による認可の申請は、従属業務(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第十一条の六十六第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農業協同組合法第十一条の六十六第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新農業協同組合法第九十七条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第四項(旧水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、従属業務(第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第二項第一号(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新水産業協同組合法第八十七条の二第四項(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新水産業協同組合法第百二十六条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第四条の四第三項、第四項(信用協同組合連合会(新協同組合金融事業法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が、現に子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としている新協同組合金融事業法第四条の四第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合連合会(第六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧協同組合金融事業法第四条の二第四項ただし書又は旧協同組合金融事業法第四条の四第六項の規定による認可を受けて当該信用協同組合連合会又はその子会社(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧協同組合金融事業法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第十一条 この法律の施行の際現にされている旧協同組合金融事業法第四条の四第三項の規定による認可の申請(新協同組合金融事業法第四条の四第二項第一号に規定する従属業務を営む会社に係るものを除く。)は、新協同組合金融事業法第四条の四第三項の規定によりした認可の申請とみなす。

 (信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第五十四条の二十三第四項、第十三項(信用金庫連合会が、現に子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている新信用金庫法第五十四条の二十三第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に信用金庫連合会が第七条の規定による改正前の信用金庫法(以下「旧信用金庫法」という。)第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)、同条第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第四項ただし書又は旧信用金庫法第五十四条の二十三第九項の規定による認可を受けて当該信用金庫連合会又はその子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)が旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号の三に掲げる会社の議決権(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧信用金庫法第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第十三条 この法律の施行の際現にされている旧信用金庫法第五十四条の二十三第六項の規定による認可の申請は、従属業務(新信用金庫法第五十四条の二十三第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新信用金庫法第五十四条の二十三第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新信用金庫法第八十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

第十四条 この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(旧信用金庫法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する事由(信用金庫連合会又はその子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)による新信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会とみなして、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項の規定を適用する。この場合において、旧信用金庫法第五十四条の二十三第八項において準用する旧信用金庫法第五十四条の二十一第二項ただし書に規定する事由の生じた日は、新信用金庫法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧信用金庫法第五十四条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)としている信用金庫連合会については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該信用金庫連合会の子会社(旧信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)となった日を、新信用金庫法第五十四条の二十三第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

 (労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第九条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項、第四項(労働金庫連合会が、現に子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としている新労働金庫法第五十八条の五第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に労働金庫連合会が第九条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第五十八条の五第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧労働金庫法第五十八条の三第四項ただし書又は旧労働金庫法第五十八条の五第六項の規定による認可を受けて当該労働金庫連合会又はその子会社(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。)が旧労働金庫法第五十八条の五第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧労働金庫法第三十二条第五項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧労働金庫法第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第十六条 この法律の施行の際現にされている旧労働金庫法第五十八条の五第三項の規定による認可の申請は、従属業務(新労働金庫法第五十八条の五第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新労働金庫法第五十八条の五第三項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新労働金庫法第九十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第三項本文に規定する事由(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)による旧保険業法第百六条第一項第十三号に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社は、第十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百六条第十二項本文に規定する事由(保険会社又はその子会社による同条第一項第十三号から第十五号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている保険会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧保険業法第百六条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新保険業法第百六条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧保険業法第百六条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている保険会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該保険会社の子会社となった日を、新保険業法第百六条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

第十八条 新保険業法第百六条第四項、第十三項(保険会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社が旧保険業法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて当該保険会社又はその子会社が同条第一項第十三号の二に掲げる会社の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧保険業法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第十九条 この法律の施行の際現にされている旧保険業法第百六条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新保険業法第百六条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新保険業法第百六条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新保険業法第百二十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第七十二条第三項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第七十二条第十二項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による新農林中央金庫法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新農林中央金庫法第七十二条第十二項の規定を適用する。この場合において、旧農林中央金庫法第七十二条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新農林中央金庫法第七十二条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧農林中央金庫法第七十二条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が農林中央金庫の子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)となった日を、新農林中央金庫法第七十二条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。

第二十一条 新農林中央金庫法第七十二条第四項、第十三項(農林中央金庫が、現に子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている新農林中央金庫法第七十二条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫が旧農林中央金庫法第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)が旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号の三に掲げる会社の議決権(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

第二十二条 この法律の施行の際現にされている旧農林中央金庫法第七十二条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新農林中央金庫法第七十二条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農林中央金庫法第七十二条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては同条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 預金保険機構は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第一号施行日」という。)を含む事業年度の前事業年度における金融機能強化勘定(第十六条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。)の積立金のうち内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、第一号施行日を含む事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該事業年度における第十六条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。

 (担保付社債信託法の一部改正)

