法律第一号(令五・三・三一)
◎地方税法等の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第七項中「においては」を「には」に改め、同条第九項第二号中「又は」を「若しくは偽りの答弁をし、」に、「忌避した」を「忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した」に改め、同条第十項中「又は」を削り、「検査させる」を「検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせる」に改め、同条第十一項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。
第十五条の六の二第三項の表第十五条の二第九項第二号の項を次のように改める。
第十五条の二第九項第二号 |
次項の規定による |
国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う徴税吏員の |
同項の規定による検査 |
同条の規定の例により行う徴税吏員の検査 |
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又は同項の規定による |
又は同条の規定の例により行う徴税吏員の |
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含む。同項において同じ |
含む |
第十七条の五第六項中「第七十一条の十四第五項、第七十一条の三十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項」を「第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項」に改める。
第二十二条の二第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第二十二条の四第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この款において同じ。)」を削る。
第二十三条第一項第四号イ中「法人税額」の下に「(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、同号ロ中「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める。
第二十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第三十条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第三十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(所得割の課税標準)」を付し、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「第八項」の下に「及び次条第一項」を加え、「によつて」を「により」に改め、同条第六項ただし書中「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に改め、同条第十項中「うめられた」を「埋められた」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一 事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二 不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の道府県民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
第三十七条の二第二項中「都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準」を「第一号、第四号及び第五号に掲げる基準」に改め、「当該基準及び」を削り、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
第三十七条の二第二項に次の二号を加える。
四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
五 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
第三十七条の二第三項中「前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)」を「指定」に、「同項」を「前項」に改め、同条第六項中「適合しなくなつた」の下に「若しくは適合していなかつた」を加える。
第四十五条の三の二第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「第三百十七条の三の二第四項」を「第三百十七条の三の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第三百十七条の三の二第二項」を「第三百十七条の三の二第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
第六十九条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第七十条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十一条の十四第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七十一条の十四第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の十五第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る利子割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した利子割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の十五第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第七十一条の十六第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改める。
第七十一条の二十第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第七十一条の二十一第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十一条の三十五第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「第八項」を「第九項」に、「除く」を「除く。次項及び第六項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七十一条の三十五第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「同項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の三十六第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る配当割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した配当割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の三十六第四項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第七十一条の三十七第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改める。
第七十一条の四十一第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第七十一条の四十二第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十一条の五十五第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「第八項」を「第九項」に、「除く」を「除く。次項及び第六項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七十一条の五十五第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「同項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の五十六第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十一条の五十六第四項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第七十一条の五十七第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改める。
第七十一条の六十一第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第七十一条の六十二第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十二条の二第二項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改める。
第七十二条の四第一項第三号中「及び地方税共同機構」を「、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構」に改める。
第七十二条の八第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の十第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の十三第三項中「同項第一号」を「同項第一号イ」に、「掲げる」を「定める」に改め、同条第五項第四号を次のように改める。
四 次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日
イ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の五第一項各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。
ロ 第七十二条の四第一項各号又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと。
ハ 第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと。
第七十二条の十三第十三項中「第五項第三号」の下に「及び第四号イ」を加える。
第七十二条の二十五第四項中「この条及び第七十二条の四十一第一項」を「この節」に改める。
第七十二条の二十六第一項中「同条第一項各号」を「第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号」に、「同項各号」を「第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号」に改める。
第七十二条の二十九第三項中「属する事業年度」の下に「(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)」を加え、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 清算中の法人(通算法人に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
6 第七十二条の二十五第五項、第八項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十六項中「みなして、第二項又は第四項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。
第七十二条の三十第一項中「第四項まで」を「第六項まで」に、「」とする」を「」と、同条第五項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第六項中「において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、」とあるのは「において、」と、「及び」とあるのは」とあるのは「及び」とあるのは、」とする」に改める。
第七十二条の三十四中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。
第七十二条の三十七第一項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十四第二項中「においては」を「には」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に改める。
第七十二条の四十五の二第一項中「第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を」を「第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五項(」に、「及び第七十二条の二十九第二項」を「並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項」に改める。
第七十二条の四十六第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七十二条の四十六第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合(次項各号に該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十二条の四十七第三項中「これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十二条の四十七第四項中「第五項各号」を「第六項各号」に改める。
第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)中「発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物」を「発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物」に改め、同号ロ(2)中「発電所の発電用の電気工作物」を「発電所又は蓄電用の施設の発電等用電気工作物」に改め、同号ハ中「発電所」を「発電所又は蓄電用の施設」に改める。
第七十二条の四十九第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十九の三第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項、第五項及び第七項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十九の十第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の四十九の十二第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定中「によつて」を「により」に改め、同条第十二項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第九項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項の次に次の四項を加える。
9 事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。)に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この条において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき個人の青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年損失金額(その者の当該特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。)又は被災損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第九項に規定する特定非常災害発生年損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年損失金額」という。)及び第九項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年損失金額」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
10 事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定損失金額又は被災損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第十項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(第十項に規定する特定非常災害発生年特定損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
11 事業を行う個人(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額(第十一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。
12 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。
二 特定非常災害発生年特定損失金額 その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。
第七十二条の五十五第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「第十項」を「第十四項」に改め、同条第三項及び第四項中「行なう」を「行う」に改める。
第七十二条の五十六第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の六十第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の六十四第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の六十九第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の七十第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十二条の七十第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の八十五第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の九十一第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の九十二第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の九十五第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「免れた者」を「免れたとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「受けた者」を「受けたとき。」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第五項、第六項及び第八項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の百二第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十二条の百九第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第七十二条の百十第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の三第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び福島国際研究教育機構」に改める。
