法律第七十号(令三・六・一六)
◎産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
(産業競争力強化法の一部改正)
第一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進(第六条−第十四条)」を
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第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進 |
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第一節 新技術等実証及び新事業活動の促進(第五条の二−第十四条) |
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第二節 新技術等効果評価委員会(第十四条の二−第十四条の六) |
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に、「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める。
第二条第二項中「であって、」の下に「第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は」を加え、同条中第三十項を第三十一項とし、第十二項から第二十九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号ワ中「第二十一項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条中第十項を第十一項とし、第六項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
二 新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進
第二章中第六条の前に次の節名及び一条を加える。
第一節 新技術等実証及び新事業活動の促進
(基本方針)
第五条の二 政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項
二 新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 第八条の二第一項に規定する新技術等実証計画及び第九条第一項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項
四 その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
第六条第一項中「受けて」の下に「新技術等実証又は」を加え、同条第二項中「、当該求めに係る新たな規制の特例措置がその所管する法律、政令又は主務省令により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において」を削り、「必要が」を「ことが必要かつ適当で」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。
3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。
5 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
第六条第六項及び第七項を削る。
第七条第一項中「新事業活動を」を「新技術等実証又は新事業活動を」に改め、「その実施しようとする」の下に「新技術等実証又は」を加え、「に関する」を「(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する」に、「この条及び第十四条」を「この節及び第百四十七条第一項」に、「新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該」を「新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの」に改め、同条第二項中「、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第八条の次に次の三条を加える。
(新技術等実証計画の認定)
第八条の二 新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新技術等実証の目標
二 次に掲げる新技術等実証の内容
イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容
ロ 第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法
ハ 第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法
三 新技術等実証の実施期間及び実施場所
四 参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
五 新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定
七 第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
八 その他新技術等実証の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。
一 基本方針に照らし適切なものであること。
二 当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
(認定証の交付等)
第八条の三 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。
2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 認定の年月日
二 認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間
四 当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨
3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。
4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(新技術等実証計画の変更等)
第八条の四 認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。
4 主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。
5 認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。
6 第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。
第九条第一項中「この条、次条及び第百四十九条において」を削り、同条第三項第四号中「第十一条」を「第十二条」に、「の適用」を「(新事業活動に係るものに限る。)の適用」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
第九条第四項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 基本方針に照らし適切なものであること。
第九条中第五項を削り、第六項を第五項とする。
第十条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
第十条第四項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。
第十二条を削る。
第十一条中「認定新事業活動実施者」を「認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者」に改め、同条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(情報の提供等)
第十一条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
第十三条中「第六条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長」を「主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)」に改め、「及び第二項」を削る。
第十四条第一項中「第六条第二項の主務大臣及び同条第三項の関係行政機関の長は、新事業活動及びこれに関連する事業活動」を「主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等」に改め、同条第二項を削る。
第二章に次の一節を加える。
第二節 新技術等効果評価委員会
(新技術等効果評価委員会)
第十四条の二 次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
一 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価
二 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価
三 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項
(所掌事務)
第十四条の三 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
(委員)
第十四条の四 委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(報告の徴収等)
第十四条の五 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(政令への委任)
第十四条の六 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条第四項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
第十九条第一項中「第百四十七条第一項第二号」を「第百四十七条第一項第五号」に改める。
第三十二条第五項中「社債、株式等の振替に関する法律」の下に「(平成十三年法律第七十五号)」を加える。
第三十六条中「社債」を「社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第百一条第一項第六号において同じ。)」に改める。
第三章第四節を次のように改める。
第四節 場所の定めのない株主総会等の活用
第六十六条 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第二百九十八条第一項及び第四項、第二百九十九条第四項、第三百十七条並びに第三百十八条第一項(これらの規定を同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百九十八条第一項各号列記以外の部分 |
次に掲げる事項 |
次に掲げる事項及び株主の利益の確保に資するものとして経済産業省令・法務省令で定める事項 |
第二百九十八条第一項第一号 |
場所 |
株主総会を場所の定めのない株主総会とする旨 |
第二百九十八条第四項 |
第一項各号に掲げる事項 |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第一項各号に掲げる事項及び同項の経済産業省令・法務省令で定める事項 |
第二百九十九条第四項 |
前条第一項各号に掲げる事項 |
産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する前条第一項各号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 |
第三百十七条 |
決議があった場合には |
決議があった場合(場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害により当該議事に著しい支障が生じる場合には当該場所の定めのない株主総会の議長が当該場所の定めのない株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議があるときに、当該決議に基づく議長の決定があった場合を含む。)には |
第三百十八条第一項 |
法務省令 |
経済産業省令・法務省令 |
第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項 |
第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項 |
産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項その他経済産業省令・法務省令で定める事項 |
3 第一項の規定による定款の定めがある上場会社についての会社法第二十九条、第三百四十八条第三項、第三百九十九条の十三第五項、第四百十六条第四項、第四百八十二条第三項及び第四百九十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条 |
違反しないもの |
違反しないもの並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第六十六条第一項に規定する事項 |
第三百四十八条第三項第三号及び第四百八十二条第三項第三号 |
含む。)に掲げる |
含む。)に掲げる事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める |
第三百九十九条の十三第五項第四号及び第四百十六条第四項第四号 |
事項 |
事項及び産業競争力強化法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項 |
第四百九十一条 |
規定中 |
規定並びに産業競争力強化法第六十六条の規定並びに同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用するこの法律の規定中 |
第七十六条中「第二条第十九項」を「第二条第二十項」に改める。
第七十八条中「第二条第十九項第二号」を「第二条第二十項第二号」に改める。
第百十条第二項及び第三項中「平成四十六年三月三十一日」を「令和十六年三月三十一日」に改める。
第百十二条第一項中「第二条第二十二項」を「第二条第二十三項」に改める。
第百二十七条第三項第三号ニ中「第二条第二十五項第二号」を「第二条第二十六項第二号」に改める。
第百二十九条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十四項第一号」を「第二条第二十五項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十四項第四号」を「第二条第二十五項第四号」に改める。
第百三十二条第一項及び同条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十八項」を「第二条第二十九項」に、「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
第百四十一条第一項中「又は」の下に「認定新技術等実証実施者、」を、「認定連携創業支援等事業者が」の下に「認定新技術等実証計画、」を加え、「新事業活動、」を「新技術等実証、新事業活動、」に改める。
第百四十四条第一項中「主務大臣は」の下に「、認定新技術等実証実施者」を、「対し」の下に「、認定新技術等実証計画」を加え、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第百四十七条第一項第一号を次のように改める。
一 第六条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
第百四十七条第一項中第八号を第十一号とし、第二号から第七号までを三号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の三号を加える。
二 第七条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
三 新技術等実証計画に関する事項 新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
四 新事業活動計画に関する事項 新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された第九条第三項第四号に規定する規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
第百四十七条第三項中「第六条第二項及び第三項」を「第八条の二第三項」に、「第五項並びに第十一条」を「第十二条」に改める。
第百四十九条中「対し」の下に「、第八条の二第一項の新技術等実証計画の認定」を加える。
第百五十六条第三号中「、第二項又は第四項から第六項まで」を「又は第三項から第五項まで」に改める。
第二条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進(第十五条−第二十一条)」を
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第一節 新たな事業の開拓 |
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第一款 特定新事業開拓投資事業、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進(第十五条−第二十一条) |
