衆議院

メインへスキップ



法律第六号(令五・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第〇四一〇・九〇号中

  二 その他のもの

一五%

 を

  二 プロポリス原塊

二・五%

  三 その他のもの

一五%

 に改める。

  別表第四四一八・九一号中

   一 建具及び床柱

無税

   二 その他のもの

三・九%

 を

   一 セルラーバンブーパネル

一〇%

   二 その他のもの

 

    (一) 建具及び床柱

無税

    (二) その他のもの

三・九%

 に改める。

  別表の付表第一中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品

 

 

 (1) 葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこをいう。以下この表において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを含有するもの(紙その他これに類する材料のもので巻いたものに限る。以下この表において「葉たばこスティック」という。)

一本につき一五円

第二四〇四・一一号の二

 (2) 葉たばこを原料の全部又は一部としたものをカプセル入りにしたもの(以下この表において「葉たばこカプセル」という。)及びたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第八条第二項(製造たばことみなす場合)に規定する加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物が充填されたもの(以下この表において「充填グリセリン等」という。)をセットにして小売用の包装にしたもの

葉たばこカプセル一個及びこれに相当すると認められる量の充填グリセリン等につき五〇円

第二四〇四・一一号の二

 (3) 充填グリセリン等を小売用の包装にしたもの(葉たばこスティックとともに使用されるものに限る。)

一個につき五〇円

第二四〇四・一九号の二

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第一項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定に該当する」を加え、同条第五項中「次条第五項」を「次条第四項第二号及び第六項」に改める。

  第十二条の三第二項中「前項の」の下に「規定に該当する」を加え、「第六項」を「第七項」に改め、「除く」の下に「。次項及び第四項において同じ」を加え、「金額)」を「金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)」に、「ときは、同項」を「ときは、前項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。

  一 五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合

  二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合

  三 三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合

  第十二条の三第八項中「第二項に」を「第二項及び第三項に」に、「、第四項」を「、第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税(期限後特例申告書の提出又は同号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(次条第四項第一号において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるとき。

  二 その期限後特例申告書の提出若しくは第一項第二号の修正申告(その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、無申告加算税(第六項の規定の適用があるものを除く。)若しくは次条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

  第十二条の四第二項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項又は第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、第一項又は第二項の重加算税の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により計算した金額に、第一項又は第二項に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

  一 第一項又は第二項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、関税について、無申告加算税等を課されたことがあるとき。

  二 その期限後特例申告書の提出若しくは前条第一項第二号の修正申告又は更正決定に係る関税に係る貨物の輸入の日(特例申告貨物については、その輸入の許可の日)の属する年の前年及び前々年に輸入された貨物(特例申告の場合にあつては、輸入が許可された貨物)に係る関税について、特定無申告加算税等を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認めるとき。

  第十四条第三項中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第五項第二号中「第百八条の二及び第百八条の三」を「第百八条の二第一項及び第百八条の三第一項」に改める。

  第九十五条第一項中「この項及び第三項」を「この条」に改め、同条第二項中「その旨」を「当該税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

 3 第一項の場合において、同項の申告者等が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。

 4 第一項の場合において、同項の申告者等が第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該申告者等の税関事務管理人となることを書面で求めることができる。

 5 第三項の税関長は、同項の申告者等(以下この項及び第七項において「特定申告者等」という。)が指定日までに第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、特定事項を処理させる税関事務管理人(次項及び第七項において「特定税関事務管理人」という。)として指定することができる。

  一 当該特定申告者等に係る関税の税額等の計算の基礎となるべき事実又は当該特定申告者等に係る税関関係手続等若しくは貨物について当該特定申告者等との間の契約により密接な関係を有する者

  二 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行われる取引その他の取引を当該特定申告者等が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者

  三 当該特定申告者等との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者

 6 前項の税関長は、同項の規定により特定税関事務管理人を指定した場合において、当該特定税関事務管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定税関事務管理人の指定を解除するものとする。