第七十三条の八第一項中「においては」を「には」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第一号に掲げる者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者
第七十三条の八第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の九第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の十一第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七十三条の十九第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の三十第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の三十七第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七十三条の三十八第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十三条の三十八第二項中「においては」を「には」に改める。
第七十四条の八第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第三号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。
第七十四条の十五第一項及び第二項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第七十四条の十八第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「偽つた者」を「偽つたとき。」に改め、同項第二号中「隠匿した者」を「隠匿したとき。」に改める。
第七十四条の二十三第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七十四条の二十三第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十四条の二十四第三項中「これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七十四条の二十四第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第七十四条の二十八第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第七十四条の二十九第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七十八条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第八十条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第八十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「しなかつた者」を「しなかつたとき。」に改め、同項第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第八十六条第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第九十条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第九十条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第九十一条第三項中「これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第九十一条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第九十五条第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第九十六条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第九十六条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の三に次の一項を加える。
5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
第百四十四条の六の次に次の一条を加える。
第百四十四条の六の二 道府県は、オーストラリア軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
第百四十四条の十二第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の十七第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「しなかつた者」を「しなかつたとき。」に改め、同項第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の十九第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の二十二第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第四項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の二十五第一項及び第二項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の二十六第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「者も」を「ときも」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の二十八第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の三十二第一項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第百四十四条の三十三第一項中「者又は」を「とき、又は」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者又は」を「とき、又は」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第五項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「隠匿した者」を「隠匿したとき。」に改め、同項第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第六項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の三十七第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号及び第二号中「偽つた者」を「偽つたとき。」に改め、同項第三号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第四号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同項第五号中「隠匿した者」を「隠匿したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の三十九第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の四十一第一項中「によつて」を「により」に、「軽油引取税の特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「軽油引取税の特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第六項及び第七項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の四十七第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第百四十四条の四十七第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第百四十四条の四十八第三項中「これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第百四十四条の四十八第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第百四十四条の五十二第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第百四十四条の五十三第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第百四十四条の五十三第二項中「においては」を「には」に改める。
第百四十八条に次の一項を加える。
3 道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。
第百四十九条第一項第四号イ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同号ハ中「二・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ニ中「二・五トン」を「三・五トン」に、「トラック」を「バス」に改め、同号ニ(1)(i)中「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ニ(1)(ii)中「四分の一」を「二分の一」に改め、同号ニ(2)を次のように改める。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
第百四十九条第一項第四号ホ中「二・五トンを超え」及び「バス又は」を削り、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上」を「基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)」に改め、同号ヘを削り、同号ト(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号トを同号ヘとし、同項第五号イ(2)及び第六号イ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同号ハ中「二・五トンを超え」及び「又はトラック」を削り、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ニ中「二・五トンを超え」を削り、同号ニ(2)中「以上」を「に百分の百十を乗じて得た数値以上」に改め、同号ヘ(1)(i)中「第百五十七条第一項第三号ホ(1)(i)及び第二項第三号ニ(1)(i)」を「第百五十七条第一項第三号ト(1)(i)及び第二項第三号ホ(1)(i)」に改め、同号ヘ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第百四十九条第二項中「からニまで」を「、ロ及びホ」に改め、「並びに」の下に「令和四年度基準エネルギー消費効率及び」を加え、「及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を削り、同項の表第四号イ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百六十二」を「百分の百七十三」に改め、同表第四号ハ(2)の項及び第四号ニ(2)の項を削り、同表に次のように加える。
第四号ホ(2) |
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五 |
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三 |
第百四十九条第三項の表第四号イ(2)の項、第五号イ(2)の項及び第六号イ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百九」を「百分の百十六」に改める。
第百五十二条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第百五十四条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第百五十七条第一項第一号イ(2)中「百分の六十五」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同号ハ中「二・五トン」を「三・五トン」に改め、同号ニ中「二・五トン」を「三・五トン」に、「トラック」を「バス」に改め、同号ニ(1)(i)中「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ニ(1)(ii)中「四分の一」を「二分の一」に改め、同号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に改め、同号ホ中「二・五トンを超え」及び「バス又は」を削り、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)」に改め、同号ヘ中「バス又は」を削り、同号ヘ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に改め、同項第二号イ(2)中「百分の六十五」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同項第三号イ(2)中「百分の六十五」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同号ホ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ホを同号トとし、同号ニ中「バス又は」を削り、同号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ハ中「バス又は」を削り、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第百五十七条第二項第一号イ中「乗用車」を「営業用の乗用車」に改め、同号ロ中「車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラック」を「自家用の乗用車」に改め、同号ロ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」に改め、同号ロに次のように加える。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第百五十七条第二項第一号ハ中「二・五トンを超え」及び「又はトラック」を削り、同号ハ(1)(i)中「二分の一」を「四分の三」に改め、同号ハ(1)(ii)中「四分の一」を「二分の一」に改め、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値」を「令和二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ニ中「バス又は」を削り、同号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
第百五十七条第二項第二号を次のように改める。
二 次に掲げる石油ガス自動車
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第百五十七条第二項第三号イ中「乗用車」を「営業用の乗用車」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第百五十七条第二項第三号ニ(2)中「以上」を「に百分の百五を乗じて得た数値以上」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「バス又は」を削り、同号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第百五十七条第四項中「からニまで」を「、ロ及びホ」に、「及びロ」を「、ロ及びニ」に改め、同項の表第一項第一号イ(2)の項中「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の百四十一」を「百分の百五十一」に改め、同表第一項第一号ロ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百六十二」を「百分の百七十三」に改め、同表第一項第一号ロ(3)及びハ(2)の項中「及びハ(2)」を削り、同表第一項第一号ニ(2)の項中「第一項第一号ニ(2)」を「第一項第一号ホ(2)」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率)」に、「百分の百五十」を「百分の百五十五を乗じて得た数値)」に改め、同表第二項第一号ロ(2)の項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」に、「百分の百四十四」を「百分の百五十一」に改め、同表に次のように加える。
第二項第一号ロ(3) |
令和二年度基準エネルギー消費効率 |
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第二項第一号ニ(2) |
令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五 |
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七 |
第百五十七条第五項中「、第二号及び第三号イ」を「及びロ、第二号並びに第三号イ及びロ」に改め、同項の表第一項第一号イ(2)の項中「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の九十四」を「百分の百二」に改め、同表第一項第一号ロ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百九」を「百分の百十六」に改め、同表第一項第二号イ(2)の項中「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の九十四」を「百分の百二」に改め、同表第一項第二号ロ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百九」を「百分の百十六」に改め、同表第一項第三号イ(2)の項中「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の九十四」を「百分の百二」に改め、同表第一項第三号ロ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百九」を「百分の百十六」に改め、同表第二項第一号イ(2)、第二号ロ及び第三号イ(2)の項中「、第二号ロ及び第三号イ(2)」を削り、同表に次のように加える。
第二項第一号ロ(2) |
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 |
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第二項第二号イ(2) |