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第二款 革新的技術研究成果活用事業活動の促進(第二十一条の二−第二十一条の十一) |
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第三款 研究開発施設等の活用(第二十一条の十二) |
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第一節の二 事業適応の円滑化(第二十一条の十三−第二十一条の二十八) |
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に、「第四十八条」を「第四十六条」に、「第四十九条−第六十五条」を「第四十七条−第六十五条の六」に改める。
第二条第二項中「別に法律で定める」を「この法律又は他の法律に規定する」に改め、同条第五項中「開拓」の下に「、事業適応」を加え、同条第六項中「第九項」を「第十五項」に改め、同条中第三十一項を第三十五項とし、第十八項から第三十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「第四十九条第一項第二号」を「第四十七条第一項第二号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第四十九条」を「第四十七条」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とし、第十三項を削り、同条第十二項第一号ワ中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十一項を削り、第十項を第十六項とし、第九項を第十五項とし、第八項を第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
11 この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
12 この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 予見し難い経済社会情勢の変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業者がその事業の成長発展を図るために行うもの
二 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの
三 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの
13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第三号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
14 この法律において「需要開拓商品生産設備」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する商品その他の事業適応(第十二項第三号に該当するものに限る。)を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品として主務省令で定める商品の生産に専ら使用される設備をいう。
第二条第七項の次に次の二項を加える。
8 この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
9 この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
第三条から第五条までの規定中「開拓」の下に「、事業適応」を加える。
第九条第三項第四号中「第十二条」を「この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(債権譲渡の通知等に関する特例)
第十一条の二 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。
一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。
二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。
第十一条の三 主務大臣は、第九条第三項第四号に掲げる事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
4 第一項又は前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第十条第二項若しくは第三項の規定により第一項若しくは第三項の規定による公示に係る認定新事業活動計画の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
第三章第一節の節名を次のように改める。
第一節 新たな事業の開拓
第三章第一節中第十五条の前に次の款名を付する。
第一款 特定新事業開拓投資事業、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進
第十五条の見出し中「及び」を「、外部経営資源活用促進投資事業及び」に改め、同条第一項中「次項第二号」を「次項第三号」に、「及び特定研究成果活用支援事業」を「、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業」に、「この条、次条第三項第一号及び第十九条第三項第一号」を「この款」に改め、同条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項
第十六条第三項第一号中「当該特定新事業開拓投資事業計画が」を削る。
第十七条の次に次の三条を加える。
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)
第十七条の二 外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項
二 外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期
三 外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)
第十七条の三 前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)
第十七条の四 認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券(同条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。第三十三条第一項において同じ。)若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。
2 前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の四第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の四第一項に規定する事業以外の行為」とする。
第十八条の見出し中「特定新事業開拓投資事業円滑化業務」を「特定新事業開拓投資事業及び外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務」に改め、同条中「、特定新事業開拓投資事業」の下に「及び外部経営資源活用促進投資事業」を、「資金」の下に「及び認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金」を加える。
第十九条第一項中「投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約」を「組合契約」に改め、同条第三項第一号中「当該特定研究成果活用支援事業計画が」を削る。
第三章第一節中第二十一条の次に次の二款を加える。
第二款 革新的技術研究成果活用事業活動の促進
(革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)
第二十一条の二 経済産業大臣は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項
二 革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等(第二十一条の六第一項の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第二項第二号及び第二十一条の五において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
三 その他革新的技術研究成果活用事業活動に関する重要事項
3 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)
第二十一条の三 革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 革新的技術研究成果活用事業活動の内容及び実施時期
二 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。)
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針に照らし適切なものであること。
二 当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)
第二十一条の四 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)
第二十一条の五 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。)及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。
(指定金融機関等の指定)
第二十一条の六 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。
一 金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるものであること。
二 次項に規定する業務規程が、法令及び実施指針に適合し、かつ、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三 人的構成に照らして、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、実施指針に即して革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に関する規程(次項及び第二十一条の八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三 役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 指定金融機関等が第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関等の役員等であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(指定の公示等)
第二十一条の七 経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関等の商号又は名称、住所及び革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2 指定金融機関等は、その商号若しくは名称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(業務規程の変更の認可等)
第二十一条の八 指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第二十一条の九 指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第二十一条の十 経済産業大臣は、指定金融機関等が第二十一条の六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 その指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十一条の十一 指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。
第三款 研究開発施設等の活用
第二十一条の十二 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
第三章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 事業適応の円滑化
(実施指針)
第二十一条の十三 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 成長発展事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第二十一条の二十八第一項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ 成長発展事業適応の促進の意義及び目標その他の成長発展事業適応に関する基本的事項
ロ 成長発展事業適応の実施に必要な研究開発、設備投資その他の成長発展事業適応の内容に関する事項
ハ 成長発展事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。以下この項並びに第二十一条の十七第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
ニ その他成長発展事業適応に関する重要事項
二 情報技術事業適応(第二条第十二項第二号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第二十一条の二十八第二項において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ 情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
ロ 情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
ハ 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他情報技術事業適応に関する重要事項
三 エネルギー利用環境負荷低減事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第二十一条の十七第一項第二号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項
ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備及び需要開拓商品生産設備の導入その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項
ハ エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項
3 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(事業分野別実施指針)
第二十一条の十四 主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。
2 事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。
3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。
4 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。
5 主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(事業適応計画の認定)
第二十一条の十五 事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業適応の目標
二 事業適応の内容及び実施時期
三 事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
二 当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。
(事業適応計画の変更等)
第二十一条の十六 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(公庫の行う事業適応促進円滑化業務)
第二十一条の十七 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項及び第三十五条において「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「事業適応促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
一 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行う事業適応のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、生産工程効率化等設備又は需要開拓商品生産設備の導入その他政令で定めるもの(次号及び第二十一条の十九第一項において「認定事業適応関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
二 認定事業適応事業者(エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施するものに限る。)が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務
