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法律第二十九号(令四・四・二二)

  ◎国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

 (国会法の一部改正)

第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条中「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等の」を「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う」に改める。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等の」を「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う」に、「文書通信交通滞在費」を「調査研究広報滞在費」に改め、同条第二項中「文書通信交通滞在費」を「調査研究広報滞在費」に改める。

  第十一条中「(第四条の二を除く。)」を削り、「文書通信交通滞在費」を「調査研究広報滞在費」に改め、同条後段を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第二条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第一項の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第一項の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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