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 |
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
第二項第二号ロ(2) |
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 |
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第二項第三号イ(2) |
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 |
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
第二項第三号ロ(2) |
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十 |
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二 |
第百六十六条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第百七十一条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第百七十一条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第百七十二条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第百七十二条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第百七十六条第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第百七十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第百七十七条の十四第一項並びに第百七十七条の十六第一項及び第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第百七十七条の二十二第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第百七十七条の二十三第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第百八十六条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百八十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第百九十一条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第百九十二条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第二百一条第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第二百二条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第二百二条第二項中「においては」を「には」に改める。
第二百六十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第二百六十七条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第二百七十二条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第二百七十八条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第二百七十八条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第二百七十九条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第二百七十九条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第二百八十一条第一項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第五項及び第六項中「においては」を「には」に改める。
第二百八十六条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第二百八十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第二百八十七条第二項中「においては」を「には」に改める。
第二百九十二条第一項第四号イ中「法人税額」の下に「(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改め、同号ロ中「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める。
第二百九十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第三百一条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第三百十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(所得割の課税標準)」を付し、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「第八項」の下に「及び次条第一項」を加え、「によつて」を「により」に改め、同条第六項ただし書中「によつて」を「により」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に改め、同条第十項中「うめられた」を「埋められた」に改める。
第三百十四条を次のように改める。
第三百十四条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第五項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第八項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
一 事業資産特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第二号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第三号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
二 不動産等特定災害損失額(所得税法第七十条の二第四項第四号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。
2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第五号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
3 所得割の納税義務者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第八項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第九項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。
4 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の市町村民税に係る前条の規定の適用については、同条第九項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第四項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十四条の二第一項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。
5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項第一号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。
第三百十四条の七第二項中「都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準」を「第一号、第四号及び第五号に掲げる基準」に改め、「当該基準及び」を削り、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
第三百十四条の七第二項に次の二号を加える。
四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等がこの項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。
五 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
第三百十四条の七第三項中「前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)」を「指定」に、「同項」を「前項」に改め、同条第六項中「適合しなくなつた」の下に「若しくは適合していなかつた」を加える。
第三百十七条の三の二第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第三百十七条の四第一項中「者又は」を「とき、又は」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第三百十七条の六第七項中「)が、政令で定めるところにより第一項、第三項若しくは第四項に規定する市町村の長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき報告書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前二項の規定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出した場合には」を「)は」に、「記載事項を」を「給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第九項において「記載事項」という。)を」に改める。
第三百十七条の七第一項中「によつて」を「により」に、「者又は」を「とき、又は」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第三百二十四条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第五項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第三百二十八条の十一第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第三百二十八条の十一第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第三百二十八条の十二第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る分離課税に係る所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した分離課税に係る所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第三百二十八条の十二第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第三百二十八条の十六第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第二号中「交付した者」を「交付したとき。」に改める。
第三百三十二条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「定のある」を「定めのある」に、「においては」を「には」に改める。
第三百三十三条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第三百三十三条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「定のある」を「定めのある」に、「においては」を「には」に改める。
第三百四十八条第二項第四十四号中「第十六条第二号」を「第十六条第一項第二号」に改め、同条第四項中「並びに農業協同組合」を「、農業協同組合」に改め、「農業協同組合連合会」の下に「並びに労働者協同組合連合会」を加え、同条第六項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構」に、「に対しては」を「及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては」に改める。
第三百四十九条の三第十九項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号」を削り、同条第三十二項中「第十六条第一号」を「第十六条第一項第一号」に改める。
第三百四十九条の四第七項及び第八項中「第三百九十三条」を「第三百九十三条第一項」に改める。
第三百五十三条第一項中「においては」を「には」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
第三百五十三条第二項中「本項」を「この項」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改める。
第三百五十四条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第三百五十六条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第三百五十八条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第三百七十四条第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第三百七十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第三百七十五条第二項中「においては」を「には」に改める。
第三百八十五条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第三百九十三条中「によつて、」を「により」に、「においては」を「には」に、「その価格等」を「当該価格等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 道府県知事又は総務大臣は、次条の規定による申告をした固定資産の所有者(当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。)が、前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
3 前項の規定により行われた通知は、同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。
第三百九十五条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第三百九十六条第一項中「においては」を「には」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
第三百九十六条第三項中「においては」を「には」に改める。
第三百九十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第四百四十五条に次の一項を加える。
3 市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
第四百四十六条第一項第三号イ(2)中「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同号ロ(2)中「平成二十七年度以降」を「令和四年度以降」に、「以下この条」を「次項」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に、「百分の百二十五」を「百分の百五」に改め、同条第二項中「並びに」の下に「令和四年度基準エネルギー消費効率及び」を加え、「及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を削り、同項の表第三号イ(2)の項中「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百六十二」を「百分の百七十三」に改め、同表第三号ロ(2)の項中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五」を「令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」に、「百分の百五十七」を「百分の百六十三」に改め、同条第三項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に、「百分の百九」を「百分の百十六」に改める。
第四百四十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第四百五十一条第一項第一号ロ中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同項第二号ロ中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項第一号ロ中「百分の五十五」を「百分の六十」に改め、同号に次のように加える。
ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第四百五十一条第二項第二号ロ中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同条第四項の表第一項第一号ロの項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の百三十」を「百分の百五十一」に改め、同表第一項第二号ロの項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に、「百分の百五十」を「百分の百五十五を乗じて得た数値」に改め、同表第二項第一号ロの項中「百分の五十五」を「百分の六十」に、「百分の百十九」を「百分の百三十」に改め、同項の次に次のように加える。
第二項第一号ハ |
令和二年度基準エネルギー消費効率 |
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第四百五十一条第四項の表第二項第二号ロの項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に、「百分の百四十四」を「百分の百四十七」に改め、同条第五項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の八十七」を「百分の百二」に、「百分の五十五」を「百分の六十」に、「百分の八十」を「百分の八十七」に改める。
