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法律第六十一号(令三・六・一一)

  ◎国家公務員法等の一部を改正する法律

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十条」を「第六十条の二」に、「第二目 定年(第八十一条の二−第八十一条の六)」を

第二目 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第八十一条の二−第八十一条の五)

 

 

第三目 定年による退職等(第八十一条の六−第八十一条の八)

 に改める。

  第五十九条の見出しを「(条件付任用)」に改め、同条第一項中「一般職に属するすべての官職に対する」を削り、「又は」を「及び」に、「すべて条件附」を「職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付」に、「その職員」を「職員」に、「を下らない期間」を「の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)」に改め、同条第二項中「条件附採用に」を「前項に定めるもののほか、条件付任用に」に改め、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」及び「これを」を削る。

  第三章第二節第四款中第六十条の次に次の一条を加える。

  (定年前再任用短時間勤務職員の任用)

 第六十条の二 任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

   前項の規定により採用された職員(以下この条及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

   任命権者は、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

   任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

  第六十一条の二第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削り、「以下この条」を「第二号及び次項」に、「同項第二号」を「同条第一項第二号」に改め、同項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同条第二項中「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同条第六項中「第一項各号列記以外の部分」を「第一項(第三号を除く。)」に改める。

  第六十一条の四第一項中「転任及び降任」を「降任及び転任」に、「並びに」を「(第八十一条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。)並びに」に、「以下この条」を「次項及び第三項」に改め、同条第四項中「転任、降任」を「降任、転任」に改め、「免職(」の下に「第八十一条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。」を加える。

  第七十五条第一項中「に定める」を「で定める」に改め、同条第二項中「人事院規則の」を「この法律又は人事院規則で」に改める。

  第三章第六節第一款第二目の目名中「定年」の下に「による退職等」を加える。

  第三章第六節第一款第二目中第八十一条の六を第八十一条の八とする。

  第八十一条の四の前の見出し並びに同条及び第八十一条の五を削る。

  第八十一条の三第一項中「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に、「その職員に」を「当該職員に」に、「その職員を当該」を「当該職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

   ただし、第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

  一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

  二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

  第八十一条の三第二項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存すると認められる十分な理由がある」を「あると認める」に改め、「得て、」の下に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の下に「(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条に次の一項を加える。

   前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第八十一条の三を第八十一条の七とする。

  第八十一条の二第一項中「以下」を「次条第一項及び第二項ただし書において」に改め、同条第二項を次のように改める。

   前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。

  第八十一条の二を第八十一条の六とする。

  第三章第六節第一款第二目を同款第三目とし、同款第一目の次に次の一目を加える。

       第二目 管理監督職勤務上限年齢による降任等

  (管理監督職勤務上限年齢による降任等)

 第八十一条の二 任命権者は、管理監督職(一般職の職員の給与に関する法律第十条の二第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職を除く。)をいう。以下この目及び第八十一条の七において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この目及び同条において同じ。)(第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第八十一条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

   前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

  一 国家行政組織法第十八条第一項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人事院規則で定める管理監督職 年齢六十二年

  二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として人事院規則で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

   第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下この目及び第八十九条第一項において「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  (管理監督職への任用の制限)

 第八十一条の三 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

  (適用除外)

 第八十一条の四 前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

  (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

 第八十一条の五 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

  一 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

  二 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由

   任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

   任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事院規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

   任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

   前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第八十二条第一項中「、次」を「次」に、「においては、これに対し」を「には、当該職員に対し、」に改め、同条第二項中「これに対し」を「当該職員に対し、」に、「職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等」を「定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者」に、「第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項」を「第六十条の二第一項」に、「職員として在職していた」を「定年前再任用短時間勤務職員として在職していた」に改める。

  第八十九条第一項中「降給し、降任し、休職し、免職し」を「降給(他の官職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の官職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をし」に、「これ」を「職員」に、「いちじるしく」を「著しく」に、「行わう」を「行おう」に、「その処分」を「当該処分」に、「その職員」を「当該職員」に、「、処分」を「、当該処分」に改め、同条第二項中「いちじるしく」を「著しく」に改める。

  附則第一条第一項中「中附則第二条の規定は、昭和二十二年十一月一日から、その他の規定」及び「これを」を削り、同条第二項を削る。

  附則第二条を削る。

  附則第三条中「にいう」及び「による」を「に規定する」に改め、同条を附則第二条とする。

  附則第四条から第十一条までを削る。

  附則第十二条中「規定施行前」を「規定の施行前に」に改め、「、これを」を削り、同条を附則第三条とする。

  附則第十三条中「一般職に属する」を削り、「基いて」を「基づいて」に、「においては」を「には」に、「以て、これ」を「もつて、当該特例」に改め、同条ただし書中「但し、その」を「ただし、当該」に改め、「この法律」を削り、同条を附則第四条とする。

  附則第十四条中「各規定施行」を「各規定の施行」に、「、現に」を「現に」に、「ついて」を「当たり」に改め、「これを」を削り、同条を附則第五条とする。

  附則第十五条を削る。

  附則第十六条中「基いて発せられる」を「基づく」に改め、「第二条の一般職に属する」及び「、これを」を削り、同条を附則第六条とする。

  附則第十七条を削る。

  附則第十八条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を附則第七条とする。

  附則に次の二条を加える。

 第八条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第八十一条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

   令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この条及び次条において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

年齢六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

七十年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

七十年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

七十年

六十九年

   令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十三年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十三年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

   令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。

   令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

六十九年

 第九条 任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員並びに令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員その他人事院規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「の定める」を「で定める」に改め、同条第六項及び第八項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第十二項を次のように改める。

