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法律第七十二号(令三・六・一六)

  ◎消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条の三」を「第十五条の四」に、「第五十八条の二十五」を「第五十八条の二十六」に、「第六十九条の二」を「第六十九条の三」に改める。

  第二条第四項中「第五十八条の十九」を「第五十八条の十九第一号」に改める。

  第四条に次の二項を加える。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

  第五条第一項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に、「同条各号」を「同条第一項各号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

  第七条第一項中「若しくは第四条から第六条まで」を「、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条」に改める。

  第八条の見出しを「(販売業者等に対する業務の停止等)」に改め、同条第一項中「若しくは第四条から第六条まで」を「、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この章において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第八条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項第一号中「六十日」を「一年」に改め、「営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「」及び「」という。)」を削り、同項第二号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第九条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「第五条」を「第五条第一項又は第二項」に、「第四条」を「第四条第一項」に改め、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第十一条ただし書中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「の売買契約」の下に「又は役務提供契約」を加え、「又は売買契約の」を「又は」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

  第十二条中「の売買契約」の下に「又は当該役務の役務提供契約」を加え、「又は売買契約の」を「又は」に改める。

  第十二条の三第一項中「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削る。

  第十二条の四第一項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第六項」に改める。

  第十二条の五の次に次の一条を加える。

  (特定申込みを受ける際の表示)

 第十二条の六 販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  一 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量

  二 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項

 2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。

  一 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

  二 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

  第十三条第二項中「前項本文」を「前項」に、「通知すべき」を「書面に記載すべき」に改め、「その他の主務省令で定める方法」を削り、「当該販売業者又は」の下に「当該」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (不実の告知の禁止)

 第十三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

  第十四条第一項中「若しくは前条第一項」を「、第十二条の六、第十三条第一項若しくは前条」に改める。

  第十五条の見出しを「(販売業者等に対する業務の停止等)」に改め、同条第一項中「若しくは第十三条第一項」を「、第十二条の六、第十三条第一項若しくは第十三条の二」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第十五条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第二章第三節中第十五条の三の次に次の一条を加える。

  (通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)

 第十五条の四 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  一 第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為 当該表示が事実であるとの誤認

  二 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認

  三 第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為 同号に規定する書面の送付又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認

  四 第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為 同条第一項各号に掲げる事項についての誤認

 2 第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。

  第十八条に次の二項を加える。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

  第十九条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

  第二十条に次の一項を加える。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

  第二十二条第一項中「から第二十一条まで」を「、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条」に改める。

  第二十三条の見出しを「(販売業者等に対する業務の停止等)」に改め、同条第一項中「から第二十一条まで」を「、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第二十三条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第二十四条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「第十九条」を「第十九条第一項又は第二項」に、「第十八条」を「第十八条第一項」に改め、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第二十六条第二項中「第十五条の三」の下に「、第十五条の四」を加え、同条第五項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号及び第二号中「第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条」を「第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項若しくは第十九条第一項若しくは第二項」に改める。

  第三十三条第二項中「第五十八条の二十一」の下に「、第五十八条の二十六第一項」を加える。

  第三十六条の四第一項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第六項」に改める。

  第三十七条第一項中「、その者」の下に「。第三項において同じ。」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 連鎖販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該連鎖販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

 4 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。

  第三十八条第一項から第三項までの規定中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改める。

  第三十九条の見出しを「(統括者等に対する連鎖販売取引の停止等)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 主務大臣は、第一項前段、第二項前段及び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第四項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第三十九条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第二項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第三項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 主務大臣は、前三項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第四十条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第四十二条に次の二項を加える。

 4 役務提供事業者又は販売業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 5 前項前段の規定による第二項又は第三項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。

  第四十五条第二項中「前項の」を「同項の」に改める。

  第四十六条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項から第三項まで」に改める。

  第四十七条の見出しを「(役務提供事業者等に対する業務の停止等)」に改め、同条第一項中「第四十二条」を「第四十二条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者若しくは販売業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第四十七条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる役務提供事業者又は販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら役務提供事業者又は販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第四十八条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「並びに第五十八条の二十二第二項」の下に「、第五十八条の二十六第一項」を加え、同条第三項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第五十一条第一項中「並びに第五十八条の二十三」の下に「、第五十八条の二十六第一項」を加える。

