衆議院

メインへスキップ



法律第六十二号(令三・六・一一)

  ◎国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律

 (国会職員法の一部改正)

第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「条件附」を「国会職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付」に、「その国会職員が六月を下らない期間」を「国会職員が、その職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)」に改め、同条第二項中「条件附採用に」を「前項に定めるもののほか、条件付採用に」に、「又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、各本属長がこれを」を「は、両議院の議長が協議して」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 各本属長は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第二十八条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める国会職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一に規定する指定職俸給表に相当する給料表の適用を受ける国会職員が占める職として両議院の議長が協議して定める職(第四項及び第四章において「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

   前項の規定により採用された国会職員(以下この条及び第二十八条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

   各本属長は、年齢六十年以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の国会職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

   各本属長は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

  第九条第二項中「国会職員は、」の下に「この法律で定める事由又は」を加え、同条第三項中「ときは、」の下に「第十五条の二第三項に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合その他」を加える。

  第十五条の六中「降給され、降任され、休職され、免職され」を「降給(他の職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をされ」に改め、同条を第十五条の八とする。

  第十五条の四及び第十五条の五を削る。

  第十五条の三第一項中「その国会職員の職務の特殊性又はその国会職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある」を「次に掲げる事由があると認める」に、「その国会職員に」を「当該国会職員に」に、「その国会職員を当該」を「当該国会職員を当該定年退職日において従事している」に、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

   ただし、第十五条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した国会職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている国会職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

  一 前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

  二 前条第一項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の退職により、当該国会職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

  第十五条の三第二項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存すると認められる十分な理由があるときは、」を「あると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して」に改め、同項ただし書中「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の下に「(同項ただし書に規定する国会職員にあつては、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条に次の一項を加える。

   前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

  第十五条の三を第十五条の七とする。

  第十五条の二第一項中「以下」を「次条第一項及び第二項ただし書において」に改め、同条第二項を次のように改める。

   前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とする。

  第十五条の二第三項中「については、」を「及び非常勤の職員には」に改め、同条を第十五条の六とする。

  第十五条の次に次の四条を加える。

 第十五条の二 各本属長は、管理監督職(指定職その他管理又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)(第十五条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合又は第十五条の七第一項の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

   前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

  一 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職 年齢六十二年

  二 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

   第一項本文の規定による他の職への降任又は転任(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

 第十五条の三 各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた国会職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

 第十五条の四 前二条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない。

 第十五条の五 各本属長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある国会職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

  一 当該国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

  二 当該国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

   各本属長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある国会職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

   各本属長は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

   各本属長は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

   前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る国会職員の降任又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

  第十六条中「本章」を「この章」に、「法制局長、」を「法制局長並びに」に、「並びに条件付採用期間中の職員、非常勤の職員(短時間勤務の職を占める国会職員を除く。)及び臨時の職員については、これを」を「には」に改め、同条に次の三項を加える。

   この章の規定(第十条の規定を除く。)は、臨時の職員の分限には適用しない。

   第九条、第十一条から第十五条まで及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない。

   臨時の職員及び条件付採用期間中の職員の分限については、両議院の議長が協議して必要な事項を定めることができる。

  第二十八条第二項中「以下」の下に「この項において」を加え、「国会職員が、第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等」を「定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者」に、「含む。)のうち前項」を「含む。)のうち同項」に、「第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項」を「第四条の二第一項」に、「国会職員として在職していた」を「定年前再任用短時間勤務職員として在職していた」に改める。

  附則第一項に項番号を付し、附則第二項及び第三項を次のように改める。

 2 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第十五条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

 3 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

年齢六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

七十年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

七十年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

七十年

六十九年

  附則に次の五項を加える。

 4 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十三年

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十三年

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

六十九年

 5 令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。

 6 令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

六十九年

 7 各本属長は、当分の間、国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員並びに令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員その他両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に国会職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)において、当該国会職員に対し、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 8 令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置により降給をする場合における第九条第二項及び第三項並びに第十五条の八の規定の適用については、第九条第二項中「又は」とあるのは「、第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める事由又は」と、同条第三項中「する場合」とあるのは「する場合、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置(第十五条の八において「定年の引上げに伴う給与に関する特例措置」という。)による降給をする場合」と、第十五条の八中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び定年の引上げに伴う給与に関する特例措置による降給」とする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第二条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項又は」を削る。

