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法律第三十三号(令四・四・二七)

  ◎旅券法の一部を改正する法律

 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「受けようとする者」の下に「(以下この条において「申請者」という。)」を加え、「、次に掲げる書類及び写真を」及び「都道府県に出頭の上」を削り、「経由して外務大臣に」の下に「対し」を加え、「最寄りの領事館(領事館が設置されていない場合には、大使館又は公使館。以下同じ。)に出頭の上」を削り、「領事館の長をいう。以下同じ。)に」を「領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を」に改め、同項ただし書中「外務大臣に提出する」を「、外務大臣に提出する」に改め、同項第二号中「又は戸籍抄本」を削り、同条第二項ただし書及び同項第二号中「その者」を「申請者」に改め、同条第三項中「人違いでない」を「本人である」に改め、「当該」を削り、「これを」を「、これらを」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

5 都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。

 第四条第一項中「国内」を「当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合」に、「、国外においては公用旅券の発給を受けようとする者が最寄りの領事館に出頭の上領事官に」を「対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し」に改め、同項第二号中「公用旅券の発給を受けようとする者」を「対象者」に改め、同項第三号中「又は戸籍抄本」を削り、同項第四号中「公用旅券の発給を受けようとする者」を「対象者がする請求」に改め、同条第二項中「公用旅券の発給を受けようとする者」を「対象者」に改める。

 第五条第四項中「第十条第一項」の下に「又は第十一条(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「当該申請に当たつて返納した一般旅券(以下この条及び第十四条において「返納旅券」という。)の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に変更を生じた者であつて、有効期間を当該返納旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券」を「、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条において「残存有効期間同一旅券」という。)」に、「記載して当該申請をするもの(第十四条において「記載事項変更旅券申請者」という。)である」を「記載する」に、「返納旅券の残存有効期間及び」を「現有旅券の残存有効期間及び」に、「返納旅券の次の」を「現有旅券の次の」に改め、同項各号及び同条第五項中「返納旅券」を「現有旅券」に改める。

 第八条第一項中「の申請をした者」の下に「(以下この項から第三項までにおいて「申請者」という。)」を加え、同項ただし書中「同項ただし書」を「同条第一項ただし書」に、「申請する」を「申請をした」に、「当該申請をした者」を「申請者」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「人違いでない」を「本人である」に、「一般旅券」を「、一般旅券」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該申請者が前項に規定する現有旅券を返納しなければならない者に該当するときは、都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の現有旅券の返納を受けるものとする。

 第八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の一般旅券が第十条第一項又は第十一条の規定に基づき第三条の規定により発給を申請されたものである場合には、申請者は、当該一般旅券の交付の際、現有旅券を返納しなければならない。

 第八条に次の一項を加える。

5 前項の公用旅券が第十条第二項又は第十一条の規定に基づき第四条の規定により発給を請求されたものである場合には、当該公用旅券の発給を受ける者は、当該公用旅券の交付の際、現に所持する公用旅券を返納しなければならない。

 第九条第一項中「、当該一般旅券及び次に掲げる書類を」を削り、「都道府県知事」を「、都道府県知事」に改め、「外務大臣に」の下に「対し」を加え、「最寄りの」を削り、「領事館」の下に「(大使館及び公使館を含む。以下同じ。)」を加え、「領事官に」を「、領事官に対し、当該一般旅券及び次に掲げる書類を」に改め、同条第二項中「国内」を「渡航先の追加を受けようとする者(以下この項において「対象者」という。)が国内に在る場合」に、「、国外においては渡航先の追加を受けようとする者が最寄りの領事館に出頭の上領事官に」を「対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し」に改め、「(国外において」の下に「対象者がする請求にあつて」を加え、同条第三項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に、「及び第三項」を「及び第四項」に改める。

 第十条第一項中「記載事項」の下に「(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)」を加え、「、前条第一項の規定の適用がある場合を除き」、「、当該一般旅券を返納の上」及び「新たに」を削り、同条第二項中「前条第二項の規定の適用がある場合を除き、国内においては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては当該公用旅券の名義人が最寄りの領事館の領事官に」を「各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は」に改め、「、当該公用旅券を返納の上」及び「新たに」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、前条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

 第十条第三項中「新たに」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、旅券の記載事項のうち渡航先にのみ変更を生じたときは、当該旅券の提出を求めてその渡航先を訂正することにより、旅券の発行に代えることができる。

 第十条第四項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第十一条中「(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)」を「(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)」に改め、「、第四条の二本文の規定にかかわらず」及び「当該旅券を返納の上」を削る。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 削除

 第十三条第一項第二号中「勾(こう)引状、勾(こう)留状」を「勾引状、勾留状」に改め、同項第三号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

 第十四条中「者が」を「者が、」に、「記載事項変更旅券申請者」を「残存有効期間同一旅券の発給の申請をする者」に、「当該返納旅券」を「その現有旅券」に改める。

 第十五条中「(外務省令で定める場合には、旅券面への署名に代えて、一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所)に署名しなければ」を「に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければ」に改める。