 12 国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

  第八条の二を削る。

  第十二条第一項第一号中「以下」の下に「この項から第三項までにおいて」を加え、同項第二号中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項第一号中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改め、「相当する額(以下」の下に「この号及び次項において」を加え、同号ただし書中「以下」の下に「この号及び第三号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同項第二号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「その者」を「当該職員」に改め、同条第三項中「交通機関等(以下」を「交通機関等(第一号及び次項において」に、「。以下」を「。第一号及び次項において」に改め、同項第一号中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改め、同号ただし書中「以下」の下に「この号において」を加え、「その者」を「当該職員」に改め、同条第五項中「区域(以下」及び「施設(以下」の下に「この項において」を加え、「料金(以下」を「料金(第一号において」に改め、同項第一号中「その者」を「当該職員」に改める。

  第十六条第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「場合は」を「場合には」に改め、同条第四項中「場合は」を「場合には」に改める。

  第十九条の四第二項中「第十九条の七第二項」を「第十九条の七第二項第一号イ及び第二号」に、「その者」を「当該職員」に改め、同条第三項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、「と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」」を削る。

  第十九条の七第一項中「この条」を「この項から第三項まで」に、「その者」を「当該職員」に改め、同条第二項第一号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額

  第十九条の八第三項中「第十条の四」を「第八条第四項から第十一項まで、第十条の四」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第二十二条第一項中「又は人事院の」を「又は人事院が」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に、「項に」を「規定に」に、「外、」を「ほか、」に改める。

  附則第二項中「基いてなされた」を「基づいて行われた」に改める。

  附則第三項中「取扱」を「取扱い」に改め、同項ただし書中「但し、その者」を「ただし、当該未帰還職員」に改める。

  附則第四項中「)中」を「)の規定中」に、「てい触する」を「抵触する」に改める。

  附則第五項中「基き発せられた政令」を「基づく政令」に、「基き発せられたもの」を「基づく命令」に改める。

  附則第六項中「もの」を「措置」に、「にあつては」を「には」に改める。

  附則に次の九項を加える。

 8 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

  一 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 六十三歳

  二 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

 9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

  一 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

  二 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員

  三 国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員

  四 国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員

  五 国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 10 国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

 11 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。

 12 異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 13 附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 14 附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。

 15 附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。

 16 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  別表第一イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





315,100

356,800

389,900

441,000

521,400

  別表第一ロの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

  別表第二再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

210,100

240,800

283,300

315,400

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





356,800

389,900

441,000

521,400

  別表第三再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

205,700

231,700

279,400

305,100

319,200

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





342,800

377,900

409,500

451,700

521,400

  別表第四イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

241,500

253,200

257,300

288,600

305,100

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





319,200

342,800

377,900

409,500

451,700

521,400

  別表第四ロの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 





 

 

212,700

239,900

282,300

305,100

319,200

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





342,800

377,900

409,500

451,700

521,400

  別表第五イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

220,300

250,300

279,700

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





320,400

349,200

395,700

463,700

  別表第五ロの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

215,100

229,600

231,600

253,700

282,200

312,000

  別表第六イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

282,800

293,800

315,700

399,700

534,100

  別表第六ロの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

247,600

293,200

310,700

  別表第七再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

217,500

258,700

283,500

325,900

384,400

523,100

  別表第八イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

  別表第八ロの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

188,700

215,300

243,500

256,900

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





282,100

322,800

365,000

426,500

  別表第八ハの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

235,100

255,400

262,600

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額





272,800

289,100

326,200

370,600

  別表第九再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

201,500

241,000

255,300

288,400

315,100

356,800

  別表第十再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

基  準
俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

324,400

425,600

480,400

615,700

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項」に改め、「これらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに」を削る。

  第三条第一項中「。以下」を「。次条から第六条の四までにおいて」に改め、同条第二項中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、「(昭和二十九年法律第百六十五号)」及び「(昭和二十二年法律第八十五号)」を削る。

  第四条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第八十一条の七第一項」に改め、同条第二項中「以下」を「次条第二項及び第六条の四第一項において」に改める。

  第五条第一項第一号中「第八十一条の二第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第八十一条の七第一項」に改め、同条第二項中「(前項」を「(同項」に改める。

  第六条の四第一項中「除く。以下」を「除く。第七条第四項において」に改め、「(以下」の下に「この項及び第五項において」を加え、同条第四項第五号イ中「もの」を「者」に改め、同号ロ中「ある者」の下に「その他これに類する者として政令で定める者」を加える。

  第十四条の見出し及び同条第一項第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号及び第三号中「再任用職員等に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」に改める。

  第十五条第一項中「にあつては」を「には」に改め、同項第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号及び第三号中「再任用職員等に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」に改める。

  第十七条第一項中「。以下この条」を「。以下この項から第六項まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項及び第三項中「にあつては」を「には」に改め、同条第四項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員等に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員等に対する免職処分」に、「にあつては」を「には」に改める。

  附則第一項中「因る」を「よる」に改める。

  附則第二項から第十二項までを削る。

  附則第十三項中「以下「五十六年法第一条施行日」を「次項において「昭和五十六年改正法第一条施行日」に、「(指定機関」を「(当該指定機関」に改め、「。以下」の下に「この項において」を加え、同項を附則第二項とする。

  附則第十四項中「五十六年法第一条施行日」を「昭和五十六年改正法第一条施行日」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、「同条第五項」を「第七条第五項」に改め、同項を附則第三項とする。

  附則第十五項中「法律第三十号」を「国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。次項から附則第八項までにおいて「昭和四十八年改正法」という。)」に改め、同項を附則第四項とする。

  附則第十六項中「附則第十四項」を「附則第三項」に、「法律第三十号」を「昭和四十八年改正法」に改め、同項を附則第五項とする。

  附則第十七項から第二十項までを削る。

  附則第二十一項中「法律第三十号」を「昭和四十八年改正法」に改め、「第五条の三まで」の下に「及び附則第十二項から第十六項まで」を加え、「附則第二十一項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第六項とする。

