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法律第九号(令五・三・三一)

  ◎戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第一条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「昭和十二年七月七日」を「昭和六年九月十八日」に、「昭和三十八年四月一日」を「基準日」に改め、同条第一号中「もとの」を「元の」に改め、同条第二号中「以下」の下に「この号において」を加え、同条第三号中「に掲げる」を「、第四号若しくは第五号に掲げる」に、「同法」を「遺族援護法」に、「附則第二十項若しくは」を「附則第二十項、」に、「の規定」を「、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定」に改め、同条第四号中「に掲げる」を「又は第四号に掲げる」に、「同法」を「遺族援護法」に改め、同条第五号中「基づいて」の下に「又は同法第七条の三の規定により」を加え、同条第六号中「同法」を「遺族援護法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の基準日は、令和五年四月一日とする。

  第三条中第二項から第六項までを削り、第七項を第二項とする。

  第四条第一項を次のように改める。

   特別給付金の額は、百十万円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

  第十一条を削り、第十一条の二を第十一条とする。

  附則第二項を次のように改める。

  (国債の発行の日)

 2 第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年十一月一日とする。

  附則第三項から第七十五項までを削り、附則第七十六項を附則第三項とする。

第二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「令和五年四月一日」を「令和十年四月一日」に改める。

  附則第二項中「令和五年十一月一日」を「令和十年十一月一日」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を削る。

第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条を削る。

第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の二を次のように改める。

 第四条の二 削除

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を削る。

第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付し、附則第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条及び第六条 削除

第九条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条の二を削る。

第十条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条の二を次のように改める。

 第十六条の二 削除

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条を削る。

 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「平成三十三年旧法」を「令和三年旧法」に改め、同条第二項中「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に、「平成三十三年旧法」を「令和三年旧法」に改め、同条第三項中「平成三十三年旧法」を「令和三年旧法」に、「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に、「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改め、同条第四項から第十二項までの規定中「平成三十三年四月一日」を「令和三年四月一日」に、「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改め、同条第十三項中「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改める。

  附則第六条の前の見出し及び同条中「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改める。

  附則第七条第一項中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に、「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改め、同条第二項中「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(令和五年法律第九号)第一条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第六十七項から第七十五項までに規定する者

  附則第七条第二項第二号中「平成三十三年十月一日」を「令和三年十月一日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者

  附則第七条第三項中「平成三十三年新法」を「令和三年新法」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第四条の規定 公布の日

 二 第二条及び附則第三条の規定 令和十年四月一日

 (第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2 平成二十五年十月二日から平成二十九年十二月三十一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和五年新法」という。)第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日の属する年の四月一日(次条第二項において「令和五年新法特例基準日」という。)とし、令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、当該年の十一月一日とする。

3 平成三十年一月一日から令和四年十月一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

4 令和三年四月一日以降に戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

5 前項に規定する者であって、令和八年四月一日において令和五年新法第二条第一項各号に掲げる給付を受ける権利を有するもの(次条第六項において「特定戦没者等の妻」という。)には、前項の規定にかかわらず、令和五年新法第三条第一項の規定による特別給付金を支給する。

6 前項の規定により特別給付金を受ける権利を取得するに至った者に交付する令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、令和八年十一月一日とする。

 (第二条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の際現に令和五年新法の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2 前条第二項に規定する者については、第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和十年新法」という。)第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、令和五年新法特例基準日から五年を経過した日の属する年の四月一日とし、令和十年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和十年新法附則第二項の規定にかかわらず、当該年の十一月一日とする。

3 前条第三項に規定する者については、令和十年新法第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日の属する年の四月一日(次項において「令和十年新法特例基準日」という。)とし、令和十年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和十年新法附則第二項の規定にかかわらず、当該年の十一月一日とする。

4 前条第三項に規定する者であって、令和十年新法特例基準日から五年を経過した日において令和十年新法第二条第一項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。

5 令和十年新法第三条第二項及び第四条から第十三条まで並びに附則第二項及び第三項の規定は、前項の規定による特別給付金について準用する。この場合において、令和十年新法附則第二項中「令和十年十一月一日」とあるのは、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(令和五年法律第九号)附則第三条第三項に規定する令和十年新法特例基準日から五年を経過した日の属する年の十一月一日」と読み替えるものとする。

6 特定戦没者等の妻については、令和十年新法第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、令和十三年四月一日とし、令和十年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和十年新法附則第二項の規定にかかわらず、同年十一月一日とする。

 (政令への委任)

第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第百九条中「前条の規定による改正後の」を削り、「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に改める。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)

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