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法律第五十四号(令四・五・二七)

  ◎福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律

 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第七章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置(第九十条−第九十九条)

第八章 原子力災害からの福島復興再生協議会(第百条)

第九章 雑則(第百一条−第百五条)

第七章 新産業創出等研究開発基本計画(第九十条・第九十一条)

第八章 福島国際研究教育機構

 第一節 総則

  第一款 通則(第九十二条−第九十六条)

  第二款 設立(第九十七条−第九十九条)

 第二節 役員及び職員(第百条−第百八条)

 第三節 新産業創出等研究開発協議会(第百九条)

 第四節 業務運営

  第一款 業務(第百十条・第百十一条)

  第二款 中期目標等(第百十二条−第百十七条)

 第五節 財務及び会計(第百十八条−第百二十二条)

 第六節 監督(第百二十三条・第百二十四条)

 第七節 雑則(第百二十五条−第百二十八条)

第九章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置(第百二十九条−第百三十八条)

第十章 原子力災害からの福島復興再生協議会(第百三十九条)

第十一章 雑則(第百四十条−第百四十四条)

第十二章 罰則(第百四十五条−第百四十八条)

に改める。

 第七条第六項中「地方公共団体」の下に「、福島国際研究教育機構」を加え、同条第八項中「第百二条ただし書」を「第百四十一条ただし書」に改め、同条第九項第二号中「実施主体」の下に「並びに福島国際研究教育機構」を加える。

 第十七条の二第一項中「第九十三条」を「第百三十二条」に改める。

 第百五条を第百四十四条とし、第百四条を第百四十三条とする。

 第百三条中「法律」の下に「(第八章を除く。)」を加え、同条を第百四十二条とする。

 第百二条中「この法律」の下に「(第八章を除く。)」を加え、同条を第百四十一条とする。

 第百一条を第百四十条とする。

 第九章を第十一章とする。

 第八章中第百条を第百三十九条とする。

 第八章を第十章とする。

 第七章中第九十九条を第百三十八条とし、第九十二条から第九十八条までを三十九条ずつ繰り下げ、第九十一条の前の見出しを削り、同条を第百三十条とし、同条の前に見出しとして「(住民の円滑な帰還及び移住等の促進を図るための措置)」を付し、第九十条を第百二十九条とする。

 第七章を第九章とし、第六章の次に次の二章を加える。

   第七章 新産業創出等研究開発基本計画

 (新産業創出等研究開発基本計画の策定等)

第九十条 内閣総理大臣は、福島における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発(以下「新産業創出等研究開発」という。)並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保に関する施策並びにこれらに関連する施策(以下「新産業創出等研究開発等施策」という。)の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、福島復興再生基本方針に即して、新産業創出等研究開発等施策の推進に関する基本的な計画(以下「新産業創出等研究開発基本計画」という。)を定めるものとする。

2 新産業創出等研究開発基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 新産業創出等研究開発等施策についての基本的な方針

 二 総合的かつ計画的に講ずべき新産業創出等研究開発等施策

 三 前二号に掲げるもののほか、新産業創出等研究開発等施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 前項第二号の新産業創出等研究開発等施策については、当該新産業創出等研究開発等施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画の作成に当たっては、福島の自然的、経済的及び社会的な特性が最大限に活用されることとなるよう努めるものとする。

5 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聴かなければならない。

6 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 内閣総理大臣は、新産業創出等研究開発等施策の効果に関する評価を踏まえ、新産業創出等研究開発基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

8 第四項から第六項までの規定は、新産業創出等研究開発基本計画の変更について準用する。

 (新産業創出等研究開発基本計画における福島国際研究教育機構の位置付け)

第九十一条 新産業創出等研究開発基本計画は、福島国際研究教育機構が、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保において中核的な役割を担うよう定めるものとする。

   第八章 福島国際研究教育機構

    第一節 総則

     第一款 通則

 (機構の目的)

第九十二条 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)は、原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等研究開発基本計画に基づき、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保等の業務を総合的に行うことを目的とする。

 (法人格)

第九十三条 機構は、法人とする。

 (事務所)

第九十四条 機構は、主たる事務所を福島県に置く。

 (資本金)

第九十五条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び福島の地方公共団体(以下「政府等」という。)が出資する額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府等は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

4 政府等は、第一項又は前項の規定により機構に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は機械設備(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (名称の使用制限)

第九十六条 機構でない者は、福島国際研究教育機構という名称を用いてはならない。

     第二款 設立

 (理事長及び監事となるべき者)