第二十四条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五号中「同条第六項第六号」を「同条第六項第十一号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項中「及び第二号」を「及び第三号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第五項を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項中「若しくは第六十三条の三第一項」を「、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第七項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項若しくは第三項(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条の十一第一項」に、「若しくは第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項」を「、第百五十六条の八十六第一項若しくは第四項若しくは附則第三条の三第一項」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第二十八条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四百二条第一項、第四百七十三条第一項及び第五百十三条第一項中「第百二十七条」を「第百二十七条第一項」に、「おいて準用する同項に規定する預金等の払戻し」を「規定する支払対象預金等の払戻し」に改める。

 (金融サービスの提供に関する法律の一部改正)

第二十九条 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一号ル中「第六十三条第五項に規定する特例業務届出者」を「第六十三条第二項の規定による届出をした者」に、「金融商品仲介業者」を「海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者」に、「と同種類の業務」を「若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務」に改め、同条第二号ニ(11)中「金融商品仲介業者」を「海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者」に、「と同種類の業務」を「若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務」に改める。

 (保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項及び第二項の表第百条の二の項中「第百条の二」を「第百条の二第一項」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正)

第三十一条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項中「第十二号」を「第十五号」に改める。

  第六十七条中「第二百七十一条の二十一第一項」を「第二百七十一条の二十一第二項及び第二百七十一条の二十一の二」に改める。

  第百十一条第一項中「第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社」を「第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)」に、「子会社が」を「子会社が、」に改め、同条第二項中「第十六条の二第八項」を「第十六条の二第五項」に、「同条第一項第十二号の三に掲げる会社」を「同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)」に、「子会社が」を「子会社が、」に改め、同条第三項中「その」を「現に」に改め、同条第四項中「同項第十二号の三に掲げる会社」を「同項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)」に改め、同条第九項中「第十二号の三から第十四号まで」を「第十五号から第十七号まで」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に、「(郵便貯金銀行の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第七項」を「及び同条第四項」に改める。

  第百二十条第一項第二号中「第十二号の二」を「第十四号」に改め、同項第三号中「とき。」を「とき(第五号に該当する場合を除く。)。」に改める。

  第百三十九条第一項中「第百六条第一項第十三号の二に掲げる会社」を「第百六条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)」に、「子会社が」を「子会社が、」に改め、同条第二項中「第百六条第八項」を「第百六条第五項」に、「同条第一項第十三号の二に掲げる会社」を「同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)」に、「子会社が」を「子会社が、」に改め、同条第三項中「その」を「現に」に改め、同条第四項中「同項第十三号の二に掲げる会社」を「同項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)」に改め、同条第九項中「第十三号の二から第十五号まで」を「第十六号から第十八号まで」に、「掲げる従属業務」を「規定する従属業務」に、「(主として郵便保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第七項」を「及び同条第四項」に、「定める業務」を「定めるもの」に改める。

  第百四十九条第一項第二号中「又は第十三号」を「から第十五号まで」に改め、同項第三号中「とき。」を「とき(第五号に該当する場合を除く。)。」に改める。

  第百九十六条第三号中「、又は」を「(銀行法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(第百十一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に、「銀行法」を「同法」に、「とき。」を「とき、又は第百十一条第四項の規定による認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社となったことを知った日から一年を超えて郵便貯金銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改め、同条第十号中「子会社対象会社(同条第九項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号において同じ。)」を「同条第九項に規定する子会社対象会社」に、「、又は」を「(保険業法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(第百三十九条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、」に、「保険業法」を「同法」に改め、「掲げる会社(」の下に「同条第九項に規定する」を加え、「とき。」を「とき、又は第百三十九条第四項の規定による認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同法第百六条第一項第十六号に掲げる会社となったことを知った日から一年を超えて郵便保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正後の郵政民営化法(以下「新郵政民営化法」という。)第百十一条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行の際現に郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が前条の規定による改正前の郵政民営化法(以下「旧郵政民営化法」という。)第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の規定による認可を受けて当該郵便貯金銀行又はその子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。)が旧銀行法第十六条の二第一項第十二号の三に掲げる会社の議決権(郵政民営化法附則第七条の規定により読み替えて適用する旧郵政民営化法第六十六条第一項に規定する議決権をいう。附則第三十四条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧郵政民営化法第百十一条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。

第三十三条 この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百十一条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百十一条第九項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新郵政民営化法第百十一条第一項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新郵政民営化法第百二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

第三十四条 新郵政民営化法第百三十九条第一項及び第四項の規定は、この法律の施行の際現に郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)が旧郵政民営化法第百三十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項後段又は第四項の規定による認可を受けて当該郵便保険会社又はその子会社(同条第一項に規定する子会社をいう。)が旧保険業法第百六条第一項第十三号の二に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧郵政民営化法第百三十九条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。