  附則第二十二項中「法律第三十号」を「昭和四十八年改正法」に改め、「第五条の二」の下に「及び附則第十五項」を加え、同項を附則第七項とする。

  附則第二十三項中「法律第三十号」を「昭和四十八年改正法」に改め、「第五条」の下に「又は附則第十三項」を加え、「附則第二十一項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第八項とする。

  附則第二十四項を附則第九項とする。

  附則第二十五項中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改め、同項を附則第十項とする。

  附則第二十六項中「附則第二十一項」を「附則第六項」に、「第二十六項」を「第十一項」に改め、同項を附則第十一項とする。

  附則に次の五項を加える。

 12 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十二項」とする。

  一 次に掲げる者 六十三歳

   イ 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。ハにおいて「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号イ及び附則第十四項第一号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員

   ロ 検事総長以外の検察官

   ハ 令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号ロ及び附則第十四項第八号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員

  二 次に掲げる者 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢

   イ 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち、内閣官房令で定める職員

   ロ 令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち、内閣官房令で定める隊員

 13 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十三項」とする。

 14 前二項の規定は、次に掲げる者が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

  一 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員として内閣官房令で定める職員及び同項第三号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に掲げる職員に相当する職員のうち内閣官房令で定める職員

  二 国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する職員

  三 公正取引委員会の委員長及び委員

  四 裁判官

  五 検事総長

  六 検査官

  七 国会職員法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける同法第一条に規定する国会職員

  八 令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として内閣官房令で定める隊員及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち内閣官房令で定める隊員

  九 自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員

  十 自衛隊法第四十五条第一項に規定する自衛官

  十一 給与その他の処遇の状況が前各号に掲げる職員に類する職員として内閣官房令で定める職員

 15 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)附則第五項の規定又はこれらに準ずる給与の支給の基準による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとする。

 16 当分の間、第四条第一項第三号並びに第五条第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる者に対する第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「定年」とあるのは、「定年(附則第十二項各号及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第九号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員及び同項第八号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十一号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。)」とする。

 (検察庁法の一部改正)

第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

   法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

   法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

  第十条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前条第二項及び第三項の規定は、上席検察官について準用する。

  第十一条中「第九条第二項」を「第九条第四項」に改める。

  第二十条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。

   前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

  第二十条の次に次の一条を加える。

 第二十条の二 検察官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二の規定は、適用しない。

  第二十二条中「検事総長」を「検察官」に改め、「、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に」を削り、同条に次の二項を加える。

   検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない。

   法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

  第二十九条及び第三十条を削る。

  第三十一条中「互に」を「互いに」に改め、同条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。

  第三十二条の二中「この法律」を削り、「乃至第二十条」を「から第二十条の二まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条」に、「(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条」を「附則第四条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三十三条を附則第一条とし、第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条から第四十二条までを削る。

  附則に次の二条を加える。

 第三条 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

 第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)

第五条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「第九条」を「附則第三条」に改める。

  第五条を附則第一条とし、第六条及び第七条を削る。

  第八条中「の如何なる」を「(昭和二十二年法律第百二十号)のいかなる」に改め、同条を附則第二条とし、第九条を附則第三条とし、第十条を附則第四条とする。

  附則に次の二条を加える。

 第五条 検事及び副検事の俸給月額は、当分の間、その者の年齢が六十三年に達した日の翌日以後、第三条第一項の規定によりその者の受ける号に応じた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

 2 検察庁法第二十二条第三項の規定により検事に任命された者(第三条第一項に規定する準則(次項において単に「準則」という。)で定める者を除く。)には、当分の間、当該任命の日(以下この項において「任命日」という。)以後、前項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、任命日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)と任命日に同項の規定によりその者の受ける俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

 3 前項の準則で定める者であつて、同項の規定による俸給を支給される者との権衡上必要があると認められる者には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、準則で定めるところにより、同項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 第六条 前条第一項の規定の適用を受ける検察官に対する検察庁法第二十五条及び国家公務員法第八十九条第一項の規定の適用については、検察庁法第二十五条中「前三条」とあるのは「前三条又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項」と、同項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定による降給」とする。

 2 前項の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第六条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十一条の二第二項

年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に

文部科学省令で定めるところにより任命権者が

第八十一条の五第一項及び第三項

で当該

で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて当該

第八十一条の五第二項及び第四項

で延長された

で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて延長された

第八十一条の六第一項

定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日

定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者があらかじめ指定する日

第八十一条の六第二項

年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする

文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める

第八十一条の七第一項

期限を定め

文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期限をもつて

第八十一条の七第二項

範囲内で

範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて

 2 前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

  一 国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任

  二 国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任

  附則に次の一条を加える。

  (研究施設研究教育職員に関する特例)

 第八条 研究施設研究教育職員に対する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

国家公務員法

附則第八条第一項

第八十一条の六第二項

第八十一条の六第二項(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)

同項中

第八十一条の六第二項中

附則第九条

年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)

令和三年国家公務員法等改正法の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢

年齢六十年に

当該年齢に

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)

附則第八項

六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)

国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢

国家公務員退職手当法

附則第十二項

六十歳(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)

国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)の施行の日の前日において令和三年国家公務員法等改正法第六条の規定による改正前の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項の規定により任命権者が定めていた年齢(次項において「改正前定年」という。)

同項又は同条第二項

第四条第一項又は第二項

附則第十三項

六十歳(前項各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める年齢)

改正前定年

同条第一項又は第二項

同項又は同条第二項

附則第十六項

定年(附則第十二項各号及び第十四項各号に掲げる者以外の者(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の二第二項本文(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の適用を受けていた者であつて附則第十四項第二号に掲げる職員に該当する職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第九号に掲げる隊員に該当する隊員を含む。)にあつては六十歳とし、附則第十二項各号に掲げる者にあつては当該各号に定める年齢とし、附則第十四項第一号に掲げる職員及び同項第八号に掲げる隊員にあつては六十五歳とし、同項第十一号に掲げる職員にあつては内閣官房令で定める年齢とする。)

