法律第七十六号(令三・六・一八)
◎日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十五条」を「第百二十五条の二」に改める。
第二十条第三項中「第三十二条において」を「以下」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十五条第一項中「前条第一項の規定により」を削る。
第二十六条第二項中「縦覧に係る投票人名簿への登録又は投票人名簿からの抹消」を「市町村の選挙管理委員会が行う投票人名簿の登録」に改める。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(投票人名簿の抄本の閲覧)
第二十九条の二 市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第三号に定める事項については、この限りでない。
一 投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第四項及び次条において「申出者」という。)の氏名及び住所
二 投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条及び次条において「閲覧事項」という。)の利用の目的(次条において「利用目的」という。)
三 閲覧事項の管理の方法
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
4 申出者は、閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(投票人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
第二十九条の三 申出者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、申出者が偽りその他不正の手段により前条第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧をした場合又は第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申出者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は第三者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
5 市町村の選挙管理委員会は、前条及びこの条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
6 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、国民投票の期日後遅滞なく、前条第一項の申出に係る投票人名簿の抄本の閲覧(総務省令で定めるものを除く。)の状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
7 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の規定により閲覧させる場合を除いては、投票人名簿の抄本を閲覧させてはならない。
第三十二条中「その」を「投票人名簿の」に改める。
第三十三条第三項中「第四十五条において」を「以下」に改める。
第三十五条第一号中「次条第一項及び第四項並びに」を「次条第四項及び」に改め、同条第二号中「当該申請に基づき」を削り、「の投票人名簿」の下に「又は在外投票人名簿」を加え、同条に次の一号を加える。
三 登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転(公職選挙法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。第三十七条第一項第三号において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
第三十六条第一項中「者(在外選挙人名簿に登録されている者を除く。)」を「もの」に改める。
第三十七条第一項に次の一号を加える。
三 登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転がされた者
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
第三十九条第一項中「前条第一項の規定により」を削る。
第四十条第二項中「縦覧に係る在外投票人名簿への登録又は在外投票人名簿からの抹消」を「市町村の選挙管理委員会が行う在外投票人名簿の登録」に改める。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
第四十二条の二 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、在外投票人名簿について準用する。この場合において、第二十九条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは、「第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
第四十五条中「その」を「在外投票人名簿の」に改める。
第四十六条中「から」の下に「第三十七条まで及び第三十九条から」を加える。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(共通投票所)
第五十二条の二 市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十九条第一項 |
登録された者 |
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者) |
第四十九条第二項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
登録された者 |
登録された者(共通投票所にあっては、国民投票の投票権を有する者) |
|
第四十九条第三項 |
投票区 |
投票所又は一の共通投票所 |
次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第六十四条 |
第七十四条 |
第七十四条(第五十二条の二第六項において準用する場合を含む。) |
投票所外 |
投票所外又は共通投票所外 |
|
第六十四条ただし書 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第六十五条第一項 |
投票所内 |
投票所内及び共通投票所内 |
第六十五条第一項ただし書及び第六十七条第一項 |
投票所 |
投票所又は共通投票所 |
第八十条第二項 |
各投票所 |
各投票所、共通投票所 |
6 前二条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第五十一条第一項ただし書中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
場所に、 |
場所に、国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う |
区域内 |
区域内、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内 |
|
前項 |
「時刻を」 |
「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故により前項」とあるのは「第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第五十二条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、国民投票の当日を除くほか」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」と、「同項」とあるのは「前項」 |
8 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条第一項に次の一号を加える。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
第六十条第四項を同条第八項とし、同条第三項の表第五十一条第一項の項を次のように改める。
第五十一条第一項 |
午前七時 |
午前八時三十分 |
第六十条第三項の表第五十一条第一項の項の次に次のように加える。
第五十一条第一項ただし書 |
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 |
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。 一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 |
第六十条第三項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
第六十条第二項中「前項の場合においては、」を「第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同項の表第五十三条第一項の項中「第五十三条第一項」を「第五十三条第一項ただし書」に改め、同表第六十四条の項中「第六十条第三項」を「第六十条第六項」に改め、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした投票人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
第六十一条第七項中「定める船舶」の下に「(以下この項及び第九項第二号において「指定船舶」という。)」を加え、「をいう」を「をいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているもの(以下この項において「実習生」という。)を含む。)であるもの又は投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者並びに実習生を含む」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項第二号中「船舶で前項の総務省令で定めるもの」を「指定船舶」に、「当該船舶」を「当該指定船舶」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるものであるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。
第六十二条第一項第一号中「在外選挙人証」の下に「(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第一項ただし書 |