2 事業適応促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第十七条の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条第一項 |
この法律 |
この法律、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) |
第五十八条第二項及び第五十九条第一項 |
この法律 |
この法律、産業競争力強化法 |
第七十一条 |
第五十九条第一項 |
産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項 |
第七十三条第一号 |
この法律 |
この法律(産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第七十三条第三号 |
第十一条 |
第十一条及び産業競争力強化法第二十一条の十七第一項 |
第七十三条第七号 |
第五十八条第二項 |
第五十八条第二項(産業競争力強化法第二十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
附則第四十七条第一項 |
公庫の業務 |
公庫の業務(産業競争力強化法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務を除く。) |
(事業適応促進円滑化業務実施方針)
第二十一条の十八 公庫は、実施指針(第二十一条の十三第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業適応促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
4 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。
(指定金融機関の指定)
第二十一条の十九 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「事業適応促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。
一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二 次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
三 人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業適応促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び第二十一条の二十一において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、事業適応促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。
一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 第二十一条の二十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 指定金融機関が第二十一条の二十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(指定の公示等)
第二十一条の二十 主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業適応促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
(業務規程の変更の認可等)
第二十一条の二十一 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(協定)
第二十一条の二十二 公庫は、事業適応促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一 指定金融機関が行う事業適応促進業務(公庫から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項
二 指定金融機関は、その財務状況及び事業適応促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う事業適応促進業務及び公庫が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(帳簿の記載)
第二十一条の二十三 指定金融機関は、事業適応促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十一条の二十四 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業適応促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第二十一条の二十五 指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定金融機関が事業適応促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第二十一条の二十六 主務大臣は、指定金融機関が第二十一条の十九第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 その指定に関し不正の行為があったとき。
三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十一条の二十七 指定金融機関について、第二十一条の二十五第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った事業適応促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。
(課税の特例)
第二十一条の二十八 認定事業適応計画に従って実施される成長発展事業適応(経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者について欠損金を生じたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずるものとする。
2 認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェア並びに当該情報技術事業適応を実施するために利用したソフトウェアについては、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十二条第一項中「次項第七号」を「次項第三号」に、「限る」を「限る。以下この条において同じ」に改め、同条第二項第一号中「(第三号に掲げる事項を除く。)」を削り、同項第二号中「(第四号に掲げる事項を除く。)」を削り、同項第三号から第六号までを削り、同項第七号中「のうち」の下に「、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄又は」を加え、「を行い、又は特別事業再編のための措置」、「株式会社日本政策金融公庫(以下「」及び「」という。)」を削り、「第三十九条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第三十七条第一項第一号及び第二号」を「第三十五条第一項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第八号を同項第四号とする。
第二十三条第五項第一号中「当該事業再編計画が」を削り、同項第四号中「第二十五条第五項第四号及び第四十八条第一号」を「第四十六条第一号」に改め、同項第五号中「当該事業再編計画が」を削る。
第二十五条及び第二十六条を削る。
第二十七条第一項中「第二十四条第一項」を「前条第一項」に改め、「又は特別事業再編計画について第二十五条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合」及び「又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置」を削り、同条第三項中「又は特別事業再編計画」及び「又は第二十五条第一項の認定」を削り、同条を第二十五条とする。
第二十八条第一項中「又は認定特別事業再編計画(以下この節において「認定計画」という。)」を削り、「第二十八条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十四条第二項」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十九条第一項中「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十四条第二項」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条を第二十七条とする。
第三十条第一項中「又は認定特別事業再編事業者(以下この節において「認定事業者」という。)」を削り、「当該認定事業者」を「当該認定事業再編事業者」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に、「他の認定事業者」を「他の認定事業再編事業者」に、「第二十八条第一項」を「第二十四条第二項」に、「(同法第三十条第一項」を「(同法第二十八条第一項」に、「係る同法第三十条第一項に規定する認定事業者」を「係る同法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者」に改め、同条第二項中「認定事業者の特定関係事業者で」を「認定事業再編事業者の特定関係事業者で」に、「、認定計画」を「、認定事業再編計画」に改め、同項第一号中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条第三項中「第三十条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条第四項の表第八十条の項中「又は第二十五条第一項」及び「又は第二十六条第一項」を削り、同表第八十一条第六号の項及び第八十六条第六号の項中「第三十条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条第五項中「認定事業者が認定計画」を「認定事業再編事業者が認定事業再編計画」に、「当該認定事業者」を「当該認定事業再編事業者」に、「又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者」を「又は当該認定事業再編計画に係る他の認定事業再編事業者若しくは当該他の認定事業再編事業者」に改め、同項の表第百五十一条第二項の項中「第二十八条第一項」を「第二十四条第二項」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に、「(同法第三十条第一項」を「(同法第二十八条第一項」に、「係る同法第三十条第一項」を「係る同法第二十四条第一項」に、「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同表第百七十九条第一項の項中「認定計画」を「認定事業再編計画」に、「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条を第二十八条とする。
第三十一条第一項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十四条第二項」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条を第二十九条とする。
第三十二条第一項中「認定事業者である株式会社が認定計画」を「認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画」に、「当該認定計画」を「当該認定事業再編計画」に、「として当該認定事業者」を「として当該認定事業再編事業者」に、「当該認定事業者に係る」を「当該認定事業再編事業者に係る」に改め、同項の表第百九十九条第一項各号列記以外の部分の項中「第三十条第一項」を「第二十四条第一項」に、「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に、「同法第二十八条第一項」を「同条第二項」に、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同表第二百一条第三項の項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に、「第三十二条第三項」を「第三十条第三項」に改め、同条第二項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条第三項の表第二百三十四条第一項の項中「第三十二条第一項」を「第三十条第一項」に、「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同表第七百九十六条第二項各号列記以外の部分の項、第七百九十六条第二項第一号の項及び第七百九十六条第二項第二号の項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同表第七百九十六条第三項の項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に、「第三十二条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同表第七百九十七条第一項の項を次のように改める。
第七百九十七条第一項 |
吸収合併等 |
特定株式発行等 |
存続株式会社等 |
当該認定事業再編事業者である株式会社 |
|
除く。) |
除く。)又は当該認定事業再編事業者が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するものとして外国の法令に基づき設立されたものを含む。第三項において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社である場合 |
第三十二条第三項の表第七百九十七条第二項第一号イの項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同表第七百九十七条第三項の項を次のように改める。
第七百九十七条第三項 |
存続株式会社等 |
当該認定事業再編事業者である株式会社 |
効力発生日 |
特定期日等 |
|
吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項) |
特定株式発行等をする旨並びに当該他の株式会社又は外国法人の商号又は名称及び住所 |
|
ならない。 |
ならない。ただし、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合は、この限りでない。 |
第三十二条第三項の表第七百九十七条第四項第一号の項、第七百九十七条第四項第二号の項、第七百九十七条第六項及び第七項の項、第七百九十八条第一項及び第二項の項、第七百九十八条第四項の項及び第七百九十八条第五項の項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条第四項中「又は第二十五条第一項」及び「又は第二十六条第一項」を削り、同条第五項中「(平成十三年法律第七十五号)」を削り、「第三十二条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十条とする。
第三十三条第一項中「認定事業者である株式会社が認定計画」を「認定事業再編事業者である株式会社が認定事業再編計画」に、「認定事業者の」を「認定事業再編事業者の」に、「及び第四百六十条第一項」を「、第四百六十条第一項及び第四百六十五条第一項」に改め、同項の表第三百九条第二項第十号の項中「第三十三条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同表第四百五十九条第一項各号列記以外の部分の項中「第三十条第一項」を「第二十四条第一項」に、「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同表第四百六十条第一項の項中「第三十三条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同表に次のように加える。
第四百六十五条第一項ただし書 |
注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない |
悪意又は重大な過失があった場合に限る |
第三十三条第二項中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十四条第一項中「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条を第三十二条とする。
第三十五条第一項中「投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の」を削り、「同項各号」を「投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号」に改め、「(同項第三号に規定する指定有価証券をいう。)」を削り、「認定計画」を「認定事業再編計画」に改め、同条第二項中「第三十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十六条中「次の各号に掲げる者が当該各号に定める」を「認定事業再編事業者又はその関係事業者(以下「認定事業再編事業者等」という。)が認定事業再編計画に従って事業再編のための措置を行うために必要な」に改め、同条各号を削り、同条を第三十四条とする。