教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第八条の規定により読み替えて適用する附則第十二項に規定する改正前定年

 (警察法の一部改正)

第七条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「第八十一条の五第一項」を「第六十条の二第一項」に改める。

  第五十六条の三の見出しを削り、同条中「第五十六条の三」を「第五十六条の五」に、「以下単に」を「第三十八条の二第一項及び第六項第六号において単に」に改め、同条を第五十六条の五とする。

  第五十六条の二の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。

   第五十六条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。

  第五十六条の二を第五十六条の三とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (特定地方警務官に係る地方公務員法の特例)

 第五十六条の四 警視総監又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官でその占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において読み替えて準用する同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任若しくは転任をされた場合又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。

 2 前項本文の規定による任命を行うに当たつて警視総監又は道府県警察本部長が遵守すべき基準に関する事項その他の当該任命に関し必要な事項は、条例で定める。

  第五十六条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (地方警務官等に係る国家公務員法の特例)

 第五十六条の二 前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

 2 特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。

 3 特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二及び第八十一条の七の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項ただし書中「異動期間」とあるのは「当該職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合又は異動期間」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同法第八十一条の七第一項ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」とする。

 4 第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、同条中「(他の官職への降任等」とあるのは「(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命」と、「職員」とあるのは「者」と、「当該他の官職への降任等」とあるのは「当該任命」とする。

 5 国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。この場合において、同条第一項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下この項及び第三項において「特定任命」という。)を」と、同項各号中「他の官職への降任等」とあるのは「特定任命に伴う退職」と、同条第三項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が特定任命を」と、「他の官職への降任等に」とあるのは「特定任命に伴う退職に」と読み替えるものとする。

  附則に次の二項を加える。

  (国家公務員法附則第九条の規定の適用の特例)

 38 特定地方警務官に対する国家公務員法附則第九条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、人事院規則」とあるのは「対し、条例」とする。

  (一般職の職員の給与に関する法律附則第九項の規定の適用の特例)

 39 特定地方警務官に対する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「国家公務員法」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第五項において読み替えて準用する国家公務員法」と、「(同法」とあるのは「(警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する国家公務員法」とする。

 (自衛隊法の一部改正)

第八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める。

  第三十条の二第一項第二号中「(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)」を削る。

  第三十一条の三第一項中「第三十一条の六」の下に「、第四十一条の二」を加え、「、第四十四条の三及び第四十四条の五」を「から第四十四条の七まで及び附則第十四項」に改め、同条第四項中「転任又は降任」を「降任又は転任」に改める。

  第三十一条の四第一項中「転任及び降任」を「降任及び転任」に、「並びに」を「(第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。)並びに」に、「以下この条」を「次項及び第三項」に改め、同条第四項中「転任、降任」を「降任、転任」に改め、「免職(」の下に「第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。」を加える。

  第三十四条中「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項」を「第四十一条の二第一項」に、「同章」を「この章」に改める。

  第四十一条の見出しを「(条件付採用)」に改め、同条第一項中「すべて条件附」を「隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付」に、「その隊員が」を「隊員が、」に、「を下らない期間」を「の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)」に改め、同条第二項中「条件附採用に」を「前項に定めるもののほか、条件付採用に」に改め、「及び条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて」を削る。

  第五章第二節中第四十一条の次に次の一条を加える。

  (定年前再任用短時間勤務隊員の任用)

 第四十一条の二 任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。)をした隊員(以下この条及び第四十六条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に国家公務員法の規定により退職(同法第八十一条の六第三項に規定する職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

 2 前項の規定により採用された隊員(次項及び第四項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

 3 任命権者は、年齢六十年以上退職者又は国家公務員法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務隊員のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

 4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務隊員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

  第四十二条中「及び」を「、第四十四条の二第一項又は第四十四条の五第三項の規定により降任される場合及び」に改める。

  第四十四条の四の前の見出し並びに同条及び第四十四条の五を削る。

  第四十四条の三第一項中「当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に、「その職務」を「当該定年退職日において従事している職務」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

   ただし、第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

  一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

  二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

  第四十四条の三第二項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存すると認められる十分な理由がある」を「あると認める」に改め、「ところにより、」の下に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の下に「(同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十四条の三を第四十四条の七とする。

  第四十四条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「次条及び第四十四条の四」を「次条第一項及び第二項ただし書」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。

  第四十四条の二を第四十四条の六とし、同条の前に見出しとして「(自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)」を付する。

  第四十四条の次に次の四条を加える。

  (管理監督職勤務上限年齢による降任等)

 第四十四条の二 任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

 2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

  一 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢六十二年

  二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で政令で定める年齢

 3 第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。

  (管理監督職への任用の制限)

 第四十四条の三 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

  (適用除外)

 第四十四条の四 前二条の規定は、臨時的に任用された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。

  (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

 第四十四条の五 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

  一 当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

  二 当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由

 2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

 4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

 5 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る隊員の降任又は転任に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十六条第一項中「これに対し」を「当該隊員に対し、」に改め、同条第二項中「これに対し」を「当該隊員に対し、」に、「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項」を「第四十一条の二第一項又は前条第一項」に、「第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者」を「年齢六十年以上退職者となつた日若しくは第四十五条第一項の規定により退職した者若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職した者」に、「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項」を「第四十一条の二第一項若しくは前条第一項」に改める。

  第六十五条の二第二項第一号イ中「六十年」を「六十五年」に改め、「自衛官」の下に「(防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)」を加え、同号ハ中「六十年」を「六十五年」に改め、「もの」の下に「(定年に達した日の翌日に防衛省職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)」を加える。

