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法律第三号(令五・三・三一)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十一条」を「第七十一条の二」に改める。

  第二十二条の見出しを削り、同条第二項第一号中「の金額の計算」を削り、同条第三項中「から第七十一条まで」を「、第七十条又は第七十一条」に改める。

  第二十四条第二項ただし書中「有価証券」の下に「その他政令で定めるもの」を加える。

  第四十八条の二第一項中「第二条第五項」を「第二条第十四項」に改める。

  第五十七条の二第二項第四号中「財務省令」を「、財務省令」に、「給与等の支払者」を「、給与等の支払者」に改め、「支出」の下に「又はキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第三十条の三(業務)に規定するキャリアコンサルタントをいう。次号において同じ。)により証明がされたもののための支出(教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項(教育訓練給付金)に規定する教育訓練をいう。同号において同じ。)に係る部分に限る。)」を加え、同項第五号中「財務省令」を「、財務省令」に、「給与等の支払者」を「、給与等の支払者」に改め、「されたもの」の下に「又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。)」を加える。

  第七十条の次に次の一条を加える。

  (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)

 第七十条の二 確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)において「特定非常災害」という。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項、次項及び第四項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第一項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(同条第一項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「がある」とあるのは「並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある」と、「当該純損失の金額」とあるのは「当該純損失の金額及び当該特定非常災害発生年純損失金額」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。

  一 事業資産特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

  二 不動産等特定災害損失額の当該居住者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が十分の一以上であること。

 2 確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第二項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第二項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの並びに当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額並びに当該特定非常災害発生年特定純損失金額及び当該被災純損失金額に」とする。

 3 確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第三項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第二項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの(」と、「のうち、」とあるのは「のうち」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び同条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)」と、「純損失の金額に」とあるのは「純損失の金額及び当該被災純損失金額に」とする。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 被災純損失金額 その者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額(棚卸資産特定災害損失額、固定資産特定災害損失額及び山林特定災害損失額の合計額で、前条第二項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

  二 事業資産特定災害損失額 その者の棚卸資産特定災害損失額及びその者の事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額(特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。以下この項において同じ。)の合計額をいう。

  三 事業用固定資産 土地及び土地の上に存する権利以外の固定資産等(固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)をいう。

  四 不動産等特定災害損失額 その者の不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額の合計額をいう。

  五 特定非常災害発生年特定純損失金額 その者の特定非常災害発生年において生じた純損失の金額のうち、前条第二項各号に掲げる損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

  六 棚卸資産特定災害損失額 その者の有する棚卸資産について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

  七 固定資産特定災害損失額 その者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産等について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

  八 山林特定災害損失額 その者の有する山林について特定非常災害により生じた損失の金額をいう。

  第七十一条第一項中「次条第一項」を「第七十二条第一項(雑損控除)」に改める。

  第二編第二章第三節中第七十一条の次に次の一条を加える。

  (特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

 第七十一条の二 確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該居住者のその年の前年以前五年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は」とする。

 2 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第一項に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)に係るものをいう。

  第百二十三条第一項第三号中「前年以前三年内」の下に「(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)」を加え、「次項第二号」を「同号」に改める。

  第百二十七条第二項中「還付」を「還付等」に改め、同条第三項中「前年以前三年内」の下に「(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内)」を加える。

  第百三十七条の二第一項中「かつ、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、同条第十項中「次項第二号」を「次項第四号」に改め、同条第十一項中「につき」を「が同項の規定の適用を受けようとし、又は」に改め、同項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等(株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第十三項第二号において同じ。)を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。

  三 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は」とする。

  第百三十七条の三第一項中「受けた者が、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、同条第十二項中「次項第二号」を「次項第四号」に改め、同条第十三項中「適用贈与者等につき第一項又は第二項」を「第一項の者又は第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれら」に改め、同項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第一項の規定の適用を受けようとする者又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、国税通則法第五十条第二号(担保の種類)中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とする。

  三 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第五十二条第四項(担保の処分)中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項(超過差押及び無益な差押の禁止)中「財産は」とあるのは「財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は」とする。

  第百五十一条第一項中「年の翌年三月十五日」を「年分の所得税に係る確定申告期限」に改め、同条第二項中「又は」を「、又は」に改める。

  第百五十五条第一項第一号中「から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)」を「(損益通算)、第七十条(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条(雑損失の繰越控除)」に改め、同項第二号中「添附された」を「添付された」に改め、同条第二項中「更正通知書の記載事項」を「更正又は決定の手続」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

  第百八十五条第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同項第二号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百八十七条中「第百九十四条第三項」を「第百九十四条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百九十条第二号ロ中「保険料等の支払を証する書類の提出等」を「給与所得者の保険料控除申告書」に改め、同号ハ中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に、「第六項」を「第七項」に、「第百九十四条第三項」を「第百九十四条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同号ニ中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改める。

  第百九十四条第七項中「第二項」を「第三項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「居住者は」を「居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は」に、「以下第六項」を「第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、「居住者」の下に「(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

  第百九十五条第一項中「給与所得の金額」を「給与所得」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「居住者は」を「居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は」に、「が当該」を「(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

  第二百二十四条の三第一項中「対価(」の下に「その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、」を加え、「支払調書」を「支払調書及び支払通知書」に、「株式等の譲渡の対価の」を「配当所得等の」に、「(個人番号又は」を「(個人番号及び」に改め、同項第一号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 その株式等(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)

  第二百二十四条の三第三項及び第四項中「対価(」の下に「その株式等が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権をいう。第四号及び次条において同じ。)に該当する場合にあつては金銭に限るものとし、」を加え、「支払調書」を「支払調書及び支払通知書」に、「株式等の譲渡の対価の」を「配当所得等の」に改める。

  第二百二十四条の四中「対価」の下に「(その信託受益権が特定信託受益権に該当する場合にあつては、金銭に限るものとする。第二百二十五条第一項第十二号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)」を加え、「(個人番号又は」を「(個人番号及び」に改め、同条第一号中「その者」の下に「又は第三号に掲げる者」を加え、同条第二号中「信託会社等の信託受益権の売買等を行う場合の準用」を「適用除外」に、「信託業務を営む金融機関が信託受益権売買等業務を営む場合の準用」を「信託業法の準用等」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 その信託受益権(特定信託受益権に該当するものに限る。)の譲渡について資金決済に関する法律第二条第十項第二号(定義)に掲げる行為の委託を受けた同条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)

  第二百二十六条第三項中「公的年金等の定義」を「雑所得」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の給与等又は第三項の公的年金等の支払をする者が次の各号に掲げる報告書(第一項又は第三項の規定による源泉徴収票に記載すべきものとして財務省令で定める事項の記載のあるものに限る。)を当該各号に定める市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等又は公的年金等については、当該給与等又は公的年金等の支払をする者は、第一項又は第三項の規定による源泉徴収票の提出をしたものとみなす。

  一 地方税法第三百十七条の六第一項又は第三項(給与支払報告書等の提出義務)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき給与支払報告書 同法第三百十七条の六第一項又は第三項に規定する市町村の長

  二 地方税法第三百十七条の六第四項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により提出すべき公的年金等支払報告書 同法第三百十七条の六第四項に規定する市町村の長

  第二百二十八条の四第一項中「支払調書」を「支払調書及び支払通知書」に改め、同条第二項中「)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百二十七条から前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には」を「)は」に改め、同条第三項中「所轄の税務署長」の下に「(第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までに規定する税務署長をいう。)」を加え、「第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条まで」を「これら」に改める。

  第二百二十九条中「移転し」を「移転し、」に、「から一月以内」を「の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」に改める。

  第二百三十条中「移転し」を「移転し、」に改め、「、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き」を削る。

  別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

  別表第二の備考(一)(2)中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同表の備考(一)(4)中「第百九十四条第三項」を「第百九十四条第四項」に、「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同表の備考(二)中「第百九十五条第四項」を「第百九十五条第五項」に改める。

  別表第三の備考(一)(2)中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同表の備考(一)(4)中「第百九十四条第三項」を「第百九十四条第四項」に、「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同表の備考(二)(1)中「第百九十五条第四項」を「第百九十五条第五項」に改め、同表の備考(二)(2)中「労働した日ごとに支払われる給与等」を「賞与以外の給与等に係る徴収税額」に改める。

  別表第四の備考(一)(2)中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改め、同表の備考(二)中「第百九十四条第三項」を「第百九十四条第四項」に、「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第五項」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十五条の二」に、「公益法人等」を「公共法人等」に、「第八十一条」を「第八十条」に、「第八十二条」を「第八十一条」に、「第二章 退職年金等積立金に対する法人税」を

第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

 第一節 総則(第八十二条−第八十二条の三)

 第二節 課税標準(第八十二条の四)

 第三節 税額の計算(第八十二条の五)

 第四節 申告及び納付等(第八十二条の六−第八十二条の十)

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

 に、

第三章 青色申告(第百二十一条−第百二十八条)

第四章 更正及び決定(第百二十九条−第百三十七条)

 を

第四章 青色申告(第百二十一条−第百二十八条)

第五章 更正及び決定(第百二十九条−第百三十七条)

 に改める。

  第二条第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十一の二 国際最低課税額確定申告書 第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

  第二条第三十六号中「から第三十三号まで」を「、第三十一号、第三十二号及び第三十三号」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第三条中「申告)」の下に「、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)」を加える。

  第四条第一項ただし書中「場合又は」を「場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (内国法人の国際最低課税額の課税)

 第六条の二 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。

  第七条中「範囲)」の下に「及び前条」を加える。

  第十三条第二項第一号を次のように改める。

  一 内国法人 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)

   イ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

   ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

   ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

  第十三条第四項中「同項第一号に規定する収益事業を開始した日」を「同項第一号イに定める日」に改める。

  第十四条第一項第四号を次のように改める。

  四 次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日

   イ 公共法人が事業年度の中途において収益事業を行う公益法人等に該当することとなつたこと。

   ロ 公共法人又は公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと。

   ハ 普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと。

  第一編第五章に次の一条を加える。

  (対象会計年度の意義)

 第十五条の二 この法律において「対象会計年度」とは、第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。

  第六十一条第一項中「第二条第五項」を「第二条第十四項」に改め、同条第二項中「あつては、」の下に「市場暗号資産(」を加え、「に限る」を「をいう。第六項において同じ。)に限るものとし、特定自己発行暗号資産(当該内国法人が発行し、かつ、その発行の時から継続して有する暗号資産であつてその時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものをいう。同項及び第七項において同じ。)を除く」に改め、同条第三項中「の益金不算入等」及び「の損金不算入等」を削り、同条第六項中「第二項に規定する政令で定めるもの」及び「同項に規定する政令で定めるもの」を「市場暗号資産」に、「限る」を「限るものとし、特定自己発行暗号資産に該当するものを除く」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業を行う者」を「他の者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 内国法人が特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産を譲渡し、かつ、その暗号資産を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

  第六十一条の六第一項中「第六十一条第七項」を「第六十一条第八項」に改め、同条第二項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第九項」に改め、同条第四項第二号中「第六十一条第七項」を「第六十一条第八項」に改める。

  第二編第一章第一節第十款の款名中「公益法人等」を「公共法人等」に改める。

  第六十四条の四第一項中「公益法人等」を「公共法人又は公益法人等」に改め、「)前の収益事業」の下に「(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加える。

  第六十四条の十第六項第四号中「内国法人(」の下に「公共法人又は」を加える。

  第六十七条第三項中「第六条第一号(基準法人税額)」を「第六条第一項第一号(基準法人税額等)」に改める。

  第七十一条第一項中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)」を「公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等」に改める。

  第七十四条第一項第三号中「第六十八条」の下に「(所得税額の控除)」を加え、「所得税額等」を「外国税額」に改め、同条第二項中「事業年度」の下に「(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)」を加える。

  第七十五条の二第十一項第一号中「当該通算法人の」と」の下に「、「事業年度を」とあるのは「事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)を」と」を加える。

  第八十一条を削る。

  第二編第一章第三節第五款中第八十二条を第八十一条とする。

  第百三十条の見出し中「青色申告書」を「青色申告書等」に改め、同条第二項中「又は欠損金額」を「若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準」に改める。

  第百三十一条中「又は欠損金額の」を「若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準の」に改める。

  第二編第四章を同編第五章とする。

  第百二十二条第二項第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

   イ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

   ロ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

  第百二十二条第二項第四号中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」を「前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」に改める。

  第百二十八条中「終了の日の翌日から二月以内」を「の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限まで」に改める。

  第二編第三章を同編第四章とする。

  第二編第二章を同編第三章とし、同編第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

     第一節 総則

  (定義)

 第八十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 連結等財務諸表 次に掲げるものをいう。

   イ 特定財務会計基準(国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)又は適格財務会計基準(最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類

   ロ イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つてその企業集団の暦年の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類

   ハ 特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類

   ニ ハに掲げる計算書類が作成されていない会社等につき、特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて当該会社等の暦年の財産及び損益の状況を記載した計算書類を作成するとしたならば作成されることとなる計算書類

  二 企業グループ等 次に掲げるものをいう。

   イ 次に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等(他の会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。)に係るもの

    (1) 前号イに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等その他の政令で定める会社等

    (2) 前号ロに掲げる計算書類にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等その他の政令で定める会社等

   ロ 会社等(イに掲げる企業集団に属するものを除く。)のうち、当該会社等の恒久的施設等の所在地国が当該会社等の所在地国以外の国又は地域であるもの

  三 多国籍企業グループ等 次に掲げる企業グループ等をいう。

   イ 前号イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国(当該会社等の恒久的施設等がある場合には、当該恒久的施設等の所在地国を含む。)が二以上ある場合の当該企業グループ等その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

   ロ 前号ロに掲げる企業グループ等

  四 特定多国籍企業グループ等 多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち二以上の対象会計年度において、その総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロ(当該四対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ政令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等をいう。

  五 導管会社等 会社等に係る収入等(収入若しくは支出又は利益若しくは損失をいう。以下この号において同じ。)の全部が次に掲げるもののいずれかに該当する場合における当該会社等をいう。

   イ 会社等(その設立国(会社等の設立された国又は地域をいう。以下この号、第七号及び第十四号ハにおいて同じ。)以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税を課することとされるものを除く。)に係る収入等のうち、その設立国の租税に関する法令において、当該会社等の構成員の収入等として取り扱われるもの

   ロ 会社等(次に掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。ロにおいて同じ。)に係る収入等のうち、当該会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われることその他の政令で定める要件を満たすもの(イに掲げるものを除く。)

    (1) いずれかの国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、対象租税又は自国内最低課税額に係る税を課することとされること。

    (2) その設立国に事業を行う場所を有すること。

  六 恒久的施設等 会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所をいう。

   イ 条約等(当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。イ及びロにおいて同じ。)がある場合において、当該条約等に基づいて当該他方の国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が行われる場所(当該条約等において当該事業が行われる場所とみなされるものを含むものとし、当該条約等(当該事業から生ずる所得の範囲を定める条約等であつて、国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるものとして財務省令で定めるものに限る。)において当該他方の国が当該恒久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるものに限る。)

   ロ 条約等がない場合において、当該他方の国の租税に関する法令において当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされるときにおける当該事業が行われる場所(当該他方の国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)

   ハ 当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合において、当該他方の国において第二条第十二号の十九(定義)中「いう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする」とあるのを「いう」と読み替えた場合における恒久的施設に相当するものに該当する当該事業が行われる場所(その読み替えられた同号ハに掲げるものに相当するものを含む。)(当該事業から生ずる所得の全部又は一部が第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に相当する所得に該当するものに限る。)

   ニ 当該他方の国において当該会社等の事業が行われる場所がイからハまでに掲げる場所に該当しない場合において、当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所を通じて行われる事業から生ずる所得に対して租税を課することとされないときにおける当該事業が行われる場所(当該所在地国の租税に関する法令において当該事業が行われる場所とみなされるものを含む。)

  七 所在地国 次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域(これらが二以上ある場合には、政令で定める国又は地域)をいう。

   イ 会社等(導管会社等を除く。) 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域

    (1) 国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該国又は地域にこれらに類する場所を有することにより、法人税又は法人税に相当する税を課することとされる会社等 当該国又は地域

    (2) (1)に掲げる会社等以外の会社等 当該会社等の設立国

   ロ 導管会社等(最終親会社等であるもの又は国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することとされるものに限る。) その設立国

   ハ 恒久的施設等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域

    (1) 前号イに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号イの他方の国

    (2) 前号ロに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ロの他方の国

    (3) 前号ハに掲げる恒久的施設等に該当する場合 同号ハの他方の国

  八 所有持分 連結等財務諸表の作成に用いる会計処理の基準によつて会社等の純資産の部に計上される当該会社等に対する持分のうち利益の配当を受ける権利又はこれに準ずるものとして政令で定める権利が付されたものをいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する所有持分を有するものとみなす。

