法律第二十三号(令四・四・一三)
◎防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の百六十七・五」を「百分の百六十二・五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十八条の二第一項又はこの法律による改正後の法第十八条の二の二、第二十五条第三項若しくは第二十五条の二第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号ニ中「又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」とあるのは「、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、「特定任期付職員」とあるのは「特定任期付職員又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する常勤の防衛大臣政策参与、学生若しくは生徒」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の改正規定中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十」に、「百分の七十二・五」を「百分の六十七・五」に、「百分の百七・五」を「百分の百、」に、「百分の六十二・五」を「百分の五十七・五、」に、「百分の六十七・五」を「百分の六十二・五」に、「百分の三十五」を「百分の三十二・五」に改める。
(内閣総理・防衛大臣署名)