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法律第六十二号(令四・六・一〇)

  ◎航空法等の一部を改正する法律

 (航空法の一部改正)

第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十章 無人航空機」を

第十章 航空の脱炭素化の推進(第百三十一条の二の七−第百三十一条の二の十三)

第十一章 無人航空機

 に、「第十一章」を「第十二章」に、「第十二章」を「第十三章」に改める。

  第一条中「定め、並びに」を「定め、」に、「図ること」を「図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講ずること」に改める。

  第十二章を第十三章とし、第十一章を第十二章とし、第十章を第十一章とし、第九章の次に次の一章を加える。

    第十章 航空の脱炭素化の推進

  (航空脱炭素化推進基本方針)

 第百三十一条の二の七 国土交通大臣は、航空の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「航空脱炭素化推進基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 航空脱炭素化推進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項

  二 航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  三 航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項

  四 次条第一項に規定する航空運送事業脱炭素化推進計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項

  五 空港法第二十四条第一項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第二十五条第三項の認定に関する基本的な事項

  六 前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項

 3 航空脱炭素化推進基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

 4 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

 5 国土交通大臣は、航空脱炭素化推進基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 6 前三項の規定は、航空脱炭素化推進基本方針の変更について準用する。

  (航空運送事業脱炭素化推進計画)

 第百三十一条の二の八 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、航空運送事業の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 航空運送事業脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 航空運送事業の脱炭素化の目標

  二 前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容

  三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

 4 前項の認定を受けた本邦航空運送事業者(以下「認定航空運送事業者」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

  (事業計画の変更の特例)

 第百三十一条の二の九 認定航空運送事業者が前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた航空運送事業脱炭素化推進計画(以下「認定航空運送事業脱炭素化推進計画」という。)に従つて前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を実施するため第百九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

  (空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)

 第百三十一条の二の十 認定航空運送事業者は、空港法第二十六条第一項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。

  (指導及び助言)

 第百三十一条の二の十一 国は、認定航空運送事業者に対し、認定航空運送事業脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  (認定の取消し)

 第百三十一条の二の十二 国土交通大臣は、認定航空運送事業脱炭素化推進計画が第百三十一条の二の八第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定航空運送事業者が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて航空運送事業の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  (関係者の協力)

 第百三十一条の二の十三 国土交通大臣及び航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

  附則第五条の見出し中「令和四年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第一項中「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により航空運送事業基盤強化方針に同項各号に掲げる事項を定めた場合において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が引き続き甚大影響事態と認められ、当該影響に対応するため令和五年三月三十一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(第一号及び第二号において「令和三年度及び令和四年度の料金減免」という。)を行うときは、当該航空運送事業基盤強化方針において定められた同項各号に掲げる事項を次に掲げる事項に変更するものとする。

  一 令和三年度及び令和四年度の料金減免の内容に関する事項

  二 令和三年度及び令和四年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項

 (空港法の一部改正)

第二条 空港法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 空港機能施設事業(第十五条−第二十三条)」を

第二節 空港機能施設事業(第十五条−第二十三条)

 

 

第三節 空港の脱炭素化の推進(第二十四条−第三十条)

 に、「第二十四条−第三十六条」を「第三十一条−第四十三条」に、「第三十七条−第四十四条」を「第四十四条−第五十一条」に改める。

  第一条中「措置」の下に「並びに空港の脱炭素化を推進するための措置」を加える。

  第十四条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項第二号中「いう」の下に「。第二十六条第二項第二号において同じ」を加え、同条第三項中「同項に規定する協議を行う旨を」を「協議会において協議を行うときは、あらかじめ、」に、「者に」を「者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を」に改め、同条第四項中「係る」の下に「事項の」を加える。

  第四十四条を第五十一条とし、第四十三条を第五十条とし、第四十二条を第四十九条とする。

  第四十一条中「ときは」を「場合には」に改め、同条を第四十八条とする。

  第四十条中「第三十七条」を「第四十四条」に、「罰金刑」を「刑」に改め、同条を第四十七条とする。

  第三十九条中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加え、同条を第四十六条とする。

  第三十八条中「ときは」を「場合には」に改め、同条を第四十五条とする。

  第三十七条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第三十二条第二項」を「第三十九条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第四十四条とする。

  第五章中第三十六条を第四十三条とし、第二十九条から第三十五条までを七条ずつ繰り下げる。

  第二十八条の前の見出しを削り、同条を第三十五条とし、同条の前に見出しとして「(東京国際空港の特例)」を付する。

  第二十七条中「国有財産を」を「ものを」に改め、同条を第三十四条とする。

  第二十六条の見出しを「(国有財産の無償貸付け)」に改め、同条中「である国有財産」を削り、「(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産」を「第三条第三項に規定する普通財産」に改め、同条を第三十三条とし、第二十五条を第三十二条とし、第二十四条を第三十一条とする。

  第四章に次の一節を加える。

     第三節 空港の脱炭素化の推進

  (国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等)

 第二十四条 国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

 2 空港脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 空港の脱炭素化の目標

  二 前号の目標を達成するために実施する再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備その他の空港の脱炭素化のための事業(以下「空港脱炭素化推進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

  三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画に前項第二号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

 4 空港脱炭素化推進計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合したものでなければならない。

 5 国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 6 前三項の規定は、国土交通大臣である空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について準用する。

  (国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定)

 第二十五条 空港管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 前条第二項から第四項までの規定は、空港管理者が空港脱炭素化推進計画を作成する場合について準用する。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針及び航空法第百三十一条の二の七第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

