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法律第八十六号(令三・一二・二四)
◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
附 則
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
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