法律第七十五号(令三・六・一六)
◎強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、我が国が強制労働の廃止に関する条約(第百五号)を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の整備について定めるものとする。
(船員法の一部改正)
第二条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百二十八条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「乃至第十四条」を「から第十四条まで」に、「当り」を「当たり」に改め、同条第四号を削る。
第百二十八条の二を第百二十八条の三とし、第百二十八条の次に次の一条を加える。
第百二十八条の二 海員が外国において脱船したときは、一年以下の禁錮に処する。
(国家公務員法の一部改正)
第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百十条第一項第十六号及び第十七号を次のように改める。
十六及び十七 削除
第百十条第一項第十九号を次のように改める。
十九 削除
第百十一条の次に次の一条を加える。
第百十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
二 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
(郵便法の一部改正)
第四条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第一項中「懲役」を「禁錮」に改める。
(郵便物運送委託法の一部改正)
第五条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「しない」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、「懲役」を「禁錮」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第四号を次のように改める。
四 削除
第六十二条の次に次の一条を加える。
第六十二条の二 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者は、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
(自衛隊法の一部改正)
第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「第三号を除く。)」の下に「、第百二十八条の二」を加える。
第百十九条第一項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 削除
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条の二 第六十一条第一項の規定に違反した者は、三年以下の禁錮に処する。
(熱供給事業法の一部改正)
第八条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「も、前項と同様とする」を「は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」に改める。
(電気通信事業法の一部改正)
第九条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十八条を次のように改める。
第百七十八条 削除
第百八十条第二項中「も、前項と同様とする」を「は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百八十条の二 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十条第二号中「から第百七十九条まで」を「、第百七十九条、第百八十条の二」に改める。
(電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六十五条中「拒んだ」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、「懲役」を「禁錮」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(教育公務員特例法の一部改正)
2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「第百十条第一項」を「第百十一条の二」に改める。
(内閣総理・総務・法務・厚生労働・経済産業・国土交通・防衛大臣署名)