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法律第三十一号(令四・四・二二)

  ◎裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項ただし書中「既に」の下に「二回の」を、「最初の育児休業」の下に「及び二回目の育児休業」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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