  九 支配持分 第二号イ(1)又は(2)に掲げる会社等に対する所有持分の全部をいい、会社等の恒久的施設等がある場合においては、当該会社等は当該恒久的施設等に対する支配持分を有するものとみなす。

  十 最終親会社等 次に掲げるものをいう。

   イ 第二号イに規定する最終親会社

   ロ 第二号ロに掲げる会社等

  十一 中間親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(最終親会社等、被部分保有親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。

  十二 被部分保有親会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの(最終親会社等及び各種投資会社等を除く。)をいう。

   イ 当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有すること。

   ロ 当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十を超えること。

  十三 構成会社等 次に掲げるものをいう。

   イ 企業グループ等(第二号イに掲げるものに限る。)に属する会社等(除外会社等を除く。)

   ロ イに掲げる会社等の恒久的施設等

   ハ 第二号ロに掲げる会社等(除外会社等を除く。)

   ニ ハに掲げる会社等の恒久的施設等

  十四 除外会社等 次に掲げる会社等をいう。

   イ 政府関係会社等(国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外国の地方公共団体(イにおいて「国等」という。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)

   ロ 国際機関関係会社等(国際機関のみによつて保有される会社等をいう。)

   ハ 非営利会社等(専ら宗教、慈善、学術、技芸、教育その他の公益を目的とする会社等であつてその設立国における租税に関する法令において当該公益を目的とする活動から生ずる所得(収益事業から生ずる所得以外の所得に限る。)に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないことその他の政令で定める要件を満たすものその他これに類する会社等として政令で定めるものをいう。)

   ニ 年金基金(次に掲げる会社等をいう。)

    (1) 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されることその他の政令で定める要件を満たす会社等

    (2) (1)に掲げる会社等のために事業を行うものとして政令で定める会社等

   ホ 最終親会社等である第十六号イに規定する投資会社等又は最終親会社等である同号ロに規定する不動産投資会社等

   ヘ 一又は二以上のイからホまでに掲げる会社等その他の政令で定めるもの(ニ(2)に掲げる会社等を除く。ヘにおいて「保有会社等」という。)との間に当該保有会社等による持分の所有その他の事由を通じた密接な関係があるものとして財務省令で定める会社等

  十五 共同支配会社等 次に掲げるものをいう。

   イ 最終親会社等の連結等財務諸表において会社等が有する持分に応じた金額を連結等財務諸表に反映させる方法として財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等で、当該最終親会社等が、その有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の五十以上であるもの(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の政令で定めるものを除く。)

   ロ イに掲げる会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載され、又は記載されることとなる会社等(除外会社等を除く。)

   ハ イ又はロに掲げる会社等の恒久的施設等

  十六 各種投資会社等 次に掲げるものをいう。

   イ 投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)

   ロ 不動産投資会社等(複数の者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする会社等として政令で定める会社等をいう。ハ及びニにおいて同じ。)

   ハ 投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等その他これに類するものとして政令で定める会社等

   ニ 保険投資会社等(投資会社等又は不動産投資会社等に類するもののうち、その所在地国において保険業を行う会社等がその持分の全てを有することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)

  十七 無国籍会社等 会社等又は恒久的施設等のうち所在地国がないものをいう。

  十八 無国籍構成会社等 構成会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。

  十九 被少数保有構成会社等 構成会社等のうち、最終親会社等が、その有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。

  二十 被少数保有親構成会社等 他の被少数保有構成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等(他の被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。

  二十一 被少数保有子構成会社等 被少数保有親構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。

  二十二 無国籍共同支配会社等 共同支配会社等のうち無国籍会社等に該当するものをいう。

  二十三 被少数保有共同支配会社等 第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等のうち、当該共同支配会社等に係る同号イに掲げる共同支配会社等が、その有する当該同号ロ又はハに掲げる共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額及び他の会社等を通じて間接に有する当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の合計額が、当該共同支配会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の三十以下であるものをいう。

  二十四 被少数保有親共同支配会社等 他の被少数保有共同支配会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等(他の被少数保有共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。)をいう。

  二十五 被少数保有子共同支配会社等 被少数保有親共同支配会社等がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有共同支配会社等をいう。

  二十六 個別計算所得等の金額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき所得の金額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額(各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(構成会社等にあつてはイに掲げる連結等財務諸表をいい、共同支配会社等にあつてはロに掲げる連結等財務諸表をいう。)の作成の基礎となる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当期純利益又は当期純損失の金額として政令で定める金額をいう。第三十号において同じ。)その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。

   イ 当該構成会社等に係る最終親会社等の連結等財務諸表

   ロ 当該共同支配会社等に係る第十五号イに掲げる共同支配会社等の連結等財務諸表

  二十七 個別計算所得金額 個別計算所得等の金額が零を超える場合における当該零を超える額をいう。

  二十八 個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。

   イ 個別計算所得等の金額が零である場合 零

   ロ 個別計算所得等の金額が零を下回る場合 当該零を下回る額

  二十九 対象租税 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税その他の政令で定める税をいう。

  三十 調整後対象租税額 国又は地域における実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の当期純損益金額に係る対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  三十一 自国内最低課税額に係る税 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(当該国又は地域における次条第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率に相当する割合が同号に規定する基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税をいう。

  三十二 特定多国籍企業グループ等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。

  (国際最低課税額)

 第八十二条の二 この章において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額(構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。

  一 構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

   イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

   ロ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

  二 構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

   イ 当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額

   ロ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額

   ハ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

   ニ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

  三 共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

   イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

   ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

  四 共同支配会社等(前条第十五号ハに掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額

   イ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額

   ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

 2 前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。

  一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率(百分の十五をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)

    (1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)

     (i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

     (ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

    (2) 次に掲げる金額の合計額

     (i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

     (ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

    (3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、ロに規定する過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

     (i) 国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)

     (ii) 国別グループ純所得の金額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)

   ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)

   ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

    (1) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

    (2) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

   ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等の次に掲げる金額の合計額

   イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)

    (1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

    (2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合

   ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)

   ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)

  五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等の次に掲げる金額の合計額

   イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

  六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)

   イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

 3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。

  一 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

  二 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)

  三 各種投資会社等

 4 第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額の合計額をいう。

  一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)

    (1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)

     (i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

     (ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

    (2) 次に掲げる金額の合計額

     (i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

     (ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額

    (3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合

     (i) 国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)

     (ii) 国別グループ純所得の金額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)

   ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)

   ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)

   イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

    (1) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額

    (2) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額

   ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額

  四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等の次に掲げる金額の合計額

   イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)

    (1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額

    (2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合

   ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)

   ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)

  五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等の次に掲げる金額の合計額

   イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

  六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)

   イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額

   ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額

   ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額

 5 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。

  一 被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

  二 被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)

  三 各種投資会社等

 6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。

  一 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  二 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 7 前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

 8 第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。

 9 第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。

 10 第六項から前項までの規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第六項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第七項中「ついて前項」とあるのは「ついて第十項において準用する前項」と、第八項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。

 11 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(前条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。

 12 国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (除外会社等に関する特例)

 第八十二条の三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。

 2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は適用しない。

 3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 5 各対象会計年度の前対象会計年度において第一項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第二節 課税標準

 第八十二条の四 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額とする。

 2 各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、各対象会計年度の国際最低課税額とする。

     第三節 税額の計算

 第八十二条の五 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

     第四節 申告及び納付等

  (国際最低課税額に係る確定申告)

 第八十二条の六 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

  一 当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額

  二 前号に掲げる課税標準国際最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 3 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  (電子情報処理組織による申告)

 第八十二条の七 特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第八十二条の八 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

 4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 5 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

 6 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

 7 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 8 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

  (国際最低課税額に係る確定申告による納付)

 第八十二条の九 第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

  (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

 第八十二条の十 内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  第百四十五条の五の見出しを削り、同条中「前編第二章第三節」を「前編第三章第三節」に改める。

  第百四十六条第一項中「前編第三章」を「前編第四章」に改め、同条第二項の表第百二十二条第二項第四号の項中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日」を「前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日」に改め、同表第百二十七条第一項第四号(青色申告の承認の取消し)の項中「取消し)」の下に「及び第百二十八条(青色申告の取りやめ)」を加える。

  第百五十条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)」を「公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 その納税地

  二 その事業の目的

  三 その収益事業の種類

  四 その該当することとなつた日

  第百五十条の二第二項中「法人税」の下に「(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を除く。)」を加える。

  第百五十一条を削り、第百五十条の三を第百五十一条とし、第百五十条の二の次に次の一条を加える。

  (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)

 第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

  一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等の同条第一項に規定するグループ国際最低課税額その他の財務省令で定める事項

  二 第八十二条の二第六項、第八項若しくは第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨

  三 第八十二条の三第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨

 2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供することを要しない。

 3 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。次項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。

 4 前項の規定の適用を受ける特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、当該特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項及び第六項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。

 5 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

 6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が最初に第一項又は第四項の規定により対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

 7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百五十九条第一項中「第八十九条第二号」を「第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号」に改め、同条第三項中「第八十九条(」を「第八十二条の六第一項、第八十九条(」に、「第八十九条第二号」を「第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号」に改める。

  第百六十条中「なくて」を「なくて、」に、「第八十九条」を「第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条」に、「)又は」を「)若しくは」に、「提出しなかつた」を「提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた」に改める。

  第百六十二条中「申告書又は」を「申告書若しくは」に改め、「提出した場合」の下に「又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合」を加える。

  附則第二十条第二項中「第二編第二章」を「第二編第三章」に改める。

  別表第一に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (地方法人税法の一部改正)

第三条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第八条)

  第二章 基準法人税額に対する地方法人税

   第一節 課税標準(第九条)

   第二節 税額の計算(第十条−第十五条)

   第三節 申告、納付及び還付等

    第一款 中間申告(第十六条−第十八条)

    第二款 確定申告(第十九条・第十九条の二)

    第三款 電子情報処理組織による申告の特例(第十九条の三・第十九条の四)

    第四款 納付(第二十条・第二十一条)

    第五款 還付(第二十二条−第二十三条)

    第六款 更正の請求の特例(第二十四条)

  第三章 特定基準法人税額に対する地方法人税

   第一節 課税標準(第二十四条の二)

   第二節 税額の計算(第二十四条の三)

   第三節 申告及び納付等(第二十四条の四−第二十四条の八)

  第四章 更正及び決定(第二十五条−第二十九条)

  第五章 雑則(第三十条−第三十二条)

  第六章 罰則(第三十三条−第三十七条)

  附則

  第二条第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 対象会計年度 法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。

  第三条第一項中「第十九条の三」の下に「、第二十四条の五」を加える。

  第五条中「地方法人税」を「基準法人税額に対する地方法人税」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、この法律により、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。

  第六条の見出しを「(基準法人税額等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律において「特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

  第七条の見出しを「(課税事業年度等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律において「課税対象会計年度」とは、内国法人の各対象会計年度をいう。

  第二章から第四章までの章名及び同章第一節から第五節までの節名を削る。

  第八条の次に次の章名及び節名を付する。

    第二章 基準法人税額に対する地方法人税

     第一節 課税標準

  第九条第一項中「地方法人税」を「基準法人税額に対する地方法人税」に改める。

  第九条の次に次の節名を付する。

     第二節 税額の計算

  第十条第一項中「地方法人税」を「基準法人税額に対する地方法人税」に改める。

  第十一条中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に、「この章」を「この節」に改める。

  第十二条第二項中「第六条第二号イ(1)」を「第六条第一項第二号イ(1)」に、「(同項」を「(同法第百四十四条の二第一項」に改める。

  第十二条の二第一項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第六条第二号イ(1)」を「第六条第一項第二号イ(1)」に改める。

  第十三条中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

  第十五条の次に次の節名及び款名を付する。

     第三節 申告、納付及び還付等

      第一款 中間申告

  第十六条第六項第一号中「第六条第三号」を「第六条第一項第三号」に改める。

  第十七条第一項第一号中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同項第二号中「前章」を「前節」に改める。

  第十八条の次に次の款名を付する。

      第二款 確定申告

  第十九条第一項中「法人(第六条第一号」を「法人(第六条第一項第一号」に改め、同項第一号中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同項第二号中「前章」を「前節」に改め、同条第二項中「課税事業年度」の下に「(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)」を加え、同条第五項中「第六条第三号」を「第六条第一項第三号」に改める。

  第十九条の二の次に次の款名を付する。

      第三款 電子情報処理組織による申告の特例

  第十九条の三第一項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

  第十九条の四の次に次の款名を付する。

      第四款 納付

  第二十一条の次に次の款名を付する。

      第五款 還付

  第二十二条第三項、第二十二条の二第四項及び第二十三条第一項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

  第二十三条の次に次の款名を付する。

      第六款 更正の請求の特例

  第二十四条の見出しを削り、同条中「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

  第二十四条の次に次の一章及び章名を加える。

    第三章 特定基準法人税額に対する地方法人税

     第一節 課税標準

 第二十四条の二 特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額とする。

 2 各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額は、各課税対象会計年度の特定基準法人税額とする。

     第二節 税額の計算

 第二十四条の三 特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。

     第三節 申告及び納付等

  (特定基準法人税額に係る確定申告)

 第二十四条の四 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する内国法人(第六条第二項に規定する内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

  一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準特定法人税額

  二 前号に掲げる課税標準特定法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額

  三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該課税対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人が同法第百五十条の三第六項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

  (電子情報処理組織による申告)

 第二十四条の五 特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 当該課税対象会計年度開始の時における資本金の額、出資金の額その他これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 5 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

 第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

  (特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

 第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

  (更正の請求の特例)

 第二十四条の八 法人税法第八十二条の十の規定は、内国法人が同法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

    第四章 更正及び決定

  第二十五条第一項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

  第二十六条第六項中「課税事業年度」の下に「又は課税対象会計年度」を加える。

  第二十七条の見出しを「(青色申告書等に係る更正)」に改め、同条第五項中「地方法人税」の下に「又は内国法人の特定基準法人税額に対する地方法人税」を加える。

  第二十七条の二第三項、第二十八条第五項、第二十九条第一項及び第三十一条第一項中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。

  第三十三条第一項中「)若しくは」を「)、」に、「につき」を「若しくは第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき」に改め、同条第三項中「又は第五項」を「若しくは第五項又は第二十四条の四第一項」に、「同条第一項第二号」を「第十九条第一項第二号」に、「)又は」を「)、」に、「につき」を「又は第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき」に改める。

  第三十四条中「又は第五項」を「若しくは第五項又は第二十四条の四第一項」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の見出し中「三年」を「七年」に改め、同条第一項中「三年」を「七年」に、「の価額」を「(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)」に、「(当該贈与により取得した財産」を「(加算対象贈与財産」に改め、同条第二項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同項第二号中「限る。)。」を「限る。)」に改める。

  第二十一条の十一の次に次の一条を加える。

  (相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)

 第二十一条の十一の二 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。

 2 前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

  第二十一条の十二第一項中「ごと」の下に「の前条第一項の規定による控除後」を加える。

  第二十一条の十三中「第二十一条の十の規定により計算された」を「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の」に改める。

  第二十一条の十五第一項中「の価額」の下に「から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額」を加え、同条第二項中「同条第三項の規定の適用を受ける財産」と」の下に「、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と」を加える。

  第二十一条の十六第二項中「ついての」を「ついての第十三条、」に、「第十八条第一項」を「第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、同条第四項中「当該財産」とあるのは「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、第十八条第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。

  二 当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。

  第二十八条第一項中「があるとき」を「がある場合」に、「あるときは」を「ある場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)には」に、「なるとき」を「なる場合に」に改め、同条第二項第二号中「とき」の下に「(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る。)」を加える。

  第三十五条第五項ただし書中「次条」を「第三十七条」に改める。

  第三十七条を削る。

  第三十六条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第二項中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に、「第三十六条第三項」を「第三十七条第三項」に改め、第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に次の一条を加える。

  (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)

 第三十六条 国税通則法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ(還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る。)は、当該相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「同条」とあるのは「前条及び同法第三十六条」と、同条第一項中「あつた日」とあるのは「あつた日とし、相続税法第三十六条(相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等又は同条の期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等又は当該提出があつた日」とする。

  第四十九条第一項中「限り、」を「限り、次に掲げる金額(」に、「当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は」を「二人以上ある場合にあつては、全ての」に、「が当該被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額」を「の当該金額の合計額)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額

   イ 相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額

   ロ イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額

  二 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額

  第四十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項各号の贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。

  第五十九条第六項中「、政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には」を削り、同条第七項中「ところにより」の下に「第一項から第三項までの規定に規定する」を加え、「第一項から第三項まで」を「これら」に改める。

