法律第六十九号(令三・六・一六)
◎銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改める。
第二条第一項中「けん銃」を「拳銃」に改め、同条第二項中「みね」を「峰」に改める。
第三条第一項中「、銃砲」の下に「若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)」を加え、同項第二号中「第五条の三第一項」の下に「若しくは第五条の三の二第一項」を加え、「第四号の二の二」を「第四号の四」に改め、同項第二号の二中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項第三号中「変装銃砲刀剣類」を「変装銃砲刀剣類等」に、「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改め、同項第四号中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に、「第四号の六」を「第四号の八」に改め、同項第四号の六中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同号を同項第四号の八とし、同号の次に次の一号を加える。
四の九 第九条の十六第一項の規定による資格の認定を受けた者(以下「クロスボウ射撃資格者」という。)が、第十条第二項第二号の二に規定する場所において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持する場合
第三条第一項中第四号の五を第四号の七とし、第四号の四を第四号の六とし、同項第四号の三中「第四号の五」を「第四号の七」に、「第四号の六」を「第四号の八」に改め、同号を同項第四号の五とし、同項第四号の二の二を同項第四号の四とし、同項第四号の二中「第四号の四」を「第四号の六」に改め、同号を同項第四号の三とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第九条の三の二第一項のクロスボウ射撃指導員(第四号の九、第四条第一項第五号の三及び第八条第一項第七号の二において「クロスボウ射撃指導員」という。)が第十条第二項第二号の二に規定する場所においてクロスボウによる射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持するクロスボウを所持する場合
第三条第一項第六号中「変装銃砲刀剣類」を「変装銃砲刀剣類等」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第十条の八の二第一項の規定によるクロスボウの保管の委託を受けた者がその委託に係るクロスボウを同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
第三条第一項第十一号中「事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条」を「次号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者又は同条」に改め、同項第十二号中「捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者」を「事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)が捕鯨用標識銃等製造事業者」に、「第四条」を「同条」に改め、同項中第十三号を第十五号とし、第十二号の次に次の二号を加える。
十三 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者(以下「クロスボウ製造事業者」という。)がその製造に係るもの(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、次号に規定するクロスボウ販売事業者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
十四 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの販売を業とする者(以下「クロスボウ販売事業者」という。)がクロスボウ製造事業者、クロスボウ販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該クロスボウ販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
第三条第二項中「第四条第一項第二号」の下に「又は第二号の二」を加え、「銃砲」を「銃砲等」に、「同号」を「これら」に改め、同条第三項中「第一項第四号の四、第四号の五」を「第一項第四号の六、第四号の七」に、「第十三号」を「第十五号」に改め、同条第四項中「及び第十三号並びに」を「から第十五号まで及び」に改める。
第三条の二第一項中「、けん銃」を「、拳銃」に、「けん銃部品」」を「拳銃部品」」に改め、同項第一号中「けん銃」を「拳銃」に改め、同項第三号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同項第四号中「けん銃」を「拳銃」に改め、同項第五号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第三条の三第一項中「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃実包」」を「拳銃実包」」に改め、同項第一号から第五号の二までの規定中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改め、同項第六号中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に、「けん銃実包」を「拳銃実包」に改め、同項第七号から第十一号までの規定中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第三条の四中「、けん銃」を「、拳銃」に、「けん銃等」」を「拳銃等」」に改め、同条各号中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第三条の五中「、けん銃部品」を「、拳銃部品」に改め、同条第一号及び第二号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第三号中「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第四号及び第五号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第六号中「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第三条の六中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第三条の七中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第三条の八中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第三条の九中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第三条の十中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第三条の十一中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第三条の十二中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第三条の十三中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第二章の章名中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第四条第一項中「する銃砲」を「する銃砲等」に改め、同項第一号中「又は空気銃(空気けん銃を除く。)」を「若しくは空気銃(空気拳銃を除く。)又はクロスボウ」に改め、「第五号の二」の下に「又は第五号の三」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者
第四条第一項第三号中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項第四号中「けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技」を「拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技」に、「けん銃又は空気けん銃」を「拳銃又は空気拳銃」に改め、同項第五号中「けん銃」を「拳銃」に改め、同項第五号の二中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五の三 クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの
第四条第一項第八号中「銃砲」を「銃砲等」に、「けん銃等」を「拳銃等」に改め、同項第九号及び第十号並びに同条第二項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第五項中「第一項に掲げる業務のため」を「その」に改め、「従業者に」の下に「第一項各号に規定する用途に供するため」を加え、「銃砲」を「銃砲等」に、「おいては」を「おける同項の規定による許可については」に改め、「ならない」の下に「ものとする」を加える。
第四条の二第一項第二号及び第三号中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改める。
第四条の四第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものを執ることを命ずることができる。
