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法律第十号(令五・四・一四)

  ◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「八五七人」を「八四二人」に改める。

 第二条中「二万千七百七十五人」を「二万千七百四十四人」に改める。

   附 則

 この法律は、令和五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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