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法律第六十六号(令三・六・一一)

  ◎全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条に次の一号を加える。

  七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

  第四十七条に次の一項を加える。

 2 保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。

  第五十五条第一項中「含む」の下に「。次項及び第百二十八条第二項において同じ」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

  第九十九条第四項中「起算して一年六月を超えないもの」を「通算して一年六月間」に改める。

  第百二十八条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

 2 協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

  第百五十条第一項中「による特定健康診査」の下に「(次項において単に「特定健康診査」という。)」を加え、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第百五十九条中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第百五十九条に次の一項を加える。

 2 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第百八十八条中「その事業」と」の下に「、第百五十条第二項中「前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と」を加える。

  第二百四条第一項第十二号中「第百五十九条及び」を「第百五十九条第一項及び」に改める。

  第二百五条の四第二項中「規定する保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第二百五条の五中「いう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

  附則第三条第六項中「特定健康保険組合」と」の下に「、同条第七号中「保険者に」とあるのは「附則第三条第一項に規定する特定健康保険組合に」と」を加える。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条に次の一号を加える。

  七 疾病任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、協会に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

  第三十三条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に改め、同条第二項中「第六項」を「次項及び第七項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

  第六十九条第五項中「起算して三年を超えないもの」を「通算して三年間」に改める。

  第百十条中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。

  第百十一条第一項中「による特定健康診査」の下に「(次項において単に「特定健康診査」という。)」を加え、同条中第六項を第八項とし、第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 協会は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第百十八条中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第百十八条に次の一項を加える。

 2 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第百五十三条第一項第七号中「第百十八条及び」を「第百十八条第一項及び」に改める。

  第百五十三条の十第二項中「保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第百五十三条の十一中「いう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条の二第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、「当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るもの」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第八十一条の二第二項中「除く」を「同じ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第八十四条の二中「第八十一条の二第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第八十五条」を「並びに第八十五条」に改める。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項

第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)

第百三十九条第七項から第九項まで

同条第七項又は第八項

同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項

係るもの

係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項

第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている

第九項の規定の適用を受けている

その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月

を免除する。

(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。

一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項

次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている

次項の規定の適用を受けている

その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月

改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項

加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。

一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額

二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額

改正前厚生年金保険法第百四十条第八項

その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

同条第八項に規定する月

前条第八項の

同条第八項の

改正前厚生年金保険法第百四十条第十項

前条第九項において準用する同条第八項

前条第九項

「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と

「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と

  附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の項の次に次のように加える。

改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号

第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)

第百三十九条第七項から第九項まで

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第五条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項第四号中「第十六条まで」の下に「及び第二十七条」を加える。

  第十九条第一項中「この節」の下に「並びに第百二十五条の三第一項及び第四項」を加える。

  第二十二条中「第二十七条第三項の規定により特定健康診査」を「第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査」に改める。

  第二十五条中「第二十七条第三項の規定により特定保健指導」を「第二十七条第四項の規定により特定保健指導若しくは第百二十五条第一項に規定する保健指導」に改める。

  第二十七条第一項中「保険者は」の下に「、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため」を、「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は健康診断」を「、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断」に改め、「保険者」の下に「、後期高齢者医療広域連合」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「保険者は」の下に「、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため」を、「使用している事業者等」の下に「(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を、「写し」の下に「その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

  第三十一条中「第二十七条第二項及び第三項」を「第二十七条第三項及び第四項」に改める。

  第六十七条第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「額が」の下に「前号の政令で定める額を超える」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十

  第九十三条第一項中「第六十七条第一項第二号」を「第六十七条第一項第三号」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

  第百二十五条第三項中「第八十二条第三項」を「第八十二条第五項」に改め、同条第八項中「第八十二条第九項」を「第八十二条第十一項」に改める。

  第百二十五条の三第四項中「情報又は記録の写し」を「記録の写し又は情報」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「情報又は記録の写し」を「記録の写し又は情報」に改め、「求められた」の下に「保険者並びに」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   後期高齢者医療広域連合及び前条第一項前段の規定により当該後期高齢者医療広域連合から委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者(保険者に加入していたことがある者に限る。)があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

  第百二十五条の四第一項及び第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第百六十五条の二第二項中「保険者」の下に「並びに法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第百六十五条の三中「及びこの法律」を「、この法律その他医療に関する給付を定める法令」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第六条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第九項第二号」を「第十項第二号」に改める。