第三十七条第一項中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。次項において「」を削り、「」という。)第一条」を「第一条」に、「次に掲げる」を「指定金融機関に対し、認定事業再編事業者等が認定事業再編計画に従って行う事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、生産性向上設備等の導入その他政令で定めるもの(第三十七条第一項において「認定事業再編関連措置」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「(平成二十二年法律第三十八号)」を削り、同項の表第七十一条の項及び第七十三条第一号の項中「第三十七条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「第三十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第三十七条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、同表附則第四十七条第一項の項中「第三十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十八条第一項中「第二十二条第二項第七号」を「第二十二条第二項第三号」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十九条第一項中「又は認定特別事業再編事業者等が認定特別事業再編計画に従って認定特別事業再編関連措置を行うのに必要な資金」を削り、同条第二項中「第四十一条」を「第三十九条」に、「指定申請書」を「申請書」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第四十六条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条を第三十七条とし、第四十条を第三十八条とし、第四十一条から第四十五条までを二条ずつ繰り上げる。
第四十六条第一項中「第三十九条第四項各号」を「第三十七条第四項各号」に改め、同条を第四十四条とする。
第四十七条中「第四十五条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、同条を第四十五条とし、第四十八条を第四十六条とする。
第四十九条第一項第一号中「いう」の下に「。第四十九条及び第五十条において同じ」を加え、第三章第三節中同条を第四十七条とし、第五十条を第四十八条とし、同条の次に次の二条を加える。
(再生手続における監督委員に関する特例)
第四十九条 再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十七条、第六十条から第六十二条まで及び第六十五条の四において同じ。)は、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第五十四条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。
(更生手続における監督委員に関する特例)
第五十条 更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第五十八条及び第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十五条第一項の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第二項の規定による監督委員の選任をするものとする。
第五十一条第二号中「第五十三条第一項及び第百三十三条第一項において」を「以下」に、「除く」を「除く。第五十六条第三項及び第五十九条第三項において同じ」に改める。
第五十六条の見出しを「(資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者等の確認)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間」と、同項第二号中「当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である」とあるのは「当該事業再生に係る」と読み替えるものとする。
第五十七条中「(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第六十条から第六十二条までにおいて同じ。)」及び「(平成十一年法律第二百二十五号)」を削る。
第五十八条中「(更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)」及び「(平成十四年法律第百五十四号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
第五十八条の二 前二条の規定は、第五十六条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。この場合において、第五十七条中「前条第一項各号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項各号」と、前条中「第五十六条第一項第二号」とあるのは「第五十六条第三項において準用する同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第五十九条の見出しを「(債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。この場合において、第一項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第一項中「当該特定認証紛争解決手続の終了に至る」とあるのは「第五十一条第二号に定める期間の終了」と読み替えるものとする。
第三章第三節に次の五条を加える。
(債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
第六十五条の二 第六十条から前条までの規定は、第五十九条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた債権の弁済について準用する。この場合において、第六十条中「前条第一項各号」とあり、及び第六十一条から前条までの規定中「第五十九条第一項各号」とあるのは、「第五十九条第三項において準用する同条第一項各号」と読み替えるものとする。
(事業再生の計画に係る債権の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)
第六十五条の三 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の五分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。
2 特定認証紛争解決事業者は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。
(簡易再生の申立てに関する特例)
第六十五条の四 裁判所は、前条第一項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について民事再生法第二百十一条第一項の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、同項後段の再生計画案について同法第百七十四条第二項第四号に該当する事由があるかどうかを判断するものとする。
(金融機関の協力)
第六十五条の五 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生の円滑化に資するため、当該事業者に対する債権の全部又は一部を有する金融機関は、当該特定認証紛争解決手続に参加するよう特定認証紛争解決事業者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)
第六十五条の六 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業の継続が困難となっている新事業開拓事業者(中小企業者を除く。)の求めに応じ、当該新事業開拓事業者の行う合併、分割、事業の譲渡又は譲受け、資金の調達その他の事業の再生のための措置に関し必要な助言を行う。
第七十六条中「第二条第二十項」を「第二条第二十四項」に改める。
第七十八条中「第二条第二十項第二号」を「第二条第二十四項第二号」に改める。
第百十二条第一項中「第二条第二十三項」を「第二条第二十七項」に改める。
第百二十六条第四項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百二十七条第三項第三号ニ中「第二条第二十六項第二号」を「第二条第三十項第二号」に改め、同条第四項第一号中「当該創業支援等事業計画が」を削る。
第百二十九条第一項中「第二条第二十五項第一号」を「第二条第二十九項第一号」に、「二千万円」を「三千五百万円」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項第一号イ中「第二条第二十五項第一号」を「第二条第二十九項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十五項第四号に掲げる者」を「第二条第二十九項第四号に掲げる者(第二項の規定により当該者とみなされる会社を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二条第二十五項第一号」を「第二条第二十九項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第二条第二十九項第二号に掲げる創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して五年を経過するまでの間は、当該会社を、同条第二十九項第四号に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「三千五百万円及び八千万円」と、」とあるのは「三千五百万円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第二項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第三項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、三千五百万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)及び八千万円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。
第百三十二条第一項及び同条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十九項」を「第二条第三十三項」に、「第二条第十項」を「第二条第十六項」に改める。
第百三十三条第四項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百三十四条第三項中「第四十九条第一項」を「第四十七条第一項」に改める。
第百四十一条第一項中「若しくは認定特別事業再編事業者等」、「若しくは認定特別事業再編計画」及び「若しくは特別事業再編」を削り、「、認定特定研究成果活用支援事業者」を「、認定外部経営資源活用促進投資事業者、認定特定研究成果活用支援事業者、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者、認定事業適応事業者」に、「、認定特定研究成果活用支援事業計画」を「、認定外部経営資源活用促進投資事業計画、認定特定研究成果活用支援事業計画、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画、認定事業適応計画」に、「、特定研究成果活用支援事業」を「、外部経営資源活用促進投資事業、特定研究成果活用支援事業、革新的技術研究成果活用事業活動、事業適応」に改める。
第百四十二条第一項中「又は認定特別事業再編事業者(以下この条及び第百四十六条において「認定事業者」という。)」、「又は認定特別事業再編計画」及び「又は特別事業再編」を削り、同条第二項から第五項までの規定中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改める。
第百四十四条第一項中「認定新事業活動実施者」の下に「、認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)」を加え、「認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者」を「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者、認定事業適応事業者又は認定事業再編事業者」に改め、「認定新事業活動計画」の下に「、認定外部経営資源活用促進投資事業計画」を加え、「認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画」を「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画、認定事業適応計画又は認定事業再編計画」に改め、同条第五項中「又は第五十九条第一項」を「、第五十九条第一項」に改め、「規定する債権」の下に「に係る確認の業務又は第六十五条の三に規定する債権の減額」を加える。
第百四十五条第一項中「指定金融機関から」を「第二十一条の六第一項、第二十一条の十九第一項又は第三十七条第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定金融機関等」という。)から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応促進業務若しくは」に、「指定金融機関の」を「指定金融機関等の」に改める。
第百四十六条中「認定事業者」を「認定事業再編事業者」に改める。
第百四十七条第一項第四号中「事項」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 新事業活動計画(第十一条の二に規定する規制の特例措置に係るものに限る。)に関する事項 経済産業大臣及び法務大臣
第百四十七条第一項第六号中「事業再編計画」を「事業適応計画」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 事業適応促進円滑化業務及び事業適応促進業務に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
第百四十七条第一項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 事業再編計画に関する事項 事業再編計画に係る事業を所管する大臣
第百四十九条中「第二十三条第一項」を「第十七条の二第一項の外部経営資源活用促進投資事業計画の認定、第二十一条の三第一項の革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定、第二十一条の十五第一項の事業適応計画の認定又は第二十三条第一項」に改め、「又は第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定」を削る。
第百五十六条第一号中「第四十三条」を「第二十一条の二十三又は第四十一条」に改め、同条第二号中「第四十五条第一項」を「第二十一条の二十五第一項又は第四十三条第一項」に、「せず」を「しないで事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し」に改める。
第百五十八条中「第三十二条第三項」を「第三十条第三項」に改める。
第百五十九条中「第三十八条第二項又は第四十二条第二項」を「第二十一条の十八第二項、第二十一条の二十二第二項、第三十六条第二項又は第四十条第二項」に改める。
第百六十二条中第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第十一条の三第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更し、又は虚偽の届出をした者
二 第十一条の三第四項の規定による届出をしないで同項に規定する新事業活動を廃止し、又は虚偽の届出をした者
(中小企業等経営強化法の一部改正)
第三条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 中小企業の事業継続力強化」を
「 |
第四章 中小企業の先端設備等導入 |
|
|
第一節 先端設備等導入(第四十九条−第五十三条) |
|
|
第二節 支援措置(第五十四条) |
|
|
第五章 中小企業の事業継続力強化 |
」 |
に、「第四十九条−第五十三条」を「第五十五条−第五十九条」に、「第五十四条−第五十八条」を「第六十条−第六十四条」に、「第五十九条・第六十条」を「第六十五条・第六十六条」に、「第五章」を「第六章」に、「第六十一条−第六十九条」を「第六十七条−第七十五条」に、「第六章」を「第七章」に、「第七十条」を「第七十六条」に改める。
第一条中「並びに」を「、中小企業の先端設備等導入の支援並びに」に改める。
