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法律第九十号(令四・一一・二八)

  ◎裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表報酬月額の欄中「二七七、六〇〇円」を「二七八、〇〇〇円」に、「二五六、三〇〇円」を「二五八、〇〇〇円」に、「二四七、四〇〇円」を「二四九、二〇〇円」に、「二四〇、八〇〇円」を「二四三、四〇〇円」に、「二三四、九〇〇円」を「二三七、七〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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