 7 前二項の税関長は、第五項の規定により特定税関事務管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定税関事務管理人の指定を解除したときは、特定税関事務管理人又は特定税関事務管理人であつた者及び特定申告者等に対し、書面によりその旨を通知する。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

  第四条中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和四年度」を「令和五年度」に改める。

  第八条第一項中「令和五年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。

  別表第一第一八〇六・一〇号中「二三・一%」を「二一・七%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二三%」を「二一・九%」に改める。

  別表第一第一九〇一・九〇号中「二四・四%」を「二三・四%」に改める。

  別表第一第二一〇一・一一号中「一二・一%」を「九・七%」に改める。

  別表第一第二一〇六・一〇号中「一一・五%」を「九・六%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二四・四%」を「二三・四%」に改める。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和五年三月三一日」を「令和六年三月三一日」に改める。

  別表第二第〇四一〇・九〇号中

  二 その他のもの

四・五%

 を

  二 プロポリス原塊

無税

  三 その他のもの

四・五%

 に改める。

  別表第三の一四の項中「第四四一八・八九号まで」の下に「、第四四一八・九一号の一」を加え、「第四四一八・九一号の二」を「第四四一八・九一号の二の(二)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中関税法第九十五条の改正規定並びに次条第二項及び附則第五条の規定 令和五年十月一日

 二 第二条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定及び同法第十四条の改正規定並びに次条第一項の規定 令和六年一月一日

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の三及び第十二条の四第四項の規定は、令和六年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該法定納期限が到来した関税に係る第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十二条の三の規定による無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧関税法第十二条の四第二項の規定による重加算税は、新関税法第十二条の三第四項第二号に規定する特定無申告加算税等とみなす。

2 新関税法第九十五条第八項の規定は、同条第五項に規定する特定税関事務管理人については、令和五年十月一日以後にその者が同条第一項に規定する税関事務管理人として処理した同項に規定する税関関係手続等に係る同項に規定する申告者等が保存すべきこととされている同条第八項の帳簿及び書類について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第五条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二中「ため国税通則法」を「ための国税通則法」に、「「納税管理人」を「「引取納税管理人」に改め、「規定する税関事務管理人」の下に「(以下この条において「税関事務管理人」という。)」を加え、「当該」を削り、「を保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための納税管理人」を「として定められた者を引取納税管理人」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 引取納税管理人及び税関事務管理人を定めなければならない者が、税関長に対して国税通則法第百十七条第二項の規定による引取納税管理人の届出及び関税法第九十五条第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつた場合には、当該税関長は、これらの届出をしなかつた者に対し、同条第三項の求めに併せて、内国消費税に関する特定事項(保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項のうち引取納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を明示して、当該求めに係る同条第三項の指定日までに、引取納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができ、かつ、同条第四項の国内便宜者に対し、同項の求めに併せて引取納税管理人となることを書面で求めることができる。

 3 関税法第九十五条第三項の求めに併せて前項の規定による引取納税管理人の届出をすべきことの求めをした税関長は、これらの求めを受けた者が同項の指定日までに当該税関長に対し同条第二項の規定による税関事務管理人の届出及び国税通則法第百十七条第二項の規定による引取納税管理人の届出をしなかつた場合において、関税法第九十五条第四項の求めと併せて前項の規定による引取納税管理人となることの求めを受けた者を同条第五項の規定により同項に規定する特定税関事務管理人として指定するときは、当該特定税関事務管理人を、内国消費税に関する特定事項を処理させる引取納税管理人(次項において「特定引取納税管理人」という。)として併せて指定することができる。

 4 国税通則法第百十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により税関長が特定引取納税管理人を指定した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「特定納税者」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十一条の二第二項(保税地域からの引取りに係る納税管理人)の規定による同条第一項に規定する引取納税管理人の届出をすべきことの求めを受けた者」と読み替えるものとする。

(財務・内閣総理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.