第二条第五項第四号中「プログラムをいう。」の下に「第十四項及び」を加え、「以下」を「第四十三条第一項及び第二項において」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「取得した又は」を「取得した若しくは」に改め、同項第九号中「(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に掲げる事業協同組合をいう。)」を削り、「(同条第四号に掲げる企業組合をいう。)、」を「又は」に改め、「(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項第七号に掲げる協業組合をいう。)」を削り、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 この法律において「先端設備等」とは、従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
第三条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項
イ 先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
ロ 先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
ハ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
第十四条第一項中「の全部」を「(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者及び組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この章において同じ。)の全部」に改める。
第二十四条第一項第三号中「第五十七条第一項」を「第六十三条第一項」に改める。
第二十八条中「第二条第十一項第九号」を「第二条第十項第九号」に改め、「中小企業等協同組合法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を、「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百八十五号)」を加える。
第二十九条第一項中「第二条第十一項第七号」を「第二条第十項第七号」に改める。
第七十条第一項中「第六十五条」を「第七十一条(第五項を除く。)」に改め、同条を第七十六条とする。
第六章を第七章とする。
第六十九条第一項中「及び」を「、経済産業大臣及び」に改め、同条第二項中「第六十七条第十一項」を「第七十三条第十一項」に改め、第五章中同条を第七十五条とし、第六十八条を第七十四条とする。
第六十七条第二項中「第六十四条第一項並びに第六十五条第一項」を「第七十条第一項並びに第七十一条第一項」に改め、同条第四項中「第六十四条第三項並びに第六十五条第二項」を「第七十条第三項並びに第七十一条第二項」に改め、同条第五項及び第六項中「第六十五条第四項」を「第七十一条第四項」に改め、同条第八項中「第二条第十一項第八号」を「第二条第十項第八号」に改め、同条を第七十三条とし、第六十六条を第七十二条とする。
第六十五条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 経済産業大臣は、特定市町村に対し、同意導入促進基本計画の実施状況について報告を求めることができる。
6 特定市町村の長は、認定先端設備等導入事業者に対し、認定先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
第六十五条を第七十一条とする。
第六十四条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 特定市町村は、認定先端設備等導入事業者について、その先端設備等導入の状況を把握するための調査を行うものとする。
第六十四条に次の一項を加える。
9 特定市町村は、認定先端設備等導入の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第六十四条を第七十条とする。
第六十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 国は、認定先端設備等導入に必要な資金の確保に努めるものとする。
第六十三条を第六十九条とし、第六十二条を第六十八条とし、第六十一条を第六十七条とする。
第五章を第六章とする。
第四章第三節中第六十条を第六十六条とし、第五十九条を第六十五条とする。
第五十八条中「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改め、第四章第二節中同条を第六十四条とする。
第五十七条を第六十三条とし、第五十六条を第六十二条とする。
第五十五条第一項の表第三条第一項の項並びに同条第二項及び第三項中「第五十五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。
第五十四条の前の見出しを削り、同条第一項の表第三条第一項の項並びに同条第二項及び第三項中「第五十四条第一項」を「第六十条第一項」に改め、同条を第六十条とし、同条の前に見出しとして「(中小企業信用保険法の特例)」を付する。
第五十三条第二項中「第五十五条第一項及び第六十五条第五項」を「第六十一条第一項及び第七十一条第七項」に改め、第四章第一節中同条を第五十九条とする。
第五十二条第二項第二号中「の全部」を「(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十一条第二項中「第五十四条第一項及び第六十五条第五項」を「第六十条第一項及び第七十一条第七項」に改め、同条を第五十七条とする。
第五十条第二項第二号ロ中「第五十二条第二項第三号ロ」を「第五十八条第二項第三号ロ」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十九条第一項中「第五十二条第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 中小企業の先端設備等導入
第一節 先端設備等導入
(導入促進基本計画)
第四十九条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 先端設備等の導入の促進の目標
二 先端設備等の種類
三 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
四 計画期間
五 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項
3 経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。
4 市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(導入促進基本計画の変更等)
第五十条 市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。
(市町村に対する情報の提供等)
第五十一条 国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
(先端設備等導入計画の認定)
第五十二条 同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 先端設備等の種類及び導入時期
二 先端設備等導入の内容
三 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
4 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。
二 当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(先端設備等導入計画の変更等)
第五十三条 前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。
2 特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
第二節 支援措置
(中小企業信用保険法の特例)
第五十四条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十九条第四項及び第七十条第九項において「認定先端設備等導入」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証(以下「先端設備等導入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
先端設備等導入関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第四条 中小企業等経営強化法の一部を次のように改正する。
目次中「創業及び」を削り、「中小企業の経営革新及び中小企業等の」を「中小企業等の経営革新及び」に、「第六十四条」を「第六十四条の二」に改める。
第一条中「創業及び」を削り、「の支援、中小企業の経営革新及び中小企業等の経営力向上の支援、中小企業の」を「並びに中小企業等の経営革新、経営力向上、」に、「の支援並びに中小企業の」を「及び」に改める。
第二条第二項第二号を次のように改める。
二 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
第二条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五 企業組合
六 協業組合
七 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八 一般社団法人であって前各号に掲げるものを直接又は間接の構成員とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)
第二条第六項を次のように改める。
6 この法律において「特定事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定事業者
二 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人(前号に掲げる者を除く。)
第二条第十項第一号から第八号までの規定中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改め、同条第十一項中「承継等中小企業者等」を「承継等特定事業者等」に、「中小企業者等が」を「特定事業者等が」に、「第十七条第四項」を「第十七条第四項第一号」に、「中小企業者等を」を「特定事業者等を」に改め、同条第十二項中「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に、「承継等中小企業者等が」を「承継等特定事業者等が」に、「の中小企業者等」を「の特定事業者等」に改め、同条第十三項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改める。
第三条第二項第一号中「創業及び」を削り、同項第二号中「中小企業の」を「中小企業等の」に、「の促進及び中小企業等の」を「及び」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二章の章名及び同章第一節の節名中「創業及び」を削る。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第十条第一項中「中小企業信用保険法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を加え、「無担保保険」を「同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)」に改める。
第十一条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 中小企業等の経営革新及び経営力向上
第十四条第一項中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「第二条第一項第六号から第八号まで」を「第二条第五項第五号から第七号まで」に改め、同条第二項第五号中「組合等」を「特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)」に、「構成員」を「直接又は間接の構成員」に改める。
第十五条第一項中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に改める。
第十六条第一項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十七条第一項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に、「第二条第一項第六号から第八号まで」を「第二条第五項第五号から第七号まで」に、「同条第二項第三号若しくは第四号」を「同条第六項第二号」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 経営力向上計画には、第二項第三号に掲げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。
一 特定許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく被承継等特定事業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により当該承継等特定事業者等が承継しようとするものに関する事項
二 特定事業者等が事業承継等により取得し、又は提供を受けようとする経営資源が他の経営資源と一体的に用いるために必要な機能その他の要素を備えていないことにより損害が生ずるおそれがあるかどうかについて、法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項
第十七条第五項中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条第七項中「第四項」を「第四項第一号」に、「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に改める。
第十八条第一項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改め、同条第二項中「事業」の下に「(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)」を加え、同条第三項各号中「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に改める。
第二十二条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「規定」を「規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)」に、「同項」を「同法第三条第二項」に、「同条」を「同法第五条」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「中小企業者」を「特定事業者」に、「第二十二条第四項」を「第二十二条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「中小企業者」を「特定事業者」に、「第二十二条第四項」を「第二十二条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第一項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。以下同じ。)に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、「中小企業者」を「特定事業者」に、「同法」を「中小企業信用保険法」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「中小企業者」を「特定事業者」に、「の規定」を「の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第八項において同じ。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「中小企業者」を「特定事業者」に、「の規定」を「の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。第七項において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、「中小企業者」を「特定事業者」に、「同法の規定」を「中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第二十三条第一項第一号中「中小企業者」を「特定事業者」に、「を行う」を「(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業をいう。第二十五条第一項を除き、以下この節において同じ。)を行う」に改め、同項第二号中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第二十四条の見出し中「の特例」を「及び沖縄振興開発金融公庫法の特例」に改め、同条第一項中「の規定にかかわらず」を「に規定する業務のほか」に改め、同項各号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に改め、同条に次の二項を加える。
4 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
5 前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
第二十五条第一項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に、「第二条第二項第三号又は第四号」を「第二条第六項第二号」に改める。
