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法律第四十七号(令三・五・二八)

  ◎少年法等の一部を改正する法律

 (少年法の一部改正)

第一条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 雑則(第六十一条)」を

第四章 記事等の掲載の禁止(第六十一条)

 

 

第五章 特定少年の特例

 

 

 第一節 保護事件の特例(第六十二条−第六十六条)

 

 

 第二節 刑事事件の特例(第六十七条)

 

 

 第三節 記事等の掲載の禁止の特例(第六十八条)

 に改める。

  第二条の見出しを「(定義)」に改め、同条第一項中「法律で」を「法律において」に改め、「いい、「成人」とは、満二十歳以上の者を」を削り、同条第二項中「法律で」を「法律において」に改める。

  第四条中「第二十条」を「第二十条第一項」に改める。

  第十条第一項中「及び保護者」を「並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」に改める。

  第十一条の見出しを「(呼出し及び同行)」に改め、同条第一項中「発する」を「発して、その呼出しをする」に改め、同条第二項中「正当の」を「少年又は保護者が、正当な」に、「前項の呼出に応じない者」を「、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者」に、「発する」を「発して、その同行をする」に改める。

  第十二条第一項中「発する」を「発して、その同行をする」に改める。

  第二十六条第一項中「、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項」を「並びに第二十四条第一項第二号及び第三号」に改め、同条第二項中「、第十八条、第二十条及び第二十四条第一項」を「並びに第二十四条第一項第二号及び第三号」に、「発する」を「発して、その呼出しをする」に改め、同条第三項中「正当の」を「少年が、正当な」に、「前項の呼出に応じない者」を「、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年」に、「発する」を「発して、その同行をする」に改め、同条第四項中「発する」を「発して、その同行をする」に改める。

  第二十六条の二中「第十八条から第二十条まで」を「第十八条、第十九条、第二十条第一項」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第二十七条の二第六項中「保護処分」を「第二十四条第一項の保護処分」に、「保護事件」を「同項の保護処分に係る事件の手続」に改める。

  第四十五条中「第二十条」を「第二十条第一項」に改め、同条第六号中「少年又は保護者が選任した」を「第十条第一項の規定により選任された」に改める。

  第四十九条第三項中「成人」を「二十歳以上の者」に改める。

  第五十六条第二項中「満二十歳に達した後でも、満二十六歳」を「二十六歳」に改める。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 記事等の掲載の禁止

  第六十一条の見出しを削る。

  第六十二条を附則第一条とする。

  第六十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「で「新法」とは、この法律による改正後の少年法をいい、」を「において」に改め、同条第二項から第五項までを削り、同条を附則第二条とし、同条の前に見出しとして「(経過規定)」を付する。

  第六十四条を削り、第六十五条を附則第三条とし、第六十六条を附則第四条とし、第六十七条を附則第五条とし、第六十八条を削る。

  本則に次の一章を加える。

    第五章 特定少年の特例

     第一節 保護事件の特例

  (検察官への送致についての特例)

 第六十二条 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

 2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

  一 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの

  二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

 第六十三条 家庭裁判所は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(次項に規定する場合に係る同項に規定する罪の事件を除く。)であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、前条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たつては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

 2 家庭裁判所は、公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等が犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者が犯した同項に規定する罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るものについて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。

  (保護処分についての特例)

 第六十四条 第二十四条第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、第二十三条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、第一号の保護処分に限り、これをすることができる。

  一 六月の保護観察所の保護観察に付すること。

  二 二年の保護観察所の保護観察に付すること。

  三 少年院に送致すること。

 2 前項第二号の保護観察においては、第六十六条第一項に規定する場合に、同項の決定により少年院に収容することができるものとし、家庭裁判所は、同号の保護処分をするときは、その決定と同時に、一年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して同項の決定により少年院に収容することができる期間を定めなければならない。

 3 家庭裁判所は、第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、三年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定めなければならない。

 4 勾留され又は第十七条第一項第二号の措置がとられた特定少年については、未決勾留の日数は、その全部又は一部を、前二項の規定により定める期間に算入することができる。

 5 第一項の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

  (この法律の適用関係)

 第六十五条 第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。

 2 第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。

 3 第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。

 4 特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条

第二十条第一項

第六十二条第一項

第十七条の二第一項ただし書、第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。)