  第五十四条の四第一項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第六項」に改める。

  第五十五条に次の二項を加える。

 3 業務提供誘引販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は当該業務提供誘引販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。

 4 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該業務提供誘引販売契約の相手方に到達したものとみなす。

  第五十六条第一項中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改める。

  第五十七条の見出しを「(業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等)」に改め、同条第一項中「第五十五条」を「第五十五条第一項若しくは第二項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定によりその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が個人であり、かつ、その特定関係法人(業務提供誘引販売業を行う者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第五十七条の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる業務提供誘引販売業を行う者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら業務提供誘引販売業を行う者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務提供誘引販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第五十八条第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第五十八条の七に次の二項を加える。

 2 購入業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該購入業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 3 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

  第五十八条の八第一項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に、「同条各号」を「同条第一項各号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。

  第五十八条の十二第一項中「第五十八条の五」の下に「、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九」を加える。

  第五十八条の十三の見出しを「(購入業者に対する業務の停止等)」に改め、同条第一項中「第五十八条の五」の下に「、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該購入業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(購入業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該購入業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  第五十八条の十三の二の見出しを「(役員等に対する業務の禁止等)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「前条第一項前段」に改め、同項各号中「六十日」を「一年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

  一 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる購入業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  二 自ら購入業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者

  第五十八条の十四第一項中「、書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「第五十八条の八」を「第五十八条の八第一項又は第二項」に、「第五十八条の七」を「第五十八条の七第一項」に改め、同条第二項中「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第五十八条の十九中「をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し」を「に関し」に、「当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能若しくは当該特定権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該特定権利の売買契約若しくは当該役務の役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

  二 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為又は不実の表示をする行為

  三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為

   イ 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなること。

   ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項

  四 売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為

  第五章の三中第五十八条の二十五の次に次の一条を加える。

  (適格消費者団体への情報提供)

 第五十八条の二十六 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

 2 前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

  第五十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(売買契約に基づかないで送付された商品)」を付し、同条第一項中「において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは」を「には」に改め、同条第二項中「のために商行為となる」を「が営業のために又は営業として締結することとなる」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十九条の二 販売業者は、売買契約の成立を偽つてその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

  第六十一条第一項中「第六十六条第四項」を「第六十六条第五項」に改める。

  第六十四条第二項中「若しくは第三項」の下に「、第四条第二項(第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」を、「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加え、「第二十六条第五項第三号」を「第十八条第二項(第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第二十六条第五項第三号」に改め、「第三十四条第四項」の下に「、第三十七条第三項」を、「金額に係るものに限る。)」の下に「、第四十二条第四項」を、「第五十二条第三項」の下に「、第五十五条第三項、第五十八条の七第二項(第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。

  第六十六条第一項及び第二項中「店舗その他の事業所」を「事務所、事業所その他その事業を行う場所」に改め、同条第七項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第五項」を「第六項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項まで」を「第四項まで」に、「及び第三項」を「から第四項までの規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から業務の委託を受けた者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第六十六条の四中「第百八条及び」を「第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに」に、「執行官」を「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」に改め、「職員」と」の下に「、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「主務省令」と」を加える。

  第六十六条の五第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

  第六章中第六十九条の二の次に次の一条を加える。

  (外国執行当局への情報提供)

 第六十九条の三 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

 2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

 3 主務大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

  一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

  二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

  三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

 4 主務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

  第七十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第六条」の下に「、第十三条の二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

  第七十条に次の一号を加える。

  三 第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項から第三項まで、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十三条の二第一項若しくは第二項、第三十九条第一項から第五項まで、第三十九条の二第一項から第四項まで、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十七条の二第一項若しくは第二項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十七条の二第一項若しくは第二項、第五十八条の十三第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三の二第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

  第七十一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第四条、第五条、第十八条、第十九条、第三十七条、第四十二条、第五十五条、第五十八条の七又は第五十八条の八」を「第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号及び第四号中「同条第五項」を「同条第六項」に、「者」を「とき。」に改める。

