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法律第七十二号(令四・六・一七)

  ◎石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「十年を」を「二十年を」に、「十年経過日」を「二十年経過日」に改める。

 第二十二条第二項中「十六年」を「二十六年」に、「十五年」を「二十五年」に改める。

 第五十九条第五項中「十六年」を「二十六年」に改める。

 第六十条第一項第三号中「十年経過日」の下に「(施行日から十年を経過する日をいう。以下同じ。)」を加え、「次の」を「死亡労働者等が十年経過日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第七十二号。以下「令和四年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から令和四年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において、次の」に改める。

 第六十二条第一号中「特別遺族年金」を「死亡労働者等が十年経過日から令和四年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては令和四年改正法の施行の日において、死亡労働者等が令和四年改正法の施行の日の五年前の日から二十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において、特別遺族年金」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 平成二十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する死亡労働者等に係る新法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四条第二項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の属する月」とする。

 (見直し)

第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(厚生労働・環境・内閣総理大臣署名)

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