  第七十二条の三第一項中「第七百三条の五」を「第七百三条の五第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七十二条の三の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 2 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

 3 都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

  第七十二条の四第一項中「市町村は、」の下に「第七十二条の三第一項及び」を加える。

  第七十二条の五第一項中「による特定健康診査」の下に「(第八十二条第二項において単に「特定健康診査」という。)」を加える。

  第七十四条中「第七十条、第七十二条」の下に「、第七十二条の三の二第二項」を加える。

  第七十五条中「第七十二条の三第二項」の下に「、第七十二条の三の二第三項」を加える。

  第八十一条の二第九項第四号中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県は、第二項に規定する場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。

  第八十二条中第十二項を第十四項とし、第七項から第十一項までを二項ずつ繰り下げ、同条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 市町村及び組合は、前項の規定により被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、被保険者を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第八十二条の二第二項第二号中「算定方法」の下に「及びその水準の平準化」を加え、同条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとする。

  第八十六条中「同条第三項から第六項まで、第十一項及び第十二項」を「同条第五項から第八項まで、第十三項及び第十四項」に改め、「の議員」と」の下に「、同条第二項中「被保険者を」とあるのは「都道府県若しくは市町村若しくは組合又は被保険者を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該都道府県若しくは市町村若しくは組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、同条第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた都道府県若しくは市町村若しくは組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、同条第四項中「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは「都道府県若しくは市町村又は組合から提供を受けた」と」を加える。

  第百四条中「第七項」を「第九項」に改める。

  第百十三条の三第二項中「規定する保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの」を加える。

  第百十三条の四中「いう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

  附則第九条第一項中「第七十二条の三第一項」の下に「及び第七十二条の三の二第一項」を加える。

  附則第二十二条中「第八十一条の二第九項第四号」を「第八十一条の二第十項第四号」に改める。

  附則第二十五条中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第三項第一号ニ中「第八十一条の二第九項第二号」を「第八十一条の二第十項第二号」に改め、同項第二号ニ、同条第十二項第二号ロ及び第二十項第二号ロ中「第七十二条の三第一項」の下に「及び第七十二条の三の二第一項」を加える。

  第七百三条の五中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額するものとする。

  第七百三条の五の二第一項中「前条」を「前条第一項」に、「同項」を「第七百三条の四第六項」に、「、同条」を「、前条第一項」に改める。

  附則第三十五条の五中「同条中」を「同条第一項中」に改める。

  附則第三十五条の六中「第七百三条の四第六項、第七百三条の五」を「第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項」に改める。

  附則第三十五条の七中「第七百三条の四第六項、第七百三条の五」を「第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項」に、「第七百三条の五中」を「第七百三条の五第一項中」に、「この条」を「この項」に改める。

  附則第三十六条中「第七百三条の五中」を「第七百三条の五第一項中」に改める。

  附則第三十七条から第三十七条の三までの規定中「第七百三条の四第六項、第七百三条の五」を「第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項」に、「第七百三条の五中」を「第七百三条の五第一項中」に、「この条」を「この項」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第八条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十一条−第八十六条」を「第八十条の二−第八十七条」に改める。

  第三十四条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「医療機関」の下に「(以下「指定医療機関」という。)」を加え、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 被保護者は、第二項に規定する医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。

 6 前項の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいう。

  第三十四条の二第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第七項及び第八項」に改める。

  第三十五条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第三十四条第五項及び第六項」を「第三十四条第七項及び第八項」に改める。

  第三十七条の二中「第三十四条第六項」を「第三十四条第八項」に改める。

  第四十四条第一項中「第五十一条第二項第五号及び第五十四条第一項において」を「以下」に改める。

  第五十条第一項中「第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)」を「指定医療機関」に改める。

  第五十四条の二第五項中「第五十条及び」を「第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除く。以下この章において「指定介護機関」という。)」と、同条第二項及び」に改め、同条第六項中「第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」を「第五十条第一項中「指定医療機関」とあるのは「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同項の指定を受けた介護予防・日常生活支援事業者(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)に限る。以下この章において「指定介護機関」という。)」に改める。

  第五十五条第二項中「医療機関(以下「指定医療機関」を「指定医療機関」に、「助産師又は」を「第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師又は」に、「それぞれ」を「この章においてそれぞれ」に改め、「「指定施術機関」の下に「」という。)」を加える。