第二十七条第一項中「第十七条第四項」を「第十七条第四項第一号」に、「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に、「承継等中小企業者等は」を「承継等特定事業者等は」に改め、同条第二項中「承継等中小企業者等」を「承継等特定事業者等」に改め、同条第三項中「承継等中小企業者等が」を「承継等特定事業者等が」に、「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に改める。
第二十八条中「中小企業者」を「特定事業者」に改める。
第二十九条第一項中「被承継等中小企業者等」を「被承継等特定事業者等」に改める。
第三十条の見出し中「協力業務」を「助言業務等」に改め、同条中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に関し必要な助言を行う。
第三十一条第二項第一号中「を行おうとする中小企業又は」を「又は」に改める。
第四十一条中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改める。
第四十三条第二項中「中小企業者等」を「中小企業等」に改める。
第四十八条中「中小企業者」を「中小企業等」に改める。
第五十五条第三項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十六条第二項第三号中「実施時期」を「実施期間」に改める。
第五十七条第二項中「第六十条第一項及び第七十一条第七項において」を「以下」に改める。
第五十八条第二項第二号中「この号において」を削り、同項第四号中「実施時期」を「実施期間」に改める。
第五十九条第二項中「第六十一条第一項及び第七十一条第七項において」を「以下」に改める。
第六十一条に次の一項を加える。
6 認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものであって、認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(経済産業省令で定めるものに限る。)に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該大企業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第六十一条第一項に規定する認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金(同条第六項の経済産業省令で定めるものに限る。)の借入れ」とする。
第六十二条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第六十三条の見出し中「の特例」を「及び沖縄振興開発金融公庫法の特例」に改め、同条第一項中「の規定にかかわらず」を「に規定する業務のほか」に改め、同条に次の二項を加える。
3 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。
4 前項の規定により大企業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
第五章第二節に次の一条を加える。
(中小企業倒産防止共済法の特例)
第六十四条の二 第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定を受けた中小企業者であって当該認定の申請(認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の開始前に第五十七条第一項又は第五十九条第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第二条第一項に規定する中小企業者であった者が当該認定の申請の時から当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間の終了までの間に同項に規定する中小企業者でなくなった場合には、当該事業者は、当該認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画の実施期間内においては、引き続き同項に規定する中小企業者とみなして、同法第九条及び第十条の規定を適用する。
第六十六条に次の一項を加える。
2 国は、中小企業者がその所在する地域において発生が想定される自然災害についての情報の提供を円滑に受けられるよう、地方公共団体、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者に対し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第七十条第二項中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条第三項中「中小企業者等」を「特定事業者等」に改める。
第七十二条第一項第一号中「第二条第一項第一号から第七号まで」を「第二条第五項第一号から第六号まで」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同項第二号中「第二条第一項第八号」を「第二条第五項第七号」に改め、同項第三号中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に、「個別中小企業者」を「個別特定事業者」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第五項第八号」に改める。
第七十三条第一項中「同条第二項第一号イに掲げる事項のうち第二条第三項第一号及び第二号に掲げる創業者に係る部分については経済産業大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣、第三条第二項第二号ロ(1)」を「同条第二項第二号ロ(1)」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第八項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第七十三条第六項の次に次の一項を加える。
7 第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
第七十五条第二項中「第七十三条第十一項」を「第七十三条第十三項」に改める。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
第五条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第九号中「いう」の下に「。次項第八号において同じ」を加え、同条第七項中「被承継等中小企業者」を「被承継等特定事業者」に、「、承継等中小企業者」を「、承継等特定事業者」に、「他の中小企業者」を「他の特定事業者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「承継等中小企業者」を「承継等特定事業者」に、「、中小企業者」を「、特定事業者」に、「中小企業者を」を「特定事業者を」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第一号から第九号までの規定中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五 企業組合
六 協業組合
七 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八 特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
第十三条第三項第三号中「中小企業者が第十九条第二項」を「特定事業者が第十九条第三項」に改め、同号イ中「承継等中小企業者及び被承継等中小企業者」を「承継等特定事業者及び被承継等特定事業者」に改め、同号ハ中「第十九条第二項」を「第十九条第三項」に改める。
第十五条の見出し中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条中「を含む。」を「があったときは、当該変更の承認の申請」に、「中小企業者」を「特定事業者」に、「が当該」を「が当該承認の申請の時から当該」に、「の実施期間内」を「の実施期間の終了までの間」に、「当該実施期間内」を「当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内」に改める。
第十九条中第五項を削り、第四項を第五項とし、同条第三項中「規定」を「規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)」に、「同項」を「同法第三条第二項」に、「同条」を「同法第五条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同項の表第三条第一項の項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を削り、「第四項」を「第五項」に改め、「(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、「中小企業者」を「特定事業者」に、「の規定の」を「の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
第二十条第一項第一号中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同項第二号中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、「及び次項」を削り、同条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第二十二条第一項中「の規定にかかわらず」を「に規定する業務のほか」に改め、同項各号中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条第四項中「の規定にかかわらず」を「に規定する業務のほか」に、「中小企業者」を「特定事業者」に、「対し、」を「対し、当該承認地域経済牽引事業者が」に改め、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
第二十八条中「中小企業者」を「特定事業者」に、「第二条第五項第十号」を「第二条第六項第十号」に改める。
第二十九条第一項中「第二条第五項第八号」を「第二条第六項第八号」に、「被承継等中小企業者」を「被承継等特定事業者」に改める。
第三十条の見出し中「協力業務」を「助言業務等」に改め、同条中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
第四十三条第五項中「第二条第五項第九号」を「第二条第六項第九号」に改める。
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)
第六条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十六条」に、「第十六条・第十七条」を「第十七条・第十八条」に改める。
第十二条第一項第一号ニ中「第十五条第三項」を「第十六条第三項」に改め、同号に次のように加える。
ホ 当該中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(第十六条第二項において「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。
第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
第十五条第二項中「その他」を「、株式会社事業後継者その他」に改め、同条に次の一項を加える。
5 機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、特例株式会社に対して前条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を同条第三項の規定により買い取るための資金の貸付けを行おうとする金融機関の依頼に応じて、その売却又は買取りの手続に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第三章中第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
一 前項の期間が満了していない場合
二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。
(下請中小企業振興法の一部改正)
第七条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「がその」を「が業として」に改め、「物品の製造を業として行う場合におけるその」を削り、同項第四号中「その使用する情報成果物の作成を」を削り、「行う場合におけるその」を「使用する」に改め、同項第五号中「の提供の」を「を構成する」に改める。
第三条第二項第二号中「親事業者」を「発注書面の交付その他の方法による親事業者」に、「及び」を「及び親事業者の」に改め、同項第八号中「その他」を「下請取引の機会の創出の促進その他」に改め、同条第四項中「その要旨」を「これ」に改める。
第五条第一項中「特定下請組合等(事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて」を「その一若しくは二以上の下請事業者又は」に、「営む事業について第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為を行つているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き」を「下請事業者である事業協同組合その他の団体(以下「下請事業者等」という。)は」に、「、当該特定下請組合等の構成員である」を「、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員である当該親事業者の」に改め、同条第三項中「特定下請組合等」を「下請事業者等」に改める。
第六条第一号中「特定下請組合等」を「下請事業者等」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 当該下請事業者等が前条第一項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該団体の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
ロ 当該団体の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。
第六条第四号を削る。
第七条第一項及び第二項中「特定下請組合等」を「下請事業者等」に改める。
第十一条第一項を次のように改める。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(当該承認計画に従つて振興事業を実施する下請事業者であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の下請事業者の親事業者であるもの及び第五条第一項の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である下請事業者であつて当該団体の構成員である他の下請事業者の親事業者であるものを含む。)に対する同法第三条の四第一項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証(以下「下請振興関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項 |
保険価額の合計額が |
下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
下請振興関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
下請振興関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十一条第二項中「中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)」を「普通保険、無担保保険又は特別小口保険」に、「(同法」を「(中小企業信用保険法」に改め、同条第三項中「新事業開拓保険」の下に「(以下「新事業開拓保険」という。)」を加え、同条第四項中「あつて、」の下に「下請振興関連保証又は」を加え、「同法第三条第二項中」を「同項中」に、「同法第五条中」を「同条中」に改める。
第十二条第二項中「前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有」を「前項各号に掲げる事業」に改め、「それぞれ」を削る。
第十四条第一項中「特定下請組合等」を「下請事業者等」に改める。
第十九条の見出しを削り、同条第一項中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十九条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十八条を第二十八条とし、第十七条を第二十七条とし、第十六条を第二十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う下請企業振興協会協力業務)
第二十五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、下請企業振興協会の依頼に応じて、下請中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(調査)
第二十六条 国は、下請中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第十五条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「(下請企業振興協会)」を付し、第十四条の次に次の八条を加える。
