法律第八十二号(令三・六・一八)
◎特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条及び第五条において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、特定患者等が投票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項に規定する郵便等をいう。以下同じ。)を用いて行う投票方法について、同法の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「特定患者等」とは、新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め(次条第二項において「外出自粛要請」という。)を受けた者
二 検疫法第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる措置(次条第二項において「隔離・停留の措置」という。)により宿泊施設内に収容されている者
(特例郵便等投票)
第三条 選挙人で特定患者等であるもの(以下「特定患者等選挙人」という。)の投票(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(公職選挙法第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)にあっては、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限る。)については、同法第四十八条の二第一項及び第四十九条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、同法第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法により行わせることができる。
2 前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。ただし、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることができる。
(情報の提供)
第四条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)及び検疫所長は、市町村の選挙管理委員会の委員長から特例郵便等投票に係る情報の提供の求めがあったときその他特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該事務の実施に必要な範囲内において、当該事務に必要な情報を提供することができる。
(特定患者等選挙人の努力)
第五条 特定患者等選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならない。
(罰則)
第六条 特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、公職選挙法第二百二十八条第一項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を適用する。
(郵便等による送付に要する費用の負担)
第七条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、国庫の負担とする。
2 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する第三条第一項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。
(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
第八条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員及び長の選挙に関する第三条第二項及び第四条の規定の適用については、指定都市においては、区及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。
(公職選挙法等の規定の適用)
第九条 特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
公職選挙法 |
第五条の四第一項 |
この法律又はこの法律に基づく政令 |
この法律若しくは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「郵便等投票特例法」という。)又はこれらの法律に基づく政令 |
第五条の四第二項及び第三項並びに第五条の五第一項 |
この法律又はこの法律に基づく政令 |
この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく政令 |
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第五条の五第二項 |
この法律 |
この法律又は郵便等投票特例法 |
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第五条の五第三項及び第四項、第五条の八第一項から第三項まで並びに第五条の九第一項、第二項及び第四項 |
この法律又はこの法律に基づく政令 |
この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく政令 |
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第三十七条第七項 |
第四十九条 |
第四十九条及び郵便等投票特例法第三条第一項 |
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第四十六条の二第一項 |
第四十九条 |
第四十九条並びに郵便等投票特例法第三条第一項 |
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第二百一条の二 |
その他の規定 |
その他の規定及び郵便等投票特例法の規定 |
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第二百六十四条の二、第二百六十五条、第二百六十六条第一項、第二百六十七条及び第二百六十八条 |
この法律 |
この法律及び郵便等投票特例法 |
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第二百七十条第一項及び第二百七十条の三 |
この法律又はこの法律に基づく命令 |
この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく命令 |
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) |
第十三条第九項 |
在外投票 |
在外投票若しくは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項の規定による投票 |
同法第四十九条第二項 |
公職選挙法第四十九条第二項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項 |
||
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) |
第三条 |
第五十条第三項及び第五項 |
第五十条第三項及び第五項並びに特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項 |
同法第四十五条 |
公職選挙法第四十五条 |
(命令への委任)
第十条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
(事務の区分)
第十一条 この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
(適用区分)
2 この法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
(地方自治法の一部改正)
3 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号) |
この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
別表第二に次のように加える。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号) |
この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
(住民基本台帳法の一部改正)
4 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の二の項中「又は第四十九条」を「若しくは第四十九条又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第▼▼▼号)第三条第一項」に改める。
(総務・厚生労働・内閣総理大臣署名)