第九十七条 主務大臣は、機構の長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。

3 第百二条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。

 (設立委員)

第九十八条 主務大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 (機構が承継する国の権利義務)

第九十九条 国が有する権利及び義務のうち、第百十条第一項各号に掲げる業務に係るものとして政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

    第二節 役員及び職員

 (役員)

第百条 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第百一条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

3 監事は、機構の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5 監事は、機構がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6 監事は、その職務を行うため必要があるときは、機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

9 理事は、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。ただし、理事が置かれていないときは、理事長の職務を代理し又はその職務を行う者は、監事とする。

10 前項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

 (役員の任命)

第百二条 理事長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。

 一 機構が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者

 二 前号に掲げる者のほか、機構が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2 監事は、主務大臣が任命する。

3 主務大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。

 (役員の任期)

第百三条 理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む機構の第百十二条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、主務大臣は、より適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期を、任命の日から、当該初日から三年又は四年を経過する日までとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、第九十七条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認めるときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年又は四年を経過する日までとすることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第百十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が当該理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第百四条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員又は研究公務員で政令で定めるものを除く。)は、役員となることができない。

 (役員の損害賠償責任)

第百五条 機構の役員は、その任務を怠ったときは、機構に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第百六条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (役員及び職員の地位)

第百七条 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (労働契約法の特例)

第百八条 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 一 研究者等(新産業創出等研究開発に従事する研究者及び技術者をいう。第三号において同じ。)であって機構との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの

 二 新産業創出等研究開発等(新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及をいう。以下この号及び次号並びに第三項において同じ。)に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の新産業創出等研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって機構との間で有期労働契約を締結したもの

 三 機構以外の者が機構との協定その他の契約により機構と共同して行う新産業創出等研究開発等(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する研究者等であって機構以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

 四 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う機構以外の者との間で有期労働契約を締結したもの

2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に機構との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。

3 機構は、新産業創出等研究開発等を行うに当たっては、第一項第一号及び第二号に掲げる者について、各人の知識及び能力に応じた適切な処遇の確保、労働条件の改善その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    第三節 新産業創出等研究開発協議会

第百九条 機構は、新産業創出等研究開発等施策の実施に関し必要な協議を行うため、新産業創出等研究開発協議会(以下この条及び次条第一項第七号において「協議会」という。)を組織するものとする。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 機構

 二 福島県知事

 三 大学その他の研究機関

 四 関係行政機関、福島の関係市町村長その他の機構が必要と認める者

3 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の構成員以外の関係行政機関並びに原子力災害からの福島の復興及び再生に取り組む事業者その他の関係者(次項において「関係行政機関等」という。)に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4 関係行政機関等は、前項の規定に基づき、協議会から資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

    第四節 業務運営

     第一款 業務

 (業務の範囲)

第百十条 機構は、第九十二条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

 一 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。

 二 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

 三 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。

 四 機構の施設及び設備を第八十八条の二に規定する事業活動を行う者その他の新産業創出等研究開発に資する活動を行う者の利用に供すること。

 五 新産業創出等研究開発に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。

 六 海外から新産業創出等研究開発に関する研究者を招へいすること。

 七 協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整を行うこと。

 八 新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。

 九 前号に掲げるもののほか、原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動を行うこと。

 十 新産業創出等研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

 十一 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う新産業創出等研究開発に関する研修その他の機構以外の者との連携による新産業創出等研究開発に関する教育活動を行うこと。

 十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、前項第十号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (株式又は新株予約権の取得及び保有)

第百十一条 機構は、機構の新産業創出等研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、新産業創出等研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2 機構は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

     第二款 中期目標等

 (中期目標)

第百十二条 主務大臣は、七年間において機構が達成すべき研究開発等業務(第百十条第一項各号に掲げる業務のうち、第百十七条第一項に規定する助成等業務を除いたものをいう。以下同じ。)についての運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

 一 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する事項

 二 研究開発等業務の運営の効率化に関する事項

 三 財務内容の改善に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、研究開発等業務の運営に関する重要事項

3 中期目標は、新産業創出等研究開発基本計画に即するものでなければならない。

4 主務大臣は、中期目標を定め、又は変更するときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴くときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

 (中期計画)

第百十三条 機構は、前条第一項の規定により中期目標の指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 二 研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