  第百十六条の二第一項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を「防衛省職員給与法」に改め、同条第二項中「附近」を「付近」に、「前項の」を「同項の規定の」に改める。

  附則第六項中「平成三十五年五月十六日」を「令和五年五月十六日」に改める。

  附則中第七項から第九項までを削り、第十項を第七項とし、同項の次に次の三項を加える。

 8 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第四十四条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

 9 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項ただし書の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢

年齢六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

七十年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

七十年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

七十年

六十九年

 10 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十三年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十三年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

  附則中第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とする。

  附則第十三項中「防衛省の職員の給与等に関する法律」を「防衛省職員給与法」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十二項を附則第十六項とする。

  附則第十一項中「なお、」を「なお」に改め、同項を附則第十五項とし、同項の前に次の四項を加える。

 11 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で政令で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。

 12 令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する隊員に対する第四十四条の六第二項の規定の適用については、附則第八項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で政令で定める年齢

六十九年

 13 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第六十五条の二第二項第一号イ及びハの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号イ及びハ中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

 14 任命権者は、当分の間、隊員(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員並びに令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員及び同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員その他政令で定める隊員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に隊員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない隊員として政令で定める隊員にあつては、政令で定める期間)において、当該隊員に対し、政令で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる防衛省職員給与法附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該隊員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に第四十四条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第九条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「並びに自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は」を「、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法」に、「(次条」を「(次条第二項」に、「。以下「」を「。第九条及び別表第二において「」に改め、同条第二項中「(昭和二十七年法律第二百六十六号)」を削り、同条第四項中「第八条第二項」を「第九条」に改める。

  第八条及び第九条を次のように改める。

 第八条 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

 第九条 再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

  第十条第一項ただし書中「又は」を「、又は」に、「自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは」を「即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法」に改め、同条第三項中「掲げる場合(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)」を「掲げる場合」に、「離職した場合(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は」を「離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合及び自衛隊法」に改める。

  第十八条の二第一項中「同項」を「同条第三項中「とする」とあるのは「とし、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」とする」と、同条第五項」に、「第十九条の七第二項第一号ロ及び第二号ロ」を「第十九条の七第二項各号中「のうち定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「のうち定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、同項第一号ロ」に改め、「規定」」の下に「と、同項第二号中「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「百分の四十五」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては百分の四十五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十五)、同項の規定により採用された職員にあつては百分の四十五(特定管理職員にあつては百分の五十五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十二・五」」を加える。

  第二十二条の二第五項中「自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は」を「定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法」に改める。

  第二十七条の二中「(第二十七条の八」を「(同条」に、「者(以下」を「者(第二十七条の十一第三項及び第二十七条の十四第一項において」に改め、同条第一号中「第四十四条の二第二項本文」を「第四十四条の六第二項本文」に改め、「。以下」の下に「この条及び第二十七条の十四第一項において」を加え、同条第二号に次のように加える。

   ハ その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

  附則中第六項を第十七項とし、第四項を削り、第五項を第四項とし、同項の次に次の十二項を加える。

 5 当分の間、事務官等の俸給月額は、その者が六十歳(次の各号に掲げる事務官等にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第七項において「特定日」という。)以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級並びに第五条第一項の規定並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

  一 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等 六十三歳

  二 令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち、政令で定める事務官等 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で政令で定める年齢

 6 前項の規定は、次に掲げる事務官等には適用しない。

  一 自衛隊法第四十四条の六第三項第一号又は第二号に掲げる隊員である事務官等

  二 令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等及び同項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等

  三 自衛隊法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間(同法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第四十四条の二第一項に規定する管理監督職を占める事務官等

  四 自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員

  五 自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務している事務官等(同法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた事務官等を除く。)

 7 自衛隊法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた事務官等であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける事務官等のうち、特定日に附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる事務官等(政令で定める事務官等を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

 8 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される事務官等の受ける俸給月額との合計額が第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とその者の受ける俸給月額」とする。

 9 異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける事務官等(附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に限り、附則第七項に規定する事務官等を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 10 附則第七項又は前項の規定による俸給を支給される事務官等以外の附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

 11 附則第七項又は前二項の規定による俸給を支給される事務官等に対する第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律附則第七項、第九項又は第十項の規定による俸給の額との合計額」とする。

 12 当分の間、定年が年齢六十年に満たないとされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号及び第二十七条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条の二第一号

規定する定年(

規定する定年(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。

第二十七条の三第一項

二回に

退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から年齢六十年に達する日までの期間(以下この項及び次項において「前期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に

第一回目の給付金

前期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(以下単に「第一回目の給付金」という。)

第二回目の給付金

前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。)

支給する

支給し、年齢六十年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間(以下この項及び次項において「後期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に分割し、防衛省令で定める月であつてその者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来するものに後期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(同項及び第三項において「第三回目の給付金」という。)を、その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(次項及び第三項において「第四回目の給付金」という。)をそれぞれ支給する

第二十七条の三第二項

次条において

以下

算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)

前期算定基礎期間

算定基礎期間の

前期算定基礎期間の

得た額とする

得た額とし、第三回目の給付金及び第四回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第三回目の給付金にあつては一・三八を、第四回目の給付金にあつては二・〇七をそれぞれ乗じて得た額に、第三回目の給付金及び第四回目の給付金の支給される時期並びに後期算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ後期算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする

第二十七条の三第三項

第二回目の給付金

第二回目の給付金並びに第三回目の給付金及び第四回目の給付金

 13 当分の間、定年が年齢六十年以上とされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号、第二十七条の三第二項及び第二十七条の四第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条の二第一号

規定する定年(

規定する定年(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。

第二十七条の三第二項

一・七一四

一・三八

四・二八六

二・〇七

第二十七条の四第一項

三・四五

一・七一四

一・三八

 14 附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四第一項及び第三項、第二十七条の六第二項及び第三項並びに第二十七条の七第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条の四第一項