  第七十二条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第七号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十条」を「第二十条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。

  第七十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第六十六条第四項」を「第六十六条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第六十六条第三項(同条第五項」を「第六十六条第四項(同条第六項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  第七十四条第一項中「各号で」を「各号に」に改め、同項第一号中「第七十条第二号」を「第七十条第三号」に改め、同項第二号中「第七十条第一号」を「第七十条第一号及び第二号」に改める。

 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正)

第二条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    預託等取引に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 預託等取引

   第一節 預託等取引に関する規制(第三条−第六条)

   第二節 預託等取引契約の解除等(第七条・第八条)

  第三章 販売を伴う預託等取引の禁止等

   第一節 勧誘等の禁止等(第九条−第十三条)

   第二節 契約の締結等の禁止等(第十四条−第十六条)

   第三節 販売を伴う預託等取引に関する解除等の特則(第十七条)

  第四章 違反に対する措置等(第十八条−第二十五条)

  第五章 雑則(第二十六条−第三十一条)

  第六章 罰則(第三十二条−第三十八条)

  附則

    第一章 総則

  第一条中「特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約」を「預託等取引」に、「を図ることにより、預託等取引契約に係る」を「に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止する等の措置を講ずることにより、」に改める。

  第二条第一項中「預託等取引契約」を「預託等取引」に、「契約を」を「取引を」に改め、同項第一号中「政令で定める物品(以下「」を削り、「特定商品」を「物品」に改め、「」という。)」を削り、「契約」を「取引」に改め、同項第二号中「施設の利用に関する権利であつて政令で定めるもの」を「次に掲げる権利」に、「施設利用権」を「特定権利」に、「契約」を「取引」に改め、同号に次のように加える。

   イ 施設の利用に関する権利であって政令で定めるもの

   ロ 物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利

  第二条第二項中「預託等取引契約」を「預託等取引」に、「特定商品」を「物品」に、「施設利用権」を「特定権利」に、「目的とするために」を「対象とする」に改め、「の締結及びその履行」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第三項中「預託等取引契約」を「預託等取引」に、「の締結又は更新についての」を「について」に、「目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての」を「対象とする物品又は特定権利の販売に関する」に改め、同条第四項中「預託等取引契約」を「預託等取引に係る契約(以下「預託等取引契約」という。)」に改め、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第二章 預託等取引

     第一節 預託等取引に関する規制

  第三条第一項第一号中「であつて」を「であって」に改め、「についての当該預託等取引契約の概要」を削り、同項第二号中「であつて」を「であって」に改め、同条第二項中「締結した」を「締結し、又は更新した」に改め、同項第一号及び第二号中「商品」を「物品」に、「施設利用権」を「特定権利」に改め、同項第三号中「特定商品又は施設利用権」を「物品又は特定権利」に、「あつては」を「あっては」に改め、同項第四号中「あつては」を「あっては」に改め、同項第五号中「第八条第一項から第三項まで並びに第九条第一項及び第二項」を「第七条第一項から第四項まで、第八条第一項及び第二項並びに第十七条第一項から第四項まで」に改め、同項第七号中「商品」を「物品」に、「施設利用権」を「特定権利」に、「あつては」を「あっては」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 預託等取引業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。次項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該預託等取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

 4 前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(内閣府令で定める方法を除く。)による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。

  第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(不当な勧誘等の禁止)」を付し、同条第一項中「勧誘者」の下に「(以下「預託等取引業者等」という。)」を加え、「又は更新についての」を「若しくは更新について」に、「ときは」を「に際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため」に、「特定商品又は施設利用権の購入」を「当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売」に、「であつて」を「であって」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 預託等取引業者等は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

  第五条の見出しを削り、同条中「預託等取引業者又は勧誘者」を「預託等取引業者等」に改め、第一号を削り、同条第二号中「よつて」を「よって」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「前二号」を「前号」に、「であつて」を「であって」に改め、同号を同条第二号とする。

