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法律第九十九号(令四・一二・一六)

  ◎消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律

 (消費者契約法の一部改正)

第一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第六号中「そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる」を「当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である」に改める。

  第七条第一項中「一年間」の下に「(同条第三項第六号に係る取消権については、三年間)」を、「五年」の下に「(同号に係る取消権については、十年)」を加える。

  第四十条第一項中「消費生活相談」の下に「及び消費者紛争(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第一条の二第一項に規定する消費者紛争をいう。)」を加える。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第二条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の二第一項中「適格消費者団体をいう」の下に「。第十条第六号において同じ」を加える。

  第三条中「とともに、」を「こと、消費者紛争を予防するための活動を支援すること並びに」に改め、「手続を」の下に「適正かつ迅速に」を加える。

  第十条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 適格消費者団体が行う差止請求関係業務(消費者契約法第十三条第一項に規定する差止請求関係業務をいう。)の円滑な実施のために必要な援助を行うこと。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (和解仲介手続の計画的実施)

 第二十三条の二 委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、和解仲介手続を計画的に実施しなければならない。

 2 当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、委員会による和解仲介手続の計画的な実施に協力するものとする。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (仲裁の手続の計画的実施)

 第三十二条の二 委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、仲裁の手続を計画的に実施しなければならない。

 2 当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、委員会による仲裁の手続の計画的な実施に協力するものとする。

  第四十二条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる。

  第四十三条の二第一項中「第十条第七号」を「第十条第八号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の消費者契約法(以下この条において「新法」という。)第四条第三項第六号(消費者契約法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について適用し、同日前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、なお従前の例による。

2 新法第七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権についても、適用する。ただし、第一条の規定による改正前の消費者契約法第七条第一項に規定する取消権の時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合は、この限りでない。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十八条第二項第二十九号中「第七号まで」を「第五号まで、第七号又は第八号」に改める。

 (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正)

第五条 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第四項中「第十条第七号」を「第十条第八号」に改める。

 (消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち消費者契約法第六条の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第七条第一項中「同条第三項第六号」を「同条第三項第八号」に改める。

  附則第九条のうち独立行政法人国民生活センター法第十条第七号の改正規定中「第十条第七号」を「第十条第八号」に改める。

(内閣総理・総務・法務大臣署名)

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