第二回目の給付金の額は、これら

第二回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第二回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項

第二十七条の四第三項

第一回目の給付金

第一回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第一回目の給付金をいう。以下同じ。)

第二十七条の六第二項

及び

、第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する第三回目の給付金をいう。)、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。)並びに前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)に係る

第二十七条の六第三項

前条第一項

前期算定基礎期間及び後期算定基礎期間に係る前条第一項

次条第一項

前期算定基礎期間及び後期算定基礎期間に係る次条第一項

第二十七条の七第一項

自衛官以外の職員の定年

年齢六十年

 15 附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四から第二十七条の七まで、第二十七条の九及び第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十七条の四第一項

退職した日

年齢六十年に達する日の翌日

「退職の翌年

「六十一歳の年

退職の翌年まで

退職した日の属する年の翌年まで

三・四五

一・七一四

一・三八

第二回目の給付金の額は、これら

第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項

第二回目の給付金の額に

第四回目の給付金の額に

退職の翌年に

六十一歳の年に

第二十七条の四第二項

退職の翌年

六十一歳の年

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の四第三項

第一回目の給付金の支給

第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の支給

退職の翌年

六十一歳の年

第一回目の給付金の額

第三回目の給付金の額

第二十七条の四第四項

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の五第一項

退職した日

年齢六十年に達する日の翌日

第二十七条の五第二項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二回目の給付金

第四回目の給付金

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の五第三項

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の六第一項

退職した日

年齢六十年に達する日の翌日

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の六第二項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の七第一項

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の七第二項

退職の翌年

六十一歳の年

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の九第一項及び第五項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の十一第一項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

退職の翌年

六十一歳の年

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の十一第二項第一号

退職した日

年齢六十年に達する日の翌日

第二十七条の十一第二項第二号

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の十一第四項

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の十一第六項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

退職の翌年

六十一歳の年

第二十七条の十一第七項

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二十七条の十一第八項

退職の翌年

六十一歳の年

第二回目の給付金

第四回目の給付金

第二十七条の十一第十項

退職した日

年齢六十年に達する日の翌日

退職の翌年

六十一歳の年

第一回目の給付金

第三回目の給付金

第二回目の給付金

第四回目の給付金

 16 附則第五項から前項までに定めるもののほか、附則第五項の規定による俸給月額、附則第七項の規定による俸給その他附則第五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  別表第一再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。

 

 

基準俸給月額

基準俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員

 

 

 

274,300

331,100

  別表第二中「第八条」を「第九条」に改める。

 (会計検査院法の一部改正)

第十条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「七年」を「五年」に改め、同条第三項中「満六十五才」を「満七十歳」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (実施のための準備等)

第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)の規定による職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下この項及び次項並びに次条から附則第六条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する職員(当該職員が占める官職に係る第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である職員に限る。)に対し、新国家公務員法附則第九条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

3 特定地方警務官(第七条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官をいう。附則第六条第十一項及び第十一条第九項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、」とあるのは「対し、第七条の規定による改正後の警察法附則第三十八項の規定により読み替えて適用する」とする。

4 第四条の規定による改正後の検察庁法(次項及び附則第十六条第一項において「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

5 法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

6 第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

7 任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 新国家公務員法第六十条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。

2 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年相当年齢(新国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この条及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の官職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新国家公務員法による年齢六十年以上退職者又は新自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める者)を、新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十二条第一項及び第三項を除き、以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

4 暫定再任用職員(次条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

5 施行日前に旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国家公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧国家公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国家公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新国家公務員法第八十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 任命権者は、旧国家公務員法勤務延長職員について、旧国家公務員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国家公務員法第八十一条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国家公務員法勤務延長職員に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

7 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは、「ときは」とする。

8 新国家公務員法第八十一条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。

9 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新国家公務員法定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国家公務員法第八十一条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第七条及び第十二条第四項において「新一般職給与法」という。)附則第八項から第十六項までの規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

11 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

12 研究施設研究教育職員(第六条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。附則第六条第九項及び第十項において同じ。)については、第二項及び第九項の規定は、適用しない。

第四条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

 一 施行日前に旧国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者

 二 旧国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

 四 施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項及び附則第八条第五項又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法定年に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

 一 施行日以後に新国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者

 二 施行日以後に新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日以後に新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 四 施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

 五 施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

第五条 任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

3 前二項の規定により採用された職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

第六条 施行日前に旧国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下この項及び次項において「旧国家公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 旧国家公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 任命権者は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。

4 任命権者は、附則第四条第一項又は前条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 前二条の規定が適用される場合における新国家公務員法第六十条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあつては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している職員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している職員」とする。

6 任命権者は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職(以下この項において「新国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している者(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国家公務員法定年引上げ官職に、附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第六十条の二第三項の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

8 平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。

9 研究施設研究教育職員への採用についての前二条の規定の適用については、附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもって」と、附則第四条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもって」とする。

10 附則第四条第二項又は前条第二項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びにこれらの規定により採用された研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任に関し必要な経過措置は、第六項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める。

11 検察官及び退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

第七条 暫定再任用職員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。第九項及び附則第十二条において「育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十二条第二項、第十六条第二項及び第二十二条第一項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十九条の四第三項の規定を適用する。

6 新一般職給与法第十九条の七第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 附則第二十四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。附則第十二条第五項において「新寒冷地手当法」という。)の規定並びに一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項、第七項及び第九項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二並びに第十四条並びに新一般職給与法第八条第五項、第六項及び第八項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 暫定再任用職員に対する第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(附則第十二条第六項において「新退職手当法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「又は自衛隊法」とあるのは「、自衛隊法」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第十九条の規定による改正後の育児休業法(附則第十二条において「新育児休業法」という。)第二十六条第一項並びに附則第二十条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第二項、第六条第一項ただし書及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項並びに第二十三条の規定を適用する。