  第六条の見出しを「(書類の閲覧等)」に改め、同条中「預託等取引契約」を「預託等取引」に、「に備え置き、預託者の求めに応じ、閲覧させなければ」を「ごとに備え置かなければ」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 預託等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、預託者ごとに当該預託者が締結し、又は更新した預託等取引契約に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 3 預託者は、預託等取引業者に対し、内閣府令で定めるところにより、第一項の書類又は前項の帳簿書類(自らが締結し、又は更新した預託等取引契約に関するものに限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、預託等取引業者は、当該請求が当該預託等取引業者の業務の運営を害することを目的とすることが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

  第六条の次に次の節名を付する。

     第二節 預託等取引契約の解除等

  第七条を削る。

  第八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(預託等取引契約の解除)」を付し、同条第一項中「経過したときを除き、書面」を「経過するまでの間(預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところによりこの項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を、「書面」の下に「又は電磁的記録による通知」を加える。

  第八条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の」を「第一項の規定による」に、「あつた」を「あった」に、「商品」を「物品」に、「施設利用権を預託者に取得させるため」を「特定権利の管理の終了に伴う事務の処理」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

  第八条を第七条とする。

  第十七条中「代表者」の下に「若しくは管理人」を加え、「関し前三条の」を「関して、次の各号に掲げる規定の」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十二条 五億円以下の罰金

  二 第三十三条第二号 三億円以下の罰金

  三 第三十三条第一号 一億円以下の罰金

  四 第三十四条から前条まで 各本条の罰金刑

  第十七条に次の二項を加える。

 2 前項の規定により第三十二条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 3 人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第十七条を第三十八条とし、第十五条及び第十六条を削る。

  第十四条の前の見出しを削り、同条中「一に」を「いずれかに」に、「者は、二年」を「場合には、当該違反行為をした者は、三年」に、「又は百万円」を「若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第七条第一項」を「第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の四条を加える。

 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第十条第一項(第十五条第一項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

  二 第十二条第二項の申請書又は同条第三項において準用する第十条第二項若しくは第三項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に係る記録媒体に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

 第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

  二 第十八条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第六条第一項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は虚偽の記載のある書類を備え置いたとき。

  二 第六条第二項の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

  三 第六条第三項の規定に違反して、書類又は帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。

 第三十七条 第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第十三条の二に次の一項を加える。

 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

  第十三条の二を第三十一条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

    第六章 罰則

 第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等を行ったとき。

  二 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新を行ったとき。

  三 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認又は第十四条第二項の確認を受けたとき。

  第十三条を第三十条とし、第十二条を第二十九条とする。

  第十一条の二中「第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、」を「第二条第一項第二号イ若しくは第二項、第三条第三項又は」に改め、「若しくは第二項又は第十条第一項」を削り、同条を第二十八条とする。

  第十一条中「第三条から第六条まで、第八条及び第九条」を「前三章」に改め、同条を第二十七条とする。

  第十条第一項中「政令で定めるところにより預託等取引業者若しくは勧誘者に対し報告をさせ」を「預託等取引業者等若しくは密接関係者に対し、その預託等取引に関する業務若しくは預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ」に、「預託等取引業者の事業所」を「当該預託等取引業者等若しくは密接関係者の事業所その他当該預託等取引に関する事業若しくは当該物品若しくは特定権利の販売に関する事業を行う場所」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の七条、章名及び一条を加える。

  (預託等取引の停止等)

 第十九条 内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは第二号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、当該預託等取引業者に対し、二年以内の期間を定めて、預託等取引について勧誘を行い若しくは当該勧誘を勧誘者に行わせることを停止し、又は当該預託等取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命じ、その他顧客又は預託者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  一 第三条第一項若しくは第二項又は第四条から第六条までの規定に違反する行為

  二 第九条第一項の規定に違反して、同項の確認を受けないで勧誘等をする行為

  三 第十四条第一項の規定に違反して、第九条第一項の確認及び第十四条第二項の確認を受けないで売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新をする行為

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (業務の禁止等)

 第二十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項及び次条において同じ。)となることの禁止を命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、預託等取引業者に対して前条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による預託等取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として内閣府令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

