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法律第四号(令五・三・三一)

  ◎議院法制局法の一部を改正する法律

 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「法制企画調整部」の下に「及び法案審査部」を加える。

   附 則

 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名)

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