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法律第八十七号(令三・一二・二四)

  ◎特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律

 (特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第一条 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「の認定」を「及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定」に、「第十条」を「第十二条」に、「第十一条−第二十二条」を「第十三条−第二十四条」に、「第二十三条−第二十五条」を「第二十五条−第二十七条」に、「第三節 課税の特例(第二十六条)」を

第三節

課税の特例(第二十八条)

 

 

第四節

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務(第二十九条)

 に、「第二十七条−第三十三条」を「第三十条−第三十六条」に、「第三十四条・第三十五条」を「第三十七条・第三十八条」に改める。

  第一条中「第二十八条」を「第三十一条」に改め、「行われる」の下に「とともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産される」を、「計画」の下に「及び特定半導体生産施設整備等に係る計画」を加える。

  第二条に次の二項を加える。

 4 この法律において「特定半導体」とは、特定高度情報通信技術活用システム(第一項第一号に掲げるものに限る。次条第二項及び第二十八条において同じ。)に不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とする半導体であって、国際的に生産能力が限られていることその他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するものをいう。

 5 この法律において「特定半導体生産施設整備等」とは、次に掲げるものをいう。

  一 特定半導体の生産施設(生産施設に係る設備を含む。次号において同じ。)の整備及び当該生産施設における生産

  二 特定半導体の生産に不可欠な半導体材料又は半導体生産装置であって国際的に生産能力が限られていることその他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとして政令で定める種類ごとに政令で定める性能を有するもの(第十一条第三項第二号において「特定半導体材料等」という。)の生産施設の整備及び当該生産施設における生産

  第三条に次の一項を加える。

 2 特定半導体生産施設整備等は、特定半導体が特定高度情報通信技術活用システムに不可欠なものであり、かつ、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、国際的に特定半導体の生産能力が限られている状況においてもその需給の変動に対応できるよう我が国の技術の向上により特定半導体の国内における安定的な生産を確保すること、及び我が国における特定半導体の生産に関係する産業の発展に資することを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ行うものとする。

  第四条第一項中「促進」の下に「(特定半導体生産施設整備等の促進を含む。次条及び次章において同じ。)」を加え、同条第二項中「事業者」の下に「及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者」を加える。

  第五条中「事業者」の下に「及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者」を加える。

  第六条第二項第二号ロ中「事項」の下に「(次号ロに掲げるものを除く。)」を加え、同号ハ中「事項」の下に「(次号ハに掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「を行う」を「又は特定半導体生産施設整備等を行う」に、「第三十五条」を「第三十八条」に、「第十三条第四項第三号ロ」を「第十五条第四項第三号ロ」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 特定半導体生産施設整備等に関する次に掲げる事項

   イ 特定半導体生産施設整備等の内容に関する事項

   ロ 特定半導体生産施設整備等の促進のための方策に関する事項

   ハ 特定半導体生産施設整備等の促進に当たって配慮すべき事項

  第六条第四項中「次条第四項及び第九条第四項」を「次章」に改める。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定

  第七条第三項第一号及び第九条第三項第一号中「が指針」を「の内容が指針」に改める。

  第三十五条中「第十二条第二項又は第十六条第二項」を「第十四条第二項又は第十八条第二項」に、「場合に」を「とき」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十四条第一項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第一号中「第十七条」を「第十九条」に改め、同項第二号中「第十九条第一項」を「第二十一条第一項」に、「せず」を「しないで開発供給等促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し」に改め、同項第三号中「第二十九条」を「第三十二条」に改め、同項第四号中「第三十条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第五章中第三十三条を第三十六条とし、第三十二条を第三十五条とする。

  第三十一条第一項中第五号を第六号とし、同項第四号中「第六条第二項第三号」を「第六条第二項第四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 指針(特定半導体生産施設整備等に係る部分に限る。)及び特定半導体生産施設整備等計画に関する事項 経済産業大臣

  第三十一条を第三十四条とし、第三十条を第三十三条とする。

  第二十九条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対し、認定特定半導体生産施設整備等計画の実施状況について報告を求めることができる。

  第二十九条を第三十二条とし、第二十八条を第三十一条とする。

  第二十七条中「又は」を「若しくは」に、「資金」を「資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金」に改め、同条を第三十条とする。

  第四章に次の一節を加える。

     第四節 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務

 第二十九条 機構は、特定半導体生産施設整備等を促進するため、次の業務を行う。

  一 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

  二 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。

  三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

  第二十六条中「(第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。以下この条において同じ。)」を削り、第四章第三節中同条を第二十八条とする。

  第二十五条第一項中「又は認定導入計画」を「若しくは認定導入計画」に、「資金」を「資金又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金」に改め、同項の表第三条第一項の項中「第二十五条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、第四章第二節中同条を第二十七条とする。