第四百六十条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第四百六十三条の三第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第四百六十三条の三第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第四百六十三条の四第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第四百六十三条の四第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第四百六十三条の八第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第四百六十三条の九第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第四百六十三条の二十第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第四百六十三条の二十二第一項及び第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第五項中「罰金刑」を「刑」に改める。
第四百六十三条の二十八第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第四百六十三条の二十九第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第四百六十三条の二十九第二項中「罰金刑」を「刑」に改める。
第四百七十一条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第三号中「提出した者」を「提出したとき。」に改める。
第四百七十八条第一項及び第二項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第四百八十三条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該申告納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第四百八十三条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第四百八十四条第三項中「これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るたばこ税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立したたばこ税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第四百八十四条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第四百八十五条の四第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第四百八十五条の五第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第五百二十六条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第五百二十八条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第五百三十条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第五百三十六条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第五百三十六条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第五百三十七条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る鉱産税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した鉱産税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第五百三十七条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第五百四十二条第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第五百四十三条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第五百四十三条第二項中「においては」を「には」に改める。
第五百八十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第五百九十一条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「罰金刑」を「刑」に改める。
第六百四条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第六百九条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第六百九条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第六百十条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る特別土地保有税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した特別土地保有税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第六百十条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第六百十四条第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第六百十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第六百七十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第六百七十七条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第六百八十二条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第六百八十八条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第六百八十八条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第六百八十九条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る市町村法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した市町村法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第六百八十九条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第六百九十一条第一項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第五項及び第六項中「においては」を「には」に改める。
第六百九十六条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第六百九十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第六百九十七条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百条の五十七第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百条の六十第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百条の六十一第一項及び第二項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百条の六十七第一項中「道府県」を「若しくは道府県」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七百条の六十八第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七百条の六十八第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百一条の六第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百一条の七第一項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第七百一条の十二第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七百一条の十二第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百一条の十三第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る入湯税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した入湯税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百一条の十三第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第七百一条の十九第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七百一条の二十第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七百一条の二十第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百一条の三十六第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第七百一条の三十八第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百一条の五十三第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第七百一条の五十六第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第七百一条の六十一第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七百一条の六十一第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号及び第三号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この項及び次条第三項において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三 申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百一条の六十二第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る法人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
三 申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る個人に係る課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に個人に係る課税期間が開始した個人の行う事業に対して課する事業所税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百一条の六十二第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第七百一条の六十六第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第七百一条の六十七第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七百二条の二第一項中「及び日本年金機構」を「、日本年金機構及び福島国際研究教育機構」に改める。
第七百八条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百十条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百十五条第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百二十一条第一項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に、「除く」を「除く。次項及び第五項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七百二十一条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百二十二条第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百二十二条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改める。
第七百二十四条第一項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第五項及び第六項中「においては」を「には」に改める。
第七百二十九条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七百三十条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十三条の五第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十三条の七第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「罰金刑」を「刑」に改める。
第七百三十三条の十一第一項中「によつて」を「により」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十三条の十八第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「第八項」を「第九項」に、「除く」を「除く。次項及び第六項において同じ」に、「)を加算した金額」を「次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第三項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
第七百三十三条の十八第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「同項」の下に「から第五項まで」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百三十三条の十九第三項中「これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある」を「次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二 納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る法定外目的税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した法定外目的税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
第七百三十三条の十九第四項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第七百三十三条の二十一第一項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「納税者」を「ときは、その違反行為をした者」に改め、同条第五項及び第六項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十三条の二十五第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改める。
第七百三十三条の二十六第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第七百三十三条の二十六第二項中「においては」を「には」に改める。
第七百四十七条の五第一項中「のうち、」を「のうち」に改め、「定めるもの」の下に「及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知」を加え、「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改め、「は、地方税関係法令」の下に「及び相続税法第五十八条第二項」を加え、同条第二項中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める。
第七百四十七条の十三中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める。
第七百五十六条第四項中「第七十四条の二十四第三項」を「第七十四条の二十四第三項第一号」に改め、同条第五項中「第百四十四条の四十八第三項」を「第百四十四条の四十八第三項第一号」に改め、同条第六項中「第四百八十四条第三項」を「第四百八十四条第三項第一号」に改める。
第七百六十二条第一号中「(地方団体の長」の下に「、総務大臣」を加え、同号イ中「地方団体の長」の下に「又は総務大臣」を加える。
附則第四条第一項第一号中「(平成八年法律第八十五号)」を削る。
附則第六条第一項及び第四項中「令和六年度」を「令和九年度」に改める。
附則第八条第十一項及び第十二項中「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める。
附則第九条第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第八項中「が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う」を「の次に掲げる」に、「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「当該電気の供給に係る収入金額のうち」を削り、「もの」を「金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項又は第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
二 当該電気供給業を行う法人が配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、収入金額に対する事業税を課される一般送配電事業(同項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この号及び次号において同じ。)を当該一般送配電事業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して同法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業を行う法人に対して当該電気工作物の譲受け若しくは借受けに係る対価又はこれに準ずるもの(次号において「配電事業に係る定期支払額」という。)を支払うとき。
三 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、収入金額に対する事業税を課される配電事業を行う法人が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において、配電事業に係る電気工作物を当該電気供給業を行う法人から譲り受け、若しくは借り受け、又は新たに設置して電気事業法第二十七条の十二の十第一項に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業を行う法人に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
