法律第八十五号(令三・一二・二〇)
◎令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律
1 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
3 この法律において「令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、令和三年十一月二十六日に閣議において決定された令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金又は令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、次に掲げるものをいう。
一 子育て世帯への支援の観点から支給されるもの
二 低所得者世帯への支援の観点から支給されるもの
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。
(内閣総理・法務大臣署名)