  第六十六条の二第五項中「三年」を「七年」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項ただし書及び第三項ただし書中「の規定の適用があつた」を「(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された」に改め、同条第四項中「この項及び次項」を「第六項まで」に改め、同条第五項中「ものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする」を「。次項において同じ」に改め、同項ただし書中「があつた」を「により消費税が徴収された」に改め、同条第十一項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

  第二十七条第二項中「の規定」を「又は第六項の規定」に、「同項」を「これらの規定」に改める。

  第五十七条の二第十項第一号中「、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日」を「政令で定める日の翌日」に改める。

  第五十七条の四第一項及び第二項中「この条から」を削り、同条第三項ただし書中「性質上、」を「性質上」に、「として」を「を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の」に改め、「ものを行う」を削り、同条第五項中「この条から」を削る。

  別表第二第七号ロ中「、第十三項又は第十四項」を「又は第十三項から第十五項まで」に改め、「生活介護」の下に「、就労選択支援」を加える。

  別表第三第一号の表農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二農業信用基金協会の項の次に次のように加える。

福島国際研究教育機構

福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)

  別表第三の文書名の欄中「同項第三号及び第七号」を「同項第七号」に改める。

 (国税通則法の一部改正)

第八条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「の名称」を「を特定するために必要な情報」に、「を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう」を「(以下この項において「公示事項」という。)を財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政機関の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政機関に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「同項の規定による措置を開始した」に改める。

  第十五条第二項第三号中「地方法人税」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び特定基準法人税額に対する地方法人税 対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時

  第三十四条第一項ただし書中「に財務省令で定める方法」の下に「(次項において「特定納付方法」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「また」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定納付方法(電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る。)による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合(その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る。)において、政令で定める日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納及び附帯税に関する規定を適用する。

  第四十六条の二第十項第二号中「又は同項」を「若しくは偽りの答弁をし、同項」に、「忌避した」を「忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した」に改め、同条第十一項中「又はその」を「その」に、「検査させる」を「検査させ、当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査において提出された物件を留め置かせる」に改め、同条第十二項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第六十五条第一項及び第三項第二号中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項中「この項及び次条第四項」を「この項及び次条第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第一号中「次条第四項」を「次条第五項」に改め、同条第六項中「次条第七項」を「次条第六項第二号及び第八項」に改める。

  第六十六条第二項中「第八項」を「第九項」に、「除く」を「除く。次項及び第六項において同じ」に、「金額)」を「金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)」に、「ときは、同項」を「ときは、前項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)」を削り、「その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第六十八条第四項(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「、第一項の」を「、同項の」に、「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第六十八条第四項第一号(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがある場合

  二 その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、無申告加算税(第八項の規定の適用があるものを除く。)若しくは第六十八条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

  第六十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

  一 五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合

  二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合

  三 三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合

  第六十八条第二項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 前三項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正若しくは決定又は納税の告知(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告、更正若しくは決定又は告知若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがある場合

  二 その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合

  第七十条第四項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百四十一条の見出しを「(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条中「、又はその」を「、その」に、「その他の」を「その他」に、「及び第百八十八条第二号」を「(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)」に、「を検査する」を「その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三号中「あり、」を「あつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者」に改める。

  第百四十一条の次に次の一条を加える。

  (提出物件の留置き)

 第百四十一条の二 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第百四十六条の二の見出し中「官公署等」を「事業者等」に改め、同条中「官公署又は政府関係機関」を「事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署」に改める。

  第百四十七条の見出し中「呈示等」を「提示等」に改め、同条第一項中「又は捜索をするときは」を「、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は前条の職務を執行する場合には」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第二項中「検査」の下に「、提示若しくは提出の要求、物件の留置き」を加える。

  第百五十二条第四項中「質問及び検査」を「徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権」に改める。

  第百八十七条第一項中「、国」を「、若しくは国」に、「又はその」を「その」に、「をした」を「をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をした」に改め、同条第二項中「また」を削り、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改める。

  第百八十八条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「質問及び検査」を「徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権」に、「した者」を「したとき。」に改め、同条第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十六条の六」を「第八十六条の七」に改める。

  第二条第二項第一号の四を同項第一号の五とし、同項第一号の三を同項第一号の四とし、同項第一号の二の次に次の一号を加える。

  一の三 公共法人 法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。

  第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「第百九十四条第七項」を「第百九十四条第八項」に改める。

  第八条の四第三項第三号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第八条の五第一項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改める。

  第九条の八中「第三十七条の十四第三十一項及び第三十二項」を「第三十七条の十四第三十四項及び第三十五項」に改め、同条第三号及び第四号中「から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間」を「以後」に改める。

  第十条第一項第一号中「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同条第二項中「及び令和五年」を「から令和八年まで」に改め、同項第一号イ中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同号ロ中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同条第三項中「提出する個人の」の下に「令和六年から令和八年までの各年分のうち」を加え、「当該各号に定める金額(当該各号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、当該各号に定める金額の合計額)」を「、当該調整前事業所得税額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 増減試験研究費割合が百分の四を超える年分(開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

  二 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分(開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び次号に掲げる年分を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

  三 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)

  第十条第五項中「及び令和五年」を「から令和八年まで」に改め、同項第一号中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同項第二号及び第三号中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同条第六項中「及び令和五年」を「から令和八年まで」に改め、「(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)」を削り、同項第一号中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同項第三号を削り、同条第八項第一号ロ中「第五号の二」を「第八号」に改め、同項第五号の二及び第五号の三を削り、同項第七号中「関する試験研究」の下に「、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究」を加え、同項第八号中「の売上金額」の下に「(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)」を加え、同条第九項中「前項」を「前項第三号」に改め、同条第十一項中「並びに令和元年分の売上金額及び試験研究費の額」を削る。

  第十条の三第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「船舶」の下に「(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「機械及び装置並びに」及び「工具については、」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)

  第十条の四第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第十条の五の三第一項中「(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第十条の五の六第一項中「第二十一条の二十八第二項」を「第二十一条の二十八」に、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「情報技術事業適応(以下この条」を「情報技術事業適応(以下第八項まで」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。

  一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの

  二 第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産

  第十条の六第六項中「前条第十二項」を「前条第十三項」に改める。

  第十一条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 その個人の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ その個人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。) 百分の三十(日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)

  二 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ 特定先進船舶 百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)

  第十一条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ 特定先進船舶 百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

  第十一条の三第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「百分の二十(令和五年四月一日」を「百分の十八(令和七年四月一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

  第十二条第四項中「から令和五年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで)」を「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)から令和七年三月三十一日(同欄に掲げる地区及び同表の第四号の上欄に掲げる地区にあつては、令和六年三月三十一日)まで」に改め、同項の表の第二号の上欄中「定める地区」の下に「(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改め、同表の第三号の上欄中「推進される」を「促進される」に改め、「定める地区」の下に「(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改め、同表の第四号の上欄中「地区」の下に「(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改める。

  第十二条の二第一項から第三項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第十三条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「ときは、」を「ときは」に改め、「変更後のもの」の下に「とし、その事業再編計画に係る同法第二条第五項に規定する事業再編が同項第一号の措置のうち良質かつ低廉な農業資材の供給又は同条第二項に規定する農産物流通等の合理化に特に資するものとして財務省令で定めるものを行うものである場合における当該事業再編計画に限る」を加え、「百分の百四十(」を「百分の百三十五(」に、「百分の百四十五」を「百分の百四十」に改める。

  第十四条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の三第一項中「建物及びその附属設備にあつては、」を「政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては」に改める。

  第二十五条第一項中「令和五年」を「令和八年」に改める。

  第二十八条の四第五項第二号中「及び第六十九条」を「、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十二条」に改め、同条第六項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第二十九条の二第一項第一号中「経過する日」の下に「(当該付与決議の日において当該新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には、当該付与決議の日後十五年を経過する日)」を加える。

  第三十一条第三項第三号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第三十一条の二第一項中「令和四年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第二項第十二号を削り、同項第十一号中「地域」を「区域」に、「第九号」を「第十号」に、「第十三号」を「次号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の二を同項第九号とし、同項第十三号中「都市計画区域」を「都市計画区域のうち政令で定める区域」に改め、「及び次号」を削り、「第八号の二」を「第九号」に改め、同項第十四号中「開発許可」を「都市計画法第二十九条第一項の許可」に、「当該死亡した」を「その死亡した」に、「同項」を「第五項」に、「第八号の二」を「第九号」に改め、同項第十五号中「当該死亡した」を「その死亡した」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項第十六号中「第九号」を「第十号」に改め、同条第三項中「令和四年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改める。

  第三十一条の三第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

  第三十五条第三項中「第五項」を「第六項」に、「以下この項」を「以下この項及び次項」に、「令和五年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に、「除く。)に」を「除き、第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第一号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)に」に改め、同項第一号中「模様替」の下に「(第三号において「増改築等」という。)」を加え、同号ロ中「地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるもの」を「耐震基準」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増改築等に係る部分を含むものとし、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の政令で定める部分の譲渡(これらの譲渡のうち第一号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第三十五条第十三項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「、第八項」を「、第九項」に、「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の場合において、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、同項第一号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」と、「三千万円から」とあるのは「二千万円から」と、同項第二号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」とする。

  第三十五条の三第一項中「令和四年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「五百万円」の下に「(当該低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には、八百万円)」を加え、同号に次のように加える。

   イ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域

   ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十五条第一項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イに掲げる区域を除く。)

  第三十七条第一項中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「の第四号」を「の第三号」に、「し、贈与」を「し、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与」に改め、「同表の第一号、第二号及び第四号の上欄を除き、」を削り、「第五号」を「第四号」に改め、「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加え、「の第二号」を「の第一号」に改め、「令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は」を削り、同項の表の第一号を削り、同表の第二号の上欄中「区域(」の下に「イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。」を、「ある土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を、「建物」の下に「(その附属設備を含む。以下この表及び第十項において同じ。)」を加え、同号の下欄中「航空機騒音障害区域以外の地域内」を「上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)」に、「市街化区域」を「都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号の上欄中「既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域」を「次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地

   ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域

   ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第二条第三項に規定する政令で定める区域

   ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域

  第三十七条第一項の表の第三号の下欄中「上欄に規定する区域」を「既成市街地等」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号の上欄中「所有期間」の下に「(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第五項において同じ。)」を加え、同号を同表の第三号とし、同表の第五号の上欄中「満たないもの」の下に「(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。)」を加え、同号を同表の第四号とし、同条第三項中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に、「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、」を「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「」に改め、同条第四項中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に、「第一項中」を「第一項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第十項中「第一項(」を「第一項の規定(」に、「の第四号」を「の第三号」に、「)の規定を」を「)を」に、「地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の」を「第一号に掲げる」に、「又は」を「若しくは」に、「「第四号買換資産」を「「第三号買換資産」に、「次の各号に規定する場合」を「第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産」に改め、「とき」の下に「、又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産(当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するとき」を加え、「は、当該」を「は、これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

  二 集中地域(次号に掲げる地域を除く。) 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。

  三 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十」とする。

  第三十七条第十二項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第三十七条の二第二項第一号中「買換資産の取得」を「前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得」に、「前条第四項の規定により読み替えられた」を「同条第四項において準用する」に、「こと若しくは」を「こと、」に、「同条第一項の表の第四号」を「同表の第三号」に、「)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の」を「以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる」に、「これらの地域の区分」を「当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定」に改め、同項第二号中「買換資産の」を「前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の」に、「前条第四項」を「同条第四項」に改める。

  第三十七条の三第二項中「場合(」を「場合において、」に、「第二号の上欄」を「第一号の上欄」に、「取得をした、若しくは」を「買換資産又は」に、「ものである場合」を「とき」に改め、「とき又は同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当する」を削り、「おける同項」を「おける前項」に、「当該各号に定めるところによる」を「同項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする」に改め、同項各号を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の場合(第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項の買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。

  一 第三十七条第十項第一号に掲げる地域 第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

  二 第三十七条第十項第二号に掲げる地域 第一項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十五」とする。

  三 第三十七条第十項第三号に掲げる地域 第一項第一号中「の百分の二十」とあるのは「の百分の三十(当該譲渡をした資産及び当該買換資産のいずれもが同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の四十。以下この項において同じ。)」と、「当該百分の二十」とあるのは「当該百分の三十」と、同項第二号及び第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。

  第三十七条の四中「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改め、同条第二号中「取得を」の下に「し、同項の届出を」を加える。

  第三十七条の五第一項中「この項及び第四項」を「この項、次項及び第五項」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項の表の第一号の上欄のイ中「第一号」を「第二号」に改め、「既成市街地等」の下に「(同欄のニに掲げる区域を除く。)」を加え、同表の第二号の上欄のロ中「第一号」を「第二号」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び」を「第一項(第二項において準用する場合を含む。)及び」に、「第二項」を「第三項」に、「第三十七条第四項、第六項」を「第三十七条第六項」に、「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三十七条第四項及び第六項」を「第三十七条第六項」に、「並びに第三十七条の三第三項の」を「及び第三十七条の三第四項の」に、「前項の」を「第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の」に改め、同項の表第三十七条第四項の項を削り、同表第三十七条第六項の項中「第四項」を「同条第二項」に、「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第四項」に改め、同表第三十七条第八項の項を次のように改める。

第三十七条第八項

第一項の表

第三十七条の五第一項の表

第四項に規定する取得指定期間

取得指定期間(同条第二項に規定する取得指定期間をいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)

同項及び次条

次条及び第三十七条の五第二項

同項に規定する取得指定期間

取得指定期間

  第三十七条の五第二項の表第三十七条の二第二項の項中

準用する同条第一項

準用する第三十七条の五第一項

 を

前条第四項

第三十七条の五第二項

 に、「前条第四項」を「同条第二項」に、

の規定により読み替えられた同条第一項

において準用する第三十七条の五第一項

 を

前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした

第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした

同条第四項に

同条第二項に

 に、「こと若しくは」を「こと、」に、「同条第一項の表の第四号」を「同表の第三号」に、「)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の」を「以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる」に、「これらの地域の区分」を「当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定」に、

同項の事業の用

第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用

 を

前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第四項

第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をせず、又は同条第二項

同項の事業の用

同条第一項に規定する事業の用若しくは居住の用

 に改め、同表第三十七条の二第四項の項中「第三十七条の五第二項」を「第三十七条の五第三項」に改め、同表第三十七条の三第三項の項中「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第四項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、譲渡資産の譲渡をした個人が、取得指定期間(当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに同項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)をいう。)内に同表の各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

  第三十七条の十第六項第五号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第三十七条の十一の二第二項中「第三十七条の十三の二」を「第三十七条の十三の三」に改める。

  第三十七条の十一の五第一項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改める。

  第三十七条の十二第七項中「中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第三十七条の十二の二第一項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改め、同条第九項中「次項第二号」を「同号」に改める。

  第三十七条の十三第一項中「この条及び次条において「特定中小会社」を「この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」に、「この条及び次条において「特定株式」を「この項及び同条において「特定株式」に、「この条及び次条において同じ。)に」を「同条までにおいて同じ。)に」に、「この条及び次条において同じ。)を」を「第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)を」に、「除く。次条において同じ」を「除く」に改める。

  第三十七条の十三の三第一項中「満たない場合」の下に「並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等がある場合には、当該法人又は人格のない社団等をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても法人税法第二条第十号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合」を加え、同条を第三十七条の十三の四とする。

  第三十七条の十三の二第一項中「非居住者」の下に「(第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定株式が前条第一項に規定する設立特定株式に該当する場合には、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者を含む。)に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「金額(」の下に「第三十七条の十三第一項又は」を加え、同条第六項中「第三十七条の十三の二第四項」を「第三十七条の十三の三第四項」に改め、同条第七項中「前条第一項の規定の」を「第三十七条の十三第一項又は前条第一項の規定の」に、「前条第一項の規定又は」を「第三十七条の十三第一項若しくは前条第一項の規定又は」に改め、同条第九項及び第十項中「第三十七条の十三の二第七項」を「第三十七条の十三の三第七項」に、「第三十七条の十三の二第八項」を「第三十七条の十三の三第八項」に改め、同条を第三十七条の十三の三とする。

  第三十七条の十三の次に次の一条を加える。

  (特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)

 第三十七条の十三の二 令和五年四月一日以後に、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下この項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)が、当該設立特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした設立特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。