附則第九条に次の一項を加える。
23 株式会社脱炭素化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同条第一項中「資本金等の額と」とあるのは「資本金等の額から地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」と、同条第二項中「出資金の額に」とあるのは「出資金の額から地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額に」と、「出資金の額と」とあるのは「出資金の額から同法第三十六条の六の規定による政府の出資の金額を控除して得た額と」とする。
附則第十条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「第九号」を「第十号」に改める。
附則第十条の二中「道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会」の下に「(以下この条において「博覧会協会」という。)」を加え、同条ただし書中「公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会」を「博覧会協会」に改め、同条に次の二項を加える。
2 道府県は、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。以下この項において「参加者」という。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
3 道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。
附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第七項中「認定事業の用に」を「認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)の用に」に、「平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同条第九項から第十二項までの規定及び第十六項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の二第二項中「附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項」を「附則第十一条の四第二項若しくは第四項」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第二項を削り、同条第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第六項」を「第四項」に、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「附則第十一条の四第四項」を「附則第十一条の四第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「附則第十一条の四第四項」を「附則第十一条の四第二項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に、「附則第十一条の四第六項」を「附則第十一条の四第四項」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第十一条の五第二項中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
附則第十二条の二の七第一項第二号中「自衛隊」の下に「又は第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊(第七項において「オーストラリア軍隊」という。)」を加え、同条第七項中「前二項」を「前三項」に、「又は第六項」を「から第七項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和六年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
附則第十二条の二の十第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第二項第三号イ」の下に「若しくはロ」を、「掲げる軽油自動車」の下に「(第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。以下この項及び附則第十二条の三において同じ。)」を加え、「令和五年三月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第十二条の二の十一第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項中「百分の十」を「百分の三十五」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の二の十一第二項の規定による自動車税の環境性能割」とする。
附則第十二条の二の十二第二項を削る。
附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超えるトラック(総務省令で定める被けん引自動車を除く。次項及び第六項において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第六項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和六年四月三十日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
附則第十二条の二の十三第五項を削り、同条第六項中「(総務省令で定める被けん引自動車を除く。)」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和六年四月三十日」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 乗用車(総務省令で定めるものに限る。)、バス(総務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超えるトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
附則第十二条の三第一項中「電気自動車をいう。以下この条」を「電気自動車をいう。次項第一号」に、「天然ガス自動車をいう。以下この条」を「天然ガス自動車をいう。次項第二号」に、「除く。以下この条及び次条」を「除く。同条」に改め、同項第一号中「ガソリン自動車(以下この条」を「ガソリン自動車(次項第四号及び第三項第一号」に、「同項第五号」を「同条第一項第五号」に、「石油ガス自動車(以下この条」を「石油ガス自動車(次項第五号及び第三項第二号」に、「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「(自家用の乗用車を除く。)」及び「、当該自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第二項の表」を「次の表」に改め、同項第二号中「平成三十年天然ガス車基準」を「道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に、「又は平成二十一年天然ガス車基準」を「又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)」に改め、同項第四号中「平成三十年ガソリン軽中量車基準」を「第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)」に、「平成十七年ガソリン軽中量車基準」を「同条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)」に、「第百四十九条第一項第四号イ(2)」を「同条第一項第四号イ(2)」に、「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)」に改め、同項第五号中「平成三十年石油ガス軽中量車基準」を「第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)」に、「平成十七年石油ガス軽中量車基準」を「同条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)」に改め、同項第六号中「平成三十年軽油軽中量車基準」を「第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)」に、「平成二十一年軽油軽中量車基準」を「同条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(次項第三号において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)」に改め、同項に次の表を加える。
第一項第一号イ |
七千五百円 |
二千円 |
八千五百円 |
二千五百円 |
|
九千五百円 |
二千五百円 |
|
一万三千八百円 |
三千五百円 |
|
一万五千七百円 |
四千円 |
|
一万七千九百円 |
四千五百円 |
|
二万五百円 |
五千五百円 |
|
二万三千六百円 |
六千円 |
|
二万七千二百円 |
七千円 |
|
四万七百円 |
一万五百円 |
|
第一項第一号ロ |
二万五千円 |
六千五百円 |
三万五百円 |
八千円 |
|
三万六千円 |
九千円 |
|
四万三千五百円 |
一万千円 |
|
五万円 |
一万二千五百円 |
|
五万七千円 |
一万四千五百円 |
|
六万五千五百円 |
一万六千五百円 |
|
七万五千五百円 |
一万九千円 |
|
八万七千円 |
二万二千円 |
|
十一万円 |
二万七千五百円 |
|
第一項第二号イ |
六千五百円 |
二千円 |
九千円 |
二千五百円 |
|
一万二千円 |
三千円 |
|
一万五千円 |
四千円 |
|
一万八千五百円 |
五千円 |
|
二万二千円 |
五千五百円 |
|
二万五千五百円 |
六千五百円 |
|
二万九千五百円 |
七千五百円 |
|
四千七百円 |
千二百円 |
|
第一項第二号ロ |
八千円 |
二千円 |
一万千五百円 |
三千円 |
|
一万六千円 |
四千円 |
|
二万五百円 |
五千五百円 |
|
二万五千五百円 |
六千五百円 |
|
三万円 |
七千五百円 |
|
三万五千円 |
九千円 |
|
四万五百円 |
一万五百円 |
|
六千三百円 |
千六百円 |
|
第一項第二号ハ(1) |
七千五百円 |
二千円 |
一万五千百円 |
四千円 |
|
第一項第二号ハ(2) |
一万二百円 |
三千円 |
二万六百円 |
五千五百円 |
|
第一項第三号イ(1) |
一万二千円 |
三千円 |
一万四千五百円 |
四千円 |
|
一万七千五百円 |
四千五百円 |
|
二万円 |
五千円 |
|
二万二千五百円 |
六千円 |
|
二万五千五百円 |
六千五百円 |
|
二万九千円 |
七千五百円 |
|
第一項第三号イ(2) |
二万六千五百円 |
七千円 |
三万二千円 |
八千円 |
|
三万八千円 |
九千五百円 |
|
四万四千円 |
一万千円 |
|
五万五百円 |
一万三千円 |
|
五万七千円 |
一万四千五百円 |
|
六万四千円 |
一万六千円 |
|
第一項第三号ロ |
三万三千円 |
八千五百円 |
四万千円 |
一万五百円 |
|
四万九千円 |
一万二千五百円 |
|
五万七千円 |
一万四千五百円 |
|
六万五千五百円 |
一万六千五百円 |
|
七万四千円 |
一万八千五百円 |
|
八万三千円 |
二万千円 |
|
第一項第四号 |
四千五百円 |
千五百円 |
六千円 |
千五百円 |
|
第二項第一号 |
三千七百円 |
千円 |
四千七百円 |
千二百円 |
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六千三百円 |
千六百円 |
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第二項第二号 |
五千二百円 |
千三百円 |
六千三百円 |
千六百円 |
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八千円 |
二千円 |
附則第十二条の三第五項を同条第二項とし、同条第六項中「第百七十七条の七第一項」を「第百七十七条の七第一項第一号イ及び第四号イ」に改め、「、当該営業用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第三項」を「次」に、「同条」を「同項」に改め、同項に次の表を加える。
第一号イ |
七千五百円 |
四千円 |
八千五百円 |
四千五百円 |
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九千五百円 |
五千円 |
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一万三千八百円 |
七千円 |
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一万五千七百円 |
八千円 |
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一万七千九百円 |
九千円 |
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二万五百円 |
一万五百円 |
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二万三千六百円 |
一万二千円 |
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二万七千二百円 |
一万四千円 |
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四万七百円 |
二万五百円 |
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第四号イ |
四千五百円 |
二千五百円 |
附則第十二条の三第六項を同条第三項とする。
附則第十二条の五第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改め、「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項中「百分の十」を「百分の三十五」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第十二条の五第二項の規定による自動車税の種別割」とする。
附則第十四条第一項中「第九号」を「第十号」に改め、同条第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第十四条の二中「公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会」の下に「(次項及び第三項において「博覧会協会」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
3 市町村は、令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が、当該契約に基づき博覧会協会に無償で貸し付ける固定資産(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
附則第十五条中第四項を削り、第五項を第四項とし、同条第六項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第十三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「令和五年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで」に、「政府」を「政府又は地方公共団体」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「令和四年度」を「令和六年度」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「第三十項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条中第二十三項を第二十二項とし、第二十四項を第二十三項とし、同条第二十五項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条中第三十一項を第三十項とし、第三十二項を第三十一項とし、同条第三十三項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に、「その者」を「その者(当該特定事業所内保育施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。)」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条中第四十項を第三十九項とし、第四十一項を第四十項とし、同条第四十二項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条中第四十三項を第四十二項とし、第四十四項を第四十三項とし、同条第四十五項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条に次の二項を加える。
45 租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法第十条の五の四第三項第八号又は第四十二条の十二の五第三項第九号に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分)の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
46 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
附則第十五条の二第一項中「前条第十三項」を「前条第十二項」に改め、同条第二項中「前条第十三項若しくは第二十七項」を「前条第十二項若しくは第二十六項」に改める。
附則第十五条の六第一項中「附則第十五条の九の二」を「附則第十五条の九の三」に改める。
附則第十五条の八第一項から第三項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第五項及び第十項中「又は次条第一項若しくは第五項」を「、次条第一項若しくは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項」に改める。
附則第十五条の九の二第五項中「対して第一項」の下に「若しくは次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)
第十五条の九の三 市町村は、新築された日から二十年以上を経過したマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションであつて、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定マンションで政令で定めるものであつて、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものが行われたもの(当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「特定マンション」という。)に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、附則第十五条の九第一項若しくは前条第一項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額(この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。)の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2 前項の規定は、特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定マンションに係る区分所有に係る家屋につき第一項の規定を適用することができる。