  一 当該預託等取引業者が法人である場合 その役員(当該命令の日前一年以内において役員であった者を含む。次条において同じ。)及びその事業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(当該命令の日前一年以内において当該政令で定める使用人であった者を含む。次号及び同条において単に「使用人」という。)

  二 当該預託等取引業者が個人である場合 その使用人

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (特定関係法人における業務の停止等)

 第二十一条 内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定により預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人(預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、当該預託等取引業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

 2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、当該命令の理由となった行為をしたと認められる預託等取引業者の特定関係法人において、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

 3 内閣総理大臣は、前条第二項の規定により預託等取引に係る業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、自ら預託等取引業者として、当該禁止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務と同一の業務を行っていると認めるときは、その者に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、預託等取引業者として行っている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

 4 内閣総理大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (送達すべき書類)

 第二十二条 この法律の規定による命令は、内閣府令で定める書類を送達して行う。

  (送達に関する民事訴訟法の準用)

 第二十三条 前条の規定による送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第一号に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び第三項、第百八条並びに第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、同項中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

  (公示送達)

 第二十四条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

  一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

  二 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

  三 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

  四 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を消費者庁の掲示場に掲示することにより行う。

 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

  (電子情報処理組織の使用)

 第二十五条 消費者庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第二十二条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第二十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

    第五章 雑則

  (外国執行当局への情報提供)

 第二十六条 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。

 2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

 3 内閣総理大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

  一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

  二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

  三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

 4 内閣総理大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

  第九条に見出しとして「(預託等取引契約の解除及び損害賠償等の額の制限)」を付し、同条第一項中「において」を「(預託者が、預託等取引業者等が前条第一項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が内閣府令で定めるところにより同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過した後)」に、「向かつて」を「向かって」に改め、同条第二項中「預託等取引業者は、」の下に「前項の規定により」を加え、「特定商品」を「物品」に、「施設利用権」を「特定権利」に、「の百分の十」を「に対する法定利率により算出した額」に、「記載された商品」を「記載された物品」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。

    第三章 販売を伴う預託等取引の禁止等

     第一節 勧誘等の禁止等

  (勧誘等の禁止)

 第九条 預託等取引業者等は、預託等取引業者又は密接関係者(預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売を行う者その他の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が販売しようとする物品又は特定権利に係る売買契約(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とする売買契約に限る。以下同じ。)の締結及び当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新については、当該物品又は特定権利の種類ごとに、当該預託等取引業者若しくは密接関係者が当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引業者が当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新することにより、顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれのないことにつき、あらかじめ、内閣総理大臣の確認を受けなければ、その勧誘等(勧誘又は広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新に係る勧誘等についても、同様とする。

 2 前項の確認は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「確認の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の確認は、確認の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、確認の更新がされたときは、その確認の有効期間は、従前の確認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 5 内閣総理大臣は、第一項の確認又はその更新に際し、顧客の財産上の利益の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該確認又はその更新を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

  (確認の申請)

 第十条 預託等取引業者は、前条第一項の確認(同条第二項の確認の更新を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  一 商号、名称又は氏名

  二 本店、支店その他の事業所の名称及び所在地

  三 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び住所

  四 確認の対象となる勧誘等に係る物品又は特定権利の種類

  五 次条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

  六 その他内閣府令で定める事項

 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  一 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

  二 貸借対照表

  三 損益計算書

  四 その他内閣府令で定める書類

 3 前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録に係る記録媒体を添付することができる。

  (確認の審査)

 第十一条 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認の申請があった場合においては、次に掲げる事項を審査し、当該事項がいずれも適正であると認めるときでなければ、同項の確認をしてはならない。

  一 申請者(当該申請に係る勧誘等を行う預託等取引業者をいう。以下この項において同じ。)又は密接関係者が締結しようとする売買契約(第九条第一項後段の確認の申請があった場合においては、既に締結された売買契約)に係る物品又は特定権利の価額

  二 申請者が締結し、又は更新しようとするそれぞれの預託等取引契約において物品の預託を受ける期間又は特定権利を管理する期間並びに当該それぞれの預託等取引契約によって顧客に供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額)及び内容