10 前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 新自衛隊法第四十一条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する国家公務員法による年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。

2 任命権者は、附則第三条第二項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年相当年齢(新自衛隊法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第十一条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第十一条第二項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第十条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新自衛隊法定年相当年齢が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の政令で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新自衛隊法による年齢六十年以上退職者又は新国家公務員法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者)を、新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用することができず、新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員(以下「定年前再任用短時間勤務隊員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務隊員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。

4 暫定再任用隊員(次条第一項若しくは第二項又は附則第十条第一項若しくは第二項の規定により採用された隊員をいう。附則第十一条及び第十二条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務隊員に対する新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「)又は」とあるのは、「)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。

5 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧自衛隊法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項において「旧自衛隊法勤務延長隊員」という。)に係る当該旧自衛隊法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新自衛隊法第四十四条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 任命権者は、旧自衛隊法勤務延長隊員について、旧自衛隊法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新自衛隊法第四十四条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧自衛隊法勤務延長隊員に係る旧自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

7 新自衛隊法第四十四条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。

8 任命権者は、附則第三条第九項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新自衛隊法定年が新自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新自衛隊法第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新自衛隊法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

9 第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第十二条第五項及び第十三条において「新防衛省職員給与法」という。)附則第五項から第十一項まで及び第十六項の規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している隊員には適用しない。

10 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第十一条第四項において同じ。)に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

 一 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者

 二 旧自衛隊法第四十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(前二号及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

 四 施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項及び附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

 五 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者

 六 施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者

 七 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

 一 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者

 二 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 四 施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者(前三号及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

 五 施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

 六 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者

 七 施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者

 八 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

第十条 任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)をいう。)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢に達している者(新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

3 前二項の規定により採用された隊員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

第十一条 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された隊員(以下この項及び次項において「旧自衛隊法再任用隊員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第九条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 旧自衛隊法再任用隊員のうち、この法律の施行の際現に旧自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧自衛隊法再任用隊員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 任命権者は、暫定再任用隊員を指定職に昇任し、又は転任することができない。

4 任命権者は、附則第九条第一項又は前条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員及び附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 前二条の規定が適用される場合における新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項又は第十条第一項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第二項又は第十条第二項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新自衛隊法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第四十四条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。

6 任命権者は、附則第六条第六項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新自衛隊法定年(新自衛隊法第四十四条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新自衛隊法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職(以下この項において「新自衛隊法定年引上げ官職」という。)に、附則第九条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している者(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新自衛隊法定年引上げ官職に、附則第九条第二項又は前条第二項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新自衛隊法定年引上げ官職に係る新自衛隊法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新自衛隊法第四十一条の二第三項の規定を適用する。

7 暫定再任用隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第九条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号から第七号まで若しくは第二項第一号、第二号、第四号若しくは第六号から第八号までに掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「)又は」とあるのは「)又は令和三年国家公務員法等改正法第八条の規定による改正前の第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。

8 平成十一年十月一日前に新自衛隊法第四十六条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用隊員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務隊員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。

9 退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

第十二条 暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務隊員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。

2 新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務隊員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が定年前再任用短時間勤務隊員であるものとした場合に適用される防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第四条の二第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する新一般職給与法第十二条第二項及び第十六条第二項の規定を適用する。

5 新寒冷地手当法の規定並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項、第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)に係る部分に限る。)並びに新防衛省職員給与法第五条第一項の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。

6 暫定再任用隊員に対する新退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「又は自衛隊法」とあるのは「、自衛隊法」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。

7 暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、新育児休業法第二十七条第一項において準用する新育児休業法第二十六条第一項並びに自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間及び休暇の規定を適用する。

8 前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 新防衛省職員給与法第二十七条の二及び附則第十二項から第十五項までの規定は、施行日以後に退職した同条に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者及び施行日前に退職した第九条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行後最初に任命される検査官(任期中に欠けた検査官の後任として任命される検査官を除く。)の任期は、第十条の規定による改正後の会計検査院法(次項において「新会計検査院法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、四年とする。

2 この法律の施行の際現に在職する検査官の任期及び定年は、新会計検査院法第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令等への委任)

第十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (検討)

第十六条 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。

3 政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第十七条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。

  第五十九条第二項中「第八十一条の二第二項各号」を「第八十一条の二第一項中「人事院規則で定める官職を」とあるのは「行政執行法人の長が定める官職を」と、同条第二項各号、同法第八十一条の五第一項各号及び第三項、第八十一条の六第二項並びに第八十一条の七第一項各号並びに同法附則第八条第三項及び第五項の表」に、「第八十一条の三第二項」を「第八十一条の五第二項及び第四項並びに第八十一条の七第二項」に改め、「ときは」と」の下に「、同条第一項中「延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得た」とあるのは「延長した」と」を加え、「とする」を「と、同法附則第八条第二項及び第四項中「として人事院規則で」とあるのは「として行政執行法人の長が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「行政執行法人の長が定める年齢」と、」と、同法附則第九条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として行政執行法人の長が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち行政執行法人の長が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他行政執行法人の長が」とする」に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十八条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則第一号中「執行官について」の下に「第六十条の二、」を加え、「第八十一条の六まで」を「第八十一条の八まで並びに附則第八条及び第九条」に改め、本則第十号中「第二条第二項第二号」を「第二条第二項第三号」に改める。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十六条の表第八条第十二項の項を削り、同表第十二条第二項第二号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表第十六条第三項の項を削る。

  第十七条の表第六条第一項ただし書、第六条第二項ただし書、第七条第二項、第十一条及び第十七条第一項第一号の項中「、第六条第二項ただし書」を「及び第二項ただし書」に、「及び」を「並びに」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第二十三条第一項中「の定める」を「で定める」に、「第八十一条の五第三項」を「第六十条の二第三項」に改める。

