法律第五十六号(令三・六・四)
◎障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第六条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項
第八条第二項中「するように努めなければ」を「しなければ」に改める。
第十四条中「できるよう」の下に「人材の育成及び確保のための措置その他の」を加える。
第十六条に次の一項を加える。
2 地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理大臣署名)