投票人名簿 |
在外投票人名簿 |
投票所 |
指定在外投票区の投票所 |
|
第五十五条第一項 |
投票所 |
指定在外投票区の投票所 |
第五十五条第二項 |
、投票人名簿 |
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
当該投票人名簿 |
当該在外投票人名簿 |
|
第二十条第二項 |
第三十三条第二項 |
|
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 |
書類 |
|
第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項 |
投票所 |
指定在外投票区の投票所 |
第六十二条第三項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第五十二条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第五十二条の二第二項 |
前項の規定により共通投票所を設ける |
第六十二条第三項の規定により共通投票所を指定した |
、投票所 |
、指定在外投票区の投票所 |
|
が共通投票所 |
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。) |
|
及び共通投票所 |
及び指定共通投票所 |
|
が投票所 |
が指定在外投票区の投票所 |
|
他の共通投票所 |
他の指定共通投票所 |
|
第五十二条の二第五項 |
第一項の規定により共通投票所を設ける |
第六十二条第三項の規定により指定共通投票所を指定した |
第五十二条の二第五項の表次条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項の項 |
次条第一項ただし書、第五十五条第一項 |
第五十五条第一項 |
投票所又は共通投票所 |
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 |
|
第五十三条第一項ただし書 |
投票人名簿 |
在外投票人名簿 |
投票所 |
指定在外投票区の投票所又は指定共通投票所 |
|
第五十五条第二項 |
、投票人名簿 |
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
当該投票人名簿 |
当該在外投票人名簿 |
|
第二十条第二項 |
第三十三条第二項 |
|
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 |
書類 |
4 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票のうち、第六十条第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第五十五条第二項 |
、投票人名簿 |
、在外投票人証又は公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿 |
当該投票人名簿 |
当該在外投票人名簿 |
|
第二十条第二項 |
第三十三条第二項 |
|
書類。第六十九条及び第七十条において同じ。 |
書類 |
|
第六十条第一項 |
期日前投票所 |
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。) |
第六十条第一項第二号及び第五号 |
投票区 |
指定在外投票区 |
第六十条第一項第六号 |
投票所 |
指定在外投票区の投票所 |
第六十条第二項 |
二以上の期日前投票所を設ける |
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した |
期日前投票所において |
指定期日前投票所において |
|
第六十条第五項 |
期日前投票所において投票を行わせる |
指定期日前投票所を指定した |
第六十条第五項の表第五十三条第一項ただし書の項 |
国民投票 |
投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票 |
第六十条第一項 |
在外投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第六十条第一項 |
|
期日前投票所 |
指定期日前投票所(第六十二条第四項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第五十九条までにおいて同じ。) |
|
第六十条第五項の表第五十六条第一項の項及び第五十七条第一項及び前条第二項の項 |
期日前投票所 |
指定期日前投票所 |
第六十九条中「次条」を「以下この条及び次条」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿又はその抄本を、当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
第七十一条第一項中「により」の下に「、投票所において、」を加え、同項ただし書中「ただし、その期日は」を「この場合において」に、「において、」を「は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を」に、「五日」を「二日」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、喧(けん)騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。
3 投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
第八十七条中「第七十一条第一項本文」を「第七十一条第一項前段」に改める。
第八十八条中「第七十二条本文」を「第七十二条第一項」に改める。
第九十九条中「第七十一条第一項本文」を「第七十一条第一項前段」に、「第七十二条本文」を「第七十二条第一項」に改める。
第百十二条中「投票所(」の下に「第五十二条の二第一項に規定する共通投票所及び」を加え、「以下この節」を「次条第一項、第百十四条及び第百十六条」に改める。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
第百十八条の二 第二十九条の三第三項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第二十九条の三第五項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十三条第五項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第六十一条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。
第二章第八節中第百二十五条の次に次の一条を加える。
(偽りその他不正の手段による投票人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
第百二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、第百十八条の二の規定により刑を科すべき場合を除き、三十万円以下の過料に処する。
一 偽りその他不正の手段により、第二十九条の二第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による投票人名簿の抄本又は在外投票人名簿の抄本の閲覧をした者
二 第二十九条の三第一項(第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 前項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第百三十六条第二号中「及び」を「、共通投票所及び」に改める。
第百四十一条中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。
第百四十二条第一項中「によって」を「により」に、「する届出」を「行う届出」に、「間にしなければ」を「間に行わなければ」に改め、同項ただし書中「しなければ」を「行わなければ」に改め、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第四十二条の二において準用する第二十九条の二第一項の規定による在外投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
第百四十二条第一項に第一号として次の一号を加える。
一 第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出(地方公共団体の休日に行われるものを除く。)
第百四十二条第二項中「、第七項若しくは第八項」を「若しくは第七項から第九項まで」に、「する」を「行う」に、「によって」を「により」に、「しなければ」を「行わなければ」に改める。
第百四十三条第一項中「第八項」を「第九項」に、「する行為」を「行う行為」に、「するもの」を「行うもの」に改め、「午前八時三十分」の下に「(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)」を加え、「午後八時まで」を「午後十時まで」に、「にあっては」を「には」に、「すること」を「行うこと」に改め、同条第二項中「第八項」を「第九項」に、「する行為」を「行う行為」に、「しなければ」を「行わなければ」に改める。
附則第二条第一項中「「申請」を「、「申請」に改め、「、第三十八条第一項中「領事官をいう。以下この項において同じ」とあるのは「領事官をいう」と、「、最終住所及び生年月日(当該在外投票人名簿に登録した者がいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、その者の氏名、経由領事官の名称及び生年月日)」とあるのは「及び生年月日」と」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この条において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
一 投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
ロ 投票立会人の選任の要件の緩和
二 国民投票の公平及び公正を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項
イ 国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
ロ 国民投票運動等の資金に係る規制
ハ 国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
(総務・内閣総理大臣署名)