附則第十五条の十第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
附則第十六条の二第一項中「令和三年度又は令和四年度」を「令和五年度又は令和六年度」に、「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に、「住宅用地(以下この条」を「住宅用地(以下この項及び第三項」に改め、同条第二項中「令和三年度又は令和四年度」を「令和五年度又は令和六年度」に、「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に改め、同条第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定中「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に改め、同条第十項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条中第十一項及び第十二項を削り、第十三項を第十一項とする。
附則第十六条の三第一項中「令和三年度又は令和四年度」を「令和五年度又は令和六年度」に、「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に、「住宅用地(以下この条」を「住宅用地(以下この項及び第三項」に改め、同条第二項中「令和三年度又は令和四年度」を「令和五年度又は令和六年度」に、「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に改め、同条第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定中「令和三年度分又は令和四年度分」を「令和五年度分又は令和六年度分」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項の次に次の三項を加える。
10 市町村は、平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和五年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11 平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12 前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の三第十一項」とする。
附則第十六条の三の次に次の一条を加える。
(令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の四 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の四第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 令和二年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の四第一項」とあるのは、「附則第十六条の四第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和二年七月三日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和二年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和二年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の四第一項」とあるのは「附則第十六条の四第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の四第六項」とあるのは「附則第十六条の四第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が令和四年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「令和四年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十項、第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第十項、第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「附則第十五条第十項、第十七項、第二十項、第三十二項から第三十六項まで、第三十九項、第四十項及び第四十四項」を「附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項」に改める。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和四年度分の固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和四年度分の固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和五年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十九条の八の二を削る。
附則第二十九条の九第三項中「次項」の下に「及び第七項」を加え、同条第五項中「百分の十」を「百分の三十五」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第四項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第二十九条の九第四項の規定による軽自動車税の環境性能割」とする。
附則第二十九条の十八第三項を削る。
附則第三十条第一項中「第八項」を「第四項」に改め、同条第二項中「令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで」を「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」に、「令和三年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「三輪以上のガソリン軽自動車」を「三輪以上の第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)」に、「平成三十年ガソリン軽中量車基準」を「同号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)」に、「平成十七年ガソリン軽中量車基準」を「同号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)」に、「第四百四十六条第一項第三号イ(2)」を「同号イ(2)」に、「令和二年度基準エネルギー消費効率」を「同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同項第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号ハ(1)(i)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「令和五年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同項第二号ロ中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号ハ(1)(i)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」」に改め、同項を同条第四項とする。
附則第三十条の二第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改め、「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項中「百分の十」を「百分の三十五」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定の適用を受けた国土交通大臣の認定等の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び地方税法附則第三十条の二第二項の規定による軽自動車税の種別割」とする。
附則第三十二条の三の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(事業所税の非課税)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第三十二条の四 指定都市等は、国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この項において「博覧会」という。)の会場内において設置される公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。)が博覧会に関して行う事業で政令で定めるものの用に供する施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対しては、令和九年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第六項の規定を準用する。
2 前項の規定の適用がある場合における第七百一条の四十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「第七百一条の三十四」とあり、及び「同条」とあるのは、「第七百一条の三十四又は附則第三十二条の四第一項」とする。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条第五項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年六月三十日」に、「令和四年分」を「令和五年分」に改め、同条第六項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則第三十三条の三第四項及び第八項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条の二第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和五年度」を「令和八年度」に改める。
附則第三十五条の三第一項中「租税特別措置法第三十七条の十三第一項」を「道府県民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第三十七条の十三第一項」に、「道府県民税の所得割の納税義務者」を「もの」に、「第三項」を「)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第三項」に、「租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項」を「同法第三十七条の十三の三第一項」に改め、同条第六項中「第三十七条の十三の二第八項」を「第三十七条の十三の三第八項」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に改め、同条第九項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改め、同条第十一項中「特定中小会社の」を「市町村民税の所得割の納税義務者(特定中小会社の」に、「市町村民税の所得割の納税義務者」を「もの」に、「第十三項」を「)又は租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。第十三項」に、「租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項各号」を「同法第三十七条の十三の三第一項各号」に改め、同条第十六項中「第三十七条の十三の二第八項」を「第三十七条の十三の三第八項」に改め、同条第十八項中「によつて」を「により」に改め、同条第十九項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改める。
附則第四十一条第三項中「附則第十五条第十七項」を「附則第十五条第十六項」に改める。
附則第五十条第五項中「又は第十項」を「又は第十四項」に、「第七十二条の四十九の十二第十項」を「第七十二条の四十九の十二第十四項」に改める。
附則第五十一条の二を削る。
附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第二十二項」を「第二十一項」に改める。
附則第六十三条第一項中「及び次条」及び「次条において同じ。」を削り、同条第四項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二項中「は、」の下に「送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び」を加え、「送達すべき」を「その」に、「を地方団体の掲示場に掲示して行う」を「(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「同項の規定による措置を開始した」に改める。
第三十四条第一項第十号の二中「この号に」を「前号又はこの号に」に、「この号の」を「これらの」に改める。
第百四十九条第一項第四号イ(2)中「百分の八十」を「百分の九十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十五」を「百分の九十五」に改め、同項第五号イ(2)中「百分の八十」を「百分の九十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十五」を「百分の九十五」に改め、同項第六号イ(2)中「百分の八十」を「百分の九十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十五」を「百分の九十五」に改め、同号ト(2)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五」を「令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」に改め、同条第二項の表第四号イ(2)の項中「百分の八十」を「百分の九十」に、「百分の百七十三」を「百分の百九十四」に改め、同表第四号ロ(2)の項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百八十四」を「百分の二百五」に改め、同条第三項中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)」に改め、同項の表第四号イ(2)の項中「百分の八十」を「百分の九十」に、「百分の百十六」を「百分の百三十」に改め、同表第四号ロ(2)の項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百二十三」を「百分の百三十八」に改め、同表第五号イ(2)の項中「百分の八十」を「百分の九十」に、「百分の百十六」を「百分の百三十」に改め、同表第五号ロ(2)の項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百二十三」を「百分の百三十八」に改め、同表第六号イ(2)の項中「百分の八十」を「百分の九十」に、「百分の百十六」を「百分の百三十」に改め、同表第六号ロ(2)の項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百二十三」を「百分の百三十八」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定は、令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、同号ト(2)中「令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」とあるのは、「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十五」と読み替えるものとする。
第百五十七条第一項中「又は第三項」を「から第四項まで」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の七十」を「百分の八十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十」を「百分の八十五」に改め、同項第二号イ(2)中「百分の七十」を「百分の八十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十」を「百分の八十五」に改め、同項第三号イ(2)中「百分の七十」を「百分の八十」に改め、同号ロ(2)中「百分の八十」を「百分の八十五」に改め、同号ト(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値」を「令和七年度基準エネルギー消費効率」に改め、同条第二項中「又は第五項」を「から第六項まで」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同項第二号イ(2)中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同項第三号イ(2)中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同号ロ(2)中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同条第三項中「又は第五項」を「から第六項まで」に改め、同条第四項の表第一項第一号イ(2)の項中「百分の七十」を「百分の八十」に、「百分の百五十一」を「百分の百七十三」に改め、同表第一項第一号ロ(2)の項中「百分の八十」を「百分の八十五」に、「百分の百七十三」を「百分の百八十四」に改め、同表第二項第一号イ(2)の項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の百三十」を「百分の百五十一」に改め、同表第二項第一号ロ(2)の項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百五十一」を「百分の百六十二」に改め、同条第五項の表第一項第一号イ(2)の項中「百分の七十」を「百分の八十」に、「百分の百二」を「百分の百十六」に改め、同表第一項第一号ロ(2)の項中「百分の八十」を「百分の八十五」に、「百分の百十六」を「百分の百二十三」に改め、同表第一項第二号イ(2)の項中「百分の七十」を「百分の八十」に、「百分の百二」を「百分の百十六」に改め、同表第一項第二号ロ(2)の項中「百分の八十」を「百分の八十五」に、「百分の百十六」を「百分の百二十三」に改め、同表第一項第三号イ(2)の項中「百分の七十」を「百分の八十」に、「百分の百二」を「百分の百十六」に改め、同表第一項第三号ロ(2)の項中「百分の八十」を「百分の八十五」に、「百分の百十六」を「百分の百二十三」に改め、同表第二項第一号イ(2)の項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の八十七」を「百分の百二」に改め、同表第二項第一号ロ(2)の項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百二」を「百分の百九」に改め、同表第二項第二号イ(2)の項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の八十七」を「百分の百二」に改め、同表第二項第二号ロ(2)の項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百二」を「百分の百九」に改め、同表第二項第三号イ(2)の項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の八十七」を「百分の百二」に改め、同表第二項第三号ロ(2)の項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百二」を「百分の百九」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項(第三号トに係る部分に限る。)及び第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、第一項第三号ト(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第三号ホ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値」と、第二項第三号ホ(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」とあるのは「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」と読み替えるものとする。