 2 前項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式及び当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、前条第一項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象設立特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 その年において第一項の規定の適用を受けた金額が二十億円を超える場合における控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十四第一項第三号及び第四号中「から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間」を「以後」に改め、同条第四項中「第三十一項」を「第三十四項」に改め、同項第一号中「、第四号及び第六号」を「及び第四号」に改め、「若しくは特定非課税管理勘定」及び「、特定非課税管理勘定から当該特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管」を削り、同条第五項第一号中「第二十八項から第三十項まで」を「第三十一項から第三十三項まで」に改め、同号ロ中「令和二十四年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、同号ハ中「から令和十年十二月三十一日まで」を「以後」に改め、同項第二号中「又は第六号ニ」を削り、同号イ中「の額をいい、」を「の額(」に、「その払い込んだ金額」を「、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十七項において同じ。)」に、「及び第六号イ」を「並びに第六号イ及びハ」に改め、同号イ(2)中「第六号並びに第二十八項及び第二十九項」を「第三十一項及び第三十二項」に改め、「。第六号において同じ」を削り、同項第四号イ中「(ロに掲げる累積投資上場株式等がある場合には、当該累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額を控除した金額)」を削り、同号ロを削り、同号ハ中「及びロ」を削り、同号ハを同号ロとし、同項第五号イ中「令和二十四年十二月三十一日」を「令和五年十二月三十一日」に改め、「又は特定累積投資勘定」を削り、同項第六号中「累積投資契約により取得した」を削り、「ロに掲げるもの」の下に「(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)」を加え、「特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れる時前に取得をしたもの」を「その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの」に、「からホまでに掲げるもののみを受け入れること」を「及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること」に改め、「、当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等は、第四号ロの移管がされるものを除き、当該特定累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること、当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該特定非課税管理勘定に係る上場株式等は当該特定非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること」を削り、同号イ中「二十万円(ニに掲げる上場株式等がある場合であつて、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から百二万円を控除した金額が零を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)」を「百二十万円」に改め、「超えないもの」の下に「(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第二十九項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)」を加え、同号ハを次のように改める。

   ハ 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)

    (1) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第二十九項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合

    (2) 当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

  第三十七条の十四第五項第六号ニを削り、同号ホ中「及びニ」を削り、同号ホを同号ニとし、同項第七号イ中「令和六年一月一日から令和十年十二月三十一日までの期間内」を「令和六年以後」に改め、「累積投資勘定が設けられる年を除く。」を削り、同号ロ中「又は政令で定める書類の提出」を削り、「これらの」を「当該」に改め、同条第八項中「第三十一項」を「第三十四項」に改め、同条第二十三項中「及び第二十七項から第二十九項まで」を「、第三十一項及び第三十二項」に改め、同条第三十七項中「第三十四項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十六項中「第三十三項及び第三十四項」を「第三十六項及び第三十七項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十五項中「第三十三項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十四項中「第三十一項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十三項中「第三十一項」を「第三十四項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十二項を同条第三十五項とし、同条第三十一項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とし、同条第二十九項中「から令和十年まで」を「以後」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十八項を同条第三十一項とし、同条第二十七項中「第二十項」の下に「、第二十七項」を、「方法」の下に「又は第二十七項の方法」を加え、同項を同条第三十項とし、同条第二十六項の次に次の三項を加える。

 27 金融商品取引業者等の営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属する年(同項及び第二十九項において「基準年」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない。

 28 前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする。

 29 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない。

  第三十七条の十四の二第十項中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改める。

  第四十条の四第五項第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同条第十一項第一号中「外国関係会社(特定外国関係会社」を「部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係会社」という。)」に改め、同項第二号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社

  第四十条の四第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第一項各号に掲げる居住者は、財務省令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

  第四十条の七第五項第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同条第十一項第一号中「外国関係法人(特定外国関係法人」を「部分対象外国関係法人(当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)」に改め、同項第二号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人

  第四十条の七第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 特殊関係株主等である居住者は、財務省令で定めるところにより、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

  第四十一条の五第十二項第二号中「の規定の」とあるのは「」を「又は第七十一条」とあるのは「若しくは第七十一条」に、「の規定の」とする」を「」とする」に改め、同項第三号中「規定の」」を「規定の適用を」」に改める。

  第四十一条の五の二第十二項第二号中「の規定の」とあるのは「」を「又は第七十一条」とあるのは「若しくは第七十一条」に、「の規定の」とする」を「」とする」に改め、同項第三号中「規定の」」を「規定の適用を」」に改める。

  第四十一条の九の次に次の一条を加える。

  (非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)

 第四十一条の九の二 令和九年一月一日から令和十三年十二月三十一日までの間において非居住者(次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)につき生ずる特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第三十九条の免許に係る同法第二条第十項第一号に規定するカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の同法第三十九条に規定するカジノ行為の勝金(カジノ行為(同法第二条第七項に規定するカジノ行為をいう。第二号において同じ。)に伴い顧客に対して支払われる金銭として財務省令で定めるものをいう。)に係る一時所得については、所得税を課さない。

  一 特定複合観光施設区域整備法第六十九条各号に掲げる者

  二 特定複合観光施設区域整備法第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行つてはならないこととされている者

  三 特定複合観光施設区域整備法第百七十六条第一項に規定する入場者

  第四十一条の十四第一項第二号中「暗号資産」を「暗号等資産」に改め、同条第二項第四号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第四十一条の十五第五項中「次項第二号」を「同号」に改める。

  第四十一条の十五の二中「暗号資産」を「暗号等資産」に改める。

  第四十一条の十八の二第二項中「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の十八の四第一項」に改める。

  第四十一条の十九第一項中「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の十八の四第一項」に改め、同条第二項中「第三十七条の十三第一項」の下に「及び第三十七条の十三の二第一項」を加え、同条を第四十一条の十八の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定の基準所得金額の課税の特例)

 第四十一条の十九 個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。

 2 前項に規定する基準所得金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  一 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第二十二条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第九号までに掲げる金額を除く。)

  二 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)

  三 第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)

  四 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定(第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定その他政令で定める規定をいう。以下この号及び次号において同じ。)の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)

  五 第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)

  六 第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

  七 第三十七条の十一の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

  八 第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

  九 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

 3 第一項に規定する基準所得税額とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

  一 非永住者(所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。)以外の居住者 同法第七条第一項第一号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額(第三条第一項の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。次号において同じ。)

  二 非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額

  三 非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(同法第百六十九条及び第百七十条の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。)

 4 特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  一 所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、「の所得税額」とあるのは「の所得税額(当該所得税の額を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする」と、同法第九十五条第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第十四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項前段中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは、「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と読み替えるものとする」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第八項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。

  二 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について修正申告書を提出する場合における国税通則法第十九条第一項又は第二項の規定の適用については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、国税通則法第十九条第一項又は第二項に規定する課税標準等及び税額等の計算においては、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等(第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとする。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。

  三 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をする場合における同法第二十四条から第二十六条までの規定の適用については、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとして同法第二十四条から第二十六条までに規定する課税標準等及び税額等を計算する。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。

  四 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の二十一第十四項第十号中「同項に規定する特定株式」を「次に掲げる株式」に、「同条及び第三十七条の十三の二の」を「それぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

   イ 第三十七条の十三第一項に規定する特定株式 同条及び第三十七条の十三の三

   ロ 第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式 同条

  第四十一条の二十一第十四項第十七号中「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の十八の四第一項」に改める。

  第四十二条第四項第三号中「暗号資産」を「暗号等資産」に改める。

  第四十二条の二第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の二の二第一項中「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十四項」に、「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改め、同条第二項中「)が、政令で定めるところにより第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第三十七条の十四の二第二十七項若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には」を「)は」に改め、同条第三項中「所轄の税務署長」の下に「(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)」を加え、「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項」を「これら」に改め、同条第四項中「は、」の下に「第八条の四第九項、」を加え、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十四項」に改め、「並びに」の下に「第八条の四第十項から第十四項まで、」を加え、「第三十七条の十四第三十三項から第三十七項まで」を「第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで」に改める。

  第四十二条の三第一項及び第三項中「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に、「第三十七条の五第二項(同条第四項」を「第三十七条の五第三項(同条第五項」に改め、「読み替えて」を削り、同条第四項第二号中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十四項」に、「提出をせず」を「提出せず」に、「提出をした」を「提出した」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十四第三十三項」を「第三十七条の十四第三十六項」に改める。

  第四十二条の三の二第一項及び第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の四第一項第一号中「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同条第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同号ロ中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同条第三項中「第一号及び第二号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に、「第一号及び第二号に定める」を「、当該各号に定める」に改め、「とし、同号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。」を削り、同項第二号を次のように改める。

  二 令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度 当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イ及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、イに定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額

   イ 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

   ロ 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及びハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

   ハ 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)

  第四十二条の四第三項第三号を削り、同条第五項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項第一号中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同項第二号及び第三号中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同条第六項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「(第一号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第一号及び第三号に定める金額の合計額とし、第二号及び第三号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第二号及び第三号に定める金額の合計額とする。)」を削り、同項第一号中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同項第三号を削り、同条第八項第三号イ(1)中「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同項第八号イ(1)(i)中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同号イ(1)(ii)中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「百分の十・一四五」を「百分の十一・五」に、「〇・一七五」を「〇・二五」に、「百分の二」を「百分の一」に改め、同号ロ(1)中「百分の九・四」を「百分の十二」に、「〇・三五」を「〇・三七五」に改め、同号ロ(2)及び(3)中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同項第九号イ中「(1)及び(2)に掲げる」を「次に掲げる」に、「(1)及び(2)に定める」を「、次に定める」に改め、「とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。」を削り、同号イ(2)を次のように改める。

    (2) 第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((i)及び(iii)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、(i)に定める割合と(iii)に定める割合とのうちいずれか高い割合)

     (i) 合算増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

     (ii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(iii)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

     (iii) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。)

  第四十二条の四第八項第九号イ(3)を削り、同号ロ中「((1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)」を削り、同号ロ(1)中「百分の九・四」を「百分の十二」に改め、同号ロ(3)を削り、同項第十号中「若しくは基準売上金額(第十九項第六号の二に規定する基準売上金額をいう。以下この号において同じ。)」及び「若しくは当初申告基準売上金額」を削り、「若しくは基準売上金額」と」を「」と」に改め、同条第十項中「又は第十九項第六号の二に規定する基準売上金額」及び「又は同号に規定する基準売上金額」を削り、同条第十一項第一号イ中「から(3)まで」を「又は(2)」に、「は同号イ(1)」を「は、同号イ(1)」に改め、「とし、同号イ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号イ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。」を削り、同号ロ中「から(3)まで」を「又は(2)」に改め、「(同号ロ(1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、同号ロ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。)」を削り、同条第十九項第二号イ中「第四十二条の九第一項及び第二項」を「第四十二条の九」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度(合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)をいう。

   イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

   ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

   ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

   ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

  第四十二条の四第十九項第六号の二及び第六号の三を削り、同項第十号中「関する試験研究」の下に「、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究」を加え、同項第十三号を削り、同項第十四号中「の売上金額」の下に「(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)」を加え、同号を同項第十三号とし、同条第二十六項中「並びに基準事業年度の売上金額及び試験研究費の額」を削る。

  第四十二条の六第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項第四号中「船舶」の下に「(輸送の効率化等に資するものとして政令で定める船舶にあつては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶として政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「機械及び装置並びに」及び「工具については、」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 機械及び装置(その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであることその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)

  第四十二条の十一の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二第六項第一号を次のように改める。

  一 適用年度 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度(設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。

   イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

   ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

   ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

   ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

  第四十二条の十二の四第一項中「(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を削り、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十二条の十二の五第三項第一号を次のように改める。

  一 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。

   イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

   ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

   ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

   ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

  第四十二条の十二の七第一項中「第二十一条の二十八第二項」を「第二十一条の二十八」に、「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「情報技術事業適応(以下この条」を「情報技術事業適応(以下第五項まで」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。

  一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの

  二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産

  第四十二条の十三第八項中「前条第九項」を「前条第十項」に改める。

  第四十三条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 その法人の海上運送法第三十九条の五に規定する認定外航船舶確保等計画(以下この号及び次号において「認定外航船舶確保等計画」という。)に記載された同法第三十九条の二第二項第二号に規定する特定外航船舶(以下この号及び次号において「特定外航船舶」という。)のうち当該認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された本邦対外船舶運航事業用船舶(同法第三十九条第二項第三号に規定する本邦対外船舶運航事業者等の営む同法第三十五条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業の用に供するための特定外航船舶をいう。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。以下この項において同じ。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ その法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。次号イ及び第三号イにおいて「特定先進船舶」という。) 百分の三十(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。以下この項において同じ。)に該当するものについては、百分の三十二)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十七(日本船舶に該当するものについては、百分の二十九)

  二 特定外航船舶のうちその特定外航船舶に係る認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作されたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する外航船舶(前号に掲げる船舶を除く。) 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ 特定先進船舶 百分の二十八(日本船舶に該当するものについては、百分の三十)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の二十五(日本船舶に該当するものについては、百分の二十七)

  第四十三条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げる船舶以外の外航船舶 当該外航船舶が次に掲げる船舶のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合

   イ 特定先進船舶 百分の十八(日本船舶に該当するものについては、百分の二十)

   ロ イに掲げる船舶以外の船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)

  第四十三条の二を削り、第四十三条の三を第四十三条の二とする。

  第四十四条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「百分の二十(令和五年四月一日」を「百分の十八(令和七年四月一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。

  第四十四条の三第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十五条第三項中「から令和五年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和六年三月三十一日まで)」を「(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日)から令和七年三月三十一日(同欄に掲げる地区及び同表の第四号の上欄に掲げる地区にあつては、令和六年三月三十一日)まで」に改め、同項の表の第二号の上欄中「定める地区」の下に「(前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改め、同表の第三号の上欄中「推進される」を「促進される」に改め、「定める地区」の下に「(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改め、同表の第四号の上欄中「地区」の下に「(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)」を加え、同号の下欄中「地区」を「政令で定める地区」に改める。

  第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第四十六条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「ときは、」を「ときは」に改め、「変更後のもの」の下に「とし、その事業再編計画に係る同法第二条第五項に規定する事業再編が同項第一号の措置のうち良質かつ低廉な農業資材の供給又は同条第二項に規定する農産物流通等の合理化に特に資するものとして財務省令で定めるものを行うものである場合における当該事業再編計画に限る」を加え、「百分の四十(」を「百分の三十五(」に、「百分の四十五」を「百分の四十」に改める。

  第四十七条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第五十二条の二第二項及び第五十二条の三第二十六項中「第四十三条の三」を「第四十三条の二」に改める。

  第五十七条の四を削る。

  第五十七条の四の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を加え、同条を第五十七条の四とする。

  第五十九条の二第一項中「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に、「日本船舶(同法第三十八条」を「日本船舶(同法第三十七条の二」に改め、同項第一号中「第三十九条の五第七項」を「第三十八条第七項」に、「第三十八条」を「第三十七条の二」に改め、同条第四項中「第三十九条の二第二項」を「第三十七条の四第二項」に改め、同条第六項中「第三十九条の五第一項」を「第三十八条第一項」に改める。

  第六十一条の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の三第一項中「建物及びその附属設備にあつては、」を「政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつては」に改める。

  第六十二条第一項中「法人税法第二条第五号に規定する」を削り、「同法」を「法人税法」に改める。

  第六十二条の三第四項中「令和四年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同項第十二号を削り、同項第十一号中「地域」を「区域」に、「第九号」を「第十号」に、「第十三号」を「次号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の二を同項第九号とし、同項第十三号中「都市計画区域」を「都市計画区域のうち政令で定める区域」に改め、「及び次号」を削り、「第八号の二」を「第九号」に改め、同項第十四号中「開発許可」を「都市計画法第二十九条第一項の許可」に、「当該死亡した」を「その死亡した」に、「同項」を「第七項」に、「第八号の二」を「第九号」に改め、同項第十五号中「当該死亡した」を「その死亡した」に、「第九号」を「第十号」に改め、同項第十六号中「第九号」を「第十号」に改め、同条第五項中「令和四年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第十五項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第六十三条第八項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第六十五条の七第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「第五号」を「第四号」に改め、「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加え、「第二号」を「第一号」に改め、「令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は」を削り、同項の表の第一号を削り、同表の第二号の上欄中「区域(」の下に「イ又はロに掲げる区域にあつては、令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。」を、「建物」の下に「(その附属設備を含む。以下この表及び第十四項において同じ。)」を加え、同号の下欄中「航空機騒音障害区域以外の地域内」を「上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内(国内に限る。以下この号において同じ。)」に、「市街化区域」を「都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号の上欄中「既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域」を「次に掲げる区域(イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。)」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地

   ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域

   ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める区域

   ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域

  第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄中「上欄に掲げる区域」を「既成市街地等」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号の上欄中「所有期間」の下に「(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)」を加え、同号を同表の第三号とし、同表の第五号の上欄中「満たないもの」の下に「(建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。)」を加え、同号を同表の第四号とし、同条第四項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第九項中「第五号」を「第四号」に改め、「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加え、同条第十二項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第十四項中「第四号」を「第三号」に、「地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の」を「第一号に掲げる」に、「次の各号」を「第二号若しくは第三号」に改め、「とき」の下に「、又は法人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある本店資産(当該法人の本店又は主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第三号の下欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある本店資産に該当するとき」を加え、「その」を「これらの」に改め、「かかわらず、」の下に「当該資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ」を加え、同項第一号中「第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの」を「第五条第四項第五号イに規定する集中地域(次号において「集中地域」という。)以外の地域」に、「百分の七十」を「百分の九十」に改め、同項第二号中「前号」を「次号」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十(その譲渡をした資産及び取得をした資産のいずれもが本店資産に該当する場合には、百分の六十)に相当する金額