第三十五条 この法律の施行の際現にされている旧郵政民営化法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、従属業務(新郵政民営化法第百三十九条第九項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新郵政民営化法第百三十九条第一項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新郵政民営化法第百四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十八条第三項及び第七項中「まで、」の下に「第六十三条の九第六項、」を加える。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第三十七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四十八号を同項第四十九号とし、同項第二十四号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十三号の次に次の一号を加える。

  二十四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者

  第二条第三項中「前項第三十九号」を「前項第四十号」に改める。

  第四条第一項中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に、「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」を「第二条第二項第四十六号から第四十九号まで」に改め、同条第二項及び第五項の表国等(人格のない社団又は財団を除く。)の項中「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」を「第二条第二項第四十六号から第四十九号まで」に改める。

  第七条第二項中「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」を「第二条第二項第四十六号から第四十九号まで」に、「別表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項」を「別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項」に改める。

  第八条第一項中「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」を「第二条第二項第四十六号から第四十九号まで」に改める。

  第九条中「第三十号」を「第三十一号」に改める。

  第十二条第一項中「第二条第二項第四十五号から第四十八号まで」を「第二条第二項第四十六号から第四十九号まで」に改める。

  第二十二条第一項第一号中「第二十五号」を「第二十六号」に、「第二十七号から第三十一号まで及び第四十七号」を「第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号」に改め、同項第八号中「第二条第二項第二十六号」を「第二条第二項第二十七号」に改め、同項第九号中「第二条第二項第三十二号」を「第二条第二項第三十三号」に改め、同項第十号中「第二条第二項第三十三号から第三十五号まで」を「第二条第二項第三十四号から第三十六号まで」に改め、同項第十一号中「第二条第二項第三十三号及び第三十四号」を「第二条第二項第三十四号及び第三十五号」に改め、同項第十二号中「第二条第二項第三十六号」を「第二条第二項第三十七号」に、「同項第四十三号」を「同項第四十四号」に改め、同項第十三号中「第二条第二項第三十七号及び第四十八号」を「第二条第二項第三十八号及び第四十九号」に改め、同項第十四号中「第二条第二項第三十八号、第三十九号及び第四十二号」を「第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号」に、「同項第四十三号」を「同項第四十四号」に改め、同項第十五号中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同項第十六号中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同項第十七号中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改め、同項第十八号中「第二条第二項第四十六号」を「第二条第二項第四十七号」に改め、同条第四項中「第二条第二項第四十二号」を「第二条第二項第四十三号」に改め、同条第六項第一号中「及び第二十三号」を「、第二十三号及び第二十四号」に改め、同条第七項中「第三十三号及び第三十四号」を「第三十四号及び第三十五号」に改める。

  第二十三条第一項第一号ニ中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同号ホ中「第二条第二項第四十六号」を「第二条第二項第四十七号」に改める。

  第二十八条第一項中「第三十六号」を「第三十七号」に、「別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項」を「別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項」に改める。

  第二十九条第一項中「第二条第二項第三十号」を「第二条第二項第三十一号」に改める。

  第三十条第一項中「第二条第二項第三十一号」を「第二条第二項第三十二号」に改める。

  別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項中「第三十七号」を「第三十八号」に改め、同表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項中「第二条第二項第三十八号」を「第二条第二項第三十九号」に改め、同表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項中「第二条第二項第三十九号」を「第二条第二項第四十号」に改め、同表第二条第二項第四十号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十一号」に改め、同表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十二号」に改め、同表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十二号」を「第二条第二項第四十三号」に改め、同表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十三号」を「第二条第二項第四十四号」に改め、同表第二条第二項第四十五号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十五号」を「第二条第二項第四十六号」に改め、同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十六号」を「第二条第二項第四十七号」に改め、同表第二条第二項第四十七号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十七号」を「第二条第二項第四十八号」に改め、同表第二条第二項第四十八号に掲げる者の項中「第二条第二項第四十八号」を「第二条第二項第四十九号」に改める。

 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)

第三十八条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「次項」の下に「又は第五項」を加え、同条第四項中「場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 会社が、第十一条の規定により、金融商品取引法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第六十三条の九第一項の規定は、適用しない。

 6 前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。

 (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正)

第三十九条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号中「第二条第二項第四十二号」を「第二条第二項第四十三号」に改める。

 (金融商品取引法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十条 金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「を新法」を「を金融商品取引法」に、「並びに新法」を「並びに同法」に改め、「まで、」の下に「第六十三条の九第六項、」を加え、「係る新法」を「係る同法」に、「、新法」を「、同法」に、「並びに第六十三条の七」を「、第六十三条の七並びに第六十三条の九第六項」に改める。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条のうち犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第四十四号の改正規定中「第二条第二項第四十四号」を「第二条第二項第四十五号」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第四十四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名)

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