法律第八十八号(令三・一二・二四)
◎地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「六千億円」を「四千億円」に改め、同条第五号中「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に改める。
附則第四条の二第二項中「令和三十八年度」を「令和三十七年度」に改める。
附則第六条の二第一項第一号及び第三項中「この条の」を「第十条第三項本文の規定により令和三年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いたこの条の」に改める。
附則第十一条中「同じ。)及び」を「同じ。)、」に、「)の合算額」を「)及び一兆五千億円の合算額」に、「とし、」を「に一兆五千億円を加算した額とし、」に、「から返還金等の額及び令和三年度震災復興特別交付税額」を「から返還金等の額、令和三年度震災復興特別交付税額及び一兆五千億円」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和三十七年度」を「令和三十六年度」に、「三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円」を「三十兆千百二十二億九千五百四十万八千円」に、「二十七兆六百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十六兆二千百二十二億九千五百四十万八千円」に改める。
附則第十条第三項中「令和三年度及び」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入)
第二条 令和三年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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|
|
円 |
道府県 |
一 臨時経済対策費 |
人口 |
一人につき 一、七〇〇 |
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二 臨時財政対策債償還基金費 |
臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 二七四 |
|
|
|
円 |
市町村 |
一 臨時経済対策費 |
人口 |
一人につき 一、七〇〇 |
|
二 臨時財政対策債償還基金費 |
臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 二七四 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、臨時経済対策費に係る測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
二 臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
千円 |
(令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付)
第三条 令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 新法附則第四条の規定により算定された令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和三年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 令和三年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
ロ イに規定する合算額から一兆五千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和三年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額
(総務・財務・内閣総理大臣署名)