  第六十五条の七第十六項第二号中「、第二号及び第四号」を「及び第三号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に、「第五号」を「第四号」に、「第二号の」を「第一号の」に改め、「令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は」を削り、同条第二項第二号及び第四項第二号中「第五号」を「第四号」に改め、同条第七項中「第五号」を「第四号」に改め、「同項中」の下に「「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第八項中「第五号」を「第四号」に改め、「同条第九項中」の下に「「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、同条第十四項及び第十五項中「第五号」を「第四号」に改め、同条第十八項中「第四号」を「第三号」に改める。

  第六十五条の九中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二号中「取得を」の下に「し、同項及び同条第九項の届出を」を加える。

  第六十六条の二第一項中「満たない場合」の下に「並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合」を加える。

  第六十六条の五の二第二項第三号ロ中「法人税法第二条第五号に規定する」を削る。

  第六十六条の六第五項第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同条第十一項第一号中「外国関係会社(特定外国関係会社」を「部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係会社」という。)」に改め、同項第二号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社

  第六十六条の六第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第一項各号に掲げる内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

  第六十六条の七第四項第一号中「第六条第三号」を「第六条第一項第三号」に改め、同条第九項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に、「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同条第十項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十三項各号中「第三章」を「第二章第二節」に改める。

  第六十六条の九の二第五項第一号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同条第十一項第一号中「外国関係法人(特定外国関係法人」を「部分対象外国関係法人(当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)」に改め、同項第二号中「百分の三十」を「百分の二十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人

  第六十六条の九の二第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 特殊関係株主等である内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。

  第六十六条の九の三第三項第一号中「第六条第三号」を「第六条第一項第三号」に改め、同条第八項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に、「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同条第九項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同条第十二項各号中「第三章」を「第二章第二節」に改める。

  第六十六条の十一第一項第五号中「法人税法第二条第五号に規定する」を削る。

  第六十六条の十一の四を削り、第六十六条の十一の五を第六十六条の十一の四とする。

  第六十六条の十三の見出しを「(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)」に改め、同条第一項中「第十二項」を「第十三項」に改め、「こと」の下に「又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであること」を加え、「百億円を超える場合には、百億円」を「次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額」に改め、「特別新事業開拓事業者別」の下に「及び次の各号に掲げる特定株式の種類別」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 資本金の額の増加に伴う払込みにより交付された特定株式(以下この条において「増資特定株式」という。) 五十億円

  二 前号に掲げる特定株式以外の特定株式 二百億円

  第六十六条の十三第二項第二号中「一部」の下に「(当該特定株式が増資特定株式でない場合には、当該特定株式の全部)」を加え、同条第六項中「及び第十四項」を「、第十一項及び第十五項」に改め、同条第九項中「及び第十四項」を「、次項及び第十五項」に改め、同条第二十項中「第十項まで又は第十四項」を「第九項まで、第十一項又は第十五項」に、「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「算入された金額」の下に「(増資特定株式に係る部分の金額に限る。)」を加え、「第十項又は第十四項」を「第十一項又は第十五項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第五十五条第一項」の下に「又は第五十六条第一項」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十三項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を削り、同条第十項中「前項の」を「第九項の」に改め、同項第一号中「まで」の下に「又は第八号」を、「より当該特定株式」の下に「(増資特定株式に限る。)」を加え、同項第三号中「場合」の下に「(前項に規定する財務省令で定める場合を除く。)」を加え、同項第四号中「より」の下に「当該特定株式(増資特定株式に限る。)を発行した法人が」を加え、同項第五号中「定める金額」の下に「(前項に規定する財務省令で定める場合には、当該合計額)」を加え、同項第八号中「前項」を「前二項」に改め、「より当該特定株式」の下に「(増資特定株式に限る。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

  八 当該設定法人が第一号に規定する特定株式(増資特定株式を除く。)を発行した法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有しないこととなつた場合(第二号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額

  第六十六条の十三第十項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 次の各号に掲げる特別勘定の金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。

  一 第一項の特別勘定に係る増資特定株式のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした特定株式にあつては、五年)を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額 第二項から第九項まで及び前項の規定

  二 第一項の特別勘定に係る特定株式(増資特定株式を除く。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として政令で定めるものに係る特別勘定の金額 第九項の規定

  第六十六条の十三第九項の次に次の一項を加える。

 10 第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに当該特定株式の取得の日から起算して五年を経過した日を含む当該特定株式を発行した法人の法人税法第十三条第一項に規定する会計期間の末日が到来したもの(以下この項において「五年経過特別勘定の金額」という。)がある場合(当該末日を含む当該設定法人の事業年度以前の各事業年度について、当該特定株式を発行した法人の事業の成長発展が図られたことにつき産業競争力強化法第四十六条第二号の規定に基づく調査その他の方法により明らかにされた場合として財務省令で定める場合を除く。)には、当該五年経過特別勘定の金額は、当該末日を含む当該設定法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第七項、第八項及び第十五項の規定は、適用しない。

  第六十七条の三第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の十五第一項中「。第一号」の下に「及び第七項」を加え、同条第七項中「第一項第一号ロ(1)に該当するものである」を「その投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている」に、「同項第二号ト」を「第一項第二号ト」に改める。

  第六十七条の十七第九項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二の二を次のように改める。

  (認定株式分配に係る課税の特例)

 第六十八条の二の二 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三の四第一項中「から第五十七条の五まで」を「、第五十七条の五」に改める。

  第六十八条の四中「第四章第二節の二」を「第二章第三節第三款」に改める。

  第六十八条の五中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第六十九条の五第一項中「の価額」の下に「(当該選択特定計画山林が同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける贈与により取得したものである場合には、当該価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額)」を加える。

  第七十条の二第六項中「第三十六条の」を「第三十七条の」に改め、同項第五号中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

  第七十条の二の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号イ中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第六項中「第十四項第五号」を「第十六項第五号」に改め、同条第九項中「及び第二十一項」を「、第十五項第一号及び第二十三項」に改め、同条第十項中「第十二項第三号」を「第十二項第一号及び第三号」に改め、同条第十二項中「この項、次項及び第十八項第三号」を「この条」に改め、同項第一号に後段として次のように加える。

    この場合において、その届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、当該贈与者が死亡した日及び同日における非課税拠出額から教育資金支出額(第二十一項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十七項及び第十八項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十七項において「管理残額」という。)を記録しなければならない。

  第七十条の二の二第十二項第二号中「当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(第十九項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十五項及び第十六項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十五項において「」及び「」という。)」を削り、「次号及び同項」を「第十七項」に改め、同項第三号中「により相続により取得したものとみなされた」を「の適用があつたことを知つた場合には、その適用に係る」に改め、「及び当該贈与者が死亡した日」を削り、同条第十三項中「限る」の下に「。第十五項において「二十三歳未満である場合等」という」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該贈与者から相続又は遺贈(当該贈与者からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した全ての者に係る前項第二号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額(次項、第十五項第一号及び第二十項第四号において「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」という。)が五億円を超えるときは、この限りでない。

  第七十条の二の二第十三項第三号中「次項」を「第十六項」に改め、同条第二十五項中「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「第二十一項及び第二十二項」を「第二十三項及び第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第十四項」を「第十六項」に、「、第十三項、第十五項及び第十六項」を「から第十五項まで、第十七項及び第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「同項第一号」の下に「又は第四号」を、「記録」の下に「(第十二項第三号の規定による記録を含む。)」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項に次の一号を加える。

  四 当該受贈者の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が、国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正若しくは同法第二十五条の規定による決定又は期限後申告書若しくは修正申告書の提出により五億円を超えることとなること又は五億円以下となること。

  第七十条の二の二第十八項を同条第二十項とし、同条第十七項中「第二十一項及び第二十二項」を「第二十三項及び第二十四項」に、「第十四項第四号」を「第十六項第四号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第十四項第四号」を「第十六項第四号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する」を「次に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

  二 第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。

  第七十条の二の二第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に次の二項を加える。

 14 前項ただし書の贈与者に係る相続税の課税価格の合計額は、国税通則法第七十条第一項若しくは第三項又は相続税法第三十六条の規定により国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等をすることができないこととなる日前に相続税額の計算の基礎となつた財産の価額及び債務の金額を基準として計算するものとする。

 15 第十三項の受贈者が二十三歳未満である場合等に該当した場合において、同項の贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限を経過したときは、次に定めるところによる。

  一 当該受贈者は、速やかに、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が五億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(電磁的記録を含む。以下この項において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。

  二 前号の取扱金融機関の営業所等は、同号の確認書類等に記載又は記録がされた事項に基づき、第十二項第二号の規定の適用を受けた者について、同項第三号の規定による記録をしなければならない。

  三 第一号の取扱金融機関の営業所等は、財務省令で定めるところにより、同号の確認書類等を保存しなければならない。

  第七十条の二の三第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する」を「次に定めるところによる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

  二 第七十条の二の五の規定の適用については、当該残額は、同条第三項に規定する一般贈与財産とみなす。

  第七十条の三第六項中「第三十六条の」を「第三十七条の」に改め、同項第四号中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例)

 第七十条の三の二 令和六年一月一日以後に相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において同条第五項に規定する特定贈与者(第三項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、同法第二十一条の十一の二第一項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から百十万円を控除する。

 2 前項の規定により控除された金額は、相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除されたものとみなす。

 3 第一項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

  (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)

 第七十条の三の三 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)が同条第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の同法第二十一条の十七第一項に規定する相続人を含む。第三項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける同法第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定の適用については、同法第二十一条の十五第一項中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、同法第二十一条の十六第三項第二号中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における相続税法第四十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格(租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項第二号に規定する残額)」とする。

 3 前二項の規定は、相続時精算課税適用者が第一項の土地又は建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第四条又は第六条第二項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。

 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の四第三項第二号中「前条第一項」を「第七十条の三第一項」に改める。

  第七十条の六の八第二項第三号ロ、第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロ中「第二十一条の十二及び」を「第二十一条の十一の二から」に、「の規定を」を「までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を」に改める。

  第七十条の七の九第一項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「第七十条の七の十二第二項」を「第七十条の七の十二」に改め、同条第十四項中「又は同項」を「若しくは同項」に、「又は第六項」を「若しくは第六項」に、「場合」を「場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた場合」に、「当該受贈者又は」を「当該受贈者若しくは」に、「生じた」を「生じた旨又は当該変更について当該認定を行つた」に改める。

  第七十条の七の十第一項及び第七十条の七の十一第二項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の七の十二第一項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改め、同条第十四項中「規定は」の下に「、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が」を加え、「又は同項」を「若しくは同項」に改め、「厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が」を削り、「知つた」を「知つた場合又は当該認定医療法人の認定移行計画の変更(移行期限に係るものに限る。)について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行つた」に、「同項中「第一項」とあるのは「」を「第七十条の七の九第十四項中「、第一項」とあるのは「、」に、「第五項又は」を「第五項若しくは」に改める。

  第七十条の七の十三第一項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の七の十四第一項中「令和五年九月三十日」を「令和八年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「第三十六条の」を「第三十七条の」に改め、同項第二号中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項第四号中「第三十六条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改める。

  第七十条の十三第四項第一号中「第七十条の二の二第十七項」を「第七十条の二の二第十九項」に改め、同項第二号及び第三号中「第七十条の二の二第二十一項」を「第七十条の二の二第二十三項」に改める。

  第七十二条第一項及び第七十七条中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第七十八条及び第八十条第四項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第八十条の三第一項、第八十三条及び第八十三条の二の二中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の二の三並びに第八十三条の三第一項及び第三項中「令和五年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第八十四条の二中「令和五年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同条第一号中「(次号」を「(同号」に改める。

  第八十五条第二項中「譲渡に係る」の下に「対価の額(」を、「対価の額」の下に「をいう。第八十六条の六第一項において同じ。)」を加える。

  第八十六条第一項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項」に改める。

  第八十六条の二第二項ただし書中「の規定の適用があつた」を「(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された」に改め、同条第三項中「及び第五項並びに」を「から第六項まで及び」に、「それぞれ」を「、それぞれ」に改める。

  第八十六条の四第一項中「次条」の下に「及び第八十六条の六」を加える。

  第八十六条の五第一項中「事業者をいう。以下この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第六項中「若しくは」の下に「課税貨物(」を、「課税貨物」の下に「をいう。次条において同じ。)」を加える。

  第六章第一節中第八十六条の六を第八十六条の七とし、第八十六条の五の次に次の一条を加える。

  (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例)

 第八十六条の六 消費税法第三十条第一項の規定は、認定設置運営事業者(特定複合観光施設区域整備法第二条第九項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)が、国内(同法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。次項及び第四項において同じ。)において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいい、特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に該当するものを除く。次項及び第四項において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物(これらのうち特定複合観光施設区域整備法第二十八条第二項の規定によりカジノ業務(同法第二条第八項に規定するカジノ業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものとして経理されるべきものに限る。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項及び第四項において同じ。)については、適用しない。ただし、その課税期間における資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)の対価以外の収入のうち特定複合観光施設区域整備法第二十八条第二項の規定によりカジノ業務に係るものとして経理されるべきもの(以下この項において「カジノ業務収入」という。)の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該カジノ業務収入の合計額を加算した金額に比し僅少である場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 2 認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務以外の業務の用に供するものとして同法第三十条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第四項において同じ。)及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人(同法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第四項において同じ。)を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書(同法第二条第一項第十八号に規定する特例申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は同法第三十条第一項第四号に規定する特例申告に関する決定の通知を受けた日。第一号及び第四項において同じ。)から三年以内にカジノ業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間が前項ただし書の規定の適用を受ける課税期間である場合を除き、当該カジノ業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

  一 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 消費税法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第四項第一号において同じ。)の規定の適用を受けた当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額

  二 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

  三 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

 3 前項の規定により同項各号に定める消費税額をカジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該カジノ業務の用にのみ供した日の属する課税期間の消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額に加算する。

 4 認定設置運営事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につきカジノ業務の用に供するものとして第一項本文の規定の適用を受けた場合において、当該認定設置運営事業者(合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内にカジノ業務以外の業務の用にのみ供したときは、当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

  一 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間 当該カジノ業務以外の業務の用にのみ供した日において当該調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つたとした場合に消費税法第三十条第一項の規定により控除することとなる当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額(次号及び第三号において「調整対象税額」という。)に相当する消費税額

  二 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

  三 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間 調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

 5 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十七条を次のように改める。

  (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例)

 第八十七条 承認酒類製造者のうち、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における酒類の製造場(以下この条において単に「製造場」という。)から移出した酒類(酒税法第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の規定又は第八十七条の六第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の数量(その年度の前年度の末日において当該承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の当該数量を含む。次項及び第九項において「前年度課税移出数量」という。)が三千キロリットル以下である者が、令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から当該酒類を移出する場合において、当該承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類(当該移出につき同法第三十条第三項(同項に規定する酒類をその移入した製造場から更に移出したときに係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除くものとし、当該承認酒類製造者が同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この条、第八十七条の六及び第八十七条の八において同じ。)を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。次項において同じ。)のものに限る。次項において同じ。)に係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当年度酒税累計額(当該承認酒類製造者がその年度の初日から当該移出をしたときまでに製造場から移出する当該酒類に係る同法第二十三条又は次条に規定する税率により計算した金額の累計額をいう。)の区分に応じ、同法第二十三条又は次条の規定により計算した金額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

  一 五千万円以下の金額 百分の八十

  二 五千万円を超え八千万円以下の金額 百分の九十

  三 八千万円を超え一億円以下の金額 百分の九十五

 2 前項の場合において、前年度課税移出数量のうちいずれか一の品目の数量(以下この項において「特定品目前年度課税移出数量」という。)が次の表の上欄に掲げる数量である年度があるときは、承認酒類製造者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項の規定の適用については、同表の当該中欄に掲げる同項各号に定める割合は、同表の当該下欄に定める割合とする。

特定品目前年度課税移出数量

割  合

割  合

四百キロリットルを超え千キロリットル以下

百分の八十

百分の八十五

百分の九十

百分の九十二・五

百分の九十五

百分の九十六・二五

千キロリットルを超え千三百キロリットル以下

百分の八十

百分の九十

百分の九十

百分の九十五

百分の九十五

百分の九十七・五

千三百キロリットル超

百分の八十

百分の九十五

百分の九十

百分の九十七・五

百分の九十五

百分の九十八・七五

 3 第一項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。

  一 その年度の前年度の末日において常時使用する従業員の数が三百人を超える個人

  二 その年度の前年度の末日において資本金の額又は出資金の額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超える法人(次号及び第四号において「特定大法人」という。)

