法律第十一号(令四・三・三一)
◎保険業法の一部を改正する法律
保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の二の十四第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況、保険業を取り巻く経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の保険業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・財務大臣署名)