  三 申請者が第九条第一項の確認の有効期間内に締結し、又は更新しようとする全ての預託等取引契約によって顧客に供与する財産上の利益の総額の見込額

  四 第二号の預託等取引契約に基づいて預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理の体制に関する事項として内閣府令で定める事項

  五 申請者が第二号の預託等取引契約に基づいて、預託を受ける物品若しくは管理する特定権利の返還又はこれらに代わる金銭の給付、当該物品又は特定権利の買取り及び顧客に供与する財産上の利益の支払に係る債務を履行するための経済的基礎

  六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 2 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。

  (変更の確認等)

 第十二条 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第十条第一項第一号から第五号までの事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の変更の確認を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更の確認の申請をしようとする預託等取引業者は、変更に係る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 3 第十条第二項及び第三項並びに前条の規定は、第一項の変更の確認について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(変更しようとする事項については、その変更後のもの)」と読み替えるものとする。

 4 前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

 5 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  (確認の取消し)

 第十三条 内閣総理大臣は、第九条第一項の確認(前条第一項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  一 偽りその他不正の手段により第九条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

  二 第九条第五項の規定により同条第一項の確認に付された条件に違反したとき。

  三 第十一条第一項第五号の経済的基礎を欠いたことによって顧客の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがあると認められるとき。

  四 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

     第二節 契約の締結等の禁止等

  (契約の締結等の禁止)

 第十四条 預託等取引業者は、第九条第一項の確認及び次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならない。預託等取引業者又は密接関係者が既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新についても、同様とする。

 2 第九条第一項の確認を受けた預託等取引業者は、同項の確認を受けた種類の物品若しくは特定権利に係る売買契約を締結しようとするとき及び当該物品若しくは特定権利であって自己若しくは密接関係者が販売しようとするものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするとき又は預託等取引業者若しくは密接関係者が既に販売した物品若しくは特定権利であって同項の確認を受けたものを対象とする預託等取引契約の締結若しくは更新をしようとするときは、その確認の有効期間内において、あらかじめ、次に掲げる事項について、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。

  一 当該売買契約又は預託等取引契約の内容が第九条第一項の確認の対象とされた売買契約又は預託等取引契約の内容(第十一条第一項第一号から第三号までに規定する事項に限る。)に適合すること。

  二 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該売買契約を締結し、又は当該預託等取引契約を締結し、若しくは更新する目的に照らして、当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと。

 3 第九条第一項の確認及び前項の確認を受けないで締結した売買契約又はこれらの確認を受けないで締結し、若しくは更新した預託等取引契約は、その効力を生じない。

 4 内閣総理大臣は、第二項の確認をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴くものとする。

  (確認の申請に係る規定の準用)

 第十五条 第十条の規定は、前条第二項の確認について準用する。この場合において、第十条第一項第四号中「勧誘等」とあるのは「売買契約又は預託等取引契約」と、同項第五号中「第四号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。

 2 前項において準用する第十条第二項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

  (確認の取消し)

 第十六条 内閣総理大臣は、第十四条第二項の確認をした売買契約又は預託等取引契約について、次の各号のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。

  一 偽りその他不正の手段により第十四条第二項の確認を受けたことが判明したとき。

  二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に対する違反があったとき。

 2 第十三条の規定により第九条第一項の確認が取り消された場合において、当該確認に係る売買契約の締結又は預託等取引契約の締結若しくは更新について第十四条第二項の確認を受けているときは、同項の確認は取り消されたものとみなす。

     第三節 販売を伴う預託等取引に関する解除等の特則

 第十七条 預託者が第七条第一項の規定により預託等取引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約(第十四条第二項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この条において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなす。ただし、当該預託者が反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

 2 前項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 3 第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とする。

 4 預託等取引業者又は密接関係者は、第一項本文の規定により売買契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができない。

 5 前各項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。

    第四章 違反に対する措置等

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第三条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十二条」を「第九十三条」に、「第九十三条−第九十九条」を「第九十四条−第百条」に改める。

  第九十九条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条第九号中「第九十一条第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 第九十一条第二項の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