  第三条第二項中「国会職員法」の下に「(昭和二十二年法律第八十五号)」を加える。

  附則第十二項第一号イ中「ハに」を「ニに」に改め、同号ハ中「次号ロ及び附則第十四項第八号」を「次号ハ及び附則第十四項第九号」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。附則第十五項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国会職員法(次号ロ及び附則第十四項第七号において「令和五年旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員をいう。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員

  附則第十二項第二号中ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち、内閣官房令で定める国会職員

  附則第十四項第七号を次のように改める。

  七 令和五年旧国会職員法第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち内閣官房令で定める国会職員

  附則第十四項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

  八 国会職員法第十五条の六第二項ただし書に規定する国会職員

  附則第十五項中「規定」の下に「、令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置」を加える。

  附則第十六項中「該当する職員」の下に「、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員」を加え、「附則第十四項第九号」を「附則第十四項第十号」に、「及び同項第八号」を「、同項第七号に掲げる国会職員及び同項第九号」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (実施のための準備等)

第二条 第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとする。

2 各本属長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る第一条の規定による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、新国会職員法附則第七項の規定の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

 (経過措置)

第三条 新国会職員法第四条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。

2 各本属長は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年相当年齢(新国会職員法第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この項及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新国会職員法定年相当年齢が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職(以下この項において「新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国会職員法第十五条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用することができず、新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。

4 暫定再任用職員(次条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された国会職員をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国会職員法第二十八条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

5 施行日前に旧国会職員法第十五条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国会職員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する国会職員(次項において「旧国会職員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国会職員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新国会職員法第十五条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 各本属長は、旧国会職員法勤務延長職員について、旧国会職員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国会職員法第十五条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国会職員法勤務延長職員に係る旧国会職員法第十五条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

7 新国会職員法第十五条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している国会職員には適用しない。

8 各本属長は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)を超える職(基準日における新国会職員法定年が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国会職員法第十五条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している国会職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

9 第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

第四条 各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条及び次条において「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 一 施行日前に旧国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した者

 二 旧国会職員法第十五条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日前に旧国会職員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者

2 令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法定年に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 一 施行日以後に新国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した者

 二 施行日以後に新国会職員法第十五条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 三 施行日以後に新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 四 施行日以後に新国会職員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、両議院の議長が協議して定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

第五条 各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(新国会職員法第四条の二第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

第六条 施行日前に旧国会職員法第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員(以下この項及び次項において「旧国会職員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する職を占める国会職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 旧国会職員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧国会職員法第十五条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める国会職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 各本属長は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。

4 各本属長は、附則第四条第一項又は前条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達した国会職員以外の国会職員及び附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年に達した国会職員以外の国会職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 前二条の規定が適用される場合における新国会職員法第四条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項に規定する定年(令和三年国会職員法等改正法の施行の日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあつては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している国会職員及び令和三年国会職員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している国会職員」とする。

6 各本属長は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職(以下この項において「新国会職員法定年引上げ職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している者(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国会職員法定年引上げ職に、附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用された国会職員のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該国会職員は当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新国会職員法第四条の二第三項の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国会職員法第二十八条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項各号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「同項」とあるのは「前項」と、「又は」とあるのは「又は令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の四第一項若しくは第十五条の五第一項の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間、令和三年国会職員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国会職員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。

8 平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。

第七条 暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

2 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第九条の規定による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第二十条第一項の規定を適用する。

3 前三条及び前二項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

 (その他の経過措置の両院議長協議決定への委任)

第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第九条 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第十五条の五第三項」を「第四条の二第三項」に改める。

  第二十条第一項中「第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を「第四条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の表国家公務員退職手当法の項中「該当する職員」の下に「、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の二第二項本文の適用を受けていた者であつて附則第十四項第八号に掲げる国会職員に該当する国会職員」を加え、「附則第十四項第九号」を「附則第十四項第十号」に、「及び同項第八号」を「、同項第七号に掲げる国会職員及び同項第九号」に、「同項第十一号」を「同項第十二号」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第八項及び第十二条第六項中「又は自衛隊法」とあるのは「、自衛隊法」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは」を「第四十五条の二第一項」とあるのは、」に改める。

(総務・内閣総理臨時代理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.