 四 短期借入金の限度額

 五 不要財産(第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

 六 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

 七 剰余金の使途

 八 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項

3 機構は、第一項の認可を受けた中期計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

4 機構は、第一項又は前項の認可を申請するときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

5 主務大臣は、第一項又は第三項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

6 機構は、第一項又は第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

7 中期計画は、福島復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。

 (年度計画)

第百十四条 機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項又は第三項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画(次項及び次条第九項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 機構の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項又は第三項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

 (各事業年度に係る研究開発等業務の実績等に関する評価等)

第百十五条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

 一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績

 二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績

 三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における研究開発等業務の実績及び中期目標の期間における研究開発等業務の実績

2 機構は、前項の規定による評価のほか、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第百三条第一項ただし書の規定により定められた場合又は第九十七条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が第百三条第二項の規定により定められた場合には、それらの理事長(以下この項において「最初の理事長」という。)の任期(補欠の理事長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3 機構は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4 機構は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5 第一項又は第二項の評価は、第一項各号に定める事項又は第二項に規定する研究開発等業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における研究開発等業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行うときは、あらかじめ、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

7 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構及び福島県知事に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

8 福島県知事は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により通知された評価の結果について、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの意見を述べることができる。

9 機構は、第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに研究開発等業務の運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

 (中期目標の期間の終了時の検討)

第百十六条 主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における研究開発等業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、研究開発等業務における個々の研究開発の妥当性及びその継続の必要性並びに研究開発体制の在り方その他のその組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、復興推進委員会及び総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

3 主務大臣は、前項の規定により意見を聴くときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

4 主務大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

 (助成等業務実施計画)

第百十七条 機構は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、助成等業務(第百十条第一項第三号、第七号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。)に係る実施計画(以下この条において「助成等業務実施計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 機構は、前項の認可を受けた助成等業務実施計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

3 機構は、前二項の認可を申請するときは、あらかじめ、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図る見地からの福島県知事の意見を聴かなければならない。

4 機構は、第一項又は第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成等業務実施計画を公表しなければならない。

5 助成等業務実施計画は、新産業創出等研究開発基本計画に即するとともに、福島復興再生計画との調和が保たれたものでなければならない。

6 機構の最初の事業年度の助成等業務実施計画については、第一項中「毎事業年度」とあるのは「その成立後遅滞なく」と、「当該事業年度の開始前に、主務大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

    第五節 財務及び会計

 (財務諸表等)

第百十八条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告並びに次条第一項に規定する会計監査報告を添付しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4 機構は、財務諸表のうち第一項の附属明細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 二 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって主務省令で定めるものをとることにより行う公告の方法をいう。次項において同じ。)

5 機構が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

 (会計監査人)

第百十九条 機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2 会計監査人は、主務大臣が選任する。

3 第百五条の規定は、会計監査人について準用する。

 (利益及び損失の処理)

第百二十条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 機構は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第百十三条第一項の認可を受けた中期計画(同条第三項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第七号の剰余金の使途に充てることができる。

 (積立金の処分)

第百二十一条 機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における研究開発等業務の財源に充てることができる。

2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて納付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政府の補助)

第百二十二条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

    第六節 監督

 (監督命令)

第百二十三条 主務大臣は、中期目標を達成するためその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第百二十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第七節 雑則

 (独立行政法人通則法の規定の準用)

第百二十五条 独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条、第十九条の二、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条、第二十八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第二項から第五項まで、第三十九条の二、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条並びに第四十六条の二から第五十条の十までの規定は、機構について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる独立行政法人通則法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第八条第三項

主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第百二十七条第二項に規定する主務省令(以下「主務省令」という。)

第十六条

第十四条第一項

福島復興再生特別措置法第九十七条第一項

前条第二項

同法第九十八条第二項

第十六条、第十九条の二、第二十三条、第二十五条及び第二十六条

法人の長

理事長

第十九条の二、第二十八条第二項、第三十九条の二第一項及び第五十条の四第六項

この法律、個別法

福島復興再生特別措置法

第十九条の二

主務大臣

同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣(以下「主務大臣」という。)

第二十三条第一項

前条

福島復興再生特別措置法第百四条

第二十三条第四項

役員

理事

第二十四条

法人の長その他の代表権を有する役員

理事長又は理事

第三十九条第二項第二号

総務省令

主務省令

第三十九条第三項

子法人に

子法人(福島復興再生特別措置法第百一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に

第三十九条第五項第二号及び第三号

第四十条

福島復興再生特別措置法第百十九条第二項

第四十一条第三項第一号

財務諸表

福島復興再生特別措置法第百十八条第一項に規定する財務諸表

第四十二条

財務諸表承認日

福島復興再生特別措置法第百三条第四項に規定する財務諸表承認日

第四十五条第一項

中期目標管理法人の中期計画の第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号

福島復興再生特別措置法第百二十条第三項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の同法第百十三条第二項第四号