選任者である保護者

第六十二条第一項の特定少年

第二十三条第一項

又は第二十条

、第六十二条又は第六十三条第二項

第二十四条の二第一項

前条第一項

第六十四条第一項

第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項

第二十四条第一項

第六十四条第一項

第二十六条第一項及び第二項

並びに第二十四条第一項第二号及び第三号

及び第六十四条第一項第三号

第二十六条の三

第二十四条第一項第三号

第六十四条第一項第三号

第二十八条

第二十四条又は第二十五条

第二十五条又は第六十四条

  (保護観察中の者に対する収容決定)

 第六十六条 更生保護法第六十八条の二の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第六十四条第一項第二号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、これを少年院に収容する旨の決定をしなければならない。ただし、この項の決定により既に少年院に収容した期間が通算して同条第二項の規定により定められた期間に達しているときは、この限りでない。

 2 次項に定めるもののほか、前項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、この法律(この項を除く。)の規定による特定少年である少年の保護事件の手続の例による。

 3 第一項の決定をする場合においては、前項の規定によりその例によることとされる第十七条第一項第二号の措置における収容及び更生保護法第六十八条の三第一項の規定による留置の日数は、その全部又は一部を、第六十四条第二項の規定により定められた期間に算入することができる。

     第二節 刑事事件の特例

 第六十七条 第四十一条及び第四十三条第三項の規定は、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。

 2 第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。

 3 第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。

 4 第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。

 5 第五十八条及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。

 6 第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。

 7 特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十五条

第二十条第一項

第六十二条第一項

第四十五条の三第一項及び第四十六条第一項

第二十四条第一項

第六十四条第一項

     第三節 記事等の掲載の禁止の特例

 第六十八条 第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

 (更生保護法の一部改正)

第二条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第四十七条」を「−第四十七条の三」に改める。

  第十六条第四号中「申請をする」を「申請をし、又は仮退院を許す処分を取り消す」に改める。

  第二十三条第一項第二号及び第三号中「及び」の下に「第四十七条の三並びに」を加える。

  第四十一条中「者」の下に「(第六十八条の五第一項に規定する収容中の特定保護観察処分少年を除く。第四十六条第一項において同じ。)」を加える。

  第四十六条の見出し中「少年院」を「少年法第二十四条第一項第三号又は第六十四条第一項第三号の保護処分の執行のため少年院」に改め、同条第一項中「退院」を「退院させてその保護処分を終了させるの」に改める。

  第二章第四節中第四十七条の次に次の二条を加える。

  (収容中の特定保護観察処分少年の退院を許す処分)

 第四十七条の二 地方委員会は、第六十八条の五第一項に規定する収容中の特定保護観察処分少年について、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために相当であると認めるとき、その他退院させて再び保護観察を実施することが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、その退院を許すものとする。

  (準用)

 第四十七条の三 第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項及び第三項、第三十八条並びに第三十九条第二項から第五項までの規定は、前条の規定による少年院からの退院について準用する。この場合において、第三十五条第一項中「前条」とあるのは「少年院法第百三十六条の二」と、第三十八条第一項中「刑」とあるのは「保護処分」と、「犯罪」とあるのは「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為」と、第三十九条第三項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

  第四十八条第一号中「第二十四条第一項第一号」の下に「又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号」を加える。

  第五十条第一項第三号中「。次号において同じ」を削り、「第七十八条の二第一項」の下に「において準用する第六十八条の七第一項」を加え、同項第四号中「又は第七十八条の二第一項」を「(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第五号中「転居」の下に「(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「第七十八条の二第一項」の下に「において準用する第六十八条の七第一項」を加える。

  第五十一条第二項中「第七十二条第一項」の下に「及び第七十三条の二第一項」を、「第二十六条の四第一項」の下に「及び第六十六条第一項」を加える。

  第五十二条第一項中「第二十四条第一項第一号」の下に「又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号」を加える。

  第五十四条第一項中「第二十四条第一項第一号」の下に「若しくは第六十四条第一項第一号若しくは第二号」を加え、同条第二項中「第四十一条の決定」を「第四十一条若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了」に改める。

  第五十五条第二項中「は、法務省令」を「、若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときは、法務省令」に改める。

  第六十三条第八項ただし書中「第七十三条第一項」を「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項」に改め、同条第九項中「申請」の下に「、第七十三条の二第一項の決定」を加え、「規定による決定」を「決定」に改める。