  三 その年度の前年度の末日において特定大法人との間に当該特定大法人による完全支配関係がある法人

  四 その年度の前年度の末日において、法人との間に完全支配関係がある全ての特定大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のうちいずれか一の特定大法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の特定大法人と当該法人との間に当該いずれか一の特定大法人による完全支配関係があることとなるときの当該法人(前号に掲げる法人を除く。)

  五 酒税法第七条第一項の規定により製造免許を受けている者以外の者

  六 酒税法第七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて同条第一項の規定により製造免許を受けている者であつて、当該製造免許以外の酒類の製造免許を受けていない者

  七 その年度の前年度の末日以前二年内において酒税の滞納処分を受けた者

  八 酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者

  九 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十四条第二項又は第八十六条の四の規定による命令に違反した者

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 承認酒類製造者 酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして、製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第七項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。

  二 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。

 5 前項第一号の承認を受けようとする者は、その者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な取組としてその者の酒類製造業に係る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令で定めるものについての計画期間、目標、その目標を達成するための措置その他の財務省令で定めるものを記載した書面(次項から第八項までにおいて「事業計画書」という。)を添付して、製造場の所在地を所轄する税務署長に申請しなければならない。

 6 税務署長は、前項の申請があつた場合においては、当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却下をする。

  一 前項の申請書又は事業計画書に不備又は不実の記載があると認められる場合その他これらに類する場合

  二 第八項の規定により承認を取り消された日から一年を経過するまでの者である場合

  三 当該申請前二年内において酒税の滞納処分を受けた者である場合

  四 第三項第八号又は第九号に掲げる者である場合

 7 承認酒類製造者が事業計画書に記載した目標の達成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書面をその年度(以下この項及び次項において「対象年度」という。)の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、当該対象年度については、第一項の規定は、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかつたことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があつたときは、この限りでない。

 8 承認酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第六項の承認をした税務署長は、当該各号に定める日に遡つて、その承認を取り消すことができる。

  一 前項に規定する書面に偽りの記載をして提出した場合 当該書面に係る対象年度の初日

  二 事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる場合 事業計画書の記載に従つて取組が行われていないと認められる期間の初日

  三 酒税の滞納処分を受けた場合 当該滞納処分を受けた日

  四 第三項第八号若しくは第九号に掲げる者に該当することとなつた場合又は第六項第一号に規定する場合 これらの場合に該当することとなつた日

 9 前各項に定めるもののほか、相続その他の理由により酒類の製造免許に係る製造業の全部又は一部を承継した者の前年度課税移出数量の計算及び第四項第一号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十七条の四を次のように改める。

 第八十七条の四 削除

  第八十七条の六第二項ただし書及び第三項ただし書中「の規定の適用があつた」を「(第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により酒税が徴収された」に改め、同条第四項中「及び第六項」を「から第七項まで」に改め、同条第五項中「ものとし、これらの者が判明しない場合には、当該酒類を譲り受けた者又は当該所持をした者とする」を「。次項において同じ」に改め、同項ただし書中「があつた」を「により酒税が徴収された」に改め、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十一項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項に」を「第八項に」に、「第十四項」を「第十五項」に、「第八条第七項」を「第八条第八項」に、「係る第七項」を「係る第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第一号中「第九項又は第十項」を「第十項又は第十一項」に改め、同項第二号中「第八条第六項」を「第八条第七項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項本文」を「第五項本文又は前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する酒類の譲渡等がされたときは、当該酒類を譲り受けた者(同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該酒類を譲り渡した者と連帯して当該酒類の譲渡についての第一項の規定による免除に係る酒税額に相当する酒税を納付する義務を負う。この場合における酒税の徴収については、前項の規定を準用する。

  第八十八条の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第八十八条の七第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第八十九条第四項ただし書中「(昭和二十二年法律第百七十五号)」を削る。

  第九十条の三の三第一項及び第九十条の三の四第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第九十条の四第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第九十条の四の三第一項中「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加える。

  第九十条の六第一項及び第九十条の六の三第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第九十条の八中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」を「令和五年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に、「一万三千円」を「一万八千円」に改める。

  第九十条の八の二第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「六千五百円」を「九千円」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第九十条の九第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「九千七百五十円」を「一万三千五百円」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「令和五年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十二第一項中「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改め、同項第二号ロ中「道路運送車両法」を「車両総重量が三・五トンを超える自動車のうち、道路運送車両法」に、「自動車に」を「ものに」に改め、同項第四号イ(2)中「この号」の下に「及び第六号ニ(2)」を加え、「)に」を「)以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に」に、「数値以上」を「数値以上)」に改め、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第一項第四号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

  第九十条の十二第一項第四号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第一項第四号ニ(2)中「平成二十七年度以降」を「令和四年度以降」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に、「に百分の百十五」を「以上」に、「百分の百二十五)」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」に、「以上」を「以上)」に改め、同項第五号ロ中「が、」の下に「令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、」を加え、「数値以上」を「数値以上)」に改め、同項第六号イ(1)中「又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)」を削り、同号イ(2)中「エネルギー消費効率が」の下に「、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、」を加え、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第一項第六号ハを削り、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第一項第六号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ニを同号ハとし、同号ホ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)」に、「以上」を「以上)」に改め、同号ホを同号ニとし、同条第二項中「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第二項第一号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

  第九十条の十二第二項第一号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第二項第一号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上」に、「百分の百二十)を乗じて得た数値以上」を「令和四年度基準エネルギー消費効率以上)」に改め、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

  第九十条の十二第二項第一号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値」を「令和四年度基準エネルギー消費効率」に改め、同項第二号イ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第二項第二号ロを削り、同号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第二項第二号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニ及びホを削り、同条第三項中「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ(2)中「百分の七十五」を「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)」に改め、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

  第九十条の十二第三項第一号ハ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第三項第一号ハ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十」に、「百分の百十五」を「百分の九十五」に改め、同号ニ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

  第九十条の十二第三項第一号ニ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」に改め、同項第二号ロ中「百分の七十五」を「百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)」に改め、同項第三号イを次のように改める。

   イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

  第九十条の十二第三項第三号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

  第九十条の十二第三項第三号ロ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十」に改め、同号ハを削り、同号ニ(2)中「エネルギー消費効率が」の下に「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、」を加え、「百分の百五」を「百分の百十)」に改め、同号ニを同号ハとし、同条第四項中「若しくは第二項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改め、「の間」の下に「(第三号ロに掲げる検査自動車にあつては、令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間)」を加え、同項第一号イ(2)中「百分の六十」を「百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)」に改め、同号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

  第九十条の十二第四項第一号ロ(2)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」を「令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。

    (2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第四項第二号ロ中「百分の六十」を「百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 次に掲げる軽油自動車

   イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの

    (1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  第九十条の十二第五項中「同項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である」を「次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車

  二 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車

  第九十条の十二の二第四項中「百分の十」を「百分の三十五」に改め、同条第七項中「前三項」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 第三項後段の規定の適用を受けた第二項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。

  第九十条の十四の見出し中「車両安定性制御装置等」を「側方衝突警報装置等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽(けん)引自動車を除く。次項及び第三項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。

  第九十条の十四第二項を削り、同条第三項中「(被牽引自動車を除く。)」を削り、「(第一項」を「(前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。

 (税理士法の一部改正)

第十一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号及び第五条第一項第一号イ中「及び第四十六条」を「、第四十六条及び第五十四条の二第一項」に改める。

  第四十七条の四中「旨を」の下に「、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、」を加える。

  第五十四条の次に次の一条を加える。

  (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)

 第五十四条の二 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

 2 第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。

  第五十五条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

  第五十七条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第六十条に次の一号を加える。

  四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

  第六十二条第二号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

  第六十三条中「)、」を「)若しくは第四号、」に、「及び」を「並びに」に、「)に」を「)及び第三項に」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「に財務省令で定める方法」の下に「(次項において「特定納付方法」という。)」を加える。

  第十九条第一項中「以下この条」を「次項及び第三項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第二項中「又は第八項」を「又は第九項」に、「「、前項」とあるのは「、同項」と、同条第三項第一号」を「同条第三項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」と、同条第四項第一号」に、「同条第五項中「若しくは第八項の規定の適用がある場合又は」を「同条第六項第一号中「」に、「の規定の適用がある場合又は同項第二号」を「第一項第二号」に改め、「、「期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」と」を削り、「同条第七項」を「同項第二号中「期限後申告書若しくは第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、同条第八項」に改め、同条第三項中「同条第八項」を「同条第九項」に、「前三項」を「前三項の」に、「第二項」」を「第二項の」と、「第一項又は前項」とあるのは「第一項」と、同項第一号中「前三項」とあるのは「第一項又は第二項」」に、「この項」を「この号」に、「とする」を「と、同項第二号中「期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 保税地域から引き取られる特例申告に係る課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条及び第六十八条の規定の適用については、同法第六十六条第六項第二号及び第六十八条第四項第二号中「国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)」とあるのは、「内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下この号において同じ。)に係る課税物品(同条第二号に規定する課税物品をいう。以下この号において同じ。)の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日の属する年の前年及び前々年に輸入が許可された課税物品に係る当該内国消費税」とする。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第十三条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十一項第三号、第十三項第四号、第十五項第四号、第十七項第四号及び第十九項第四号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第三十二条第一項中「第七条に」を「第七条第一項に」に改め、同条第二項中「第六条」を「第六条第一項」に改め、「基準法人税額をいう。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第三項中「課税事業年度の」の下に「基準法人税額に対する」を加え、同条第五項中「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十四条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第十七項第三号、第十九項第四号、第二十一項第四号、第二十三項第四号及び第二十五項第四号中「第七十一条」の下に「及び第七十二条」を加える。

  第七条第一項中「第七条」を「第七条第一項」に、「第六条」を「第六条第一項」に改め、「基準法人税額をいう。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第二項中「課税事業年度の」の下に「基準法人税額に対する」を加え、同条第四項中「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

  第十三条第一項中「、国」を「、若しくは国」に、「又はその」を「その」に、「した」を「し、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした」に改め、同条第三項中「者は」を「ときは、その相手方としてその違反行為をした者は」に改め、同条第四項中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同項第二号中「提出した者」を「提出したとき。」に改め、同項第三号中「提出した者」を「提出し、」に、「提供した者(これらの者のうち」を「提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「届出書提出義務者等」という。)が」に、「(これらの者が」を「に該当する場合(当該届出書提出義務者等が」に、「)に限る。)」を「に該当するとき)に限る。)。」に改め、同項第四号中「提供した者」を「提供したとき。」に改め、同項第五号及び第六号中「した者」を「したとき。」に改め、同項第七号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。

  八 第十一条第四項において準用する国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第十五条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等(第四条の二・第四条の三)」を

第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等(第四条の二・第四条の三)

第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等(第四条の四・第四条の五)

 に改める。

  第二条第六号中「及び第十三号」を「、第十三号及び第二十号」に、「個人番号又は」を「個人番号及び」に改め、「。第十三号」の下に「及び第二十号」を加え、同条第十八号を同条第二十五号とし、同条第十四号から第十七号までを七号ずつ繰り下げ、同条第十三号の次に次の七号を加える。

  十四 電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(国外において当該電子決済手段等取引業者と同種類の業務を行う者及び同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)をいう。

  十五 電子決済手段 資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。

  十六 国内電子決済手段勘定 電子決済手段等取引業者の営業所等に設定される電子決済手段の管理に係る勘定をいう。

  十七 国外電子決済手段勘定 電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するもの(国外にあるものに限る。)に設定される国内電子決済手段勘定に類する勘定をいう。

  十八 国外電子決済手段移転 電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国内電子決済手段勘定から国外電子決済手段勘定への電子決済手段の移転をいう。

  十九 国外電子決済手段受入れ 電子決済手段等取引業者が顧客の依頼に基づいて行う国外電子決済手段勘定から国内電子決済手段勘定への電子決済手段の受入れをいう。

  二十 本人電子決済手段勘定 本人の名義で設定されている国内電子決済手段勘定で、その国内電子決済手段勘定を設定されている電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、政令で定めるところによりその本人の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を確認しているものをいう。

  第三条第一項中「その他の人の」を「その他人の」に、「及び第四条の二第一項」を「、第四条の二第一項及び第四条の四第一項」に、「この項から第四条の三第一項まで」を「第四条の五第一項まで」に、「(個人番号又は」を「(個人番号及び」に改める。

  第四条第三項中「)が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には」を「)は」に改め、同条第四項中「第一項に規定する税務署長」を「所轄の税務署長(第一項に規定する税務署長をいう。)」に改める。

  第二章の二の次に次の一章を加える。

    第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等

  (国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等)

 第四条の四 電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れ(以下「国外電子決済手段移転等」という。)がそれぞれ特定移転又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外電子決済手段移転等の依頼をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする電子決済手段等取引業者の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

 2 前項に規定する特定移転とは第一号に掲げる国外電子決済手段移転をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外電子決済手段受入れをいう。

  一 その国外電子決済手段移転を依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされている電子決済手段についてされる国外電子決済手段移転

  二 その国外電子決済手段受入れを依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされることとなる電子決済手段についてされる国外電子決済手段受入れ

 3 第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (国外電子決済手段移転等調書の提出)

 第四条の五 電子決済手段等取引業者は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外電子決済手段移転等(その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。)をしたときは、その国外電子決済手段移転等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外電子決済手段移転等調書」という。)を、その国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外電子決済手段移転等を行った電子決済手段等取引業者の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 2 第四条第二項から第五項までの規定は、国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七条第一項中「又は国外証券移管等調書」を「、国外証券移管等調書又は国外電子決済手段移転等調書」に、「若しくは国外証券移管等調書」を「、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書」に、「若しくは国外証券移管等に」を「、国外証券移管等若しくは国外電子決済手段移転等に」に改め、同条第三項中「国外証券移管等調書」の下に「、国外電子決済手段移転等調書」を加える。

  第九条第一号中「とき又は」を「とき、」に、「とき。」を「とき、又は第四条の四第一項の告知書を国外電子決済手段移転等の依頼の際に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出したとき。」に改め、同条第二号中「若しくは国外証券移管等調書」を「、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書」に改める。

  第十条中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改める。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十六条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第三号を削る。

  第十一条の二の見出しを「(被災代替船舶の特別償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   個人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該被災代替船舶の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該個人が、租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、百分の二十四)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該被災代替船舶の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十一条の二第二項及び第三項中「被災代替資産等」を「被災代替船舶」に改める。

  第十二条第一項の表の第一号の上欄中「第十一条の二第一項に規定する被災区域」を「東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域」に改め、「(その附属設備を含む。次号において同じ。)」を削り、同条第三項中「買換資産の」を「下欄に掲げる資産の」に、「買換資産(」を「資産(」に改め、同条第四項中「の買換資産」を「の下欄に掲げる資産」に、「当該買換資産」を「当該資産」に、「買換資産を」を「資産を」に改め、同条第六項の表租税特別措置法第三十七条の二第二項の項中「含む。)に」を「含む。以下この項において同じ。)に」に、「が前条第四項」を「前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした」に、「が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした」に、「こと若しくは」を「こと、」に、「同条第一項の表の第四号」を「同表の第三号」に、「)の同条第十項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の」を「以下この号において同じ。)の同条第十項各号に掲げる」に、「これらの地域の区分」を「当該各号に掲げる地域の区分と異なることとなつたこと若しくはその買換資産が同条第十項に規定する主たる事務所資産に該当するかどうかの判定が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産の当該判定」に、

取得指定期間内

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内

前条第四項の取得

同項の取得

 を

取得指定期間内に前条第一項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項に規定する期間内に同条第一項

 に改める。

  第十八条の二の見出しを「(被災代替船舶の特別償却)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   法人が、平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に、東日本大震災に起因して当該法人の事業の用に供することができなくなった船舶に代わる船舶として政令で定めるもの(以下この条において「被災代替船舶」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は被災代替船舶を製作して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該被災代替船舶をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該被災代替船舶の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替船舶の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替船舶の取得価額の百分の二十(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第十八条の二第二項中「被災代替資産等」を「被災代替船舶」に改める。

  第十八条の五第一項中「第四十三条の三」を「第四十三条の二」に改める。

  第十九条第一項の表の第一号の上欄中「第十八条の二第一項に規定する被災区域」を「東日本大震災に起因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域」に改め、「(その附属設備を含む。次号において同じ。)」を削る。

  第三十八条の二第八項中「第三十六条の」を「第三十七条の」に改め、同項第五号中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 削除

 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)

第十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七号中「第三十七条の十三の二第十項」を「第三十七条の十三の三第十項」に改める。

  第十八条第七項中「かつ、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、同条第九項中「ついては、」の下に「政令で定めるところにより」を加える。