  第九十九条を第百条とする。

  第九十八条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条を第九十九条とする。

  第九十七条中「次の」の下に「各号の」を加え、同条を第九十八条とする。

  第九十六条第一項中「前三条」を「第九十四条、第九十五条第一項又は前条」に改め、同条を第九十七条とする。

  第九十五条中「次の」の下に「各号の」を加え、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「した者」を「したとき。」に改め、同条を第九十六条とする。

  第九十四条を削り、第九十三条を第九十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第九十五条 偽りその他不正の手段により特定認定、第六十九条第二項の有効期間の更新又は第七十一条第三項若しくは第七十二条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 2 第八十条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

  第三章第四節中第九十二条を第九十三条とする。

  第九十一条の見出しを削り、同条を第九十二条とし、第九十条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (特定適格消費者団体への協力等)

 第九十一条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)又は預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)に基づく処分に関して作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができる。

 2 前項の規定により書類の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該書類を当該被害回復裁判手続の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中特定商取引に関する法律第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分に限る。)並びに次条第一項、附則第三条第一項及び附則第五条の規定 公布の日

 二 第一条中特定商取引に関する法律第五十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

三 次に掲げる改正規定並びに次条第三項、第四項、第九項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに附則第三条第三項 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 イ 第一条中特定商取引に関する法律第四条に二項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第九条第一項ただし書の改正規定、同法第十二条の三第一項の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条第一項ただし書の改正規定、同法第二十六条第五項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十八条第一項から第三項までの改正規定、同法第三十九条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十二条に二項を加える改正規定、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の七に二項を加える改正規定、同法第五十八条の八の改正規定、同法第五十八条の十二第一項の改正規定、同法第五十八条の十三第一項の改正規定、同法第五十八条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定(「第六条第四項」の下に「、第十三条第二項」を加える部分を除く。)、同法第七十一条第一号の改正規定(「者」を「とき。」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条第一項第四号の改正規定(「第二十条」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)

 ロ 第二条中特定商品等の預託等取引契約に関する法律第三条に二項を加える改正規定

 (特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 特定商取引に関する法律第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「第三号施行日」という。)前においても第一条の規定(同号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新々特定商取引法」という。)第四条第二項(新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十八条第二項(新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十条第二項、第三十七条第三項、第四十二条第四項、第五十五条第三項又は第五十八条の七第二項(新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令の制定の立案のために、新々特定商取引法第六十四条第二項の規定の例により、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

2 第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特定商取引に関する法律第五十九条第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に販売業者から送付があった商品の返還の請求について適用し、同日前に販売業者から送付があった商品の返還の請求については、なお従前の例による。

3 新々特定商取引法第四条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項並びに第二十条第二項の規定は、第三号施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用する。

4 新々特定商取引法第五条第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第四条第二項及び第三項並びに新々特定商取引法第十九条第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第十八条第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に締結される売買契約又は役務提供契約について適用する。

5 第一条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第八条第二項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする新特定商取引法第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした第一条の規定による改正前の特定商取引に関する法律(以下この条において「旧特定商取引法」という。)第三条、第三条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第七条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

6 新特定商取引法第十五条第二項並びに第十五条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項若しくは第十三条の二の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五若しくは第十三条第一項の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第十四条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

7 新特定商取引法第十五条の四の規定は、施行日以後に販売業者又は役務提供事業者が受ける売買契約又は役務提供契約の申込みの意思表示について適用する。

8 新特定商取引法第二十三条第二項並びに第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が施行日以後にする新特定商取引法第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、販売業者又は役務提供事業者が施行日前にした旧特定商取引法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第二十二条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

9 新々特定商取引法第三十七条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(次項において単に「連鎖販売取引」という。)についての契約について適用する。

10 新特定商取引法第三十九条第四項及び第三十九条の二第一項から第四項までの規定は、特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下この項において単に「統括者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する勧誘者(以下この項において単に「勧誘者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び特定商取引に関する法律第三十三条の二に規定する一般連鎖販売業者(以下この項において単に「一般連鎖販売業者」という。)が施行日以後にする新特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合について適用し、統括者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくはこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないこと又は勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為に関して統括者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合、勧誘者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同条第二項の規定による指示に従わないことに関して勧誘者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合及び一般連鎖販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第三十八条第三項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して一般連鎖販売業者に対し連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