  第六十六条中「保護観察処分少年に」を「保護観察処分少年(少年法第二十四条第一項第一号の保護処分に付されているものに限る。次条及び第六十八条において同じ。)に」に改め、同条ただし書中「第六十八条第三項」を「同条第三項」に改める。

  第六十八条第二項中「二十歳」を「十八歳」に改め、「これを」の下に「十八歳に満たない」を加え、同条第三項中「により」の下に「十八歳に満たない」を、「をする」の下に「場合において、当該保護観察処分少年が二十歳以上である」を加え、同条の次に次の六条を加える。

  (少年法第六十六条第一項の決定の申請)

 第六十八条の二 保護観察所の長は、特定保護観察処分少年(保護観察処分少年のうち、少年法第六十四条第一項第二号の保護処分に付されているものをいう。以下同じ。)が、遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、同法第六十六条第一項の決定の申請をすることができる。ただし、当該特定保護観察処分少年について、その収容可能期間が満了しているときは、この限りでない。

  (留置)

 第六十八条の三 保護観察所の長は、第六十三条第二項の引致状により引致した特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始する必要があると認めるときは、当該特定保護観察処分少年を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。

 2 前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致した日から起算して十日以内とする。ただし、その期間中であっても、前条の規定による申請をする必要がなくなったときその他留置の必要がなくなったときは、直ちに特定保護観察処分少年を釈放しなければならない。

 3 保護観察所の長は、第一項の規定により留置されている特定保護観察処分少年について、前条の規定による申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第六十六条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十七条第一項第二号の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。

 4 第一項の規定による留置については、審査請求をすることができない。

  (収容中の特定保護観察処分少年の保護観察の停止)

 第六十八条の四 特定保護観察処分少年について、少年法第六十六条第一項の決定があったときは、第四十七条の二の決定による釈放までの間又は収容可能期間の満了までの間、当該特定保護観察処分少年の保護観察は、停止するものとする。

 2 前項の規定により保護観察を停止されている特定保護観察処分少年については、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十三条、第五十六条から第五十八条まで、第六十条から第六十五条の四まで、第六十八条の二、第六十九条及び第七十条の規定は、適用しない。

 3 特定保護観察処分少年の保護観察の期間は、少年法第六十六条第一項の決定によってその進行を停止し、第四十七条の二の決定により釈放された時又は収容可能期間が満了した時からその進行を始める。

  (収容中の特定保護観察処分少年に係る特別遵守事項の設定等)

 第六十八条の五 地方委員会は、少年法第六十六条第一項の決定により少年院に収容されている特定保護観察処分少年(以下「収容中の特定保護観察処分少年」という。)について、第四十七条の二の決定による釈放の時又は収容可能期間の満了の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定め、又は変更することができる。

 2 地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、第四十七条の二の決定による釈放までの間又は収容可能期間の満了までの間に、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。

 3 収容中の特定保護観察処分少年について、少年法第六十六条第一項の決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長(第四十七条の三において準用する第三十九条第三項の規定又は第六十八条の七第一項の規定により当該収容中の特定保護観察処分少年の住居が特定された場合には、その地を管轄する保護観察所の長)は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し必要があると認めるときは、特別遵守事項の設定、変更又は取消しに関し、地方委員会に対して意見を述べるものとする。

  (収容時又は収容中における特定保護観察処分少年に係る少年院の長との連携)

 第六十八条の六 特定保護観察処分少年が少年法第六十六条第一項の決定により少年院に収容されたときは、当該決定があったときにその者に対する保護観察をつかさどっていた保護観察所の長は、その保護観察の実施状況その他の事情を考慮し、少年院における矯正教育に関し、少年院の長に対して意見を述べるものとする。

 2 前条第三項の保護観察所の長は、収容中の特定保護観察処分少年について、少年院における矯正教育の状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、第四十七条の二の決定による釈放後又は収容可能期間の満了後の保護観察の実施に関し、少年院の長の意見を聴くものとする。

  (収容中の特定保護観察処分少年の住居の特定)

 第六十八条の七 地方委員会は、収容中の特定保護観察処分少年について、収容可能期間の満了の時までに、第八十二条第一項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。

 2 地方委員会は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、収容可能期間の満了までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとする。

 3 第三十六条第二項の規定は前二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。

  第七十条第二項中「、第六十七条及び第六十八条」を「及び第六十七条から第六十八条の二まで」に改め、同条第三項中「又は」を「(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は」に改め、同条第六項中「同条第二項」の下に「若しくは第六十八条の二」を加える。