(下請中小企業取引機会創出事業者の認定)
第十五条 次に掲げる事業(以下「下請中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 法人又は個人から第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。
二 前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。
三 第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる事務所の所在地
三 下請中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項
イ 下請中小企業取引機会創出事業の内容
ロ 下請中小企業取引機会創出事業の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 その行う下請中小企業取引機会創出事業の内容が下請中小企業の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
二 その行う下請中小企業取引機会創出事業を実施する体制が下請中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
4 第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(認定の更新)
第十六条 前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
(報告の徴収)
第十七条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
(認定の取消し)
第十八条 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第十五条第三項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二 第十五条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 不正の手段により第十五条第一項の認定又は第十六条第一項の更新を受けたとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。
(指導及び助言)
第十九条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中小企業取引機会創出事業(以下「認定下請中小企業取引機会創出事業」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
下請中小企業振興法第二十条第一項に規定する下請中小企業取引機会創出事業関連保証(以下「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 |
当該借入金の額のうち |
下請中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
下請中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 新事業開拓保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(下請中小企業振興法第二十条第一項に規定する認定下請中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの(以下「下請中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(下請中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十一条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定下請中小企業取引機会創出事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定下請中小企業取引機会創出事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)
第二十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者の依頼に応じて、下請中小企業取引機会創出事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
本則に次の二条を加える。
第三十条 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「第五十八条」を「第六十四条」に改め、同項第十四号中「第十二条、」を削り、同項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第十五条第二項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
イ 経営の革新を行う事業者
ロ 事業者の経営の革新を支援する事業を行う者
第十五条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第七号」を「第二項第八号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第三号に掲げる業務は、第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産を著しく減少させない範囲内で行わなければならない。
第十六条中「前条第一項第六号」の下に「及び第二項第三号」を加える。
第十七条第一項第三号中「及び第十四号から第十六号まで」を「、第十四号及び第十五号」に改め、同項第八号中「第十五条第二項第七号」を「第十五条第二項第八号」に改める。
第十八条第一項第一号中「第四号まで及び第六号」を「第五号まで及び第七号」に改め、同項第二号中「、同項第十五号に掲げる業務及び同項第十六号」を「及び同項第十五号」に改め、同項第三号中「第十五条第二項第五号」を「第十五条第二項第六号」に改め、同項第四号中「同条第二項第七号」を「同条第二項第八号」に改め、同条第二項中「第十五条第四項」を「第十五条第五項」に改める。
第二十一条第一項中「及び第十四号から第十六号まで」を「、第十四号及び第十五号」に改める。
附則第八条の八の次に次の一条を加える。
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
第八条の九 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第十二条の業務
二 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。次号において「旧生産性特措法」という。)第十八条の業務
三 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務
附則第十三条の四第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の五 機構は、附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
附則第十四条の表以外の部分中「第八条の八」を「第八条の九」に改め、同表第十七条第一項第三号の項中「及び第八条の七」を「、第八条の七及び第八条の九」に改め、同表第十八条第一項第一号の項中「第六号」を「第七号」に改め、同表第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の七」を「、第八条の七及び第八条の九」に改め、同表第十八条第一項第三号の項中「第十五条第二項第五号」を「第十五条第二項第六号」に、「同条第二項第五号」を「同条第二項第六号」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の八」を「第八条の九」に改め、同表第二十一条第一項の項中「及び第八条の七」を「、第八条の七及び第八条の九」に改め、同表第三十五条第二号の項中「第八条の八」を「第八条の九」に改める。
第九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「並びに同法第三十条、」を「、同法第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項並びに同法」に改め、同項第十四号中「第三十六条」を「第二十一条の五、第三十四条」に、「保証」を「保証、同法第六十五条の六の規定による助言」に改め、同項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第二十号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十二条及び第二十五条の規定による協力を行うこと。
第十五条第一項第二十二号中「第三十条及び」を「第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項及び同法」に改め、同項第二十三号中「第十五条第二項」を「第十六条第二項」に、「並びに同条第三項及び第四項」を「及び同条第三項から第五項まで」に改める。
第十七条第二項中「第十五条第一項第十七号及び第十八号」を「第十五条第一項第十六号及び第十七号」に改める。
第十八条第一項第一号中「産業競争力強化法」の下に「第六十五条の六に規定する助言、同法」を加え、「第十五条第一項第十九号」を「第十五条第一項第十八号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十六号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十七号」に改める。
第二十二条第一項中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十七号」に改める。
附則第八条の九第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十五条第一項の業務
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第十九号」を「第十五条第一項第十八号」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十七号」に改める。
(生産性向上特別措置法の廃止)
第十条 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 第八条中独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条第一項第八号の改正規定、同法第十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の改正規定並びに同法附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項及び第十八条第一項第三号の項の改正規定並びに附則第二十一条の規定及び附則第二十二条の規定(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の文書名の欄の改正規定(「第十七号並びに第十八号」を「第十六号並びに第十七号」に改める部分を除く。)に限る。) 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第四条中中小企業等経営強化法第二十四条の見出しの改正規定、同条に二項を加える改正規定、第六十三条の見出しの改正規定及び同条に二項を加える改正規定並びに第五条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第五項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定及び同条第四項の次に一項を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)である株式会社又は同号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)から二年を経過する日までの間において上場会社となった株式会社が、第一号施行日から二年を経過する日(当該日までに上場会社でなくなった株式会社にあっては、上場会社でなくなった日)までの間に第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の産業競争力強化法(次項において「新産競法」という。)第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、当該株式会社は、当該期間においては、その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず、その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができる。
2 前項の規定によりその定款に新産競法第六十六条第一項の規定による定めがあるものとみなされた株式会社の取締役(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が当該定めに基づいて招集する場所の定めのない株主総会においては、新産競法第六十六条第一項の規定による定めを設ける定款の変更の決議をすることはできない。
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第六条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、新たな規制の特例措置(旧産競法第二条第二項に規定する規制の特例措置をいう。以下この条において同じ。)を講ずる必要があるかどうかの判断がされていないものについての判断の手続(新たな規制の特例措置を講ずることとする場合における当該新たな規制の特例措置の内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
第五条 第二号施行日前にされた旧産競法第七条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、その回答がされていないものについての回答(その内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
第六条 第二号施行日前にされた旧産競法第九条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている同項に規定する新事業活動計画(以下この条において「新事業活動計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧産競法第九条第一項の認定を受けた新事業活動計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、政令等で規定された規制の特例措置並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧産競法第九条第一項の認定を受けている新事業活動計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新事業活動計画に従って実施される旧産競法第二条第三項に規定する新事業活動については、旧産競法第十二条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業等関連保証に係る保険関係については、第二条の規定による改正後の産業競争力強化法第百二十九条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とみなす。
第八条 この法律の施行の際現に旧中小強化法第十四条第一項の承認(旧中小強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧中小強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画は、第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。
2 中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者(新中小強化法第二条第五項に規定する特定事業者(以下この項において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の経営革新(中小企業等経営強化法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。
3 前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者がした新中小強化法第十四条第一項の承認の申請であって、特定日においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。
4 特定日において現に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けている同項に規定する経営革新計画(第二項に規定する中小企業者に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行の際現に旧中小強化法第十七条第一項の認定(旧中小強化法第十八条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧中小強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画は、新中小強化法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。
