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法律第九十三号(令四・一二・九)

  ◎国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律

 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)

第一条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項及び第三項中「同条第四号」を「同条第六号」に改める。

  第十五条の二の次に次の二条を加える。

  (情報通信研究開発基金の設置等)

 第十五条の三 機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号において「革新的情報通信技術」という。)の創出を推進するため、第十四条第一項第一号、第八号(同項第一号に係る部分に限る。)及び第九号に掲げる業務(他に委託して行うものに限る。)並びに同項第十号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「情報通信研究開発基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

  一 革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

  二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

 2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができる。

 3 情報通信研究開発基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、情報通信研究開発基金に充てるものとする。

 4 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、情報通信研究開発基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 5 総務大臣は、情報通信研究開発基金の額が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 6 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

  (国会への報告等)

 第十五条の四 機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に総務大臣に提出しなければならない。

 2 総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

  第十六条中「(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」、「債務保証勘定」、「出資勘定」及び「一般勘定」という。)」を削り、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く。)

  五 情報通信研究開発基金に係る業務(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る。)

  第十七条第一項中「債務保証勘定及び一般勘定」を「前条第二号に掲げる業務に係る勘定及び同条第六号に掲げる業務に係る勘定(以下それぞれ「債務保証勘定」及び「一般勘定」という。)」に改め、同条第四項中「基盤技術研究促進勘定及び出資勘定」を「前条第一号に掲げる業務に係る勘定及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」及び「出資勘定」という。)」に、「うめ」を「埋め」に改める。

  第二十六条に次の一号を加える。

  三 第十五条の三第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。

  附則第十二条から第十五条までを削り、附則第十六条を附則第十二条とする。

 (電波法の一部改正)

第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百三条の二第四項第三号中「交付」の下に「(国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十五条の三第一項に規定する情報通信研究開発基金その他の当該研究開発を複数年度にわたり実施するための基金に充てるためのものを含む。)」を加える。

  第百三条の三に次の一項を加える。

 4 総務大臣は、前条第四項第三号に規定する基金に充てるための補助金を交付した場合は、毎会計年度、当該基金の残余額その他当該基金の使用状況を調査し、その結果を公表するものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第十二条から第十五条までを削り、同法附則第十六条を同法附則第十二条とする改正規定は、令和六年四月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名)

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