第五条第一項第三号中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項第七号中「若しくは第六項」を「、第六項若しくは第七項」に改め、同項第九号中「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に、「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第三項中「変装銃砲刀剣類」を「変装銃砲刀剣類等」に、「銃砲に」を「銃砲等に」に改め、同条第四項本文中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項ただし書中「銃砲」を「銃砲等」に、「又は第十条の八」を「、第十条の八又は第十条の八の二」に改め、同条第五項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第五条の二の見出し中「及び空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改め、同条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第二項第三号中「銃砲、」を「銃砲等、」に改め、同条第三項第六号中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同条第四項中「こえる」を「超える」に改め、同条第六項中「が空気けん銃」を「が空気拳銃」に、「空気けん銃の」を「空気拳銃の」に、「空気けん銃射撃競技」を「空気拳銃射撃競技」に改め、同条に次の一項を加える。
7 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一 第五条の三の二第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
二 クロスボウの取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
第五条の三第一項中「許可の」を「当該許可の」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(クロスボウの取扱いに関する講習会)
第五条の三の二 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
一 クロスボウの所持に関する法令
二 クロスボウの使用、保管等の取扱い
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
第五条の四第一項ただし書中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第五条の三第三項」に改める。
第六条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第七条第一項ただし書中「又は空気銃」を「若しくは空気銃」に改め、「とき」の下に「又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするとき」を加え、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「書換」を「書換え」に改める。
第七条の二の見出し及び同条第一項並びに第七条の三の見出し並びに同条第一項及び第二項中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改める。
第八条第一項第一号中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項第三号中「銃砲」を「銃砲等」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項第四号及び第五号中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項第七号中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同号の次に次の一号を加える。
七の二 第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けた者が第九条の三の二第二項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除された場合
第八条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第三項中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第六項及び第七項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第八項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「、クロスボウ販売事業者」を加え、同条第九項及び第十項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第八条の二第一項及び第二項中「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第三項中「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に改め、同条第四項中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改める。
第九条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「、クロスボウ販売事業者」を加え、「ともに」を「共に」に改め、同条第二項中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改め、「猟銃等販売事業者又は」の下に「クロスボウ販売事業者若しくは」を加え、同条第三項中「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「、クロスボウ販売事業者」を加える。
第九条の三の見出しを「(猟銃等射撃指導員)」に改め、同条中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(クロスボウ射撃指導員)
第九条の三の二 都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第一項の申請の手続その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第九条の四第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「射撃指導員として」を「猟銃等射撃指導員として」に改める。
第九条の九第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「射撃指導員として」を「猟銃等射撃指導員として」に改める。
第九条の十三中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改める。
第九条の十五第一項第四号中「第三条第一項第四号の六」を「第三条第一項第四号の八」に、「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(クロスボウ射撃資格の認定)
第九条の十六 第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。)のうち、次条第二項第二号の二に規定する場所において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。
2 第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第九条の五第三項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者」と、「教習資格認定証」とあるのは「クロスボウ射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
3 クロスボウ射撃指導員は、クロスボウ射撃資格者がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。
第十条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項中「銃砲を」を「銃砲等を」に改め、同項第一号中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に、「銃猟」を「これらを使用して鳥獣の捕獲又は殺傷」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第四条第一項第一号又は第六条の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者が、危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものにおいて、当該許可に係る用途に供するため当該許可に係るクロスボウで射撃をする場合
第十条第二項第三号中「銃砲」を「銃砲等」に、「前二号」を「前三号」に改め、同条第三項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第四項中「銃砲」を「銃砲等」に、「おおい」を「覆い」に改め、同条第五項中「銃砲」を「銃砲等」に、「又は金属性弾丸」を「若しくは金属性弾丸又は矢」に、「装てんして」を「装填して」に改める。
第十条の三(見出しを含む。)中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第十条の四の前の見出し中「銃砲等」の下に「及び実包等」を加え、同条第一項中「又は第十条の八」を「、第十条の八又は第十条の八の二」に、「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第十条の五第一項中「けん銃(」を「拳銃(」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「けん銃実包」を「拳銃実包」に改め、同項第二号中「けん銃」を「拳銃」に改め、同項第三号中「空気けん銃」を「空気拳銃」に改め、同条第二項中「けん銃」を「拳銃」に改める。
第十条の六第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第十条の八の次に次の一条を加える。
(クロスボウの保管の委託)
第十条の八の二 第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けてクロスボウを保管することを業とするもの(以下「クロスボウ保管業者」という。)に当該許可に係るクロスボウの保管を委託することができる。
2 第九条の七第二項から第四項までの規定は、クロスボウ保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八の二第一項の規定により委託を受けて保管するクロスボウ」と読み替えるものとする。