2 新中小強化法第二条第二項に規定する中小企業者等(同条第六項に規定する特定事業者等(以下この項において「特定事業者等」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者等とみなして、新中小強化法の経営力向上(同条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に関する規定を適用する。
3 前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者等がした新中小強化法第十七条第一項の認定の申請であって、特定日においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
4 特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
5 特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び第三項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画に従って行われる経営力向上については、新中小強化法第二十五条第一項の規定は、特定日の翌日以後も、なおその効力を有する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 令和五年三月三十一日において現に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の承認を受けている者(同法第二条第三項に規定する中小企業者(第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「新地域経済牽引事業促進法」という。)第二条第四項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)に限る。)は、同日の翌日以後も特定事業者とみなして、新地域経済牽引事業促進法第十九条、第二十条、第二十二条、第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。
(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画は、第七条の規定による改正後の下請中小企業振興法第五条第一項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画とみなす。
(生産性向上特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際に第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(以下「旧生産性特措法」という。)第六条第九項の報告書(令和二年度の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関するものに限る。)が国会に提出されていない場合における当該報告書の国会への提出については、なお従前の例による。
第十三条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第九条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、新たな規制の特例措置(旧生産性特措法第二条第三項に規定する規制の特例措置をいう。)を講ずることが必要かつ適切であるかどうかの判断がされていないものについては、第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の産業競争力強化法(第十六条において「新産競法」という。)第六条第一項の規定による求めとみなして、同条の規定を適用する。
第十四条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第十条第一項の規定による求めであって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、その回答がされていないものについての回答については、なお従前の例による。
第十五条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第十一条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。この場合において、旧生産性特措法第十一条第四項中「革新的事業活動評価委員会」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の二に規定する新技術等効果評価委員会」とする。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けている同項に規定する新技術等実証計画(以下この条において「新技術等実証計画」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けた新技術等実証計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、主務大臣による情報の提供等、政令等で規定された規制の特例措置、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、旧生産性特措法第十三条第三項中「革新的事業活動評価委員会」とあるのは、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の二に規定する新技術等効果評価委員会」とする。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第十一条第一項の認定を受けている新技術等実証計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた新技術等実証計画に従って実施される旧生産性特措法第二条第二項に規定する新技術等実証については、旧生産性特措法第十八条の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
第十六条 新技術等効果評価委員会は、新産競法第十四条の三第一項に規定するもののほか、前条第一項の規定により読み替えて適用する旧生産性特措法第十一条第四項及び前条第二項の規定により読み替えて適用する旧生産性特措法第十三条第三項の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
第十七条 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第二十二条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2 第二号施行日前にされた旧生産性特措法第二十二条第一項の認定の申請であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る旧生産性特措法第二十二条第五項の調査については、旧生産性特措法第二十八条第二項(旧生産性特措法第二十二条第五項の調査に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四項から第六項まで(旧生産性特措法第二十八条第二項に係る部分に限る。)並びに第三十条(旧生産性特措法第二十八条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けている同項に規定する革新的データ産業活用計画(以下この条において「革新的データ産業活用計画」という。)及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けた革新的データ産業活用計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、国の機関等に対するデータの提供の求め並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
4 第二項の規定は、前項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に行われる旧生産性特措法第二十三条第一項の変更の認定に係る同条第五項において準用する旧生産性特措法第二十二条第五項の調査について準用する。
5 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第二十二条第一項の認定を受けている革新的データ産業活用計画及び第一項の規定によりなお従前の例により第二号施行日以後に同条第一項の認定を受けた革新的データ産業活用計画に従って実施される旧生産性特措法第二条第四項に規定する革新的データ産業活用については、旧生産性特措法第二十五条、第二十八条第一項、第二項(旧生産性特措法第二十六条第一項の確認をするために必要な調査に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第三項及び第四項から第六項まで(旧生産性特措法第二十八条第二項及び第三項に係る部分に限る。)並びに第三十条(旧生産性特措法第二十八条第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。
第十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧生産性特措法第三十七条第三項の同意(旧生産性特措法第三十八条第一項の変更の同意を含む。)を得た旧生産性特措法第三十七条第一項に規定する導入促進基本計画は、第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項において「新中小強化法」という。)第四十九条第三項の同意を得た同条第一項に規定する導入促進基本計画とみなす。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧生産性特措法第四十条第一項の認定(旧生産性特措法第四十一条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧生産性特措法第四十条第一項に規定する先端設備等導入計画は、新中小強化法第五十二条第一項の認定を受けた同項に規定する先端設備等導入計画とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(小規模企業共済法の一部改正)
第二十一条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二及び第十六条の三第一項中「第十五条第二項第七号」を「第十五条第二項第八号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十二条 印紙税法の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第十七号並びに第十八号」を「第十六号並びに第十七号」に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第六号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第三号及び第七号」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とする。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(業務の特例)
第四条の二 機構は、当分の間、第五十一条に規定する業務のほか、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第▼▼▼号)附則第十七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務を行う。この場合において、第六十三条第一号中「第二項」とあるのは、「第二項並びに附則第四条の二」とする。
(内閣府設置法の一部改正)
第二十四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十四号の五の次に次の一号を加える。
五十四の六 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務
第三十七条第三項の表退職手当審査会の項の次に次のように加える。
新技術等効果評価委員会 |
産業競争力強化法 |
附則第二条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第二条の二第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
附則第四条第二項を削る。
(国立研究開発法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第二十五条 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
3 研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十二に規定する業務を行うことができる。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第二十六条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第五項の表第六十三条第二項の項中「第六十三条第二項」を「第六十九条第二項」に改め、同表第六十四条第二項の項中「第六十四条第二項」を「第七十条第二項」に改め、同表第六十四条第七項の項中「第六十四条第七項」を「第七十条第八項」に改め、同表第六十五条第二項の項中「第六十五条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同表第六十六条第二項の項中「第六十六条第二項」を「第七十二条第二項」に改め、同表第七十条第一項の項上欄中「第七十条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同項中欄中「第六十五条」を「第七十一条(第五項を除く。)」に改め、同項下欄中「第六十五条第二項」を「第七十一条第二項」に改める。
第二十七条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「第二条第六項に規定する組合等」を「第二条第一項第八号及び同条第二項第二号に掲げる者」に改め、同条第五項の表第十四条第一項の項中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に改め、同表第十四条第二項第五号の項中欄中「組合等」を「特定事業者(第二条第五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)」に改め、同表第十五条第一項の項中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に改め、同表第二十二条第一項から第三項まで及び第二十三条第一項各号の項上欄中「第二十二条第一項から第三項まで」を「第二十二条第二項から第四項まで」に改め、同項中欄中「中小企業者」を「特定事業者」に改め、同表第二十四条第一項第一号及び第三号の項中「中小企業者及び組合等」を「特定事業者」に改め、同表第七十条第二項の項中欄中「中小企業者」を「特定事業者」に改める。
(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部改正)
第二十八条 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第六十三条中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第二十九条 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定」を削る。
第六十三条中「第二条第十六項」を「第二条第二十項」に改める。
(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)
第三十条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第六十一条中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
第三十一条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を次のように改正する。
第五十九条第一項中「又は同法第二十五条第一項の特別事業再編計画の認定」を削る。
第六十一条中「第二条第十六項」を「第二条第二十項」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第三十二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の項を削る。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第三十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第二条第二十四項第二号」を「第二条第二十五項第二号」に改める。
第三十四条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第二条第二十五項第二号」を「第二条第二十九項第二号」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第五十三条及び第七十条中「おいて、」の下に「同条第一項中「第二条第六項」とあるのは「第二条第七項」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、」を加える。
(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)