第四十五条第四項

個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金

長期借入金

第四十六条の二第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十六条の三第一項ただし書

中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号

中期計画において福島復興再生特別措置法第百十三条第二項第五号

これらの

その

第四十六条の三第一項

政府以外の者

福島の地方公共団体

第四十六条の三第一項、第三項及び第五項

民間等出資に係る不要財産

地方公共団体出資に係る不要財産

第四十八条ただし書

中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号

中期計画において福島復興再生特別措置法第百十三条第二項第六号

これらの

その

第五十条

この法律

福島復興再生特別措置法

第五十条の二第三項

実績

実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性

第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九

政令

主務省令

第五十条の四第二項第三号

研究に

福島復興再生特別措置法第九十条第一項に規定する新産業創出等研究開発に

第五十条の四第二項第四号

第三十二条第一項

福島復興再生特別措置法第百十五条第一項

業務の実績

研究開発等業務の実績

第五十条の四第二項第五号

第三十五条第一項

福島復興再生特別措置法第百十六条第一項

第五十条の四第四項

総務大臣

主務大臣

第五十条の十第三項

並びに職員

、職員

雇用形態

雇用形態並びに専ら福島復興再生特別措置法第九十条第一項に規定する新産業創出等研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性

 (財務大臣との協議)

第百二十六条 主務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第百十二条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 二 第百十三条第一項若しくは第三項又は第百十七条第一項若しくは第二項の規定による認可をしようとするとき。

 三 第百二十条第三項又は第百二十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。

 四 前条において準用する独立行政法人通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十六条の三第一項又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

 五 前条において準用する独立行政法人通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 (主務大臣等)

第百二十七条 機構に係るこの法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣

 二 第百十条第一項各号に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)に関する事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣及び政令で定める大臣

 三 第百十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣

2 機構に係るこの法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、前項第二号に規定する業務に係る主務省令については、同号に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

 (解散)

第百二十八条 機構の解散については、別に法律で定める。

 本則に次の一章を加える。

   第十二章 罰則

第百四十五条 第百六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百四十六条 第百二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第九十五条第二項、第百十条第二項、第百十三条第一項若しくは第三項又は第百十七条第一項若しくは第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 二 第百一条第四項又は第五項の規定による調査を妨げたとき。

 三 第百二条第五項又は第百十四条第一項の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 四 第百二条第五項、第百十三条第六項、第百十四条第一項、第百十五条第三項、第四項若しくは第九項又は第百十七条第四項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 五 第百五条第二項(第百十九条第三項において準用する場合を含む。)、第百十八条第一項、第百二十条第三項又は第百二十一条第一項の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 六 第百十条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 七 第百十三条第五項又は第百二十三条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

 八 第百十五条第三項又は第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

 九 第百十八条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告若しくは会計監査報告を備え置かず、若しくは閲覧に供しなかったとき。

 十 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 十一 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十三条第四項、第四十九条、第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 十二 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十三条第四項、第二十八条第三項、第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 十三 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第二十八条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書、第四十六条の三第一項又は第四十八条の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 十四 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

 十五 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 十六 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の三の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 十七 第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 機構の子法人の役員が第百一条第六項又は第百二十五条において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

第百四十八条 第九十六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に福島国際研究教育機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の福島復興再生特別措置法第九十六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後八年を目途として、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況、福島国際研究教育機構における研究開発の実施状況、当該研究開発に従事する研究者等の雇用の状況その他の福島国際研究教育機構の業務の実施状況等を勘案して、この法律による改正後の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国立国会図書館法の一部改正)

第五条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (行政事件訴訟法の一部改正)

第六条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  別表農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第八条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

  別表第二独立行政法人地域医療機能推進機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第九条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (復興庁設置法の一部改正)

第十条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第一号中「方針」の下に「又は計画」を加え、同条第二項第六号中「生活拠点形成交付金の配分計画に関すること」の下に「、同法第八章に規定する福島国際研究教育機構に関すること」を加える。

  第十五条第二項に次の一号を加える。

  三 福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。

(内閣総理・総務・法務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境大臣署名)

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