第三百十四条の二第一項第十号の二中「この号に」を「前号又はこの号に」に、「この号の」を「これらの」に改める。
第四百五十一条第一項第一号ロ中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同条第二項第一号ロ中「百分の六十」を「百分の七十」に改め、同条第四項の表第一項第一号ロの項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百五十一」を「百分の百六十二」に改め、同表第二項第一号ロの項中「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の百三十」を「百分の百五十一」に改め、同条第五項中「百分の七十」を「百分の七十五」に、「百分の百二」を「百分の百九」に、「百分の六十」を「百分の七十」に、「百分の八十七」を「百分の百二」に改める。
附則第十二条の二の十第二項を削る。
附則第十二条の二の十一第一項中「又は第三項」を「から第四項まで」に、「又は第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第十二条の二の十二中「又は第五項」を「から第六項まで」に改める。
附則第十二条の三第一項第二号中「軽油自動車」を「第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号及び第三項第三号において「軽油自動車」という。)」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「令和三年四月一日」の下に「から令和五年三月三十一日まで」を、「施行の日」の下に「から令和七年三月三十一日まで」を加える。
附則第二十一条第一項、第三項及び第四項を削り、同条第二項を同条とする。
(航空機燃料譲与税法の一部改正)
第四条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(航空機燃料譲与税の譲与額の特例)」を付し、同項を次のように改める。
2 令和五年度分及び令和六年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。
附則に次の三項を加える。
3 令和七年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和六年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和七年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」とする。
4 令和八年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。
5 令和九年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和八年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」とする。
(地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第五条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
第二十八条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項及び第五項中「においては」を「には」に改める。
第二十九条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「によって」を「により」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「によって」を「により」に、「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第二十九条第二項及び第三項中「においては」を「には」に改める。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第六条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第二十三条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「特別徴収義務者」を「ときは、その違反行為をした者」に改める。
第二十四条第一項中「市町村」を「若しくは市町村」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第二十五条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
附則第八条のうち地方税法第五章中第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定中第七百三十九条の六に係る部分を次のように改める。
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第七百三十九条の六 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に前条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
5 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正)
第七条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「した者」を「したとき。」に改める。
第二十三条第一項及び第二十五条第三項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に改める。
第二十六条第一項中「損壊し、」の下に「若しくは」を加え、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。
第二十七条第一項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第二号中「同条」を「帳簿書類(同条」に、「の検査」を「をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査」に、「若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(総務省設置法の一部改正)
第八条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
附則第四条第一項中「(昭和三十五年法律第百五号)、」を「(昭和三十五年法律第百五号)及び」に改め、「及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第十五条の二、第十五条の六の二第三項、第十七条の五第六項、第二十二条の二第一項、第二十二条の四第一項、第二十七条第一項、第三十条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十四、第七十一条の十五第三項及び第四項、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六第三項及び第四項、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六第三項及び第四項、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十二条の八、第七十二条の十、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七第三項及び第四項、第七十二条の四十九第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第七十二条の六十九、第七十二条の七十、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百二、第七十二条の百九第一項、第七十二条の百十、第七十三条の九、第七十三条の十一、第七十三条の十九、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四第三項及び第四項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十一条第三項及び第四項、第九十五条、第九十六条、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八第三項及び第四項、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百四十九条、第百五十二条第一項、第百五十四条第一項、第百五十七条、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十一条、第百七十二条第三項及び第四項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項、第百八十六条、第百八十九条、第百九十一条、第百九十二条、第二百一条、第二百二条、第二百六十五条、第二百六十七条、第二百七十二条、第二百七十八条、第二百七十九条第三項及び第四項、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条、第二百九十九条第一項、第三百一条、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二第三項及び第四項、第三百二十八条の十六第一項及び第二項、第三百三十二条、第三百三十三条、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百八十五条第一項、第三百九十五条、第三百九十七条、第四百四十六条、第四百四十九条第一項、第四百五十一条、第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の三、第四百六十三条の四第三項及び第四項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の二十第一項、第四百六十三条の二十二、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の二十九、第四百七十一条第一項、第四百七十八条、第四百八十三条、第四百八十四条第三項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項、第五百二十六条、第五百二十八条、第五百三十条、第五百三十六条、第五百三十七条第三項及び第四項、第五百四十二条、第五百四十三条、第五百八十九条第一項、第五百九十一条、第六百四条第一項及び第三項、第六百九条、第六百十条第三項及び第四項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項、第六百七十五条、第六百七十七条、第六百八十二条、第六百八十八条、第六百八十九条第三項及び第四項、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条、第七百条の五十七、第七百条の六十、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八、第七百一条の六、第七百一条の七、第七百一条の十二、第七百一条の十三第三項及び第四項、第七百一条の十九、第七百一条の二十、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の三十八第一項及び第二項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二第三項及び第四項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項、第七百八条、第七百十条、第七百十五条、第七百二十一条、第七百二十二条第三項及び第四項、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条、第七百三十三条の五、第七百三十三条の七、第七百三十三条の十一、第七百三十三条の十八、第七百三十三条の十九第三項及び第四項、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五、第七百三十三条の二十六並びに第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第十二条の二の十一の改正規定、同法附則第十二条の五の改正規定(同条第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改める部分を除く。)、同法附則第二十九条の九の改正規定、同法附則第三十条の二の改正規定(同条第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十五条の三及び第六十三条第四項の改正規定並びに第五条及び第七条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十三条第一項及び第二十五条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 令和六年一月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の八の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百四十八条第二項第四十四号、第三百四十九条の三第三十二項、第三百五十三条並びに第三百九十六条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第十六条第二項の規定 令和六年四月一日
三 第一条中地方税法第四十五条の三の二、第三百十七条の三の二、第三百四十九条の四第七項及び第八項、第三百九十三条並びに第七百六十二条第一号の改正規定並びに附則第四条第三項、第十四条第三項及び第十六条第三項の規定 令和七年一月一日
四 第二条(次号及び第十二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十八条の規定 令和七年四月一日
五 第二条中地方税法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定 令和八年一月一日
六 第一条中地方税法第七十二条の十三及び第七十二条の二十六第一項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
七 第一条中地方税法第百四十四条の三に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十二の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定及び同法第四百四十五条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十二条の二の七の改正規定並びに附則第十条第一項及び第三項、第十一条第二項並びに第十七条第二項の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
八 第一条中地方税法附則第十条第四項及び第十四条第一項の改正規定 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日
九 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十 第一条中地方税法附則第十五条第十八項の改正規定(「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)の施行の日
十一 第一条中地方税法第七百四十七条の五及び第七百四十七条の十三の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
十二 第二条中地方税法第二十条の二第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(徴収猶予の申請手続等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「一号施行日」という。)以後に申請される地方税法第十五条第一項及び第二項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)について適用し、一号施行日前に申請された徴収の猶予については、なお従前の例による。
(公示送達に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方税法第二十条の二の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条 新法第三十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三十七条の二第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
3 新法第四十五条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第四十五条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第四十五条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4 新法第七十一条の十四第二項から第八項まで及び第七十一条の十五第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の十一第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の利子割に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十一条の十四の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の十五の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の十四第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
