法律第七十八号(令三・六・一八)
◎特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「次に掲げる」を「令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する」に改め、同条各号を削る。
附則第四条第一項中「平成三十二年度」を「令和七年度」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「令和八年度」に改め、同項ただし書中「平成二十八年度」を「令和三年度」に、「平成三十二年度」を「令和七年度」に改める。
附則第五条(見出しを含む。)中「平成三十三年度」を「令和八年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源の確保に係る検討)
2 政府は、令和九年三月三十一日までの間において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十八条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)