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法律第二十八号(令四・四・二〇)

  ◎外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

第一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第九号を次のように改める。

  九 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。

  第六条第一項第十六号中「第十号、第十一号」を「第九号から第十一号まで」に改める。

  第十六条の二中「(平成二十一年法律第五十九号)」を削り、「を除く。)及び」を「及び暗号資産交換業者(同法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転によつてされるものを除く。)及び」に、「その他政令」を「及び暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転によつてされるものその他政令」に改める。

  第十七条の三の次に次の一条を加える。

  (暗号資産交換業者への準用)

 第十七条の四 第十七条及び第十七条の二の規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。この場合において、第十七条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、第十七条の二第一項中「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、同条第二項中「外国為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と読み替えるものとする。

  第十八条の五の次に次の一条を加える。

  (暗号資産交換業者への準用)

 第十八条の六 第十八条から第十八条の四までの規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る暗号資産の移転」と、「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と読み替えるものとする。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (資本取引とみなす取引)

 第二十条の二 次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

  一 居住者と非居住者との間の暗号資産の管理に関する契約に基づく当該暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。) 前条第一号に掲げる資本取引

  二 居住者と非居住者との間の暗号資産の貸借契約又は暗号資産を移転する義務の保証契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第二号に掲げる資本取引

  三 居住者と非居住者との間の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関する契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第三号に掲げる資本取引

  第二十一条第一項中「前条」を「第二十条」に改め、同条第三項中「次に掲げる取引又は行為」の下に「(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)」を加え、同項第一号中「前条第一号」を「第二十条第一号」に改め、同項第二号中「前条第二号」を「第二十条第二号」に改め、同項第三号中「前条第五号」を「第二十条第五号」に改める。

  第二十二条の二の見出しを「(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)」に改め、同条第一項中「及び金融商品取引業者」を「、金融商品取引業者」に、「)(次項」を「)及び暗号資産交換業者(次項」に、「銀行等その他の金融機関」を「銀行等その他の金融機関等」に改め、同条第二項中「銀行等その他の金融機関」を「銀行等その他の金融機関等」に改める。

  第五十五条の三第二項中「銀行等及び」を「銀行等、」に、「は、前項第五号」を「及び暗号資産交換業者は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号」に改め、同条第四項中「第一項第五号」を「第一項第三号、第五号」に、「又は金融商品取引業者」を「、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者」に改め、同条第五項中「、金融商品取引業者」の下に「、暗号資産交換業者」を加え、「及び金融商品取引業者」を「、金融商品取引業者及び暗号資産交換業者」に改める。

  第七十条第一項第五号中「第十七条の三」の下に「及び第十七条の四」を加える。

  第七十条の二及び第七十一条の二中「第十八条の五」の下に「、第十八条の六」を加える。

第二条 外国為替及び外国貿易法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第九号中「第二条第五項」を「第二条第十四項」に改める。

  第十六条の二中「第二条第八項」を「第二条第十六項」に、「第二条第九項」を「第二条第十七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号。次号及び同条において「資金決済法等一部改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日

 二 第二条の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (資金決済法等一部改正法の一部改正)

第四条 資金決済法等一部改正法の一部を次のように改正する。

  附則第十二条のうち外国為替及び外国貿易法第十六条の二の改正規定中「いう。以下」を「」を「資金移動業者をいう」を「資金移動業者を」に、「含む。以下」を「含む」に改める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(財務臨時代理・経済産業・内閣総理大臣署名)

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