5 新法第七十一条の三十五第三項から第九項まで及び第七十一条の三十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の配当割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の配当割に係る旧法第七十一条の三十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の三十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の三十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
6 新法第七十一条の五十五第三項から第九項まで及び第七十一条の五十六第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県民税の株式等譲渡所得割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県民税の株式等譲渡所得割に係る旧法第七十一条の五十五の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十一条の五十六の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十一条の五十五第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7 新法附則第三十五条の三第一項から第十項までの規定は、同条第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第一項の道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
8 新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第十四条第七項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。
3 新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法第七十二条の二十九第三項(旧法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
5 新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6 新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第七条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第八条 新法第七十四条の二十三第二項から第八項まで及び第七十四条の二十四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十四条の二十第一項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係る旧法第七十四条の二十三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十四条の二十四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十四条の二十三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第九条 新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係る旧法第九十条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第九十一条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
第十条 新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「七号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
2 新法第百四十四条の四十七第二項から第八項まで及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百四十四条の四十七第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
3 新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項の規定は、七号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、七号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 新法第百四十八条第三項の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度分の七号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び同年度の翌年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。
3 新法第百四十九条、第百五十七条及び附則第十二条の二の十一の規定は、一号施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4 施行日以後最初に行う地方税法第百四十九条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百四十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
5 施行日以後最初に行う地方税法第百五十七条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第百五十七条第一項から第五項までの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。
6 新法第百七十一条第二項から第八項まで及び第百七十二条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百六十一条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割に係る旧法第百七十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百七十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百七十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7 新法附則第十二条の三の規定は、令和五年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8 附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十二条の五の規定は、令和五年度分の一号施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和六年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの一号施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割については、なお従前の例による。
第十二条 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第百四十九条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第百四十九条第五項」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「地方税法第百五十七条第六項」とあるのは「七年新法第百五十七条第七項」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「同条第一項から第六項まで」とする。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
第十三条 新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第十四条 新法第三百十四条の規定は、施行日以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。
2 施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三百十四条の七第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。
3 新法第三百十七条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4 新法第三百十七条の六第七項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべき旧法第三百十七条の六第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
5 新法第三百二十八条の十一第二項から第八項まで及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係る旧法第三百二十八条の十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第三百二十八条の十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第三百二十八条の十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
6 新法附則第三十五条の三第十一項から第二十項までの規定は、同条第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、旧法附則第三十五条の三第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
7 新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
第十五条 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた旧法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。
3 新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4 平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第十六条の二第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十五項まで、第三十八項、第三十九項、第四十三項及び第四十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十三項及び第四十六項」とあるのは、「及び第四十三項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度の翌年度(七号施行日が四月一日である場合には、七号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
3 新法第四百四十六条、第四百五十一条及び附則第二十九条の九の規定は、一号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4 施行日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百四十六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
5 施行日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
6 新法第四百六十三条の三第二項から第八項まで及び第四百六十三条の四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係る旧法第四百六十三条の三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百六十三条の四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百六十三条の三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7 新法附則第三十条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8 附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第三十条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
第十八条 七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2 四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「地方税法第四百四十六条第四項」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)第四百四十六条第四項」と、「新法第四百四十六条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第五項中「地方税法第四百五十一条第六項」とあるのは「七年新法第四百五十一条第六項」と、「新法第四百五十一条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十九条 新法第四百八十三条第二項から第八項まで及び第四百八十四条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百八十条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係る旧法第四百八十三条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百八十四条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百八十三条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(鉱産税に関する経過措置)
第二十条 新法第五百三十六条第二項から第八項まで及び第五百三十七条第三項の規定は、一号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係る旧法第五百三十六条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第五百三十七条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第五百三十六条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第二十一条 新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第六百九条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百十条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
第二十二条 新法第六百八十八条第二項から第八項まで及び第六百八十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百八十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百八十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(入湯税に関する経過措置)
第二十三条 新法第七百一条の十二第二項から第八項まで及び第七百一条の十三第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第七百一条の十二の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の十三の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の十二第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第二十四条 新法第七百一条の六十一第二項から第八項まで及び第七百一条の六十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の六十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(都市計画税に関する経過措置)
第二十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けた旧法附則第十五条第三十三項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(水利地益税等に関する経過措置)
第二十六条 新法第七百二十一条第二項から第八項まで及び第七百二十二条第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係る旧法第七百二十一条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百二十二条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百二十一条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(法定外目的税に関する経過措置)
第二十七条 新法第七百三十三条の十八第三項から第九項まで及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百三十三条の十六第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係る旧法第七百三十三条の十八の不申告加算金(同条第六項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百三十三条の十九の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百三十三条の十八第六項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和十年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和十年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額を加算した額」とする。
2 令和五年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
3 令和六年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。
4 令和七年度及び令和八年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十三分の九」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十五分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
5 令和九年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
6 令和十年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十五分の十一」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
7 令和十一年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)