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法律第十一号(令五・四・一四)

  ◎株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第十四号を第十六号とし、第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、同条第十一号中「我が国の外国との貿易関係又は国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術を輸入し、又は受け入れること」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。

  イ 我が国の外国との貿易関係又は国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術(ロにおいて「重要物資等」という。)を輸入し、又は受け入れること。

  ロ 海外で生産され、又は開発された重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れること。

 第二条中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 特定外国法人 次のいずれかに該当する事業を行う外国の法人(外国金融機関等を除く。)をいう。

  イ 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業であって、我が国の法人等若しくは出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱(じん)化又は我が国の法人等若しくは出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なものとして財務省令で定めるもの

  ロ 情報通信技術を活用するための基盤の整備に関する事業その他の我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要な基盤の整備に関する事業として財務省令で定めるもの

 第二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 新規企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。

  イ 設立の日又は事業を開始した日以後の期間が十年未満の法人等(その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が低い法人等として財務省令で定めるものを除く。)

  ロ イに掲げるもののほか、その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が特に高い法人等として財務省令で定めるもの

 第十一条第四号中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、「又は」を「若しくは」に、「取得する」を「取得し、又は特定外国法人に対して、その海外で行う事業(第二条第十号イ及びロに掲げる事業に限る。)に必要な長期資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、若しくは当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得する」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 四の二 戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対して、国際通貨基金その他の国際機関が当該事業に必要な長期資金の貸付けを行う場合において、当該資金に係る債務の保証等(国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限る。)を行うこと。

 第十一条第六号中「者(」を「次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金(ロに掲げる者に対しては、海外で新たに行う事業に必要な資金に限る。)を出資し、又は」に、「で当該」を「で海外で」に改め、「を含む。)」を削り、同号に次のように加える。

  イ 外国の法人等

  ロ 我が国の新規企業者等又は中小企業者等(中小企業者又は中堅企業として財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

 第十二条第六項中「(中小企業者又は中堅企業として財務大臣が定めるものをいう。以下同じ。)」を削り、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 我が国の法人等がその直接又は間接に出資する出資外国法人等に対して当該出資外国法人等が行う次に掲げる事業に必要な資金の供与を行う場合において、当該法人等に対して当該供与に必要な資金の貸付けを行うとき。

  イ 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な原材料その他の物資の開発(製造を含む。)、輸送又は調達に関する事業

  ロ 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な技術の開発に関する事業

  ハ 我が国の法人等又は出資外国法人等が生産する製品の加工若しくは組立て又は輸送若しくは販売に関する事業

 第十二条第十項中「第七号」を「第八号」に改め、同項第七号中「限る」の下に「。次号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。

 八 新規企業者等又は我が国の中小企業者等が海外における事業に必要な資金の調達のために発行する社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権を取得する場合

 第十三条第一項第二号中「貸付けを除く」を「貸付けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る」に、「譲受けを除く」を「譲受けを除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る」に、「取得を除く」を「取得を除き、海外における次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等が発行する社債若しくはこれに準ずる債券若しくは信託の受益権の取得に限る」に改め、「債務の保証等(同号」の下に「及び同条第四号の二」を加え、「債務の保証等を除く」を「債務の保証等を除き、海外における次に掲げる事業に係るものに限る」に改め、「いずれも」を削り、「社会資本の整備に関する事業に係る」を「次に掲げる事業に係るもの又は新規企業者等に対する」に改め、同号に次のように加える。

  イ 社会資本の整備に関する事業

  ロ 資源の開発に関する事業

  ハ 革新的な情報通信技術を活用した事業その他の革新的な技術又は事業の実施の方式(商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式をいう。)を活用した事業であって、その活用により当該事業の高度化又は当該事業の利用者の利便の向上が図られるもの

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条第四号の改正規定(「いう」の下に「。以下同じ」を加える部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定及び第十三条第一項第二号の改正規定(「債務の保証等(同号」の下に「及び同条第四号の二」を加える部分に限る。)並びに次項の規定は、公布の日の翌日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財務臨時代理・内閣総理大臣署名)

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