衆議院

メインへスキップ



法律第十一号(令四・三・三一)

  ◎保険業法の一部を改正する法律

 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条の二の十四第一項中「令和四年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況、保険業を取り巻く経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の保険業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・財務大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.