  第七十一条中「、少年院仮退院者」の下に「(少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る。以下この条から第七十三条までにおいて同じ。)」を加える。

  第七十二条第五項中「限り、」の下に「十八歳に満たない」を加える。

  第七十三条第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 第六十八条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により留置されている少年院仮退院者及びその留置について準用する。この場合において、同条第三項中「前条」とあるのは「第七十一条」と、「少年法第六十六条第二項」とあるのは「第七十二条第五項」と読み替えるものとする。

  第七十三条第五項中「前項」を「第三項」に改め、同条第六項を削り、同条の次に次の三条を加える。

  (少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の仮退院の取消し)

 第七十三条の二 地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者(少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されているものに限る。第七十三条の四第一項において同じ。)が遵守事項を遵守せず、少年院に収容するのを相当と認めるときは、決定をもって、第四十一条の規定による仮退院を許す処分を取り消すものとする。

 2 前項の規定により仮退院を許す処分が取り消されたときは、仮退院中の日数は、少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間に算入するものとする。

  (決定の執行)

 第七十三条の三 地方委員会は、前条第一項の決定をしたときは、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。

 2 地方委員会は、前項の執行のため必要があると認めるときは、前条第一項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。

 3 地方委員会は、前条第一項の決定を受けた者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。

 4 第六十三条第四項から第八項までの規定は、前項の引致状及び同項の規定による前条第一項の決定を受けた者の引致について準用する。この場合において、第六十三条第四項中「第二項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は」とあるのは「第七十三条の三第三項の引致状は、」と、同条第七項中「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」とあるのは「委員又は保護観察官」と、同条第八項ただし書中「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定によりその者が留置された」とあるのは「第七十三条の三第一項の規定による執行が開始された」と読み替えるものとする。

 5 地方委員会が行う第一項の規定による執行に係る判断、第二項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断及び前項において準用する第六十三条第八項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体で行う。ただし、前項において準用する同条第八項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

 6 第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。

  (少年法第六十四条第一項第三号の保護処分に付されている少年院仮退院者の留置)

 第七十三条の四 地方委員会は、第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十三条の二第一項の申出があり同項の決定をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。

 2 第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による留置について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは、「第七十三条の二第一項の決定」と読み替えるものとする。

 3 第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。

  第七十六条第三項中「第七十三条第二項及び第四項から第六項まで」を「第六十八条の三第四項並びに第七十三条第二項及び第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項において準用する第七十三条第三項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。

  第七十八条の二の見出しを「(保護観察付一部猶予者の住居の特定)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第六十八条の七第一項及び第二項の規定は、保護観察付一部猶予者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「収容可能期間の満了」とあるのは、「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と読み替えるものとする。

  第七十八条の二第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項において準用する第六十八条の七第一項及び第二項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八十条第七項中「第七十三条第六項」を「第六十八条の三第四項」に改める。

  第八十一条第三項中「転居又は」を「転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。)又は」に改める。

 (少年院法の一部改正)

第三条 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「第二十四条第一項第三号」の下に「並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号」を、「第七十二条第一項」の下に「及び第七十三条の二第一項」を加える。

  第四条第一項第一号中「受ける者」の下に「(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  五 第五種 少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者

  第三十四条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「認める者」の下に「(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、前項に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。

  第三十五条第三項中「認める者」の下に「(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)」を加え、同条第四項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「認める者」の下に「(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)」を加える。

  第三十六条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第八十五条第三項及び第九十三条第一項中「保護者」の下に「、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹」を加える。

  第百三十五条中「長は、」の下に「第五種少年院在院者以外の」を加える。

  第百三十六条の見出しを「(第五種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の申出等)」に改め、同条中「長は、」の下に「第五種少年院在院者以外の」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (第五種少年院在院者の退院の申出)

 第百三十六条の二 少年院の長は、第五種少年院在院者について、第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達し、退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

  第百三十七条第一項中「長は、」の下に「少年法第二十四条第一項第三号の保護処分(更生保護法第七十二条第一項の規定による措置を含む。)の執行を受けるため少年院に収容されている」を加える。

  第百三十八条第五項中「限り、」の下に「十八歳に満たない」を加える。

  第百四十条第二号中「第二十六条の四第二項」の下に「若しくは第六十四条第二項若しくは第三項」を、「収容する期間」の下に「若しくは収容することができる期間」を加える。