11 新々特定商取引法第四十二条第四項及び第五項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約について適用する。

12 新特定商取引法第四十七条第二項並びに第四十七条の二第一項及び第二項の規定は、役務提供事業者又は販売業者が施行日以後にする新特定商取引法第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、役務提供事業者又は販売業者が施行日前にした旧特定商取引法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第四十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

13 新々特定商取引法第五十五条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結される特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(次項において単に「業務提供誘引販売取引」という。)についての契約について適用する。

14 新特定商取引法第五十七条第二項並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下この項において単に「業務提供誘引販売業」という。)を行う者が施行日以後にする新特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合について適用し、業務提供誘引販売業を行う者が施行日前にした旧特定商取引法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第五十六条第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

15 新々特定商取引法第五十八条の七第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に特定商取引に関する法律第五十八条の四に規定する購入業者(第十七項において単に「購入業者」という。)が受ける売買契約の申込みについて適用する。

16 新々特定商取引法第五十八条の八第三項において読み替えて準用する新々特定商取引法第五十八条の七第二項及び第三項の規定は、第三号施行日以後に締結される売買契約について適用する。

17 新特定商取引法第五十八条の十三第二項並びに第五十八条の十三の二第一項及び第二項の規定は、購入業者が施行日以後にする新特定商取引法第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは新特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合について適用し、購入業者が施行日前にした旧特定商取引法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧特定商取引法第五十八条の十二第一項各号に掲げる行為又はこれらの行為に係る同項の規定による指示に従わないことに関して業務の停止を命ずる場合については、なお従前の例による。

 (特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 内閣総理大臣は、第三号施行日前においても第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この項及び第三項において「新々預託法」という。)第三条第三項の政令の制定の立案のために、新々預託法第二十八条の規定の例により、消費者委員会に諮問することができる。

2 第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の預託等取引に関する法律(以下この条において「新預託法」という。)第三条第二項の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された第二条の規定による改正前の特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下この条において「旧預託法」という。)第二条第一項第一号に規定する特定商品又は同項第二号に規定する施設利用権の同項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。

3 新々預託法第三条第三項及び第四項の規定は、第三号施行日以後に締結され、又は更新される新々預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用する。

4 新預託法第四条第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にした旧預託法第五条第一号に規定する行為については、なお従前の例による。

5 新預託法第七条の規定は、施行日以後に締結され、又は更新される新預託法第二条第四項に規定する預託等取引契約について適用し、施行日前に締結され、又は更新された旧預託法第二条第一項に規定する預託等取引契約については、なお従前の例による。

6 新預託法第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第一項から第三項までの規定は、新預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日以後にする新預託法第十九条第一項各号に掲げる行為又は新預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日以後にする新預託法第四条若しくは第五条の規定に違反する行為若しくは新預託法第十九条第一項第二号に掲げる行為について適用し、旧預託法第二条第二項に規定する預託等取引業者が施行日前にした旧預託法第三条から第六条までの規定に違反する行為又は旧預託法第二条第三項に規定する勧誘者が施行日前にした旧預託法第四条第一項若しくは第五条の規定に違反する行為については、なお従前の例による。

7 施行日から第三号施行日の前日までの間における新預託法第二十八条の規定の適用については、同条中「第二項、第三条第三項」とあるのは、「第二項」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (金融商品取引法等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」を「預託等取引に関する法律」に改める。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号

 二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第九十八条第五号

 三 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第六条第二項第三号

 四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第七十条第一項第五号

 五 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十五条第一号ワ

 六 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第十一号及び第六条第二項第四号

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中第九十一号を第九十二号とし、第六十五号から第九十号までを一号ずつ繰り下げ、第六十四号の次に次の一号を加える。

  六十五 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条(勧誘等の禁止等)の罪

(内閣総理・法務・農林水産・経済産業大臣署名)

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