  第三十三条第一項の表租税特別措置法の項中

第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項

所得税

所得税及び復興特別所得税

 を

第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項

所得税

所得税及び復興特別所得税

第四十一条の十九第三項

所得税の額

所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の額

 に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 附則第五十一条の二第五項の規定 令和五年四月一日

  附則第一条第九号イ中「第五十三条」を「第五十一条まで、第五十一条の二(第五項を除く。)、第五十二条から第五十三条の二」に改める。

  附則第三十二条第三項中「附則第五十二条」を「附則第五十三条の二」に改める。

  附則第三十三条及び附則第三十四条第二項中「附則第五十三条」を「附則第五十三条の二」に改める。

  附則第三十八条第一項中「附則第四十四条」及び「附則第四十九条」を「附則第五十三条の二」に改める。

  附則第四十四条第一項中「附則第五十三条」を「附則第五十三条の二」に改め、同条第三項中「以下第五項」を「以下附則第五十一条の二」に改める。

  附則第四十五条第一項中「この条」の下に「及び附則第五十一条の二第四項」を加え、同条第三項中「いう」の下に「。附則第五十一条の二において同じ」を加える。

  附則第五十一条の次に次の一条を加える。

  (適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

 第五十一条の二 適格請求書発行事業者(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日までの日の属する課税期間(同項の登録(新消費税法第五十七条の三第三項の規定により新消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けた事業者とみなされる場合における当該登録を含む。)、消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出又は同法第十条第一項の規定の適用がなかったとしたならば消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限るものとし、次に掲げる課税期間を除く。)については、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定により新消費税法第三十条第一項に規定する課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額は、新消費税法第三十条から第三十七条までの規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。この場合において、当該特別控除税額は、当該課税期間における新消費税法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。

  一 五年施行日の属する課税期間であって五年施行日前から引き続き消費税法第九条第四項の規定の適用を受ける課税期間

  二 消費税法第九条第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に該当する場合における同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間

  三 登録開始日の前日までに消費税法第十条第一項の相続があったことにより同項の規定の適用を受ける課税期間

  四 消費税法第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定の適用を受ける課税期間及び同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間

 2 前項に規定する特別控除税額とは、当該適格請求書発行事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(消費税法第七条第一項若しくは第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の八十に相当する金額をいう。

 3 第一項の規定の適用を受けようとする適格請求書発行事業者は、新消費税法第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)にその旨を付記するものとする。

 4 適格請求書発行事業者の第一項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項、新消費税法第四十五条第一項及び第六十条第四項並びに二十七年改正法附則第四十四条第二項の規定の適用については、消費税法第九条第七項及び第十二条の四第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第四十五条第一項第三号中「前章」とあるのは「前章及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、新消費税法第六十条第四項中「第三十七条」とあるのは「第三十七条又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、二十七年改正法附則第四十四条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」とする。

 5 新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が消費税法第九条第四項の規定による届出書の提出により五年施行日の属する課税期間の初日から消費税を納める義務が免除されないこととなる場合において、当該事業者が附則第四十四条第一項の規定により新消費税法第五十七条の二第二項の規定による申請書を提出しているときは、当該事業者の当該課税期間に係る消費税法第九条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該課税期間中に当該課税期間について同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した当該届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。

 6 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

 7 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第五十二条第一項中「いう。次条第一項」の下に「及び附則第五十三条の二」を加える。

  附則第五十三条の次に次の一条を加える。

  (請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)

 第五十三条の二 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が五年施行日から五年施行日以後六年を経過する日までの間に国内において行う課税仕入れ(その基準期間における課税売上高が一億円以下である課税期間又はその特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。)が五千万円以下である課税期間に行うものに限る。)について、当該課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合として政令で定める場合における新消費税法第三十条第七項の規定の適用については、同項中「帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)」とあるのは、「帳簿」とする。この場合において、当該課税仕入れについては、前二条の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 令和五年五月一日

  イ 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の六の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第二項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第三項に係る部分(「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)及び同条第四項に係る部分(「若しくは第二項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十二条、第五十七条、第七十条及び第七十七条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第百八十四条第七号の改正規定(「第八十七条の六第十五項」を「第八十七条の六第十六項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

 二 次に掲げる規定 令和五年十月一日

  イ 第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「は、」の下に「第八条の四第九項、」を加える部分及び「並びに」の下に「第八条の四第十項から第十四項まで、」を加える部分に限る。)及び同法第六十六条の二第一項の改正規定並びに附則第三十三条及び第四十七条の規定

 三 次に掲げる規定 令和六年一月一日

  イ 第四条の規定(同条中相続税法第三十五条第五項ただし書の改正規定、同法第三十七条を削る改正規定、同法第三十六条の改正規定(同条第三項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第八項」に改める部分を除く。)、同法第五章中同条を第三十七条とし、第三十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第十九条(第三項、第七項、第十項、第十二項及び第十五項を除く。)の規定

  ロ 第八条中国税通則法第四十六条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定及び同法第七十条第四項の改正規定並びに附則第二十三条第二項及び第三項の規定

  ハ 第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定

  ニ 第十条中租税特別措置法第三十五条の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に改める部分に限る。)、同法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の四第三項第二号の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第三号ロ、第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの改正規定、同法第七十条の七の十四第四項第二号の改正規定、同法第八十九条第四項ただし書の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(第一号ロに掲げる改正規定を除く。)並びに同法第九十条の十二の二の改正規定並びに附則第三十二条第三項、第三十五条、第五十一条第一項及び第四項から第七項まで並びに第五十九条の規定

  ホ 第十二条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条の改正規定

  ヘ 第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十三条の改正規定

  ト 第十五条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)及び附則第六十条第二項の規定

 四 次に掲げる規定 令和六年四月一日

  イ 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十一条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の二第十一項第一号の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同法第百四十六条第二項の表の改正規定、同法第百五十条の改正規定及び同法別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条及び第十六条の規定

  ロ 第三条の規定(同条中地方法人税法第十九条第二項の改正規定を除く。)及び附則第十七条の規定

  ハ 第八条中国税通則法第十五条第二項の改正規定及び同法第三十四条の改正規定

  ニ 第十条中租税特別措置法第三十七条第一項の改正規定(「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の四第二号の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の八第七項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九第二号の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定(同条第九項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定(同条第八項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の四の改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条及び第五十六条第一項から第五項までの規定

  ホ 第十一条の規定

  ヘ 第十二条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第三項の改正規定

  ト 第十三条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条の改正規定

  チ 第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の改正規定

 五 次に掲げる規定 令和七年一月一日

  イ 第一条中所得税法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第六条の規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条を同法第四十一条の十八の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十一条の二十一第十四項第十七号の改正規定並びに附則第三十六条の規定

  ハ 第十七条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定

 六 次に掲げる規定 令和八年一月一日

  イ 第一条中所得税法第百五十一条の改正規定、同法第二百二十九条の改正規定及び同法第二百三十条の改正規定並びに附則第五条及び第十条の規定

  ロ 第二条中法人税法第百二十八条の改正規定及び同法第百四十六条第二項の表の改正規定(同表第百二十二条第二項第四号の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定

 七 第八条中国税通則法第十四条の改正規定及び附則第二十三条第一項の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日

 八 次に掲げる規定 令和九年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十六条の改正規定及び附則第八条の規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定

  ハ 附則第十九条第三項、第十項及び第十五項の規定

 九 次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法第二十四条第二項ただし書の改正規定、同法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定及び同法第二百二十四条の四の改正規定並びに附則第七条の規定

  ロ 第二条中法人税法第六十一条第一項の改正規定

  ハ 第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定

 十 次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

  イ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第四号の項の改正規定及び同法第百五十条の改正規定

  ロ 第十条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二第六項第一号の改正規定、同法第四十二条の十二の五第三項第一号の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十六条の五の二第二項第三号ロの改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第五号の改正規定

 十一 第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

 十二 第十条中租税特別措置法第十一条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定並びに同条第六項の改正規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 十三 第十条中租税特別措置法第五十七条の四を削る改正規定、同法第五十七条の四の二第一項の改正規定(「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を加える部分に限る。)、同条を同法第五十七条の四とする改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定並びに附則第四十三条及び第六十四条(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条の改正規定に限る。)の規定 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第五十七条の二第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例等に関する経過措置)

第三条 新所得税法第七十条の二及び第七十一条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する新所得税法第七十条の二第一項に規定する特定非常災害について適用する。

 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

第四条 新所得税法第百三十七条の二(第十一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

2 新所得税法第百三十七条の三(第十三項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に担保を供する場合について適用する。

 (青色申告の取りやめ等に関する経過措置)

第五条 新所得税法第百五十一条(所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。

 (給与所得者の扶養控除等申告書等に関する経過措置)

第六条 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)について提出する新所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知等に関する経過措置)

第七条 新所得税法第二百二十四条の三第一項及び第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた同項に規定する株式等の譲渡又は旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。

 (源泉徴収票に関する経過措置)

第八条 新所得税法第二百二十六条第六項の規定は、令和九年一月一日以後に提出すべき所得税法第二百二十六条第一項の給与等又は新所得税法第二百二十六条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第九条 新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧所得税法第二百二十八条の四第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

 (開業等の届出等に関する経過措置)

第十条 新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧所得税法第二百二十九条に規定する事実及び旧所得税法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和六年新法人税法」という。)の規定(各対象会計年度の令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税に係る部分に限る。)は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の同項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。

 (短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)

第十二条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十一条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、次項及び第四項から第六項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。

2 法人が改正事業年度(施行日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時において当該法人が発行した法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(施行日に開始する改正事業年度にあっては、新法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産(以下この条において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しない暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に限る。)を有する場合において、当該暗号資産(他の者から取得したものを除く。)の全てがその時において譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに該当するときは、当該改正事業年度以前の各事業年度については、当該暗号資産と同一の種類の暗号資産(他の者から取得したものを除く。)は特定自己発行暗号資産に該当するものとみなして、新法人税法第六十一条の規定を適用することができる。

3 前項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産についての改正事業年度後の各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(同項の法人が発行し、かつ、改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して同項に規定する政令で定めるものに該当するものに限る。)は、特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。

4 法人が施行日前に開始した事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において行った新法人税法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引(第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引に該当するものを除く。以下この条において「新暗号資産信用取引」という。)のうちその行った日以後に終了する経過事業年度終了の時において決済されていないものがある場合において、新暗号資産信用取引のうち当該経過事業年度終了の時において決済されていないものの全てについて、当該経過事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第六項において同じ。)において新法人税法第六十一条第八項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、同項の規定を適用することができる。

5 法人が経過事業年度において行った新暗号資産信用取引のうちその行った日以後に行われた新法人税法第六十一条第九項に規定する適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、当該適格分割等により移転した契約に係る新暗号資産信用取引の全てについて同項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としているときは、当該適格分割等については、同項の規定を適用することができる。

6 法人が経過事業年度において新暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合において、新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該経過事業年度において取得した暗号資産の全てについてその取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となった新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払った金額との差額を当該経過事業年度の確定した決算において収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、新法人税法第六十一条第十項の規定を適用することができる。

7 適格合併又は適格分割により第二項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産の移転が行われた場合における新法人税法第六十一条の規定の適用その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (法人税の確定申告に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第七十四条第二項及び第七十五条の二第十一項第一号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (国際最低課税額の計算に関する経過措置)

第十四条 構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等(令和六年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の各対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項につき租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された場合において、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(対象外構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国(令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。

 一 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  イ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 二 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。

  イ 当該対象会計年度に係る当該構成会社等の所在地国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

  ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として提供された当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額

 三 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第三項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域と前号ロの所在地国が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。

2 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

 一 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(前項の内国法人について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)。

 二 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の構成会社等の所在地国につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

3 構成会社等である内国法人の属する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第四項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。

 一 次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  イ 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この条において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

  ロ 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

 二 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。

  イ 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額

  ロ 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額

 三 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該共同支配会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第五項の規定を適用しないで計算した場合の同条第四項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

4 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。

 一 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(令和六年新法人税法第八十二条の二第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(令和六年新法人税法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)。

 二 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。

5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イに掲げる当期国別国際最低課税額を計算する場合における同条第二項第一号イ(2)(i)及び第四項第一号イ(2)(i)の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。

6 前項の規定は、同項に規定する場合における令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)及び第四項第一号イ(2)(ii)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。

7 第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (青色申告の取りやめに関する経過措置)

第十五条 新法人税法第百二十八条(新法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第百二十八条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法人税法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。

 (特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)

第十六条 令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。

2 附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における令和六年新法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「特例)」とあるのは、「特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。

 (地方法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十七条 第三条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和六年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税及び内国法人の同日以後に開始する課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の地方法人税については、なお従前の例による。

 (地方法人税の確定申告に関する経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正後の地方法人税法第十九条第二項の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の第三条の規定による改正前の地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過課税事業年度」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(経過課税事業年度を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十九条第一項、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第二項及び第三項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する者については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第十九条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

3 令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「当該相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間」とする。

4 新相続税法第二十一条の十一の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

5 新相続税法第二十一条の十二第一項及び第二十一条の十三の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

6 新相続税法第二十八条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得する者が提出する贈与税の申告書について適用し、同日前に贈与により財産を取得した者が提出する贈与税の申告書については、なお従前の例による。

7 新相続税法第三十六条の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用する。

8 新相続税法第四十九条の規定は、令和六年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者がする同条の規定による開示の請求について適用し、同日前に相続又は遺贈により財産を取得した者がする第四条の規定による改正前の相続税法第四十九条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。

9 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「当該他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。

10 令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得する者に係る新相続税法第四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産」とあるのは、「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間に当該他の共同相続人等が当該被相続人から取得した財産(第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を除く。)」とする。

11 令和五年十二月三十一日以前に贈与により取得した相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る新相続税法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税」とあるのは、「贈与税」とする。

12 新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提出すべき調書(相続税法第五十九条第五項に規定する調書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出すべき調書については、なお従前の例による。

13 新相続税法第六十六条の二第五項の規定は、令和六年一月一日以後に特定一般社団法人等(相続税法第六十六条の二第二項第三号に規定する特定一般社団法人等をいう。以下この条において同じ。)が贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に特定一般社団法人等が贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

14 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等については、前項の規定にかかわらず、新相続税法第六十六条の二第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「七年」とあるのは、「三年」とする。

15 令和九年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間に遺贈により金額を取得したものとみなされる特定一般社団法人等に係る新相続税法第六十六条の二第五項の規定の適用については、同項中「被相続人に係る相続の開始前七年以内」とあるのは、「令和六年一月一日から被相続人に係る相続の開始の日までの間」とする。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

2 新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。

 (消費税法の一部改正に伴う調整規定)

第二十一条 附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第七条の規定による改正後の印紙税法別表第三の規定は、施行日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第二項第三号に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 第八条の規定による改正後の国税通則法(次項及び第三項において「新国税通則法」という。)第十四条の規定は、附則第一条第七号に定める日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。

2 新国税通則法第四十六条の二の規定は、令和六年一月一日以後に申請される国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(以下この項において「納税の猶予」という。)について適用し、同日前に申請された納税の猶予については、なお従前の例による。

3 新国税通則法第六十六条及び第六十八条第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る第八条の規定による改正前の国税通則法(以下この項において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第七項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条第二項の重加算税は、新国税通則法第六十六条第六項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る第九条の規定による改正前の国税徴収法(以下この項において「旧国税徴収法」という。)第百四十一条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国税徴収法第百四十一条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。

 (試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十五条 第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第十条の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十六条 新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の三第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十七条 新租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、同項に規定する特定中小事業者が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第二十八条 新租税特別措置法第十条の五の六第十二項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第二十九条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第四項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第十二条(第四項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第十二条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第四項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十三条第一項の規定は、個人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、個人が取得等をした旧租税特別措置法第十三条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。

 (個人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第二十九条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は特定従事者が施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十二条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第三十五条の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第三十五条の三第二項第二号の規定は、個人が令和五年一月一日以後に行う同条第一項に規定する低未利用土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第三十七条から第三十七条の四まで(令和五年新措置法第三十七条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

7 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第三十七条及び第三十七条の四(令和六年新措置法第三十七条第一項の届出に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和六年四月一日以後に同項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

8 施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき受けた同項の税務署長の承認と、施行日前において旧租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する旧租税特別措置法第三十七条第四項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日は新租税特別措置法第三十七条の五第二項の規定に基づき同項の税務署長が認定した日と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十三条 新租税特別措置法第三十七条の十三の四第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和五年十二月三十一日において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設している同号に規定する非課税口座に同年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定又は新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定を設定している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をした者その他の政令で定める者を除く。)は令和六年一月一日において当該金融商品取引業者等と新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、新租税特別措置法第九条の八及び第三十七条の十四の規定を適用する。

2 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項の規定による承認を受けた場合には、当該承認を施行日に受けた新租税特別措置法第三十七条の十四第三十項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