  第百四十二条第一項中「第四十六条第一項」の下に「若しくは第四十七条の二」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

 (検察官への送致に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。

 (司法警察員の送致に関する経過措置)

第三条 新少年法第六十七条第一項(少年法第四十一条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。

 (不定期刑、仮釈放及び仮釈放期間の終了に関する経過措置)

第四条 新少年法第六十七条第四項(少年法第五十二条に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第五項の規定は、この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、適用しない。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについて新少年法第六十七条第四項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについて同項の規定を適用しないこととした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については同条第五項の規定を適用する。

 (換刑処分の禁止に関する経過措置)

第五条 新少年法第六十七条第四項(少年法第五十四条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為について科せられる罰金又は科料(次に掲げる罰金又は科料を除く。)に係る労役場留置の言渡しについて適用する。

 一 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金又は科料

 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為について科せられる罰金

 (人の資格に関する法令の適用に関する経過措置)

第六条 十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。

 (記事等の掲載の禁止に関する経過措置)

第七条 新少年法第六十八条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起された場合について適用する。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第九条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「又は」を削り、「若しくは」の下に「第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)、又は」を加え、同条第四項中「第二十四条第一項第三号」の下に「若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号」を加え、「の許可決定」を「若しくは退院を許す旨の決定」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改める。

 (売春防止法の一部改正)

第十条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「。次号において同じ」を削り、「)又は第七十八条の二第一項」の下に「において準用する第六十八条の七第一項」を加え、「第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項」を「第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「第七十二条第一項」の下に「及び第七十三条の二第一項」を、「第二十六条の四第一項」の下に「及び第六十六条第一項」を加え、「又は第四十一条の決定」を「又は第四十一条若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了」に、「定められたとき」とあるのは」を「定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのは」に、「「第七十三条第一項」を「「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項」に改め、「申請」の下に「、第七十三条の二第一項の決定」を加え、「規定による決定」を「決定」に改める。

  第二十七条第二項中「取消しについて」の下に「、同法第六十八条の三第四項の規定はこの項において準用する同法第七十三条第一項の規定による留置について」を加え、「(第三項」を「(第四項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 (少年の保護事件に係る補償に関する法律の一部改正)

第十一条 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第二章」を削る。

  第二条第一項中「第二章」を削り、同項第一号中「第二十四条第一項第三号」の下に「若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)若しくは第三号」を、「第七十二条第一項」の下に「若しくは第七十三条の二第一項」を加える。

 (国際受刑者移送法の一部改正)

第十二条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「二十歳」を「十八歳」に、「あるのは」を「あるのは、」に改める。

  第二十一条中「及び第六十一条」を「、第六十一条、第六十七条第四項(第五十六条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六十八条本文」に改める。

  第二十二条中「二十歳」を「十八歳」に改める。

 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用される新少年法第六十八条本文の規定は、この法律の施行後に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪を犯した者に係る少年法第六十一条の記事又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事又は写真の掲載については、なお従前の例による。

 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正)

第十四条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十六条中「及び第七十三条第五項」を「、第七十三条第五項、第七十三条の四第三項及び第七十六条第四項」に改める。

 (重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律の一部改正)

第十五条 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「成人(満二十歳以上の者をいう。次号において同じ。)」を「二十歳以上の者」に改め、同号ハ中「又は第二十四条第一項」を「、第二十四条第一項又は第六十四条第一項」に改め、同項第三号中「成人」を「二十歳以上の者」に改める。

 (少年鑑別所法の一部改正)

第十六条 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第一号中「保護処分(」の下に「少年法第六十六条第一項、」を加える。

  第十八条第一項中「又は」を「、同法第六十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十六条第一項の決定若しくは」に改め、「とき」の下に「、又は地方更生保護委員会から同法第七十三条の二第一項の決定の執行の嘱託を受けたとき」を加える。

  第七十四条第三項及び第八十一条第一項中「保護者」の下に「、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹」を加える。

  第百二十四条第二号中「若しくは第二十四条第一項」を「、第二十四条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十六条第一項」に改める。

 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条から第十条までを削る。

  附則第十一条中「少年法」の下に「(昭和二十三年法律第百六十八号)」を加え、同条を附則第五条とする。

 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

2 附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

 (法務省設置法の一部改正)

第十九条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第一号中「第二十四条第一項第三号」の下に「並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号」を加える。

(内閣総理・総務・法務大臣署名)

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