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法律第百号(令四・一二・一六)

  ◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第一号及び第二号中「等の」を「その他の」に改め、同項第三号中「賃貸住宅及び教育文化施設」を「教育文化施設、スポーツ施設、集会施設」に、「等の公益的施設」を「その他の公益的施設及び賃貸住宅」に改め、同項第五号中「等の」を「その他の」に改める。

 第五条第四項中「変更」の下に「(第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更を除く。)」を加える。

 第十四条第一項中「選定事業」の下に「(公共施設等運営事業を除く。)」を、「実施方針」の下に「(第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)」を加え、「(第十六条の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共施設等運営権に係る公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。)。次項において同じ。)」を削り、同条第二項中「事業契約」の下に「又は公共施設等運営権実施契約」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 選定事業(公共施設等運営事業に限る。)は、基本方針及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案に基づく変更)

第十九条の二 公共施設等運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更又は次項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第四号に掲げる公共施設等の規模又は配置に関する事項の変更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る実施方針の変更の案、当該工事による公共施設等運営事業についての効果の増進及び効率性の向上に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。

2 変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のため必要があると認めるときは、当該変更提案に係る実施方針の変更の案の内容をその内容とする実施方針の変更をすることができる。

3 変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、前項の規定による実施方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした公共施設等運営権者に通知しなければならない。

4 公共施設等の管理者等は、第二項の規定による実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、当該変更後の実施方針を公表しなければならない。

 第五十二条第一項第六号及び第七号中「実施方針」を「特定選定事業に係る実施方針」に、「特定事業」を「特定選定事業等」に改め、同項中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

 十一 特定事業を推進するために必要な調査及び情報の提供

 第五十二条第二項中「前項第十二号」を「前項第十三号」に改める。

 第五十六条第二項中「令和十年三月三十一日」を「令和十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条第一項の改正規定及び第五十六条第二項の改正規定 公布の日

 二 第五十二条の改正規定及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 (地域再生法の一部改正)

2 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の六十第一項中「第十一号」を「第十二号」に改め、同条第二項中「第五十二条第一項第十二号」を「第五十二条第一項第十三号」に改める。

(内閣総理・財務大臣署名)

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