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法律第百一号(令四・一二・一六)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第九十二条の二中「請負をする者」を「請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く。)」に改める。

 第百一条に次の一項を加える。

  前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第三条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第七項中「構成員」と」の下に「、「議会の適正な」とあるのは「合併特例区協議会の適正な」と」を加える。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十六条中地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第十号を同項第十二号とする改正規定の前に次のように加える。

   第九十二条の二中「第二百五十二条の二十八第三項第十号」を「第二百五十二条の二十八第三項第十二号」に改める。

 (政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (政府の措置等)

第六条 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。

2 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。

(総務・内閣総理大臣署名)

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