 (居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第三十五条 新租税特別措置法第四十条の四第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条の七第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和六年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和五年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

 (特定の基準所得金額の課税の特例に関する経過措置)

第三十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用し、施行日前に提出すべき旧租税特別措置法第四十二条の二の二第一項に規定する調書等については、なお従前の例による。

2 施行日から令和五年九月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の規定の適用については、同項中「所轄の税務署長(第八条の四第九項、」とあるのは、「所轄の税務署長(」とする。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号に規定する適用対象事業年度(以下この条において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(以下この条及び附則第四十三条第五項において「通算親法人」という。)の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び旧租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

 (事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第四十二条の十二の七第九項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定船舶(同日前に締結した契約に基づき取得をするもの(以下この項において「経過特定船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過特定船舶を含む。)については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する法人の施行日以後に終了する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三年を経過する日」とあるのは、「三年を経過する日(災害その他やむを得ない事情により同日までにその特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となつた特定技術基準対象施設として財務省令で定めるものについては、当該報告を行つた日以後五年を経過する日)」とする。

3 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この項及び第五項において「取得等」という。)をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十五条(第三項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をいう。以下この項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、法人が取得等をする同項に規定する事業再編促進機械等で施行日以後に受ける農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(施行日前に受けた同法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画について施行日以後に同条第一項の規定による変更の認定があったときにおけるその変更後のもの(以下この項において「経過認定事業再編計画」という。)を含む。)に記載されたものについて適用し、法人が取得等をした旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する事業再編促進機械等で施行日前に受けた農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る同法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画(経過認定事業再編計画を除く。)に記載されたものについては、なお従前の例による。

 (原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)

第四十三条 附則第一条第十三号に定める日前に設置された旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「(原子力発電施設」とあるのは「(原子力発電施設(所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第十三号に定める日以後に終了する事業年度にあつては、同日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により指定されたものに限る。)」と、同条第三項中「の原子力発電施設解体準備金」とあるのは「の原子力発電施設解体準備金(特定原子力発電施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)」と、同条第四項並びに第五項第二号イ及び第四号中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同項第五号中「原子力発電施設解体準備金を」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金を」と、「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第六項中「原子力発電施設解体準備金の金額」とあるのは「特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額」と、同条第十一項、第十三項及び第十五項中「第五十七条の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四第一項」とする。

2 青色申告書(租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書をいう。第五項及び第八項において同じ。)を提出する法人が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日(以下この項及び第九項において「基準日」という。)において旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設(同号に定める日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項の規定により指定された原子力発電施設を除く。以下この条において「経過措置原子力発電施設」という。)に係る旧租税特別措置法第五十七条の四第三項(附則第六十四条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)に規定する原子力発電施設解体準備金の金額を有する場合には、基準日以後に終了する各事業年度において、当該原子力発電施設解体準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(次項において「三十年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、三十年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該三十年均等取崩金額は、当該原子力発電施設解体準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人(租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。第一号及び第七項において同じ。)となる適格合併(同条第二項第十一号に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第一号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

 二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額

5 第二項の規定の適用を受ける法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前項及び第七項の規定は、適用しない。

 一 通算法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項及び附則第四十九条において同じ。)がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)

 二 通算法人であった法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となった事実のあった日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失った日)のいずれか遅い日

6 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合には、その適格合併直前における当該経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人(租税特別措置法第二条第二項第四号に規定する合併法人をいう。)に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。

8 前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。)を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

9 第七項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度に係る第二項の規定の適用については、基準日において有する経過措置原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、第七項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた原子力発電施設解体準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(第九項の適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを三百六十月から経過期間(当該適格合併に係る租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人の基準日から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

第四十四条 施行日以後に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条第三項の認定を受ける法人の施行日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。

 (法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

 (法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

第四十六条 法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

2 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和五年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和五年新措置法第六十五条の七第一項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の第一号、第三号又は第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る令和五年新措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3 第十条の規定(附則第一条第四号ニに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「令和六年新措置法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九まで(令和六年新措置法第六十五条の七第一項及び第九項の届出に係る部分に限る。)の規定は、法人が令和六年四月一日以後に令和六年新措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産について適用し、法人が同日前に第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及び法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第六十六条の二第一項の規定は、令和五年十月一日以後に行われる株式交付について適用し、同日前に行われた株式交付については、なお従前の例による。

 (内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十八条 新租税特別措置法第六十六条の六第五項、第十一項及び第十二項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項各号に掲げる内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の九の二第五項及び第十一項から第十三項までの規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合について適用し、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

 (認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する経過措置)

第四十九条 旧租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に規定する一年を経過する日以前に産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項の認定を受けた法人(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の施行日前に開始した事業年度において生じた租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により租税特別措置法第二条第二項第二十一号に規定する欠損金額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

 (特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第六十六条の十三の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第五十一条 相続税法第二十一条の九第三項(租税特別措置法第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(同法第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける新租税特別措置法第六十九条の五第一項に規定する特定計画山林を贈与により取得する場合において、同項の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する当該特定計画山林に係る相続税について適用する。

2 新租税特別措置法第七十条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十二項第一号に規定する管理残額及び当該新法適用者に係る同条第十七項第二号の規定により租税特別措置法第七十条の二の五第三項に規定する一般贈与財産(次項において「一般贈与財産」という。)とみなされる新租税特別措置法第七十条の二の二第十七項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3 新租税特別措置法第七十条の二の三第十四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等(以下この項において「信託受益権等」という。)を取得する個人(以下この項において「新法適用者」という。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税について適用し、施行日前に信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る当該信託受益権等に係る贈与税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に信託受益権等を取得した新法適用者に係る同条第十四項第二号の規定により一般贈与財産とみなされる同項に規定する残額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

4 新租税特別措置法第七十条の三の二の規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

5 新租税特別措置法第七十条の三の三の規定は、令和六年一月一日以後に同条第一項の土地又は建物が同項に規定する災害により被害を受ける場合について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得した当該土地又は建物に係る相続税については、附則第十九条第一項の規定にかかわらず、新相続税法第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項の規定を適用する。

6 新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第三号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの規定は、令和六年一月一日以後に贈与により取得をする非上場株式等(租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項(新租税特別措置法第七十条の七の十二第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の九第十四項に規定する認定医療法人の認定移行計画の変更について、同条第二項第一号に規定する平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第一項の規定による認定を行う場合について適用する。

 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第八十六条の二第三項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(租税特別措置法第八十六条の二第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する第六条の規定による改正後の消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる新租税特別措置法第八十六条の二第三項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

 (カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第八十六条の六の規定は、施行日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第五十四条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2 酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五十七条において同じ。)の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に酒類の製造場(以下附則第五十六条まで及び第六十三条において単に「製造場」という。)から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和六年三月三十一日」とする。

3 承認酒類製造者(新租税特別措置法第八十七条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。)が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎又は同条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。)の項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号に規定する果実酒(同条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類に該当するものを除く。)の項中「九十分の六十四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。

4 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)及び果実酒(同法第三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び附則第六十三条第四項において同じ。)並びに発泡酒(旧租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この条及び附則第六十三条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。

5 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」とする。

6 施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

7 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届出書を製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。次項及び第九項において同じ。)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

8 前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適用を受けることをやめようとする年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年度の三月三十一日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該適用を受けることをやめようとする年度分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。

9 第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合には、その年度については、適用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかったことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、同日後に当該書面の提出があったときは、この限りでない。

10 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第五十五条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビール(旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

2 酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。)が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。

3 承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項中「百分の八十五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」と、同条第四項中「「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」とあるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十八」とあるのは「百分の九十四」」とする。

4 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第一項」とする。

5 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十七条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」とする。

6 前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。

 (承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する経過措置)

第五十六条 新租税特別措置法第八十七条第一項の規定は、令和六年四月一日以後に承認酒類製造者(同条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出する酒類について適用する。

2 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される酒税法第三条第三号に規定する発泡性酒類(発泡酒(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項第一号及び第二号に規定する発泡酒をいう。次項において同じ。)及びその他の発泡性酒類(酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)を除く。)に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第四項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。

3 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。

4 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「酒税法第二十三条又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

5 新租税特別措置法第八十七条第一項(承認酒類製造者との間に完全支配関係(同条第四項第二号に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある者の前年度課税移出数量(同条第一項に規定する前年度課税移出数量をいう。以下この項において同じ。)を含むことに係る部分に限る。)の規定は、施行日前から引き続き承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年度課税移出数量については、適用しない。

6 酒類製造者が主となって組織する法人(酒類製造者である法人を除くものとし、施行日前一年以内において酒税法第二十八条第一項の規定に該当する酒類を当該法人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から移出した法人に限る。)が、令和六年三月三十一日までに、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をその蔵置場(二以上の蔵置場を有するときは、いずれか一の蔵置場)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合においては、当該法人を同法第七条第一項の規定により製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下この項において同じ。)(施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者が同条第一項の規定により製造免許を受けている酒類と同一の品目(同項に規定する品目をいう。)の製造免許とする。)を受けている酒類製造者とみなして、新租税特別措置法第八十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「含む。次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のもの」とあるのは「のものであつて、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十六条第六項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者(前年度課税移出数量が三千キロリットルを超える者及び第三項各号に掲げる者を除く。)から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、同法」とあるのは「は、酒税法」とする。

7 令和五年十二月三十一日までに新租税特別措置法第八十七条第五項に規定する申請があった場合においては、同条第六項の規定の適用については、同項中「当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内」とあるのは、「令和六年三月三十一日まで」とする。

 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第八十七条の六第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる酒類の移出(租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡等(新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移出に係る譲渡等については、なお従前の例による。

 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

第五十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、航空機(新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機をいう。第五項及び第六項において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十一条及び新租税特別措置法第九十条の八の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円

 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万五千円

3 次の各号に掲げる期間内に、沖縄路線航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機をいう。第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の八の二第一項並びに前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき六千五百円

 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき七千五百円

4 次の各号に掲げる期間内に、特定離島路線航空機(新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機をいう。次項第三号及び第六項第三号において同じ。)に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条、新租税特別措置法第九十条の八及び第九十条の九第一項並びに第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 施行日から令和七年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき九千七百五十円

 二 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万千二百五十円

5 航空機が令和七年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和七年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第一号、第三項第一号又は前項第一号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和七年初回航行時に、当該航空機が令和七年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和七年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に定める税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

 一 一般国内航空機(新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機をいう。次項第一号において同じ。)である航空機 第二項第二号

 二 沖縄路線航空機である航空機 第三項第二号

 三 特定離島路線航空機である航空機 前項第二号

6 航空機が令和九年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「令和九年初回航行時」という。)において、当該航空機に第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に定める税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、令和九年初回航行時に、当該航空機が令和九年初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、令和九年初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

 一 一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八

 二 沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項

 三 特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項

7 施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」とする。

8 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の八の二第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項において「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「前条に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」とする。

9 施行日から令和七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第一号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第一号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第一号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第一号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第一号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第一号に定める」とする。

10 令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の九第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前項に規定する」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。次項から第五項までにおいて「令和五年改正法」という。)附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「同条第二項第二号に定める」と、同条第三項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第四項第二号に定める」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「同条第三項第二号に定める」と、同条第四項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「第九十条の八に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第五項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「前条第一項に規定する」とあるのは「令和五年改正法附則第五十八条第三項第二号に定める」と、「第一項に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」と、同条第六項中「令和十年三月三十一日まで」とあるのは「令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間」と、「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)及び第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)並びに令和五年改正法附則第五十八条第二項第二号(航空機燃料税の特例に関する経過措置)」と、「同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する」とあるのは「同条第四項第二号に定める」とする。

11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (自動車重量税の特例に関する経過措置)

第五十九条 令和六年一月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号イに掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。

3 新租税特別措置法第九十条の十二の二第四項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が到来する自動車重量税について適用し、同日前に法定納期限が到来した自動車重量税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第九十条の十二の二第七項の規定は、令和六年一月一日以後に法定納期限が到来する自動車重量税について適用する。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 第十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項において「新国外送金等調書法」という。)第四条第三項(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この項において「国外送金等調書法」という。)第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出すべき国外送金等調書法第四条第一項に規定する国外送金等調書及び国外送金等調書法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書について適用し、施行日前に提出すべきこれらの調書については、なお従前の例による。

2 新国外送金等調書法第四条の四及び第四条の五の規定は、令和六年一月一日以後に新国外送金等調書法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の新国外送金等調書法第二条第六号に規定する営業所等の長に依頼する同項に規定する国外電子決済手段移転等について適用する。

 (個人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第六十一条 個人が令和七年三月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十一条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業(同項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、旧震災特例法第十一条の二(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。

 (法人の被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

第六十二条 法人(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第三項第一号に規定する人格のない社団等を含む。)が令和七年三月三十一日以前に旧震災特例法第十八条の二第一項に規定する取得等をした同項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる減価償却資産(施行日以後に事業の用に供したこれらの号の上欄に掲げる減価償却資産にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までに事業の用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和五年三月三十一日」とあるのは、「令和七年三月三十一日」とする。

2 法人税法第四条の三に規定する受託法人に対する前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第十八条の二の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第六十三条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等に係る酒税については、なお従前の例による。

2 旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」とする。

3 承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等については、旧震災特例法第四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「より酒類」とあるのは「より酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項及び」と、同項中「百分の九十三・七五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の九十四・三七五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十五」とする。

4 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出される清酒及び果実酒並びに発泡酒並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」とする。

5 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同法第二十三条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」とする。

6 施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「第八十七条の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、同項中「同項」とあるのは、施行日から令和六年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条第一項」とする。

7 附則第五十四条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十四条 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十八条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第百十九条第九項中「四年新措置法第五十七条の四の」を「所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和五年旧効力措置法」という。)第五十七条の四の」に、「、四年新措置法」を「、令和五年旧効力措置法」に改め、同条第十項中「四年新措置法」を「令和五年旧効力措置法」に、「を含む」を「(令和五年旧効力措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設に係るものに限る。)を含む」に改め、同条第十一項中「四年新措置法第五十七条の四の二」を「租税特別措置法第五十七条の四」に改め、同条第十二項中「四年新措置法第五十七条の四の二の」を「租税特別措置法第五十七条の四の」に、「四年新措置法第五十七条の四の二第二項」を「租税特別措置法第五十七条の四第二項」に改める。

  附則第百二十八条第二項中「四年新措置法」を「租税特別措置法」に、「及び第六項から第十一項まで」を「、第六項から第九項まで、第十一項及び第十二項第一号」に改める。

第六十五条 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち相続税法第三十六条第三項の改正規定中「第三十六条第三項」を「第三十七条第三項」に改める。

  第十一条のうち租税特別措置法第八条の四に六項を加える改正規定中「提出(当該報告書の提出に代えて行う当該報告書に記載すべき事項を記録した光ディスク等(第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等をいう。)の提出を含む。第四十二条の三第四項第二号において同じ。)をしなければ」を「提出しなければ」に、「同項に規定する提出」を「提出」に、「の当該提出をする」を「を提出する」に改める。

  附則第一条第六号ロ中「第三十六条第三項」を「第三十七条第三項」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第六十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第一項第十六号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第十七号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第二百七条の三中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第二百七条の四中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第二百十三条の二中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

  第二百十三条の三中「忌避した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

 (船員保険法の一部改正)

第六十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第百五十三条第一項第十号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第十一号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第百五十五条の二中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。

  第百五十八条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第百五十九条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第六十八条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の四第一項第三十号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第三十一号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第百三条の二第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した」を「又は忌避した」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

 (国民年金法の一部改正)

第六十九条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百九条の四第一項第二十三号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第二十四号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第百十三条の二第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した」を「又は忌避した」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

  第百十三条の三第一項中「第四号及び第五号」を「第五号及び第六号」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第七十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「第八十七条の六第八項」を「第八十七条の六第九項」に改め、同条第十項の表租税特別措置法の項中「第八十七条の六第七項」を「第八十七条の六第八項」に改める。

 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の一部改正)

第七十一条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二第一項第二号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第三号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)

第七十二条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項第四号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第五号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第二十五条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

 (厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の一部改正)

第七十三条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第二号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第三号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

  第二十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」を「又は忌避したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条又は国民年金法第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第七十四条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項第四号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改め、同項第五号中「及び検査」を「、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第七十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第三十七条の十四第三十一項、第七十条の二の二第十七項」を「第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第七十六条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の十三第二項第一号中「及び第二十一条の二十八第一項」を削り、同項第二号中「第二十一条の二十八第二項」を「第二十一条の二十八」に改める。

  第二十一条の二十八第一項を削り、同条第二項中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第七十七条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第百八十四条第七号中「第七十条の十三第一項及び第三項」を「第七十条の十三第一項、第三項及び第四項」に、「第八十七条の六第十五項」を「第八十七条の六第十六項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・内閣総理大臣署名)

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