  第二十四条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に、「ため」を「ため、又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うため」に改め、同項第二号中「又は認定導入計画」を「若しくは認定導入計画」に、「資金」を「資金又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要とする資金」に改め、同条を第二十六条とし、第二十三条を第二十五条とする。

  第二十二条第二項の表第十一条第一項第五号の項中「第十一条に」を「第十三条に」に改め、同表第七十一条の項及び第七十三条第一号の項中「第二十二条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、同表第七十三条第三号の項中「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十一条」を「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十三条」に改め、同表第七十三条第七号の項中「第二十二条第二項」を「第二十四条第二項」に改め、第四章第一節中同条を第二十四条とする。

  第二十一条中「第十九条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十条第一項中「第十三条第四項第一号」を「第十五条第四項第一号」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とし、第十四条から第十八条までを二条ずつ繰り下げる。

  第十三条第一項中「又は」を「若しくは」に、「行うため」を「行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うため」に改め、「この節、第三十条第一項及び第三十一条第一項第四号において」を削り、同条第二項中「第十五条」を「第十七条」に改め、同条第四項第二号及び第三号ロ中「第二十条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第十二条を第十四条とする。

  第十一条中「第十三条第四項第三号ロ」を「第十五条第四項第三号ロ」に、「又は」を「若しくは」に、「ため」を「ために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うため」に、「第三十一条第一項第四号」を「第三十四条第一項第五号」に改め、同条を第十三条とする。

  第三章に次の二条を加える。

  (特定半導体生産施設整備等計画の認定)

 第十一条 特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 特定半導体生産施設整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 特定半導体生産施設整備等の目標

  二 特定半導体生産施設整備等の内容及び実施期間

  三 特定半導体生産施設整備等の実施体制

  四 特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額及びその調達方法

  五 特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、特定半導体生産施設整備等に関し必要な事項

 3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

  一 当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照らし適切なものであること。

  二 当該特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体又は特定半導体材料等(第四号及び第五号において「特定半導体等」という。)の生産が主務省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。

  三 当該特定半導体生産施設整備等計画に係る特定半導体生産施設整備等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  四 特定半導体等の需給がひっ迫した場合における増産、特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発その他特定半導体の国内における安定的な生産に資するものとして主務省令で定める取組が行われると見込まれるものであること。

  五 特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

 4 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

 5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画の概要を公表するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(次条第四項及び第二十九条において「機構」という。)に当該認定をした旨を通知するものとする。

  (特定半導体生産施設整備等計画の変更等)

 第十二条 前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定特定半導体生産施設整備等事業者」という。)は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

 2 主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者がその認定に係る特定半導体生産施設整備等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。)に従って特定半導体生産施設整備等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 3 主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して、当該認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 4 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。

 5 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第二条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条に次の一号を加える。

  十四 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条に規定する業務を行うこと。

  第十六条の三の見出しを「(特定公募型研究開発業務基金の設置等)」に改め、同条第一項中「次項及び次条第二項において「基金」を「以下「特定公募型研究開発業務基金」に改め、同条第二項中「基金」を「特定公募型研究開発業務基金」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (特定半導体基金の設置等)

 第十六条の四 機構は、経済産業大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十五条第十四号に掲げる業務(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十九条第一号及び第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる業務に限る。)に関する事項を定めた場合には、当該業務に要する費用に充てるための基金(以下「特定半導体基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、特定半導体基金に充てる資金を補助することができる。

 3 特定半導体基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、特定半導体基金に充てるものとする。

 4 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、特定半導体基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 5 経済産業大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十二条第四項又は同条第五項において準用する同法第十一条第五項の規定による通知を行った場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 6 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

  (国会への報告等)

 第十六条の五 機構は、毎事業年度、特定半導体基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

 2 経済産業大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

  第十七条第二項中「前条第一項」を「第十六条の三第一項又は第十六条の四第一項」に、「基金を」を「特定公募型研究開発業務基金又は特定半導体基金を」に、「当該基金」を「これら」に、「特別」を「それぞれ特別」に改める。

  第十八条中「及び第十二号」を「、第十二号」に、「の規定に」を「及び第十四号の規定に」に改める。

  第二十七条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十六条の四第四項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して特定半導体基金を運用したとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法及び租税特別措置法の一部改正)

3 次に掲げる法律の規定中「第二十六条」を「第二十八条」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第四十四項

 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の五第一項及び第三項、第四十二条の十二の六第一項及び第二項並びに第六十八条の十五の六の二第一項

(総務・財務・経済産業・内閣総理大臣署名)

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