  第五十五条の八中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。

  第七十八条第二項中「指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関が」を「第五十四条の二第一項の規定により指定を受けた介護機関(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)又は第五十五条第一項の規定により指定を受けた助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下この項において「指定医療機関等」という。)が」に、「その指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関」を「その指定医療機関等」に改める。

  第十三章中第八十一条の前に次の四条を加える。

  (受給者番号等の利用制限等)

 第八十条の二 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

 2 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

 3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。

 4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、受給者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る受給者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

  一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

  二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

 5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

  (報告及び検査)

 第八十条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十八条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

 第八十条の四 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 2 保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

  (関係者の連携及び協力)

 第八十条の五 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  第八十五条の二中「第五十五条の八第二項」を「第五十五条の八第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第八十五条の三 第八十条の二第六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第八十六条第一項中「第四十四条第一項、」を「正当な理由がなくて第四十四条第一項、」に、「この項」を「この条」に、「若しくは第七十四条第二項第一号」を「、第七十四条第二項第一号若しくは第八十条の三第一項」に改め、「報告をし、」の下に「正当な理由がなくて」を加え、「若しくは同項」を「同項若しくは第八十条の三第一項」に改め、「対して、」及び「又は」の下に「正当な理由がなくて」を加え、「若しくは第五十四条第一項」を「、第五十四条第一項若しくは第八十条の三第一項」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二項を削る。

  本則に次の一条を加える。

 第八十七条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  別表第一の三の項第三号中「(平成十四年法律第百三号)」を削り、同表の十の項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第九条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。

  一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。

  二 生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。

  三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。

  四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。

  五 生活保護法第八十条の四第一項の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。

  第十六条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」に改め、「第三項の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務」を加え、「の審査を除く」を「に係るものを除く。次条及び第十八条第一項において「審査等」という」に改める。

  第十七条中「審査に」を「審査等に」に、「審査の」を「審査等の」に改める。

  第十八条第一項中「の審査」を「に係る審査等」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第二項及び」を「第二項第一号、第三号及び第四号並びに」に改める。

  第二十一条第一項中「第二項」を「第二項第三号及び第四号」に改め、「の審査」の下に「並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務」を加える。

  第二十六条中「第十五条第二項」を「第十五条第二項第一号から第四号まで」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号から第四号まで」に改める。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第十条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律」を「、高齢者の医療の確保に関する法律」に、「をいう。次項」を「及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の二第一項に規定する受給者番号等をいう。次項」に改め、同条第二項中「又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項」を「、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項又は生活保護法第八十条の四第一項」に、「又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項」を「、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定 公布の日

 二 第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 令和四年四月一日

 三 第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

 四 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項及び第九十三条の改正規定並びに附則第七条の規定 令和四年十月一日から令和五年三月一日までの間において政令で定める日

 五 第六条中国民健康保険法第八十二条の二の改正規定 令和六年四月一日

 六 第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の健康保険法第四十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に健康保険法第三十六条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、施行日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に開始する健康保険法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の船員保険法第六十九条第五項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の船員保険法第六十九条第五項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する船員保険法第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第二項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三、第百三十九条及び第百四十条の規定は、第三号施行日以後に開始する厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「新高確法」という。)第六十七条第一項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る新高確法の規定による後期高齢者医療給付についてそれぞれ適用し、第四号施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る第五条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次項において「旧高確法」という。)の規定による後期高齢者医療給付については、それぞれなお従前の例による。

2 新高確法第九十三条の規定は、第四号施行日以後に行われる新高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用について適用し、第四号施行日前に行われた旧高確法の規定による後期高齢者医療給付に要する費用については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 都道府県は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までに、第六条の規定による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第九項を除く。)の規定の例により、国民健康保険法第八十二条の二第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第七条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四から第七百三条の五の二まで及び附則第三十五条の五から第三十七条の三までの規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第八条の規定による改正後の生活保護法第八十条の四第一項に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十一条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第六十六条第十四項の項中「相当する補償」の下に「(次項において「休業補償等」という。)」を、「支給」の下に「(次項において「休業給付等」という。)」を加え、同項の次に次のように加える。

第六十六条第十五項

休業補償等

休業給付等

  第二十五条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改め、同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第二十六条第一項第一号中「による特定健康診査」の下に「(第三項において単に「特定健康診査」という。)」を加え、「この号及び第四項」を「この条」に改め、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 事業団は、第一項第一号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 4 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第二十八条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、「除く」の下に「。第四項において同じ」を加え、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金等」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第二十八条第三項中「次項」を「第五項」に、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分」を「前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月」に、「同項」を「第一項」に改め、「もの」の下に「(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る掛金等に限る。)」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 加入者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第四十七条の三第二項中「保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの」を加える。