 第十六条中「領事館の」を削る。

 第十七条第一項中「都道府県に出頭の上」を削り、「、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に」を「対し、国外においては領事官に対し」に改め、同項ただし書中「外務大臣に提出する」を「、外務大臣に届け出る」に改め、同条第二項中「出頭」を「自ら届け出ること」に改め、同条第三項中「都道府県知事」の下に「(直接外務大臣に届け出る場合には、外務大臣)」を加え、「の旅券」を「の一般旅券」に、「人違いでないこと及び」を「本人であること、」に改め、「居住していること」の下に「及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたこと」を加え、「これを」を「、これらを」に改め、同条第四項中「外務大臣に」の下に「対し」を加え、「最寄りの領事館に出頭の上領事官に」を「各省各庁の長を経由して外務大臣に対し、又は領事官に対し」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 領事官は、第一項の一般旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該一般旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

 第十七条に次の一項を加える。

6 外務大臣又は領事官は、前項の公用旅券の紛失又は焼失の届出を受理するに当たり、届出者が本人であること及び当該公用旅券の紛失又は焼失の事実があつたことを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を届出者に求めることができる。

 第十八条第一項第二号中「若しくは」を「、又は」に、「受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない」を「受領しない」に改め、「とき」の下に「(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)」を加え、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「第四項」を「第五項」に改め、「とき」の下に「(同条第三項、第四項又は第六項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(」を「第八条第二項、第三項若しくは第五項又は」に改め、「を含む。)」を削り、「発行」を「交付」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。

 第十八条第二項中「前項第六号又は第七号」を「前項第七号又は第八号」に改める。

 第十九条第一項第三号中「旅券の発給、」を「、旅券の発給又は」に改め、「又は査証欄の増補」を削り、同条第五項中「前条第一項第一号」の下に「、第三号」を加え、「第四号」を「第五号」に、「第六号」を「第七号」に改め、「外務大臣に」及び「領事官に」の下に「対し」を加える。

 第十九条の二第一項中「当該旅券」を「当該一般旅券」に改め、同条第二項中「外務大臣」を「前項の場合においては、外務大臣」に改め、「場合においては、その掲載した」を削り、「旅券」を「一般旅券」に改め、同条第三項中「外務大臣は、通知をすべき内容を官報に掲載したとき」を「第一項の場合においては、外務大臣」に、「領事館の領事官」を「領事官」に、「その旨」を「、通知をすべき内容を官報に掲載した旨」に改める。

 第十九条の三第二項中「最寄りの領事館に出頭の上」を削り、「とき、その他」を「ときその他の」に、「関係者が外務省又は」を「関係者が、」に、「に申請する」を「に対して申請する」に改める。

 第二十条の見出しを「(国内における手数料)」に改め、同条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第五号」を「第四号」に改め、「、第十条第四項又は第十二条第三項」を削り、「各号に定める額」の下に「(第二項に規定する場合には、同項に定める額)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号から第五号まで」を「第一項第一号から第四号まで」に、「条例」を「、条例」に、「手数料を」を「、手数料を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失つた一般旅券の発給に係る申請をした者が、当該効力を失つた日から五年以内に最初に前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に四千円を加えた額の手数料を、国に納付しなければならない。

 第二十条第六項中「永住を目的とする外国への渡航その他特別の事由がある」を「大規模な災害に際して申請者の経済的負担の軽減を図るために特に必要があると外務大臣が認める」に、「第三項」を「第二項」に、「減額する」を「減額し、又は免除する」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (国外における手数料)

第二十条の二 国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第四項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

2 前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「定める額に」とあるのは「定める額に第四項の政令で定める額及び」と、「加えた」とあるのは「加えた額に相当するものとして政令で定める」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

 第二十一条の三中「第三条」を「第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「第二項」を「第三項」に改め、「、第十二条第一項及び第三項」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (旅券の返納に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旅券の発給の申請又は請求については、この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第八条第二項、第三項後段及び第五項並びに第十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (旅券の査証欄の増補に関する経過措置)

第三条 施行日前にされた旅券の査証欄の増補の申請若しくは請求又は当該申請若しくは請求に係る処分については、なお従前の例による。

 (旅券の失効時期に関する経過措置)

第四条 新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券がその効力を失う時期については、なお従前の例による。

 (手数料の納付に関する経過措置)

第五条 施行日前にされた申請に係る手数料の納付については、新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (旅券法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第五条 削除

  附則第五条の二を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「第三条」を「第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「第二項」を「第三項」に改め、「、第十二条第一項及び第三項」を削り、同表旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)の項を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の四十一の項及び別表第五第六号中「、同法第十二条第一項の査証欄の増補」を削る。

(総務・外務・内閣総理大臣署名)

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