 4 空港管理者は、空港脱炭素化推進計画について前項の認定を受けたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 5 第三項の認定を受けた空港管理者(第二十七条及び第二十九条において「認定空港管理者」という。)は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 6 前条第三項及び第四項の規定は空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について、第三項及び第四項の規定は前項の認定について準用する。

  (空港脱炭素化推進協議会)

 第二十六条 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。)を組織することができる。

 2 空港脱炭素化推進協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者

  二 指定空港機能施設事業者、航空運送事業者その他の当該空港において航空機の運航に関する事業を行う者

  三 空港脱炭素化推進計画に記載しようとする空港脱炭素化推進事業を実施すると見込まれる者

  四 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者その他の当該空港管理者が必要と認める者

 3 第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

 5 指定空港機能施設事業者及び航空法第百三十一条の二の八第四項に規定する認定航空運送事業者は、空港脱炭素化推進協議会が組織されていない場合にあつては、空港管理者に対して、空港脱炭素化推進協議会を組織するよう要請することができる。

 6 空港管理者は、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

 7 第二項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員でないものは、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者に対して、自己を空港脱炭素化推進協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

 8 前項の規定による申出を受けた空港管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

 9 空港脱炭素化推進協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 10 空港脱炭素化推進協議会において協議が調つた事項については、空港脱炭素化推進協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

 11 前各項に定めるもののほか、空港脱炭素化推進協議会の運営に関し必要な事項は、空港脱炭素化推進協議会が定める。

  (航空法の特例)

 第二十七条 認定空港管理者が第二十五条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた空港脱炭素化推進計画(以下「認定空港脱炭素化推進計画」という。)に従つて空港脱炭素化推進事業を実施するため航空法第四十三条第一項の許可を受けなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

  (国有財産法の特例)

 第二十八条 国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができる。

 2 国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。

 3 第一項の規定による貸付けの期間は、三十年以内とする。

  (指導及び助言)

 第二十九条 国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  (認定の取消し)

 第三十条 国土交通大臣は、認定空港脱炭素化推進計画が第二十五条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて空港脱炭素化推進事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

  附則第三条第三項中「第二十七条」を「第三十四条」に、「第三十一条」を「第三十八条」に改める。

  附則第五条第一項中「第三十二条及び第三十三条」を「第三十九条及び第四十条」に改め、同条第二項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第三号中「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同項第四号中「第三十二条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条第三項中「罰金刑」を「刑」に改める。

  附則第八条(見出しを含む。)中「第二十九条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を附則第九条とする。

  附則第七条第七項中「附則第七条第一項」を「附則第八条第一項」に改め、同条第十四項中「第二十五条」を「第三十二条」に改め、同条を附則第八条とし、附則第六条を附則第七条とし、附則第五条の次に次の一条を加える。

  (共用空港における空港の脱炭素化の推進)

 第六条 第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、第二十四条第一項、第三項、第五項及び第六項中「国土交通大臣である空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「その管理する空港」とあるのは「附則第二条第一項に規定する共用空港」と、第二十六条第一項、第二項第一号、第三項及び第五項から第八項までの規定中「空港管理者」とあり、並びに同条第二項第四号中「当該空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条第一項中「空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画」とあるのは「附則第六条において準用する第二十四条第一項の規定により国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画」と読み替えるものとする。

 (関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の一部改正)

第三条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「第三十二条第一項」を「第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項」に、「、及び」を「、並びに」に、「第三十三条」を「第四十条」に改め、同条第二項中「第三十二条の」を「第三十九条の」に、「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。

  第三十九条第三号中「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条第四号中「第三十二条第二項の」を「第三十九条第二項の」に改める。

 (民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正)

第四条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「規定する国管理空港運営権者」の下に「(以下「国管理空港運営権者」という。)」を加え、「とし」を「と、同法第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあるのは「国管理空港運営権者、指定空港機能施設事業者」とし」に改め、同条第二項中「第三十二条及び第三十三条」を「第三十九条及び第四十条」に、「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。

  第十三条中「第三十二条第一項」を「第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項」に、「第三十三条」を「第四十条」に改める。

  第十九条第九号中「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条第十号中「第三十二条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。

  附則第七条第二項中「第三十二条及び第三十三条」を「第三十九条及び第四十条」に、「第三十三条中」を「第四十条中」に、「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。

  附則第十一条第九号中「第三十二条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条第十号中「第三十二条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。

  附則第十八条中「第三十二条第一項」を「第二十六条第二項第二号及び第五項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第三十九条第一項」に、「第三十三条」を「第四十条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中航空法附則第五条の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日

 二 次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (航空脱炭素化推進基本方針に関する準備行為)

第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の航空法第百三十一条の二の七第四項の規定の例により、同条第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針の案について環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二百五十九条の五第三項中「附則第七条第一項」を「附則第八条第一項」に、「附則第二百五十九条の三第七項」を「同条第七項」に改め、同条第四項及び第五項中「附則第七条第一項」を「附則第八条第一項」に改める。

 (空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「第四条、第六条、第九条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定にかかわらず、同法」を削る。

  附則第十条中「新空港法第二十八条」を「空港法第三十五条」に改める。

 (航空法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち、航空法第一条の改正規定中「図ること等」を「図り」を「講ずること等」を「講じ」に改め、同法第百三十二条の三を改め、同法第十章第二節中同条を第百三十二条の九十二とする改正規定及び同法第十章第二節を同章第四節とする改正規定中「第十章第二節」を「第十一章第二節」に改め、同法第十章第一節中第百三十一条の十四を第百三十二条の十二とし、同節の次に二節を加える改正規定中「第十章第一節」を「第十一章第一節」に改める。

  附則第十五条のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第三項の改正規定中「第十章」を「第十一章」に改める。

(財務・国土交通・防衛・内閣総理大臣署名)

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