3 都道府県公安委員会は、クロスボウ保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4 クロスボウ保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5 第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第十条の九第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項中「第三条第一項第四号の六」を「第三条第一項第四号の八」に改める。
第十一条第三項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第四項中「けん銃等」を「拳銃等」に改め、同条第五項中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に改め、同条第六項中「射撃指導員」を「猟銃等射撃指導員」に改め、同条第十一項中「第七項又は第八項」を「第八項又は第九項」に、「銃砲」を「銃砲等」に、「第十一条第九項」を「第十一条第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、「捕鯨用標識銃等販売事業者」の下に「、クロスボウ販売事業者」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 クロスボウ射撃資格者が第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係るクロスボウを所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該クロスボウ射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該クロスボウ射撃指導員がクロスボウ射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
第十一条の二第一項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「前条第八項」に、「けん銃を」を「拳銃を」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第三項中「前条第八項」を「前条第九項」に、「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第四項中「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第五項中「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第六項中「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第十二条第一項及び第三項中「第六項」を「第七項」に改める。
第十三条中「又は空気銃」を「若しくは空気銃又はクロスボウ」に、「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第十三条の二中「(第一項」の下に「及び第七項」を加える。
第十三条の三の見出し及び同条第一項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項中「銃砲」を「銃砲等」に、「第十一条第七項」を「第十一条第八項」に改め、同条第三項中「けん銃の」を「拳銃の」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に改め、同条第四項中「けん銃及び」を「拳銃及び」に、「けん銃に」を「拳銃に」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「けん銃を」を「拳銃を」に改める。
第十三条の四中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十一条の二第一項中「若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者」を「、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者」に、「銃砲」を「銃砲等」に、「第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」を「第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」に改め、同条第二項中「銃砲」を「銃砲等」に、「第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」を「第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」に改める。
第二十二条の二の見出し中「模造けん銃」を「模造拳銃」に改め、同条第一項中「模造けん銃」を「模造拳銃」に、「けん銃に」を「拳銃に」に改める。
第二十二条の三第一項中「けん銃」を「拳銃」に改める。
第二十三条中「銃砲」を「銃砲等」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「もより」を「最寄り」に改める。
第二十三条の二中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改める。
第二十四条第一項及び第二項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十四条の二第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第七項中「銃砲若しくは」を「銃砲等若しくは」に、「当該銃砲」を「当該銃砲等」に改め、同条第八項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十五条の見出し及び同条第一項本文中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に、「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第二項及び第三項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第四項中「銃砲」を「銃砲等」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同条第五項中「銃砲」を「銃砲等」に、「とる」を「執る」に改め、同条第六項中「銃砲」を「銃砲等」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第三項ただし書中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第五項中「すみやかに」を「速やかに」に、「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十七条の見出し及び同条第一項中「銃砲又は」を「銃砲等又は」に改め、同条第二項中「掲げる銃砲」を「掲げる銃砲等」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項各号及び同条第三項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十七条の二第一項中「猟銃等保管業者」の下に「若しくはクロスボウ保管業者」を加え、同条第二項中「を調査する」を「、若しくはクロスボウ保管業者が委託を受けてクロスボウを保管する保管場所について、第十条の八の二第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該クロスボウを保管しているかどうかを調査する」に改める。
第二十七条の三の見出し中「けん銃等」を「拳銃等」に改め、同条中「けん銃等」を「拳銃等」に、「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第二十八条第一項中「銃砲(火なわ式銃砲等」を「銃砲等(火縄式銃砲等」に、「銃砲の」を「銃砲等の」に、「銃砲に」を「銃砲等に」に改め、同条第二項中「銃砲」を「銃砲等」に改める。
第二十九条第一項中「銃砲刀剣類」を「銃砲等又は刀剣類」に改める。
第三十一条第一項及び第三十一条の二第一項中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第三十一条の三第一項中「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二項中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第三十一条の四第一項中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第三十一条の五中「けん銃等」を「拳銃等」に改める。
第三十一条の六中「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第三十一条の七第一項、第三十一条の八及び第三十一条の九第一項中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第三十一条の十中「けん銃実包」を「拳銃実包」に改める。
第三十一条の十一第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号を削り、同条に次の一項を加える。
3 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の十二中「予備をした」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第三十一条の十三中「提供した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第三十一条の十五中「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第三十一条の十六第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「銃砲(けん銃等」を「銃砲等(拳銃等」に、「第五号」を「第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改め、同項第四号中「銃砲」を「銃砲等」に、「者」を「とき。」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第五号とし、同条に次の一項を加える。