  第二十四条の表第十二条第二項第二号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表第十六条第三項の項を削り、同表第十九条の八第三項の項中「第十条の四」を「第八条第四項から第十一項まで、第十条の四」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表第二十二条第一項の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第二十五条の表第五条第一項の項中「の定める」を「で定める」に改め、同表第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項第一号並びに第二十三条の項中「第六条第一項及び第二項」を「第六条第一項ただし書及び第二項ただし書」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第二十六条第一項中「の定める」を「で定める」に、「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの」を「第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第二十七条第一項の表第二十三条第一項の項中「第八十一条の五第三項」を「第六十条の二第三項」に、「第四十四条の五第三項」を「第四十一条の二第三項」に改め、同表前条第一項の項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項」を「第四十一条の二第一項の規定により採用された職員」に改め、同条第二項中「第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める」を「第四十一条の二第一項の規定により採用された」に改め、同条第三項中「第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める」を「第四十一条の二第一項の規定により採用された」に、「自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は」を「定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法」に改める。

  附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の三条を加える。

  (給与法附則第八項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

 第二条 育児短時間勤務職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

 2 第二十二条の規定による勤務をしている職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第二条第一項」とする。

  (検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

 第三条 育児短時間勤務職員に対する検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

 2 第二十二条の規定による勤務をしている職員が検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第三条第一項」とする。

  (防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

 第四条 第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

 2 第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員が防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用を受ける場合における第二十七条第一項の規定の適用については、同項の表第二十二条の項中「及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項及び附則第四条第一項」とする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第二十条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの」を「第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第六条第一項ただし書及び第二項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項及び第四項中「の定める」を「で定める」に改める。

  第七条第二項中「の定める」を「で定める」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

  第十一条、第十七条第一項第一号及び第二十三条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「附則第十六条」を「附則第六条」に、「規定施行前になした」を「規定の施行前にした」に、「掲げる」を「規定する」に、「関する」を「対する」に改める。

 (行政執行法人の労働関係に関する法律の一部改正)

第二十二条 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項第一号中「附則第十六条」を「附則第六条」に改め、同条第二項中「附則第十三条」を「附則第四条」に改める。

 (国家公務員宿舎法等の一部改正)

第二十三条 次に掲げる法律の規定中「第八十一条の五第一項」を「第六十条の二第一項」に改める。

 一 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号イ

 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三項、第五項ただし書、第六項、第七項、第十二項、第十七項及び第二十九項

 三 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第二十四条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「限り、同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く」を「限る」に改める。

  第五条の表第一条の項中「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」を「限る」に、「自衛隊法」を「限り、自衛隊法」に改め、「第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は」を削り、「第四十五条の二第一項」の下に「の規定により採用された職員を除く」を加える。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「第五条まで」の下に「又は附則第十二項若しくは第十三項」を、「第五条の三まで」の下に「及び附則第十二項から第十六項まで」を加える。

  附則第六項中「第五条の二」の下に「及び附則第十五項」を加える。

  附則第七項中「第五条」の下に「又は附則第十三項」を加える。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第二十六条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第四十四条の五第一項」を「第四十一条の二第一項」に改める。

 (国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「附則第二十一項」を「附則第六項」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「附則第二十一項から第二十三項まで及び第二十六項」を「附則第六項から第八項まで及び第十一項」に改める。

  附則第六条第一項中「附則第二十六項」を「附則第十一項」に改める。

 (検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項第一号中「第九条」を「附則第三条」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律及び国家戦略特別区域法の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「附則第二十一項から第二十三項まで及び第二十六項」を「附則第六項から第八項まで及び第十一項」に改める。

 一 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十一条第三項第一号

 二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十九条の二第四項第一号

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第三十一条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「第八十一条の二第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第八十一条の七第一項」に改める。

  第十条の表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を削る。

  第十一条の表第四条第二号の項中「第八十一条の二第一項」を「第八十一条の六第一項」に、「第四十四条の二第一項」を「第四十四条の六第一項」に、「第八十一条の三第一項」を「第八十一条の七第一項」に、「第四十四条の三第一項」を「第四十四条の七第一項」に改める。

 (検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十二条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書中「附則第六条」を「附則第四条」に改める。

  附則第二条中「(次条及び附則第四条において「特例期間」という。)」を削り、「第十条第一項」を「附則第四条第一項」に改める。

  附則第三条及び第四条を削る。

  附則第五条中「前三条」を「前条」に改め、同条を附則第三条とする。

  附則第六条中「附則第二条から前条まで」を「前二条」に改め、同条を附則第四条とする。

 (国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第三十三条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十条中「前条の規定による改正後の」を削り、「附則第二十四項」を「附則第九項」に改める。

 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第四項中「係る」の下に「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の」を、「昭和二十二年法律第百二十号」の下に「。以下この項において「旧国家公務員法」という。」を加え、「、国家公務員法」を「、旧国家公務員法」に、「(国家公務員法」を「(旧国家公務員法」に、「及び国家公務員法」を「及び旧国家公務員法」に改める。

 (特定秘密の保護に関する法律の一部改正)

第三十五条 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項ただし書中「の定める」を「で定める」に、「第二十条各号」を「第二十条第一項各号」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「前条の規定による改正後の」及び「(以下この条において「新退職手当法」という。)」を削り、「新退職手当法附則第二十五項」を「同法附則第十項」に、「退職した国家公務員退職手当法」を「退職した同法」に、「あって国家公務員退職手当法」を「あって同法」に改め、同条第二項中「新退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に、「国家公務員退職手当法第十条第十一項」を「同条第十一項」に改める。

(内閣総理臨時代理・総務・法務・文部科学・防衛大臣署名)

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