  第四十七条の四中「高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。

  第六十六条第十四項中「相当する補償」の下に「(次項において「休業補償等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 15 組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第七十五条の三第一項第五号中「第百条の二」を「第百条の二第一項」に改める。

  第九十八条第一項第一号中「この号及び第三項」を「この条」に改め、同項第一号の二中「による特定健康診査」の下に「(次項において単に「特定健康診査」という。)」を加え、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 組合は、前項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他財務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、財務省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、財務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第百条の二中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第百条の二に次の一項を加える。

 2 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第百二条第一項中「、第百条の二」を「、第百条の二第一項」に改める。

  第百十四条の二第二項中「保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて財務省令で定めるもの」を加える。

  第百十四条の三中「いう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十五条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第六十八条第十一項中「相当する補償」の下に「(次項において「休業補償等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 12 組合は、前項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、休業補償等の支給状況につき、休業補償等の支給を行う者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第七十九条第一項第五号中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改める。

  第百十二条第一項第一号中「この号及び第四項」を「この条」に改め、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「医療保険等関連情報」の下に「、事業者等から提供を受けた組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 組合は、第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、組合員等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査をいう。次条第一項において同じ。)に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他主務省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、主務省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該組合員等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

 4 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、主務省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

  第百十二条の二第一項中「高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による」を削り、「同法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前条第五項の規定は、前項の規定により組合が特定健康診査等を行う場合について準用する。

  第百十四条の二中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

  二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

  第百十四条の二に次の一項を加える。

 2 組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として主務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

  第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項中「、第百十四条の二」を「、第百十四条の二第一項」に改める。

  第百四十四条の三十三第二項中「保険者」の下に「及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて主務省令で定めるもの」を加える。

  第百四十四条の三十四中「いう。)」の下に「その他医療に関する給付を定める法令」を加える。

  第百四十六条中「第百四十四条の三十三」を「第百四十四条の三十四」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第十七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二ただし書中「について行う」を「又は六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について行う」に改める。

 (船員職業安定法等の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「第三十三条第三項」を「第三十三条第四項」に改める。

 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十三条第一項

 二 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十五条第一項

 三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第六十一条

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十九条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「第七百三条の五」を「第七百三条の五第一項」に、「この条」を「この項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の四の項の第三欄の第二号中「第三項」を「第五項」に改め、同表の八の項の第三欄の第二号中「第七項」を「第九項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の十九の項中「第百十二条の二」を「第百十二条の二第一項」に改め、同表の七十二の二の項及び七十三の項中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

  別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四中「支給」の下に「、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施」を加える。

第二十二条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一中七十一の七の項を七十一の八の項とし、七十一の四の項から七十一の六の項までを一項ずつ繰り下げ、七十一の三の項の次に次のように加える。

七十一の四 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による同法第八十条の四第一項の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の十一の項中「(昭和二十五年法律第百四十四号)」を削る。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十三条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二の三第一項中「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に、「同法第七百三条の五」を「同法第七百三条の五第一項」に、「この条」を「この項」に改め、同条第二項中「同法第七百三条の五」を「同法第七百三条の五第一項」に、「この条」を「この項」に改める。

 (公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正)

第二十四条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二号中「第五十条第一項」を「第三十四条第二項」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第二十五条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の四十五第六項中「第八十二条第三項」を「第八十二条第五項」に改める。

 (放送大学学園法の一部改正)

第二十六条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「第二十八条第二項から第五項まで」を「第二十八条第二項、第三項、第五項及び第六項」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第二十八条第二項から第五項まで」を「第二十八条第二項、第三項、第五項及び第六項」に改め、同条第三項中「及び第五項」を「及び第六項」に改める。

 (独立行政法人地域医療機能推進機構法の一部改正)

第二十八条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「第三項」を「第五項」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

 一 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条

 二 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)附則第二十四条第四項及び第二十五条第四項

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第三十条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「第八十六条第一項」を「第八十六条」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第三十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十五の項中「支給」の下に「、被保護者健康管理支援事業の実施」を加える。

 (政令への委任)

第三十二条 附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理臨時代理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名)

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