3 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の十七第一項中「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号中「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「とき。」に改め、同項第三号中「けん銃実包」を「拳銃実包」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号中「けん銃実包」を「拳銃実包」に、「者」を「とき。」に改め、同項第三号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「者」を「とき。」に改める。
第三十一条の十八中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「けん銃部品」を「拳銃部品」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十条の八第三項」の下に「又は第十条の八の二第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第三号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第三十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「銃砲」を「銃砲等」に、「けん銃等」を「拳銃等」に、「者」を「とき。」に改める。
第三十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「及び第九条の十第三項」を「、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第九条の十第三項」の下に「及び第九条の十六第二項」を加え、「及び第十条の八第二項」を「、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項」に改め、「第九条の十一第三項」の下に「、第九条の十六第三項」を加え、「第二十一条に」を「これらの規定を第二十一条に」に、「違反した者」を「違反したとき」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同条第三号中「打刻命令」の下に「、第四条の四第三項の規定による命令」を加え、「第十一条第七項若しくは第八項」を「第十一条第八項若しくは第九項」に、「銃砲」を「銃砲等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「及び第十条の八第二項」を「、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号の二及び第六号中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「銃砲」を「銃砲等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「者」を「とき。」に改める。
第三十七条第一項中「第三十一条の十一第一項第一号から第三号まで」を「第三十一条の十一第一項」に、「第三十一条の十六第一項第一号から第四号まで若しくは第六号」を「第三十一条の十六第一項」に、「第三十一条の十八第一号」を「第三十一条の十八第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(特定クロスボウ所持者等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にクロスボウ(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下この条及び次条において「特定クロスボウ所持者」という。)については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(以下「経過期間」という。)(特定クロスボウ所持者が経過期間内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際現に所持しているクロスボウをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、新法第三条第一項第十三号若しくは第十四号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第十条の八の二第一項の規定による届出をして同条第二項において準用する銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七第二項の規定による保管のため所持するとき、又は新法第四条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2 特定クロスボウ所持者から特定クロスボウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3 前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の八の二第一項」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「改正法附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」とあるのは「若しくは第十四号若しくは特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。
(特定クロスボウの所持の許可の申請をした者に関する経過措置)
第三条 経過期間内に特定クロスボウについて新法第四条の規定による許可の申請をした特定クロスボウ所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定クロスボウについて当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項及び第三項、第七条第一項、第九条並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 前項の特定クロスボウ所持者がした同項の申請に係る許可の処分については、新法第五条の二第七項の規定は、適用しない。
3 都道府県公安委員会は、その管轄区域内に住所を有する者で、第一項の申請に係る許可(新法第四条第一項第一号の規定による許可に限る。次項において同じ。)を受けたものを受講者として、新法第五条の三の二第一項の講習会を開催するものとする。
4 都道府県公安委員会は、第一項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して六月を経過する日までに新法第五条の二第七項各号のいずれかに該当するに至らなかった場合は、当該許可を取り消すものとする。
5 新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が第一項の申請について不許可の処分をした場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該申請をした者」と、同条第十項中「許可が取り消され、かつ、前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受け、かつ、改正法附則第三条第五項において準用する前項」と、「許可が取り消された者」とあるのは「不許可の処分を受けた者」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第五項において準用する第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「改正法附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。
(射撃指導員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした射撃指導員の指定は、新法第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした猟銃等射撃指導員の指定とみなす。
2 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第九条の三第一項の申請は、都道府県公安委員会に対してされた新法第九条の三第一項の申請とみなす。
(クロスボウ射撃指導員の指定の申請をした者に関する経過措置)
第五条 経過期間内に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、同項の指定を受けたものとみなす。
(罰則)
第六条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七条 附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八条 附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第九条 附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第十条 附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項若しくは第五項又は第十条の四第一項から第三項までの規定に違反したとき。
二 附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 附則第三条第五項において準用する新法第十一条第九項の規定による提出命令に応じなかったとき。
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、附則第八条、第九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第十四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二第一項中「銃砲」の下に「若ハクロスボウ」を加える。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第十五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号中「定める銃砲」の下に「、クロスボウ」を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二十二号中「銃砲等」の下に「又は刀剣類」を加え、「第三十一条の十八第一号」を「第三十一条の十八第一項」に改める。
別表第三第四十二号中「第三十一条の十一第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
(内閣総理・法務大臣署名)